【行政書士//全国対応】社会福祉法人設立運営トータルサポート 専門行政書士の手続代行&コンサルティング

社会福祉法人の設立・運営をお考えの皆様へ

法人設立により新たな業務形態に移行し、更なる社会貢献と事業の発展を目指す皆様の、ご事情やお気持を十分にお伺いして、ご満足ご安心頂けるよう、法人設立と法人運営のお手伝いをさせて頂きます。

● 事業目的に応じて、どのような組織の法人の設立がふさわしいかの事前のご相談

● 法人設立後の事業計画立案支援

● 各種手続の代行

● 許可認可の申請代行

● 必要書類の準備

● 資金調達支援

● 人材の確保

● 企業法務

● 法人設立後の事業運営の諸問題への対応 ほか

法人の設立と運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

法人設立と運営の諸手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

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社会福祉法人設立/運営トータルサポート

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(1)制度の概要

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(2)経営組織

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(3)資産・事務手続

➡社会福祉法人の設立運営マニュアル(4)設立認可手続

 

社会福祉法人のM&A/事業承継トータルサポート

➡社会福祉法人の合併・事業譲渡マニュアル 1  事業譲渡

社会福祉法人の合併・事業譲渡マニュアル 2  吸収合併 

社会福祉法人の合併・事業譲渡マニュアル 3  新設合併

 

➡補助金申請トータルサポート

 


社会福祉法人とは
■ 社会福祉法人は、社会福祉法に基づいて社会福祉事業を行うことを目的に設立された法人です。

事業の目的は、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業だけに限られ、それ以外の事業ための設立は認められません。

● 第1種社会福祉事業で実施できる事業

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、知的障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者福祉ホーム、知的障害者通勤寮、身体障害者更正援護施設、知的障害児施設、肢体不自由児施設、児童養護施設、母子生活支援施設

● 第2種社会福祉事業で実施できる事業

老人居宅介護事業、デイサービス・ショートステイ事業、保育所、身体障害者・知的障害者の居宅介護、介護支援センター、認知症対応型共同生活援助

■ 社会福祉法人は公益性の高い法人であるため、設立には行政庁の認可が必要となります。

・原則として、市区町村長の認可が必要です。
・但し、二つ以上の市区町村に施設を設置する場合には、都道府県知事の認可が必要です。

■ 社会福祉法人の設立には、施設整備を行う(施設を新築する)場合と、施設整備を行わない(既存施設を利用する)場合があります。

 

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社会福祉法人設立要件の概要

社会福祉法人を設立するためには、資産(土地建物・運用資金)、及び、組織(理事・監事・評議員)の要件を充足していることが必要です。

■ 資産(基本財産と運用財産)

● 基本資産について

・原則として、寄付できる不動産(土地・建物)を所有していること。

・使用供与の施設を国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けている場合は、1,000万円以上に相当する資産を有すること。社会福祉施設を経営しない法人の場合は1億円以上に相当する資産を有すること。

・都市部など土地等の取得が困難な地域では、不動産の一部に限り、個人又は法人から借受可

● 運用資産について

・法人の設立の運転資金として、年間事業予算の約12分の1以上の資金を有すること。

・介護保険上の事業及び障害福祉分野における支援費対象事業の場合は12の2以上、特別養護老人ホームは12分の3以上の資金を有すること。

■ 組織(役員と評議員)

● 役員(理事・監事)

・理事を6名以上選任すること。社会福祉事業について熱意と理解を有し、実際に法人運営の職責を果たせる者であること。

・監事を2名以上選任すること。法人の財産状況等の監査を行う者で、1名は財務諸表等を監査できる者であること。1名は社会福祉事業につき学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であること。理事、評議員又は社会福祉法人の職員との兼任不可。

● 評議員・評議員会

・原則として、評議員会を置くこと。

・評議員の定数は、理事の定数の2倍を超えること。

・但し、 都道府県又は市町村が福祉サービスを必要とする者について措置をとる社会福祉事業、保育所を経営する事業、介護保険事業のみを行う法人については、評議会の設置は不要。(※下記のように改正されました)

※【改正】評議員・評議員会の設置(平成29年4月1日より)
社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。(改正法第36条)
従前は、任意設置の諮問機関でしたが、改正により議決機関として位置付けられ、すべての社会福祉法人において設置が義務付けられました。

① 評議員の定数   定数は、理事の定数を超える数とします。(例)理事が6名の場合、評議員7名以上

但し、経過措置による特例として、 改正法の施行の際、現に存する社会福祉法人であって、その事業の規模が政令で定める基準を超えないものに対する評議員の数については、平成32年3月31日までの間、4人以上とされます。

② 兼業禁止    評議員は、役員又はその社会福祉法人の職員を兼ねることができません。

③ 評議員・役員の特殊関係者の就任禁止    次に揚げる者は、評議員に就任できません。

・各評議員につき、その配偶者又は3親等内の親族その他各評議員と厚労省令で定める特殊の関係がある者

・各役員につき、その配偶者又は3親等内の親族その他各評議員と厚労省令で定める特殊の関係がある者

④ 定款の定め

・理事又は理事会が評議員を選任し又は解任する旨の定款の定めは、その効力を有しません。

・改正前と異なり、理事長が評議員を委嘱することはできません。

・評議員の報酬等の額は、定款で定める必要があり、無報酬とする場合は、その旨を定款に定めます。

⑤ 権限

・評議員会は、社会福祉法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議することができます。

・評議員会は、重要事項の最終的な意思決定機関となります。

⑥ 招集手続    原則として、理事が招集します。

・招集する場合、理事会の決議により以下の事項を定める必要があります。

   ・日時及び場所   ・目的事項があるときは当該事項   ・目的事項に係る議案の概要

⑦ 出席・決議

・評議員は、自ら評議員会に出席し議決権を行使することが求められ、委任状(代理人出席)や書面による議決権行使はできません。(改正前は書面による議決権行使が認められていましたが、改正後はできません)

 

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法人設立までの準備項目と手続事項  (東京都の場合)

(1)社会福祉法人設立協議の実施

・社会福祉法人設立に際しては、その必要性・時期・関係機関との調整・利用者及び利用者家族への説明等を事前に協議、調整しておく必要があります。

・また、あらかじめ行政や関係機関に社会福祉法人設立にかかる計画や事業実施の相談、協議をしておく必要があります。

(2)設立準備委員会の設置

・社会福祉法人設立にあたっては、法人設立に関する準備会を設置することも可能です。必ず設置するべきものではありませんが、設立に関するプロジェクトチームとしての組織を設けておくと、準備を円滑に進めることができます。

・ただし、設立準備委員会で選任された役員予定者が必ず設立後の役員になるわけではありません。

・また設立準備委員会の運営にかかる費用は、社会福祉法人設立のための資金とは明確に分ける必要があります。

(3)実施する事業計画の策定と行政への協議

・社会福祉法人は、社会福祉事業を実施することを目的とする公益法人になります。

・社会福祉法人として認可を受けるためには、社会福祉法に定める社会福祉事業を実施することが確実であることが要件になります。

・社会福祉事業を実施するには、事業実施地域の行政に事前協議を行い、事業実施の許可を事前に確認する必要があります。そのため事業にかかる定員や人員、予算等事業に関する計画をあらかじめ行政機関と調整する必要があります。

・なお実施する事業にかかる不動産や資金等もこの時点で計画しておきます。

(4)施設整備計画の協議と補助金申請の協議

・社会福祉法人設立にあたり、建物を新築、改築する場合は、施設整備計画や補助金申請の協議をあらかじめしておく必要があります。

・補助金の有無によって、施設整備計画に大きく影響が及ぶことから、補助金を活用する場合は、早い段階で補助金申請の協議を行う必要があります。

(5)借入金に関する協議

・社会福祉法人を設立の際の施設整備を行う場合において借入を行う場合、借入先との借入金額、償還計画等の協議を行う必要があります。

・その際は設立認可申請前に、借入ができる旨の内示通知や決定通知が出ている必要があります。償還財源や償還年数等の償還計画についても、早い段階で借入先と調整するようにします。

(6)社会福祉法人設立及び事業実施にかかる資産及び資金計画の策定

・社会福祉法人設立にかかる資産及び資金にかかる計画を立てます。社会福祉法人の設立要件となっている資産や資金の他に、事業を実施するための運転資金等も該当します。

・一般的に社会福祉法人を設立する際に、下記にあげる資産が必要になります。またこの他にも設立内容に応じて、別途資産が必要になる場合もあります。

○ 社会福祉法人設立時に必要な資産(施設を経営する法人の場合)
● 社会福祉事業に供する土地及び建物(基本財産)
● 基本財産特定基金(不動産がすべて貸借の場合)
● 法人事務費(最低100万円以上で必要な額)
● 事業運転資金(下記に該当する額)
  ①下記②、③以外の事業の場合:年間事業費の12分の1以上に相当する額
  ②障害者総合支援法の事業の場合:12分の2以上に相当する額
  ③介護保険法の事業の場合:12分の3以上に相当する額
● 建設資金(法人設立時に、施設整備を予定する場合)

(7)収支計画の確認及び収支予算書の作成

・社会福祉法人で運営する事業の収支シミュレーションを行います。法人設立計画時点において、計画している定員や利用者数での運営費収入や人件費等の支出を積算し、収支計画を細かく立てます。項目ごとに積算根拠も作成する必要があります。

・収支計画がかたまったら、設立年度、事業開始年度、事業開始次年度の3ヵ年分の収支予算書を作成します。

(8)役員・評議員の予定者の選定

・社会福祉法人の役員や評議員の予定者を選定します。各予定者が役員または評議員の要件を満たしているかを確認した上で、選定します。

・予定者を検討する段階で、事前に行政に相談するようにします。予定者が社会福祉法人の役員、評議員の選任要件に該当しない場合、設立認可を受けられません。

(9)職員への説明・同意

・新規に事業を開始し社会福祉法人を設立する場合には、採用する職員に対して、職員給料、退職金、雇用条件等を細かく説明し、同意を得る必要があります。その際は就業規則や給与規程等の規程も併せて、提示します。

・他団体から事業譲渡を受けて社会福祉法人を設立する場合は、経営主体が変更になるため、社会福祉法人で経営する場合の就業条件等の変更事項を十分説明の上、事業譲渡にかかる同意書等を取り交わしておく必要があります。

(10)利用者や利用者家族への説明・同意

・新規に事業を開始し社会福祉法人を設立する場合は不要ですが、他団体から事業譲渡を受けて設立する場合は、経営主体が変更になるため、利用者や利用者家族への説明を行う必要があります。

・経営主体の前後でサービス内容や料金、利用契約の更新等手続きも含め、どのように変更になるのかをあらかじめ十分説明した上で、同意をとるようにします。

(11)地域や自治会への説明

・社会福祉法人及び事業を実施する地域への説明も、あらかじめしておく必要があります。実施する事業についての説明を行い、社会福祉法人設立に関して理解を得ておくようにします。

・地域や自治会から事業実施について反対されている場合、事業の許可を得られず、社会福祉法人の認可もできない可能性もあります。

(12)設立認可申請書類の作成

・前記した各調整事項を整理できた段階で、設立認可申請書類を作成します。

・また作成した際には、申請書類チェックリストで、チェック項目も確認するようにします。

(13)設立認可申請書類の提出

・上記書類が整った段階で、東京都知事に提出します。

(14)社会福祉法人設立審査委員会への付議

・東京都で開催している社会福祉法人設立審査委員会に設立案件として、付議します。

・この審査委員会で設立に関して適当であると認められた場合、設立認可申請書類が正式に収受されます。

(15)社会福祉法人設立認可書交付式の開催

・設立認可申請書類が正式に収受されてから、概ね1~2か月で設立認可書交付式を東京都にて開催します。

・設立認可書交付式にて設立認可書を交付し、この時点で正式に設立認可となります。

(16)社会福祉法人設立登記

・設立認可を受けた後、法務局にて2週間以内に法人設立登記を行います。社会福祉法人としての設立日は設立登記を行った日になります。

・設立日に理事会及び評議員会を開催し、役員や評議員の選任や規定等法人に関する重要事項を決議し、社会福祉法人として運営を開始することになります。

※ 以上は東京都の場合です。(参照:東京都福祉保健局HP)

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。

 

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【川崎市】・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市中原区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市宮前区・川崎市麻生区

【静岡市】・静岡市葵区・静岡市駿河区・静岡市清水区

【浜松市】・浜松市中区・浜松市東区・浜松市西区・浜松市南区・浜松市北区・浜松市浜北区・浜松市天竜区

【名古屋市】・名古屋市千種区・名古屋市東区・名古屋市北区・名古屋市西区・名古屋市中村区・名古屋市中区・名古屋市昭和区・名古屋市瑞穂区・名古屋市熱田区・名古屋市中川区・名古屋市港区・名古屋市南区・名古屋市守山区・名古屋市緑区・名古屋市名東区・名古屋市天白区

【京都市】・京都市北区・京都市上京区・京都市左京区・京都市中京区・京都市東山区・京都市下京区・京都市南区・京都市右京区・京都市西京区・京都市伏見区・京都市山科区

【大阪市】・大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区・大阪市港区・大阪市大正区・大阪市天王寺区・大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市淀川区・大阪市東淀川区・大阪市東成区・大阪市生野区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区・大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区

【堺 市】・堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市美原区

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