【行政書士//全国対応】児童発達支援トータルサポート 専門行政書士の手続代行&コンサルティング  

児童発達支援事業をお考えの皆様へ

指定申請など手続すべて、全国対応で、代行・サポートさせて頂きます。

児童発達支援事業ほか障がい児通所支援の事業者としての指定を受けるためには、原則として、一定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。

● 都道府県や市区町村との事前協議

● 指定申請書類の作成

● 添付書類の準備

● 役所の窓口への申請代理・書類提出

● 助成金・補助金申請など資金調達

● 開業後の経営コンサルティング    ほか

障がい児通所支援事業に関する手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。

 

児童発達支援事業ほか、障害福祉サービス事業の指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください。

■ 障害者総合支援法に基づくサービス

① 訪問系サービス 

● 居宅介護 ● 重度訪問介護 ● 同行援護 ● 行動援護 ● 重度障害者等包括支援

② 日中活動系サービス   

● 療養介護 ● 生活介護 ● 短期入所 

③ 施設系サービス  ● 施設入所支援

④ 居住系サービス  ● 自立生活援助 ● 共同生活援助(グループホーム)

⑤ 訓練系・就労系サービス 

● 自立訓練 ● 就労移行支援 ● 就労継続支援A型 ● 就労継続支援B型 

● 就労定着支援

⑥ 相談支援系サービス   

● 計画相談支援 ● 地域移行支援 ● 地域定着支援

■ 児童福祉法に基づくサービス

① 障害児通所支援系サービス 

● 児童発達支援 ● 医療型児童発達支援 ● 居宅訪問型児童発達支援 

● 放課後等デイサービス ● 保育所等訪問支援

② 障害児入所系サービス  

● 福祉型障害児入所支援 ● 医療型障害児入所支援

③ 相談支援系サービス  ● 障害児相談支援

 

無料相談・出張相談、承ります

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0797-62-6026  

お問い合せのご案内

 

➡児童発達支援ガイドライン(1)総 則 

➡児童発達支援ガイドライン(2)児童発達支援の提供すべき支援

➡児童発達支援ガイドライン(3)児童発達支援計画の作成及び評価

➡児童発達支援ガイドライン(4)関係機関との連携

➡児童発達支援ガイドライン(5)児童発達支援の提供体制

➡児童発達支援ガイドライン(6)支援の質の向上と権利擁護

 

放課後等デイサービス開業/運営トータルサポート

➡放課後等デイサービスガイドライン(1)総 則

➡放課後等デイサービスガイドライン(2)設置者・管理者向け①

➡放課後等デイサービスガイドライン(3)設置者・管理者向け②

➡放課後等デイサービスガイドライン(4)児童発達支援管理責任者向け①

➡放課後等デイサービスガイドライン(5)児童発達支援管理責任者向け②

➡放課後等デイサービスガイドライン(6)従業者向け

 

➡障害福祉の実地指導トータルサポート

 

放課後等デイサービス事業の承継・M&Aトータルサポート

➡保育事業の承継・M&Aトータルサポート 

 

社会福祉法人設立/運営トータルサポート

社会福祉法人のM&A/事業承継トータルサポート

社会福祉法人の解散・承継トータルサポート 

 

➡補助金申請トータルサポート

     


児童発達支援事業とは

■ 児童発達支援事業とは、就学前の障がい児に対して、基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行うものです。

■ 児童発達支援の対象者は、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児で、具体的には次のような例があります。

・市町村が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童

・保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童

● 受給者証が市区町村から発行され、受給者証を取得することで通所の申込ができ、1割負担でサービスを受けることができます。

■ 児童発達支援事業の定員は、10 人以上で、主として重症心身障害児を通わせる場合は 5 人以上です。

 


児童発達支援事業の指定基準

児童発達支援事業を行うための指定基準は、(1)法人格(2)人員基準(3)設備基準(4)運営基準を満たすことが必要となります。

なお、児童発達支援事業を開設する場合には、都道府県の児童福祉法上の事業者指定を受ける必要があります(政令指定都市では、各市の指定)。

■ 提供主体 法人格を有すること

● 法人登記の事業目的に児童発達支援事業を行うことが明確に記載されていること

■ 人員基準

● 管理者

・常勤者1名を配置すること  業務に支障がない場合、他の職務との兼務可

● 児童発達支援管理責任者

・常勤者1名以上配置すること  管理者との兼務可

・障がい児支援に関する専門的な知識経験があり、個別支援計画の作成や評価などの知見と技術があること

・一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了しているこ

※ 経過措置として平成30年3月31日までは、実務経験を有する者のうち、児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了していなくても、この間に研修を修了することを条件として、児童発達支援管理責任者の業務を行うことができる。

過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者は、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなす。

・児童発達支援管理責任者は、以下の実務経験に加え、所定の研修を修了していること

① 相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること

② 直接支援業務の期間が通算して10年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること

③ 相談支援業務及び直接支援業務の通算した期間から高齢者等支援業務を除外した期間が3年以上、かつ、国家資格の期間が通算して5年以上であること

● 従業者 (児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者)

・児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者(2年以上従事)の合計数が、次の区分に応じて配置していること。その内1名以上は常勤であること。

・児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者の合計数が、以下に掲げる障がい児の数の区分に応じた数以上であること

 障がい児の数が10人まで・・・2名以上

 障がい児の数が10人を超える場合、2名に障がい児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1名を加えた数以上 ※ただし、児童指導員又は保育士が半数以上に達していることが必要。

● 機能訓練担当職員

・従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を配置すること。

・資格要件あり 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員(指導員又は保育士の合計数に含めることができる)

■ 設備基準

● 指導訓練室

・利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保すること

・指導・訓練等に必要となる器具備品を備えること

● 相談室

・室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること

● 事務室

● 静養室

● 洗面所、トイレ等

・利用者の特性に応じたものであること

■ 運営基準

● 利用定員は10人以上であること

● 児童発達支援計画が作成されていること

● サービス内容及び手続の説明及び同意

● サービス利用者の指導、訓練等の実施

● 利用者又は家族からの相談及び援助

● 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること

● 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること

● 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守していること

● その他

 

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児童発達支援事業の指定申請書類

■ 指定障害児通所支援事業所等指定申請書 

■ 児童発達支援事業所の指定に係る記載事項 

■ 添付書類

● 定款又は寄附行為の写し

● 法人登記事項証明書

● 平面図 

● 居室等面積一覧

● 設備・備品一覧

● 事務所の外観及び事務所内の写真

● 管理者及び児童発達支援管理責任者の経歴書

● 資格証、実務経験証明書、研修修了証の写し

● 賃貸借契約書の写し (賃貸物件の場合)

● 協力医療機関との契約内容書類

● 運営規程 

・事業目的と運営方針  ・従業者の職種と員数と職務内容  ・営業日と時間  ・サービスの提供方法と内容及び利用料その他の費用  ・緊急時の対応方法  ・その他重要事項

● 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

● 財産目録等

● 事業計画書、収支予算書

● 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類

・原則として申請前に保険会社と契約締結   ・保険に加入している場合は保険証書の写しを添付

● 役員名簿

● 誓約書    

● ほか

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。

 

障害児通所支援 指定申請の手引

※佐世保市障害児通所支援指定申請等の手引き 令和2年11月 佐世保市指導監査課より抜粋

<佐世保市 HP:https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/sidouk/syogaijitusyoshien.html>

【Ⅰ.障害児通所支援の概要 】

〔1〕 概要

障害児通所支援事業等を提供する者は、児童福祉法(以下「法」という。)第21条の5の15等の規定に基づき、事業所が所在する都道府県知事(佐世保市においては、中核市のため佐世保市長)の指定を受ける必要があります。

〔2〕 法におけるサービス体系

(ⅰ)障害児通所支援

・児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援

(ⅱ)障害児相談支援

(ⅲ)障害児入所支援 ※長崎県が所管

・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設

【参考:各種サービスの概要】

◇障害児通所支援

□児童発達支援 

地域の障害のある児童を通所させ、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応、その他必要な支援を行います。

□医療型児童発達支援

地域の障害のある児童を通所させ、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応、その他必要な支援及び治療を行います。

□居宅訪問型児童発達支援

重度の障害等により、障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な児童等の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活へ適応するための訓練及びその他必要な支援を行います。

□放課後等デイサービス

学校通学中の障害児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。

□保育所等訪問支援

障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行います。

◇障害児相談支援 障害児が障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービス等)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

〔3〕 障害児通所支援等の指定申請に係る基本的要件

(ⅰ)指定の要件について

 障害児通所支援等の指定にあたっては、法第21条の5の15及び法第24条の28の規定に基づく以下の要件を満たしたうえで、サービスの種類及び事業所ごとに行います。

① 法人格を有する

② 従業者の知識、技能及び人員が厚生労働省令、あるいは佐世保市条例で定める基準を満たしている

③ 事業の設備及び運営に関する基準に従って、適正な事業運営が可能である

④ 法第21条の5の15各号に該当しない

(ⅱ)事業者及び施設の設置者の責務について

 障害児通所支援等の実施にあたっては、法第21条の5の18及び法第24条の30の規定に基づき、以下の責務を果たす必要があります。

① 関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児の意向・適性・障害の特性等の事情に応じ、常に障害児及びその保護者等の立場に立って効果的に障害児通所支援を行うように努めること。

② 障害児通所支援の質の評価を行うこと及びその他の措置を講ずることにより、支援の質の向上に努めること。

③ 障害児の人格を尊重するとともに、法または法に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のために忠実に職務を遂行すること。

(ⅲ)指定基準について

 提供する障害児通所支援等の種類ごとに、法第21条の5の19及び第24条の31並びに本市条例等の規定に基づき、以下の視点から指定基準を定めています。

① 人員基準 ・・・ 従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準

② 設備基準 ・・・ 事業所に必要な設備等に関する基準

③ 運営基準 ・・・ 支援の提供にあたって事業所が行わなければならない事項や留意すべき事項等、事業を実施する上で求められる運営上の基準

【指定基準の定め】

  • 佐世保市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(令和元年7 月3 日条例第 56号)
  • 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年3月13日号外厚生労働省令第29号)

(ⅳ)処分について

上述した要件や指定基準・最低基準が遵守されていない場合、佐世保市は、法21条の5 の22・第21条の5の23・第21条の5の24の規定に基づき、改善勧告・改善命令・指定取消し等の処分を行うことができます。

なお、処分の対象となった場合、各種給付費の支給停止あるいは給付費返還の対象となります。

【Ⅱ.指定にかかる事務手続 】

〔1〕新規指定までの手続の流れ

(ⅰ)新規指定にかかる手続について

□指定日は、原則として毎月1日です。

□毎月月末(末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)までに指定基準を満たす申請書類が指導監査課において受付(原則、すべての書類が不備なく揃った状態に限り受付します。)し、審査の段階でも適正であると認められる場合に限り、受付の翌々月の翌1日に指定します。(12月1日指定の場合は、9月末提出期限)

※少なくとも、審査期間を2か月確保することとします。

□新規に申請を行う場合は、指定予定日の約3か月前までに事前相談を行っていただくようお願いします。なお、事前相談は、あらかじめ電話にて予約を行ってから来庁してください。(担当者不在などで対応ができない場合がありますので、3 か月前に関わらず指定までの期間に余裕をもったご連絡をお願いします。)

□指定申請書の提出は、期限までに郵送にて送付してください。

□申請書提出後の書類審査段階において、児童発達支援センターなどの面積基準があるサービスについては、面積計測に伺います。なお、計測作業にあたっては、事前に連絡のうえ日程調整をさせていただきます。

(ⅱ)指定までのフロー

指定までのフローは以下のとおりです。指定までには相当の時間を要しますので、余裕をもった手続を行っていただくようお願いします。

□事前相談

・事前相談は必ず実施してください。(事前調書、平面図、位置図)

・事業開始予定日の3か月前までに行ってください。

□申請受付(申請書類チェックシート)

・事業開始予定日の3か月前の月末までに書類を郵送にて提出してください。

・原則、不備が無い状態で受付を行います。

□書類審査

・申請書類の審査を行います。

・不備や虚偽がある場合は、受付を取消すことがあります。

□指定書送付

・書類審査で問題が無ければ、指定通知書を送付します。

〔2〕 事前相談

(ⅰ)実施方針

 □事前相談は、新規指定等にあたり、当該支援を実施する目的や趣旨、事業の概要・実施時期等について確認を行うとともに、事業所等の建物や事業実施にあたって関係法令の手続きが完了しているか等の状況確認を行うために実施します。

□事業開始予定日の約3か月前までには、必ず実施してください。

※事前相談がない場合は、申請書の受付をお断りする場合があります。

□事前相談は、予約制で行いますので、来庁の際には必ず事前に電話予約を行ってください。

□事前相談の際には、スムーズな情報理解を図るため、「事前調書」の提出にご協力ください。

(ⅱ)対応日、受付時間等 (省略)

(ⅲ)必要書類

□障害者通所支援等新規指定にかかる事前調書

□事業所の用に供する建物の平面図(事業所が未定の場合は、パンフレット等の間取り図でも可)

□事業所の位置図

(ⅳ)留意事項

□ご来庁いただく際には、法人代表者や管理者となる予定の方がお越しください。

〔3〕 指定申請書の作成・提出、申請受付

(ⅰ)指定申請書の提出

□指定申請に必要な書類は、佐世保市ホームページからダウンロードして使用してください。

※制度改正等により様式が変更になる場合がありますので、必ずホームページを確認してください。

(URL:https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/sidouk/syogaijitusyoshien.html)

※旧様式を使用していた場合、申請受付ができない場合があります。

□申請する支援の種類や運営内容等に応じ、必要な添付書類等が異なりますので、市ホームページを確認のうえ作成してください。

※申請書の内容によっては、ホームページに記載していない添付書類の提出を依頼する場合があります。

□申請書は、内容に不備が無い状態で郵送いただくことによる受付を原則としますので、不備が無いか事前確認のためにご来庁いただいても結構です。

(ⅱ)申請受付

□原則、郵送による受付とし、提出期限までに担当者の手元に届いた状態をもって正式な受付とします。

※配送に数日を要することが想定されますので、早めの送付をお願いします。

□不備が無い状態での正式受付としますので、必要書類の漏れや記載内容に不備があった場合は受付ができない場合があります。

※不備等により正式な受付ができなかった場合は、指定日が翌月等にずれ込む場合があります。

(ⅲ)必要書類

 支援の種別により必要な書類が異なりますので、市ホームページでご確認ください。

(URL:https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/sidouk/syogaijitusyoshien.html)

(ⅳ)書類作成時の注意事項

 ①書類作成について

□原則、全ての書類についてA4版で作成・複写してください。

※図面等、A4版以上でなければ文字が見えない場合は、A3版で作成の上、A4版の大きさに折り込んで閉じてください。

□書類の事前確認や提出にあたっては、自身の控え(副本)を必ず作成してください。

※指摘内容等については、自身で副本に修正点を記載したうえで、お持ち帰りのうえデータ修正を行ってください。(写真を撮る方法等が見受けられますが、認められません。)

□書類の記入にあたっては、鉛筆・シャープペンや消えるボールペンは使用しないでください。

②原本証明等について

□提出書類のうち、原本を提出できないもの(契約書や各種資格証等)を提出する際は、コピーをとったうえ、必ず原本証明を行ってください。

□押印がある書類の写しをとる場合は、カラーコピーはしないでください。

③書類提出について

□書類提出の際は、書類がバラバラにならないよう、クリアファイルに入れるか、左上をダブルクリップ等で留めていただきますようお願いします。

(ⅴ)計測作業に伴う現地確認

□児童発達支援センターの新規指定など、数値による面積基準があるサービス等に関する指定・変更等にあたっては、実面積の確認のため、計測作業を実施します。

□計測作業は、事業者と連絡調整のうえ、書類審査の段階で行います。

□管理者の方のご同行をお願いします。

□面積基準の判断は、収納設備を除いた床面積の実測(有効面積)で判断します。

※図面による面積では判断しませんので、ご注意ください。

【Ⅲ.指定後の事務手続 】

〔1〕指定更新

(ⅰ)指定有効期限について

□指定の効力は、全てのサービスにおいて、指定を受けた日から6年間有効です。

□指定の効力が失効するまでに、指定更新申請手続を行ってください。

 ※更新申請手続を経ない場合は、サービスの継続ができなくなります。

(ⅱ)指定更新申請手続

□指定更新を受ける場合は、指定更新申請書類を提出する必要があります。

□指定更新申請書類は、失効する日の前々月末までに、不備が無い状態のものを郵送で提出してください。

※例:7月31日に失効する場合、5月末までの提出

□指定更新の際には、指定内容に変更等がない場合は、事前相談は不要です。

□必要書類は、原則、新規指定の際に作成・提出した書類と同様の書類一式が必要です。

〔2〕 指定変更申請

(ⅰ)指定変更申請の対象サービスと内容

□法に基づき、以下の場合には指定変更申請手続きを行う必要があります。

・「児童発達支援」の利用定員を増加する場合

・「放課後等デイサービス」の利用定員を増加する場合

(ⅱ)指定変更申請手続き

□指定変更を行う場合は、指定変更申請書類を提出する必要があります。

□指定変更申請書は、変更日の1か月前までに、必要書類を含め不備が無い状態のものを郵送で提出してください。

□変更申請にあたっては、佐世保市障がい児福祉計画によるサービスの需給バランスの観点から、変更が認められない場合がありますので、必ず事前相談を行ってください。

□必要書類は、原則、指定の際に作成・提出した書類のうち、変更内容に関連する書類一式を提出してください。

〔3〕 変更届出

(ⅰ)変更届出の対象項目

□障害児通所支援等の運営内容等に変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。

□支援の種別ごとに、変更届を提出しなければならない変更内容が異なりますので、詳しくは市ホームページで確認してください。

(URL:https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/sidouk/syogaijitusyoshien.html)

 ◇参考:変更届の提出を要する主な変更項目一覧

□事業所(施設)の名称・所在地

□申請者の名称・主たる事務所の所在地、代表者の氏名・生年月日・住所・職名

□申請者の登記事項証明書又は条例等

□事業所の平面図及び設備の概要

□管理者、児童発達支援管理責任者の氏名・生年月日・住所・経歴

□相談支援専門員の氏名・生年月日・住所・経歴

□運営規程

(ⅱ)変更届手続

□変更届は、変更日から10日以内に市に届け出る必要があります。

※ただし、事業所の移転等の建物に関する変更及び定員の増減については、変更日の1か月前までに届け出を提出してください。

□変更届の提出が遅れた場合は、その理由等を記載した「顛末書」を添付していただく場合があります。

□必要書類は、原則、指定の際に必要となる書類のうち、変更内容に関連する書類一式を提出してください。

(ⅲ)変更届手続の際の留意点

□変更届を提出する際は、以前提出した内容から変更がない場合であっても、必ず「職員の勤務体制一覧表」 を合わせて添付してください。

※職員数や手続き漏れを防止するため、確認を行います。

〔4〕 通所支援給付費等の加算届

(ⅰ)加算(減算)を受ける場合の取扱

□障害児通所給付費等の算定に関し、各種加算(または減算)を受ける場合は、加算届を提出する必要があります。

※既に加算を受けていて、要件を満たさなくなった場合においても、届出が必要です。

□加算届の提出にあたっては、自身で要件に該当するのか再度確認を行い、要件を満たしていることが確認できる添付書類等も合わせて提出してください。

□報酬算定の単位数が減る減算項目の届出及び既に算定している加算の要件に該当しなくなった場合については、減算要件に該当した、または加算要件に該当しなくなった日から減算、または加算不可となるため、速やかに届出を提出してください。

(ⅱ)新規指定時の加算届について

□新規指定を受ける際に、合わせて加算の算定を行う場合は、指定申請書類と合わせて指定予定日の3月か前の月末までに加算届を提出してください。

※加算届の書類に不備がある場合は、加算の算定が翌月等にずれることがあります。

(ⅲ)新規指定以後の加算届の提出について

□報酬算定の単位数が増える加算等の届出については、原則、届出書の提出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以後に提出がなされた場合には翌々月から算定します。

(ⅳ)前年度の実績を用いて算定を行う加算等について

□前年度の実績等を用いて算定する基本報酬や加算項目については、原則、毎年4月15日までに届出を提出する必要があります。

※制度改正等により、提出期限が変更になる場合があります。

※算定区分等が変わらない場合であっても、確認のために必ず提出してください。

※前年度実績を用いる加算のうち、年度末までの実績確認を要しない加算項目については(ⅲ)に基づき届出を行ってください。

 ◇参考:原則 4月15日までの提出を要する主な加算等項目一覧

□児童発達支援(基本報酬):前年度における利用者の延べ人数のうち、未就学児の割合

□放課後等デイサービス(基本報酬):前年度における利用者の延べ人数のうち、指標対象児の割合

〔5〕事業の休止・再開・廃止

□事業の休止・廃止を行う場合は、その休止又は廃止の日の1か月前までに、必要書類を提出してください。

□休止した事業を再開する場合も、再開を希望する日の1か月前までに、必要書類を提出してください。

〔6〕 その他留意事項

□各種申請及び届出の提出については、原則郵送にて送付してください。

□申請及び届出にかかる相談等で来庁される場合は、必ず事前に電話にて来庁予定の連絡を行ってください。

【Ⅳ.指導監査 】

〔1〕 指導監査の目的

□障害児通所支援等の質の確保及び障害児通所給付等の適正化を図ることを目的として、指導監査を実施します。

□指導の実施方法として、障害児通所支援事業者等を一堂に会して実施する「集団指導」と、事業所等を個別訪問し、書類等の確認を行う「実地指導」を行います。

□実地指導の際に、基準違反に該当する内容があった場合や、自立支援給付費等の請求にかかる不正等がある場合等には「監査」を実施します。

〔2〕 集団指導

□集団指導は、全ての事業者等を対象に一定の場所に集め、おおむね1年以内に1回講習等の方法で実施します。

※やむを得ない事由により欠席した場合は、当日使用した資料を市ホームページに掲載していますので、必ずご一読いただくようお願いします。

□集団指導の実施にあたっては、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を通知したうえで実施します。

□原則、管理者又は児童発達支援管理責任者の方が出席してください。

□集団指導の内容は、障害児通所支援等の取扱い、障害児通所給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び障がい児虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて実施します。

〔3〕 実地指導

□実地指導は、市職員が事業所等に直接訪問し、関係書類を閲覧するとともに関係者からの面談方式でおおむね3年に1回程度行います。

□実地指導の対象者は、前回の実地指導からおおむね3年を経過する事業者、事業開始から半年~1年程度経過した事業者、過去の指導状況等を鑑み継続して指導が必要であると認められる事業者及びその他特に必要と認められる事業者等から選定します。

□実地指導の実施にあたっては、原則、実施予定日の1か月前までに以下の事項を文書により通知したうえで実施します。

※ただし、虐待等が疑われる等の理由により、予め通知することでは日常のサービス提供状況を確認することが困難であると認められる場合は、事前通知を行わず、指導開始時に以下の事項を文書により通知します。

・実地指導の根拠規定及び目的、日時及び場所

・指導担当者、出席者、準備すべき書類等

□原則、管理者及び児童発達支援管理責任者の方の対応をお願いします。 ※全ての時間において対応いただくのではなく、必要に応じ面談等を行いますので、適宜対応できる状態にしておいてください。

□結果については、改善を要すると認められた事項について、実地指導後おおむね2ヶ月以内に文書により通知します。

□文書により指摘した事項については、改善報告書を提出してください。

〔4〕 監査

□監査は、障害児通所支援等の内容等について、法に定める行政上の措置(勧告・命令・取消し等)に該当する内容であると認められる場合もしくはその疑いがあると認められる場合、または障害児通所給付費等に係る費用の請求について、不正もしくは著しい不当が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し公正かつ適切な措置をとることを目的として実施します。

□実地指導中に、以下の内容に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができます。

・著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命または身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

・障害児通所給付等にかかる費用の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

□監査結果において、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨の通知を行い、その改善結果について報告を求めます。

□監査結果において、指定基準違反等が認められた場合は、法に定める勧告・命令・指定の取消し等の行政上の措置を機動的に行います。

【Ⅴ.留意事項等 】

〔1〕 主たる対象者の特定

□障害児通所支援事業所等は、原則、以下の障害の種類にかかわらず利用者を受け入れる必要があります。

※ただし、サービスの専門性を確保するためやむを得ないと認められる場合においては、対象とする障害の種類(主たる対象者)を特定して事業を実施することも可能です。

・身体障害、知的障害、精神障害、その他難病等

□主たる対象者を特定する場合は、別紙様式にてその理由及び今後の受け入れの方針等について明記する必要があります。

〔2〕 履歴(登記)事項全部証明書及び定款等への事業の記載

□障害児通所支援を実施するにあたっては、登記簿及び定款または寄付行為の事業目的に、当該サービス内容にかかる記載をする必要があります。

□記載方法としては、特定のサービスを記載することが原則ですが、「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」といった、包括した記載方法も可能です。

※詳細な記載方法については、法務局等へお尋ねのうえ正式な記載をお願いします。

〔3〕 関係法令の遵守 ※下記は主な法令のみピックアップ

(ⅰ)都市計画法

□障害児通所支援等を実施するにあたり、都市計画法に定める立地条件等の確認を行う必要がありますので、関係機関に確認のうえ、適切な対応を行ってください。

※市街化調整区域では、原則、障害児通所支援事業所等の設置はできません。

(ⅱ)建築基準法

□障害児通所支援等を実施するにあたり、建築基準法に定める建築確認や用途変更等の必要な手続を完了しておく必要がありますので、関係機関に確認のうえ、適切な手続を行ってください。

□特に、既存建築物を活用したサービス実施にあたっては、用途変更の手続が不要な場合など、公的な証明書が発行できない(発行するものがない)場合がありますが、手続は不要であっても、障害児通所支援事業所等としての適法性を確認する必要があるため、建築士の方からの証明書の提出をお願いします。

(ⅲ)消防法

□障害児通所支援等を実施するにあたり、消防法に定める消火設備等の検査や開始届等の必要な手続を完了しておく必要があります。

□消防設備については、建物の構造や規模、サービスの利用者等によって必要な設備が異なりますので、詳しくは関係機関に確認したうえ、適切な対応を行ってください。

(ⅳ)食品衛生法

□事業所等で給食等の提供を行う場合で、1回の提供食数(職員及び利用者の全食数)が20 食以上になる場合は、食品衛生法に基づく営業の届出並びに食品衛生責任者の選任が必要です。

□事業所等が、調理業務を外部事業者に委託する場合、施設の調理場を使用するか否かにかかわらず、 受託事業者は通常の営業と同様に飲食店営業の許可を受ける必要があります。

□1回の提供食数が20食程度未満の場合は、営業の届出や食品衛生責任者の選任は不要ですが、衛生管理の徹底や向上に努めるようお願いします。

(ⅴ)健康増進法

□事業所等で給食等の提供を行う場合で、特定かつ多数の者に対して継続的に1回20食以上または1日50食以上の食事を供給する場合は、健康増進法に基づく給食施設の届出を行っていただきますようお願いします。

※上記、食品衛生法とは異なった届出です。各々手続が必要になります。

◇参考:厚生労働省の関係通知及び衛生管理の手引等

  • 大量調理施設衛生管理マニュアル(平成9年3月 24 日付け衛食第 85 号別添 最終改正:平成 29年6月16日付け生食発 0616 第1号)(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000168026.pdf)
  • HACCP(ハサップ)の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(厚生労働省ホームページ)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html)
  • 中小規模調理施設における衛生管理の徹底について(平成9年6月 30 日付け衛食第 201 号)(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta5920&dataType=1&pageNo=1)【Ⅵ.各種サービスの基本要件 】

〔1〕 障害児通所支援事業における基本事項

(ⅰ)事業者指定の単位

□指定障害児通所支援事業者等の指定は、原則として指定通所支援の提供を行う事業所ごとに行います。

①従たる事業所の取扱

□児童発達支援(児童発達支援センターを除く。)または放課後等デイサービスにおいて、下記要件を満たす場合については、「主たる事業所」のほか、一体的かつ独立したサービス提供の場として、一または複数の「従たる事業所」を設置することができます。

〇人員及び設備に関する要件

1「主たる事業所」及び「従たる事業所」の障がい児の合計数に応じた従業者が確保されているとともに、「従たる事業所」において常勤かつ専従の従業者が1人以上確保されていること。

2「従たる事業所」の利用定員が5人以上であること。

3 「主たる事業所」と「従たる事業所」との間の距離が概ね30分以内で移動可能な距離であって、児童発達支援管理責任者の業務の遂行上支障がないこと。

〇運営に関する要件

1 利用申込に係る調整、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。

2 従業者の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されていること。必要な場合には随時、主たる事業所と従たる事業所との間で相互支援が行える体制にあること。

3 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。

4 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められていること。

5 人事・給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われるとともに、主たる事業所と当該従たる事業所間の会計が一元的に管理されていること。

(ⅱ)多機能型事業所について

□「多機能型事業所」とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)の事業のうち2 以上の事業を一体的に行う事業所をいいます。

□「多機能型事業所」に係る指定については、当該多機能型事業所として行う障害児通所支援等の種類ごとに行います。

□同一法人が、同一敷地内において複数の事業所で指定障害児通所支援等を実施する場合については、一の指定障害児通所支援事業所等または一の多機能型事業所として取り扱います。

□同一法人による複数の事業所が、複数の指定障害児通所支援を異なる場所で実施する場合であって、「従たる事業所の取扱い」で掲げる人員要件の2及び3並びに運営要件を満たしている場合は、一の多機能型事業所として取扱うことができます。

①多機能型事業所の規模

□児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にかかる多機能型事業所(障害福祉サービスを含まない多機能型事業所)の利用定員の合計は、全ての指定通所支援の事業を通じて10人以上とすることできる。

※主に重症心身障害児を通わせる多機能型事業所にあっては、5 人以上。

□利用定員の合計が20人以上である(障害福祉サービス事業を含む)多機能型事業所においては、そのうち児童発達支援、医療型児童発達支援または放課後等デイサービスの利用定員を5人以上とすることができる。

□主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所については、上記にかかわらず、当該多機能型事業所が行うすべての事業を通じて 5 人以上とすることができる。

□主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢または体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、利用定員を多機能型事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。

②人員配置

□多機能型事業所に置くべき従業者については、指定障害児通所支援事業所ごとに配置される従業者間での兼務が可能。

□利用定員が20人未満の多機能型事業所は、当該事業所に置くべき児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者のうち、1人以上は常勤であること。

□児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の兼務は可能。

③設備

□多機能型事業所の設備については、当該指定通所支援毎に必要とされる相談室、洗面所、便所及び多目的室などを兼用することができる。

※ただし、多機能型事業所全体の利用定員と比して明らかに利便性を損なう面積規模である場合など、サービス提供に支障があると認められる場合については、この限りではない。〔2-1〕 児童発達支援(児童発達支援センター以外)

(ⅰ)人員要件

①管理者

□1人を配置すること。

□原則、専従であること。

※ただし、指定児童発達支援事業所の管理上支障がない場合は、以下のような当該事業所の他の職務、又は同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務に従事することも可。

※当該事業所の従業者としての職務に従事する場合

※同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所又は施設等がある場合に、当該他の事業所又は施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合

②児童発達支援管理責任者

□1人以上を配置すること。

□1人以上は常勤で、原則、専従であること。

※管理上支障がない場合は、管理者との兼務は可(管理者の兼務の考え方により)。

※児童発達支援管理責任者と直接支援の提供を行う児童指導員等は異なる者でなければならない。

□資格要件を満たしていること。

※児童発達支援管理責任者の資格要件については、「Ⅶ.その他(参考、用語説明)〔1〕児童発達支援管理責任者の資格要件」を参照

③-1 従業者

□児童指導員、保育士または障害福祉サービス経験者

・1人以上は常勤であること。

・配置人員数を満たすこと。

※障害児の数が10人まで・・・ 2人以上

※障害児の数が10人を超える・・・ 2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数

・サービス提供時間帯を通じて、配置人員数が必要になる。

・児童指導員、保育士または障害福祉サービス経験者のうち1/2以上は、児童指導員または保育士であること。

・児童指導員を配置する場合は、資格要件を満たしていること。

※児童指導員の資格要件については、「Ⅶ.その他(参考、用語説明)〔2〕児童指導員の資格要件」を参照

□機能訓練担当職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等)

・日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合は、1人以上を配置すること。

※機能訓練を行わない場合は、配置不要。

※サービス提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供にあたる場合には、機能訓練指導員の数を児童指導員等の配置人員数に含めることができる。

◇主として重症心身障害児を通わせる事業所の場合

③-2 従業者

□嘱託医

・1 人以上配置すること。

□看護職員(保健師、助産師、看護師または准看護師)

・1人以上配置すること。

□児童指導員または保育士

・1人以上配置すること。

・児童指導員を配置する場合は、資格要件を満たしていること。

※児童指導員の資格要件については、「Ⅶ.その他(参考、用語説明)〔2〕児童指導員の資格要件」を参照

 □機能訓練担当職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等)

・1人以上配置すること。

※機能訓練を行わないこととして、配置しない取扱はできない。(必ず配置すること)

※ただし、提供時間帯のうち、日常生活を営むのに必要な訓練を行わない時間帯については、機能訓練担当職員を置かないことができる。

(ⅱ)設備要件

①指導訓練室

□訓練に必要な機械器具等を備えること。

②設備及び備品等

□必要な設備及び備品等を確保すること。

(ⅲ)規模要件

□10人以上の人員を利用させることができる規模を有すること。

※主として重症心身障害児を通わせる場合は、5人以上とすることができる。

〔2-2〕 児童発達支援(児童発達支援センター)

(ⅰ)人員要件

①管理者

□1人を配置すること。

□原則、専従であること。

ただし、指定児童発達支援事業所の管理上支障がない場合は、以下のような当該事業所の他の職務、又は同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務に従事することも可。

・当該事業所の従業者としての職務に従事する場合

・同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所又は施設等がある場合に、当該他の事業所又は施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合

②児童発達支援管理責任者

□1人以上を配置すること。

□1人以上は常勤で、原則、専従であること。

※管理上支障がない場合は、管理者との兼務は可(管理者の兼務の考え方により)。

※児童発達支援管理責任者と直接支援の提供を行う児童指導員等は異なる者でなければならない。

□資格要件を満たしていること。

※児童発達支援管理責任者の資格要件については、「Ⅶ.その他(参考、用語説明)〔1〕児童発達支援管理責任者の資格要件」を参照

③従業者

□各従業者は、原則、専従であること。

□嘱託医

・1 人以上配置すること。

□児童指導員及び保育士

・各々1人以上配置すること。

・資格要件を満たしていること。

※児童指導員の資格要件については、「Ⅶ.その他(参考、用語説明)〔2〕児童指導員の資格要件」を参照

・配置人員数(障害児の数/4以上の数)を満たすこと。

□栄養士

・利用定員が41人以上の場合の1人以上を配置すること。

※利用定員が40人以下の場合は、配置不要。

※障害児の支援に支障がない場合は、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事できる。

□調理員

・自事業所で調理を行う場合は1人以上を配置すること。

※調理業務の全部を委託する場合は、配置不要。

※障害児の支援に支障がない場合は、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事できる。

□機能訓練担当職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等)

・日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合は、1人以上を配置すること。

・主として難聴児を通わせる場合は、1人以上を配置すること。

・主として重症心身障害児を通わせる場合は、1人以上を配置すること。

※各場合の機能訓練担当職員の数は、児童指導員及び保育士の配置人員数に含めることができる。

□言語聴覚士

・主として難聴児を通わせる場合は、4 人以上を配置すること。

※この場合の言語聴覚士の数は、児童指導員及び保育士の配置人員数に含めることができる。

□看護職員(保健師、助産師、看護師または准看護師)

・主として重症心身障害児を通わせる場合は、1人以上を配置すること。

※この場合の看護職員の数は、児童指導員及び保育士の配置人員数に含めることができる。

(ⅱ)設備要件

①指導訓練室

□定員は、おおむね10人とすること。

□障害児1人あたりの床面積は、2.47㎡以上であること。

主として難聴児または重症心身障害児を通わせる場合は、上記要件は該当しない。

②遊戯室

□障害児1人あたりの床面積は1.65㎡以上であること。

主として重症心身障害児を通わせる場合は、設置不要。

③屋外遊技場

主として重症心身障害児を通わせる場合は、設置不要。

④医務室

主として重症心身障害児を通わせる場合は、設置不要。

⑤相談室

主として重症心身障害児を通わせる場合は、設置不要。

⑥調理室

⑦便所

⑧その他必要な設備及び備品等

⑨静養室

□主として知的障害のある児童を通わせる場合は、設けること。

 この場合以外は、設置不要。

⑩聴力検査室

□主として難聴児を通わせる場合は、設けること。

この場合以外は、設置不要。

(ⅲ)規模要件

□10 人以上の人員を利用させることができる規模を有すること。

主として重症心身障害児を通わせる場合は、5人以上とすることができる。

〔3〕 医療型児童発達支援

(ⅰ)人員要件

①管理者

□1人を配置すること。

□原則、専従であること。

※ただし、指定児童発達支援事業所の管理上支障がない場合は、以下のような当該事業所の他の職務、又は同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務に従事することも可。

※当該事業所の従業者としての職務に従事する場合

※同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所又は施設等がある場合に、当該他の事業所又は施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合

②児童発達支援管理責任者

□1人以上を配置すること。

□1人以上は常勤で、原則、専従であること。

※管理上支障がない場合は、管理者との兼務は可(管理者の兼務の考え方により)。

※児童発達支援管理責任者と直接支援の提供を行う児童指導員等は異なる者でなければならない。

□資格要件を満たしていること。

※児童発達支援管理責任者の資格要件については、「Ⅶ.その他(参考、用語説明)〔1〕児童発達支援管理責任者の資格要件」を参照

③従業者

□各従業者は、原則、専従であること。

※障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

□医療法に規定する診療所として必要とされる従業者(医師、歯科医師、看護師等)

・同法に規定する診療所として必要とされる数を配置すること。

□児童指導員

・1人以上を配置すること。

・資格要件を満たしていること。

※児童指導員の資格要件については、「Ⅶ.その他(参考、用語説明)〔2〕児童指導員の資格要件」を参照

□保育士

・1人以上を配置すること。

□看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)

・1人以上を配置すること。

□理学療法士または作業療法士

・1人以上を配置すること。

□機能訓練担当職員

・日常生活を営むのに必要な訓練を行う場合は、1人以上を配置すること。

(ⅱ)設備要件

□階段の傾斜を緩やかにすること。

□下記設備は、専ら当該医療型児童発達支援事業所の用に供するものであること。

※ただし、障害児の支援に支障が無い場合は、下記①を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

①医療法に規定する診療所として必要とされる設備

②指導訓練室

③屋外遊技場

④相談室

⑤調理室

⑥浴室

※手すり等の身体の機能の不自由を助ける設備を有すること。

⑦便所

※手すり等の身体の機能の不自由を助ける設備を有すること。

(ⅲ)規模要件

□10人以上の利用定員とすること。

〔4〕 居宅訪問型児童発達支援

(ⅰ)人員要件

①管理者

□1人を配置すること。

□原則、専従であること。

※ただし、当該事業所における児童発達支援管理責任者及び訪問支援員を兼務する場合を除き、管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務、又は同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務に従事することも可。

※当該事業所の従業者としての職務に従事する場合

※同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所又は施設等がある場合に、当該他の事業所又は施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合

②児童発達支援管理責任者

□1人以上を配置すること。

□1人以上は原則、専従であること。

※管理上支障がない場合は、管理者との兼務は可(管理者の兼務の考え方により)。

□資格要件を満たしていること。

※児童発達支援管理責任者の資格要件については、「Ⅶ.その他(参考、用語説明)〔1〕児童発達支援管理責任者の資格要件」を参照

③従業者

□訪問支援員

・事業規模に応じ、訪問支援を行うために必要な数を配置すること。

・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(看護師、保健師、准看護師)、保育士または児童指導員、心理指導担当職員であること。

・資格取得後又は配置された日以後、障害児の「直接支援(介護・訓練等)の業務」に 3 年以上従事した者。

◇参考:直接支援の業務とは

①障害児の入浴、排せつ、食事その他の介護を行う業務及び障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務

②日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行う業務及び障害児の訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務

③障害児の職業訓練又は職業教育に係る業務

(ⅱ)設備要件

①事務室

・事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けること。

※間仕切り等により他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他事業と同一の事務室でも可。

※区分されていなくても、業務に支障がないときは、事業を行うための区画が明確に特定されていればよい。

②受付等スペース

・利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保すること。

③設備及び備品等

・手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること。

※ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合で、当該事業または他の事業所の施設の運営に支障がない場合は、他の事業所等に備えられた設備及び備品等を使用することができる。

〔5〕 放課後等デイサービス

(ⅰ)人員要件

①管理者

□1人を配置すること。

□原則、専従であること。

ただし、指定放課後等デイサービス事業所の管理上支障がない場合は、以下のような当該事業所の他の職務、又は同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務に従事することも可。

・当該事業所の従業者としての職務に従事する場合

・同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所又は施設等がある場合に、当該他の事業所又は施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合

②児童発達支援管理責任者

□1人以上を配置すること。

□1人以上は常勤で、原則、専従であること。

・管理上支障がない場合は、管理者との兼務は可(管理者の兼務の考え方により)。

・児童発達支援管理責任者と直接支援の提供を行う児童指導員等は異なる者でなければならない。

□資格要件を満たしていること。

※児童発達支援管理責任者の資格要件については、「Ⅶ.その他(参考、用語説明)〔1〕児童発達支援管理責任者の資格要件」を参照

③-❶従業者

□児童指導員、保育士または障害福祉サービス経験者

・1人以上は常勤であること。

・配置人員数を満たすこと。

障害児の数が10人まで・・・2人以上

障害児の数が10人を超える・・・2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数

・提供時間帯を通じて、配置人員数が必要になる。

・児童指導員、保育士または障害福祉サービス経験者のうち1/2以上は、児童指導員または保育士であること。

・児童指導員を配置する場合は、資格要件を満たしていること。

※児童指導員の資格要件については、「Ⅶ.その他(参考、用語説明)〔2〕児童指導員の資格要件」を参照

□機能訓練担当職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等)

・日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合は、1人以上を配置すること。

・機能訓練を行わない場合は、配置不要。

・サービス提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供にあたる場合には、機能訓練指導員の数を児童指導員等の配置人員数に含めることができる。

◇主として重症心身障害児を通わせる事業所の場合

③-❷従業者

□嘱託医

・1人以上配置すること。

□看護職員(保健師、助産師、看護師または准看護師)

・1人以上配置すること。

□児童指導員または保育士

・1人以上配置すること。

・児童指導員を配置する場合は、資格要件を満たしていること。

※児童指導員の資格要件については、「Ⅶ.その他(参考、用語説明)〔2〕児童指導員の資格要件」を参照

□機能訓練担当職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等)

・1人以上配置すること。

・機能訓練を行わないこととして、配置しない取扱いはできない。(必ず配置すること)

・ただし、提供時間帯のうち、日常生活を営むのに必要な訓練を行わない時間帯については、機能訓練担当職員を置かないことができる。

(ⅱ)設備要件

①指導訓練室

□訓練に必要な機械器具等を備えること。

②設備及び備品等

□必要な設備及び備品等を確保すること。

(ⅲ)規模要件

□10人以上の人員を利用させることができる規模を有すること。

・主として重症心身障害児を通わせる場合は、5人以上とすることができる。

〔6〕 保育所等訪問支援

(ⅰ)人員要件

①管理者

□1人を配置すること。

□原則、専従であること。

・ただし、当該事業所における児童発達支援管理責任者及び訪問支援員を兼務する場合を除き、管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務、又は同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務に従事することも可。

・当該事業所の従業者としての職務に従事する場合

・同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所又は施設等がある場合に、当該他の事業所又は施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合

②児童発達支援管理責任者

□1人以上を配置すること。

□1人以上は原則、専従であること。

・管理上支障がない場合は、管理者との兼務は可(管理者の兼務の考え方により)。

□資格要件を満たしていること。

※児童発達支援管理責任者の資格要件については、「Ⅶ.その他(参考、用語説明)〔1〕児童発達支援管理責任者の資格要件」を参照

③従業者

□訪問支援員

・事業規模に応じ、訪問支援を行うために必要な数を配置すること。

・障害児支援に関する知識及び相当の経験を有する児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、 心理指導担当職員等であって、集団生活への適応のための専門的な支援の技術を有する者であること。

(ⅱ)設備要件

①事務室

・事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けること。

・間仕切り等により他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他事業と同一の事務室でも可。

・区分されていなくても、業務に支障がないときは、事業を行うための区画が明確に特定されていればよい。

②受付等スペース

・利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保すること。

③設備及び備品等

・手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること。

・ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合で、当該事業または他の事業所の、施設の運営に支障がない場合は、他の事業所等に備えられた設備及び備品等を使用することができる。

〔7〕 障害児相談支援

①管理者

□専従であること。

・ただし、管理上支障がない場合は、当事業所の他の職務との兼務や、他の障害福祉サービス事業所等の職務に従事させることも可。

②従業者

□相談支援専門員

・1人以上配置すること。

・相談支援専門員の配置数は、1 か月平均の利用者の数が35件に対して1人を標準とするもので、35件又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。

・支援対象者の数は、前6か月の平均値。ただし、新規指定の場合は、推定数とする。

・資格要件を満たしていること。

※相談支援専門員の資格要件については、「佐世保市障害福祉サービス等指定申請等の手引きⅦ.その他(参考、用語説明)〔3〕相談支援専門員の資格要件」を参照

・専従であること。ただし、業務に支障がない場合は、当事業所の他の職務や、他の障害福祉サービス事業所等の職務に従事させることも可。

(ⅱ)設備要件

①事務室

□運営のために必要な面積を有すること。

・他の事業と明確に区分けされる場合は、他の事業と同一の事務室であってもよい。

②受付等のスペースの確保

□利用申込の受付、相談等に対応するのに必要なスペースを確保すること。

□相談のためのスペース等は、利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造とすること。

③設備及び備品等

□必要な設備及び備品等を確保すること。

〔8〕 計画相談支援 ※参考記載(根拠法:障害者総合支援法)

(ⅰ)人員要件

①管理者

□専従であること。ただし、管理上支障がない場合は、当事業所の他の職務との兼務や、他の障害福祉サービス事業所等の職務に従事させることも可。

②従業者

□相談支援専門員

・1人以上配置すること。

・相談支援専門員の配置数は、利用者が 35 人に対し1人とすること。

・資格要件を満たしていること。

※相談支援専門員の資格要件については、「佐世保市障害福祉サービス等指定申請等の手引

Ⅶ.その他(参考、用語説明)〔3〕相談支援専門員の資格要件」を参照

・専従であること。ただし、業務に支障がない場合は、当事業所の他の職務や、他の障害福祉サービス事業所等の職務に従事させることも可。

(ⅱ)設備要件

①事務室

□運営のために必要な面積を有すること。

・他の事業と明確に区分けされる場合は、他の事業と同一の事務室であってもよい。

②受付等のスペースの確保

□利用申込の受付、相談等に対応するのに必要なスペースを確保すること。

□相談のためのスペース等は、利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造とすること。

③設備及び備品等

□必要な設備及び備品等を確保すること。

【Ⅶ.その他(参考、用語説明) 】

〔1〕 児童発達支援管理責任者の資格要件

(1)資格要件

□相談支援従事者初任者研修(講義部分)及び児童発達支援管理責任者研修を修了していること。

□直接支援・相談支援等の業務における実務経験が以下を満たしていること。

◇実務経験年数

(ⅰ)相談支援業務

① 相談支援事業に従事する者

・地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体(知的)障害者相談支援事業

② 相談機関等において相談支援業務に従事する者

・児童相談所、児童家庭支援センター、身体(知的)障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、福祉事務所、発達障害者支援センター

③ 施設等において相談支援業務に従事する者

・障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター

④ 就労支援に関する相談支援の業務に従事する者

・障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター

⑤ 学校教育における進路指導・教育相談の業務に従事する者

・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校

⑥ 医療機関(病院もしくは診療所)において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者

・社会福祉主事任用資格を有する者

・訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者

・国家資格等を有する者

・上記①~⑤に掲げる業務に1年間以上従事した者

⑦ その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

・精神障害者地域生活支援センター、保健所、市町村役場、指定居宅介護支援事業所 等

□必要実務経験年数:5年以上かつ当該期間から下記期間を除いた期間が3年以上

・老人福祉施設・救護施設・更生施設・介護老人保健施設・地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業所

(ⅱ)直接支援業務

① 施設及び医療機関等において介護業務等に従事する者

・障害児入所施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、療養病床関係病室、障害児通所支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、小規模住居型児童養育事業、一時預かり事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業、病院もしくは診療所または薬局、訪問看護事業所

② 障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者

 ・特例子会社、助成金受給事業所

③ 学校における職業教育の業務に従事する者

④ その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

□必要実務経験年数:8年以上かつ当該期間から下記期間を除いた期間が3年以上

・老人福祉施設・介護老人福祉施設・介護医療院・療養病床関係病室・老人居宅介護等事業・特例子会社・助成金受給事業所・その他これらに準ずる施設

(ⅲ)有資格者等

① (ⅱ)の直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者

 ・社会福祉主事任用資格を有する者

 ・訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者

 ・保育士

 ・児童指導員任用資格者

 ・精神障害者社会復帰指導員任用資格者

② 国家資格等による業務に3年以上従事している者が、上記(ⅰ)の相談支援業務及び上記(ⅱ)の直接支援業務に従事する者

□必要実務経験年数:5年以上かつ当該期間から上記(ⅰ)(ⅱ)に掲げる期間を除いた期間が3年以上

(2)その他留意事項

□平成30年度までの研修体系(旧体系)において受講済みの者については、平成31年4 月以降、5年間は、更新研修受講前でも引き続き児童発達支援管理責任者として従事することができる。

ただしこの場合、5年の間に更新研修を修了し、以降5年ごとの更新研修を受講しなければならない。

□実務経験を満たす者が平成31年4月1日以降3年以内に基礎研修修了者となった場合においては、基礎研修修了者となった日から3年を経過する日までの間は、児童発達支援管理責任者とみなし、従事することができる。

ただし、基礎研修修了となった日から3年を経過する日までの間に実践研修を修了しなければならない。

□旧体系の研修修了者または実践研修修了者が更新研修を 5 年以内に受講できなかった場合は、実践研修を改めて受講する必要があり、修了証明書の交付を受けた日より再度児童発達支援管理責任者として従事することができる。

更新研修を受講すべき期間内に更新研修を受講できなかった場合は、実践研修を修了しその証明書の交付を受ける日までは児童発達支援管理責任者としての従事はできない。

□既に常勤の児童発達支援管理責任者が1名配置されている場合は、実務経験を満たす者でない基礎研修修了者も 2 人目以降の児童発達支援管理責任者として配置でき、個別支援計画の原案の作成が可能。

(3)用語の定義

□「相談支援業務」とは、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務その他これに準ずる業務を指す。

□「直接支援業務」とは、身体上若しくは精神上の障害がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務を指す。

□「国家資格等」とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士を指す。

□実務経験年数については、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上あることを1年間の実務経験として取り扱う。

5年以上の実務経験であれば、実務に従事した期間が5年以上であり、かつ実際に業務に従事した日数が900日以上であるものをいう。

〔2〕 児童指導員の資格要件

□以下に該当する者であること。

□都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

□社会福祉士の資格を有する者

□精神保健福祉士の資格を有する者

□大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を含む)

 「専修」が要件であるため、大学で社会福祉学等の単位を取得しただけでは該当にはならない

□大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者

□大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

□外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

□高等学校卒業者等であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

□教職員免許法第4条に規定する免許状を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの

□3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの

〔3〕 重要用語説明

1 法定代理受領

法第21条の5の7第11項の規定により、通所給付決定保護者に代わり市町村が支払う指定通所支援に要した費用の額等を指定障害児通所支援事業者等が受けること。

2 常勤

指定障害児通所支援事業所等における勤務時間が、当該指定障害児通所支援事業所等において就労規則等において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していること。

当該指定障害児通所支援事業所等に併設される事業所の職務であって、当該指定障害児通所支援事業所等の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間に達していれば、常勤の要件を満たす。

3 専従

原則として、サービス提供時間帯を通じて指定障害児通所支援等以外の職務に従事しないこと。

この場合のサービス提供時間帯とは、従業者の指定障害児通所支援事業所等における勤務時間をいい、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。

4 常勤換算方法

指定障害児通所支援事業所等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障害児通所支援事業所等において常勤の従業者が勤務すべき時間数(常勤職員が1週間に勤務すべき時間数が32 時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該指定障害児通所支援事業所等の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。

この場合の勤務延べ時間数は、当該指定障害児通所支援事業所等の指定等にかかる事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数を指す。

※詳細は、佐世保市HPをご覧ください。

※申請要件は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。

 

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児童発達支援事業の指定申請のための、都道府県や市区町村との事前協議、指定申請書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、児童発達支援事業の開業後の経営コンサルティングほか、児童発達支援事業に関する手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。

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千葉県】・千葉市・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ケ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ケ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市

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岐阜県】・岐阜市・大垣市・高山市・多治見市・関市・中津川市・美濃市・瑞浪市・羽島市・恵那市・美濃加茂市・土岐市・各務原市・可児市・山県市・瑞穂市・飛騨市・本巣市・郡上市・下呂市・海津市

静岡県】・静岡市・浜松市・沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・島田市・富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・袋井市・下田市・裾野市・湖西市・伊豆市・御前崎市・菊川市・伊豆の国市

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【三重県】・津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・名張市・尾鷲市・亀山市・鳥羽市・熊野市・いなべ市・志摩市・伊賀市

滋賀県】・大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市・高島市・東近江市・米原市

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奈良県】・奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・五條市・御所市・生駒市・香芝市・葛城市・宇陀市

【和歌山県】・和歌山市・海南市・橋本市・有田市・御坊市・田辺市・新宮市・紀の川市・岩出市

鳥取県】・鳥取市・米子市・倉吉市・境港市

島根県】・松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・安来市・江津市・雲南市

岡山県】・岡山市・倉敷市・津山市・玉野市・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・新見市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・真庭市・美作市・浅口市

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