成年後見制度(任意後見契約)の利用をお考えの皆様へ
成年後見制度を利用するためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して、家庭裁判所や公証役場などの手続をする必要があります。
● どのような制度の利用がふさわしいかの事前協議
● 必要書類の準備
● 任意後見契約書の作成
● 任意後見人の職務 ほか
任意後見の契約・手続すべてをサポートさせて頂きます。
成年後見手続(任意後見契約)は、専門の行政書士にお任せください。
無料相談・出張相談、承ります
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➡ 成年後見トータルサポート ⑧ 任意代理と任意後見契約の併用
➡ 成年後見トータルサポート ⑩ 任意後見契約(将来型)と見守り契約
ご高齢になられた後のライフプランをお考えの方
任意後見制度の利用が多いのは、どのような場合でしょうか?
● 子供や親戚が遠方に住んでいる、疎遠であるなどの理由で、将来、身近な人や専門家に支援を求めたいと考えている場合
● 夫婦に子供がいないので、お互いの身上監護や財産管理が難しくなりそうであると考えられる場合
● 認知症の発症や進行に備えて、今のうちに生活スタイルや財産管理のあり方を決めておきたい場合
● 単身者の場合
このような場合に、任意後見契約を積極的に利用しようとお考えの方々が増えています。
例えば、夫を亡くした高齢女性は、自身の老後を専門家に支援してもらおうと考え、自宅を処分して有料老人ホームに入所し、将来に認知症などで判断能力が衰えたときに備えて専門家と任意後見契約を結びました。
また、両親のために子供が任意後見人になる任意後見契約を結んだご家族で、更に万一の場合に備えて、子供が第三者と任意後見契約を締結しました。
このように、保険に加入する感覚で、長い目で見て任意後見制度を積極的に利用する場合が増えています。
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お子様の将来を親としてお考えの方
● 任意後見制度は、高齢者ばかりでなく、精神障碍者、知的障害者、身体障碍者にも、積極的に利用されています。
特に、知的障害者・精神障碍者などの子供を持つ親が、子供の保護のために利用する場合も増えています。
● 親が、自分の判断能力が十分でなくなった後の財産を、自身と子供のため有効活用できるように親自身の財産管理について任意後見契約を結び、任意後見人を遺言執行者に指定し、遺産の管理方法を遺言で決めたケースをはじめ、財産管理を受託者に委任する信託を利用したり、親自身の死後の子供の介護などを第三者に委託する契約を結ぶなど、任意後見契約と組み合わせることにより、親の老後も子供が安心して生活できるように予め決めておくことができます。
● もちろん、子供の判断能力が十分であれば、子供本人が任意後見契約を結ぶことも可能です。子供の判断能力が十分でないときも未成年の間に親が親権に基づいて子供に代わり任意後見契約を結ぶことも可能です。
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任意後見制度の利用が適切か、任意後見契約の内容などの事前協議、任意後見契約の必要書類の準備、任意後見契約書の作成、任意後見人の職務など、任意後見の契約・手続すべてをサポートさせて頂きます。
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◆ 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。
JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
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