福祉介護事業の開業・運営トータルサポート⑦     短期入所生活介護(ショートステイ)事業       専門家による手続代行窓口&コンサルティング

短期入所生活介護(ショートステイ)事業の開業をお考えの皆様へ

期入所生活介護(ショートステイ)事業者としての指定を受けるためには、原則として、以下の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。

● 都道府県や市区町村との事前協議

● 指定申請書類の作成

● 添付書類の準備

● 役所の窓口への申請・書類提出

● 助成金・補助金申請など資金調達

● 開業後の経営コンサルティング など

短期入所生活介護(ショートステイ)事業の開業・運営すべてをサポートさせて頂きます。

短期入所生活介護(ショートステイ)事業の指定申請手続は、お任せください。

 

無料相談・出張相談、承ります

ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。

無料相談・出張相談ご案内

 

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障害福祉サービス事業(介護給付)トータルサポート

障害福祉サービス事業(訓練等給付)トータルサポート

放課後等デイサービス開業/運営トータルサポート

 

介護福祉事業法人の企業主導型保育トータルサポート

 

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ① 居宅介護支援事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ② 訪問介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ③ 訪問入浴介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ④ 訪問看護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑤ 居宅療養管理指導事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑥ 通所介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑦ 短期入所生活介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑧ 特定施設入居者生活介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑨ 福祉用具貸与事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑩ 特定福祉用具販売事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑪ 夜間対応型訪問介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑫ 小規模多機能型居宅介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑬ 認知症対応型通所介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑭ 認知症対応型共同生活介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑮ 地域密着型特定施設入居者生活介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑯ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑰ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

 

神戸市・兵庫県で介護事業の開業や介護施設の開設をお考えの皆様へ

大阪市・大阪府で介護事業の開業や介護施設の開設をお考えの皆様へ 

 

法人設立トータルサポート

社会福祉法人設立/運営トータルサポート

社会福祉法人のM&A/事業承継トータルサポート

社会福祉法人の解散・承継トータルサポート 

 

中小企業の事業承継・M&Aトータルサポート

➡福祉介護事業の承継・M&Aトータルサポート

放課後等デイサービス事業の承継・M&Aトータルサポート

➡保育事業の承継・M&Aトータルサポート 

 

➡廃業手続・会社解散・会社売却トータルサポート 

福祉介護の廃業・売却トータルサポート

放課後等デイサービスの廃業・売却トータルサポート

保育園の廃業・売却トータルサポート

          


短期入所生活介護(ショートステイ)とは

短期入所生活介護(ショートステイ)とは、 要介護者が短期的に(数日~30日)施設へ入所し、日常生活の介護や機能訓練などの介護を受けながら施設で生活を送ることのできるサービスです。 

自宅での介護が一時的に困難な場合、家族の介護の負担を軽減したい場合などに、利用されます。

 


短期入所生活介護事業者としての指定を受けるための認定基準

■ 法人格を有すること

● 法人登記の事業目的に短期入所生活介護事業を行うことが明確に記載されていること

■ 人員基準(サービス提供者)

・医師、生活相談員、介護職員又は看護職員、栄養士、機能訓練指導員、調理員を配置すること

・原則:生活相談員、介護職員又は看護職員の各々1名以上は常勤であること

・例外:利用定員20人未満の併設事業所

● 医師の基準

・1名以上を配置すること(非常勤でも可)

● 生活相談員の基準

・利用者と生活相談員の比率が、常勤換算で100対1以上であること

● 介護職員又は看護職員の基準

・利用者と介護職員・看護職員の比率が、常勤換算で3対1以上であること

・常時1名以上の介護職員を介護に従事させること

● 栄養士の基準

・1名以上配置すること (利用定員が40人を超えない場合、配置を省略可)

● 機能訓練指導員の基準

・1名以上配置すること (資格要件あり 理学療法士・機能療法士 兼務可)

● 調理員その他の従業員の基準

・実情に応じた適当数を配置すること

■ 人員基準(管理者)

・常勤者を配置すること

・原則として、専従者であること(管理上支障がなければ兼務可)

■ 設備基準

● 原則として、建築基準法の耐火建築物又は準耐火建築物の確認を受けていること

● 施設内に、居室、食堂、機能訓練室、浴室、便所、洗面所、医務室、静養室、面接室、介護職員室、看護職員室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室、その他、必要な設備を設置すること

■ 運営基準

● サービスの基本的な取扱方針

● 短期入所生活介護計画の作成

● 定員の順守 

● その他

 

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短期入所生活介護事業の指定申請提出書類

■ 指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書

■ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所の指定に係る記載事項

■ 老人デイサービスセンター等設置届

■ 添付書類

● 申請者の定款又は寄付行為の写し、法人登記事項証明書、役員名簿

● 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表

● 就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し

● ローテーション表(小規模の場合)

● 管理者の経歴書

● 事業所の平面図、外観及び内部の様子が分かる写真

● 事業所の部屋別施設一覧表

● 事業所の設備等に係る一覧表

● 運営規程、料金表

● 苦情処理のために講じる措置の概要

● 協力医療機関との契約書の内容

● 当該申請に係る資産の状況を証する書面(資産目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し、車検証等)

● 介護保険法の欠格事由に該当しないことを宣誓する誓約書

● 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。

 

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短期入所生活介護事業の指定申請手続は、お任せください

都道府県や市区町村との事前協議、短期入所生活介護(ショートステイ)事業の指定申請書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への申請・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、開業後の経営コンサルティングほか、短期入所生活介護(ショートステイ)事業の指定申請手続すべてをサポートさせて頂きます。

短期入所生活介護(ショートステイ)事業の指定申請手続は、お任せください。

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無料相談・出張相談、承ります

■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります。

● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。

無料相談・出張相談ご案内

 

出張相談、全国対応いたします   お問い合せください

【神戸市】・神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市須磨区・神戸市垂水区・神戸市西区・神戸市北区

【兵庫県】・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市 ・赤穂市・相生市・たつの市・姫路市・高砂市・加古川市・稲美町・播磨町・加西市・加東市・西脇市・丹波市・豊岡市・養父市・朝来市・篠山市・小野市・三木市・三田市・明石市・淡路市・洲本市・南あわじ市

【大阪市】・大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区・大阪市港区・大阪市大正区・大阪市天王寺区・大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市淀川区・大阪市東淀川区・大阪市東成区・大阪市生野区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区・大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区

【堺 市】・堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市美原区

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【静岡市】・静岡市葵区・静岡市駿河区・静岡市清水区 

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