主な取扱業務ご案内

【行政書士//全国対応】社会福祉法人設立運営トータルプロデュース 専門行政書士の手続代行&コンサルティング 

社会福祉法人の設立・運営をお考えの皆様へ

法人設立により新たな業務形態に移行し、更なる社会貢献と事業の発展を目指す皆様の、ご事情やお気持を十分にお伺いして、ご満足ご安心頂けるよう、法人設立と法人運営のお手伝いをさせて頂きます。

● 事業目的に応じて、どのような組織の法人の設立がふさわしいかの事前のご相談

● 法人設立後の事業計画立案支援

● 各種手続の代行

● 許可認可の申請代行

● 必要書類の準備

● 資金調達支援

● 人材の確保

● 企業法務

● 法人設立後の事業運営の諸問題への対応 ほか

法人の設立と運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

法人設立と運営の諸手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

無料相談・出張相談、承ります

ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。

無料相談・出張相談ご案内

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内

 

社会福祉法人設立/運営トータルサポート

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(1)制度の概要

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(2)経営組織

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(3)資産・事務手続

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(4)設立認可手続

 

社会福祉法人のM&A/事業承継トータルサポート

➡社会福祉法人の合併・事業譲渡マニュアル 1  事業譲渡

社会福祉法人の合併・事業譲渡マニュアル 2  吸収合併 

社会福祉法人の合併・事業譲渡マニュアル 3  新設合併

 

➡補助金申請トータルサポート

 


社会福祉法人とは
■ 社会福祉法人は、社会福祉法に基づいて社会福祉事業を行うことを目的に設立された法人です。

事業の目的は、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業だけに限られ、それ以外の事業ための設立は認められません。

● 第1種社会福祉事業で実施できる事業

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、知的障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者福祉ホーム、知的障害者通勤寮、身体障害者更正援護施設、知的障害児施設、肢体不自由児施設、児童養護施設、母子生活支援施設

● 第2種社会福祉事業で実施できる事業

老人居宅介護事業、デイサービス・ショートステイ事業、保育所、身体障害者・知的障害者の居宅介護、介護支援センター、認知症対応型共同生活援助

■ 社会福祉法人は公益性の高い法人であるため、設立には行政庁の認可が必要となります。

・原則として、市区町村長の認可が必要です。
・但し、二つ以上の市区町村に施設を設置する場合には、都道府県知事の認可が必要です。

■ 社会福祉法人の設立には、施設整備を行う(施設を新築する)場合と、施設整備を行わない(既存施設を利用する)場合があります。

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内

 


社会福祉法人設立要件の概要

社会福祉法人を設立するためには、資産(土地建物・運用資金)、及び、組織(理事・監事・評議員)の要件を充足していることが必要です。

■ 資産(基本財産と運用財産)

● 基本資産について

・原則として、寄付できる不動産(土地・建物)を所有していること。

・使用供与の施設を国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けている場合は、1,000万円以上に相当する資産を有すること。社会福祉施設を経営しない法人の場合は1億円以上に相当する資産を有すること。

・都市部など土地等の取得が困難な地域では、不動産の一部に限り、個人又は法人から借受可

● 運用資産について

・法人の設立の運転資金として、年間事業予算の約12分の1以上の資金を有すること。

・介護保険上の事業及び障害福祉分野における支援費対象事業の場合は12の2以上、特別養護老人ホームは12分の3以上の資金を有すること。

■ 組織(役員と評議員)

● 役員(理事・監事)

・理事を6名以上選任すること。社会福祉事業について熱意と理解を有し、実際に法人運営の職責を果たせる者であること。

・監事を2名以上選任すること。法人の財産状況等の監査を行う者で、1名は財務諸表等を監査できる者であること。1名は社会福祉事業につき学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であること。理事、評議員又は社会福祉法人の職員との兼任不可。

● 評議員・評議員会

・原則として、評議員会を置くこと。

・評議員の定数は、理事の定数の2倍を超えること。

・但し、 都道府県又は市町村が福祉サービスを必要とする者について措置をとる社会福祉事業、保育所を経営する事業、介護保険事業のみを行う法人については、評議会の設置は不要。(※下記のように改正されました)

※【改正】評議員・評議員会の設置(平成29年4月1日より)
社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。(改正法第36条)
従前は、任意設置の諮問機関でしたが、改正により議決機関として位置付けられ、すべての社会福祉法人において設置が義務付けられました。

① 評議員の定数   定数は、理事の定数を超える数とします。(例)理事が6名の場合、評議員7名以上

但し、経過措置による特例として、 改正法の施行の際、現に存する社会福祉法人であって、その事業の規模が政令で定める基準を超えないものに対する評議員の数については、平成32年3月31日までの間、4人以上とされます。

② 兼業禁止    評議員は、役員又はその社会福祉法人の職員を兼ねることができません。

③ 評議員・役員の特殊関係者の就任禁止    次に揚げる者は、評議員に就任できません。

・各評議員につき、その配偶者又は3親等内の親族その他各評議員と厚労省令で定める特殊の関係がある者

・各役員につき、その配偶者又は3親等内の親族その他各評議員と厚労省令で定める特殊の関係がある者

④ 定款の定め

・理事又は理事会が評議員を選任し又は解任する旨の定款の定めは、その効力を有しません。

・改正前と異なり、理事長が評議員を委嘱することはできません。

・評議員の報酬等の額は、定款で定める必要があり、無報酬とする場合は、その旨を定款に定めます。

⑤ 権限

・評議員会は、社会福祉法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議することができます。

・評議員会は、重要事項の最終的な意思決定機関となります。

⑥ 招集手続    原則として、理事が招集します。

・招集する場合、理事会の決議により以下の事項を定める必要があります。

   ・日時及び場所   ・目的事項があるときは当該事項   ・目的事項に係る議案の概要

⑦ 出席・決議

・評議員は、自ら評議員会に出席し議決権を行使することが求められ、委任状(代理人出席)や書面による議決権行使はできません。(改正前は書面による議決権行使が認められていましたが、改正後はできません)

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内

 


法人設立までの準備項目と手続事項  (東京都の場合)

(1)社会福祉法人設立協議の実施

・社会福祉法人設立に際しては、その必要性・時期・関係機関との調整・利用者及び利用者家族への説明等を事前に協議、調整しておく必要があります。

・また、あらかじめ行政や関係機関に社会福祉法人設立にかかる計画や事業実施の相談、協議をしておく必要があります。

(2)設立準備委員会の設置

・社会福祉法人設立にあたっては、法人設立に関する準備会を設置することも可能です。必ず設置するべきものではありませんが、設立に関するプロジェクトチームとしての組織を設けておくと、準備を円滑に進めることができます。

・ただし、設立準備委員会で選任された役員予定者が必ず設立後の役員になるわけではありません。

・また設立準備委員会の運営にかかる費用は、社会福祉法人設立のための資金とは明確に分ける必要があります。

(3)実施する事業計画の策定と行政への協議

・社会福祉法人は、社会福祉事業を実施することを目的とする公益法人になります。

・社会福祉法人として認可を受けるためには、社会福祉法に定める社会福祉事業を実施することが確実であることが要件になります。

・社会福祉事業を実施するには、事業実施地域の行政に事前協議を行い、事業実施の許可を事前に確認する必要があります。そのため事業にかかる定員や人員、予算等事業に関する計画をあらかじめ行政機関と調整する必要があります。

・なお実施する事業にかかる不動産や資金等もこの時点で計画しておきます。

(4)施設整備計画の協議と補助金申請の協議

・社会福祉法人設立にあたり、建物を新築、改築する場合は、施設整備計画や補助金申請の協議をあらかじめしておく必要があります。

・補助金の有無によって、施設整備計画に大きく影響が及ぶことから、補助金を活用する場合は、早い段階で補助金申請の協議を行う必要があります。

(5)借入金に関する協議

・社会福祉法人を設立の際の施設整備を行う場合において借入を行う場合、借入先との借入金額、償還計画等の協議を行う必要があります。

・その際は設立認可申請前に、借入ができる旨の内示通知や決定通知が出ている必要があります。償還財源や償還年数等の償還計画についても、早い段階で借入先と調整するようにします。

(6)社会福祉法人設立及び事業実施にかかる資産及び資金計画の策定

・社会福祉法人設立にかかる資産及び資金にかかる計画を立てます。社会福祉法人の設立要件となっている資産や資金の他に、事業を実施するための運転資金等も該当します。

・一般的に社会福祉法人を設立する際に、下記にあげる資産が必要になります。またこの他にも設立内容に応じて、別途資産が必要になる場合もあります。

○ 社会福祉法人設立時に必要な資産(施設を経営する法人の場合)
● 社会福祉事業に供する土地及び建物(基本財産)
● 基本財産特定基金(不動産がすべて貸借の場合)
● 法人事務費(最低100万円以上で必要な額)
● 事業運転資金(下記に該当する額)
  ①下記②、③以外の事業の場合:年間事業費の12分の1以上に相当する額
  ②障害者総合支援法の事業の場合:12分の2以上に相当する額
  ③介護保険法の事業の場合:12分の3以上に相当する額
● 建設資金(法人設立時に、施設整備を予定する場合)

(7)収支計画の確認及び収支予算書の作成

・社会福祉法人で運営する事業の収支シミュレーションを行います。法人設立計画時点において、計画している定員や利用者数での運営費収入や人件費等の支出を積算し、収支計画を細かく立てます。項目ごとに積算根拠も作成する必要があります。

・収支計画がかたまったら、設立年度、事業開始年度、事業開始次年度の3ヵ年分の収支予算書を作成します。

(8)役員・評議員の予定者の選定

・社会福祉法人の役員や評議員の予定者を選定します。各予定者が役員または評議員の要件を満たしているかを確認した上で、選定します。

・予定者を検討する段階で、事前に行政に相談するようにします。予定者が社会福祉法人の役員、評議員の選任要件に該当しない場合、設立認可を受けられません。

(9)職員への説明・同意

・新規に事業を開始し社会福祉法人を設立する場合には、採用する職員に対して、職員給料、退職金、雇用条件等を細かく説明し、同意を得る必要があります。その際は就業規則や給与規程等の規程も併せて、提示します。

・他団体から事業譲渡を受けて社会福祉法人を設立する場合は、経営主体が変更になるため、社会福祉法人で経営する場合の就業条件等の変更事項を十分説明の上、事業譲渡にかかる同意書等を取り交わしておく必要があります。

(10)利用者や利用者家族への説明・同意

・新規に事業を開始し社会福祉法人を設立する場合は不要ですが、他団体から事業譲渡を受けて設立する場合は、経営主体が変更になるため、利用者や利用者家族への説明を行う必要があります。

・経営主体の前後でサービス内容や料金、利用契約の更新等手続きも含め、どのように変更になるのかをあらかじめ十分説明した上で、同意をとるようにします。

(11)地域や自治会への説明

・社会福祉法人及び事業を実施する地域への説明も、あらかじめしておく必要があります。実施する事業についての説明を行い、社会福祉法人設立に関して理解を得ておくようにします。

・地域や自治会から事業実施について反対されている場合、事業の許可を得られず、社会福祉法人の認可もできない可能性もあります。

(12)設立認可申請書類の作成

・前記した各調整事項を整理できた段階で、設立認可申請書類を作成します。

・また作成した際には、申請書類チェックリストで、チェック項目も確認するようにします。

(13)設立認可申請書類の提出

・上記書類が整った段階で、東京都知事に提出します。

(14)社会福祉法人設立審査委員会への付議

・東京都で開催している社会福祉法人設立審査委員会に設立案件として、付議します。

・この審査委員会で設立に関して適当であると認められた場合、設立認可申請書類が正式に収受されます。

(15)社会福祉法人設立認可書交付式の開催

・設立認可申請書類が正式に収受されてから、概ね1~2か月で設立認可書交付式を東京都にて開催します。

・設立認可書交付式にて設立認可書を交付し、この時点で正式に設立認可となります。

(16)社会福祉法人設立登記

・設立認可を受けた後、法務局にて2週間以内に法人設立登記を行います。社会福祉法人としての設立日は設立登記を行った日になります。

・設立日に理事会及び評議員会を開催し、役員や評議員の選任や規定等法人に関する重要事項を決議し、社会福祉法人として運営を開始することになります。

※ 以上は東京都の場合です。(参照:東京都福祉保健局HP)

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内



法人設立と運営は、専門の行政書士にお任せください

それぞれの事業目的に応じて、どのような組織の法人の設立がふさわしいかの事前のご相談から、法人設立後の事業計画立案支援、各種手続の代行、許可認可の申請代行、必要書類の準備、資金調達支援、人材の確保、企業法務、その他、法人設立後の事業運営の諸問題への対応など、法人の設立・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

法人設立と運営の諸手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内

 


無料相談・出張相談、承ります

■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります

● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。

無料相談・出張相談ご案内

 

出張相談、全国対応いたします   お問い合せください

■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。

無料相談・出張相談ご案内

北海道】・札幌市・函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・夕張市・岩見沢市・網走市・留萌市・苫小牧市・稚内市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・紋別市・士別市・名寄市・三笠市・根室市・千歳市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・富良野市・登別市・恵庭市・伊達市・北広島市・石狩市・北斗市

青森県】・青森市・八戸市・弘前市・十和田市・むつ市・五所川原市・三沢市・黒石市・つがる市・平川市

岩手県】・盛岡市・宮古市・大船渡市・花巻市・北上市・久慈市・遠野市・一関市・陸前高田市・釜石市・二戸市・八幡平市・奥州市・滝沢市

宮城県】・仙台市・石巻市・塩竈市・気仙沼市・白石市・名取市・角田市・多賀城市・岩沼市・登米市・栗原市・東松島市・大崎市・富谷市

秋田県】・秋田市・能代市・横手市・大館市・男鹿市・湯沢市・鹿角市・由利本荘市・潟上市・大仙市・北秋田市・にかほ市・仙北市

山形県】・山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市・新庄市・寒河江市・上山市・村山市・長井市・天童市 ・東根市・尾花沢市・南陽市

福島県】・福島市・会津若松市・郡山市・いわき市・白河市・須賀川市・喜多方市・相馬市・二本松市 ・田村市・南相馬市・伊達市・本宮市

茨城県】・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市 ・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市 ・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市

栃木県】・宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市

群馬県】・前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・みどり市

埼玉県】・さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・ふじみ野市・白岡市

千葉県】・千葉市・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ケ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ケ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市

東京都】・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市

神奈川県】・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

新潟県】・新潟市・長岡市・三条市・柏崎市・新発田市・小千谷市・加茂市・十日町市・見附市・村上市・燕市・糸魚川市・妙高市・五泉市・上越市・阿賀野市・佐渡市・魚沼市・南魚沼市・胎内市

富山県】・富山市・高岡市・魚津市・氷見市・滑川市・黒部市・砺波市・小矢部市・南砺市・射水市

石川県】・金沢市・七尾市・小松市・輪島市・珠洲市・加賀市・羽咋市・かほく市・白山市・能美市・野々市市

福井県】・福井市・敦賀市・小浜市・大野市・勝山市・鯖江市・あわら市・越前市・坂井市

山梨県】・甲府市・富士吉田市・都留市・山梨市・大月・韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・笛吹市・上野原市・甲州市・中央市

長野県】・長野市・松本市・上田市・岡谷市・飯田市・諏訪市・須坂市・小諸市・伊那市・駒ヶ根市・中野市・大町市・飯山市・茅野市・塩尻市・佐久市・千曲市・東御市・安曇野市

岐阜県】・岐阜市・大垣市・高山市・多治見市・関市・中津川市・美濃市・瑞浪市・羽島市・恵那市・美濃加茂市・土岐市・各務原市・可児市・山県市・瑞穂市・飛騨市・本巣市・郡上市・下呂市・海津市

静岡県】・静岡市・浜松市・沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・島田市・富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・袋井市・下田市・裾野市・湖西市・伊豆市・御前崎市・菊川市・伊豆の国市

愛知県】・名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・みよし市・あま市・長久手市

【三重県】・津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・名張市・尾鷲市・亀山市・鳥羽市・熊野市・いなべ市・志摩市・伊賀市

滋賀県】・大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市・高島市・東近江市・米原市

京都府】・京都市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宇治市・宮津市・亀岡市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・京丹後市・南丹市・木津川市

大阪府】・大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・貝塚市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・泉佐野市・富田林市・寝屋川市・河内長野市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・柏原市・羽曳野市・門真市・摂津市・高石市・藤井寺市・東大阪市・泉南市・四條畷市・交野市・大阪狭山市・阪南市

兵庫県】・神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・相生市・豊岡市・加古川市・赤穂市・西脇市・宝塚市・三木市・高砂市・川西市・小野市・三田市・加西市・丹波篠山市・養父市・丹波市・南あわじ市・朝来市・淡路市・宍粟市・加東市・たつの市

奈良県】・奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・五條市・御所市・生駒市・香芝市・葛城市・宇陀市

【和歌山県】・和歌山市・海南市・橋本市・有田市・御坊市・田辺市・新宮市・紀の川市・岩出市

鳥取県】・鳥取市・米子市・倉吉市・境港市

島根県】・松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・安来市・江津市・雲南市

岡山県】・岡山市・倉敷市・津山市・玉野市・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・新見市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・真庭市・美作市・浅口市

広島県】・広島市・呉市・竹原市・三原市・尾道市・福山市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市・安芸高田市・江田島市

山口県】・下関市・宇部市・山口市・萩市・防府市・下松市・岩国市・光市・長門市・柳井市・美祢市・周南市・山陽小野田市

徳島県】・徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・吉野川市・阿波市・美馬市・三好市

香川県】・高松市・丸亀市・坂出市・善通寺市・観音寺市・さぬき市・東かがわ市・三豊市

愛媛県】・松山市・今治市・宇和島市・八幡浜市・新居浜市・西条市・大洲市・伊予市・四国中央市・西予市・東温市

高知県】・高知市・室戸市・安芸市・南国市・土佐市・須崎市・宿毛市・土佐清水市・四万十市・香南市・香美市

福岡県】・福岡市・北九州市・大牟田市・久留米市・直方市・飯塚市・田川市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・行橋市・豊前市・中間市・小郡市・筑紫野市・春日市・大野城市・宗像市・太宰府市・古賀市・福津市・うきは市・宮若市・嘉麻市・朝倉市・みやま市・糸島市・那珂川市

佐賀県】・佐賀市・唐津市・鳥栖市・多久市・伊万里市・武雄市・鹿島市・小城市・嬉野市・神埼市

長崎県】・長崎市・佐世保市・島原市・諫早市・大村市・平戸市・松浦市・対馬市・壱岐市・五島市・西海市・雲仙市・南島原市

熊本県】・熊本市・八代市・人吉市・荒尾市・水俣市・玉名市・山鹿市・菊池市・宇土市・上天草市・宇城市・阿蘇市・天草市・合志市

大分県】・大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市・臼杵市・津久見市・竹田市・豊後高田市・杵築市・宇佐市・豊後大野市・由布市・国東市

宮崎県】・宮崎市・都城市・延岡市・日南市・小林市・日向市・串間市・西都市・えびの市

鹿児島県】・鹿児島市・鹿屋市・枕崎市・阿久根市・出水市・指宿市・西之表市・垂水市・薩摩川内市・日置市・曽於市・霧島・いちき串木野市・南さつま市・志布志市・奄美市・南九州市・伊佐市・姶良市

■ 可能な限り、全国対応させて頂きます。お申し付け下さい。

無料相談・出張相談ご案内

※なお、下記の地域は、初回の出張相談の日当を無料とさせて頂きます。

【東京都】・世田谷区・練馬区・大田区・江戸川区・足立区・杉並区・板橋区・江東区・葛飾区・品川区・北区・新宿区・中野区・豊島区・目黒区・墨田区・港区・渋谷区・荒川区・文京区・台東区・中央区・千代田区

【千葉市】・千葉市中央区・千葉市花見川区・千葉市稲毛区・千葉市若葉区・千葉市緑区・千葉市美浜区

【さいたま市】・さいたま市中央区・さいたま市浦和区・さいたま市桜区・さいたま市緑区・さいたま市南区・さいたま市大宮区・さいたま市見沼区・さいたま市北区・さいたま市西区・さいたま市岩槻区

【横浜市】・横浜市鶴見区・横浜市神奈川区・横浜市中区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市磯子区・横浜市港北区・横浜市戸塚区・横浜市南区・横浜市西区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市旭区・横浜市緑区・横浜市瀬谷区・横浜市栄区・横浜市泉区・横浜市青葉区・横浜市都筑区

【川崎市】・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市中原区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市宮前区・川崎市麻生区

【静岡市】・静岡市葵区・静岡市駿河区・静岡市清水区

【浜松市】・浜松市中区・浜松市東区・浜松市西区・浜松市南区・浜松市北区・浜松市浜北区・浜松市天竜区

【名古屋市】・名古屋市千種区・名古屋市東区・名古屋市北区・名古屋市西区・名古屋市中村区・名古屋市中区・名古屋市昭和区・名古屋市瑞穂区・名古屋市熱田区・名古屋市中川区・名古屋市港区・名古屋市南区・名古屋市守山区・名古屋市緑区・名古屋市名東区・名古屋市天白区

【京都市】・京都市北区・京都市上京区・京都市左京区・京都市中京区・京都市東山区・京都市下京区・京都市南区・京都市右京区・京都市西京区・京都市伏見区・京都市山科区

【大阪市】・大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区・大阪市港区・大阪市大正区・大阪市天王寺区・大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市淀川区・大阪市東淀川区・大阪市東成区・大阪市生野区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区・大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区

【堺 市】・堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市美原区

【神戸市】・神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市須磨区・神戸市垂水区・神戸市西区・神戸市北区

【岡山市】・岡山市北区・岡山市中区・岡山市東区・岡山市南区

【広島市】・広島市中区・広島市東区・広島市南区・広島市西区・広島市安佐南区・広島市安佐北区・広島市安芸区・広島市佐伯区

【北九州市】・北九州市門司区・北九州市小倉区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡区・北九州市八幡東区・北九州市八幡西区・北九州市若松区・北九州市戸畑区

【福岡市】・福岡市博多区・福岡市東区・福岡市中央区・福岡市南区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市早良区

 

 

各種の法人の設立・開業・運営のご相談やサポート、承ります

■ 社会福祉法人・医療法人・一般社団法人・一般財団法人・NPO法人・株式会社・合同会社など各種の法人の設立・開業・運営のご相談やサポート、承ります。

● 税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士・公証人・土地家屋調査士・不動産鑑定士・マンション管理士、その他、経営・金融・保険などの専門家とも常に連携しております。

● ご相談窓口一つで、様々なご事情やご要望に、適切に迅速に対応させて頂けると存じます。

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026  

お問い合せのご案内


こちらもご覧ください・・・ 

社会福祉法人設立/運営トータルサポート

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(1)制度の概要

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(2)経営組織

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(3)資産・事務手続

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(4)設立認可手続

 

社会福祉法人のM&A/事業承継トータルサポート

➡社会福祉法人の合併・事業譲渡マニュアル 1  事業譲渡

社会福祉法人の合併・事業譲渡マニュアル 2  吸収合併 

社会福祉法人の合併・事業譲渡マニュアル 3  新設合併

 

➡補助金申請トータルサポート

 

法人設立トータルサポート ① 社会福祉法人

➡ 法人設立トータルサポート ② 医療法

➡ 法人設立トータルサポート ③ 一般社団法人

法人設立トータルサポート ④ 一般財団法人

法人設立トータルサポート ⑤ NPO法人

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内

厚生労働省(福祉・介護)

厚生労働省(健康・医療)

厚生労働省(子ども・子育て)

内閣府 子ども・子育て本部

東京都福祉保健局

横浜市役所

川崎市役所

名古屋市役所

京都市役所

大阪府庁

大阪市役所

兵庫県庁

神戸市役所

広島市役所

福岡市役所

PAGE TOP