大阪市や大阪府での介護事業の開業をお考えの皆様へ
介護事業者としての指定を受けるためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。
● 大阪市役所・大阪府庁ほか各市役所等との協議・ヒアリング
● 指定申請書類の作成・提出代行
● 添付書類の準備
● 各種法人の設立
● 各種変更届などの書類作成・提出代行
● 助成金・補助金の申請など資金調達
● 開業後の運営コンサルティング ほか
大阪市や大阪府での介護事業の開業と運営に関わる手続を、すべてサポートさせて頂きます。
大阪市や大阪府での介護事業の指定申請(許可認可)手続は、お任せください。
無料相談・出張相談、承ります
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
介護・福祉の従事者の福利厚生と地域貢献のために
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➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ① 居宅介護支援事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ② 訪問介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ③ 訪問入浴介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ④ 訪問看護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑤ 居宅療養管理指導事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑥ 通所介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑦ 短期入所生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑧ 特定施設入居者生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑨ 福祉用具貸与事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑩ 特定福祉用具販売事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑪ 夜間対応型訪問介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑫ 小規模多機能型居宅介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑬ 認知症対応型通所介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑭ 認知症対応型共同生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑮ 地域密着型特定施設入居者生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑯ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑰ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
大阪市・大阪府での福祉・介護事業の開業についてのご案内
大阪市や大阪府ほか大阪府下の各市役所の介護事業の開業や介護施設の開設についてのお知らせをご案内いたします。ご参考になれば幸いです。
◆お問い合せ頂ければ、大阪市や大阪府の各自治体の介護事業の開業や介護施設の開設について、ご案内させて頂きます。
■ 大阪府からのお知らせ
● 新規指定申請及び指定関係書類について
■ 大阪市からのお知らせ
● 特別養護老人ホーム整備事業者の募集結果について
● 特別養護老人ホーム整備事業者の募集について
■ 堺市からのお知らせ
● 新規指定(・居宅サービス・介護予防サービス・居宅介護支援・地域密着型通所介護)
■ 豊中市からのお知らせ
● 平成30年度居宅サービス事業者等及び介護予防 ・日常生活支援総合事業者の新規指定
■ 東大阪市からのお知らせ
● 平成29年度 地域密着型サービス事業の募集事前協議受付(後期)
◆ その他、順次ご案内いたします。
◆お問い合せ頂ければ、大阪市や大阪府の各自治体の介護事業の開業や介護施設の開設について、ご案内させて頂きます。
大阪府からのお知らせ
◆ 大阪府の介護事業の開業や福祉・介護施設の開設についてのお知らせの概要をご案内いたします。
詳細は、大阪府のホームページでご確認くださますようお願いいたします。
大阪府 新規指定申請及び指定関係書類について
■ 新規指定申請について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定される障がい福祉サービスを提供する事業者・施設は、サービスの種類および事業所ごとに、大阪府の指定を受ける必要があります。
● 大阪府内で障がい福祉サービス事業を始める事業者は、大阪府又は大阪府から権限を移譲された市町村に申請する必要があります。
■ 申請の流れ
● 事前協議
● 申請予約締切日までに申請日時を予約
● 予約した日時に申請書を提出
● 申請書受理
申請時には、申請者(法人)の定款の変更手続きや人員、設備について、事業開始時点の状況が確定していることが必要です。(施設等の改修等については、当該改修工事及び付随する建築基準法等関係法令上の手続きや検査、備品の設置等が完了していることをいいます。)
● 二次審査
● 現地確認
● 指定時研修
● 指 定
指定は毎月1日です。申請受付期間中に指定基準を満たす適正な申請書類が受理され、二次審査の段階でも適正であると認められた場合に限り、翌月の1日に指定されます。あらかじめ事業開始日を見込み、ゆとりを持った早めの申請が望まれます。
■ 申請スケジュール
事前協議期間、申請受付期間、申請予約締切日、指定予定日はこちらからご確認ください。
■ 必要書類
● 指定関係書類(事前協議書類を含む)
● 変更届、廃止・休止・再開届、辞退届、変更申請書
◆ 詳細は、大阪府のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
➡大阪府 新規指定申請及び指定関係書類について
大阪市からのお知らせ
◆ 大阪市の介護事業の開業や介護施設の開設についてのお知らせの概要をご案内いたします。
※ 詳細は、大阪市のホームページでご確認くださますようお願いいたします。
大阪市 特別養護老人ホーム整備事業者の募集結果について
平成29年8月に実施した「特別養護老人ホーム整備事業者の募集」の結果
■ 申込受付結果
● 申込み事業者数
・広 域 型 7事業者(うち3事業者は地域密着型と合築)
・地域密着型 4事業者(うち3事業者は広域型と合築)
■ 選定結果
● 選定事業者数 4事業者
● 選定定員総数 広 域 型:221人 地域密着型: 20人 合 計 :241人
◆ 募集の詳細は、大阪市のホームページでご確認くださますようお願いいたします。
大阪市 特別養護老人ホーム整備事業者の募集について
2017年9月8日
■ 募集の概要
大阪市では、平成30年度に整備着手する広域型特別養護老人ホーム及び地域密着型特別養護老人ホームの新設又は増築整備について、360人分程度の整備事業者を募集します。 (補助金予算の状況により、募集内容の一部が変更となる場合があります。)
■ 応募方法
受付期間:平成29年8月1日(火曜日)~8月31日(木曜日)
■ 募集のスケジュール
● 平成29年8月1日(火曜日) 申込書等の受付開始
● 8月31日(木曜日) 申込書等の受付締切(必着)
● 9月~10月下旬 選定作業(必要に応じて抽選)
● 11月中旬 選定結果を通知
● 11月中旬~ 選定された法人は高齢施設課と事前協議を開始
◆ 募集の詳細は、大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
➡大阪市 特別養護老人ホーム整備事業者の募集について
堺市からのお知らせ
◆ 堺市の介護事業の開業や介護施設の開設についてのお知らせの概要をご案内いたします。
堺市 新規指定(居宅サービス・介護予防サービス・居宅介護支援・地域密着型通所介護)
更新日:2017年12月19日
■ 介護保険居宅サービス事業者等の指定申請受付について
指定申請については、予約制としております。「申請予約締め切り日」までに、必ず電話等で予約の上ご来庁ください。予約されていない場合は、申請の受け付けはできません。
■ 受付期間
・申請受付スケジュールの詳細は、堺市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
・事業開始日(指定日)は、平成30年3月1日から平成31年4月1日まで、毎月1日です。
・事前協議が必要なサービスについては、施設の改修・新築の前に事前協議が終了していることが必要です。
■ 事前協議が必要なサービス
・通所介護・地域密着型通所介護・介護予防通所サービス・担い手登録型通所サービス
・特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
◆ 募集の詳細は、堺市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
堺市 育児支援ヘルパー派遣登録事業者の募集(子ども育成課)
更新日:2018年1月18日
■ 堺市育児支援ヘルパー派遣登録事業者の募集(子ども育成課)
・堺市では、母親が妊娠中又は出産後に体調不良や育児に対する不安感等により、家事又は育児を行うことが困難であると堺市が認めた者に育児支援ヘルパーを派遣し、家事又は育児の援助を行う育児支援ヘルパー派遣事業 を実施しております。
・平成30年4月からの登録事業者を募集します。
■ 業務内容
・食事の準備、後片付け、衣類の洗濯、清掃などの家事支援
・授乳、おむつ交換、もく浴介助などの育児支援
◆ 募集の詳細は、堺市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
豊中市からのお知らせ
◆ 豊中市の介護事業の開業や介護施設の開設についてのお知らせの概要をご案内いたします。
平成30年度豊中市居宅サービス事業者等及び介護予防 ・日常生活支援総合事業者の新規指定
【申請から決定までの流れ】
■ 準 備
● 準備申請準備 → 申請書類の作成 (申請書類予約日まで)
・指定申請にあたっては、事前に、必要な手続きや人員の手配、設備面の整備、申請書類の作成など、様々な準備を行う必要があります。
・準備内容のご説明やご相談は、随時受付されますので、なるべく早い段階からご連絡ください。
■ 申 請
● 申請書類提出の予約 → 申請書類の提出 → 手数料納付書お渡し 毎月21、22日頃
・申請書類は必要書類をすべて揃えたうえで、来庁してご提出してください。書類が全て揃わないやむを得ない事情がある場合は、あらかじめご連絡ください。
・必要書類は、『ふくしねっととよなか』内にある『申請に必要な書類チェックリスト』であらかじめ確認のうえ、申請書類と併せて提出してください。
・書類の提出時は、書類のみのお預かりとなりますので、ご相談やご質問等がある場合は、事前にご相談ください。
・申請予約期間内であっても、受付可能枠を超えた場合は、予約を締め切ることがあります。お早めにご予約ください。
・指定申請は、同一法人であっても、事業所ごとに行う必要があります。
・申請者控えとして、申請書類一式の写しを保管してください。
・手数料の納付が必要な介護保険サービスについては、書類の提出時に、手数料にかかる納付書をお渡しします。納期限(翌月10日頃)までに、納付書裏面に記載の金融機関本支店にて、手数料をお納めください。その後、納付時に返却される領収済証の写しを審査・補正期間内に高齢施策課までご持参ください。
● 審査・補正 毎月23日~10日頃
・申請内容が指定基準等に合致しているかを確認するため、書類審査を行います。指定を受けるに当たっては、申請受付期間内に補正が完了し、受理されなければなりません。
・書類に不備があった場合は、書類の補正を指示させていただきますので、速やかにご対応ください。
・書類に不備がない場合でも、この間に一度は来庁していただく必要があります。
■ 研 修 指定時研修 毎月20日頃
・豊中市で指定時研修を行います。研修終了後に、指定書を交付します。
■ 指 定 事業開始日(指定日) 毎月1日
・毎月1回、1日付で指定します。
・指定の有効期間は6年間です。当該有効期間を更新するには、更新申請が必要となります。
◆ 募集の詳細は、豊中市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
➡平成30年度 豊中市 居宅サービス事業者等及び介護予防 ・日常生活支援総合事業者の新規指定について
東大阪市からのお知らせ
◆ 東大阪市の介護事業の開業や介護施設の開設についてのお知らせの概要をご案内いたします。
東大阪市 平成29年度 地域密着型サービス事業の募集事前協議受付(後期)
[2017年6月12日]
■ 事前協議について
・東大阪市では、介護保険法の規定による指定地域密着型(介護予防)サービス事業者の指定について、公募によらない指定申請については、指定要件に適合したものとなるよう、事前に市との間で事前協議を行うこととしています。
・事業者指定を希望する事業者は、指定要件に従い、必要な書類等を提出していただきます。
■ 事前協議の流れ
・平成29年10月2日~10月6日 事前協議申込書の受付(ファクスまたはメール可)
⇒募集期間終了後、施設課より、順次事前協議日時をお知らせします。
⇒事前協議日に、地域密着型サービス事業事前協議書を記載のうえ、ご持参ください。
・初回の事前協議の際に、指定申請に係る手続について説明させていただきます。
■ 事前協議の対象サービス
● 定期巡回・随時対応型訪問介護
● 夜間対応型訪問介護
● (介護予防)認知症対応型通所介護(※)
● (介護予防)小規模多機能型居宅介護(※)
● 看護小規模多機能型居宅介護(※)
■ 指定要件(補助金の交付はありません)
● 指定を受けようとする者が、次の要件に該当することが必要です。
ただし、この要件に該当していても介護保険法第78条の2第4項各号に該当する場合は申込できません。
・役員や管理者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第6 号に規定する暴力団員及び東大阪市暴力団排除条例(平成24 年東大阪市条例第2 号)第2 条第3 号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。
・指定申請日において、法人であること。
・市内をサービス実施地域とすること。
・東大阪市介護保険事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例(東大阪市条例第36号)など介護保険関係法令等の基準を満たし、その他の関連する法令等にも適合していること。
・上記サービス事業のうち(※)については、指定時に、必要な研修(管理者研修等)を終了した者を配置していること。
・サービス提供開始後は事業の安定的な運営を図ることができるよう十分な体制を整備するための能力及び経験を備えていること。
・サービス提供を行うための事業所等に係る土地、建物を指定申請までに確保できる見込みであること。
・市が指定する期日までに、申請書類を提出できること。
※ 事業指定までの間に、介護保険法等で規定するサービスを提供する事業者として必要な要件をすべてみたしていないことが明らかになった場合は、事業者指定をうけられません。また、事業者指定の後に同様のことが判明したときは、事業者指定を取り消します。
◆ 募集の詳細は、東大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
大阪市・大阪府での福祉・介護事業の募集につき、ご案内いたします
◆お問い合せ頂ければ、大阪市や大阪府の各自治体の介護事業の開業や介護施設の開設について、ご案内させて頂きます。
どうぞ、お気軽にお問い合せください
☎0797-62-6026
介護事業の開業・運営トータルサポート、承ります
市役所等との事前協議、指定申請書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、開業後の経営コンサルティングほか、すべてを代行、サポートさせて頂きます。
居宅介護支援事業
● 居宅介護支援とは、介護サービスの利用に際して、利用者や家族、行政機関、医療機関などから情報を収集して、ケアプランを作成するサービスです。
● 利用者が、介護保険制度の理解が十分ではない、自分でケアプランを作れない、介護事業者との連絡調整が難しいなどの場合に利用されるサービスです。
● このサービスでは、ケアマネージャーが、公平中立の立場で、利用者と事業者の連絡調整を行い、ケアプラン実行後は、利用者宅を訪問して実施状況をチェックします。
● サービス利用料は、介護保険から全額支払われ、利用者は利用料を支払う必要がありません。
■ 居宅介護支援事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ① 居宅介護支援事業
訪問介護事業
● 訪問介護とは、居宅(老人福祉法に規定される老人ホームを含む)において介護を受ける要介護者・要支援者に対して、介護福祉士又は訪問介護員がその居宅を訪問して行う入浴・排せつ・食事等の介護及び日常生活上の世話などをいいます。
■ 訪問介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ② 訪問介護事業
訪問入浴介護事業
● 訪問入浴サービスとは、自宅の浴槽で入浴が困難な場合に、看護職員1名と介護職員2名が、浴槽設備のついた移動入浴車で浴槽を要介護者の自宅に持ち込み入浴介助を行うサービスです。
● 要介護者の自宅の浴槽を使用して介護する場合は、訪問介護サービスとなります。
■ 訪問入浴介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ③ 訪問入浴介護事業
訪問看護事業
● 訪問看護とは、訪問看護ステーションから、病気や障害を持つ要介護者が住み慣れた地域や自宅などで療養生活を送れるように、保健師や看護師が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。
■ 訪問看護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ④ 訪問看護事業
居宅療養管理指導事業
● 居宅療養管理指導とは、病院・診療所・薬局の医師・薬剤師等が、通院困難な要介護者等の自宅を訪問して、療養上の管理及び指導を行うものです。
● サービス内容に応じて、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士、看護職員(保健師、看護師、准看護師)が担当します。
■ 居宅療養管理指導事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑤ 居宅療養管理指導事業
通所介護事業
● 通所介護(デイサービス)とは、利用者が、日帰りで施設に通い、食事や入浴など日常生活上の介護や機能訓練等を受けることのできるサービスです。
■ 通所介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑥ 通所介護事業
短期入所生活介護事業
● 短期入所生活介護(ショートステイ)とは、 要介護者が短期的に(数日~30日)施設へ入所し、日常生活の介護や機能訓練などの介護を受けながら施設で生活を送ることのできるサービスです。
● 自宅での介護が一時的に困難な場合、家族の介護の負担を軽減したい場合などに、利用されます。
■ 短期入所生活介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑦ 短期入所生活介護事業
特定施設入居者生活介護事業
● 特定施設入居者生活介護とは、有料老人ホームなどの特定施設に入居している要介護者について介護サービス計画に基づき行われる入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活の世話や機能訓練や療養上の世話のことです。
● 介護保険では、原則として、施設に入所する場合は施設サービスとなり、要介護者しか受けることができませんが、有料老人ホームなどのケア付き住宅のうちで特定施設として認められている施設に入居している場合は、在宅サービスとして介護保険の適用を受けることができます。
● そこで、有料老人ホームを介護付きの形態で運営したい場合は、老人福祉法に基づく届出と介護保険法に基づく申請の両方が必要になります。
● 有料老人ホームを設置するためには、施設が一定の基準を満たしていることが必要です。厚生労働省の「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(平成27年3月30日付改訂)により、設置主体、立地条件、規模及び構造設備、職員の配置、施設の管理運営、サービスその他、詳細に基準が定められています。
■ 特定施設入居者生活介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑧ 特定施設入居者生活介護事業
福祉用具貸与事業
● 福祉用具貸与事業とは、居宅要介護者の日常生活上の便宜を図るため、又は、機能訓練のために、要介護者の心身の状況、希望や生活環境などに応じて、要介護者の日常生活の自立を助けるための用具を貸与する事業です。
● 福祉用具には「貸与」と「販売」があり、介護保険制度においては、「貸与」が基本ですが、排泄や入浴に使用する用具など他人が使用したものを再利用することに抵抗のあるもの、使用によって変質するものや再利用できないものは、特定福祉用具販売の対象になっています。
● 特定福祉用具の販売のみを行う事業は少なく、一般的には福祉用具貸与事業と併設して事業を行います。
● 事業者には、福祉用具の保管や、貸与の度に福祉用具の消毒が義務付けられており、その設備も備える必要があります。
■ 福祉用具貸与事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑨ 福祉用具貸与事業
特定福祉用具販売事業
● 特定福祉用具販売事業とは、要介護の利用者ができるだけ居宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の希望や心身の状況、環境などを考慮して、適切な福祉用具の販売を行う事業をいいます。
● 福祉用具には「貸与」と「販売」があり、介護保険制度においては、「貸与」が基本ですが、排泄や入浴に使用する用具など他人が使用したものを再利用することに抵抗のあるもの、使用によって変質するものや再利用できないものは、特定福祉用具販売の対象になっています。
■ 特定福祉用具販売事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑩ 特定福祉用具販売事業
夜間対応型訪問介護事業
● 夜間対応型訪問介護とは、認知症や一人暮らしの 高齢の要介護者が住み慣れた土地で生活を続けられることができるようにするために、身近な市町村が主体となって様々なサービスを提供する地域密着型サービスのうち、自宅で生活している要介護者を対象として、夜間の、巡回訪問サービス、入浴・排泄・食事等サービスの提供をするものをいいます。
■ 夜間対応型訪問介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑪ 夜間対応型訪問介護事業
小規模多機能型居宅介護事業
● 認知症や一人暮らしの高齢の要介護者が、住み慣れた土地で生活を続けられることができるようにするために、身近な市町村が主体となって様々なサービスを提供する地域密着型サービスのうち、自宅で生活をしている要介護者を対象にして、通所介護(デイサービス)、訪問介護、短期間宿泊(ショートステイ)のサービスを提供するものです。
● 様々な利用者のニーズに対応するため、日帰りの通所介護(デイサービス)に、訪問介護や短期間宿泊を一体として組み合わせたものです。
● サービスを提供する施設は、地域に根ざした小規模の施設であるため、各サービスを利用するときに同じスタッフが対応することができ、連続性のあるケアを利用できるという利点があります。
● 小規模多機能型居宅介護サービスを利用すると、訪問介護、通所介護(デイサービス)、ショートステイなどは小規模多機能型居宅介護サービス中に含まれサービス提供されるとして、外部の訪問介護等のサービスが利用できなくなります。
● 但し、訪問看護は、小規模多機能型居宅介護サービスに含まれていないため、別にサービスを受けることができます。
■ 小規模多機能居宅介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑫ 小規模多機能型居宅介護事業
認知症対応型通所介護事業
● 認知症や一人暮らしの高齢の要介護者が、住み慣れた土地で生活を続けられることができるようにするために、身近な市町村が主体となって様々なサービスを提供する地域密着型サービスのうち、自宅で生活している要介護者にデイサービスセンターなどに通ってもらい、入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練を実施するもの。
● 通う場所は、グループホーム、特別養護老人ホームの共有スペースのほか、民家をバリアフリーに改造した小規模な施設(定員12名以下)でも実施されています。単独型、併設型、共有スペース活用型の3種類があります。
■ 認知症対応型通所介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑬ 認知症対応型通所介護事業
認知症対応型共同生活介護事業
● 認知症対応型共同生活介護とは、認知症や一人暮らしの高齢の要介護者が住み慣れた土地で生活を続けられることができるようにするために、身近な市町村が主体となって様々なサービスを提供する地域密着型サービスのうち、認知症の高齢者が家庭的な環境で生活できるよう、5~9名で共同生活するグループホームで行われる介護サービスをいいます。
■ 認知症対応型共同生活介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑭ 認知症対応型共同生活介護事業
地域密着型特定施設入居者生活介護事業
● 地域密着型特定施設入居者生活介護とは、認知症や一人暮らしの高齢の要介護者が住み慣れた土地で生活を続けられることができるようにするために、身近な市町村が主体となって様々なサービスを提供する地域密着型サービスのうち、介護保険の指定を受けた入居定員が29人以下の介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが、入居している利用者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行うものをいいます。
■ 地域密着型特定施設入居者生活介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑮ 地域密着型特定施設入居者生活介護事業
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業
● 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護とは、認知症や一人暮らしの高齢の要介護者が住み慣れた土地で生活を続けられることができるようにするために、身近な市町村が主体となって様々なサービスを提供する地域密着型サービスのうち、定員が29人以下の特別養護老人ホームに入所している利用者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護といった日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うものをいいます。
■ 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑯ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業
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大阪市・大阪府での介護事業の指定申請手続は、お任せください
大阪市役所や大阪府ほか大阪府の各市役所等との事前協議、指定申請書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への申請・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、開業後の経営コンサルティングほか、介護事業の開業・運営の手続すべてをサポートさせて頂きます。
大阪市・大阪府での介護事業の指定申請に関わる手続は、お任せください。
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無料相談・出張相談、承ります
■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります。
● 大阪市・堺市・枚方市・豊中市・吹田市・高槻市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。
JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。
■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
出張相談、全国対応いたします お問い合せください
【大阪市内】
・大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区
・大阪市港区・大阪市大正区・大阪市天王寺区・大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市淀川区
・大阪市東淀川区・大阪市東成区・大阪市生野区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区
・大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区
【堺市】
・堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市美原区
【大阪府全域】
・東大阪市・枚方市・豊中市・吹田市・高槻市・茨木市・八尾市・寝屋川市・岸和田市・和泉市・守口市
・箕面市・門真市・大東市・松原市・富田林市・羽曳野市・河内長野市・池田市・泉佐野市・貝塚市・摂津市
・交野市・泉大津市・柏原市・藤井寺市・泉南市・大阪狭山市・高石市・四条畷市・阪南市
● 可能な限り、全国対応させて頂きます。お申し付け下さい。お電話お待ちしております。
大阪市・大阪府での介護の開業運営トータルサポート、承ります
● 社会保険労務士・税理士・司法書士・弁護士・公証人・土地家屋調査士・不動産鑑定士・マンション管理士、その他、福祉・介護・経営・金融・保険などの専門家とも常に連携しております。
● ご相談窓口一つで、様々なご事情やご要望に、適切に迅速に対応させて頂けると存じます。
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➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑰ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
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