児童発達支援事業をお考えの皆様へ
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児童発達支援事業ほか障がい児通所支援の事業者としての指定を受けるためには、原則として、一定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。
● 都道府県や市区町村との事前協議
● 指定申請書類の作成
● 添付書類の準備
● 役所の窓口への申請代理・書類提出
● 助成金・補助金申請など資金調達
● 開業後の経営コンサルティング ほか
障がい児通所支援事業に関する手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。
児童発達支援事業ほか、障害福祉サービス事業の指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください。
■ 障害者総合支援法に基づくサービス
① 訪問系サービス
● 居宅介護 ● 重度訪問介護 ● 同行援護 ● 行動援護 ● 重度障害者等包括支援
② 日中活動系サービス
● 療養介護 ● 生活介護 ● 短期入所
③ 施設系サービス ● 施設入所支援
④ 居住系サービス ● 自立生活援助 ● 共同生活援助(グループホーム)
⑤ 訓練系・就労系サービス
● 自立訓練 ● 就労移行支援 ● 就労継続支援A型 ● 就労継続支援B型
● 就労定着支援
⑥ 相談支援系サービス
● 計画相談支援 ● 地域移行支援 ● 地域定着支援
■ 児童福祉法に基づくサービス
① 障害児通所支援系サービス
● 児童発達支援 ● 医療型児童発達支援 ● 居宅訪問型児童発達支援
● 放課後等デイサービス ● 保育所等訪問支援
② 障害児入所系サービス
● 福祉型障害児入所支援 ● 医療型障害児入所支援
③ 相談支援系サービス ● 障害児相談支援
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➡児童発達支援ガイドライン(2)児童発達支援の提供すべき支援
➡児童発達支援ガイドライン(3)児童発達支援計画の作成及び評価
➡放課後等デイサービスガイドライン(2)設置者・管理者向け①
➡放課後等デイサービスガイドライン(3)設置者・管理者向け②
➡放課後等デイサービスガイドライン(4)児童発達支援管理責任者向け①
➡放課後等デイサービスガイドライン(5)児童発達支援管理責任者向け②
児童発達支援事業とは
■ 児童発達支援事業とは、就学前の障がい児に対して、基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行うものです。
■ 児童発達支援の対象者は、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児で、具体的には次のような例があります。
・市町村が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童
・保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童
● 受給者証が市区町村から発行され、受給者証を取得することで通所の申込ができ、1割負担でサービスを受けることができます。
■ 児童発達支援事業の定員は、10 人以上で、主として重症心身障害児を通わせる場合は 5 人以上です。
児童発達支援ガイドライン (3)
第3章 児童発達支援計画の作成及び評価
1 障害児支援利用計画との整合性のある児童発達支援計画の作成と児童発達支援の実施(障害児相談支援事業所との連携)
児童発達支援センター等による児童発達支援の適切な実施に当たっては、障害のある子どもや保護者の生活全般における支援ニーズとそれに基づいた総合的な支援方針等を把握した上で、具体的な支援内容を検討し実施する必要がある。そのためには、障害児相談支援事業者と連携し、障害児支援利用計画との整合性のある児童発達支援計画の作成と児童発達支援の実施が重要である。なお、障害児支援利用計画と児童発達支援計画は、個々の子どもの支援における合理的配慮の根拠となるものである。
(1)障害児相談支援事業者による障害児支援利用計画案の作成と支給決定
○ 障害児相談支援事業に従事する相談支援専門員は、児童発達支援センター等の利用を希望する子どもや保護者の求めに応じて障害児支援利用計画案の作成を行う。
○ 相談支援専門員は、子どもや保護者との面談により、子どもの心身の状況や置かれている環境、日常生活の状況、現に受けている支援、支援の利用の意向等を子どもや保護者から聞き取った上で、それらに基づいたアセスメントによりニーズを明らかにし、総合的な援助方針を提案する。
○ そして、子どもや家族の意向と総合的な援助方針に基づき、個々の子どもの障害の状態及び発達の過程・特性等に応じた発達上の課題を達成させ、生活全般のニーズを充足するために、必要な支援を検討する。
○ 乳幼児期の障害のある子どもへの支援には、児童福祉法に基づき、通所により発達支援を行う「児童発達支援」や「医療型児童発達支援」の他、重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を行う「居宅訪問型児童発達支援」(平成 30 年4月施行予定)、保育所等を利用している障害児に対し支援を行う「保育所等訪問支援」がある。また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)に基づき、居宅で入浴や排泄、食事の介護等を行う居宅介護(ホームヘルプ)や、自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、施設で入浴や排泄、食事の介護等を行う短期入所(ショートステイ)等の障害福祉サービスが利用できる。
○ 障害児支援利用計画案は、これらの支援の中から、必要な支援を選択又は組み合わせ、個々の支援の目的や内容及び量について検討し、子ども又は保護者の同意のもと作成するものである。
○ 市町村は、作成された障害児支援利用計画案を勘案し、児童発達支援センター等の利用についての支給決定を行うこととなる。
(2)サービス担当者会議の開催と障害児支援利用計画の確定
○ 相談支援専門員は、市町村による支給決定後、子どもや保護者の希望を踏まえて、支援を提供する事業者の調整を行い、それらの事業者等を集めたサービス担当者会議を開催する。児童発達支援センター等を利用する場合、サービス担当者会議には、子どもや家族、児童発達支援センター等の児童発達支援管理責任者や従業者、他の支援等を利用している場合にはその担当者、その他必要に応じて、子どもや保護者への支援に関係する者が招集される。
○ サービス担当者会議では、障害児支援利用計画案の作成に至る経緯、子どもや保護者の意向と総合的な援助方針、ニーズと支援目標、支援内容等について参加者で共有する。
○ サービス担当者会議の参加者は、障害児支援利用計画案の内容について意見交換を行うが、その際、児童発達支援センター等の担当者は、児童発達支援の専門的な見地からの意見を述べることが求められる。また、障害児支援利用計画案に位置づけられた当該事業所に期待される役割を確認するとともに、障害のある子どもが、地域の中で他の子どもと共に成長できるようにするため、子どもの最善の利益の観点から、支援の提供範囲にとどまらない意見を述べることが重要である。
○ 相談支援専門員は、参加者による意見交換を受けて支援の提供の目的や内容を調整し、各担当者の役割を明確にした上で、子ども又は保護者の同意のもと障害児支援利用計画を確定する。確定した障害児支援利用計画は、子どもや保護者を始め、支給決定を担当する市町村、児童発達支援センター等の支援を提供する者に配付され共有される。
(3)児童発達支援計画に基づく児童発達支援の実施
○ 児童発達支援センター等の児童発達支援計画は、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助方針や、当該事業所に対応を求められるニーズや支援目標及び支援内容を踏まえて、児童発達支援の具体的な内容を検討し、作成する。
○ 児童発達支援センター等は、作成された児童発達支援計画に基づき児童発達支援を実施する。
(4)障害児相談支援事業者によるモニタリングと障害児支援利用計画の見直し
○ 一定期間毎に、相談支援専門員は、子どもと保護者に対する面談により、障害児支援利用計画に基づいた支援の提供状況や効果、支援に対する満足度についてモニタリングを実施する。また、各事業者から支援の提供状況や効果について確認した結果、現在の支援がニーズの充足のために適切でなかったり、当初のニーズが充足してニーズが変化していたり、新たなニーズが確認された場合は、必要に応じてサービス担当者会議を開催し、障害児支援利用計画を見直す。
○ サービス担当者会議において、児童発達支援センター等の児童発達支援管理責任者は、その時点までの児童発達支援の提供状況を踏まえて、課題への達成度や気づきの点等の情報を積極的に述べ、必要に応じた障害児支援利用計画の見直しに寄与することが重要である。そのためには、児童発達支援センター等の設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者や従業者のうち、当該子どもの状況に精通した最もふさわしい者を参画させなければならない。
○ 障害児支援利用計画の内容が見直され、総合的な支援方針や児童発達支援センター等に求められる役割が変更された場合には、児童発達支援管理責任者は、必要に応じて児童発達支援計画を変更し、適切な児童発達支援を実施する。
(5)その他の連携について
○ 児童発達支援センター等による児童発達支援は、子どもや保護者への生活全般における支援の一部を継続的に実施するものである。このため、日々の支援を担う児童発達支援センター等は、子どもや保護者のニーズの変化を細やかに把握することができる。また、継続的な関わりは、専門的なアセスメントを深め、潜在的なニーズの顕在化にもつながる。
○ しかし、それらのニーズは、児童発達支援センター等のみで対応できるものばかりではなく、他の支援機関による対応が必要な場合もある。その場合は適切な支援が調整され提供されるように、速やかに障害児相談支援事業者などの関係機関と連絡を取り合う必要がある。
以上のように、障害児相談支援事業者と児童発達支援センター等の関係性は、単に相談支援専門員が作成した障害児支援利用計画に基づき、児童発達支援管理責任者が児童発達支援計画を作成し、支援を実施するという上下の関係にはない。児童発達支援センター等から障害児相談支援事業者へ積極的に働きかけ、子どもや保護者の生活全般のニーズを充足するための双方向のやり取りを行う関係であることに留意して連携する必要がある。
2 児童発達支援計画の作成及び評価
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援を利用する子どもと保護者のニーズを適切に把握し、児童発達支援が提供すべき支援の内容を踏まえて児童発達支援計画を作成し、すべての従業者が児童発達支援計画に基づいた支援を行っていけるように調整する。また、提供される支援のプロセスを管理し、客観的な評価等を行う役割がある。
(1)子どもと保護者及びその置かれている環境に対するアセスメント
○ 児童発達支援管理責任者は、子どもや家族への面談等により専門的な視点からのアセスメントを実施する。子どもと保護者及びその置かれている環境を理解するためには、子どもの障害の状態だけでなく、子どもの適応行動の状況を、標準化されたアセスメントツールを使用する等により確認する必要がある。
また、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、子どもの興味・関心、養育環境、これまで受けてきた支援、現在関わっている機関に関すること、地域とのつながり、利用に当たっての希望、将来展望等について必要な情報をとり、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析する。
○ 保護者のニーズと子ども自身のニーズは必ずしも一致するわけではないので、子どものニーズを明確化していくことがまず求められる。また、この発達の段階にある子どものニーズは変化しやすいため、日頃から状況を適切に把握して対応していく必要がある。
(2)児童発達支援計画の作成
○ 障害児相談支援事業者等が作成した障害児支援利用計画や、自らの事業所でアセスメントした情報について課題整理表等を用いて整理しながら児童発達支援におけるニーズを具体化した上で、児童発達支援の具体的な内容を検討し、児童発達支援計画を作成する。
○ 児童発達支援計画には、子どもと保護者の生活に対する意向、総合的な支援目標とその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、児童発達支援の提供すべき支援の内容を踏まえた具体的な支援内容、留意事項を含める。
○ 児童発達支援計画に、子ども本人のニーズに応じた「支援目標」を設定し、それを達成するために、「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」及び「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目を適切に選択し、その上で、具体的な支援内容を設定する。なお、選択した支援内容の項目についても、具体的な支援内容と共に、児童発達支援計画に明記することが必要である。また、「いつ」、「どこで」、「誰が」、「どのように」、「どのくらい」支援するかということが、児童発達支援計画において常に明確になっていることが必要である。
○ 子ども又は保護者に対し、本ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」及び「地域支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら説明を行い、子どもや家族の支援に必要な内容になっているかについて同意を得る必要がある。
○ 将来に対する見通しを持った上で、障害種別、障害の特性や子どもの発達の段階を丁寧に把握し、それらに応じた関わり方を考えていくことが必要である。
○ 支援手法については、個別活動と集団活動をその子どもに応じて適宜組み合わせる。
○ 計画の作成に際しては、従業者から児童発達支援計画の原案について意見を聞くなど、担当の従業者を積極的に関与させることが必要である。
(3)タイムテーブル、活動プログラムに沿った発達支援の実施
○ 児童発達支援センター等における時間をどのようにして過ごすかについて、一人一人の児童発達支援計画を考慮し、一日のタイムテーブルを作成する。タイムテーブルは、子どもの生活リズムを大切にし、日常生活動作の習得や、子どもが見通しを持って自発的に活動できるよう促されることが期待される。ただし、提供される活動プログラムを固定化することは、経験が限られてしまうことにもなるため、活動プログラムの組合せについて、創意工夫が求められる。
○ 発達支援の時間は十分に確保されなければならず、送迎の都合で発達支援の時間が阻害されることのないようタイムテーブルを設定しなければならない。
○ 活動プログラムは、子どもの障害種別、障害の特性、発達の段階、生活状況や課題等に応じた内容を組み立て、従業者も交えながらチームで検討していくことが必要である。
○ 集団活動の場合は、対象児の年齢や障害の状態の幅の広さを考慮しながら、活動プログラムを作成する必要がある。子どもの年齢や発達課題が異なることも多いことから、年齢別又は障害別、発達課題別に支援グループを分けることも考慮する必要がある。
○ 活動プログラムの内容は、本ガイドラインに記載されている児童発達支援の提供すべき支援の内容等を十分に踏まえたものでなければならない。
(4)児童発達支援計画の実施状況の把握(モニタリング)
○ 児童発達支援計画は、概ね6ヶ月に1回以上モニタリングを行うことになっているが、子どもの状態や家庭状況等に変化があった場合にはモニタリングを行う必要がある。モニタリングは、目標達成度を評価して支援の効果を測定していくためのものであり、単に達成しているか達成していないかを評価するものではなく、提供した支援の客観的評価を行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断する。
(5)モニタリングに基づく児童発達支援計画の変更及び児童発達支援の終結
○ モニタリングにより、児童発達支援計画の見直しが必要であると判断された場合は、児童発達支援計画の積極的な見直しを行う。その際、支援目標の設定が高すぎたのか、支援内容があっていなかったのか 、別の課題が発生しているのか等の視点で、これまでの支援内容等を評価し、今後もその支援内容を維持するのか 、 変更するのかを判断していく。現在提供している児童発達支援の必要性が低くなった場合は、児童発達支援計画の支援目標の大幅な変更や児童発達支援の終結を検討する。なお、児童発達支援計画の支援目標の大幅な変更や児童発達支援の終結時には、設置者・管理者へ報告する。
○ 児童発達支援計画の支援目標の大幅な変更や児童発達支援の終結に当たっては、児童発達支援センター等から家族や障害児相談支援事業所、保育所等の関係機関との連絡調整を実施し、障害児支援利用計画の変更等を促す。また、他の機関・団体に支援を引き継ぐ場合には、これまでの児童発達支援の支援内容等について、適切に情報提供することが必要である。
児童発達支援事業の指定基準
児童発達支援事業を行うための指定基準は、(1)法人格(2)人員基準(3)設備基準(4)運営基準を満たすことが必要となります。
なお、児童発達支援事業を開設する場合には、都道府県の児童福祉法上の事業者指定を受ける必要があります(政令指定都市では、各市の指定)。
■ 提供主体 法人格を有すること
● 法人登記の事業目的に児童発達支援事業を行うことが明確に記載されていること
■ 人員基準
● 管理者
・常勤者1名を配置すること 業務に支障がない場合、他の職務との兼務可
● 児童発達支援管理責任者
・常勤者1名以上配置すること 管理者との兼務可
・障がい児支援に関する専門的な知識経験があり、個別支援計画の作成や評価などの知見と技術があること
・一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了しているこ
※ 経過措置として平成30年3月31日までは、実務経験を有する者のうち、児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了していなくても、この間に研修を修了することを条件として、児童発達支援管理責任者の業務を行うことができる。
過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者は、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなす。
・児童発達支援管理責任者は、以下の実務経験に加え、所定の研修を修了していること
① 相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること
② 直接支援業務の期間が通算して10年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること
③ 相談支援業務及び直接支援業務の通算した期間から高齢者等支援業務を除外した期間が3年以上、かつ、国家資格の期間が通算して5年以上であること
● 従業者 (児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者)
・児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者(2年以上従事)の合計数が、次の区分に応じて配置していること。その内1名以上は常勤であること。
・児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者の合計数が、以下に掲げる障がい児の数の区分に応じた数以上であること
障がい児の数が10人まで・・・2名以上
障がい児の数が10人を超える場合、2名に障がい児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1名を加えた数以上 ※ただし、児童指導員又は保育士が半数以上に達していることが必要。
● 機能訓練担当職員
・従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を配置すること。
・資格要件あり 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員(指導員又は保育士の合計数に含めることができる)
■ 設備基準
● 指導訓練室
・利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保すること
・指導・訓練等に必要となる器具備品を備えること
● 相談室
・室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること
● 事務室
● 静養室
● 洗面所、トイレ等
・利用者の特性に応じたものであること
■ 運営基準
● 利用定員は10人以上であること
● 児童発達支援計画が作成されていること
● サービス内容及び手続の説明及び同意
● サービス利用者の指導、訓練等の実施
● 利用者又は家族からの相談及び援助
● 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること
● 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること
● 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守していること
● その他
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➡児童発達支援ガイドライン(2)児童発達支援の提供すべき支援
➡児童発達支援ガイドライン(3)児童発達支援計画の作成及び評価
➡放課後等デイサービスガイドライン(2)設置者・管理者向け①
➡放課後等デイサービスガイドライン(3)設置者・管理者向け②
➡放課後等デイサービスガイドライン(4)児童発達支援管理責任者向け①
➡放課後等デイサービスガイドライン(5)児童発達支援管理責任者向け②
児童発達支援事業の指定申請書類
■ 指定障害児通所支援事業所等指定申請書
■ 児童発達支援事業所の指定に係る記載事項
■ 添付書類
● 定款又は寄附行為の写し
● 法人登記事項証明書
● 平面図
● 居室等面積一覧
● 設備・備品一覧
● 事務所の外観及び事務所内の写真
● 管理者及び児童発達支援管理責任者の経歴書
● 資格証、実務経験証明書、研修修了証の写し
● 賃貸借契約書の写し (賃貸物件の場合)
● 協力医療機関との契約内容書類
● 運営規程
・事業目的と運営方針 ・従業者の職種と員数と職務内容 ・営業日と時間 ・サービスの提供方法と内容及び利用料その他の費用 ・緊急時の対応方法 ・その他重要事項
● 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
● 財産目録等
● 事業計画書、収支予算書
● 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
・原則として申請前に保険会社と契約締結 ・保険に加入している場合は保険証書の写しを添付
● 役員名簿
● 誓約書
● ほか
※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。
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指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください
児童発達支援事業の指定申請のための、都道府県や市区町村との事前協議、指定申請書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、児童発達支援事業の開業後の経営コンサルティングほか、児童発達支援事業に関する手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。
児童発達支援事業ほか障がい児通所支援事業の指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください。
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無料相談・出張相談、承ります
■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります
● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。
JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。
■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
出張相談、全国対応いたします お問い合せください
■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。
【北海道】・札幌市・函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・夕張市・岩見沢市・網走市・留萌市・苫小牧市・稚内市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・紋別市・士別市・名寄市・三笠市・根室市・千歳市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・富良野市・登別市・恵庭市・伊達市・北広島市・石狩市・北斗市
【青森県】・青森市・八戸市・弘前市・十和田市・むつ市・五所川原市・三沢市・黒石市・つがる市・平川市
【岩手県】・盛岡市・宮古市・大船渡市・花巻市・北上市・久慈市・遠野市・一関市・陸前高田市・釜石市・二戸市・八幡平市・奥州市・滝沢市
【宮城県】・仙台市・石巻市・塩竈市・気仙沼市・白石市・名取市・角田市・多賀城市・岩沼市・登米市・栗原市・東松島市・大崎市・富谷市
【秋田県】・秋田市・能代市・横手市・大館市・男鹿市・湯沢市・鹿角市・由利本荘市・潟上市・大仙市・北秋田市・にかほ市・仙北市
【山形県】・山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市・新庄市・寒河江市・上山市・村山市・長井市・天童市 ・東根市・尾花沢市・南陽市
【福島県】・福島市・会津若松市・郡山市・いわき市・白河市・須賀川市・喜多方市・相馬市・二本松市 ・田村市・南相馬市・伊達市・本宮市
【茨城県】・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市 ・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市 ・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市
【栃木県】・宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市
【群馬県】・前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・みどり市
【埼玉県】・さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・ふじみ野市・白岡市
【千葉県】・千葉市・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ケ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ケ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市
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【静岡県】・静岡市・浜松市・沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・島田市・富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・袋井市・下田市・裾野市・湖西市・伊豆市・御前崎市・菊川市・伊豆の国市
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