神戸市や兵庫県での介護事業の開業をお考えの皆様へ
介護事業者としての指定を受けるためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。
● 神戸市役所・兵庫県庁ほか各市役所等との協議・ヒアリング
● 指定申請書類の作成・提出代行
● 添付書類の準備
● 各種法人の設立
● 各種変更届などの書類作成・提出代行
● 助成金・補助金の申請など資金調達
● 開業後の運営コンサルティング ほか
神戸市や兵庫県での介護事業の開業と運営に関わる手続を、すべてサポートさせて頂きます。
神戸市や兵庫県での介護事業の指定申請(許可認可)手続は、お任せください。
無料相談・出張相談、承ります
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
どうぞ、お気軽にお電話ください
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➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ① 居宅介護支援事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ② 訪問介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ③ 訪問入浴介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ④ 訪問看護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑤ 居宅療養管理指導事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑥ 通所介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑦ 短期入所生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑧ 特定施設入居者生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑨ 福祉用具貸与事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑩ 特定福祉用具販売事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑪ 夜間対応型訪問介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑫ 小規模多機能型居宅介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑬ 認知症対応型通所介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑭ 認知症対応型共同生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑮ 地域密着型特定施設入居者生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑯ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑰ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
神戸市・兵庫県での介護事業の開業についてのご案内
神戸市や兵庫県ほか兵庫県下の各市役所の介護事業の開業や介護施設の開設についてのお知らせをご案内いたします。ご参考になれば幸いです。
◆お問い合せ頂ければ、神戸市や兵庫県の各自治体の介護事業の開業や介護施設の開設について、ご案内させて頂きます。
■ 兵庫県からのお知らせ
● 指定介護サービス事業者の指定更新について
■ 神戸市からのお知らせ
● 平成29年度第2回介護保険施設等整備事業者募集(再募集)について
■ 明石市からのお知らせ
● 地域密着型サービス事業者の事前協議申請について
■ 宝塚市からのお知らせ
● 地域密着型サービス事業者の公募のお知らせ
■ 尼崎市からのお知らせ
● 平成30年度開設地域密着型(介護予防)サービス事業所の募集について
■ 西宮市からのお知らせ
● 地域密着型サービス等事業所の事業者指定申請に係る事前協議手続きについて
■ 三田市からのお知らせ
● 平成30年4月1日以降の事業所指定に係る申請手続き
■ 芦屋市からのお知らせ
● 平成29年度地域密着型サービス事業者の随時募集
◆ その他、順次ご案内いたします。
◆お問い合せ頂ければ、神戸市や兵庫県の各自治体の介護事業の開業や介護施設の開設について、ご案内させて頂きます。
兵庫県からのお知らせ
◆ 兵庫県の介護事業の開業や介護施設の開設についてのお知らせの概要をご案内いたします。
◆ 詳細は、兵庫県のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
指定介護サービス事業者の指定更新について
■ QRコード対応申請様式等について
兵庫県では、申請等の事務処理の効率化や、事業所情報の入力精度の向上を目的として、指定申請書等の一部の様式で、QRコード対応様式を使用しています。申請書等の作成にあたっては、以下の手順によりQRコードを作成のうえ、申請書等に添付して申請してください。
■ 指定更新制度
● 指定更新について
- 平成18年4月施行の改正介護保険法で、指定基準等を遵守し適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして事業者の指定に有効期間(6年)が設けられました。事業者は6年ごとに指定更新申請を行う必要があります。
- 指定有効期間内に指定の更新を行わなかった場合、指定は有効期間満了をもって指定の効力を失い、介護保険から報酬を受けられなくなりますのでご注意ください。
- 過去に取消し処分を受けた事業者等については指定更新を受けることができません。また、人員、設備及び運営に関する基準に違反している事業者についても指定の更新を受けることはできません。
● 指定更新の手数料について
指定更新申請には手数料が必要となっています。詳しくは以下のページをご覧ください。
介護サービス事業所・施設の新規指定・指定更新手数料について(PDF:1,996KB)
● 対象となる事業者
- すべての指定介護サービス事業者が対象となります。
- 医療みなし事業所及び施設みなし事業所については、指定更新申請の必要はありません。(詳しくは「5.その他 医療みなし・施設みなし事業所について」をご確認ください。)
- 同一事業所で複数のサービスの更新を申請する場合は、サービス毎に指定更新を受ける必要があります。
■ 政令市・中核市に所在する事業所について
神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市に所在する介護サービス事業所及び介護保険施設については、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」等の施行に伴い、平成24年4月1日から事業所及び介護保険施設の所在市が介護保険法に基づく指定・指導等の事務を行っていますので、各市介護保険担当課にお問い合わせください。
◆ 詳細は、兵庫県のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
神戸市からのお知らせ
◆ 神戸市の介護事業の開業や介護施設の開設についてのお知らせの概要をご案内いたします。
神戸市 平成29年度第2回介護保険施設等整備事業者募集(再募集)について
- 最終更新日 2017年12月27日
平成29年度第2回介護保険施設等整備事業者募集(再募集)を次の通り実施します。
➡神戸市 平成29年度第2回介護保険施設等整備事業者募集(再募集)
◆ 募集の詳細は、神戸市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
【対象地域 神戸市】
・神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市須磨区・神戸市垂水区
・神戸市西区・神戸市北区
明石市からのお知らせ
◆ 明石市の介護事業の開業や介護施設の開設についてのお知らせの概要をご案内いたします。
明石市 地域密着型サービス事業者の事前協議申請について
■ 地域密着型サービス事業者の事前協議申請を下記のとおり受け付けます。
来庁日時を電話で予約の上、申請書類を揃えて高年介護室(本庁舎2階8番窓口)にお越しください。
※ 今回の募集は、平成30年度(平成31年3月31日まで)に事業所を開設することが条件です。提出書類全て、整備等に係る補助金制度は利用しないものとして作成してください。
ただし、補助金制度に該当するサービスを申請する場合は、平成30年度の整備等に係る市の補助制度に関して、意向調査表をご提出ください。
※ 応募するにあたっては、市街化調整区域に該当しないか、建築確認に要する期間などに十分ご注意いただき事業の計画を立ててください。
■ 募集するサービス種類、整備地区及び整備数
● サービス種類
・(介護予防)認知症対応型通所介護(単独型・併設型)(共用型)・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
● 整備地区 市内全域
● 整備数 若干数
■ スケジュール(予定)
● 平成29年10月2日(月)~平成29年10月31日(火) 募集要項配布期間
● 平成29年10月17日(火)~平成29年11月15日(水) 事前協議書受付期間
● 平成29年12月下旬 明石市ホームページにて募集状況を公表
● 平成30年2月上旬 選定結果の発表
● 平成31年2月まで 指定申請書類の受付
◆ 募集の詳細は、明石市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
➡明石市 地域密着型サービス事業者の事前協議申請について
宝塚市からのお知らせ
◆ 宝塚市の介護事業の開業や介護施設の開設についてのお知らせの概要をご案内いたします。
宝塚市 地域密着型サービス事業者の公募のお知らせ
更新日 平成29年12月13日
宝塚市では、介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービス事業者を公募しています。
■ 公募に係るサービス種別
・小規模多機能型居宅介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・認知症対応型通所介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
■ 整備日常生活圏域
・第1ブロック、第2ブロック、第3ブロック、第4ブロック、第5ブロック、第6ブロック
・日常生活圏域単位の整備数等については、公募要領をご覧ください。
■ 整備目標年度
・原則として平成30年度~31年度
■ 公募説明会
平成29年12月12日(火曜日) 市役所2階2-4会議室 午後2時から午後3時まで
・説明会当日には、公募要領及び関係資料様式集をダウンロードし、ご持参ください。
・公募説明会の参加は、原則、事前申込が必要で、1事業者2名以内とさせていただきます。
■ 応募受付期間 平成30年2月26日(月曜日)~2月28日(水曜日)
■ 選考期間 平成30年3月
■ 応募方法
・公募申込書に必要資料を添えて応募受付期間内に申し込んでください。
・詳細については、下記の「平成29年度宝塚市地域密着型サービス事業者公募要領」をご覧ください。
◆ 募集の詳細は、宝塚市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
➡宝塚市 平成29年度宝塚市地域密着型サービス事業者公募要領
尼崎市からのお知らせ
◆ 尼崎市の介護事業の開業や介護施設の開設についてのお知らせの概要をご案内いたします。
尼崎市 平成30年度開設地域密着型(介護予防)サービス事業所の募集について
■ 公募概要
● 対象事業
・平成30年度に尼崎市内で、下表の事業の開設を行う事業者を募集します。
・提出書類の審査、申込者によるプレゼンテーション等により、尼崎市指定地域密着型サービス事業者等選定委員会で評価し、事業所を選定します。
【施設・居住系サービス】
サービス種別 | 日常生活圏域 | 整備数 |
地域密着型介護老人福祉施設 | 全圏域 | 1か所 |
地域密着型特定施設 | 全圏域 | 1か所 |
・下記居宅系サービスとの併設事業所の申し込みについても受け付けます。
【居宅系】
サービス種別 |
日常生活圏域 |
整備数 |
認知症対応型通所介護 | 中央 | 1か所 |
小規模多機能型居宅介護 又は 看護小規模多機能型居宅介護 |
中央・園田 | いずれかの圏域で1か所 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 又は 夜間対応型訪問介護 |
中央・大庄・立花 | 各1か所 |
・居宅系サービスについては、公募数を超えての選定を行う場合があります。
● 申込受付期間
平成29年9月28日(木曜日)~平成29年10月31日(火曜日)まで ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。
● 選定結果の公表について
市ホームページにて結果の公表を予定しております。公表内容はサービス種別毎に「公募数」、「申込み数」、「選定事業者」、「事業所〈施設〉開設予定地」、「日常生活圏域」を予定しております。
◆ 募集の詳細は、尼崎市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
➡尼崎市 平成30年度開設地域密着型(介護予防)サービス事業所の募集について
西宮市からのお知らせ
◆ 西宮市の介護事業の開業や介護施設の開設についてのお知らせの概要をご案内いたします。
◆ 詳細は、西宮市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
西宮市内事業者向け 総合事業の新規指定申請等の手続について
2018年1月30日
■ 介護予防・日常生活支援総合事業の手引
共通 | 介護予防・日常生活支援総合事業の手引き(共通版)【平成30年1月】 |
予防専門型訪問サービス | 予防専門型訪問サービスの手引き【平成30年1月】 訪問介護の手引き(資料編1) 訪問介護の手引き(資料編2) |
家事援助限定型訪問サービス | 家事援助限定型訪問サービスの手引き【平成30年1月】 訪問介護の手引き(資料編1) 訪問介護の手引き(資料編2)リンク:兵庫県介護予防・生活支援員とみなす市町が実施する研修(一覧) |
予防専門型通所サービス | 予防専門型通所サービスの手引き【平成29年4月】 |
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメントの手引き【平成30年1月】
リンク:アセスメントシートについて |
■ 指定申請の手続について
● 新規指定申請について
【受付期間】
・申請内容の審査期間として1ヵ月半の期間を要します。
・原則毎月1日に指定を行います。
(例:6月1日を指定日とする場合、4月15日が申請の締切日となり、15日が休日となる場合は前開庁日が締切日となります)
・新規指定を希望される場合は、遅くとも事業開始予定日の前々月までに申請を行ってください。
【提出方法】
・窓口で受付いたします。
・不足書類があると、受理できない場合があります。窓口に来られる場合は必ず事前に電話で予約してからお越しください。
● 申請に必要な書類等
・申請書 事業所ごと・サービスごとに1部提出
1つの事業所(同一名称、同一所在地)で複数のサービスを提出する場合でもそれぞれ提出
・サービスの種類ごとに必要となる添付書類
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び関連する書類
・新規指定時には手数料が必要
◆ 詳細は、西宮市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
➡西宮市(西宮市内事業者向け)総合事業の新規指定申請等の手続きについて
西宮市 地域密着型サービス等事業所の事業者指定申請に係る事前協議手続きについて
- 更新日:2017年11月20日
■ 介護保険法上、事業者指定には、あらかじめ本市が設置する地域密着型サービス等運営委員会からの意見聴取
が必要となっています。そのため、事前協議は、本市による審査等の後、地域密着型サービス等運営委員会での意
見聴取を行い、その意見聴取の内容に基づく補正を行っていただいた後に完了ということになります。
■ 指定日は毎月1日としており、①事前協議完了時における不足申請書類の提出②建物完成後、本市による現地
確認等の後に事業者指定を行うこととしております。
■ 事前協議書類の提出締め切り日と事業所指定日については下の表をご確認ください。
事前協議書類提出締め切り日 | 地域密着型サービス運営委員会開催日 | 事業所指定日 |
平成30年1月5日 | 平成30年2月中旬(予定) | 平成30年3月から平成30年6月 |
平成30年4月27日 | 平成30年6月中旬(予定) | 平成30年7月から平成30年11月 |
平成30年8月31日 | 平成30年10月中旬(予定) | 平成30年12月から平成31年3月 |
◆ 募集の詳細は、西宮市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
➡西宮市 地域密着型サービス等事業所の事業者指定申請に係る事前協議手続きについて
三田市からのお知らせ
◆ 三田市の介護事業の開業や介護施設の開設についてのお知らせの概要をご案内いたします。
三田市 平成30年4月1日以降の事業所指定に係る申請手続き(みなし指定事業所の皆さま)
■ 介護予防・日常生活支援総合事業における平成30年4月1日以降の事業所指定更新等の手続きについて (平成29年10月25日 掲載)
介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業への移行に伴い、現在みなし指定により現行相当サービス【介護予防訪問介護相当サービス・介護予防通所介護相当サービス】の運営を行っている事業所、および平成30年度以降に新規で総合事業のサービス【介護予防訪問介護相当サービス・訪問型サービスA・介護予防通所介護相当サービス】を開始する事業所の申請手続き等に関する情報について、以下の通りお知らせします。
■ 申請の注意事項
(1)指定申請が必要な事業所
現在、「みなし指定事業所」として総合事業の現行相当サービス(介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービス)を実施しており、平成30年4月1日以降も同様のサービスの継続を希望する場合。(「みなし指定事業所」=平成27年3月31日以前に介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定を受けた事業所)
(1) 総合事業のサービス(介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、介護予防通所介護相当サービス)を新たに開始する場合。
(注1)訪問型サービスAを現行相当と併せて実施する場合は、個別に新規の指定申請が必要です。
(注2)平成29年度に指定が完了しているみなし指定以外の事業所は、今回改めて申請していただく必要はありません。
(2)指定有効期限 県の指定と同じく6年毎の指定更新が必要です。
(3)申請受付 平成30年4月1日から各サービスを開始する場合
平成29年11月1日(水)~平成30年2月28日(水)まで
※多数事業所からの申請が予想されるため、事前の受付を行います。以降の申し込みは事業開始2ヵ月前~20日前の期間で行っていただきます。
※各種様式の中で提出日の記入が必要な部分については、空白にしていただくか、事業開始2ヵ月前~20日前の日付を記入してください。また差し替え対応も致しますので、提出後の修正予定がある場合はその旨お伝えいただき、確定後に再度ご提出ください。
■ 申請様式等
提出が必要な様式等については、下記をご参照ください。
三田市ホームページ内の「介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定等の手続きについて」のページをご参照ください。
※更新申請ですが、三田市での指定は今回が初めてとなりますので、新規申請と同様の添付書類を提出していただきます。お手数ですが、確認の上ご準備をお願いいたします。
■市外みなし指定事業者の皆様へ
所在地が三田市でない事業所でも、三田市を保険者とする利用者がいる場合、三田市での事業所指定を受ける必要があります。ただし、一部書類の省略が可能ですので、下記を参考に申請ください。
◆ 詳細は、三田市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
➡三田市 平成30年4月1日以降の事業所指定に係る申請手続(みなし指定事業所の皆さま)
芦屋市からのお知らせ
◆ 芦屋市の介護事業の開業や介護施設の開設についてのお知らせの概要をご案内いたします。
芦屋市 平成29年度地域密着型サービス事業者の随時募集
■ 芦屋市では、「第6期介護保険事業計画(平成27~29年度)」に基づき、平成29年度中に地域密着型サービスの開設を希望する事業者を公募します。
【公募対象一覧】下表のとおり
サービス種別 | 山手生活圏域 | 精道生活圏域 | 潮見生活圏域(定員) | ||||||||||||||||||
(1) | 小規模多機能型居宅介護 (看護小規模多機能型居宅介護を含む) |
― |
― |
1箇所 | (29人以下) | ||||||||||||||||
(2) | 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護 |
― |
― |
1箇所 | (29人以下) |
地域交流スペースを設置すること。
※生活圏域については、ご相談ください。
◆ 募集の詳細は、芦屋市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
➡芦屋市 平成29年度 芦屋市地域密着型サービスの公募について
神戸市・兵庫県での福祉・介護事業の募集につき、ご案内いたします
◆お問い合せ頂ければ、神戸市や兵庫県の各自治体の介護事業の開業や介護施設の開設について、ご案内させて頂きます。
どうぞ、お気軽にお問い合せください
☎0797-62-6026
介護事業の開業・運営トータルサポート、承ります
市役所等との事前協議、指定申請書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、開業後の経営コンサルティングほか、すべてを代行・サポートさせて頂きます。
居宅介護支援事業
● 居宅介護支援とは、介護サービスの利用に際して、利用者や家族、行政機関、医療機関などから情報を収集して、ケアプランを作成するサービスです。
● 利用者が、介護保険制度の理解が十分ではない、自分でケアプランを作れない、介護事業者との連絡調整が難しいなどの場合に利用されるサービスです。
● このサービスでは、ケアマネージャーが、公平中立の立場で、利用者と事業者の連絡調整を行い、ケアプラン実行後は、利用者宅を訪問して実施状況をチェックします。
● サービス利用料は、介護保険から全額支払われ、利用者は利用料を支払う必要がありません。
■ 居宅介護支援事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ① 居宅介護支援事業
訪問介護事業
● 訪問介護とは、居宅(老人福祉法に規定される老人ホームを含む)において介護を受ける要介護者・要支援者に対して、介護福祉士又は訪問介護員がその居宅を訪問して行う入浴・排せつ・食事等の介護及び日常生活上の世話などをいいます。
■ 訪問介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ② 訪問介護事業
訪問入浴介護事業
● 訪問入浴サービスとは、自宅の浴槽で入浴が困難な場合に、看護職員1名と介護職員2名が、浴槽設備のついた移動入浴車で浴槽を要介護者の自宅に持ち込み入浴介助を行うサービスです。
● 要介護者の自宅の浴槽を使用して介護する場合は、訪問介護サービスとなります。
■ 訪問入浴介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ③ 訪問入浴介護事業
訪問看護事業
● 訪問看護とは、訪問看護ステーションから、病気や障害を持つ要介護者が住み慣れた地域や自宅などで療養生活を送れるように、保健師や看護師が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。
■ 訪問看護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ④ 訪問看護事業
居宅療養管理指導事業
● 居宅療養管理指導とは、病院・診療所・薬局の医師・薬剤師等が、通院困難な要介護者等の自宅を訪問して、療養上の管理及び指導を行うものです。
● サービス内容に応じて、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士、看護職員(保健師、看護師、准看護師)が担当します。
■ 居宅療養管理指導事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑤ 居宅療養管理指導事業
通所介護事業
● 通所介護(デイサービス)とは、利用者が、日帰りで施設に通い、食事や入浴など日常生活上の介護や機能訓練等を受けることのできるサービスです。
■ 通所介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑥ 通所介護事業
短期入所生活介護事業
● 短期入所生活介護(ショートステイ)とは、 要介護者が短期的に(数日~30日)施設へ入所し、日常生活の介護や機能訓練などの介護を受けながら施設で生活を送ることのできるサービスです。
● 自宅での介護が一時的に困難な場合、家族の介護の負担を軽減したい場合などに、利用されます。
■ 短期入所生活介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑦ 短期入所生活介護事業
特定施設入居者生活介護事業
● 特定施設入居者生活介護とは、有料老人ホームなどの特定施設に入居している要介護者について介護サービス計画に基づき行われる入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活の世話や機能訓練や療養上の世話のことです。
● 介護保険では、原則として、施設に入所する場合は施設サービスとなり、要介護者しか受けることができませんが、有料老人ホームなどのケア付き住宅のうちで特定施設として認められている施設に入居している場合は、在宅サービスとして介護保険の適用を受けることができます。
● そこで、有料老人ホームを介護付きの形態で運営したい場合は、老人福祉法に基づく届出と介護保険法に基づく申請の両方が必要になります。
● 有料老人ホームを設置するためには、施設が一定の基準を満たしていることが必要です。厚生労働省の「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(平成27年3月30日付改訂)により、設置主体、立地条件、規模及び構造設備、職員の配置、施設の管理運営、サービスその他、詳細に基準が定められています。
■ 特定施設入居者生活介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑧ 特定施設入居者生活介護事業
福祉用具貸与事業
● 福祉用具貸与事業とは、居宅要介護者の日常生活上の便宜を図るため、又は、機能訓練のために、要介護者の心身の状況、希望や生活環境などに応じて、要介護者の日常生活の自立を助けるための用具を貸与する事業です。
● 福祉用具には「貸与」と「販売」があり、介護保険制度においては、「貸与」が基本ですが、排泄や入浴に使用する用具など他人が使用したものを再利用することに抵抗のあるもの、使用によって変質するものや再利用できないものは、特定福祉用具販売の対象になっています。
● 特定福祉用具の販売のみを行う事業は少なく、一般的には福祉用具貸与事業と併設して事業を行います。
● 事業者には、福祉用具の保管や、貸与の度に福祉用具の消毒が義務付けられており、その設備も備える必要があります。
■ 福祉用具貸与事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑨ 福祉用具貸与事業
特定福祉用具販売事業
● 特定福祉用具販売事業とは、要介護の利用者ができるだけ居宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の希望や心身の状況、環境などを考慮して、適切な福祉用具の販売を行う事業をいいます。
● 福祉用具には「貸与」と「販売」があり、介護保険制度においては、「貸与」が基本ですが、排泄や入浴に使用する用具など他人が使用したものを再利用することに抵抗のあるもの、使用によって変質するものや再利用できないものは、特定福祉用具販売の対象になっています。
■ 特定福祉用具販売事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑩ 特定福祉用具販売事業
夜間対応型訪問介護事業
● 夜間対応型訪問介護とは、認知症や一人暮らしの 高齢の要介護者が住み慣れた土地で生活を続けられることができるようにするために、身近な市町村が主体となって様々なサービスを提供する地域密着型サービスのうち、自宅で生活している要介護者を対象として、夜間の、巡回訪問サービス、入浴・排泄・食事等サービスの提供をするものをいいます。
■ 夜間対応型訪問介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑪ 夜間対応型訪問介護事業
小規模多機能型居宅介護事業
● 認知症や一人暮らしの高齢の要介護者が、住み慣れた土地で生活を続けられることができるようにするために、身近な市町村が主体となって様々なサービスを提供する地域密着型サービスのうち、自宅で生活をしている要介護者を対象にして、通所介護(デイサービス)、訪問介護、短期間宿泊(ショートステイ)のサービスを提供するものです。
● 様々な利用者のニーズに対応するため、日帰りの通所介護(デイサービス)に、訪問介護や短期間宿泊を一体として組み合わせたものです。
● サービスを提供する施設は、地域に根ざした小規模の施設であるため、各サービスを利用するときに同じスタッフが対応することができ、連続性のあるケアを利用できるという利点があります。
● 小規模多機能型居宅介護サービスを利用すると、訪問介護、通所介護(デイサービス)、ショートステイなどは小規模多機能型居宅介護サービス中に含まれサービス提供されるとして、外部の訪問介護等のサービスが利用できなくなります。
● 但し、訪問看護は、小規模多機能型居宅介護サービスに含まれていないため、別にサービスを受けることができます。
■ 小規模多機能居宅介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑫ 小規模多機能型居宅介護事業
認知症対応型通所介護事業
● 認知症や一人暮らしの高齢の要介護者が、住み慣れた土地で生活を続けられることができるようにするために、身近な市町村が主体となって様々なサービスを提供する地域密着型サービスのうち、自宅で生活している要介護者にデイサービスセンターなどに通ってもらい、入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練を実施するもの。
● 通う場所は、グループホーム、特別養護老人ホームの共有スペースのほか、民家をバリアフリーに改造した小規模な施設(定員12名以下)でも実施されています。単独型、併設型、共有スペース活用型の3種類があります。
■ 認知症対応型通所介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑬ 認知症対応型通所介護事業
認知症対応型共同生活介護事業
● 認知症対応型共同生活介護とは、認知症や一人暮らしの高齢の要介護者が住み慣れた土地で生活を続けられることができるようにするために、身近な市町村が主体となって様々なサービスを提供する地域密着型サービスのうち、認知症の高齢者が家庭的な環境で生活できるよう、5~9名で共同生活するグループホームで行われる介護サービスをいいます。
■ 認知症対応型共同生活介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑭ 認知症対応型共同生活介護事業
地域密着型特定施設入居者生活介護事業
● 地域密着型特定施設入居者生活介護とは、認知症や一人暮らしの高齢の要介護者が住み慣れた土地で生活を続けられることができるようにするために、身近な市町村が主体となって様々なサービスを提供する地域密着型サービスのうち、介護保険の指定を受けた入居定員が29人以下の介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが、入居している利用者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行うものをいいます。
■ 地域密着型特定施設入居者生活介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業
● 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護とは、認知症や一人暮らしの高齢の要介護者が住み慣れた土地で生活を続けられることができるようにするために、身近な市町村が主体となって様々なサービスを提供する地域密着型サービスのうち、定員が29人以下の特別養護老人ホームに入所している利用者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護といった日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うものをいいます。
■ 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護事業の指定申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
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神戸市・兵庫県での介護事業の指定申請に関わる手続は、お任せください。
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JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
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