企業主導型保育事業の申請は保育専門の行政書士にお任せ下さい。お問合せ、ご相談、受付中です。
☎0797-62-6026(全国対応)
助成金申請手続と審査厳格化対策は、保育専門の行政書士にお任せ下さい。
おかげさまで当事務所の多数のお客様が助成決定を受け、続々と新たな保育園が開設されています。
多数のお問い合せやご依頼を頂き、誠にありがとうございます。できるだけ多くのご依頼にお応えするよう努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。
企業主導型保育事業の開業をお考えの皆様へ
企業主導型保育事業者として助成金を受け保育所等の設置・運営をするためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して内閣府により指定された機関(公益財団法人児童育成協会)に申請する必要があります。
● 現地調査(開設希望地域の保育ニーズや競合施設の調査)、物件探し
● 申請に備えた役所との事前協議やヒアリング
● 建築基準法や消防法ほか関係法令の確認
● 申請書類の作成と添付書類の準備
● 児童育成協会への整備費・運営費の助成申請手続
● 申請データの作成・電子申請手続
● 認可外保育施設の届出書類作成・届出手続
● 各種法人の設立
● 建築工事・内装工事・備品調達
● 契約企業の開拓・募集
● 保育士の求人・採用
● 運営に関わる各種申請と手続
● 開業後の監査対応、コンサルティング ほか
開業・助成申請・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。
企業主導型保育事業の設置・申請・運営の手続は、専門の行政書士にお任せください。
無料相談・出張相談、承ります
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談も、承ります。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
企業主導型保育事業助成申請についてのご案内
企業主導型保育事業助成申請についてのお知らせの概要をご案内いたします。ご参考になれば幸いです。
※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。
◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。
企業主導型保育の Q&A 助成金算定について
企業主導型保育事業の助成申請・運営についての児童育成協会による留意事項の概要をご案内いたします。
詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。
【Q1】助成期間について
運営費の助成期間に限度はありますか。
【A1】運営費の助成期間に限度は設けられていません。
・なお、助成申請は毎年度する必要があります。
【Q2】ならし保育について
入社前のならし保育について、助成対象となりますか。また、ならし保育の期間はありますか。
【A2】児童の心身状態に合わせたならし保育の実施は望ましいものであり、助成金においても対象としています。
・なお、ならし保育の期間は、通常は1~2週間程度と考えられます。
【Q3】開園までの期間について
運営費について助成金の決定を受けてから開園するまでの期間に制限はあるのでしょうか。
【A3】運営費については、必要な書類がそろってから助成決定されます。つまり、認可外保育所に係る都道府県
への届出書の写しが必要となるため、開園するまで助成決定はなされません。なお、整備費の助成を受けた施設については、工事完了後できるだけ早く開園するように準備をしてください。
【Q4】開所時間について
1日当たり11時間未満の開所や週6日未満の開所でも助成の対象となるのでしょうか。
【A4】助成の対象になります。ただし、利用する従業員や地域住民のニーズに合った運営が求められることに注意する必要があります。
・開所日数については、週6日未満の開所の場合には、週7日未満開所の補助単価に20/25を乗じた単価に減算されます。
【Q5】定員について
100人定員分の施設整備費の助成を受ける予定ですが、運営費の申請も100人定員で申請しなければなりませんか。段階的に初年度50人、2年目80人、3年目100人という形で申請することも可能ですか?
【A5】可能です。
・ただし、助成金を受けて整備したスペースが活用されない、あるいは他の目的に使用されない観点から、従業員等のニーズを踏まえた適切な事業計画を作成し、助成申請時にはその計画書を提出する必要があります。
・計画に基づく定員が活用されていない場合には、整備費の差額について返還となる可能性があります。
【Q6】年齢計算について
助成金の申請に際して、職員の配置基準及び運営費の補助基準に係る年齢の考え方を教えてください。
【A6】企業主導型保育事業(運営費)においては、認可保育所等と同様に「年度の初日の前日における満年齢」により計算します。
・年度途中に入所した児童についても、同様にその児童の「年度の初日の前日における満年齢」で計算します。
【Q7】利用児童について
運営費の基準額の算定について、月の初日の在籍児童数はどのような児童を算定対象としますか。
【A7】月の初日から在籍している児童であって、1か月間を通じて概ね16日(週4日)以上利用する契約の児童を算定対象とします。
・なお、月16日(週4日)以上の契約があれば病欠で利用日数が少なくなった場合も影響を及ぼしません。
・ただし、契約と利用実態が異なるような場合には、利用実態に応じて適切に契約を見直す必要があります。
初日の在籍児童数=初日からの在籍児童数(月16日以上利用)≠初日に利用した児童数
【Q8】利用児童について
月途中に入(退)所児童数はどのように算定しますか。
【A8】その月の入(退)所日からの開所日数で日割りで計算します。
・なお、月途中の入(退)所の対象となる児童は、その児童が月の初日から在籍していたと仮定した場合に、概ね16日(週4日)以上利用することになる児童です。同様に仮定して、概ね15日(週3日)以下の場合は、定型的な利用のない児童となります。
【Q9】短時間利用について
短時間利用の児童の単価、助成金の算定はどのようになりますか。
【A9】短時間利用の場合に特化した単価設定はありません。
・助成金の額は、通常の時間利用する児童と同様に、企業主導型保育事業の定員別単価により助成要領第1の2の助成金の額の算定方法により計算します。
【Q10】短時間利用について
午前利用の児童、午後利用の児童の受け入れを行った場合には、延べ利用児童数が定員を上回りますが、そのよ
うな運用は可能ですか。
【A10】基本的に時間帯毎の利用児童数は定員の範囲内となりますが、午前利用、午後利用などにより延べ利用児童数が定員を上回ることは差し支えありません。
・なお、その場合にも基本分の補助額は定員数が限度となります。延べ利用児童数により算定した額が定員数により算定した額を上回る場合には、定員数により算定した額が補助額となります。
【Q11】定員について
利用定員は6名以上で設定するのですが、利用者が6人を下回った場合、下回っている期間は補助対象とならないのでしょうか。
【A11】利用定員が6名以上で設定されていれば、実際に利用する人数が6名を下回ったとしても補助対象となります。運営費助成金は毎月の利用人数に応じて計算します。
【Q12】開所時間について
曜日によって開所時間を変えることは出来ますか? (例)月~金は11時間、土日祝は13時間開園
【A12】実際の開所については、利用者のニーズに応じて曜日によって開所時間を変えることは可能です。
・ただし、企業主導型保育施設としての基本的な開所時間を定めて、その開所時間に応じて助成金額が決定されます。 事例では、11時間開所となると考えられます。
【Q13】延長保育について
延長保育加算については、助成要領において「延長保育事業の実施について(平成27年7月17日付け雇児発
0717第10号)に定める基準に準じ」とあるが、職員配置については、どのように考えればよいですか。
【A13】保育士その他の保育従事者を基準配置により配置し、そのうち保育士を1/2以上とする必要があります。
・なお、保育されている児童が1人である場合を除き、常時2人以上配置することが必要です。
【Q14】延長保育について
8時から22時までの14時間の開所を考えていますが、基本分に加えて、延長保育加算又は夜間保育加算のどちら
を申請すれば良いのでしょうか。
【A14】延長保育は日中の保育を基本としてその前後に設定する保育、夜間保育は夜間の保育ニーズが大半である業態、地域に対応して22時までの保育を基本とした夜間保育所となります。
・通常の開所時間(11時間又は13時間)を保育ニーズが高い時間帯で設定し、それが日中の保育時間帯となるのか、22時までの夜間の時間帯になるのかによって決められるものです。
・指導監査において、22時まで開所しているものの、日中の保育が中心で22時までの利用児童がほとんどいないケースについて「夜間保育加算を延長保育加算に変更すること」を指摘した事例がありますのでご注意ください。
【Q15】延長保育について
延長保育加算の人数の計算方法を教えてください。
【A15】時間区分ごとの児童数は、30分延長は30分以上1時間未満利用した児童数、1時間は1時間以上2時間未満利用した児童数(2時間延長以上も同様)で平均利用児童数を算定します。
【Q16】延長保育について
22時以降の延長保育の考え方を教えてください。
【A16】延長時間が22時以降の時間帯になったところから人数要件が緩和されます。例えば、開所時間が7時から20時までの13時間開所の保育施設が23時まで延長を行っていた場合に、22時以降の平均利用児童数が1人(緩和前は3人)以上いれば、2時間延長の加算の対象となります。
【Q17】夜間保育について
夜間保育加算を受けるには、仮眠のための設備や夜間保育所のために必要な設備・備品が必要とされていますが、具体的にはどのような物を準備すればよろしいでしょうか。
【A17】一例として、仮眠のための布団・毛布等や入浴のための設備等が考えられます。
【Q18】一時預かりについて
預かりサービス加算を受けるための要件を教えてください。また、一時預かりサービスの要件を満たしていれば1人の児童が午前・午後など1日に複数回利用することも可能ですか。
【A18】子ども・子育て支援新制度HP(http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/index.html)に掲載されている「一時預かり事業の実施について」に定められている要件を満たす必要があります。
・なお、要件を満たしていれば1人の児童が1日に複数回利用することも可能ですが、その場合は1回の利用として算定します。
【Q19】一時預かりについて
企業主導型保育事業において預かりサービス加算を受ける場合の、「一般型」と「余裕活用型」の違いを教えてく
ださい。
【A19】「一般型」は、企業主導型保育施設の利用定員の外で専用の一時預かりの保育室の設置及び保育士等配置を行い一時預かりを実施する場合を対象とし、「余裕活用型」は、利用児童が定員に満たない保育施設が、空き定員部分のスペース、保育士によって一時預かりを実施する場合を対象としています。
【Q20】連携推進加算について
連携推進加算の職員について教えてください。
【A20】当該事務に専任として従事する職員となります。常勤・非常勤の別は問われませんが、非常勤の場合には常勤に換算して1名分以上の職員として配置する必要があります。
・なお、役員・園長・保育士が事務的な業務を行っている場合であっても、当該職員は本加算の対象とはなりません。
・また、勤務場所は当該保育施設になります。(平成28年度より本加算の適用を受けている企業主導型保育施設については、平成29年度に限り、従前の例によることができます。)
【Q21】非正規労働者受入推進加算について
非正規労働者受入推進加算の考え方について教えてください。
【A21】非正規労働者受入推進加算は、定員内にパートタイム等の非正規労働者の児童を優先的に入所させるための定員枠を設け、それを周知している保育施設を対象として、その定員枠が空いている場合に、一部補てんを行うという性格の加算です。
例えば、パートタイム労働者の退職により、一時的にその定員枠が空いてしまった場合に、その定員が次に埋まった月(月初日に埋まった場合はその前月)までの空いている期間を対象に加算します。
【Q22】保育補助者雇上強化加算について
保育補助者雇上強化加算の職員が保育に従事することはできますか。また、本加算に係るその他の留意点を教えてくだい。
【A22】保育士の補助の業務として、保育に従事することも可能ですが、実施要綱第3の2の(3)の規定による保育従事者の人数に含めることはできません。人数に含まれた場合には当該月は本加算の対象とはなりませんので注意が必要です。
・なお、保育補助職員は、当該業務に専任する職員を配置する必要がありますが、複数の職員を常勤換算して週30時間の勤務時間になるように配置することや、週40時間の雇用を行い10時間は他の業務を行うことも可能です。
・また、保育従事者の配置基準以上に幼稚園教諭や看護師を配置して保育補助を行うことは可能ですが、その場合にも子育て支援員研修の受講は必要となります。
【Q23】防犯・安全対策強化加算について
防犯・安全対策強化加算の対象となる設備・備品の考え方について教えて下さい。
【A23】ベビーセンサーやビデオカメラ等の事故防止や事故後の検証又は防犯対策の強化のための設備・備品を助成の対象としています。
・防犯・安全対策のための設備・備品であれば10万円を超えたものも対象となりますが、助成金の上限額は10万円とされています。
【Q24】運営費の算定について
運営費の基本分の算定対象となる利用児童がいない月でも加算分は助成されますか。
【A24】基本分が対象とならない場合は、加算分も対象になりません。利用児童がいなかった場合のほか、保育従事者数が基準を下回る場合や保育士比率が50%を下回る場合にも、基本分及び加算分は助成されません。
【Q25】運営費の支払について
運営費の助成金はいつ支払われますか。
【A25】運営費については、助成決定後の毎月1日から10日の間に概算交付申請(月次報告)を行います。原則として概算交付申請(月次報告)を行った翌月末に支払われます。
企業主導型保育の運営 <助成金の算定基準について>
・企業主導型保育事業の運営についての児童育成協会による手引の概要をご案内いたします。
・詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。
【各種運営費の解釈】
【1】基本分単価
地域区分、定員区分、年齢区分、開所時間区分、保育士区分の 5 つの区分からなる基本分単価を基準として助成金額を算定します。
【2】延長保育加算
開所時間を越えて延長保育を実施する場合に受給できる加算となります。その為、11 時間開所の事業所の場合、11 時間を超えて延長保育を実施する場合及び 13 時間開所の事業所の場合、13 時間を超えて延長保育を実施する場合が対象となります。運営にあたっては、「延長保育事業の実施について(平成 27 年 7 月 17 日 雇児発 0717 第 10 号)」に準じた運用が条件となります。
適用されるための運営条件は下記の通りとなります(助成要領より抜粋)。なお、「平均対象児童数が〇人以上いること」とは登録ベースではなく利用実績ベースでの算定となりますので注意ください。なお、複数の延長時間区分に該当する場合は、最も長い延長時間の区分が適用されます。
①1 時間延長
開所時間を超えて 1 時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の1日当たり平均対象児童数(以下「平均対象児童数」という。)が 6 人以上(定員 19 人以下又は夜 10 時以降に行う場合は 2 人以上)いること。
②2 時間延長
開所時間を超えて 2 時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が 3 人以上(定員 19 人以下又は夜 10 時以降に行う場合は 1 人以上)いること。
③3 時間以上の延長
②と同様 1 時間ごとに区分した延長時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が 3 人以上(定員 19 人以下又は夜 10 時以降に行う場合は 1 人以上)いること。
④30 分延長
上記①から③に該当しないもので、開所時間を超えて 30 分以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が 1 人以上いること。
※事業実施月数(1 月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が 12 月に満たない場合には、基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切捨)とする。
また、加算受給にあたって、保育士その他の保育従事者を基準配置により配置し、そのうち保育士を 1/2 以上とする必要があります。なお、保育されている児童が 1 人である場合を除き、常時 2 人以上配置することが必要です。
本加算を受給するために延長保育を実施したことにより発生した必要な経費の一部を保護者負担とすることができます。
【3】夜間保育加算
夜間保育は夜間の保育ニーズが高い業態、地域に対応した 22 時までの保育を行う夜間保育施設に対する加算となります。なお、「開所時間を午後 10 時まで」とは園の基本的な開所時間によって設定されます。その為、11 時間開所の事業所の場合、11 時間の終了時刻、13 時間開所の事業所の場合、13 時間の終了時刻が午後 10 時までという解釈になります。上記(2)の延長保育による延長時間等は含まれません。
例:8 時から 22 時開所で 11 時間開所の申請を行っている事業所
〇8 時から 19 時を基本開所時間とし、19 時から 22 時を延長保育とした場合は受給不可
〇8 時から 11 時を延長保育とし、11 時から 22 時を基本開所時間とした場合は受給可※基本開所時間とは、事業者の就労形態に基づき最も利用が想定される普遍的な開所時間を指しているため、本ケースで助成金申請し、「8 時から 11 時」と「19 時から 22 時」を比較して、実際の利用者について前者の方が恒常的に多くなる場合、指導・監査時の指摘事項にあたる可能性があります。
職員配置基準は2.職員配置(1)保育従事者②配置基準人数によって算出された人員の配置が必要となり、児童の仮眠のための布団毛布等や入浴のための設備等が必要となります。夜間までの保育となるため、対象児童に対し、適宜、間食又は給食等を提供することが求められます。
なお、本加算対象として行われる開所時間内の夜間保育については、保護者に対して別途夜間保育料等を請求することはできませんのでご注意ください。
【4】非正規労働者受入推進加算
企業主導型保育事業の定員内に、非正規労働者(アルバイト、パートタイマー、契約社員、派遣社員等)の非正規労働者の児童を優先的に入所させるための定員枠を設け、それを周知している保育施設を対象として、その定員枠が空いている場合に、一部補てんを行うという性格の加算です。その為、実際に入所があった際は、本加算は支給されなくなります。
例として、パートタイム労働者の退職により、一時的にその定員枠が空いてしまった場合に、その定員が次に埋まった月(月初日に埋まった場合はその前月)までの空いている期間を対象に加算します。
本優先枠について、やむを得ない事情がある場合には正規労働者の子どもを入所させることも可能ですが、恒常的に正規労働者の枠となっている場合には、非正規労働者の優先枠とは見なされないのでご注意ください。
【5】病児保育加算
企業主導型保育事業を実施する施設内で、「病児保育事業の実施について(平成 27 年 7月 17 日 雇児発 0717 第 12 号)」に準じた病児保育を提供した場合、受給できる加算となります。主な加算必要要件を下記に記載しますが、詳細は「病児保育事業の実施について」をご確認ください。
事業類型としては主に病児保育は下記の 3 類型に分類されます。複数事業を展開していた場合も各々の基準を満たさなくては重複して受給はできませんので、ご注意ください。
①病児対応型
児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童を、企業主導型保育事業を提供する物件に付設された専用保育室及び安静室等で一時的に保育する事業
②病後児対応型
児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を、企業主導型保育事業を提供する物件に付設された専用保育室及び安静室等で一時的に保育する事業
③体調不良児対応型
児童が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった場合において、安心かつ安全な体制を確保することで、保育施設等における緊急的な対応を図る事業及び保育施設等に通所する児童に対して保健的な対応等を図る事業
職員配置は下記の通りとなります。原則、これらの職員は専任職員として常駐させておくことが必要となります。
なお、医療機関等が実施する企業主導型保育事業における病児対応型及び病後児対応型については、利用児童が見込まれる場合に近接医療機関等から看護師等が駆け付けられる等の迅速な対応が可能な場合には、専任職員が近接医療機関等で病児保育以外の業務を補助的に行うことは認められています。詳細は「病児事業の実施について」をご確認ください。
①病児対応型
病児の看護を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を利用児童おおむね 10 人につき 1 名以上配置するとともに、保育士を利用
児童おおむね 3 人につき 1 名以上配置
②病後児対応型
病後児の看護を担当する看護師等を利用児童おおむね 10 人につき 1 名以上配置するとともに、保育士を利用児童おおむね 3 人につき 1 名以上配置
③体調不良児対応型
看護師等を 1 名以上配置し、預かる体調不良児の人数は、看護師等1名に対して2名程度が条件となります。
【6】預かりサービス加算
保育所等を利用していない家庭における、日常生活上の突発的な事情や社会参加及び保護者の育児疲れの負担軽減の支援のために企業主導型保育事業を実施する施設内で児童を一時的に預かる事業です。
普段は保育所等を利用している児童についても、当該保育所等が閉所している夜間や休日など、通常の保育サービス等が受けられない時間、曜日には、一時預かり事業を利用することは可能としています。
本事業の実施にあたって、詳しくは「一時預かり事業の実施について(平成 27 年 7 月17 日 27 文科初第 238 号・雇児発 0717 第 11 号)」をご確認ください。
事業類型としては下記の 2 類型に分類されます。
①一般型
専用の保育室等を確保したうえで、配置基準に基づく人員配置を専任で配置を行うことが求められます。ただし、企業主導型保育事業の職員(保育従事者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士 1 人で処遇ができる乳幼児数の範囲内において、保育従事者を保育士 1 人とすることができ、1 日当たり平均利用児童数が概ね3人以下である場合には、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」第 23条第2項に定める市町村長が行う研修を修了した保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認めた者を、保育士とみなすことができます。
②余裕活用型
企業主導型保育事業において、当該施設に関わる利用児童数が利用定員総数に満たない施設で、配置基準に基づく人員配置を行うことが求められます。
【7】賃借料加算
企業主導型保育事業に関わる建物が賃貸借であり、賃貸料が発生している場合に受給できる助成金となります。
定員に応じた区分により上限金額は異なります。
【8】保育補助者雇上強化加算
保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図り、保育人材の確保を行うことを目的として、保育士の勤務環境改善に取り組んでおり、かつ、以下の①から③の要件をいずれも満たす者を保育士の補助を行う者(以下「保育補助者」という。)として、実施要綱第 3 の 2 の(3)に定める職員とは別に配置した場合に加算するものです。
①保育士資格を有していない者であること。
②原則として勤務時間が週 30 時間程度かつ 1 か月 120 時間程度であること。
③子育て支援員研修(地域保育コースのうち地域型保育)等の必要な研修を修了した者又は受講予定者(平成 29 年度中に受講を予定している者に限る。この場合、受講修了後速やかに修了証の写しを協会に提出すること。)であること。
保育補助者が、保育士の補助の業務として、保育に従事することも可能ですが、その場合でも保育従事者の配置基準の人数に算定することはできません。人数に含まれた場合には当該月は本加算の対象とはなりませんのでご注意ください。
なお、保育補助者は、当該業務に専任する職員を配置する必要がありますが、複数の職員を常勤換算して週 30 時間の勤務時間になるように配置することや週 40 時間の雇用を行い、10 時間は他の業務を行うことも可能です。また、保育従事者の配置基準以上に幼稚園教諭や看護師を配置して保育補助を行うことは可能ですが、その場合にも子育て支援員研修の受講は必要となります。
【9】防犯・安全対策強化加算
事故防止や事故後の検証及び防犯対策の強化のため、ビデオカメラやベビーセンサーの設置等を行う場合に、各施設一度に限り、加算するものです。防犯・安全対策のための設備、備品であれば 10 万円を超えたものも対象となりますが、助成金の上限額は 10 万円となります。
①対象経費
本加算の対象となる費用は、主として、事故防止や事故後の検証又は防犯のためのビデオカメラ、レコーダー、モニターの設置、事故防止のためのベビーセンサーの設置など、事故防止、事故後の検証及び防犯対策の強化のための設備の設置等に係る費用であること。
②設置場所
本加算の目的に鑑み、①重大な事故が起きやすい場所(例:子どもが食事・午睡を行う場所やプール・水遊びを行う場所など)②来所者の出入りが想定される場所(例:門扉、玄関等)に設置すること。
【10】連携推進加算
協会への各種助成申請手続、提携する企業間の情報共有等の連携、地域枠の児童の受入、設置している自治体への情報提供など、企業主導型保育事業を実施・連携を図るうえで必要な職員を、配置基準人数に加えて別途配置した場合に受給できます。常勤・非常勤の別は問いませんが、非常勤の場合には常勤に換算して 1 名分以上の職員配置としていただく必要があります。なお、役員、園長、保育士が事務的な業務を行っている場合であっても当該職員は本加算の対象とはなりません。また、勤務場所は当該保育施設になりますが、平成 28 年度より本加算の適用を受けている企業主導型保育施設については、平成 29 年度に限り、当該保育施設以外の場所で本業務を行うことも認められています。
【11】利用者負担額
利用者負担額に関しては、平成 29 年度企業主導型保育事業費補助金実施要綱第 3 の 4の(4)に定めにより、次のとおり平均的な水準が示されています。
〇利用者負担相当額(1 人当たり月額)
年齢区分 利用者負担相当額
4 歳以上児 27,100 円
3 歳児 30,600 円
1、2 歳児 35,700 円
0 歳児 35,900 円
企業主導型保育事業による保育施設では、利用者負担相当額を利用者負担額として設定することを原則としていますが、合理的な理由があれば事業者の判断で利用者負担額を変更することは可能となっています。例えば、地域の認可保育所の平均的な利用者負担額の水準と合わせることや市町村の応能負担の仕組みに準じた利用者負担とすることは、合理的な理由と見なされます。
また、従業員等に対する福利厚生等の側面があることを踏まえ、企業の負担により利用者負担を引き下げることは可能であり、同様に従業員枠と地域枠との間で利用者負担に差を設けることは可能ですが、差異の程度については社会通念上合理的と考えられる範囲に収めるようご注意ください。
保育料のほかに、保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額については保護者に求めることができます。
請求にあたっては、あらかじめ、その金銭の使途、金額及び請求する理由について書面によって明らかにするとともに、保護者に対して説明を行い、同意を得る必要があります。
①日用品、文房具その他の保育に必要な物品の購入に要する費用
②保育等に係る行事への参加に要する費用
③3歳以上の児童の主食費(例:お米代)
④企業主導型保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用(例:通園バス代)
⑤①から④に掲げるもののほか、保育において提供される便宜に要する費用のうち、保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるもの(例:延長保育料等)
※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。
企業主導型保育事業とは
■ 企業主導型保育事業の目的
企業主導型保育事業は、企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、仕事と子育てとの両立に資することを目的としています。
また、政府は待機児童解消加速化プランに基づく平成29年度末までの保育の受け皿の整備目標を前倒し・上積みし、40万人分から50万人分としましたが、本事業の創設により、一層の保育の受け皿整備を行うこととしています。
■ 企業主導型保育事業の特徴
● 働き方に応じた多様で柔軟な保育サービスが提供できます。延長・夜間、土日の保育、短時間・週2日のみの利用も可能です。
● 複数の企業が共同で設置することができます。他企業との共同利用や地域住民の子供の受け入れができます。
● 運営費・整備費について認可施設並みの助成が受けられます。
企業主導型保育事業の設置基準
■ 職員配置の基準
◆ 職員数(=小規模保育事業や事業所内保育事業(小規模型)と同様)
0歳児(1:3) 1歳児・2歳児(1:6) 3歳児(1:20) 4歳児・5歳児(1:30)
● 乳児3人につき1名
● 満1歳以上満3歳に満たない幼児6人につき1名
● 満3歳以上満4歳に満たない児童20人につき1名
● 満4歳以上の児童30人につき1名
上記の区分に応じた数の合計に「1」を加えた数以上の保育従事者を配置することが必要(最低2名配置)
その他:嘱託医・調理員
◆ 職員の資格(=小規模保育事業B型や事業所内保育事業(小規模型)と同様)
● 保育従事者の半数以上は保育士資格が必要
保育の質の向上のため、保育士の割合が増えるごと(50%・75%・100%)に補助単価が増える仕組
● その他の保育従事者は、「子育て支援員研修」(地域保育コースのうち地域型保育)を修了した者(当該年度に受講を予定している者を含む)
■ 設備等の基準
● 設備基準については、認可の事業所内保育事業と同様の基準とする
・0歳児・1歳児 乳児室またはほふく室
(定員20人未満:1人あたり3.3㎡、定員20人以上:乳児室1人あたり1.65㎡・ほふく室 1人あたり3.3㎡)
・2歳児以上 保育室または遊戯室(1人あたり1.98㎡)
・2歳児以上 屋外遊技場(1人あたり3.3㎡)
・上記基準に、20名以上の場合 医務室・調理室・便所の設置が必要
20名未満の場合 調理設備・便所の設置が必要
● 特別な事情により、上記基準により難い場合には、事業所内保育事業の基準を標準として特例によることができることとする
● 厚生労働省が定めている認可外保育施設指導監督基準を遵守すること
例:給食に関する事項、健康管理・安全確保に関する事項 等
● 上記のほか、児童福祉法に基づき、認可外保育施設としての規制がかかる
例:都道府県知事への届出義務、都道府県知事による報告徴収、立ち入り調査 等
● 立ち入り調査等の結果、改善が必要と認められる場合には、その程度に応じ、改善指導・勧告や事業停止・施設閉鎖命令等の措置が講じられる
■ 助成金の額
・運営費・整備費について、認可施設並の水準とする。
・参考モデル例:定員12名〔0歳児3名、1・2歳児9名〕、東京都特別区、11時間開所、保育士比率50%
運営費 約2,600万円(そのほか、延長保育、病児保育等を行った際には加算あり)
整備費 約8,000万円(そのほか、病児保育スペース、一時預かりスペースを造った場合には加算あり)
■ 保育の実施及び子どもの安全に関する事項
● 事業実施者は、保育所保育指針を踏まえ、保育を実施するとともに、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」を参考に適正な対応を行うこと
● 事故が発生した場合には、認可施設等と同様に「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」に基づき、都道府県へ報告を行うこと
● 保育事業実施者は、賠償責任保険等に加入し、賠償事由が発生した場合には、速やかに対応を行うこと
■ その他留意事項
● 児童福祉法に基づき、都道府県への届出が必要であること
● 共同利用に当たっては、設置企業と利用企業の間で「利用する定員」及び「利用に係る費用負担」を含む利用契約を結ぶこと
● 保育料の設定については、子ども・子育て支援新制度下における利用者負担額の水準を必要以上に超えない範囲で設定すること(公定価格同様、上乗せ徴収・実費徴収も可)
● 定期的に第三者評価の受審に努めるとともに、必要に応じ国及び公募団体による助言・指導に応じること
● 利用者又は保護者からの苦情の窓口等を設置すること
● 利用者への情報提供に努めること
● その他
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
企業主導型保育事業の申請提出書類
【1】整備費の申請
● 企業主導型保育事業(整備費)助成申込書作成・電子申請
● 企業主導型保育事業(整備費)所要額調書作成・電子申請
● 工事及び工事事務費費目別内訳書作成・電子申請
● 事業実施状況調書作成・電子申請
■ 整備費の助成申請に必要な添付書類
1.配置図(施設に隣接する建物、道路等を明記したもの)及び市町村の地図
2.施設の平面図(各部屋ごとに、室名、用途及び面積を明記したもの)及び立面図
3.施設を整備する敷地の登記簿抄本又は賃貸借契約書(地上権設定の確約書を含む)の写し
4.助成申込者の定款又は寄付行為
5.助成申込者の法人及び施設会計の申請事業年度の予算書及び最近2期の決算報告書
6.助成要領第2の1の(2)により、事業を行う場合には、その対象定員が分かる資料
7.2社の見積書の内訳書等の写し
8.子ども・子育て拠出金を負担していることを証する厚生年金保険料の領収済通知書等の写し(前年度子ども・子育て拠出金納付実績が無い場合はその理由書)
9.電子申請用チェックリスト(整備費)
【2】運営費の申請
● 企業主導型保育事業(運営費)助成申込書作成・電子申請
● 企業主導型保育事業(運営費)所要額調書作成・電子申請
● 企業主導型保育事業(運営費)収支予算書作成・電子申請
● 企業主導型保育事業(運営費)算定額(見込)調書作成・電子申請
● 事業実施状況調書作成・電子申請
■ 運営費の助成申請に必要な添付書類
1.児童福祉法第59条の2第1項に基づき都道府県に届け出た書類(写)
2. 保育施設の平面図(保育室、その他の部屋別面積)(1.と重複する場合は省略可)
3.(事業類型欄で(2)を選択した場合)増加した定員数が確認できる資料
4.(事業類型欄で(3)を選択した場合)設置事業主の雇用する労働者の児童のみの保育施設であったことを証する書類
5.保育従事者の保有する資格等が確認できる資料(2.と重複する場合は省略可)(保育士資格証、市町村が行う研修等の修了証、保健師・看護師・准看護師の免許証の写しなど)
6.子ども・子育て拠出金を負担していることを証する厚生年金保険料の領収済通知書等の写し(前年度子ども・子育て拠出金納付実績が無い場合はその理由書)
7.賠償責任保険及び傷害保険等に加入していることを示す書類
8.複数の者が共同出資して保育所を設置(共同設置)する場合は、共同して設置することを証する契約書等
9.電子申請用チェックリスト(運営費)
【3】新規開設の場合
■ 新規開設の場合、開設して1カ月以内に自治体に認可外保育施設として届出の必要があります。
※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。
企業主導型保育事業の助成決定後の手続
【1】整備費の助成決定後の手続
● 概算交付申請(整備費)
● 事業完了報告(整備費)
● 消費税仕入控除税額報告(整備費)
【2】運営費の助成決定後の手続
● 月次報告(運営費)
● 概算交付申請(運営費)
● 定員変更申請(運営費)
● 年度報告及び完了報告(運営費)
● 消費税仕入控除税額報告(運営費)
● 処遇改善加算認定申請(運営費)
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
企業主導型保育事業の申請手続は、専門の行政書士にお任せ下さい
企業主導型保育事業の設置・運営のための、申請に備えた事前協議、必要書類の作成、添付書類の準備、申請データの作成・電子申請、助成金(整備費・運営費)申請ほか資金調達、認可外保育施設の届出手続、開業後の運営コンサルティングほか、企業主導型保育事業すべてを代行・サポートさせて頂きます。
企業主導型保育事業の設置・助成金申請手続・運営は、専門の行政書士にお任せください。
企業主導型保育事業助成申請についてのご案内
◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
出張相談、全国対応いたします お問い合せください
■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。
【神戸市】
・神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市須磨区
・神戸市垂水区・神戸市西区・神戸市北区
【兵庫県】
・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市
・赤穂市・相生市・たつの市・姫路市・高砂市・加古川市・稲美町・播磨町・加西市・加東市
・西脇市・丹波市・豊岡市・養父市・朝来市・篠山市・小野市・三木市・三田市
・明石市・淡路市・洲本市・南あわじ市
【大阪市】
・大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区
・大阪市港区・大阪市大正区・大阪市天王寺区・大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市淀川区
・大阪市東淀川区・大阪市東成区・大阪市生野区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区
・大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区
【堺 市】
・堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市美原区
【大阪府】
・東大阪市・枚方市・豊中市・吹田市・高槻市・茨木市・八尾市・寝屋川市・岸和田市・和泉市
・守口市・箕面市・門真市・大東市・松原市・富田林市・羽曳野市・河内長野市・池田市・泉佐野市
・貝塚市・摂津市・交野市・泉大津市・柏原市・藤井寺市・泉南市・大阪狭山市・高石市・四条畷市・阪南市
【京都市】
・京都市北区・京都市上京区・京都市左京区・京都市中京区・京都市東山区・京都市下京区
・京都市南区・京都市右京区・京都市西京区・京都市伏見区・京都市山科区
【京都府】
・宇治市・亀岡市・舞鶴市・長岡京市・福知山市・城陽市・木津川市・八幡市・京田辺市・向日市
【滋賀県】
・大津市・草津市・長浜市・東近江市・彦根市・甲賀市・近江八幡市・守山市・栗東市・湖南市
・野洲市・米原市
【奈良県】
・奈良市・橿原市・生駒市・大和郡山市・香芝市・天理市・大和高田市・桜井市・葛城市・広陵町
・宇陀市・五條市
【三重県】
・四日市・津市・鈴鹿市・松阪市・桑名市・伊勢市・伊賀市・名張市・志摩市
・亀山市・いなべ市・菰野町・東員町・明和町・鳥羽市
【名古屋市】
・名古屋市千種区・名古屋市東区・名古屋市北区・名古屋市西区・名古屋市中村区・名古屋市中区
・名古屋市昭和区・名古屋市瑞穂区・名古屋市熱田区・名古屋市中川区・名古屋市港区
・名古屋市南区・名古屋市守山区・名古屋市緑区・名古屋市名東区・名古屋市天白区
【愛知県】
・豊田市・岡崎市・一宮市・豊橋市・春日井市・安城市・豊川市・西尾市・刈谷市・小牧市・稲沢市
・瀬戸市・半田市・東海市・江南市・大府市・日進市・あま市・知多市・北名古屋市・蒲郡市
・尾張旭市・犬山市・碧南市・知立市・豊明市・清須市・津島市・愛西市・田原市・みよし市
・長久手市・常滑市・岩倉市・新城市・高浜市・弥富市
【静岡市】
・静岡市葵区・静岡市駿河区・静岡市清水区
【浜松市】
・浜松市中区・浜松市東区・浜松市西区・浜松市南区・浜松市北区・浜松市浜北区・浜松市天竜区
【横浜市】
・横浜市鶴見区・横浜市神奈川区・横浜市中区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市磯子区・横浜市港北区
・横浜市戸塚区・横浜市南区・横浜市西区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市旭区・横浜市緑区
・横浜市瀬谷区・横浜市栄区・横浜市泉区・横浜市青葉区・横浜市都筑区
【川崎市】
・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市中原区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市宮前区・川崎市麻生区
【神奈川県】
・相模原市・横須賀市・藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・大和市・厚木市・小田原市・鎌倉市・秦野市
・座間市・伊勢原市・綾瀬市・逗子市・三浦市
【東京都】
・世田谷区・練馬区・大田区・江戸川区・足立区・杉並区・板橋区・江東区・葛飾区・品川区・北区
・新宿区・中野区・豊島区・目黒区・墨田区・港区・渋谷区・荒川区・文京区・台東区・中央区・千代田区
・八王子市・町田市・府中市・調布市・西東京市・小平市・三鷹市・日野市・立川市・東村山市
・多摩市・武蔵野市・青梅市・国分寺市・小金井市・東久留米市・昭島市・稲城市・東大和市
・あきる野市・狛江市・清瀬市・国立市・武蔵村山市
【千葉市】
・千葉市中央区・千葉市花見川区・千葉市稲毛区・千葉市若葉区・千葉市緑区・千葉市美浜区
【千葉県】
・船橋市・松戸市・市川市・柏市・市原市・八千代市・流山市・佐倉市・習志野市・浦安市・野田市
・木更津市・我孫子市・成田市・鎌ケ谷市
【さいたま市】
・さいたま市中央区・さいたま市浦和区・さいたま市桜区・さいたま市緑区・さいたま市南区
・さいたま市大宮区・さいたま市見沼区・さいたま市北区・さいたま市西区・さいたま市岩槻区
【埼玉県】
・川口市・川越市・所沢市・越谷市・草加市・春日部市・上尾市・熊谷市・新座市・狭山市・久喜市
・入間市・深谷市・三郷市・朝霞市・戸田市・ふじみ野市・富士見市・坂戸市・東松山市・八潮市
・和光市・志木市・蕨市
【岡山市】
・岡山市北区・岡山市中区・岡山市東区・岡山市南区
【広島市】
・広島市中区・広島市東区・広島市南区・広島市西区・広島市安佐南区・広島市安佐北区
・広島市安芸区・広島市佐伯区
【広島県】
・福山市・呉市・東広島市・尾道市・廿日市市・三原市
【山口県】
・山口市・下関市・宇部市・周南市・岩国市・防府市・山陽小野田市・下松市
【北九州市】
・北九州市門司区・北九州市小倉区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡区
・北九州市八幡東区・北九州市八幡西区・北九州市若松区・北九州市戸畑区
【福岡市】
・福岡市博多区・福岡市東区・福岡市中央区・福岡市南区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市早良区
【福岡県】
・久留米市・飯塚市・大牟田市・春日市・筑紫野市・大野城市・宗像市・糸島市・太宰府市・行橋市
・柳川市・八女市・福津市・小郡市・古賀市・直方市・筑後市・中間市・大川市・芦屋町
【北海道】札幌市【青森県】青森市【岩手県】盛岡市【宮城県】仙台市【秋田県】秋田市【山形県】山形市【福島県】福島市【茨城県】水戸市【栃木県】宇都宮市・小山市【群馬県】前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市【埼玉県】さいたま市・川口市・川越市【千葉県】千葉市・船橋市【東京都】八王子市・町田市・府中市【神奈川県】横浜市・川崎市・相模原市【新潟県】新潟市【富山県】富山市・高岡市【石川県】金沢市・白山市【福井県】福井市・越前市【山梨県】甲府市【長野県】長野市【岐阜県】岐阜市・大垣市【静岡県】静岡市・浜松市・富士市・沼津市【愛知県】名古屋市【三重県】津市・四日市市【滋賀県】大津市【京都府】京都市【大阪府】大阪市・堺市【兵庫県】神戸市・姫路市【奈良県】奈良市【和歌山県】和歌山市・橋本市・紀の川市・岩出市・海南市【鳥取県】鳥取市・米子市【島根県】松江市・出雲市【岡山県】岡山市・倉敷市【広島県】広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・三原市【山口県】山口市・岩国市・周南市・山陽小野田市・下関市【徳島県】徳島市・阿南市・鳴門市【香川県】高松市・丸亀市【愛媛県】松山市・今治市【高知県】高知市【福岡県】福岡市・北九州市【佐賀県】佐賀市・唐津市・鳥栖市【長崎県】長崎市・佐世保市【熊本県】熊本市・八代市【大分県】大分市・別府市【宮崎県】宮崎市・都城市【鹿児島県】鹿児島市・霧島市
■ 可能な限り、全国対応させて頂きます。お申し付け下さい。
保育事業の開業・運営のトータルサポート、承ります
■ 保育所(保育園)事業、認定こども園事業、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業など、保育事業の認可申請・開業・運営のトータルサポートを承ります。
● 税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士・公証人・土地家屋調査士・不動産鑑定士・マンション管理士、その他、経営・金融・保険・保育・教育などの専門家とも常に連携しております。
● ご相談窓口一つで、様々なご事情やご要望に、適切に迅速に対応させて頂けると存じます。
企業主導型保育事業助成申請についてのご案内
◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
こちらもご覧ください・・・
➡大阪市・大阪府で保育事業の開業や保育所(保育園)の開設をお考えの皆様へ
➡神戸市・兵庫県で保育事業の開業や保育所(保育園)の開設をお考えの皆様へ
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026