【遺産分割トータルサポート】  専門行政書士の手続代行&コンサルティング


遺産分割トータルサポート、承ります


遺産分割協議をお考えの皆様へ

遺産の分配方法について相続人間で遺産分割協議をする必要があるのに、様々な事情で相続人どうしで話し合うことが難しい場合もあります。

相続人の皆様の間に立ち、公平な第三者的立場から遺産分割協議の連絡や調整をさせて頂きます。
直接伝えにくいことも、互いに冷静に意思を伝え合えば、円滑に遺産分割協議がまとまる可能性が高くなります。

相続人の皆様のお気持を伝達し、合意形成を図り、遺産分割の裁判所の手続への移行を予防します。他の相続人と直接お会いにならずに遺産分割協議を進めることもできます。

お一人お一人の、ご事情やお気持をご納得頂けるまで伺い、ご満足とご安心を頂けるよう遺産分割協議書作成のお手伝いをさせて頂きます。

● どのような遺産分割協議の方式がふさわしいかの事前のご相談

● 必要書類の準備

● 遺産分割協議書原案の作成

● 遺産分割協議の立会

● 公証役場の手続

● 遺産分割後の手続   ほか

遺産分割に関わる様々な書類作成と手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

遺産分割協議書の作成と手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

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相続手続トータルサポート

 


相続の遺産分割協議、調整役を務めさせて頂きます

◆ 相続人間の協議で遺産分配が決められない場合、遺産分割は裁判所の手続(調停・審判)に移行します。この状況は、親族間の人間関係に好ましいとは限りません。また、遺産分割の解決までに大変な時間と労力、精神的な負担がかかることもあります。

遺産分割協議書作成のため、公平な第三者として、相続人の皆様の連絡や調整をさせて頂きます。

直接に伝えにくいことも、第三者が間に入ることで、お互い冷静に気持を伝え合い、円滑に遺産分割協議がまとまる可能性が高くなります。ご希望により、他の相続人と話す必要もなく、直接会う必要もなく、遺産分割協議を進めることもできます。

◆ 行政書士の職務の目的は、相続人全員の意思が反映された遺産分割協議書を円滑に作成させて頂くことです。

相続人の皆様の間で十分に意思疎通を図り、状況に合った遺産分割の合意形成を基本的な方針とします。遺産分割が裁判所の手続へ移行しないように最善を尽くします。

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相続の遺産分割手続の種類

◆ 遺産分割とは、相続開始後、相続財産(遺産)を各共同相続人に分配することです。

遺産分割の手続には、遺言により分割方法を指定する分割、相続人の協議による分割、調停による分割、審判による分割があります。

■ 遺言による遺産分割方法の指定

◆ 被相続人は、遺言で、遺産分割の方法を定め、又はこれを定めることを第三者に委託できます。

被相続人は、遺留分の規定に反しない限り、自由にその財産を処分でき、遺産分割の方法を決めることができます。被相続人は、最も実情に適した分割をできる立場で、後日の無用なトラブルの回避を期待できます。

◆ 遺言による遺産分割方法の指定は、相続開始前に、遺産を残す被相続人が行うもので、協議・調停・審判と異なります。また、遺産分割は、相続開始後に相続人が行い、被相続人は関与できません。

従って、遺言による遺産分割方法の指定は、遺産分割に被相続人の意思を反映させる大切な手段です。

◆ 被相続人の意思を相続に反映させる方法として、被相続人が、遺言で各相続人の相続分を指定することもできます。

■ 遺産分割の協議

◆ 被相続人が遺言で分割を禁止した場合を除き、相続人間で協議して、いつでも、全員の合意により遺産を分割できます。

◆ 遺産分割では、法律の規定による解決が妥当でない場合もあります。当事者の話合いが遺産分割の円満な解決につながると考えられます。

遺産分割の際、最初から裁判手続を利用することはできません。まず、共同相続人間でどのように遺産分割するか協議すべきとされます。

そして、遺産分割協議で結論が出ない、又は、遺産分割協議に参加しない相続人がいるなど相続人どうしでは協議ができない場合に、裁判手続を利用できると定められています。

◆ 遺産分割の協議は、特別の方式は必要でなく、相続人の自由に任されます。全員の意思の合致が確認できればよいので、面談のみならず電話や手紙、電子メール、文書の持ち回りによる遺産分割協議も可能です。

但し、遺産分割協議の内容を証明し、協議のやり直しを防ぐため、遺産分割協議書を作成するべきです。

不動産の相続登記や金融機関の預金の名義変更・解約の手続では、遺産分割協議書や印鑑証明書の提出を求められます。

遺産分割協議書は、公正証書にすることをお勧めします。

◆ 遺産分割協議は、当事者間の話合いであり、共同相続人間で行われますが、第三者の仲介が必要な場合もあります。

◆ 相続人の関係が親密な場合や紛争の恐れが少ない場合には、多くが遺産分割協議により解決しています。

■ 遺産分割の調停

◆ 相続人間で遺産分割の協議が調わない、又は遺産分割協議ができないときは、各相続人は、家庭裁判所に遺産分割を請求できます。遺産分割を請求する者は、まず、家事調停の申立をしなければなりません。

◆ 調停手続は、家庭裁判所に設置される調停委員会が、非公開で、相続財産の分割について法律上の問題のみならず、具体的な事情を考慮して、当事者間で合意が成立するよう斡旋するものです。

調停は、協議の場合と異なり、裁判官又は裁判所に選任された調停委員が、相続人間の話合いを調整します。

そのため、感情的になりやすい当事者だけの話合いよりも、客観的な意見や合理的な意見が提案され、遺産分割につき結論が出る可能性が高くなります。遺産分割の裁判の多くが、調停で解決しています。

■ 遺産分割の審判

審判手続は、調停と異なり、裁判官が遺産分割方法を決定する裁判です。

審判では、訴訟と同様に、各共同相続人が、それぞれの主張とそれを裏付ける資料を提出します。裁判官は、それらを前提に審判をします。

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遺産分割協議公正証書

■ 遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、遺産の分割の方法につき、相続人全員で協議して合意した内容を記載した書面です。

遺産分割協議書は、法律による作成の義務はありません。しかし、不動産の所有権移転登記(所有者の名義変更)や預貯金など金融資産の名義変更において、法務局や金融機関の窓口で、遺産分割協議書を添付書類として求められます。従って、遺産分割協議書がなければ、相続の様々な手続を進めることが難しくなります。

また、相続人全員の合意があれば、法定相続分や遺言の内容と異なる遺産分割もできます。

■ 遺産分割協議公正証書を作成するメリット

遺産分割協議公正証書があれば、信頼性が高いため、法務局での不動産の名義変更、金融機関の口座の名義変更、税務署への相続税の申告など、様々な手続を迅速に進めることができます。

遺産分割協議公正証書は、公証人が関与して作成されるため、相続人全員の意思が明確で、法的不備や偽造変造の危険がありません。従って、後日の紛争の可能性がほとんどありません。

遺産分割協議公正証書の原本は、公証役場に20年間保管されるので、紛失する心配がありません。

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遺産分割の準備

■ 遺言書の有無の確認

◆ 各相続人の相続分については民法に規定があります(法定相続分)が、被相続人が有効な遺言書を作成した場合は、遺言書に記載された内容(指定相続分)が優先します。従って、遺言書の有無により、相続人間の具体的な相続分や手続が異なります。

また、相続人全員で遺産分割をした後に遺言書が発見された場合、内容により、各相続人の相続分が変わったり、相続人以外の者が受遺者として加わったり、遺産分割をやり直す可能性もあります。相続開始後は、まず遺言書の確認が最も重要です。

◆ 公正証書遺言の場合、遺言書を作成した際に、遺言者に正本と謄本が交付されます。紛失しても遺言書を作成した公証役場に原本が保管されています。平成元年以降に作成された公正証書遺言について、相続人や利害関係人は、公証役場の「遺言検索システム」で全国の公証役場に保管されている遺言書の有無を確認できます。

◆ 自筆証書遺言の場合、被相続人(遺言者)が使用していた部屋、戸棚、金庫など可能性のある場所を探すしかありません。自筆証書遺言を作成したら、適切な知人や家族に作成したことを伝える、又は、封印して発見されやすい場所に保管するなど、工夫が必要です。

■ 遺言書の検認手続

◆ 公正証書遺言以外の遺言には、家庭裁判所での遺言書の検認手続が必要です。検認手続は、裁判所が遺言書の現況を確認し記録して偽造・変造を防ぐ一種の証拠保全手続です。また、遺言書の存在を相続人や受遺者などの利害関係人に知らせる目的もあります。

◆ 検認の請求は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立書を提出して行います。指定された検認期日に家庭裁判所に出向き、遺言書の原本を提出して検認を受けます。検認期日に欠席した相続人などには、検認終了通知が郵送されます。

◆ 検認を怠ったり勝手に開封しても、遺言は無効になりませんが、過料の処分を受けます。また、検認済証明のない遺言書では法務局での不動産登記や金融機関の名義変更などの手続ができません。

■ 遺言執行者への連絡

◆ 遺言執行とは、遺言書に記載された内容を実現することです。遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の権限を持ち、相続財産も遺言執行者から相続人や受遺者に交付されます。遺言書に遺言執行者が指定されている場合、速やかに連絡をとる必要があります。

◆ 遺言執行者の指定がない場合、相続人が協力して遺言を執行することになります。相続人全員の協力による遺言内容の実現は困難な場合が多く、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうこともできます。

■ 相続人の確定

◆ 相続人を確定するための戸籍の調査は、遺産分割の協議のために不可欠です。
分かっているから調査の必要はないと思われがちですが、遺言者に認知した子がいるかも知れませんし、養子縁組していたということもあり得ます。

◆ 相続人を確定するには、被相続人(遺言者)の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本を取得する必要があります。不動産や金融資産などの財産の名義変更の手続で必要になります。

■ 相続財産の調査

◆ 財産の目録は、遺産分割協議の基本資料になるので、相続財産について、プラスの財産だけでなくマイナス財産(借金)も調査して、財産目録を作成する必要があります。

◆ 被相続人(遺言者)の財産の正確な把握は、同居の家族でも容易ではありません。預金通帳や株券、保険証券、不動産の権利証などは、家族で保管場所を確認しておくと便利です。

◆ マイナス財産である借入金などの債務は、後日トラブルになる可能性もあり、慎重に確認しておくべきです。契約書やカード、督促状など、被相続人(遺言者)が保管しそうな場所や郵便物を丹念に確認する必要があります。不動産の登記事項証明書を取得して抵当権設定の有無を調べたり、残高証明書を取得して金融機関からの借入金を確認することも必要です。

相続手続トータルサポート

■ 相続放棄と限定承認          

◆ 相続財産の調査結果により、相続の承認又は放棄の検討も必要になります。検討のための期間(熟慮期間)は、原則として、相続人が相続開始の事実及び自分が相続人になった事実を知った時から3ヶ月です。調査に時間がかかるなどの事情がある場合、家庭裁判所に期間の延長を求めることもできますが、早急かつ慎重に検討する必要があります。

◆ 相続財産の調査の結果、債務超過が明白である場合は、相続放棄をすることも考えられます。債務超過か不明の場合は、限定承認が有効です。但し、限定承認は相続人全員の同意が必要です。従って、相続人全員の意見が一致しない場合、債務の承継を免れるためには、相続人それぞれが相続放棄の手続をする必要があります。

◆ 相続放棄や限定承認をする場合は、3ヶ月の熟慮期間内に、被相続人(遺言者)の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出すします。

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■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります。

◆ 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

◆ ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

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