一般財団法人設立/運営トータルサポート       専門行政書士の手続代行&コンサルティング

一般財団法人の設立・運営をお考えの皆様へ

法人設立により新たな業務形態に移行し、更なる社会貢献と事業の発展を目指す皆様の、ご事情やお気持を十分にお伺いして、ご満足ご安心頂けるよう、法人設立と法人運営のお手伝いをさせて頂きます。

● 事業目的に応じて、どのような組織の法人の設立がふさわしいかの事前のご相談

● 法人設立後の事業計画立案支援

● 各種手続の代行

● 許可認可の申請代行

● 必要書類の準備

● 資金調達支援

● 人材の確保

● 企業法務

● 法人設立後の事業運営の諸問題への対応    ほか

法人の設立と運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

法人設立と運営の諸手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

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法人設立・運営トータルサポート

法人設立トータルサポート   ① 社会福祉法人 

法人設立トータルサポート ② 医療法人

法人設立トータルサポート ③ 一般社団法人

法人設立トータルサポート ④ 一般財団法人

法人設立トータルサポート ⑤ NPO法人

 

中小企業の事業承継・スモールM&Aトータルサポート

社会福祉法人のM&A/事業承継トータルサポート

 

➡廃業手続・会社解散・会社売却トータルサポート 

社会福祉法人の解散・承継トータルサポート

 


一般財団法人とは

一般社団法人及び一般財団法人の制度は、剰余金の分配を目的としない社団及び財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができることとするものです。

■ 一般財団法人とは

● 一般財団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された財団法人のことをいいます。一般財団法人は、設立の登記をすることによって成立する法人です。

■ 一般財団法人の名称

● 一般財団法人は、その名称中に「一般財団法人」という文字を用いなければならないものとされています。

● また、一般財団法人は、その名称中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないものとされています。

● 更に、一般財団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないものとされています。

● また、何人も、不正の目的をもって、他の一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないものとされています。

 


一般財団法人の設立

■ 一般財団法人を設立する(遺言による設立は除きます)際の手続の流れは、次のとおりです。

  なお、(1)及び(2)は設立者(財産を拠出して法人を設立する者)が行います。

(1) 定款を作成し、公証人の認証を受ける

(2) 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う

(3) 定款の定めに従い、設立時評議員・設立時理事・設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は、この者も)の選任を行う

(4) 設立時理事及び設立時監事が、設立手続の調査を行う

 (5) 法人を代表すべき者(設立時代表理事)が、法定の期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請を行う

■ 遺言による一般財団法人を設立

● 遺言によっても、一般財団法人を設立することが可能です。その場合、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定め、遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行います。

● 遺言執行者は、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受け、財団法人成立までに必要な事務を行い、代表理事が、財団法人の設立登記の申請を行います。

● その際の手続の流れは、次の(1)から(6)までのとおりです。

(1) 設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定める

(2) 遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行い、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受ける

(3) 遺言執行者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う

(4) 定款で設立時評議員・設立時理事・設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は、この者も含みます)を定めなかったときは、定款の定めに従い、これらの者の選任を行う

(5) 設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う

(6) 設立時理事が法人を代表すべき者(設立時代表理事)を選定し、設立時代表理事が、法定の期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請を行う

■ 一般財団法人を設立する際に拠出する財産の最低限度額

● 設立に際して設立者(設立者が2人以上あるときは各設立者)が拠出をする財産及びその価額の合計額は、300万円を下回ってはならないこととされています。

■ 一般財団法人の設立者には、法人もなることができます。

● 法人には遺言という制度は存在しませんので、遺言による一般財団法人の設立をすることはできません。

■ 一般財団法人の定款記載(記録)事項

 ① 目的

 ② 名称

 ③ 主たる事務所の所在地

 ④ 設立者の氏名又は名称及び住所

 ⑤ 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額

 ⑥ 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項

 ⑦ 設立時会計監査人の選任に関する事項

 ⑧ 評議員の選任及び解任の方法

 ⑨ 公告方法

 ⑩ 事業年度

 ※ 会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要になります。

■ 一般財団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないこととされている事項

● 設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め

● 法の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事・理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め

● 評議員を理事又は理事会が選任し又は解任する旨の定め

※ これ以外の定めについても、強行法規や公序良俗に反する定款の定めが無効となる場合があります。

 

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一般財団法人の機関

■ 一般財団法人の機関

● 評議員・評議員会・理事・理事会及び監事を置かなければなりません。

● 定款の定めによって、会計監査人を置くことができます。

● 大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人)は、会計監査人を置かなければなりません。

● 従って、一般財団法人の機関設計は次の(1)及び(2)の2通りとなります。

(1) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事

(2) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人

■ 評議員会での決議事項

● 評議員会は、すべての評議員で組織され、一般社団・財団法人法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができることとされています。

● 評議員会は、その決議により、役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任し、役員が職務上の義務に違反したり、職務を怠ったときなど所定の場合に当該役員を解任することができることとされています。

● また、定款の変更、事業の全部の譲渡、合併契約の承認などの重要な事項を評議員会において決定することとされています。

■ 理事及び監事の選任・任期

● 理事及び監事は、評議員会が選任することとされています。

● 一般財団法人の理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとされ(定款によって任期を短縮できます)、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとされています(定款によって任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとすることを限度として短縮できます)。

■ 理事会の決議事項

● 一般財団法人の理事会は、すべての理事で組織され、法人の業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、代表理事の選定及び解職等を行うこととされています。

 

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一般財団法人行うことのできる事業
 ■ 一般財団法人が行うことのできる事業について、制限はありません。

そのため、一般財団法人が行うことができる事業については、公益的な事業はもちろん、町内会・同窓会・サークルなどのように、構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし、収益事業を行うことも何ら妨げられません。

一般財団法人が収益事業を行い、その利益を法人の活動経費等に充てることは差し支えありません。

但し、株式会社のように、営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため、定款の定めをもってしても、設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。

 

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一般財団法人の基本財産の定め

● 理事は、一般財団法人の財産のうち一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産があるときは、定款で定めるところにより、これを維持しなければならず、かつ、これについて一般財団法人の目的である事業を行うことを妨げることとなる処分をしてはならないこととされています。

● この「基本財産」の定款の定めは、一般財団法人が個々の事情に応じて任意に設けるものであり、例えば、設立時に拠出された財産や一般財団法人の存続のために確保すべき純資産が当然に「基本財産」に該当するものではありません(設立時に拠出された財産を基本財産と定めることは可能です)。

 


一般財団法人の合併

● 一般社団法人又は一般財団法人は、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併をすることができます。

● 合併をする法人が一般社団法人のみである場合には、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般社団法人でなければならず、また、合併をする法人が一般財団法人のみである場合には、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般財団法人でなければならないこととされています。これらの場合以外の場合において、合併をする一般社団法人が合併契約の締結の日までに基金の全額を返還していないときは、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は、一般社団法人でなければならないこととされています。

● なお、一般社団法人又は一般財団法人は、他の法律に基づき設立された法人(例えば、特定非営利活動法人や株式会社)との間で合併をすることはできません。

 


一般財団法人の解散

■ 一般財団法人は、次の場合に解散することとされています。

● 定款で定めた存続期間の満了

● 定款で定めた解散の事由の発生

● 法第172条第2項の基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能

● 当該一般財団法人が消滅する合併をしたとき

● 破産手続開始の決定があったとき

● 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき

● 純資産額が2期連続して300万円を下回った場合

■ なお、一般財団法人は、設立者の定めた目的を実現すべき法人であり、一般社団法人の場合とは異なり、設立後に評議員会の決議などの法人の機関の意思決定によって自主的に解散することはできないこととされています。

■ しかし、設立時と同様、存立中においても一定規模の財産の保持義務が課されることが相当であり、純資産額が300万円を下回る状態となった場合には解散することとされています。ただし、不測の事態の場合なども考慮して、単年度の決算で300万円を下回った場合に直ちに解散となるのではなく、2期連続で300万円を下回った場合に解散することとされています。

■ また、長期間変更の登記がされていない、いわゆる休眠一般財団法人(当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したもの)は、法人制度の濫用・悪用の弊害を防ぐため、一定の手続の下で解散したとみなされその旨の登記がされることとされています。

 

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法人設立と運営は、専門の行政書士にお任せください

それぞれの事業目的に応じて、どのような組織の法人の設立がふさわしいかの事前のご相談から、法人設立後の事業計画立案支援、各種手続の代行、許可認可の申請代行、必要書類の準備、資金調達支援、人材の確保、企業法務、その他、法人設立後の事業運営の諸問題への対応など、法人の設立・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

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無料相談・出張相談、承ります

■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります。

● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。

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出張相談、全国対応いたします   お問い合せください

■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。

北海道】・札幌市・函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・夕張市・岩見沢市・網走市・留萌市・苫小牧市・稚内市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・紋別市・士別市・名寄市・三笠市・根室市・千歳市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・富良野市・登別市・恵庭市・伊達市・北広島市・石狩市・北斗市

青森県】・青森市・八戸市・弘前市・十和田市・むつ市・五所川原市・三沢市・黒石市・つがる市・平川市

岩手県】・盛岡市・宮古市・大船渡市・花巻市・北上市・久慈市・遠野市・一関市・陸前高田市・釜石市・二戸市・八幡平市・奥州市・滝沢市

宮城県】・仙台市・石巻市・塩竈市・気仙沼市・白石市・名取市・角田市・多賀城市・岩沼市・登米市・栗原市・東松島市・大崎市・富谷市

秋田県】・秋田市・能代市・横手市・大館市・男鹿市・湯沢市・鹿角市・由利本荘市・潟上市・大仙市・北秋田市・にかほ市・仙北市

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福島県】・福島市・会津若松市・郡山市・いわき市・白河市・須賀川市・喜多方市・相馬市・二本松市 ・田村市・南相馬市・伊達市・本宮市

茨城県】・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市 ・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市 ・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市

栃木県】・宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市

群馬県】・前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・みどり市

埼玉県】・さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・ふじみ野市・白岡市

千葉県】・千葉市・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ケ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ケ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市

東京都】・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市

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【堺 市】・堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市美原区

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