社会福祉法人の設立運営マニュアル(4)       設立認可手続

社会福祉法人の設立・運営をお考えの皆様へ

法人設立により新たな業務形態に移行し、更なる社会貢献と事業の発展を目指す皆様の、ご事情やお気持を十分にお伺いして、ご満足ご安心頂けるよう、法人設立と法人運営のお手伝いをさせて頂きます。

● 事業目的に応じて、どのような組織の法人の設立がふさわしいかの事前のご相談

● 法人設立後の事業計画立案支援

● 各種手続の代行

● 許可認可の申請代行

● 必要書類の準備

● 資金調達支援

● 人材の確保

● 企業法務

● 法人設立後の事業運営の諸問題への対応 ほか

法人の設立と運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

法人設立と運営の諸手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

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社会福祉法人設立/運営トータルサポート

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(1)制度の概要

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(2)経営組織

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(3)資産・事務手続

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(4)設立認可手続

 

社会福祉法人のM&A/事業承継トータルサポート

➡社会福祉法人の合併・事業譲渡マニュアル 1  事業譲渡

社会福祉法人の合併・事業譲渡マニュアル 2  吸収合併 

社会福祉法人の合併・事業譲渡マニュアル 3  新設合併

 

➡補助金申請トータルサポート

 


社会福祉法人とは
■ 社会福祉法人は、社会福祉法に基づいて社会福祉事業を行うことを目的に設立された法人です。

事業の目的は、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業だけに限られ、それ以外の事業ための設立は認められません。

● 第1種社会福祉事業で実施できる事業

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、知的障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者福祉ホーム、知的障害者通勤寮、身体障害者更正援護施設、知的障害児施設、肢体不自由児施設、児童養護施設、母子生活支援施設

● 第2種社会福祉事業で実施できる事業

老人居宅介護事業、デイサービス・ショートステイ事業、保育所、身体障害者・知的障害者の居宅介護、介護支援センター、認知症対応型共同生活援助

■ 社会福祉法人は公益性の高い法人であるため、設立には行政庁の認可が必要となります。

・原則として、市区町村長の認可が必要です。
・但し、二つ以上の市区町村に施設を設置する場合には、都道府県知事の認可が必要です。

■ 社会福祉法人の設立には、施設整備を行う(施設を新築する)場合と、施設整備を行わない(既存施設を利用する)場合があります。

 

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社会福祉法人設立要件の概要

社会福祉法人を設立するためには、資産(土地建物・運用資金)、及び、組織(理事・監事・評議員)の要件を充足していることが必要です。

■ 資産(基本財産と運用財産)

● 基本資産について

・原則として、寄付できる不動産(土地・建物)を所有していること。

・使用供与の施設を国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けている場合は、1,000万円以上に相当する資産を有すること。社会福祉施設を経営しない法人の場合は1億円以上に相当する資産を有すること。

・都市部など土地等の取得が困難な地域では、不動産の一部に限り、個人又は法人から借受可

● 運用資産について

・法人の設立の運転資金として、年間事業予算の約12分の1以上の資金を有すること。

・介護保険上の事業及び障害福祉分野における支援費対象事業の場合は12の2以上、特別養護老人ホームは12分の3以上の資金を有すること。

■ 組織(役員と評議員)

● 役員(理事・監事)

・理事を6名以上選任すること。社会福祉事業について熱意と理解を有し、実際に法人運営の職責を果たせる者であること。

・監事を2名以上選任すること。法人の財産状況等の監査を行う者で、1名は財務諸表等を監査できる者であること。1名は社会福祉事業につき学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であること。理事、評議員又は社会福祉法人の職員との兼任不可。

● 評議員・評議員会

・原則として、評議員会を置くこと。

・評議員の定数は、理事の定数の2倍を超えること。

・但し、 都道府県又は市町村が福祉サービスを必要とする者について措置をとる社会福祉事業、保育所を経営する事業、介護保険事業のみを行う法人については、評議会の設置は不要。(※下記のように改正されました)

※【改正】評議員・評議員会の設置(平成29年4月1日より)
社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。(改正法第36条)
従前は、任意設置の諮問機関でしたが、改正により議決機関として位置付けられ、すべての社会福祉法人において設置が義務付けられました。

① 評議員の定数   定数は、理事の定数を超える数とします。(例)理事が6名の場合、評議員7名以上

但し、経過措置による特例として、 改正法の施行の際、現に存する社会福祉法人であって、その事業の規模が政令で定める基準を超えないものに対する評議員の数については、平成32年3月31日までの間、4人以上とされます。

② 兼業禁止    評議員は、役員又はその社会福祉法人の職員を兼ねることができません。

③ 評議員・役員の特殊関係者の就任禁止    次に揚げる者は、評議員に就任できません。

・各評議員につき、その配偶者又は3親等内の親族その他各評議員と厚労省令で定める特殊の関係がある者

・各役員につき、その配偶者又は3親等内の親族その他各評議員と厚労省令で定める特殊の関係がある者

④ 定款の定め

・理事又は理事会が評議員を選任し又は解任する旨の定款の定めは、その効力を有しません。

・改正前と異なり、理事長が評議員を委嘱することはできません。

・評議員の報酬等の額は、定款で定める必要があり、無報酬とする場合は、その旨を定款に定めます。

⑤ 権限

・評議員会は、社会福祉法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議することができます。

・評議員会は、重要事項の最終的な意思決定機関となります。

⑥ 招集手続    原則として、理事が招集します。

・招集する場合、理事会の決議により以下の事項を定める必要があります。

   ・日時及び場所   ・目的事項があるときは当該事項   ・目的事項に係る議案の概要

⑦ 出席・決議

・評議員は、自ら評議員会に出席し議決権を行使することが求められ、委任状(代理人出席)や書面による議決権行使はできません。(改正前は書面による議決権行使が認められていましたが、改正後はできません)

 

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社会福祉法人の設立認可手続  

※社会福祉法人事務手続の手引 東京都福祉保健局 令和3年3月改訂版より抜粋

1 法人設立認可申請

1 概要

社会福祉法人を設立するには、設立要件を満たしたうえで、所轄庁【※】の認可が必要となります。所轄庁の設立認可後、法務局において法人設立登記を行った時点で、法人として成立します。

社会福祉法人の設立要件については、【参考1】「社会福祉法人の設立要件一覧表」を確認してください。

【※】 法人設立時において、都内の1つの区市の区域でのみ事業を行う場合は、当該区市が所轄庁となります。事業の実施区域が複数の区市にまたがる場合や、町村部で事業を行う場合は、東京都が所轄庁となります。(根拠:社会福祉法第31条~第35条)

2 法人設立認可申請にあたって

社会福祉法人の設立認可にあたっては、多くの調整事項や書類を準備する必要があるため、余裕をもったスケジュールを立てるようにしてください。

◇≪スケジュールを立てる際のポイント≫

(1)目標とする法人設立日や事業開始日を設定し、そこから逆算して計画を立てて下さい。

スケジュールの詳細については、所轄庁と相談しながら、設立までの手続過程を漏れなく確認します。

(例)所轄庁、事業所管課や施設整備所管課との事前相談・調整、法人設立認可申請書の提出、施設整備費補助対象法人審査委員会(施設整備費補助を利用する場合)・法人設立審査

委員会への付議、法人設立予定地の現地確認、法人設立認可書交付式、法人設立登記、設立後の理事会・評議員会(役員・評議員選任手続)など

(2)設立認可手続と並行して調整すべき事項を洗い出し、計画に組み込みます。

 (例)事業の許認可等や補助金交付申請に係る調整、建築確認に係る調整、施設整備で融資を受ける場合の金融機関との調整など

(3)事業譲渡を受ける場合は、事業譲渡日(新法人での事業開始日)を設定し、逆算して計画を立てます。事業譲渡日は、譲渡を受ける資産の評価額や職員の引継ぎ等に影響するため、早い段階で全体の計画を立てることが重要です。

3 法人設立までの流れ

(1)都の整備費補助(※)を受け、区市所轄法人を設立する場合

 ※ 特別養護老人ホーム、障害者支援施設、児童養護施設等の整備

(A)法人設立、事業許認可関係

〇事業所管課との事前調整  

・事業開始の可否、開始時期の確認

〇所轄庁との法人設立の事前調整

・法人設立要件(事業・資産等)、設立スケジュールの確認

〇法人設立認可説明会 

・法人審査票の提出

〇法人設立認可審査委員会

・国庫補助協議

(B)施設整備関係

・土地の確保

・開発許可、農地転用許可

・区市町村との調整

・近隣住民との調整

・建築計画の策定

・資金計画の策定 等

〇補助金交付説明会(都・区市町村)

・補助申請書類(法人審査票含む。)の提出

・福祉医療機構借入申請

〇施設整備費補助対象法人審査委員会

〇法人設立認可審査委員会

・国庫補助協議

〇福祉医療機構融資内定→融資申込→契約

〇国庫補助金の内示 都補助金の内示

(C)法人設立認可後

〇法人設立認可申請書提出

・建設計画、資金計画、融資、内定書、補助金内示通知等を添付。

〇法人設立認可→認可書交付式

〇法人設立登記

〇寄付財産移転完了報告

〇法人設立登記後 

・建築確認→工事入札→設計契約→工事契約→工事完了届→竣工検査

・補助金交付申請→交付決定→確定

〇事業開始

(2)都の整備費補助(※)を受けず、都所轄法人を設立する場合

※ 特別養護老人ホーム、障害者支援施設、児童養護施設等の整備

(A)法人設立、事業許認可関係

〇事業所管課との事前調整  

・事業開始の可否、開始時期の確認

〇所轄庁との法人設立の事前調整

・法人設立要件(事業・資産等)、設立スケジュールの確認

〇法人設立認可説明会

・法人設立認可申請書提出

※取得に時間がかかる書類(例)

・農地転用許可証

・区市町村補助金交付確約書

・債務負担行為議決書

・区市町村の意見書

・福祉医療機構の借入申込受理票

(B)施設整備関係

〇施設建設関係

・土地の確保

・開発許可、農地転用許可

・区市町村との調整

・近隣住民との調整

・建築計画の策定

・資金計画の策定 等

〇区市町村補助金交付説明会

・区市町村補助金の交付確約(補助を受ける場合)

・福祉医療機構借入申請

(C)法人設立認可審査委員会

〇法人審査票の提出

〇法人設立認可 (認可書交付式)

〇法人設立登記

〇寄付財産移転完了報告

〇福祉医療機構融資内定→融資申込→契約

〇法人設立登記後

・区市町村補助金の内示

・建築確認→工事入札→設計契約→工事契約→工事完了届→竣工検査

・補助金交付申請→交付決定→確定

〇事業開始

(3)既存の社会福祉事業の譲渡を受けて、法人を設立する場合>

(A)法人設立、事業許認可関係

〇事業所管課との事前調整

・事業譲渡の可否、譲渡時期の確認

〇所轄庁との法人設立の事前調整

・法人設立要件(事業・資産等)、設立スケジュールの確認

〇法人設立認可説明会

・法人設立認可申請書提出

※取得に時間がかかる書類(例)

・区市町村の推薦状

・職員、利用者等への説明、同意書

(B)既存事業・資産譲渡関係

〇事業譲渡関係

・事業の運営、財務状況の確認

・事業譲渡元法人との調整

・関係機関との調整

・職員への説明

・利用者、利用者家族への説明

・財産処分の承認 等

〇事業譲渡関係書類の整備

・事業譲渡契約書、協定書

・譲渡資産の整理

・職員、利用者等の同意書

・給与規程、就業規則等の規程の整備 等

(C)法人設立認可審査委員会

〇法人審査票の提出

〇法人設立認可 (認可書交付式)

〇法人設立登記

〇寄付財産移転完了報告

〇譲渡法人での 事業廃止手続

〇法人設立登記後

・新法人での各事業の許認可・指定申請手続など

〇事業開始

4 法人設立までの準備項目と手続事項

(1)設立準備委員会の設置

社会福祉法人の設立にあたっては、法人設立に関する委員会を設置することも可能です。必ず設置するべきものではありませんが、設立に関するプロジェクトチームとしての組織を設けると、準備を円滑に進めることができます。ただし、委員会の運営にかかる費用は、社会福祉法人設立のための資金と明確に分ける必要があります。

(2)設立後に実施する事業・法人設立に係る事前相談

社会福祉法人は、社会福祉事業を実施することを目的とする法人であるため、社会福祉法人として認可を受けるためには、社会福祉法に定められた第一種又は第二種社会福祉事業の実施が確実に予定されていることが要件になります。

社会福祉法人の設立に際しては、あらかじめ、設立後に行う社会福祉事業の事業所管課に、実施する社会福祉事業にかかる計画について事前相談してください。事前相談においては、事業の定員や職員配置、予算など事業に関する計画を確認することになります。

設立後に実施する社会福祉事業事業の種別・計画が固まった段階で、所轄庁に法人設立に係る事前相談を行い、実施する事業に応じて、設立に必要な不動産や運転資金などの設立要件を確認します。

◇社会福祉法人の設立に関する主な通知

社会福祉法人の設立要件(事業、資産、法人の組織運営等)は、主に以下の2つの

通知に定められています。

(ⅰ)「社会福祉法人審査基準」(平成12年12月1日付障第890号、社援第261

8号、老発第794号、児発第908号、「社会福祉法人の認可について(通知)」別紙1)

(ⅱ)「社会福祉法人審査要領」(平成12年12月1日付障企第59号、社援企第35

号、老計第52号、児企第33号「社会福祉法人の認可について(通知)」別紙)

(3)施設整備計画の協議と補助金申請の協議

社会福祉法人の設立にあたり、建物の新築、改築等を行う場合は、あらかじめ事業所管課や施設整備所管課と施設整備計画や補助金申請の協議を行う必要があります。

補助金の有無によって、施設整備計画に大きく影響が及ぶことから、補助金を活用する場合は、早い段階で補助金申請の協議を行うようにしてください。

(4)借入金に関する協議

社会福祉法人の設立後に施設整備を行うにあたって、資金の借入を行う場合、借入先の金融機関と借入金額、償還計画等の協議を行う必要があります。設立後に借入金を予定している場合は、法人設立認可申請時に、借入が可能である旨の内示通知や決定通知等を添付する必要があります。償還財源や償還年数等の償還計画についても、早い段階で協議を行うようにして下さい。

(5)社会福祉法人設立及び事業実施にかかる資産及び資金計画の策定

事業所管課や所轄庁との事前相談を踏まえて、社会福祉法人設立にかかる資産及び資金にかかる計画を立てます。社会福祉法人の基本財産として必要な不動産や資金の他に、事業を実施するための運転資金等も必要です。一般的には、社会福祉法人の設立にあたっては、下記の資産が必要になります。またこの他にも事業種別に応じて、別途資産が必要になる場合があります。

◇社会福祉法人設立時に必要な資産(施設を経営する法人の場合)≫

・社会福祉事業を行うために必要な土地及び建物(基本財産)

・基本財産特定基金(不動産がすべて貸借の場合)

・法人事務費(最低100万円以上で必要な額)

・事業運転資金(社会福祉施設整備費補助対象法人審査要領)

 ①下記②、③以外の事業:年間事業費の12分の1以上に相当する額

 ②障害者総合支援法等に基づく事業の場合:12分の2以上に相当する額

 ③介護保険法に基づく事業の場合:12分の3以上に相当する額

・建設資金(法人設立後に施設整備を行う場合)

◇基本財産の要件緩和に関する主な通知

社会福祉法人の設立には、原則として、以下の①又は②の資産が必要です。

①施設を経営する場合 事業に使用する不動産の自己所有

②施設を経営しない場合 1億円以上の資産

ただし、法人が実施する事業によっては、個別の通知により資産要件の特例が定められている場合があります。(以下は主な特例の通知です。)

(ⅰ)保育所

・不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について(平成16年5月24日雇児発第0524002号・社援発第0524008号)

(ⅱ)特別養護老人ホーム

・国又は地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けて特別養護老人ホームを設置する場合の要件緩和について(平成12年8月22日社援第1896号・老発第599号)

(ⅲ)居宅介護等事業

・居宅介護等事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等について(平成12年9月8日障第671号、社援第2030号、老発629号、児発733号)

(ⅳ)共同生活援助事業

・共同生活援助事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等について(平成14年8月30日社援発第0830007号、老発第0830006号)

(6)収支計画の確認及び収支予算書の作成

 実施する事業の収支シミュレーションを行います。法人設立時点における定員・利用者数での運営費収入、設立時点の職員数に基づく人件費等の支出を積算し、収支計画を策定します。予算項目ごとに積算根拠を作成してください。収支計画に基づき、事業開始年度、事業開始次年度の2か年度分の収支予算書を作成します。施設整備を行う場合は、施設整備期間中の収支予算書も作成します。

(7)設立時の役員・評議員候補者の決定

 社会福祉法人設立時の役員・評議員予定者について、選任要件を満たしているかを確認した上で、候補者を決定します。

設立時の役員・評議員候補者を検討する段階で、候補者が選任要件を満たしているか、所轄庁に相談してください。設立時役員・評議員が社会福祉法人の役員及び評議員の選任要件に該当しない場合、設立認可を受けられませんので、ご注意ください。

(8)職員への説明・同意

社会福祉法人を設立後、新規に事業を開始する場合には、採用を予定する職員に対して、職員給料、退職金、雇用条件等を詳細に説明し、同意を得る必要があります。その際は就業規則や給与規程等の規程も併せて、提示します。

事業譲渡を受けて社会福祉法人を設立する場合は、経営主体が変更になるため、事業譲渡による就業条件等の変更事項を職員に十分に説明した上で、事業譲渡にかかる同意書等を取り交わしておく必要があります。

(9)利用者や利用者家族への説明・同意

事業譲渡を受けて社会福祉法人を設立する場合は、経営主体が変更になるため、利用者や利用者家族への説明を行う必要があります。

経営主体変更による利用契約の再締結の手続、サービス内容や利用料金の変更の有無等についてあらかじめ十分に説明した上で、同意を得るようにしてください。

(10)地域住民や自治会への説明

事業を実施する地域住民や自治会への説明を行う必要があります。実施する事業について説明を行い、社会福祉法人の設立及び実施する事業に関して理解を得ておくようにしてください。

地域住民や自治会から事業の実施について反対されている場合、事業の許認可を得られず、社会福祉法人の設立も認可できない場合があります。

(11)設立認可申請書類の作成・提出

上記の各調整事項を整理できた段階で、設立認可申請書類を作成します。書類が整った段階で、申請書類(正本及び副本)を所轄庁に提出します。

(12)設立審査委員会への付議

所轄庁において、設立認可申請書類に不備がないことを確認できた後、社会福祉法人設立審査委員会を開催し、設立案件として付議します。設立審査委員会への付議にあたっては、所轄庁から事業所管課に法人設立に係る意見照会を行います。設立審査委員会の開催時期は、施設整備補助の利用の有無等によって異なりますので、あらかじめ、所轄庁と相談してください。設立認可にあたっては、審査委員会で設立に関して適当であると認められる必要があります。

※ 東京都知事が所轄庁の場合は、(都)社会福祉法人設立審査委員会において、(都)「社会福祉施設整備費補助対象法人審査要領」を適用(準用)して審査を行います。

【社会福祉施設整備費補助対象法人審査要領を公表している東京都ホームページ】

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/jigyosha/shinsakijun/sinsakijyun.html

(13)社会福祉法人設立認可書交付式の開催

設立認可申請書類が正式に収受されてから、概ね1か月~2か月後に、設立認可書交付式を所轄庁にて開催します。設立認可書交付式において交付する、設立認可書の日付が設立認可日となります。

(14)社会福祉法人の設立登記

設立認可書の交付を受けた後2週間以内に、法人の主たる事務所を管轄する法務局において法人設立登記を行います。社会福祉法人として成立する日(社会福祉法人としての契約締結等が可能となる日)は、設立登記を行った日になります。

認可書交付式の前に、あらかじめ、設立登記に必要な手続(設立登記や法人印・理事長印の登録など)について、管轄の法務局に確認を行ってください。

また、設立登記後は、速やかに理事会、評議員選任・解任委員会及び評議員会を開催し、評議員及び役員の選任、理事長の選定や各種規程等法人運営に関する重要事項を決議し、社会福祉法人として運営を開始することになります。

5 書類作成上の注意点

(1)下記一覧表のうち、必要なものについて2部ずつ提出して下さい。(官公庁等が発行する書類は、正本は原本を添付し、副本は写しを添付してください。)

※申請書類の正本は東京都で保管し、副本は認可書として交付します。

(2)土地、建物の表示は、1筆、1棟ごととし、登記上の記載内容と一致させる必要があります。

(3)印鑑登録証明書、身分証明書、成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことの証明書、不動産登記事項証明書等は、発行日から3ヵ月以内の原本を添付して下さい。(申請日を基準とします。)

(4)住所、氏名は一字一句すべて印鑑登録証明書記載のとおりに記入して下さい。

 例:住所 ○・・・■■町一丁目2番5号  ×・・・■■町1-2-5

(5)提出書類の用紙の大きさはすべてA4に統一してください。A4より小さい書類は A4の台紙に貼付してください。

(6)真正性の確認について、実印と印鑑登録証明書を用いた印影の照合を行うことを例に作成しています。他の方法で確認される場合には、その方法に置き換えてお読みください。

6 提出書類一覧表

(1)設立認可申請書

(2)定款

(3)添付書類目録

(4) 財産目録

(5)土地・建物関係書類

・贈与の場合  土地・建物の贈与契約書(写)

・購入の場合 土地・建物の売買確約書(写)(地方公共団体が補助を行う場合:購入に係る補助確約書又は補助予定通知書(写))

・借用の場合 無償貸与確約書、地上権設定契約書又は賃貸借契約書(写)

・土地・建物の不動産登記事項証明書

・土地の公図

・建物の図面(周辺図、配置図、平面図)

・登記確約書

・農地転用許可書・農地転用届出受理書(写)

・土地・建物の不動産価格評価書等

所有者が個人の場合

・所有者の身分証明書

・印鑑登録証明書

・成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことの証明書

所有者が法人の場合

・法人代表者の身分証明書、印鑑登録証明書、成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことの証明書

・法人の定款、寄附行為その他の基本約款

・法人の履歴事項全部証明書

・法人が贈与、売却又は貸与を議決した議事録(写)

・法人の決算書

(6)資金の贈与関係書類

・資金の贈与契約書(写)

・資金贈与者の預金残高証明書、通帳の写し(表紙及び残高のページの写)

贈与者が個人の場合

・贈与者の身分証明書

・印鑑登録証明書

・成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことの証明書

・贈与者の所得証明書又は納税証明書

贈与者が法人の場合

・法人代表者の身分証明書、印鑑登録証明書、成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことの証明書

・法人の定款、寄附行為その他の基本約款

・法人の履歴事項全部証明書

・法人からの資金贈与を議決した議事録(写)

・法人の決算書

・過去3~5年間の寄附実績が確認できる書類

(7)事業・予算関係書類

・初年度及び次年度の事業計画書

・施設整備年度資金収支予算書

・初年度資金収支予算書

・次年度資金収支予算書

(8)設立時役員等関係書類

・設立時役員等一覧表

・設立者、役員及び評議員の履歴書、身分証明書、印鑑登録証明書

・就任承諾書

・欠格事項、親族等特殊関係者及び暴力団員等に該当しないことの誓約書

・役員・評議員と、他の役員・評議員との関係を説明する書類

(役員・評議員間に親族又は同一団体の役職員が含まれる場合)

・設立代表者への委任状(設立代表者を定めた場合)

・代理人への委任状(代理人を選任している場合)

(9)施設整備関係書類

・施設整備計画書 様式15

・建物図面(周辺図、配置図、平面図)

・建設工事見積書(写)

・設計監理見積書(写)

・設備整備(初度調弁)一覧表

・設備整備(初度調弁)見積書(写)

・補助金・助成金交付確約書又は交付予定書

・補助金・助成金交付要綱

・施設整備借入金貸付内定書(写)又は審査結果通知書(写)

・借入金償還計画表

・償還財源補助確約書、償還財源補助金交付要綱等

・債務負担行為議決書(写)又は補助予定通知書(写)

・基本財産編入誓約書

(10)施設長関係書類

・施設長就任承諾書

・履歴書、印鑑登録証明書、身分証明書

・施設長の資格を証する書類(写)又は資格取得確約書

(11)その他の書類

・区市町村推薦状(資産要件緩和通知の特例により設立する場合)

・近隣住民又は自治会等への説明の記録

・業務委託契約内示書又は確約書(委託事業がある場合)

(12)事業譲渡関係書類

・事業譲渡契約書(写) 様式 22

・協定書

(事業譲渡元が個人の場合)

・事業譲渡者の身分証明書

・印鑑登録証明書

・成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことの証明書

・譲渡対象事業の決算書

(事業譲渡元が法人の場合)

・法人代表者の身分証明書、印鑑登録証明書、成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことの証明書

・法人の定款、寄附行為その他の基本約款

・法人の履歴事項全部証明書

・法人が事業譲渡を議決した議事録(写)

・法人の決算書

(共通)

・同意書(譲渡対象事業の職員)

・就業規則(案)

・職員への説明資料

・給与規程(案)

・休業規程(案)

・退職金関係書類

・同意書(譲渡対象事業の利用者又は利用者家族)

・利用者への説明資料

・事業譲渡後の利用契約書(案)

(注)各法人の設立状況に応じて、その他の資料の提出を求める場合があります

2 設立後の手続

法人設立認可後は、以下の手続を遅滞なく行ってください。

(1)認可書受領

法人設立認可式において、法人設立代表者へ認可書の交付を行います。

(2)設立登記

設立認可日から2週間以内に登記する必要があります。(組合等登記令第2条)

※ 法人設立認可だけでは法人設立は完了しませんので、ご注意下さい。法人設立登記を行って初めて法人格が発生します。

○社会福祉法人の設立登記事項

① 目的及び業務

② 名称

③ 事務所の所在地

④ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

⑤ 解散の事由を定めたときは、その事由

⑥ 資産の総額

(3)所轄庁に、法人の履歴事項全部証明書を送付します。

法人の履歴事項全部証明書を取得した日に、写しを所轄庁に送付します(FAX 又はメール可)。

(4)定款附則に定められた理事により、第1回理事会を開催します。

◇第1回理事会の決議事項

・評議員選任・解任委員会運営規程の制定、同委員会委員の選任

・評議員選任・解任委員会の開催決定及び同委員会に推薦する評議員候補者の決定

・評議員会の開催日時・場所、議題及び議案の決定

・評議員会で選任する理事・監事候補者の決定(監事候補者の決定については、監事過半数の同意を確認し、同意を得た旨を議事録に明記します。)

・役員報酬等の額及び役員報酬規程にかかる議案の決定

(5)第1回評議員選任・解任委員会を開催します。

選任された委員により評議員選任・解任委員会を開催し、理事会が推薦した候補者から

評議員を選任します。

(6)第1回評議員会を開催します。

選任された評議員により評議員会を開催し、理事及び監事を選任します。また、役員の

報酬額及び役員報酬規程について、評議員会の承認を得ます。また、その他の評議員会の決議事項についても必要に応じて決議します。(評議員会で決議を行うためには、あらかじめ理事会において、評議員会の日時、場所、議題及び議案を決定しておく必要があります。

(7)第2回理事会を開催します。

評議員会で選任された理事により理事会を開催して理事長を選定し、定款に規定した場

合は業務執行理事も選定します。また、その他の重要事項(重要な契約、定款細則や経理規程など各種規程)を決議します。

◇役員及び評議員の選任について

法人設立時の役員及び評議員は、あくまで設立者が決定した者であり、定款に基づく役員等の選任手続を経ていません。よって、法人設立後に正規の手続により、再度選任する必要があります。

※役員及び評議員の選任を行ったときに法人に備えておく書類

①就任承諾書

②履歴書

③欠格条項、特殊関係及び暴力団員等に該当しないことについて確認した書類(誓約書又は申立書等)

◇理事会及び評議員会の招集通知について

理事会及び評議員会の開催にあたっては、原則として開催日の1週間前までに招集通知を発する必要があります。

理事会及び評議員会を同日に開催する場合には、理事会の場合は理事及び監事全員の同意、評議員会の場合は評議員全員の同意により、招集手続を省略することになります(欠席者の同意も必要)。招集手続を省略した場合は、全員の同意を得て招集通知を省略したことを議事録に明記します。また、欠席者がいる場合は、開催前に、招集手続の省略に係る同意書の提出を受け、確認します。

(8)所轄庁に、書類を提出する。(郵送での提出可能。)

◇提出書類

①法人設立後に選任された役員及び評議員就任承諾書(写)

②役員・評議員名簿

③理事会議事録(写)

④評議員選任・解任委員会議事録(写)

⑤評議員会議事録(写)

(9)理事長の登記を行う。(理事長選定の理事会開催後2週間以内)

正規の手続きで選任した代表者を登記します。設立時と同一の場合は、法人の履歴事項全部証明書には、「重任」と記載されます。

(10)寄附財産の移転を受けます。

原則、認可後1週間以内に財産の移転を受け、贈与者に受領書を発行します。

(11)寄附財産移転完了報告書を提出します。(社会福祉法施行規則第 2 条第 4 項)

財産の移転が完了した日から 1 か月以内に提出します。

※ 寄附財産移転完了報告書の作成方法については、第2節を参照してください。

 3 事業譲渡を行う場合の手続

社会福祉法人には地域の福祉サービスを安定的に継続していくことが期待されており、合併や事業譲渡等により、社会福祉法人の公益性・非営利性が損なわれていると疑念を与えないようにすることが必要です。平成28 年改正法は、こうした社会福祉法人の公益性と非営利性を改めて確認し、徹底することを主な目的としています。

このため、合併・事業譲渡等を行う場合には、理事会等において、その目的、相手方となる法人の経営理念等や事業継続に重要な財務的要素の調査分析、合併・事業譲渡等後の事業計画などを十分議論し、社会福祉法人として意思決定していくことが必要です。

社会福祉法人は地域福祉の担い手として、公益性・非営利性を担保するために様々な規制があり、合併・事業譲渡等の際は、これらの規制に抵触しないことは勿論のこと、国民に対する説明責任を果たしていくことが必要な点を十分に留意する必要があります。

この点、厚生労働省は、合併・事業譲渡マニュアルを発出し、事業譲渡は、社会福祉法等に定められた手続きを行う必要があることから、その手続きや法令等について記載し、実施におけるポイントと留意点をまとめています。

事業譲渡等の検討にあたっては、必ず本マニュアルを参照し、実務的な対応を行う際の手引きとして活用してください。

なお、本マニュアルは、以下の厚生労働省のウェブサイトに掲載されております。

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000648701.pdf

4 収支予算書の作成

社会福祉法人は、社会福祉法人会計基準に従って会計処理を行うこととされており、「社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い」や「社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項」などの関係通知に、会計処理の方法が詳細に定められています。収支予算書の作成にあたっても、社会福祉法人会計基準及び関係通知に準拠して作成する必要があります。

(1)予算書の作成単位

①事業区分

実施する事業に応じて、社会福祉事業、公益事業、収益事業に区分する必要があります。

②拠点区分

一体として運営される施設、事業所または事務所をもって1つの拠点区分とします。具体

的な区分については、法令上の事業種別、事業内容及び実施する事業の会計管理の実態を勘

案して区分を設定します。

ただし、下記の施設種別は独立した拠点区分としなければいけません。

③サービス区分

拠点区分において実施する事業別に区分する必要があります。

(2)予算書作成上の考え方

①拠点区分ごとに予算を編成して下さい。

②複数の事業区分を経営する場合は、各拠点区分を合計した予算書も作成して下さい。

③必要に応じて、サービス区分ごとに予算を編成しても構いません。

④法人設立時の予算編成では、設立に係る収支を明確にするため、本部会計を拠点区分の1つとして設定してください。(法人設立後は、拠点区分またはサービス区分を選択することになります。)

◇独立した拠点区分を設ける施設種別

保護施設、社会参加支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム

軽費老人ホーム、有料老人ホーム、婦人保護施設、児童福祉施設

母子福祉施設、障害者支援施設、介護老人保健施設、病院及び診療所

(3)予算編成上の留意点

①予算編成に使用する勘定科目は、111ページの「社会福祉法人会計基準の運用上の

留意事項」別添3「勘定科目説明」に準拠してください。

②事業収入(介護保険事業収入、保育事業収入等)は事業計画に基づき、積算して下さい。

③人件費や法定福利費等は、事業計画の職員配置に基づき積算してください。

④当期末支払資金残高は運転資金贈与額以上の金額が繰り越される必要があります。

⑤経営する事業ごとに、通知によって資金の使途制限が定められているので遵守して下さい。

◇事業ごと資金の使途制限等に関する通知

(ⅰ)保育所

・子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について(平成27年9月3日/府子本第254号、雇児発0903第6号)

(ⅱ)措置費等支弁対象施設

・社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について(平成16年3月12日/雇児発第0312001号・社援発第0312001号・老発第0312001号)

(ⅲ)特別養護老人ホーム等の介護保険施設・事業

・特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について(平成12年3月10日/老発第188号)

(ⅳ)障害者総合支援法指定施設・事業

・障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて(平成18年10月18日/障発第1018003号)

5 寄附財産移転完了報告

1 概要

社会福祉法人の設立後、法人設立認可申請時に予定していた不動産や資金の寄附が完了した際には、所轄庁に報告をする必要があります。(根拠:施行規則第 2 条第 4 項)

2 寄附財産移転完了報告の流れ

(1)法人設立後、予定していた財産の寄附が全て完了した時点で、所轄庁の担当者まで連

絡(電話、メール等)を行います。

(2)「寄附財産移転完了報告書」を必要な書類とともに所轄庁宛提出します。

(3)提出してから、所轄庁において概ね1か月程度審査を行い、適当と認められた場合に

受理印を付した「寄附財産移転完了報告書」を交付します。

3 申請の時期

全ての寄附財産の移転が完了した日から、1 か月以内に提出します。

4 書類作成上の注意点

(1)下記一覧表のうち、必要なものについて2部ずつ提出して下さい。

(2)土地、建物の表示は、1筆、1棟ごととし、登記上の記載内容と一致させる必要があります。

(3)住所、氏名は一字一句すべて印鑑登録証明書記載のとおりに記入して下さい。

 例:住所 ○・・・■■町一丁目2番5号   ×・・・■■町1-2-5

(4)提出書類の用紙の大きさはすべてA4に統一して下さい。A4より小さい書類は A4の台紙に貼付して下さい。

(5)真正性の確認について、実印と印鑑登録証明書を用いた印影の照合により行うことを例に作成しています。他の方法で確認される場合には、その方法に置き換えてお読みください。

5 提出書類一覧表

(○印…必要な書類、△印…該当する場合のみ必要な書類)

必要書類 添付

1 寄附財産移転完了報告書(様式1) ○

2 法人設立の履歴事項全部証明書 ○

3 法人代表者の印鑑登録証明書 ○

4 財産目録 ○

5 残高証明書 ○

6 通帳(写) ○

7 寄附受領書(領収書)(写) ○

8 不動産登記事項証明書 ○

9 理事会議事録(写) ○

10 評議員会議事録(写) ○

11 役員・評議員名簿 △

12 役員・評議員就任承諾書(写) △

13 評議員選任・解任委員会議事録 △

14 その他所轄庁が必要と認めた書類 △

 

※ 以上は東京都の場合です。(参照:東京都福祉保健局HP)

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。

 

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