児童発達支援ガイドライン(6)           第6章  支援の質の向上と権利擁護

児童発達支援事業をお考えの皆様へ

指定申請など手続すべて、全国対応で、代行・サポートさせて頂きます。

児童発達支援事業ほか障がい児通所支援の事業者としての指定を受けるためには、原則として、一定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。

● 都道府県や市区町村との事前協議

● 指定申請書類の作成

● 添付書類の準備

● 役所の窓口への申請代理・書類提出

● 助成金・補助金申請など資金調達

● 開業後の経営コンサルティング    ほか

障がい児通所支援事業に関する手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。

 

児童発達支援事業ほか、障害福祉サービス事業の指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください。

■ 障害者総合支援法に基づくサービス

① 訪問系サービス 

● 居宅介護 ● 重度訪問介護 ● 同行援護 ● 行動援護 ● 重度障害者等包括支援

② 日中活動系サービス   

● 療養介護 ● 生活介護 ● 短期入所 

③ 施設系サービス  ● 施設入所支援

④ 居住系サービス  ● 自立生活援助 ● 共同生活援助(グループホーム)

⑤ 訓練系・就労系サービス 

● 自立訓練 ● 就労移行支援 ● 就労継続支援A型 ● 就労継続支援B型 

● 就労定着支援

⑥ 相談支援系サービス   

● 計画相談支援 ● 地域移行支援 ● 地域定着支援

■ 児童福祉法に基づくサービス

① 障害児通所支援系サービス 

● 児童発達支援 ● 医療型児童発達支援 ● 居宅訪問型児童発達支援 

● 放課後等デイサービス ● 保育所等訪問支援

② 障害児入所系サービス  

● 福祉型障害児入所支援 ● 医療型障害児入所支援

③ 相談支援系サービス  ● 障害児相談支援

 

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➡児童発達支援ガイドライン(2)児童発達支援の提供すべき支援

➡児童発達支援ガイドライン(3)児童発達支援計画の作成及び評価

➡児童発達支援ガイドライン(4)関係機関との連携

➡児童発達支援ガイドライン(5)児童発達支援の提供体制

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放課後等デイサービス開業/運営トータルサポート

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➡放課後等デイサービスガイドライン(5)児童発達支援管理責任者向け②

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児童発達支援事業とは

■ 児童発達支援事業とは、就学前の障がい児に対して、基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行うものです。

■ 児童発達支援の対象者は、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児で、具体的には次のような例があります。

・市町村が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童

・保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童

● 受給者証が市区町村から発行され、受給者証を取得することで通所の申込ができ、1割負担でサービスを受けることができます。

■ 児童発達支援事業の定員は、10 人以上で、主として重症心身障害児を通わせる場合は 5 人以上です。

 

児童発達支援ガイドライン (6)

第6章 支援の質の向上と権利擁護

1 支援の質の向上への取り組み

児童福祉法第 21 条の5の 17 第2項の規定において、指定障害児事業者等は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならないとされている。そのためには、設置者・管理者は、「第三者評価共通基準ガイドライン(障害者・児福祉サービス版)」等により、第三者による外部評価を活用することが有効である。

また、適切な支援を安定的に提供するとともに、支援の質を向上させるためには、支援に関わる人材の知識・技術を高めることが必要であり、そのためには、設置者・管理者は、様々な研修の機会を確保するとともに、知識・技術の取得意欲を喚起することが重要である。

さらに、職員が児童発達支援センター等における課題について共通理解を深め、協力して改善に努めることができる体制を構築するためには、日常的に職員同士が主体的に学び合う姿勢が重要である。そのため、設置者・管理者は、児童発達支援センター等において職場研修を実施し、職員は当該研修を通じて、常に自己研鑽を図る必要がある。

加えて、設置者・管理者は、職員が外部で行われる研修等へ積極的に参加できるようにし、職員が必要な知識・技術の修得、維持及び向上を図れるようにする必要がある。

(1)職員の知識 ・技術の向上

○ 職員の知識・技術の向上は、児童発達支援の提供内容の向上に直結するものであり、職員の知識・技術の向上への取組は、設置者・管理者の重要な管理業務の一つである。

○ 設置者・管理者は、職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、その計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保することが必要である。資質の向上の支援に関する計画の策定に際しては、職員を積極的に参画させることが必要である。

○ 児童発達支援を適切に提供する上で、児童発達支援に期待される役割、障害のある子どもの発達の段階ごとの特性、障害種別・障害の特性、関連する制度の仕組み、関係機関・団体の役割、児童虐待への対応、障害者の権利に関する条約の内容等を理解することが重要であり、設置者・管理者は、職員に対してこうした知識の修得に向けた意欲を喚起する必要がある。

○ 障害種別、障害の特性に応じた支援や発達の段階に応じた支援、家族支援等に係る適切な技術を職員が修得することが、子どもの発達支援や二次障害の予防、家庭養育を支えるといった視点から重要であり、設置者・管理者は、職員に対してこうした技術の修得に向けた意欲を喚起する必要がある。

(2)研修受講機会等の提供

○ 設置者・管理者は、職員の資質向上を図るため、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

具体的には自治体や障害児等関係団体が実施する研修等への職員の参加、事業所における研修会や勉強会の開催(本ガイドラインを使用した研修会や勉強会等)、事業所に講師を招いての研修会の実施、職員を他の事業所等に派遣しての研修、事業所内における職員の自己研鑽のための図書の整備等が考えられる。また、医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子どもに対し、適切な支援が行われるよう、喀痰吸引等の研修を受講させることが必要である。

○ 児童発達支援管理責任者は、従業者に対する技術指導及び助言を行うことも業務となっており、設置者・管理者は、事業所内における研修の企画等に当たっては、児童発達支援管理責任者と共同して対応していくことが必要である。

2 権利擁護

障害のある子どもの支援に当たっては、児童の権利に関する条約、障害者の権利に関する条約、児童福祉法等が求める子どもの最善の利益が考慮される必要がある。特に、障害のある子どもが、自由に自己の意見を表明する権利並びにこの権利を実現するための支援を提供される権利を有することを認識することが重要である。具体的には、職員は、子どもの意向の把握に努める等により、子ども本人の意思を尊重し、子ども本人の最善の利益を考慮した支援を日々行う必要がある。

また、障害のある子どもの権利擁護のために、虐待等の子どもの人権侵害の防止に関する次のような取組も積極的に行っていくことが重要である。

(1)虐待防止の取組

○ 設置者・管理者は、職員による子どもに対する虐待を防止するため、虐待防止委員会の設置など、必要な体制の整備が求められる。

虐待防止委員会の責任者は、通常、管理者が担うこととなる。虐待防止委員会を組織的に機能させるために、苦情解決の第三者委員等の外部委員を入れてチェック機能を持たせるとともに、児童発達支援管理責任者等、虐待防止のリーダーとなる職員を虐待防止マネージャーとして配置し、研修や虐待防止チェックリストの実施など、具体的な虐待防止への取組を進める。

○ 設置者・管理者は、職員に対する虐待防止啓発のための定期的な研修を実施し、又は自治体が実施する研修を受講させるほか、自らが虐待防止のための研修を積極的に受講する等により、児童虐待の防止等に関する法律(平成 12 年法律第 82 号。以下「児童虐待防止法」という。)及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23 年法律第 79 号。以下「障害者虐待防止法」という。)について理解し、虐待の防止への取組を進める必要がある。特に、「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」は必ず読むようにする。

各都道府県で実施する虐待防止や権利擁護に関する研修を受講した場合には、児童発達支援センター等で伝達研修を実施することが重要である。

○ 職員等からの虐待(特に性的虐待)は、密室化した場所で起こりやすいことから、設置者・管理者は、送迎の車内を含め、密室化した場所を極力作らないよう、常に周囲の目が届く範囲で支援が実施できるようにする必要がある。

○ 職員等から虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合(相談を受けて虐待と認識した場合を含む。)、その職員は、障害者虐待防止法第 16条に規定されている通報義務に基づき、児童発達支援の通所給付決定をした市町村の窓口に通報する。この時に、市町村に通報することなく、事業所の中だけで事実確認を進め、事態を収束させてしまうと通報義務に反することとなるため、必ず市町村に通報した上で行政と連携して対応を進める必要がある。

○ 職員は、虐待を発見しやすい立場にあることを認識し、子どもの状態の変化や家族の態度等の観察や情報収集により、虐待の早期発見に努めさせる必要がある。

○ 職員は、保護者による虐待について、保護者に対する相談支援やカウンセリング等により未然防止に努めることが重要であることを認識する。

○ 職員は、保護者による虐待を発見した場合は、児童虐待防止法第6条に規定されている通告義務に基づき、市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所等へ速やかに通告するよう徹底する必要がある。

虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所や児童家庭支援センター、市町村の児童虐待対応窓口、保健所等の関係機関・団体と連携して対応を図っていくことが求められる。

(2)身体拘束への対応

○ 職員等が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限することや、自分の意思で開けることのできない居室等に隔離すること等は身体拘束に当たり、障害のある子どもや他の障害のある子どもの生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、禁止されている。

○ やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性が要件となるが、身体拘束の検討が必要なケースについては、代替性がないか等について慎重に検討した上で、それでもなお、身体拘束を行わざるを得ない事態が想定される場合には、いかなる場合にどのような形で身体拘束を行うかについて、設置者・管理者は組織的に決定する必要がある。

また、児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画に、身体拘束が必要となる状況、身体拘束の態様・時間等について、子どもや保護者に事前に十分に説明をし、了解を得た上で記載させることが必要である。

○ 身体拘束を行った場合には、設置者・管理者は、身体拘束を行った職員又は児童発達支援管理責任者から、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項の記録とともに報告を受ける。なお、必要な記録がされていない場合は、運営基準違反となることを認識しておく必要がある。

(3)その他

○ 設置者・管理者は、子どもの権利擁護に関する研修会を実施するなど、職員が子どもの人権を尊重した支援を行うために必要な取組を進めることが必要である。

 


児童発達支援事業の指定基準

児童発達支援事業を行うための指定基準は、(1)法人格(2)人員基準(3)設備基準(4)運営基準を満たすことが必要となります。

なお、児童発達支援事業を開設する場合には、都道府県の児童福祉法上の事業者指定を受ける必要があります(政令指定都市では、各市の指定)。

■ 提供主体 法人格を有すること

● 法人登記の事業目的に児童発達支援事業を行うことが明確に記載されていること

■ 人員基準

● 管理者

・常勤者1名を配置すること  業務に支障がない場合、他の職務との兼務可

● 児童発達支援管理責任者

・常勤者1名以上配置すること  管理者との兼務可

・障がい児支援に関する専門的な知識経験があり、個別支援計画の作成や評価などの知見と技術があること

・一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了しているこ

※ 経過措置として平成30年3月31日までは、実務経験を有する者のうち、児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了していなくても、この間に研修を修了することを条件として、児童発達支援管理責任者の業務を行うことができる。

過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者は、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなす。

・児童発達支援管理責任者は、以下の実務経験に加え、所定の研修を修了していること

① 相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること

② 直接支援業務の期間が通算して10年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること

③ 相談支援業務及び直接支援業務の通算した期間から高齢者等支援業務を除外した期間が3年以上、かつ、国家資格の期間が通算して5年以上であること

● 従業者 (児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者)

・児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者(2年以上従事)の合計数が、次の区分に応じて配置していること。その内1名以上は常勤であること。

・児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者の合計数が、以下に掲げる障がい児の数の区分に応じた数以上であること

 障がい児の数が10人まで・・・2名以上

 障がい児の数が10人を超える場合、2名に障がい児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1名を加えた数以上 ※ただし、児童指導員又は保育士が半数以上に達していることが必要。

● 機能訓練担当職員

・従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を配置すること。

・資格要件あり 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員(指導員又は保育士の合計数に含めることができる)

■ 設備基準

● 指導訓練室

・利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保すること

・指導・訓練等に必要となる器具備品を備えること

● 相談室

・室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること

● 事務室

● 静養室

● 洗面所、トイレ等

・利用者の特性に応じたものであること

■ 運営基準

● 利用定員は10人以上であること

● 児童発達支援計画が作成されていること

● サービス内容及び手続の説明及び同意

● サービス利用者の指導、訓練等の実施

● 利用者又は家族からの相談及び援助

● 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること

● 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること

● 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守していること

● その他

 

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児童発達支援事業の指定申請書類

■ 指定障害児通所支援事業所等指定申請書 

■ 児童発達支援事業所の指定に係る記載事項 

■ 添付書類

● 定款又は寄附行為の写し

● 法人登記事項証明書

● 平面図 

● 居室等面積一覧

● 設備・備品一覧

● 事務所の外観及び事務所内の写真

● 管理者及び児童発達支援管理責任者の経歴書

● 資格証、実務経験証明書、研修修了証の写し

● 賃貸借契約書の写し (賃貸物件の場合)

● 協力医療機関との契約内容書類

● 運営規程 

・事業目的と運営方針  ・従業者の職種と員数と職務内容  ・営業日と時間  ・サービスの提供方法と内容及び利用料その他の費用  ・緊急時の対応方法  ・その他重要事項

● 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

● 財産目録等

● 事業計画書、収支予算書

● 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類

・原則として申請前に保険会社と契約締結   ・保険に加入している場合は保険証書の写しを添付

● 役員名簿

● 誓約書    

● ほか

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。

 

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指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください

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無料相談・出張相談、承ります

■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります

● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。

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出張相談、全国対応いたします   お問い合せください

■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。

北海道】・札幌市・函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・夕張市・岩見沢市・網走市・留萌市・苫小牧市・稚内市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・紋別市・士別市・名寄市・三笠市・根室市・千歳市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・富良野市・登別市・恵庭市・伊達市・北広島市・石狩市・北斗市

青森県】・青森市・八戸市・弘前市・十和田市・むつ市・五所川原市・三沢市・黒石市・つがる市・平川市

岩手県】・盛岡市・宮古市・大船渡市・花巻市・北上市・久慈市・遠野市・一関市・陸前高田市・釜石市・二戸市・八幡平市・奥州市・滝沢市

宮城県】・仙台市・石巻市・塩竈市・気仙沼市・白石市・名取市・角田市・多賀城市・岩沼市・登米市・栗原市・東松島市・大崎市・富谷市

秋田県】・秋田市・能代市・横手市・大館市・男鹿市・湯沢市・鹿角市・由利本荘市・潟上市・大仙市・北秋田市・にかほ市・仙北市

山形県】・山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市・新庄市・寒河江市・上山市・村山市・長井市・天童市 ・東根市・尾花沢市・南陽市

福島県】・福島市・会津若松市・郡山市・いわき市・白河市・須賀川市・喜多方市・相馬市・二本松市 ・田村市・南相馬市・伊達市・本宮市

茨城県】・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市 ・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市 ・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市

栃木県】・宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市

群馬県】・前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・みどり市

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千葉県】・千葉市・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ケ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ケ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市

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岐阜県】・岐阜市・大垣市・高山市・多治見市・関市・中津川市・美濃市・瑞浪市・羽島市・恵那市・美濃加茂市・土岐市・各務原市・可児市・山県市・瑞穂市・飛騨市・本巣市・郡上市・下呂市・海津市

静岡県】・静岡市・浜松市・沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・島田市・富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・袋井市・下田市・裾野市・湖西市・伊豆市・御前崎市・菊川市・伊豆の国市

愛知県】・名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・みよし市・あま市・長久手市

【三重県】・津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・名張市・尾鷲市・亀山市・鳥羽市・熊野市・いなべ市・志摩市・伊賀市

滋賀県】・大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市・高島市・東近江市・米原市

京都府】・京都市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宇治市・宮津市・亀岡市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・京丹後市・南丹市・木津川市

大阪府】・大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・貝塚市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・泉佐野市・富田林市・寝屋川市・河内長野市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・柏原市・羽曳野市・門真市・摂津市・高石市・藤井寺市・東大阪市・泉南市・四條畷市・交野市・大阪狭山市・阪南市

兵庫県】・神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・相生市・豊岡市・加古川市・赤穂市・西脇市・宝塚市・三木市・高砂市・川西市・小野市・三田市・加西市・丹波篠山市・養父市・丹波市・南あわじ市・朝来市・淡路市・宍粟市・加東市・たつの市

奈良県】・奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・五條市・御所市・生駒市・香芝市・葛城市・宇陀市

【和歌山県】・和歌山市・海南市・橋本市・有田市・御坊市・田辺市・新宮市・紀の川市・岩出市

鳥取県】・鳥取市・米子市・倉吉市・境港市

島根県】・松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・安来市・江津市・雲南市

岡山県】・岡山市・倉敷市・津山市・玉野市・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・新見市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・真庭市・美作市・浅口市

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