域密着型特定施設入居者生活介護事業の開業をお考えの皆様へ
地域密着型特定施設入居者生活介護事業者としての指定を受けるためには、原則として、一定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。
● 都道府県や市区町村との事前協議
● 指定申請書類の作成
● 添付書類の準備
● 役所の窓口への申請・書類提出
● 助成金・補助金申請など資金調達
● 介護事業の開業後の経営コンサルティングなど
地域密着型特定施設入居者生活介護事業の開業・運営すべてをサポートさせて頂きます。
地域密着型特定施設入居者生活介護事業の指定申請手続は、お任せください。
無料相談・出張相談、承ります
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ① 居宅介護支援事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ② 訪問介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ③ 訪問入浴介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ④ 訪問看護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑤ 居宅療養管理指導事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑥ 通所介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑦ 短期入所生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑧ 特定施設入居者生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑨ 福祉用具貸与事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑩ 特定福祉用具販売事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑪ 夜間対応型訪問介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑫ 小規模多機能型居宅介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑬ 認知症対応型通所介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑭ 認知症対応型共同生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑮ 地域密着型特定施設入居者生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑯ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑰ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
➡神戸市・兵庫県で介護事業の開業や介護施設の開設をお考えの皆様へ
➡大阪市・大阪府で介護事業の開業や介護施設の開設をお考えの皆様へ
地域密着型特定施設入居者生活介護とは
地域密着型特定施設入居者生活介護とは、認知症や一人暮らしの高齢の要介護者が住み慣れた土地で生活を続けられることができるようにするために、身近な市町村が主体となって様々なサービスを提供する地域密着型サービスのうち、介護保険の指定を受けた入居定員が29人以下の介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが、入居している利用者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行うものをいいます。
地域密着型特定施設入居者生活介護事業者としての認定基準
■ 人員基準
● 生活相談員
・常勤者を1名以上配置すること
・利用者の処遇に支障がない場合、看護職員・介護職員・機能訓練指導員・介護支援専門員・管理者との兼務が可
● 看護職員(看護師又は准看護師)・介護職員
・看護職員又は介護職員の総数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3名又はその端数を増すごとに 1名以上を配置すること (利用者の数は前年度の平均値 但し、新規で指定を受ける場合は推定数)
・看護職員、介護職員ともに1名以上は常勤であること
・利用者の処遇に支障がない場合、生活相談員・機能訓練指導員・介護支援専門員・管理者との兼務が可
● 機能訓練指導員
・日常生活を営むのに必要な機能を改善し又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有する者を1名以上配置すること
・利用者の処遇に支障がない場合、生活相談員・看護職員・介護職員・介護支援専門員・管理者との兼務が可
● 介護支援専門員
・専従で1名以上を配置すること
・利用者の処遇に支障がない場合、生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員・管理者との兼務が可
● 管理者
・専従で1名を配置すること
・利用者の処遇に支障がない場合、生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員・介護支援専門員との兼務が可
■ 設備基準
● 居室・介護専用居室・一時介護室・機能訓練室・浴室、食堂、便所を一定基準により設置していること
● 施設内は車椅子での移動が可能な空間・構造であること
■ 運営基準
● 利用者に応じた特定施設サービス計画が作成されていること
● 利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制などの重要事項等を事前説明し、同意を得た上でサービス提供を行なうこと
● 自ら入浴が困難な利用者については1週間に2回以上入浴又は清拭すること
● 従業員の資質向上に資するために研修の機会が確保されていること
● 家族及び地域との連携が充分にとれていること
※ 地域との連携等について次のとおり規定すること
・事業者は、介護の提供にあたっては、利用者、利用者の家族、事業所が所在する市町村の職長又は当該事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域住民の代表者等により構成される協議会(運営推進会議)を設置し、概ね2か月に1回以上、活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望・助言等を聴く機会を設けなければならない
・事業者は、報告・評価・要望・助言等について記録を作成するとともに、それを公表するものとする
・事業者は、その事業の運営にあたっては、地域住民またはその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない
・事業者は、事業の運営にあたり、提供した介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び助言を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない
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域密着型特定施設入居者生活介護事業の指定申請提出書類
■ 指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書
■ 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の指定に係る記載事項
■ 添付書類
● 申請者の定款又は寄付行為の写し、法人登記事項証明書
● 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表
● 管理者の経歴書
● 計画作成担当者の経歴書
● 事業所の平面図
● 居室面積一覧表
● 設備・備品等に係る一覧表
● 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
● 収支予算書
● 事業計画書
● 誓約書及び役員一覧
● 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
● 運営推進会議の構成員
● 事業運営実績表
● 緊急受入態勢及び夜間看護体制に係る届出書
● 協力医療機関・協力歯科医療機関との契約書の内容
● 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。
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地域密着型特定施設入居者生活介護事業指定申請手続は、お任せ下さい
都道府県や市区町村との事前協議、指定申請書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への申請・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、開業後の経営コンサルティングほか、地域密着型特定施設入居者生活介護事業すべてをサポートさせて頂きます。
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無料相談・出張相談、承ります
■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります
● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。
JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。
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出張相談、全国対応いたします お問い合せください
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【川崎市】
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【神奈川県】
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【千葉市】
・千葉市中央区・千葉市花見川区・千葉市稲毛区・千葉市若葉区・千葉市緑区・千葉市美浜区
【千葉県】
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