成年後見トータルサポート             ④ 任意後見契約の手順

成年後見制度(任意後見契約)の利用をお考えの皆様へ

成年後見制度を利用するためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して、家庭裁判所や公証役場などの手続をする必要があります。

● どのような制度の利用がふさわしいかの事前協議

● 必要書類の準備

● 任意後見契約書の作成

● 任意後見人の職務  ほか

任意後見の契約・手続すべてをサポートさせて頂きます。

成年後見手続(任意後見契約)は、専門の行政書士にお任せください。

 

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成年後見トータルサポート ① 法定後見と任意後見

成年後見トータルサポート ② 任意後見制度

成年後見トータルサポート ③ 任意後見手続の流れ

成年後見トータルサポート ④ 任意後見契約の手順

成年後見トータルサポート ⑤ こんな方には任意後見

成年後見トータルサポート ⑥ 任意後見の3パターン

成年後見トータルサポート ⑦ 契約移行型の任意後見契約

成年後見トータルサポート ⑧ 任意代理と任意後見契約の併用

成年後見トータルサポート ⑨ 任意後見契約の変更

成年後見トータルサポート ⑩ 任意後見契約(将来型)と見守り契約

成年後見トータルサポート ⑪ 任意後見監督人の選任手続

 


任意後見契約の締結

①公正証書で作成 ⇒ ②本人の判断能力に不安のないときに契約 ⇒ ③本人が信頼できる人を任意後見人に指定 ⇒ ④本人が委任内容を決定 ⇒ ⑤家庭裁判所が任意後見監督人を選任 ⇒ ⑥後見事務の開始

■ 公正証書で作成

● 任意後見契約は、本人と任意後見人の候補者が、公証役場で、公証人の公正証書によって、任意後見契約書を作成します。

● 任意後見人の候補者を、任意後見受任者と言います。任意後見受任者は、任意後見監督人が選任されると、任意後見人となり、後見事務を開始することになります。

■ 本人の判断能力に不安のないときに契約

● 任意後見契約は、原則として、本人の判断能力が十分であるときに契約します。

● この点が法定後見制度と異なります。法定後見は、本人の判断能力が低下したとき、すなわち、精神上の障害により、事理(物事の道理)を弁識する(わきまえる)能力の欠如又は不十分な状態が続く場合です。

● 例外として、本人の判断能力が低下したときに、任意後見契約の締結と同時に任意後見監督人の選任申立を行い任意後見契約を開始させる方法もあります。

■ 本人が信頼できる人を任意後見人に指定

● 本人は、自分の信頼できる人を任意後見人に指定し、任意後見事務を委任することができます。

● この点も、法定後見制度と異なります。法定後見の場合は、家庭裁判所が適任者を選任しますので、本人が希望する人を選任することはできません。

■ 本人が委任内容を決定

● 本人は、代理人である任意後見人に、身上監護及び財産管理の事務を行うよう委任しますが、任意後見契約締結時に、どのような事務を代理してもらうかを決めます。本人がどのような生活を送りたいか、何に財産を使いたいかなどを考慮して決めます。

■ 家庭裁判所が任意後見監督人を選任

●家庭裁判所は、本人の判断能力が精神上の障害により不十分な状態になったときは、申立により任意後見監督人を 選任します。この選任により、任意後見契約は開始します。

■ 後見事務の開始

● 任意後見監督人が選任されると、任意後見人は、本人との契約に基づき、身上監護及び財産管理の事務を開始します。

 

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成年後見トータルサポート ⑤こんな方には任意後見



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任意後見制度の利用が適切か、任意後見契約の内容などの事前協議、任意後見契約の必要書類の準備、任意後見契約書の作成、任意後見人の職務など、任意後見の契約・手続すべてをサポートさせて頂きます。 

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◆ 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

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こちらもご覧ください・・・

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