【成年後見トータルサポート】  専門行政書士の手続代行&コンサルティング


成年後見(任意後見)トータルサポート、承ります


成年後見制度(任意後見契約)をお考えの皆様へ

成年後見制度を利用するためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して、家庭裁判所や公証役場などの手続をする必要があります。

● 法定後見・任意後見など、どのような制度の利用がふさわしいかの事前協議

● 必要書類の準備

● 任意後見契約書の作成

● 任意後見人の職務   ほか

任意後見に関する手続を、すべてサポートさせて頂きます。

成年後見の手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

無料相談・出張相談、承ります

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成年後見トータルサポート ① 法定後見と任意後見

成年後見トータルサポート ② 任意後見制度

成年後見トータルサポート ③ 任意後見手続の流れ

成年後見トータルサポート ④ 任意後見契約の手順

成年後見トータルサポート ⑤ こんな方には任意後見

 

成年後見トータルサポート ⑥ 任意後見の3パターン

成年後見トータルサポート ⑦ 契約移行型の任意後見契約

成年後見トータルサポート ⑧ 任意代理と任意後見契約の併用

成年後見トータルサポート ⑨ 任意後見契約の変更

成年後見トータルサポート ⑩ 任意後見契約(将来型)と見守り契約

成年後見トータルサポート ⑪ 任意後見監督人の選任手続

 


 成年後見制度(法定後見と任意後見)

■ 成年後見制度とは

● 成年後見制度は、精神上の障害などで判断能力が低下した方に後見人・保佐人・補助人を付けて、本人の生活を支援する制度です。認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な方が、判断能力の欠如により虐待や消費者被害など、不利益を被らず、自分らしい生活を送ることができるようにする制度です。

● 高齢で判断能力が不十分になれば、財産を適切に管理したり、自分に合う福祉サービスの選択が難しくなったりすることも考えられます。高齢者が財産を騙し取られたり、家庭や福祉施設で虐待を受けても、対処できない場合があります。

● このような場合に、成年後見人等が、財産を適切に管理し、適切な福祉サービスを使い、自分らしい生活ができるように支援する仕組です。

■ 法定後見制度

● 判断能力が不十分な状態になったときに検討する制度です。

● 法定後見制度は、定型的な制度になっており、成年後見人等の職務内容が法定されているので、援助が必要な方にきめ細かなニーズに対応できない面があります。

■ 任意後見契約

● 本人が判断能力を十分に有している間に、判断能力が不十分になったときに支援を依頼する予定の人と契約をします。契約の際に、自分のライフプラン(生活設計)を決めておき、それを実現するために、あらかじめ後見人となる人を決めておく制度です。

● 任意後見はあくまでも「契約」なので、後見人は、自分が信頼できる人を選んで、自分の意向に沿った内容の援助をしてもらう取り決めができます。

● 任意後見契約は、現在は判断能力のある人が、将来において判断能力が低下した場合に備えて、契約により利用方法を決めることができます。契約の効果が生じるのは、判断能力が低下してからです。

■ 法定後見と任意後見の関係

● 法定後見と任意後見とでは、任意後見が優先されます。既に任意後見契約が締結されていれば、判断能力が低下したとして法定後見の申立をしても自己決定の尊重という観点から、任意後見契約が優先します。

成年後見トータルサポート ① 法定後見と任意後見

 

■ 適切な制度の選択などのご相談、必要書類の準備、契約書の作成、任意後見人の職務ほか、すべてをサポートさせて頂きます。成年後見手続は、お任せください。

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 任意後見制度

■ 任意後見制度とは

● 任意後見制度は、判断能力がある間に、判断能力が衰えた場合に備え、生活や療養看護に関すること、誰からどのように財産管理などの援助を受けるかにつき、判断能力がある間に予め自分で決めておくとの気持や権利を尊重する制度です。

● そのために、将来に任意後見人になってもらう者を選んで、任意後見契約を締結します。この契約は、公正を期するために公正証書で作成する必要があります。

● 任意後見契約においては、任意後見人になってもらう者を自分で決めることができます。親族に限りません。

● 任意後見人になる者との契約の内容は、判断能力が不十分になったときの生活、療養看護、財産管理について、自分の希望に沿って決めることができます。

■ 任意後見の開始時期

● 本人の判断能力が低下して任意後見が必要な状態になったとき、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者は、家庭裁判所に、任意後見監督人の選任の申立ができます。

● 家庭裁判所が申立を認め、任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生します。

■ 任意後見監督人とは

● 任意後見監督人は、任意後見人が適正に事務を行っているかを監視・監督するために家庭裁判所により選任されます。

● 本人に選ばれた任意後見人の職務が適正に行われるよう、公の監督機関として任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人は、本人の立場に立って任意後見人の後見事務を監督し、定期的に裁判所に報告します。

● 家庭裁判所は任意後見監督人を監督するので、任意後見人は間接的に家庭裁判所によって監督される仕組です。

成年後見トータルサポート ② 任意後見制

 

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 任意後見の開始から終了までの手続

■ 任意後見契約の締結  

● 任意後見契約は、本人の判断能力が十分のときに本人が希望する者を代理人に定め、本人の判断能力が低下した後に希望する生活や財産管理及び身上監護の事務を、本人の判断能力の低下後に、家庭裁判所による任意後見監督人の選任により効果を発生させる契約です。

■ 任意後見監督人の選任

● 任意後見契約の効果を発生させるには、家庭裁判所による後見監督人の選任が必要です。

■ 任意後見事務の遂行

● 任意後見受任者は、任意後見契約の効果が発生すると任意後見人となり、任意後見監督人のもと、本人と契約した内容で、本人の身上監護及び財産管理の後見事務を行います。

■ 任意後見事務の報告

● 任意後見人は、任意後見監督人に後見事務の報告をします。任意後見監督人は、任意後見人の後見事務を監督し、任意後見人の事務を家庭裁判所に報告します。

● 家庭裁判所が間接的に監督することにより、本人は安心して任意後見人に後見事務を任せることができます。

■ 任意後見契約の終了

任意後見契約は、以下の事由によって終了します。

● 本人・任意後見人の死亡等  ● 任意後見契約の解約  ● 任意後見人の解任  ● 法定後見の開始

成年後見トータルサポート ③ 任意後見手続の流れ

 

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 任意後見契約の締結

■ 公正証書で作成

● 任意後見契約は、本人と任意後見人の候補者が、公証役場で、公正証書によって、任意後見契約書を作成します。

■ 本人の判断能力に不安のないときに契約

● 任意後見契約は、本人の判断能力が十分であるときに契約します。

● 法定後見は、本人の判断能力が低下したとき、すなわち、精神上の障害により、事理(物事の道理)を弁識する能力の欠如又は不十分な状態が続く場合です。

■ 本人が信頼できる人を任意後見人に指定

● 本人は、自分の信頼できる人を任意後見人に指定し、自由に任意後見事務を委任できます。

● 法定後見の場合は、家庭裁判所が適任者を選任しますので、本人の希望する人を選任できません。

■ 本人が委任内容を決定

● 本人は、代理人である任意後見人に、身上監護とや財産管理の事務を委任しますが、任意後見契約時に、どのような事務を代理してもらうかを決めます。本人がどのような生活を送りたいか、何に財産を使いたいかなど自由に決めます。

■ 家庭裁判所が任意後見監督人を選任

● 家庭裁判所は、本人の判断能力が精神上の障害により不十分になったとき、申立により任意後見監督人を選任します。この選任により、任意後見契約は開始します。

■ 後見事務の開始

● 任意後見監督人が選任されると、任意後見人は、本人との契約に基づき、身上監護や財産管理の事務を開始します。

成年後見トータルサポート ④ 任意後見契約の手順

 

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 こんな方には任意後見

■ ご高齢になられた後のライフプランをお考えの方

● 子供や親戚が遠方に住んでいるなど、将来、身近な人や専門家に支援を求めたい場合

● 夫婦に子供がいないので、お互いの身上監護や財産管理が難しくなりそうな場合

● 認知症の発症や進行に備え、今のうちに生活スタイルや財産管理のあり方を決めておきたい場合

● 単身者の場合

■ お子様の将来を親としてお考えの方

● 任意後見制度は、高齢者ばかりでなく、精神障碍者、知的障害者、身体障碍者にも、利用されています。

● 特に、知的障害者・精神障碍者などの子供を持つ親が、子供の保護のため利用する場合も増えています。

成年後見トータルサポート ⑤ こんな方には任意後見 

 

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 任意後見の3パターン

■ 将来型の任意後見契約

● 判断能力を有する本人が、契約締結時には任意後見受任者に後見事務を委託せず、将来自己の判断能力が低下した時点で、任意後見人による保護を受ける類型です。

● 現在は判断能力を有する本人が、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ任意後見契約を締結しておくもので、本人の判断能力が不十分になった時に初めて任意後見人の保護を受けます。

● 但し、いつ判断能力が不十分になるか分からないため、見守り契約を締結しておくなどの対策が必要です。

■ 即効型の任意後見契約

● 契約時に判断能力が不十分でも、任意後見契約をすることが可能な場合があります。契約の直後に、任意後見受任者や本人の親族が、家庭裁判所に申立をして任意後見監督人を選任してもらえば、任意後見契約の効力を発生させることができ、契約時から任意後見人の保護を受けることができます。

■ 移行型の任意後見契約

● 判断能力の低下に備え、任意後見契約と同時に、財産管理契約や死後事務委任契約をしておくものです。

● まず、本人が判断能力を有する間は、任意後見受任者と財産管理契約をしておき、本人の判断能力が不十分になった場合に、任意後見監督人の選任時から任意後見受任者としての代理権を行使する任意後見契約をすることにより、本人の判断能力が低下する前の代理人が判断能力低下後の任意後見代理人に移行できます。

● こうしておくことで、任意後見が開始されるまでは財産管理契約による事務処理が行われ、本人の死後はあらかじめ締結した死後事務委任契約により事務処理が行われます。この場合、本人が必要とする様々な状況に応じて柔軟な対応が可能です。

成年後見トータルサポート ⑥ 任意後見の3パターン

 

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 契約移行型の任意後見契約                       

■ 移行型の任意後見契約とは

● 任意後見契約と同時に、生活支援や療養看護(見守り契約)、財産管理に関する通常の委任契約を締結するものです。当初は、委任契約に基づき、見守り事務や財産管理などを行い、本人の判断能力の低下後に任意後見に移行します。

■ 移行型の任意後見契約がお勧め

● 移行型の任意後見契約は、ご高齢の本人を支える方法として、最も使い勝手が良く、任意後見制度のメリットが発揮できるタイプの契約です。

成年後見トータルサポート ⑦ 契約移行型の任意後見契約

 

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 任意代理と任意後見契約の併用

■ 任意代理と任意後見契約の併用

● 任意後見契約は、本人に判断能力がある状態のときに契約をして、本人の判断能力が不十分になったときに開始します。判断能力がある本人を支える制度ではありません。

● 移行型の任意後見契約を締結できない場合には、任意代理契約の活用が大切で、任意代理契約と任意後見契約を併用することが有効です。

■ 併用する任意代理契約とは

● 任意後見契約と併用するべき任意代理契約は、民法上の委任契約であり、本人に判断能力があることが必要です。この契約に、本人の財産管理及び身上監護の事務を委任すること、本人の判断能力が低下した場合の支援の内容を決めておきます。

■ 併用する場合の契約当事者の信頼関係

● 任意代理契約(民法上の委任契約)と任意後見契約の併用により、当初は任意代理契約を利用して、任意代理人が判断能力のある本人を支援し、本人の判断能力が不十分になったときに任意後見契約を開始させるという活用が可能となります。

成年後見トータルサポート ⑧ 任意代理と任意後見契約の併用

 

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 任意後見契約の変更

■ 任意後見契約の変更できない部分

● 任意後見契約をした後は、任意後見人(任意後見受任者)、任意後見人の代理権の範囲、任意後見の管理対象財産は、変更できません。任意後見契約の解約、追加の契約をします。

■ 任意後見契約の変更できる部分

● 報酬額の変更   ● 任意後見監督人の候補者の変更   ● ライフプランや死後事務の変更

成年後見トータルサポート ⑨ 任意後見契約の変更

 

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 任意後見契約(将来型)と見守り契約

■ 将来型の任意後見契約と見守り契約

● 将来型の任意後見契約は、将来に本人の判断能力が低下したとき任意後見契約を開始させる契約の類型で、最も本来的な形です。

● 将来型の任意後見契約では、本人の判断能力が低下した時期の見極めが最も大切です。見守り契約は、定期的に電話や面談により本人の生活や健康の状況を確認し、変化があった時に適切な対応ができるというメリットがあります。

■ 見守り契約とは

● 見守り契約は、本人と任意後見受任者が定期的に面談等を行い、任意後見受任者が任意後見契約を開始するために必要な任意後見監督人の選任申立をする時期を判断するための契約です。

● 見守り契約により、定期的に本人と任意後見受任者との意思疎通が可能になり、任意後見契約を締結してから長期間にわたり、本人と任意後見受任者の信頼関係を継続させることができます。

■ 見守り契約の内容

● 見守り契約の内容には、契約の目的、本人と任意後見受任者との面談、任意後見受任者の見守り義務、任意後見受任者の報酬額などを記載します。

成年後見トータルサポート ⑩ 任意後見契約(将来型)と見守り契約

 

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 任意後見監督人の選任手続

■ 任意後見監督人の選任手続

● 申立人は、任意後見契約が登記され、本人の精神上の障害で判断能力が不十分なとき、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立を行います。(任意後見契約に関する法律)

● 任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。

■ 申立人

● 本人(任意後見契約の本人)  ● 配偶者 四親等内の親族   ● 任意後見受任者

■ 申立を行う裁判所                                     

● 任意後見監督人の選任申立は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。 

■ 申立の要件

● 任意後見契約が登記されていること

● 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況にあること

成年後見トータルサポート ⑪ 任意後見監督人の選任手続

 

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● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

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