放課後等デイサービスガイドライン(6)        従業者向け

放課後等デイサービス事業をお考えの皆様へ

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放課後等デイサービス事業ほか障がい児通所支援の事業者としての指定を受けるためには、原則として、一定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。

● 都道府県や市区町村との事前協議

● 指定申請書類の作成

● 添付書類の準備

● 役所の窓口への申請代理・書類提出

● 助成金・補助金申請など資金調達

● 開業後の経営コンサルティング    ほか

障がい児通所支援事業に関する手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。

放課後等デイサービス事業ほか、障害福祉サービス事業の指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

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放課後等デイサービス開業/運営トータルサポート

➡放課後等デイサービスガイドライン(1)総則

➡放課後等デイサービスガイドライン(2)設置者・管理者向け①

➡放課後等デイサービスガイドライン(3)設置者・管理者向け②

➡放課後等デイサービスガイドライン(4)児童発達支援管理責任者向け①

➡放課後等デイサービスガイドライン(5)児童発達支援管理責任者向け②

➡放課後等デイサービスガイドライン(6)従業者向け

 

➡児童発達支援 開業/運営トータルサポート

➡児童発達支援ガイドライン(1)総 則 

➡児童発達支援ガイドライン(2)児童発達支援の提供すべき支援

➡児童発達支援ガイドライン(3)児童発達支援計画の作成及び評価

➡児童発達支援ガイドライン(4)関係機関との連携

➡児童発達支援ガイドライン(5)児童発達支援の提供体制

➡児童発達支援ガイドライン(6)支援の質の向上と権利擁護

 

放課後等デイサービス事業の承継・M&Aトータルサポート

 


放課後等デイサービス事業とは

■ 放課後デイサービス事業とは、就学中(幼稚園及び大学を除く)の障がい児に対して、放課後又は夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上に必要な訓練、社会との交流促進等を行うものです。

● 放課後等デイサービス事業は、学校外で集団生活を行う機会や居場所を作り、自立を促進すると共に、障害のある子供を持つ家庭を支援するために創設されました。

● 放課後等デイサービス事業では、自立した日常生活を営むために必要な訓練、創作的活動や作業活動、地域交流の機会の提供、余暇の提供など、事業所により本人の希望を踏まえた多様なサービスを提供します。

■ 放課後等デイサービスの対象者は、主として6歳~18歳の就学している身体・知的・精神(発達障害児を含む)に障害のある児童です。
療育手帳や障害者手帳の有無は問わず、児童相談所や医師等により療育の必要性が認められた児童も対象とします。

● 受給者証が市区町村から発行され、受給者証を取得することで通所の申込ができ、1割負担でサービスを受けることができます。

● 引続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なう恐れがある場合は、学校に就学中等の要件があれば、満20歳まで利用可能です。

■ 放課後等デイサービス事業の定員は、10 人以上で、主として重症心身障害児を通わせる場合は 5 人以上です。

 

放課後等デイサービスガイドライン 従業者向け

4 従業者向けガイドライン

従業者は、放課後等デイサービス計画に基づき、子どもの心身の状況に応じて、適切な技術を持って、支援を行う役割がある。

(1)子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上

① 放課後等デイサービス計画に基づくPDCAサイクル等による適切な支援の提供

ア 障害児支援利用計画及び放課後等デイサービス計画の理解

○ 障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画は、相談支援専門員が総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ最も適切なサービスの組合せ等について検討し、子ども又は保護者の同意のもと作成するものである。

放課後等デイサービス事業所の放課後等デイサービス計画は、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助方針等を踏まえ、当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、子ども又は保護者の同意のもと作成するものである。両計画が連動して機能することによって、子どもに対する支援がより良いものとなっていくものであり、この連動の重要性を認識しておく必要がある。

○ 従業者は、放課後等デイサービス計画の作成・モニタリング・変更に際しては積極的に関与するとともに、利用している子どもの障害児支援利用計画と放課後等デイサービス計画の内容について熟知し、日々の支援を行う必要がある。

イ 従業者間での意思の疎通、支援内容の共有

○ 支援開始前には従業者間で必ず打合せを実施し、その日行われる支援の内容や、役割分担について把握する。

○ 他の従業者と常に意思の疎通を図り、円滑なコミュニケ―ションがとれるよう努める。

○ 支援終了後の打合せを実施し、その日の支援の振り返りを行い、子どもや保護者との関わりで気付いた点や気になったことについて、従業者間で共有する。

ウ 支援提供に際しての工夫

○ 従業者は、本ガイドラインの総則に記載されている放課後等デイサービスの基本的役割、基本姿勢等を十分に理解した上で支援を行う。

○ 従業者は、子どもの発達と発達支援に関する専門的知識、技術及び判断を持って、子どもの発達支援を行うとともに、保護者に対して発達支援に関するサポートを行う。

○ 従業者は、児童発達支援管理責任者が作成するタイムテーブルに沿って、それぞれの子どもたちの障害種別、障害特性、発達段階、生活状況や課題に細やかに配慮しながら支援を行う。

○ 従業者は、活動プログラムの作成に積極的に関与する。

○ 医療的ケアが必要な子どもに対して、常に体調への配慮を行う。特に重度の障害がある子どもには、活動プログラムごとに休息を交えながら支援していくよう注意する。

○ 視覚障害や聴覚障害等の障害種別に応じて、設備・備品への配慮のほか、子どもや保護者との意思の疎通、情報伝達のための手話等による配慮が必要である。

エ 支援提供記録

○ 従業者は、その日行った支援の手順、内容、利用者の反応や気付きについて、記録をとらなければならない。支援提供記録を正しくとることを通して、その日行った自らの言動や子どもの様子・反応をふりかえり、放課後等デイサービス計画に沿って支援が行われているか、放課後等デイサービス計画で掲げた目標が達成されつつあるか等について支援提供を検証し、支援の改善や自らのスキルアップにつなげていく。

オ 事業所全体の業務改善サイクルへの積極的関与

○ 事業所の目的及び運営方針をはじめとした運営規程の内容を十分に理解して職務に従事する。

○ 従業者は、PDCAサイクルによる事業所全体の業務改善の取組に積極的に関与し、事業運営方針の設定や見直し、業務改善の目標設定とその振り返り、本ガイドラインに基づく事業所の自己評価の実施や利用者の意向の把握等について協力・貢献することが求められる。

② 研修受講等による知識・技術の向上

○ 放課後等デイサービスを適切に提供する上で、放課後等デイサービスが期待される役割、子どもの発達段階ごとの特性、障害種別・障害特性、関連する制度の仕組み、関係機関・団体の役割、児童虐待への対応、障害者の権利に関する条約等を理解することが重要である。

○ 障害種別や障害特性に応じた支援や発達段階に応じた支援、家族支援等に係る適切な技術を従業者が習得することが、子どもの発達支援や二次障害の予防、子どもの育つ家庭での生活を支える視点から重要である。

○ 従業者の知識・技術の向上は、放課後等デイサービスの提供内容の向上に直結するものであることを理解し、実務能力の向上のために、事業所内で開催される研修等に積極的に受講することが求められる。

○ 知識・技術の習得に関する具体的な計画を立てる等により、将来に対する見通しを持ちながら研修等を受講していくよう心がける。

③ 関係機関・団体や保護者との連携

ア 障害児相談支援事業者等との連携

○ サービス担当者会議に参画する場合においては、障害児支援利用計画案に位置づけられた放課後等デイサービス事業所として期待される役割を確認するとともに、障害のある子どもが、他の子どもや地域社会から安易に隔離されないための配慮等、子どもの最善の利益の観点から意見を述べることが重要である。障害児支援利用計画のモニタリング時には、その時点までの放課後等デイサービスの提供状況を踏まえて、課題への達成度や気づきの点等の情報を積極的に述べることが重要である。

イ 学校との連携

○ 子どもに必要な支援を行う上で、学校との役割分担を明確にし、連携を積極的に図る必要がある。

○ 学校で作成される個別の教育支援計画等の内容を把握しておくとともに、学校から提供された各種の情報を理解し、本人の状態や支援の方法、留意点、学校の行事予定等について把握しておく。

○ 子どもの学校から事業所への送迎に際しては、送迎リストの内容や送迎時の学校側とのルールを事前に把握し、送迎時には身分証明書を学校側の担当者に見せる等確認を取ってから、子どもを事業所に送っていくことを徹底する。

○ 下校時のトラブルや子どもの病気・事故の際の連絡体制について、事前に把握しておく。

○ 医療的ケアの情報や、気になることがあった場合の情報等を、保護者の同意のもと、連絡ノート等を通して学校との間で共有する。

ウ 保育所・児童発達支援事業所との連携

○ 子どもの発達支援の連続性を保障するため、就学前に利用していた保育所等や児童発達支援事業所等で行われていた支援内容について理解しておくことが望ましい。

エ 他の放課後等デイサービス事業所等との連携

○ 発達支援上の必要性により、他の放課後等デイサービス事業所等を併行利用する子どもについて、支援内容を相互に理解しておくため、保護者の了解を得た上で、当該他の事業所との間で、相互の個別支援計画の内容等を理解しておく。

オ 放課後児童クラブ等との連携

○ 地域の放課後児童クラブや放課後子供教室と連携し、併行利用している子どもがいる場合は、放課後児童クラブ等における支援内容について理解しておく。

カ 保護者との連携

○ 学校への子どもの出欠や帰宅の状況について、保護者との連絡のもとに確実に確認することが必要である。

○ 医療的ケアの情報や、気になることがあった場合の情報等を連絡ノート等を通じて保護者と共有する等、日頃から子どもの状況を保護者と伝えあい、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持つように努める。また、必要に応じて、家庭内での養育等について、児童発達支援管理責任者の指導の下、ペアレント・トレーニング等活用しながら、子どもの育ちを支える力をつけられるよう支援したり、環境整備等の支援を行ったりすることが考えられる。

(2)子どもと保護者に対する説明責任等

① 保護者に対する相談支援等

○ 児童発達支援管理責任者の指導の下、保護者が悩み等を自分だけで抱え込まないように、保護者からの相談に応じ、信頼関係を築きながら、保護者の困惑や将来の不安を受け止め、専門的な助言を行うことが必要である。例えば、保護者との定期的な面談(最低限モニタリング時に実施することが望ましい)や訪問相談等を通じて、子育ての悩み等に対する相談を行ったり、子どもの障害について保護者の理解が促されるような支援を行うことが望ましい。

② 苦情解決対応

○ 放課後等デイサービスに対する子どもや保護者からの苦情(虐待に関する相談も含む)については、設置者・管理者と児童発達支援管理責任者の指導の下、適切な対応を図る必要がある。

(3)緊急時の対応と法令遵守等

① 緊急時対応

○ 子どもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合は、事業所で作成された「緊急事態への対応マニュアル」に沿って、速やかに保護者、協力医療機関及び主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。緊急時における対応方法については理解し、予め設定された役割を実行できるように訓練しておく。

○ 特に、医療的ケアを必要とする子どもに対しては、窒息や気管出血等、生命に関わる事態への対応を理解し、実践できるようにしておく必要がある。

② 非常災害・防犯対応

○ 従業者は、災害時避難場所や避難経路等、非常災害に関する具体的計画について十分に熟知し、非常災害時に子どもたちを誘導できるよう、定期的に訓練しておく。

○ 障害種別や障害特性ごとの災害時対応について理解しておき、子どもごとの放課後等デイサービス計画に災害時の対応について記載されている内容を理解しておく。特に医療的ケアが必要な子どもについては、保護者や主治医等との間で災害発生時の対応について、綿密に意思疎通を図っておく。

○ 子どもが犯罪に巻き込まれないよう、事業所が策定する防犯マニュアルの内容を理解し、地域の関係機関・団体と連携しての見守り活動、子ども自身が自らの安全を確保できるような学習支援等の防犯への取組に対して児童発達支援管理責任者の指導の下、取り組む必要がある。

③ 虐待防止の取組

○ 事業所内で実施される虐待防止研修や自治体が実施する虐待防止研修等を積極的に受講する、「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対

応の手引き」を必ず読む等により、児童虐待防止法や障害者虐待防止法の趣旨と通報制度等を理解し、発生予防に努める。

○ 各都道府県で実施する虐待防止や権利擁護に関する研修を受講した場合には、放課後等デイサービス事業所で伝達研修を実施することが重要である。

○ 従業者が虐待を発見しやすい立場にあることを認識し、子どもの状態の変化や保護者の態度等の観察や情報収集により、虐待の早期発見に努める必要がある。

○ 従業者等(実習生やボランティアを含む。)からの虐待(特に性的虐待)は密室化した場所で起こりやすいことから、送迎の車内を含め、密室化した場所を極力作らないよう、常に周囲の目が届く範囲で支援を実施する必要がある。

○ 従業者等(実習生やボランティアを含む。)から虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合(相談を受けて虐待と認識した場合も含む。)は、障害者虐待防止法第16条に規定されている通報義務に基づき、支給決定をした市区町村の窓口に通報する。この時に、市区町村に通報することなく、事業所の中だけで事実確認を進め、事態を収束させてしまうと通報義務に反することとなるため、必ず市区町村に通報した上で行政と連携して対応を進める必要がある。

○ 保護者による虐待については、相談支援やカウンセリング等で未然防止に努める必要がある。

○ 保護者による虐待を発見した場合は、児童虐待防止法第6条に規定されている通報義務に基づき、市区町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所等へ速やかに通告する。虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市区町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所、市区町村の児童虐待対応窓口や保健所等の関係機関・団体と連携して対応を図っていくことが求められる。

④ 身体拘束への対応

○ 従業者等(実習生やボランティアを含む。)が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限することや、自分の意思で開けることのできない居室等に隔離すること等は身体拘束に当たり、緊急やむを得ない場合を除き禁止されている。

○ やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性が要件となるが、身体拘束の検討が必要なケースについては、代替性がないか等について慎重に検討した上で、それでもなお、身体拘束を行わざるを得ない事態が想定される場合には、いかなる場合にどのような形で身体拘束を行うかについて組織的に決定する必要がある。放課後等デイサービス計画に身体拘束が必要となる状況、身体拘束の態様・時間等について、子どもや保護者に事前に十分に説明をし、了解を得た上で記載されていることが必要である。

○ 身体拘束を行った場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録する。なお、必要な記録を行っていない場合は、運営基準違反となることを認識しておく必要がある。

⑤ 衛生管理・健康管理

○ 感染症の予防や健康維持のため、常に清潔を心がけ、手洗い、うがい、手指消毒の励行、換気等の衛生管理を徹底することが必要である。

○ 感染症又は食中毒が発生した場合や排泄物や嘔吐物等に関する処理方法について対応マニュアルを熟知し、マニュアルに沿って対応する。

○ 食物アレルギーのある子どもについては、医師の指示書に基づき、食事やおやつ提供する際に、除去食や制限食で対応する。

⑥ 安全確保

○ 日常の生活・遊びの中で起きる事故やケガを防止するために、室内や屋外の環境の安全性について、毎日点検し、必要な補修等を行って、危険を排除することが必要である。

○ ヒヤリハット事例集作成に協力し、内容を理解し実施する。

⑦ 秘密保持等

○ 従業者は、他人が容易に知り得ない個人情報を知りうる立場にあり、個人情報の適正な取扱いが強く求められる。

○ 関係機関・団体に子ども又は保護者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により保護者の同意を得ておかなければならない。また、ホームページや会報等に子ども又は保護者の写真や氏名を掲載する際には、保護者の許諾を得ることが必要である。

○ 従業者は、その職を辞した後も含めて、正当な理由がなく業務上知り得た子どもや保護者の秘密を漏らしてはならない。

 

放課後等デイサービス開業/運営トータルサポート

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➡児童発達支援ガイドライン(1)総 則 

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➡児童発達支援ガイドライン(3)児童発達支援計画の作成及び評価

➡児童発達支援ガイドライン(4)関係機関との連携

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➡児童発達支援ガイドライン(6)支援の質の向上と権利擁護

 

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放課後等デイサービス事業の指定基準

放課後等デイサービス事業を行うための指定基準は、(1)法人格(2)人員基準(3)設備基準(4)運営基準を満たすことが必要となります。

なお、放課後等デイサービス事業を開設する場合には、都道府県の児童福祉法上の事業者指定を受ける必要があります(政令指定都市では、各市の指定)。

■ 提供主体 法人格を有すること

● 法人登記の事業目的に放課後等デイサービス事業を行うことが明確に記載されていること

■ 人員基準

● 管理者

・常勤者1名を配置すること  業務に支障がない場合、他の職務との兼務可

● 児童発達支援管理責任者

・常勤者1名以上配置すること  管理者との兼務可

・障がい児支援に関する専門的な知識経験があり、個別支援計画の作成や評価などの知見と技術があること

・一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了しているこ

※ 経過措置として平成30年3月31日までは、実務経験を有する者のうち、児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了していなくても、この間に研修を修了することを条件として、児童発達支援管理責任者の業務を行うことができる。

過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者は、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなす。

・児童発達支援管理責任者は、以下の実務経験に加え、所定の研修を修了していること

① 相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること

② 直接支援業務の期間が通算して10年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること

③ 相談支援業務及び直接支援業務の通算した期間から高齢者等支援業務を除外した期間が3年以上、かつ、国家資格の期間が通算して5年以上であること

● 従業者 (児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者)

・児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者(2年以上従事)の合計数が、次の区分に応じて配置していること。その内1名以上は常勤であること。

・放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者の合計数が、以下に掲げる障がい児の数の区分に応じた数以上であること

 障がい児の数が10人まで・・・2名以上

 障がい児の数が10人を超える場合、2名に障がい児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1名を加えた数以上 ※ただし、児童指導員又は保育士が半数以上に達していることが必要。

● 機能訓練担当職員

・従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を配置すること。

・資格要件あり 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員(指導員又は保育士の合計数に含めることができる)

■ 設備基準

● 指導訓練室

・利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保すること

・指導・訓練等に必要となる器具備品を備えること

● 相談室

・室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること

● 事務室

● 静養室

● 洗面所、トイレ等

・利用者の特性に応じたものであること

■ 運営基準

● 利用定員は10人以上であること

● 放課後等デイサービス計画が作成されていること

● サービス内容及び手続の説明及び同意

● サービス利用者の指導、訓練等の実施

● 利用者又は家族からの相談及び援助

● 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること

● 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること

● 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守していること

● その他

 

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放課後等デイサービス事業の指定申請書類

■ 指定障害児通所支援事業所等指定申請書 

■ 放課後等デイサービス事業所の指定に係る記載事項 

■ 添付書類

● 定款又は寄附行為の写し

● 法人登記事項証明書

● 平面図 

● 居室等面積一覧

● 設備・備品一覧

● 事務所の外観及び事務所内の写真

● 管理者及び児童発達支援管理責任者の経歴書

● 資格証、実務経験証明書、研修修了証の写し

● 賃貸借契約書の写し (賃貸物件の場合)

● 協力医療機関との契約内容書類

● 運営規程 

・事業目的と運営方針  ・従業者の職種と員数と職務内容  ・営業日と時間  ・放課後等デイサービスの提供方法と内容及び利用料その他の費用  ・緊急時の対応方法  ・その他重要事項

● 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

● 財産目録等

● 事業計画書、収支予算書

● 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類

・原則として申請前に保険会社と契約締結   ・保険に加入している場合は保険証書の写しを添付

● 役員名簿

● 誓約書    

● ほか

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。

 

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指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください

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■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります

● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。

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出張相談、全国対応いたします   お問い合せください

■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。

北海道】・札幌市・函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・夕張市・岩見沢市・網走市・留萌市・苫小牧市・稚内市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・紋別市・士別市・名寄市・三笠市・根室市・千歳市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・富良野市・登別市・恵庭市・伊達市・北広島市・石狩市・北斗市

青森県】・青森市・八戸市・弘前市・十和田市・むつ市・五所川原市・三沢市・黒石市・つがる市・平川市

岩手県】・盛岡市・宮古市・大船渡市・花巻市・北上市・久慈市・遠野市・一関市・陸前高田市・釜石市・二戸市・八幡平市・奥州市・滝沢市

宮城県】・仙台市・石巻市・塩竈市・気仙沼市・白石市・名取市・角田市・多賀城市・岩沼市・登米市・栗原市・東松島市・大崎市・富谷市

秋田県】・秋田市・能代市・横手市・大館市・男鹿市・湯沢市・鹿角市・由利本荘市・潟上市・大仙市・北秋田市・にかほ市・仙北市

山形県】・山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市・新庄市・寒河江市・上山市・村山市・長井市・天童市 ・東根市・尾花沢市・南陽市

福島県】・福島市・会津若松市・郡山市・いわき市・白河市・須賀川市・喜多方市・相馬市・二本松市 ・田村市・南相馬市・伊達市・本宮市

茨城県】・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市 ・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市 ・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市

栃木県】・宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市

群馬県】・前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・みどり市

埼玉県】・さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・ふじみ野市・白岡市

千葉県】・千葉市・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ケ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ケ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市

東京都】・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市

神奈川県】・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

新潟県】・新潟市・長岡市・三条市・柏崎市・新発田市・小千谷市・加茂市・十日町市・見附市・村上市・燕市・糸魚川市・妙高市・五泉市・上越市・阿賀野市・佐渡市・魚沼市・南魚沼市・胎内市

富山県】・富山市・高岡市・魚津市・氷見市・滑川市・黒部市・砺波市・小矢部市・南砺市・射水市

石川県】・金沢市・七尾市・小松市・輪島市・珠洲市・加賀市・羽咋市・かほく市・白山市・能美市・野々市市

福井県】・福井市・敦賀市・小浜市・大野市・勝山市・鯖江市・あわら市・越前市・坂井市

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岐阜県】・岐阜市・大垣市・高山市・多治見市・関市・中津川市・美濃市・瑞浪市・羽島市・恵那市・美濃加茂市・土岐市・各務原市・可児市・山県市・瑞穂市・飛騨市・本巣市・郡上市・下呂市・海津市

静岡県】・静岡市・浜松市・沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・島田市・富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・袋井市・下田市・裾野市・湖西市・伊豆市・御前崎市・菊川市・伊豆の国市

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