特定施設入居者生活介護事業の開業をお考えの皆様へ
特定施設入居者生活介護事業者としての指定を受けるためには、原則として、一定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。
● 都道府県や市区町村との事前協議
● 指定申請書類の作成
● 添付書類の準備
● 役所の窓口への申請・書類提出
● 助成金・補助金申請など資金調達
● 開業後の経営コンサルティング ほか
特定施設入居者生活介護事業の開業・運営すべてをサポートさせて頂きます。
特定施設入居者生活介護事業の指定申請手続は、お任せください。
無料相談・出張相談、承ります
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ① 居宅介護支援事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ② 訪問介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ③ 訪問入浴介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ④ 訪問看護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑤ 居宅療養管理指導事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑥ 通所介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑦ 短期入所生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑧ 特定施設入居者生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑨ 福祉用具貸与事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑩ 特定福祉用具販売事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑪ 夜間対応型訪問介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑫ 小規模多機能型居宅介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑬ 認知症対応型通所介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑭ 認知症対応型共同生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑮ 地域密着型特定施設入居者生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑯ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業
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特定施設入居者生活介護とは
特定施設入居者生活介護とは、有料老人ホームなどの特定施設に入居している要介護者について介護サービス計画に基づき行われる入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活の世話や機能訓練や療養上の世話のことです。
介護保険では、原則として、施設に入所する場合は施設サービスとなり、要介護者しか受けることができませんが、有料老人ホームなどのケア付き住宅のうちで特定施設として認められている施設に入居している場合は、在宅サービスとして介護保険の適用を受けることができます。
そこで、有料老人ホームを介護付きの形態で運営したい場合は、老人福祉法に基づく届出と介護保険法に基づく申請の両方が必要になります。
有料老人ホームを設置するためには、施設が一定の基準を満たしていることが必要です。厚生労働省の「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(平成27年3月30日付改訂)により、設置主体、立地条件、規模及び構造設備、職員の配置、施設の管理運営、サービスその他、詳細に基準が定められています。
特定施設入居者生活介護事業者としての指定を受けるための認定基準
■ 法人格を有すること
● 法人登記の事業目的に特定施設入居者生活介護事業を行うことが明確に記載されていること
■ 人員基準(サービス提供者)
● 生活相談員
・常勤者を1名以上配置すること。常勤換算で、利用者100人につき1名以上配置すること。
● 看護職員・介護職員
・常勤者を各1名以上配置すること。要介護者と看護職員・介護職員の比率が3対1以上であること。
・看護職員は、利用者が31人以上の場合、50人又はその端数ごとに1名、利用者が30人以下であれば1名配置すること。
● 機能訓練指導員
・1名以上配置すること。(兼務可)
● 計画作成担当者
・1名以上配置すること。利用者100人当たり1名の配置を標準とすること。(兼務可。ケアマネージャー)
■ 人員基準(管理者)
・常勤・専従者を配置すること。(兼務可)
■ 設備基準
・居室・一時介護室・機能訓練室・浴室・食堂・便所を一定基準により配置すること。
・施設内は車椅子での移動が可能な空間・構造であること。
■ 運営基準
● 特定施設入居者生活介護の取扱方針
● 運営規程に定める事項
● 職員の秘密保持
● 法定代理受領サービス(介護保険サービス事業者・施設が利用者に代わりサービスの対価を受け取る方法)の利用についての利用者の同意
● サービス内容や手続の説明及び契約の締結
● その他
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特定施設入居者生活介護事業の指定申請提出書類
■ 有料老人ホーム設置届
■ 指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書
■ 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護事業所の指定に係る記載事項
■ 添付書類
● 申請者の定款又は寄付行為の写し、法人登記事項証明書
● 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表
● 就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し
● 管理者の経歴書
● 事業所の平面図、外観と内部の様子が分かる写真
● 事業所の部屋別施設一覧表
● 事業所の設備等に係る一覧表
● 運営規程
● 苦情処理のために講じる措置の概要
● 介護支援専門員一覧
● 利用者との契約書の写し
● 介護給付算定に係る体制等状況一覧表
● 当該申請に係る資産の状況を証する書面(資産目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し、車検証など)
● 介護保険法の欠格事由に該当しないことを宣誓する誓約書
● 建築検査済証
● その他
※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。
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特定施設入居者生活介護事業指定申請は、お任せ下さい
都道府県や市区町村との事前協議、指定申請書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への申請・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、開業後の経営コンサルティングほか、特定施設入居者生活介護事業の開業・運営に関わる手続すべてをサポートさせて頂きます。
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無料相談・出張相談、承ります
■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります
● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。
JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。
■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
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