社会福祉法人の設立運営マニュアル(1)        制度の概要

社会福祉法人の設立・運営をお考えの皆様へ

法人設立により新たな業務形態に移行し、更なる社会貢献と事業の発展を目指す皆様の、ご事情やお気持を十分にお伺いして、ご満足ご安心頂けるよう、法人設立と法人運営のお手伝いをさせて頂きます。

● 事業目的に応じて、どのような組織の法人の設立がふさわしいかの事前のご相談

● 法人設立後の事業計画立案支援

● 各種手続の代行

● 許可認可の申請代行

● 必要書類の準備

● 資金調達支援

● 人材の確保

● 企業法務

● 法人設立後の事業運営の諸問題への対応 ほか

法人の設立と運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

法人設立と運営の諸手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

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社会福祉法人設立/運営トータルサポート

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(1)制度の概要

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(2)経営組織

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(3)資産・事務手続

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(4)設立認可手続

 

社会福祉法人のM&A/事業承継トータルサポート

➡社会福祉法人の合併・事業譲渡マニュアル 1  事業譲渡

社会福祉法人の合併・事業譲渡マニュアル 2  吸収合併 

社会福祉法人の合併・事業譲渡マニュアル 3  新設合併

 

➡補助金申請トータルサポート

 


社会福祉法人とは
■ 社会福祉法人は、社会福祉法に基づいて社会福祉事業を行うことを目的に設立された法人です。

事業の目的は、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業だけに限られ、それ以外の事業ための設立は認められません。

● 第1種社会福祉事業で実施できる事業

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、知的障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者福祉ホーム、知的障害者通勤寮、身体障害者更正援護施設、知的障害児施設、肢体不自由児施設、児童養護施設、母子生活支援施設

● 第2種社会福祉事業で実施できる事業

老人居宅介護事業、デイサービス・ショートステイ事業、保育所、身体障害者・知的障害者の居宅介護、介護支援センター、認知症対応型共同生活援助

■ 社会福祉法人は公益性の高い法人であるため、設立には行政庁の認可が必要となります。

・原則として、市区町村長の認可が必要です。
・但し、二つ以上の市区町村に施設を設置する場合には、都道府県知事の認可が必要です。

■ 社会福祉法人の設立には、施設整備を行う(施設を新築する)場合と、施設整備を行わない(既存施設を利用する)場合があります。

 

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社会福祉法人設立要件の概要

社会福祉法人を設立するためには、資産(土地建物・運用資金)、及び、組織(理事・監事・評議員)の要件を充足していることが必要です。

■ 資産(基本財産と運用財産)

● 基本資産について

・原則として、寄付できる不動産(土地・建物)を所有していること。

・使用供与の施設を国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けている場合は、1,000万円以上に相当する資産を有すること。社会福祉施設を経営しない法人の場合は1億円以上に相当する資産を有すること。

・都市部など土地等の取得が困難な地域では、不動産の一部に限り、個人又は法人から借受可

● 運用資産について

・法人の設立の運転資金として、年間事業予算の約12分の1以上の資金を有すること。

・介護保険上の事業及び障害福祉分野における支援費対象事業の場合は12の2以上、特別養護老人ホームは12分の3以上の資金を有すること。

■ 組織(役員と評議員)

● 役員(理事・監事)

・理事を6名以上選任すること。社会福祉事業について熱意と理解を有し、実際に法人運営の職責を果たせる者であること。

・監事を2名以上選任すること。法人の財産状況等の監査を行う者で、1名は財務諸表等を監査できる者であること。1名は社会福祉事業につき学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であること。理事、評議員又は社会福祉法人の職員との兼任不可。

● 評議員・評議員会

・原則として、評議員会を置くこと。

・評議員の定数は、理事の定数の2倍を超えること。

・但し、 都道府県又は市町村が福祉サービスを必要とする者について措置をとる社会福祉事業、保育所を経営する事業、介護保険事業のみを行う法人については、評議会の設置は不要。(※下記のように改正されました)

※【改正】評議員・評議員会の設置(平成29年4月1日より)
社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。(改正法第36条)
従前は、任意設置の諮問機関でしたが、改正により議決機関として位置付けられ、すべての社会福祉法人において設置が義務付けられました。

① 評議員の定数   定数は、理事の定数を超える数とします。(例)理事が6名の場合、評議員7名以上

但し、経過措置による特例として、 改正法の施行の際、現に存する社会福祉法人であって、その事業の規模が政令で定める基準を超えないものに対する評議員の数については、平成32年3月31日までの間、4人以上とされます。

② 兼業禁止    評議員は、役員又はその社会福祉法人の職員を兼ねることができません。

③ 評議員・役員の特殊関係者の就任禁止    次に揚げる者は、評議員に就任できません。

・各評議員につき、その配偶者又は3親等内の親族その他各評議員と厚労省令で定める特殊の関係がある者

・各役員につき、その配偶者又は3親等内の親族その他各評議員と厚労省令で定める特殊の関係がある者

④ 定款の定め

・理事又は理事会が評議員を選任し又は解任する旨の定款の定めは、その効力を有しません。

・改正前と異なり、理事長が評議員を委嘱することはできません。

・評議員の報酬等の額は、定款で定める必要があり、無報酬とする場合は、その旨を定款に定めます。

⑤ 権限

・評議員会は、社会福祉法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議することができます。

・評議員会は、重要事項の最終的な意思決定機関となります。

⑥ 招集手続    原則として、理事が招集します。

・招集する場合、理事会の決議により以下の事項を定める必要があります。

・日時及び場所 ・目的事項があるときは当該事項 ・目的事項に係る議案の概要

⑦ 出席・決議

・評議員は、自ら評議員会に出席し議決権を行使することが求められ、委任状(代理人出席)や書面による議決権行使はできません。(改正前は書面による議決権行使が認められていましたが、改正後はできません)

 

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社会福祉法人制度の概要  

※社会福祉法人事務手続の手引 東京都福祉保健局 令和3年3月改訂版より抜粋

【1】社会福祉法人制度

1 社会福祉法人の定義及び基本的な性格

○ 社会福祉法人とは、昭和26年に制定された社会福祉事業法(平成12年、社会福祉法(以下、「法」という)に全面改正)により創設された、「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人」をいいます。(法第22条)

○ 平成18年の改正前の民法第34条に基づく公益法人から発展した特別法人であり、「公益性」と「非営利性」の両面の性格を備えている法人格になります。日本国憲法第89条の「公の支配に属しない慈善又は博愛の事業に対する公金支出禁止規定」を回避するために制度化されたものが、社会福祉法人制度です。

※憲法89条【公金支出・公的財産供用の禁止】

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

2 社会福祉法人の行う事業

○ 社会福祉法人は、社会福祉法第24条の経営の原則に基づき〈社会福祉事業〉を行います。〈社会福祉事業〉の経営主体は、その種別により株式会社、NPO法人等の参入も可能になるなどして多様化する傾向にありますが、社会福祉法人は依然として「主たる担い手」としての重要な位置を占めております。

○ また、社会福祉事業に支障がない限り、必要に応じて〈公益事業〉又は〈収益事業〉を行うことができます。

○ なお、社会福祉法人は、地域福祉の推進に努める使命を有していることから、〈社会福祉事業〉及び〈公益事業〉を行うに当たり、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で福祉サービス(いわゆる「地域における公益的な取組」)を積極的に提供するよう努めなければなりません。

 【2】社会福祉事業

○ 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法(の定めるところにより設立される法人です。(主たる目的である事業に社会福祉事業が含まれない場合は、社会福祉法人は設立できません。)

○ 社会福祉事業は、「第一種社会福祉事業」「第二種社会福祉事業」に区分されており、事業内容は社会福祉法第2条に限定列挙されています。

 1 第一種社会福祉事業(法第2条第2項)

利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)が該当します。

(1)経営主体

国、地方公共団体又は社会福祉法人が原則です。施設を設置して第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等への届出が必要になります。その他の者が第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の許可を得ることが必要になります。個別法により、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、国、地方公共団体又は社会福祉法人に限定されています。

(2)事業内容

①生活保護法に規定する事業(法第2条第2項第1号)

・救護施設(生活保護法第38条第2項)

身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設

・更生施設(同法第38条第3項)

身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設

・生計困難者を無料又は定額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業

・生計困難者に対して助葬を行う事業

②児童福祉法に規定する事業(法第2条第2項第2号)

・乳児院(児童福祉法第37条)

乳児(保健上その他の理由により特に必要のある場合には、おおむね2未満の乳児を含む)を入院させて、これを養育することを目的とする施設

・母子生活支援施設(同法第38条)

配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設

・児童養護施設(同法第41条)

 乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設

・障害児入所施設(同法第42条第1項)

 障害児を入所させて、下記の支援を行うことを目的とする施設

 (ⅰ)福祉型障害児入所施設

 保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与

(ⅱ)医療型障害児入所施設

 保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療

・児童心理治療施設(同法第43条の2)

家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設

・児童自立支援施設(同法第44条)

不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とする施設

③老人福祉法に規定する事業(法第2条第2項第3号)

・養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)

65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なものを、市町村による措置に基づき入所させ、養護することを目的とする施設

・特別養護老人ホーム(同法第20条の5)

介護保険法の規定による介護老人福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者又は生活保護法の規定による介護老人福祉施設サービスに係る介護扶助に係る者を入所させ、又は市町村による措置に基づき、身体上又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、かつ、居宅において常時介護を受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められる65歳以上の者を入所させ、養護することを目的とする施設

・軽費老人ホーム(同法第20条の6)

無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であって、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム以外のもの

 ④障害者総合支援法【※】に規定する事業(法第2条第2項第4号)

・障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第11項)

障害者につき、施設入所支援(主として夜間における、入浴、排せつ又は食事の介護等の支援)を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービス(主として日中における、生活介護、就労継続支援等)を行う施設

 【※】障害者総合支援法:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 ⑤売春防止法に規定する事業(法第2条第2項第6号)

・婦人保護施設(売春防止法第36条)

要保護女子(性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子)を入所させて保護するための施設

⑥その他の事業(法第2条第2項第7号)

・授産施設を経営する事業

・生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

2 第二種社会福祉事業(法第2条第3項)

比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)です。

(1)経営主体

経営主体の制限は、原則ありません。すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能となります。

(2)事業内容

①生計困難者に対する支援・相談事業(法第2条第3項第1号)

・生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業

②生活困窮者自立支援法に規定する事業(法第2条第3項第1号の2)

・認定生活困窮者就労訓練事業(生活困窮者自立支援法第10条第1項)

雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対し、就労の機会を提供するともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業

③児童福祉法に規定する事業(法第2条第3項第2号)

・障害児通所支援事業(児童福祉法第6条の2の2第1項~第5項)

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業

・障害児相談支援事業(同法第6条の2の2第6項、第8項)

障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行う事業

・児童自立生活援助事業(同法第6条の3第1項)

義務教育を終了した児童であって、里親への委託措置や児童養護施設等への施設入所を解除されたもの等について、児童の自立を図るため、都道府県による措置に基づき、これらの者が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導を行う事業

・放課後児童健全育成事業(同法第6条の3第2項)

小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、健全な育成を図る事業

・子育て短期支援事業(同法第6条の3第3項)

保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の施設に入所させ、その者に必要な保護を行う事業

・乳児家庭全戸訪問事業(同法第6条の3第4項)

一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内における原則としてすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業

・養育支援訪問事業(同法第6条の3第5項)

厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業

・地域子育て支援拠点事業(同法第6条の3第6項)

厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業

・一時預かり事業(同法第6条の3第7項)

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業

・小規模住居型児童養育事業(同法第6条の3第8項)

里親への委託措置や児童養護施設等への施設入所に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者の住居において養育を行う事業

・病児保育事業(同法第6条の3第13項)

保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童でああって、疾病にかかっているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業。

・子育て援助活動支援事業(同法第6条の3第14項)

厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。

一 児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴って行うものを含む。)を行うこと。

二 児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。

・児童の福祉の増進ついて相談に応ずる事業

④児童福祉法に規定する施設(法第2条第3項第2号)

・助産施設(児童福祉法第36条)

保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることできない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設

・小規模保育事業(利用定員が10人以上のもの)

(同法第6条の3第10項)

小規模保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業

※ 小規模保育事業のうち、利用定員が10人以上のものは第二種社会福祉事業に、9人以下のものは公益事業に該当します。

・保育所(認可保育所)(同法第39条)

日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設

・児童厚生施設(同法第40条)

児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的とする施設

・児童家庭支援センター(同法第44条の2第1項)

地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、都道府県又は児童相談所長からの委託を受けて指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整等の援助を総合的に行うことを目的とする施設

⑤認定こども園法【※】に規定する施設(法第2条第3項第2号の2)

・幼保連携型認定こども園(認定こども園法第2条第7項)

義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として設置される施設

【※】認定こども園法:就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

⑥養子縁組あっせん法【※】に規定する施設(法第2条第3項第2号の3)

・養子縁組あっせん事業(養子縁組あっせん法第2条第 4 号)

養子縁組によって養親となることを希望する者と児童との間の養子縁組をあっせんすることを業として行う事業ことをいう。

【※】養子縁組あっせん法:民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

⑦母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する事業(法第2条第3項第3号)

・母子家庭等日常生活支援事業(母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条)

配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活等に支障を生じたと認められる場合において、都道府県又は市町村による措置に基づき、その者の居宅における乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもって行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業

・父子家庭等日常生活支援事業(母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の7)

配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められる場合において、都道府県又は市町村による措置に基づき、その者につき、その者の居宅における乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業

・寡婦日常生活支援事業(同法第33条)

寡婦がその者の疾病その他の理由により日常生活等に支障を生じたと認められる場合において、都道府県又は市町村の措置に基づき、その者につき、その者の居宅における食事の世話若しくは専門的知識をもって行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活等を営むのに必要な便宜を供与する事業

・母子・父子福祉センター(同法第39条第2項)

無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする施設

・母子・父子休養ホーム(同法第39条第3項)

無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、レクリエーションその他休養のための便宜を供与することを目的とする施設

⑧老人福祉法に規定する事業(法第2条第3項第4号)

・老人居宅介護等事業(老人福祉法第5条の2第2項)

(ⅰ)下記ア~ウの者につき、居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業

ア 介護保険法の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対

応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは

特例地域密着型介護サービス費又は介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費若しくは

特例介護予防サービス費の支給に係る者

イ 生活保護法の規定による訪問介護及び夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護に係る介護扶助に係る者

ウ 市町村による措置に係る者

(ⅱ)居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等

の居宅において、日常生活上の支援を行う事業

・老人デイサービス事業(同法第5条の2第3項)

(ⅰ)下記ア~ウの者につき、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム等に通わせ、これらの者につき入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導等の便宜を供与する事業

ア 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費、介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者(その者を現に養護する者を含む)

イ 生活保護法の規定による通所介護及び認知症対応型通所介護又は介護予防通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護に係る介護扶助に係る者(養護者を含む)

ウ 市町村による措置に係る者

 (ⅱ)居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業

・老人短期入所事業(同法第5条の2第4項)

下記ア~ウの者につき、特別養護老人ホーム、養護老人ホームその他これらに準ずる施設に短期間入所させ、養護する事業

ア 介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給に係る者(その者を現に養護する者を含む)

イ 生活保護法の規定による短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る介護扶助に係る者

ウ 市町村による措置に係る者

・小規模多機能型居宅介護事業(同法第5条の2第5項)

下記ア~ウの者につき、これらの者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、それらの者の選択に基づき、それらの者の居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜及び機能訓練を供与する事業

ア 介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者

イ 生活保護法の規定による小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護に係る介護扶助に係る者

ウ 市町村による措置に係る者

・認知症対応型老人共同生活援助事業(同法第5条の2第6項)

下記ア~ウの者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行う事業

ア 介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者

イ 生活保護法の規定による認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護に係る介護扶助に係る者

ウ 市町村による措置に係る者

・複合型サービス福祉事業(同法第5条の2第7項)

居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものを供与する事業

⑨老人福祉法に規定する施設(法第2条第3項第4号)

・老人デイサービスセンター(同法第20条の2の2)

(ⅰ)下記ア~ウの者を通わせ、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導等の便宜を供与することを目的とする施設

ア 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若し

くは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費、介護予防認知症対応型通所

介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者(その者を現に養護する者を含

む)

イ 生活保護法の規定による通所介護及び認知症対応型通所介護又は介護予防通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護に係る介護扶助に係る者(養護者を含む)

ウ 市町村による措置に係る者

(ⅱ)居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、日常生活上の支援又は機能

訓練を行う施設

・老人短期入所施設(同法第20条の3)

下記ア~ウの者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設

ア 介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給に係る者(その者を現に養護する者を含む)

イ 生活保護法の規定による短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る介護扶助に係る者

ウ 市町村による措置に係る者

・老人福祉センター(同法第20条の7)

無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設

・老人介護支援センター(同法第20条の7の2)

地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他の老人の福祉の増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整等の援助を総合的に行うことを目的とする施設

⑩障害者総合支援法に規定する事業(法第2条第3項第4号の 2)

・障害福祉サービス事業(障害者総合支援法第5条第2項~第17項)

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を行う事業

・一般相談支援事業(同法第5条第19項~第21項)

基本相談支援及び地域相談支援(地域移行支援及び地域定着支援)のいずれも行う事業

・特定相談支援事業(同法第5条第19項、第22項、第23項)

基本相談支援及び計画相談支援(サービス利用支援及び継続サービス利用支援)のいずれも行う事業・移動支援事業(同法第5条第26項)

障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業

※「老人デイサービスセンター」と「老人デイサービス事業」の違い

○ 老人デイサービスセンター:基本的なサービスをデイサービス専用の設備(ベッド、浴室及び食堂)により提供しており、独立した施設として位置づけている場合

○ 老人デイサービス事業:特別養護老人ホーム等に併設して行われるもので、基本的な設備(ベッド、浴室及び食堂)がデイサービス専用でない場合

〇介護保険上のサービス名は、次のとおり同じです。

・通所介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護【地域密着型】

・第1号通所事業【総合事業】 ・地域密着型通所介護【地域密着型】

※「老人短期入所施設」と「老人短期入所事業」の違い

○ 老人短期入所施設:専用ベッド、浴室及び食堂を専用の施設として有し、かつ、老人短期入所施設として独立してその機能を果たしうる職員配置を有する場合

○ 老人短期入所事業:特別養護老人ホーム等に併設して行われるもので、基本的な設備(ベッド、浴室及び食堂)が短期入所専用でない場合

〇 介護保険上のサービス名は、次のとおり同じです。

・(介護予防)短期入所生活介護

⑪障害者総合支援法に規定する施設(法第2条第3項第4号の 2)

・地域活動支援センター(同法第5条第27項)

障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行う施設

・福祉ホーム(同法第5条第28項)

現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活上必要な便宜を供与する施設

⑫身体障害者福祉法に規定する事業(法第2条第3項第5号)

・身体障害者生活訓練等事業(身体障害者福祉法第4条の2第1項)

身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な訓練その他の援助を提供する事業

・手話通訳事業(同法第4条の2第2項)

聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(聴覚障害者等)につき、手話通訳等に関する便宜を供与する事業

・介助犬訓練事業(同法第4条の2第3項)

介助犬の訓練を行うとともに、肢体不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業

・聴導犬訓練事業(同法第4条の2第3項)

聴導犬の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業

⑬身体障害者福祉法に規定する施設(法第2条第3項第5号)

・身体障害者福祉センター(同法第31条)

無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設

・補装具製作施設(同法第32条)

無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う施設

・盲導犬訓練施設(同法第33条)

無料又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体澤害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設

・視聴覚障害者情報提供施設(同法第34条)

無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であって専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、若しくはこれらを視聴覚障害者の利用に供し、又は点訳若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣等の便宜を供与する施設

・身体障害者の更生相談に応ずる事業(同法第11条)

身体障害者の福祉に関し、専門的知識と技術を必要とする相談・指導や医学的、心理学的、職能的な判定業務、補装具の処方および適合判定、市町村に対する専門的な技術的援助指導、来所の難しい人などのため、必要に応じて行う巡回相談、さらに、地域におけるリハビリテーションの推進に関する業務などを行う事業

⑭知的障害者福祉法に規定する事業(法第2条第3項第6号)

・知的障害者の更生相談に応ずる事業(知的障害者福祉法第12条)

知的障害者やその家族に対し、専門的な知識と技術を必要とする相談・指導業務や医学的、心理学的、職能的な判定業務、市町村に対する専門的な技術的援助、来所の難しい人などのために必要に応じて行う巡回相談、さらには関係機関と連携を図り、地域のネットワーク化を推進するといった地域生活支援の推進などを行う事業

⑮その他の事業

・生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業(法第2条第3項第8号)

(ⅰ)簡易住宅を貸し付ける事業

(ⅱ)宿泊所等を利用させる事業

・生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業(法第2条第3項第9号)

生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業

(ⅰ)無料又は低額な料金で診療を行う事業

(ⅱ)医療保護施設(生活保護法第38条第4項)

・生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業(法第2条第3項第10号)

生計困難者が経済的な理由によって必要な介護を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業

・隣保事業(法第2条第3項第11号)

隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うもの。

・福祉サービス利用援助事業(法第2条第3項第12号)

精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業

・社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業(法第2条第3項第13号)

(ⅰ)連絡を行う事業

(ⅱ)助成を行う事業

※社会福祉事業の適用除外事業(法第2条第4項)

次に掲げるものは、上記の社会福祉事業と内容が同じ場合でも、社会福祉事

業として取り扱いません。

① 更生保護事業法に規定する更生保護事業

② 実施期間が6月(連絡助成事業にあっては3月)を超えない事業

③ 社団又は組合が行う事業であって、社員又は組合員のためにするもの

④ 法第2条第2項各号の事業及び同条第3項第1号から第9号までに掲げ

る事業であって、常時保護を受ける者が入所させて保護を行うものにあっ

ては5人、その他の者にあっては20人(政令で定める事業にあっては1

0人)に満たないもの

⑤ 社会福祉事業の助成を行うものであって、助成金額が毎年度500万円

に満たないもの、又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度50に満た

ないもの

【3】社会福祉事業以外の事業

社会福祉法人がその経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益事業及び収益事業を行うことができます。(社会福祉法第26条)

公益事業及び収益事業は、「社会福祉事業に対して従たる地位にある」ことが前提であるため、年間事業費や規模で社会福祉事業の額を超える事業運営はできません。

1 公益事業(社会福祉法人審査基準第1の2・審査要領第1の2)

(1)公益事業の要件

下記にあげる要件を満たした場合、公益事業を行うことが認められています。

② 公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であること。

公益事業には、次のような事業が含まれる(社会福祉事業であるものを除く)。

ア 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業

イ 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等(以下「入浴等」という。)を支援する事業

ウ 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業

エ 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業

オ 入所施設からの退院・退所を支援する事業

カ 子育て支援に関する事業

キ 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業

ク ボランティアの育成に関する事業

ケ 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)

コ 社会福祉に関する調査研究等

サ 社会福祉法第2条第4項第4号に掲げる事業(いわゆる「事業規模要件」を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業)

シ 介護保険法に規定する居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、介護医療院を経営する事業若しくは地域支援事業を市町村から受託して実施する事業又は老人保健法に規定する指定老人訪問看護を行う事業【※1】

ス 有料老人ホームを経営する事業

セ 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業

ソ 公益的事業を行う団体に事務所、集会所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業【※2】

※1 居宅介護支援事業等を、特別養護老人ホーム等社会福祉事業の用に供する施設の経営に付随して行う場合及び規模が小さく社会福祉事業と一体的に行われる事業又は社会福祉事業の用に供する施設の機能を活用して行う事業の場合には、定款上、公益事業として記載しなくとも差し支えありません。

※2 営利を行う者に対して、無償又は実費に近い対価で使用させるような計画は適当ではありません。また、このような者に対して収益を得る目的で貸与する場合は、収益事業となります。

③当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。

④当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し、従たる地位にあることが必要であること。

⑤社会通念上は公益性が認められるものであっても、社会福祉と全く関係のないものを行うことは認められないこと。

⑥ 公益事業において剰余金を生じたときは、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業に充てること。

(2)地域公益事業

社会福祉法第24条第2項の規定により、社会福祉法人は、社会福祉事業及び公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならないものとされています。この福祉サービスを「地域における公益的な取組」と言います。

地域における公益的な取組のうち、公益事業に該当するものを、「地域公益事業」と言います。

なお、社会福祉充実残額を保有する社会福祉法人には、社会福祉充実計画を策定し、社会福祉事業又は地域公益事業等の実施に再投下することが求められています。

地域公益事業を行う計画の策定に当たっては、事業の実施を予定する地域に設置された地域協議会において「地域公益事業の内容及び事業区域における需要」について「住民その他の関係者」の意見を聴かなければならないこととされています。

2 収益事業(審査基準第1の3、審査要領第1の3)

(1)収益事業の要件

下記にあげる要件を満たした場合、収益事業を行うことが認められています。

① 法人が行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。以下③も同様。)の財源に充てるため、「一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のもの」であること。

② 事業の種類については、特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの又は投機的なものは適当でないこと。なお、法人税法第2条第13号にいう収益事業の範囲に含まれない事業であっても、法人の定款上は収益事業として扱う場合もあること。

③ 当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業の経営に充当すること。

④ 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業又は公益事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。

⑤ 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であり、社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められないこと。

⑥ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第14条に基づく資金の貸付を受けて行う、同法施行令第6条第1項各号に掲げる事業については、③は適用されないものであること。

◇社会福祉法人が行うことのできない事業の例

1 「法人の社会的信用を傷つけるおそれ」のある事業

① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)にいう風俗営業及び風俗関連営業

② 高利な融資事業

③ 前に掲げる事業に不動産を貸し付ける等の便宜を供与する事業

2 「社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれ」のある事業

① 社会福祉施設の付近において、騒音、ばい煙等を著しく発生さ せるようなおそれのある場合

② 社会福祉事業と収益事業とが、同一設備を使用して行われる場合

◇社会福祉法人が行うことのできる事業の例≫

・当該法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル、駐車場の経営

・公共的施設内の売店の経営 等、安定した収益が見込める事業が適当です

(2)収益事業として定款に記載する必要のない場合

次のような場合は、(1)①の「一定の計画の下に、収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のもの」に該当しないので、結果的に収益を生ずる場合であっても収益事業として定款に記載する必要はないとされています。

①当該法人が使用することを目的とする設備等を外部の者に依頼されて、当該法人の業務に支障のない範囲内で使用させる場合

(例)会議室を法人が使用しない時間に外部の者に使用させる場合等

②たまたま適当な興行の機会に恵まれて慈善興行を行う場合

③社会福祉施設等において、専ら施設利用者の利便に供するため売店を経営する

 

※ 以上は東京都の場合です。(参照:東京都福祉保健局HP)

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。

 

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