認知症対応型共同生活介護事業の開業をお考えの皆様へ
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)事業者としての指定を受けるためには、原則として、一定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。
● 都道府県や市区町村との事前協議
● 指定申請書類の作成
● 添付書類の準備
● 役所の窓口への申請・書類提出
● 助成金・補助金申請など資金調達
● 開業後の経営コンサルティング ほか
認知症対応型共同生活介護事業の開業・運営すべてをサポートさせて頂きます。
認知症対応型共同生活介護事業の指定申請手続は、お任せください。
無料相談・出張相談、承ります
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ① 居宅介護支援事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ② 訪問介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ③ 訪問入浴介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ④ 訪問看護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑤ 居宅療養管理指導事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑥ 通所介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑦ 短期入所生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑧ 特定施設入居者生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑨ 福祉用具貸与事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑩ 特定福祉用具販売事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑪ 夜間対応型訪問介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑫ 小規模多機能型居宅介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑬ 認知症対応型通所介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑭ 認知症対応型共同生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑮ 地域密着型特定施設入居者生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑯ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業
➡福祉/介護事業の開業・運営トータルサポート ⑰ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
➡大阪市・大阪府で介護事業の開業や介護施設の開設をお考えの皆様へ
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認知症対応型共同生活介護とは
認知症対応型共同生活介護とは、認知症や一人暮らしの高齢の要介護者が住み慣れた土地で生活を続けられることができるようにするために、身近な市町村が主体となって様々なサービスを提供する地域密着型サービスのうち、認知症の高齢者が家庭的な環境で生活できるよう、5~9名で共同生活するグループホームで行われる介護サービスをいいます。
認知症対応型共同生活介護事業者としての指定を受けるための認定基準
■ 法人格を有すること
● 法人登記の事業目的に認知症対応型共同生活介護事業を行うことが明確に記載されていること
■ 人員基準
● 代表者
・特別養護老人ホーム・老人デイサービスセンター・介護老人保健施設・認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、認知症高齢者の介護に従事した経験、又は、保健医療サービス・福祉サービスの経営に携わった経験のいずれかを有すること
・厚生労働大臣が定める認知症介護サービス事業開設者研修を修了していること
● 管理者
・共同生活住居(ユニット)ごとに、常勤で、専ら管理者の職務に従事する者を配置すること
・ただし、次の場合は、兼務が可(ユニットの管理上支障がない場合に限る)
当該共同生活住居の他の職務に従事する場合
同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務に従事する場合
併設する小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する場合
・特別養護老人ホーム・老人デイサービスセンター・介護老人保健施設・認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有し、厚生労働大臣が定める認知症対応型サービス事業管理者研修を修了していること
● 介護従業員
・1名以上は常勤であること
・夜間及び深夜の時間帯以外は、利用者の数が3名又はその端数を増すごとに、常勤換算で1名以上配置すること
・夜間及び深夜の時間帯は、時間帯を通じて1名以上の介護従業員に夜勤を行わせるために必要な数以上配置すること
・小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合は、員数を満たす介護従業員を置くほか、小規模多機能型居宅介護事業所の人員を満たす従業員を置いているときは、併設する小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる
● 計画作成担当者
・共同生活住居ごとに配置すること
・保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し、知識及び経験を有する者であること
・厚生労働大臣が定める研修(実践者研修又は基礎課程)を修了していること
・専らその職務に従事する者であること
・ただし利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務もしくは管理者との兼務が可能
・計画作成担当者のうち少なくとも1名は介護支援専門員であること
・ただし、次の場合は介護支援専門員を置かないことができる
併設する小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携により当該認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないとき
・介護支援専門員以外の計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員等として、認知症高齢者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有するものであること
■ 指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書
■ 認知症対応型共同生活介護事業所・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の指定にかかる記載事項
■ 添付書類
● 申請者の定款又は寄付行為の写し、登記事項証明書
● 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表
● 従業者員の資格証の写し、雇用が確認できる書類
● 管理者の経歴書
● 介護支援専門員の経歴書
● 事業所の平面図、立面図、消火設備の配置図及び写真
● 事業所(施設)の設備等に係る一覧表
● 運営規程
● 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
● 当該申請の事業に係る資産の状況(決算を迎えていない新規開設法人は、法人名義の預金通帳の写し)
● 損害保険証等の写し(新規の場合は、申込書と領収書のコピー)
● 協力医療機関又は協力歯科医療機関との契約の内容
● 法人役員名簿
● 法人代表者の誓約書
● 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体制の概要
● 地域密着型介護(予防)サービス費の請求に関する事項 ほか
※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。
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無料相談・出張相談、承ります
■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります。
● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。
● JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。
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・多摩市・武蔵野市・青梅市・国分寺市・小金井市・東久留米市・昭島市・稲城市・東大和市
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【千葉市】
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【千葉県】
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【福岡県】
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