福祉介護事業の開業・運営トータルサポート⑰     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業        専門家による手続代行窓口&コンサルティング

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の開業をお考えの皆様へ

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者としての指定を受けるためには、原則として、一定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。

● 都道府県や市区町村との事前協議

● 指定申請書類の作成

● 添付書類の準備

● 役所の窓口への申請・書類提出

● 助成金・補助金申請など資金調達

● 開業後の経営コンサルティング  ほか

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の開業・運営すべてをサポートさせて頂きます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定申請手続は、お任せください。

 

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福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ① 居宅介護支援事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ② 訪問介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ③ 訪問入浴介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ④ 訪問看護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑤ 居宅療養管理指導事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑥ 通所介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑦ 短期入所生活介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑧ 特定施設入居者生活介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑨ 福祉用具貸与事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑩ 特定福祉用具販売事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑪ 夜間対応型訪問介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑫ 小規模多機能型居宅介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑬ 認知症対応型通所介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑭ 認知症対応型共同生活介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑮ 地域密着型特定施設入居者生活介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑯ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑰ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

 

大阪市・大阪府で介護事業の開業や介護施設の開設をお考えの皆様へ 

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定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは

■ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供するものです。また、サービスの提供にあたっては、訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。

■ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護には、二つの類型があります。

● 一体型事業所は、一つの事業所で訪問介護と訪問看護のサービスを一体的に提供するものです。

● 連携型事業所は、事業所が地域の訪問看護事業所と連携をしてサービスを提供するもので、訪問看護(居宅での療養上の世話・診療の補助)は、連携先の訪問看護事業所が提供します。

● いずれにおいても、医師の指示に基づく看護サービスを必要としない利用者が含まれます。

■ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。

● また、サービスの提供にあたっては、訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。

 

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定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を受ける認定基準

■ 法人格を有すること

● 法人登記の事業目的に定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業を行うことが明確に記載されていること。

■ 人員基準

● 管理者

・常勤専従の管理者を1名配置すること。  (資格要件なし)

・当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理業務に支障がないとき、他の職務に従事が可能。

● オペレーター

・利用者又はその家族等からの通報に対応する者をサービス提供時間帯を通じて1名以上確保するために必要な数以上配置すること。

・資格要件として、看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員であること。但し、当該オペレーターがオペレーターとして勤務する時間以外の時間帯において、当該オペレーター又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の看護師等と緊密な連携を確保することにより、利用者からの通報に適切に対応できると認められる場合、サービス提供責任者として3年以上従事した者を充てることが可。

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に常駐している必要はなく、定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行し、地域を巡回しながら利用者からの通報に対応することも可。

・サテライト拠点を有する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所においては、本体となる事務所及びサテライト拠点のいずれかにおいて常時1名以上の配置で可。

・利用者に支障がない場合、定期巡回サービス及び訪問看護サービス並びに同一敷地内の訪問介護事業所、訪問看護事業所並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することも可。

・オペレーターのうち1名以上は常勤であること。

・午後6時から午前8時までの時間帯は、オペレーターは、随時訪問サービスを行う訪問介護員等として従事することも可。但し、利用者の処遇に支障がないよう、他の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者との緊密な連携に努める必要。

・午後6時から午前8時までの時間帯は、短期入所生活介護事業所等に併設する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、当該施設等の夜勤職員(オペレーターの資格要件を満たす職員)をオペレーターとして充てることも可。

● 定期巡回サービスを行う訪問介護員等

・交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切にサービスを提供するために必要な数以上配置すること。

・資格要件として、介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、1級ヘルパー、2級ヘルパー、看護師、准看護師であること。

● 随時訪問サービスを行う訪問介護員等

・夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて専ら随時訪問対応サービスの提供に当たる訪問介護員等が1名以上確保されるために必要な数以上配置すること。

・資格要件として、介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、1級ヘルパー、2級ヘルパー、看護師、准看護師であること。

・当該訪問介護員等は提供時間帯を通じて当該職務に専従していること。但し、定期巡回サービス及び同一敷地内の訪問介護事業所並びに夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することも可。午後6時から午前8時までの間はオペレーターが当該業務に従事することも可。

・利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がない場合、午後6時から午前8時までの間は当該業務を行う訪問介護員等を配置しなくても可。

・サテライト拠点を有する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所においては、本体となる事務所及びサテライト拠点のいずれかにおいて事業所として必要とされる随時訪問サービスを行う訪問介護員等が配置されていれば可。

● 訪問看護サービスを行う看護師等

・看護職員(保健師、看護師又は准看護師)を常勤換算方法で2.5名以上配置すること。(1名以上は常勤)

・看護職員のうち1名以上は、提供時間帯を通じて、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者との連絡体制が確保された者であること。

・リハビリセラピスト(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士)を当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実情に応じた数以上配置すること。

・連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合、看護職員及びリハビリセラピストの配置は不要。

● 計画作成担当者

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者のうち1名以上を計画作成担当者とすること。

・資格要件として、看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員であること。

■ 設備基準

● 事業運営に必要な専用の事務所を設置すること。但し、明確に区分できる場合、他事業と同一の事務所で可。

● プライバシーの確保できる相談スペースを設置すること。但し、事務所内にパーテーション等で仕切りスペースを確保できれば、別に部屋を設けなくても可。

● 事業運営に必要となる設備(車輛・利用者からの通報を受けるための設備・利用者の心身の情報を蓄積する機器等・机・椅子・電話・ファックス・パソコン・プリンタ・コピー機・その他)を設けること。特に感染症予防に必要な設備(手指の洗浄設備等)に配慮すること。

・他事業の運営に支障がなければ、共用も可。

・利用者からの通報を受けるための機器は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に設置・固定されている必要はなく、地域を巡回するオペレーター等が携帯することも可。

・利用者の心身の状況等の情報を蓄積し、利用者からの通報を受けた際に瞬時にそれらの情報が把握できるものであること。但し、通報を受信する機器と、利用者の心身情報を蓄積する機器は、同一の機器でなくとも可。

・利用者の心身の情報を蓄積する機器等は、事業所・事業者内のネットワークや情報セキュリティに十分配慮して、インターネットを利用したクラウドコンピューティング等の技術を活用し、オペレーターが所有する端末から常時利用者の情報にアクセスできる体制が確保されていれば、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において機器等を保有しなくとも可。

・利用者に配布するケアコール端末は、利用者が援助を必要とする状態のときに、簡単にオペレーターに通報できるものであること。但し、利用者の心身の状況により、一般の家庭用電話や携帯電話でも随時の通報を適切に行うことが可能と認められる場合、利用者に対し携帯電話等又はケアコール端末を配布せず、利用者所有の家庭用電話や携帯電話により随時の通報を行わせることも可。

・利用者に配布するケアコール端末等は、オペレーターに対する発信機能のみならず、オペレーターからの通報を受信する機能を有するものや、テレビ電話等の利用者とオペレーターが画面上でお互いの状況を確認し合いながら対話できるもの等を活用し、利用者の在宅生活の安心感の向上に資するものであることが望ましい。

・当該定期巡回・随時対応型対応型訪問介護看護事業者が夜間対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、同一の事業所においてこれらの事業が一体的に運営されている場合、随時対応サービスの提供に必要となる設備を双方の事業で共有することも可。

■ 運営基準

運営基準とは、サービスの提供に当たり、施設(事業所)が行わなければならない事項や留意すべき事項等、適正に事業を実施するための運営上の基準です。

● 内容及び手続の説明及び同意 

● 提供拒否の禁止 

● サービス提供困難時の対応 

● 受給資格等の確認      

● 要介護認定申請に係る援助 

● 心身の状況等把握 

● 指定居宅介護支援事業者等との連携 

● 法手代理受領サービスの提供を受けるための援助 

● 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 

● 居宅サービス計画等の変更の援助  

● 身分を証する書類の携行の提供の記録 

● 利用料等の受領 

● 保険給付の請求のための証明書の交付 

● 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針 

● 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針 

● 主事の医師との関係 

● 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成 

● 同居家族に対するサービス提供の禁止 

● 利用者に関する市長村への通知 

● 指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

● 緊急時等の対応  ● 管理者の責務   ● 運営規程   ● 勤務体制の確保等 

● 衛生管理等    ● 掲示       ● 秘密保持等  ● 広告       ● 苦情処理  

● 地域との連携等  ● 事故発生時の対応 ● 会計の区分  ● 記録の整備    ● ほか

※ 指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)については、申請先の自治体によって、取扱が異なります。

 

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定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の指定申請提出書類

■ 指定地域密着型サービス事業所指定申請書

■ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定に係る記載事項

■ 添付書類

● 申請者(法人)の定款(寄付行為)登記事項証明書

● 欠格事由に該当していないことの誓約書

● 法人役員等の名簿

● 事業所の位置図、平面図、施設の外観・内部の写真

● 借地・借家の場合は賃貸借契約書の写し 自己所有の場合は不動産の登記事項証明書又は登記申請書の写し

● 設備・備品等に係る一覧表

● 管理者の経歴書

● 管理者の雇用を担保する書類(雇用契約書・辞令等)

● 計画作成担当者の経歴書

● 計画作成担当者の雇用を担保する書類(雇用契約書・辞令等)

● 計画作成担当者の資格証 

● 介護・医療連携推進会議の構成員一覧

● 居宅サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービス提供者との連携体制及び支援体制の概要

● 運営規程

● 重要事項説明書

● 利用契約書(個人情報使用同意書含む)

● 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

● 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

● 従業者の職歴書

● 従業者の雇用を担保する書類(雇用契約書・辞令)

● 従業者の資格証

● 就業規則

● 介護支援専門員一覧

● 収支予算書(運営初年度及び翌年度の2年分)

● 資産の状況が分かる書類(直近の決算報告書又は残高証明書の原本)

● 介護給付費算定に係る体制等届出書及び状況一覧表

● オペレーションセンターサービスの種類

● 随時訪問サービスの委託先(他の訪問介護事業所に委託する場合のみ)

● 本体施設の概要、本体施設との移動経路、方法及び移動時間(サテライト拠点を有する場合のみ)

● 併設する施設の概要(併設施設がある場合のみ)

● 施設を共用する場合の計画書(施設を共用する場合のみ)

● 業務委託契約書の写し(業務の全部又は一部を委託している場合のみ)

● 事業計画書(設立趣意・計画書)

● 受託(連携)居宅サービス事業者の名称、所在地及び当該事業者の名称、所在地

● 業務管理体制に係る届出

● 損害賠償保険証の写し

● 老人福祉法に係る届出 ほか

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。

 

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福祉・介護事業の指定申請手続は、お任せください

都道府県や市区町村との事前協議、指定申請書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への申請・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、開業後の経営コンサルティングほか、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業すべてをサポートさせて頂きます。

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■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります

● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

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福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑥ 通所介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑦ 短期入所生活介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑧ 特定施設入居者生活介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑨ 福祉用具貸与事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑩ 特定福祉用具販売事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑪ 夜間対応型訪問介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑫ 小規模多機能型居宅介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑬ 認知症対応型通所介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑭ 認知症対応型共同生活介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑮ 地域密着型特定施設入居者生活介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑯ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業

福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑰ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

 

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