成年後見制度(任意後見契約)の利用をお考えの皆様へ
成年後見制度を利用するためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して、家庭裁判所や公証役場などの手続をする必要があります。
● どのような制度の利用がふさわしいかの事前協議
● 必要書類の準備
● 任意後見契約書の作成
● 任意後見人の職務 ほか
成年後見手続(任意後見契約)のすべてをサポートさせて頂きます。
成年後見手続(任意後見契約)は、専門の行政書士にお任せください。
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➡成年後見トータルサポート ⑩ 任意後見契約(将来型)と見守り契約
成年後見制度とは
● 成年後見制度は、精神上の障害で判断能力が低下した人に後見人・保佐人・補助人(成年後見人等)を付けて、本人の生活を支援する制度です。具体的には、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な方が、判断能力の欠如のために虐待や消費者被害など、身体的・経済的に不利益を被らず、自分らしい生活を送ることができるようにするための制度です。
● 例えば、高齢で判断能力が不十分になれば、財産を適切に管理したり、自分に合った福祉サービスを選ぶことが難しくなったりすることが考えられます。高齢者が財産を騙し取られたり、家庭や福祉施設で虐待を受けたりしても、対処できない場合があります。
● このような場合に、成年後見人等が、財産を適切に管理し、適切な福祉サービスを使い、自分らしい生活ができるように支援する仕組なのです。
● 成年後見制度は、判断能力の不十分な程度によって援助の内容を区別し、後見・保佐・補助という3つの類型に分けています。
成年後見制度の理念
成年後見制度は、次の三つの理念によって支えられています。
成年後見制度は、判断能力が不十分になったとしても、財産の侵害を受けたり、尊厳を損なわれたりすることなく、本人が主人公のまま、自分の人生を安心して生活できるように支援する仕組です。
■ ノーマライゼイション
ノーマルな生活をするという意味で、認知症の高齢者・障害者だからといって特別扱いをしないで、従来と同じような生活をさせようとする考え方です。後見人は、これを実現するには本人のどの部分を補って支援したらよいのかを考えて支援する必要があります。
■ 自己決定の尊重
本人の自己決定を尊重するためには、従来の生活歴や環境、本人の言葉などを、本人保護の視点から総合的に判断して自己決定を見極める必要があります。後見人の知識・経験・資質が問われることになります。
■ 現有能力の活用
判断能力が不十分であるといっても、本人が現在有している能力を最大限引き出して活用するべきという考え方です。
成年後見制度を利用できる人
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を支援する仕組であるため、身体の障害で生活に支障が生じていても、それだけの理由で利用することはできません。次のような方が、利用できます。
● 加齢による脳の老化による場合(認知症など)
● 先天的に脳に障害がある、又は、幼少期に病気などで脳の障害を受けた場合(知的障害者)
● 病気・手術・事故などで脳に損傷を受けた場合(高次脳機能障害)
● 社会的ストレスなどから精神が不安定になった場合(統合失調症)
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法定後見制度
● 判断能力が不十分な状態になってしまったときに検討する制度です。
● 本人の判断能力の状態によって、重い方から、後見・保佐・補助の3類型に分かれます。
● 法定後見制度は定型的な制度になっており、成年後見人等の職務内容が法定されているので、必ずしも援助が必要な方にとってきめ細かなニーズに対応できない面があります。
任意後見契約
● 本人が判断能力を十分に有している間に、判断能力が不十分になったときに支援を依頼する予定の人と契約をします。契約の際に、自分のライフプラン(生活設計)を決めておき、それを実現するために、あらかじめ後見人となる人を決めておく制度です。
● 任意後見はあくまでも「契約」なので、後見人は、自分が信頼できる人を選んで、自分の意向に沿った内容の援助をしてもらう取り決めをすることができます。
● 任意後見契約は、現在は判断能力のある人が、将来において判断能力が低下した場合に備えて、契約により利用方法を決めることができる制度です。契約の効果が生じるのは、判断能力が低下してからです。
法定後見と任意後見の関係
● 法定後見と任意後見とでは、任意後見が優先されます。
既に任意後見契約が締結されていれば、判断能力が低下したとして法定後見の申立をしても自己決定の尊重という観点から、任意後見契約が優先することとされています。
● 但し、任意後見契約が効力を生じた後、本人の判断能力が更に低下して、代理権だけでなく、同意権や取消権も必要となった場合には、法定後見に移行することもできます。
例えば、訪問販売の被害に遭うようになり、同意権や取消権が必要になった場合、法律に規定された申立権者のほか、任意後見受任者・任意後見人又は任意後見監督人は、法定後見の申立をすることができます。
● 法定後見開始の審判を受けると、任意後見契約は終了することになります。
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