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認可外保育施設の開業をお考えの皆様へ

認可を受けていない保育施設(無認可保育施設)は「認可外保育施設指導監督の指針」に基づいて届出をする必要があります。

認可外保育の届出をすることで、認可外保育施設(無認可保育施設)であっても、認可を受けている施設とおおむね同様の条件で運営することができます。

認可外保育の届出は、一定の様式に必要事項を記載して役所に提出しますが、法律の知識を必要とします。

● 現地調査(開設希望地域の保育ニーズや競合施設の有無等の調査)、物件探し 

● 認可外保育施設指導監督基準に関する市役所・消防署等との協議・ヒアリング

● 事業計画の策定 

● 各種法人の設立

● 図面作成のための建築基準法・消防法・条例等の関係法令チェック

● 内装工事・備品調達 

● 保育士等の求人

● 届出書類の作成、添付書類の準備

● 役所の窓口への届出代行

● 役所への運営状況報告、役所の立入調査や指導監督などへの対応

● 助成金・補助金申請など資金調達

● 開業後の運営に関わる諸手続・申請代行、コンサルティング   ほか

認可外保育所(保育園)・認可外保育事業の開業・運営に関わる手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。

認可外保育所(保育園)など認可外保育事業の手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

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【認可外保育施設の基準】保育従事者の人数と資格

【認可外保育施設の基準】保育室等の設備の基準

【認可外保育施設の基準】保育室(2階以上)の基準

【認可外保育施設の基準】保育内容・給食の基準

【認可外保育施設の基準】健康管理・安全確保の基準

 

大阪市・大阪府で保育事業の開業や保育所(保育園)の開設をお考えの皆様へ    

神戸市・兵庫県で保育事業の開業や保育所(保育園)の開設をお考えの皆様へ

 


企業主導型保育事業の助成申請をお考えの皆様へ

 

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認可外保育施設の基準 保育従事者の人数と資格

【1】1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設

■ 保育に従事する者の数は、主たる開所時間である 11 時間(施設の開所時間が 11 時間を下回る場合にあっ

は、当該時間)については、概ね児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号。

以下「児童福祉施設設備運営基準」という。)第 33 条第2項に定める数以上であること。ただし、2人を下回

てはならないこと。また、11 時間を超える時間帯については、現に保育されている児童が1人である場合を除

き、常時2人以上配置すること。

● 各施設において児童数が多い 11 時間(施設の開所時間が 11 時間を下回る場合にあっては、当該時間)、即ち、主たる開所時間については、児童福祉施設設備運営基準第 33 条第2項に規定する数以上の保育従事者が配置されるものとし、11 時間を超える時間帯については、延長保育に準じ常時複数の保育従事者が、配置されることとするものであること。

● 児童福祉施設設備運営基準第 33 条第2項に規定する数、乳児 乳児3人につき保育に従事する者1人
・1、2歳児 幼児6人につき保育に従事する者1人
・3歳児 幼児 20 人につき保育に従事する者1人
・4歳以上児 幼児 30 人につき保育に従事する者1人

● 食事の世話など特に児童に手がかかる時間帯については、児童の処遇に支障を来すことのないよう保育従事者の配置に留意すること。

● 児童の数については、月極めの児童等の通常は概ね毎日利用する児童数を基礎とし、日極めの児童や特定の曜日に限り利用する児童等のその他の利用児童については、日々の平均的な人員を加えること。

● ここでいう保育に従事する者は、常勤職員をいうこと。
短時間勤務の職員を充てる場合にあっては、その勤務時間を常勤職員に換算(有資格者、その他の職員別にそれぞれの勤務延べ時間数の合計を8時間で除して常勤職員数とみなすこと)して上記の人数を確保することが必要であること。

■ 保育に従事する者の概ね3分の1(保育に従事する者が2人の施設及び(1)における1人が配置されている時間帯にあっては、1人)以上は、保育士又は看護師(准看護師含む。以下同じ。)の資格を有する者であること。
また、常時、保育に従事する者の全てについては、保育士又は看護師の資格を有する者が配置されていることが望ましい。

■ 常時、保育に従事する者が、複数、配置されるものであること。1日に保育する乳幼児の数が6人以上 19 人以下の施設においても、保育に従事する者が複数配置されていることが望ましいが、保育従事者が1人となる時間帯を必要最小限とすることや、他の職員を配置するなど安全面に配慮することにより、(1)を適用しないことができる。なお、この場合であっても、定期的に都道府県等の助言指導を受けることが望ましい。

【2】1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設

■ 保育することができる乳幼児の数

● 法第6条の3第9項に規定する業務を目的とする施設の場合、保育に従事する者1人に対して乳幼児3人以下とし、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、5人以下であること。

● 法第6条の3第 11 項に規定する業務を目的とする施設の場合、原則として、保育に従事する者1人に対して乳幼児1人であること。

■ 保育に従事する者は、保育士、看護師又は家庭的保育者(法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。)が配置されることが望ましい。なお、法第6条の3第 11 項の業務を目的とする施設にあ
っては、上記にかかわらず、保育士又は看護師の資格を有する者の配置が望ましい。

【3】保育士の名称について

■ 保育士でない者を保育士又は保母、保父等これに紛らわしい名称で使用してはならないこと。

● 保育士でない者が、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用した場合には、30 万円以下の罰金が課せられることになること。

● 事業者が、保育士資格を有していない者について、保育士であると誤認されるような表現を用いて入園案内や児童の募集を行った場合は、事業者についても、名称独占違反の罰則が課されるおそれがあること。

       (「認可外保育施設指導監督の指針」(別添)認可外保育施設指導監督基準 厚生労働省より)

※ 詳細は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

認可外保育施設に対する指導監督の実施について 厚生労働省

 


保育施設の分類  認可保育所と認可外(無認可)保育所

■ 保育施設は、認可保育所と認可外保育施設に分類されます。

認可保育所は、保育に欠ける(保護者が仕事などで世話をする人がいない等)児童の福祉の向上を目的として、市町村が計画的に設置する施設であるのに対し、認可外保育施設は、設置者が自由に設置することができます。

認可保育所の制度になじまない、特定の子供を預かるための施設や、特徴的な教育プログラムを実施する施設などは、あえて「認可外保育施設」を選択する場合もあります。

■ 認可保育所とは、国が定めた基準を充たした児童福祉施設です。市町村が運営する公立保育所と社会福祉法人等が運営する私立保育所があり、名称が保育園でも制度上は保育所に該当します。

認可外保育施設とは、認可保育所以外の子供を預かる施設の総称です。無認可保育施設とも呼ばれ、事業所内保育施設、保育室、家庭福祉員、院内保育施設、ベビーホテルなどがあります。○○保育所、○○保育園、○○保育室、○○託児所、○○ベビールームなど、設置者によって様々な名称がつけられています。

■ 認可保育所を設置するためには、児童福祉法第35条第4項に基づき、都道府県知事の認可を受けなければなりません。

認可外保育施設を設置する場合は、施設の設置後直ちに、都道府県に開設の届出を行います。認可外(無認可)という言葉から、開設等の手続が不要のような印象を受けますが、認可を受けずに子供を預かる施設は、全てが認可外保育施設に該当し、全ての施設が都道府県の指導監督(立ち入り調査など)の対象となります。

■ 認可保育所は、運営費等の補助金が国・都道府県・市町村から出ていますが、認可外保育施設は、原則として保護者からの保育料のみで運営しています。

 

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認可外保育施設の指導基準

■ 認可外保育施設とは

● 乳児や幼児を保育する施設は、認可保育所とそれ以外の認可外保育施設とに区分されます。

● 認可保育所は、法令などに定められた保育士の数や施設の面積などの基準を満たしていることについて、都道府県や政令市又は中核市から認可を受け、自治体の公費により運営されている施設です。

● 認可外保育施設は、乳児や幼児を保育することを目的とする施設であって認可保育所ではない施設のことを総称するもので、その運営は各施設において独自に行われているため、設備の内容などについては、施設毎に大きく異なります。

 

■ 認可外保育施設の分類

● ベビーホテル  次のいずれか1つでも該当する施設

・夜8時以降の保育を行っている

・宿泊を伴う保育を行っている

・利用児童の半数以上が一時預かりである

● 事業所内保育施設  

・事業所の従業員の児童を対象とした保育事業を行う施設

・但し、市町村から認可を受けたもの及び仕事・子育て両立支援事業を実施するものを除く

● 居宅訪問型保育 (いわゆるベビーシッター)

・乳児や幼児の居宅において保育者による保育を行う事業   但し、市町村から認可を受けたものを除く

● その他  上記以外の施設 

 

■ 児童福祉法の目的

・届出制の導入による認可外施設の効率的把握

・認可外保育施設の情報提供による利用者への適切な施設選択の担保

・悪質な認可外保育施設の排除

 

■ 児童福祉法の主な内容

◆ 設置の届出

● 事業者は認可外保育施設を設置した場合、事業開始日から1か月以内に知事に届出が必要

 届け出た事項に変更が生じた場合又は事業を休廃止した場合も同様

● 届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、50万円以下の過料

● 届出の対象外となる施設  幼児のみの保育を行うことが、約款その他書類で明らかな施設

・事業所内保育施設 但し、労働者の乳幼児以外の乳幼児を預かる施設及び市町村から認可を受けたものを除く

・事業者が顧客のために設置する施設 (教習所、スポーツジム等)

・親族間の預かり合い、又はこれに準ずる密接な人間関係を有する者同士の預かり合い

・半年を限度に臨時に設置される施設 (スキー場、イベント会場等)

・幼稚園併設施設

・公立施設

◆ 運営状況の定期報告

・毎年10月1日現在の運営状況を同月の31日までに提出することが必要
 運営状況の定期報告はすべての認可外保育施設が対象

・施設において事故等が生じた場合、長期滞在児(24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童)がいる場合も報告が必要

◆ 利用者に対する情報提供

● サービス内容の掲示

・利用者の見やすい場所に、その施設の概要や提供するサービス内容などを掲示すること

● 利用者に対する契約内容等の説明 

・利用予定者から申込みがあった場合、施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容等を説明するよう努めること

● 利用者に対する契約内容等の書面交付

・利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付すること

◆ 指導監督の強化

・都道府県は、悪質な施設の設置者に対して、事業停止命令・施設閉鎖命令に加え改善勧告することができ、改善勧告に従わない場合には、その旨を公表することができる

・立入調査の対象は、保育施設だけでなく、設置者の事務所も含まれる

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。

 

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【認可外保育施設の基準】保育従事者の人数と資格

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認可保育所の認可基準

■ 認可保育所の意義           

・認可保育所とは、児童福祉法に基づき市町村が設置を届け出た、又は、民間事業者等が都道府県知事の認可を受け設置した保育所です。

■ 保育所の認可基準   

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認可外保育の届出・開業の手続は、専門の行政書士にお任せください

認可外保育施設指導監督基準についての役所との事前協議、届出書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への届出代行・書類提出、役所への運営状況報告、役所の立入調査や指導監督などへの対応、助成金・補助金申請など資金調達、開業後の運営コンサルティングほか、認可外保育所(保育園)・認可外保育事業の開業・運営に関わる手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。

認可外保育所(保育園)など認可外保育事業の手続は、専門の行政書士にお任せください。


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無料相談・出張相談、承ります

■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります

● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。

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出張相談、全国対応いたします  お問い合せください

■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。

【神戸市】

神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市須磨区

・神戸市垂水区・神戸市西区・神戸市北区

【兵庫県】

・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市 

・赤穂市・相生市・たつの市・姫路市・高砂市・加古川市・稲美町・播磨町・加西市・加東市

・西脇市・丹波市・豊岡市・養父市・朝来市・篠山市・小野市・三木市・三田市

・明石市・淡路市・洲本市・南あわじ市

【大阪市】

・大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区

大阪市港区・大阪市大正区・大阪市天王寺区・大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市淀川区

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【堺 市】

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【大阪府】

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【京都市】

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【京都府】

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【滋賀県】

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【奈良県】

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【三重県】

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【静岡市】

・静岡市葵区・静岡市駿河区・静岡市清水区 

【浜松市】

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【横浜市】

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・八王子市・町田市・府中市・調布市・西東京市・小平市・三鷹市・日野市・立川市・東村山市

・多摩市・武蔵野市・青梅市・国分寺市・小金井市・東久留米市・昭島市・稲城市・東大和市

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【千葉県】

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【さいたま市】

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・さいたま市大宮区・さいたま市見沼区・さいたま市北区・さいたま市西区・さいたま市岩槻区 

【埼玉県】

・川口市・川越市・所沢市・越谷市・草加市・春日部市・上尾市・熊谷市・新座市・狭山市・久喜市

・入間市・深谷市・三郷市・朝霞市・戸田市・ふじみ野市・富士見市・坂戸市・東松山市・八潮市

・和光市・志木市・蕨市 

 

【岡山市】

・岡山市北区・岡山市中区・岡山市東区・岡山市南区

【広島市】

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保育事業の開業・運営トータルサポート⑦居宅訪問型保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑧企業主導型保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑨認可外保育施設

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