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〇 求人手続・採用面接など人材の確保

〇 各種法人の設立・合併・解散の手続

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令和4年度に向けた事業譲渡等の手続きについて

令和3年12月20日 公益財団法人児童育成協会

事業譲渡等(整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。以下、特段の定めがない場合は同じ。)の承認手続きにつきましては、以下のとおり行います。各事業者におかれましては、内容を十分ご確認いただき、円滑な申請手続きにご協力をお願いいたします。

企業主導型保育施設の運営につきましては、企業主導型保育事業費補助金実施要綱及び企業主導型保育事業助成要領等に基づき、事業者自ら助成申請を行い、審査を経て採択されている以上、現在の設置者において継続的に運営されることを基本としております。そのため、やむを得ない場合に限り、譲渡を検討していただくこととなりますので、各事業者におかれましては、その点十分にご留意の上、手続きをお願いします。

なお、事業譲渡等に係る協会への納付金について、令和2年度までの経過措置は終了しております。

手続きの詳細については、「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則」(以下「承認基準細則」という。)をご確認ください。

1.対象

令和 4 年度上半期に事業譲渡等を予定している企業主導型保育事業設置事業者

2.エントリー受付期間

令和 3 年 12 月 20 日(月)~令和 4 年 1 月 20 日(木)17 時迄

(令和 4 年度下半期にも予定しております。)

※令和 3 年度の事業譲渡等のエントリー受付は、終了しております。

3.申請手続き

(1)審査の流れ

①事前審査エントリー (令和 3 年 12 月 20 日(月)~令和 4 年 1 月 20 日(木)17 時迄)

エントリー後、ご提出頂く指定日を定め、譲渡に係る提出書類(一次審査及び二次審査に必要な提出書類)をご提出頂きます。(エントリー後、10 日程度)

予め提出書類をご準備したうえでエントリーください。提出書類が期限までに揃わない場合は不承認といたします。

②事前審査(一次審査)

<譲渡元事業者>

・申請を受けた協会は、先ず譲渡元事業者に対し、譲渡等理由に合理性があるか、審査要件を満たしているかの事前審査を行います。審査の結果、譲渡等理由に合理性が見られない場合や審査要件を満たしていない場合は不承認となります。

<譲渡先事業者>

・譲渡先事業者に対し、譲渡等理由に合理性があるか、審査要件を満たしているかの事前審査を行います。審査の結果、譲渡等理由に合理性が見られない場合や審査要件を満たしていない場合は不承認といたします。

<譲渡等理由に合理性があるとは認められない場合の一例>

例1)・譲渡等をしなければならない理由が不明確な場合

例2)・譲渡先における事業の継続に向けた計画が不明確な場合

例3)・現在の設置者において事業の継続が可能であると認められるにも関わらず、税務上の理由等により新規法人を立ち上げ、当該法人に譲渡を行う場合(譲渡元事業者と譲渡先事業者が子会社又はグループ会社の関係である場合等を含む)

例4)・譲渡等に関して、運営委託事業者や保護者等関係者の合意が得られているとは言えない場合

例5)・譲渡元事業者又は譲渡先事業者において、既存の企業主導型保育施設を譲渡等をする一方で、他の事業者から施設の譲渡等を受ける場合

その他、協会が譲渡等理由に合理性があるとは認められないと判断したものについては不承認といたします。

③二次審査

・事前審査(一次審査)で承認となった場合、協会において、審査委員会に向けた個別審査(譲渡元・譲渡先事業者の二次審査)を行います。審査の結果要件を満たしていない場合はその時点で不承認といたします。

※ 企業主導型保育施設を運営している事業者においては、これまでの協会による指導・監査(特別立入調査を含む)での文書指摘に対する改善状況についても考慮します。

④審査委員会の審査

協会の事前審査(一次審査)・二次審査で要件を満たしている場合、協会に設置する審査委員会にて令和3年度新規申請者に対する審査に準じた審査を行います。審査委員会において、譲渡等の目的及び保育の質や継続性等の観点から譲渡元事業者及び譲渡先事業者に対して審査し、不承認の場合は不承認通知をお送りします。

 なお、以下の場合は二次審査以降の審査を免除します。

・譲渡元事業者が譲渡先事業者の発行済株式の100%を保有している場合

・譲渡先事業者が譲渡元事業者の発行済株式の100%を保有している場合

⑤内閣府の審査

審査委員会において承認となった場合、内閣府の審査を行い、承認の場合は承認通知、不承認の場合は不承認通知をお送りします。(申請件数にもよりますが、事前審査エントリーから内閣府の審査完了までおおむね6か月を予定)

※整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更にあっては、内閣府による確認は行われません。

※承認通知の日付をもって、事業譲渡等が可能となります。こちらを踏まえたうえで時期をご検討ください。

※事業譲渡等の承認を受けた後、譲渡先事業者においては、運営費の助成を受けるための審査が別途必要です。その際に必要書類については以下をご確認ください。

(企業主導型保育事業ポータルサイト→施設運営を検討中の法人様→新規募集申請書類→資料 3-3 別紙「提出書類」(運営費等) )

(2)申請方法

①事前審査エントリー

まずは、「事業譲渡等事前審査(一次審査)エントリーシート」(企業主導型保育事業ポータルサイト 既に施設運営中の法人様→様式ダウンロード→4.財務・経理財産処分→「事業譲渡等事前審査(一次審査)エントリーシート」)を譲渡元の事業者様からエントリー受付専用アドレス「jouto-entry@kodomono-shiro.jp」 宛に令和 3 年 12 月 20 日(月)から令和 4 年 1 月 20 日(木)17 時締切(必着)の間に申請ください。

※締め切り時間を過ぎますとこのアドレスは閉鎖いたします。これ以降の申請は令和4年度以降対象の次回の受付となります。

②事前審査(一次審査)

提出書類は、Direct Cloud BOX(ダイレクトクラウドボックス)を使用いたします。

令和 4 年 1 月 20 日(木)迄に期限内にエントリーのあった譲渡元・譲渡先の各事業者へ「事業譲渡等エントリーシート」にご記入いただいたアドレスに、Direct Cloud BOX の提出用 URL とパスワード、提出期限等のご案内メールが届きます。

各事業者は提出用 URL から書類の提出を、案内メールが届いてから 10 日以内(必着)にて行ってください。

なお、提出用 URL は期限が過ぎますと使用不可となり、その時点で不足書類がある場合は不承認となりますので、必ず期限を守って提出いただきますようご注意ください。

※詳しい使用方法は、提出用 URL と同時にお伝えします。

③二次審査

事前審査(一次審査)をクリアした事業者につきましては、協会よりご連絡いたします。

④審査委員会

二次審査をクリアした事業者につきましては、審査委員会の審査を行います。協会より提出資料を追加で求める場合がございます。

⑤内閣府審査

審査委員会審査をクリアした事業者につきましては、内閣府の審査を行います。協会より提出資料を追加で求める場合がございます。

※整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更にあっては、内閣府による確認は行われません。

(3)納付金

①納付金(助成金の返還)を求めない場合

 ・企業主導型保育事業を10年以上継続する場合の無償譲渡

②納付金(助成金の返還)を求める場合

・有償譲渡の場合

 ・10年経過前であって企業主導型保育事業を継続しない場合の無償譲渡

③納付金額

 ・例えば、上記②の有償譲渡の場合は、整備費の助成を受けて整備した施設の残存年数に基づく価格を上限として、譲渡額に4分の3を乗じて得た額について納付することとなります。

具体的な納付額については、下記【納付金の例】をご参照ください。

(4)審査に当たっての留意事項

【譲渡元事業者】

① 積立資産の取扱い

・積立資産は、譲渡元事業者において、同事業者の施設に対する運営方針の下、積立てが行われた資産であるため、当該資産の譲渡先事業者への譲渡は認められません。譲渡元事業者において積立資産がある場合には、返還を求めます。

【譲渡先事業者】

① 運営委託

・譲渡先事業者が保育事業者型事業を行う場合、施設における保育の実施について運営委託を行うことはできません。

② 譲渡日

・譲渡日は原則、譲渡が承認された日以降の日付とします。

③ 譲渡先事業者における事業継続

・承認基準細則第4の1(4)に基づき、助成金の返還の条件を付さずに譲渡を承認し、譲渡先事業者が企業主導型保育事業を10年以上継続することが困難になった場合は、助成金の返還(残存年数納付金額を納付)を求めます。また、譲渡先事業者からの更なる譲渡は、原則認めません。

④ 利用定員

・譲渡については、譲渡元事業者と同様の事業の類型種別及び同一の施設定員とします。ただし、施設における有効面積の範囲内での定員変更(利用児童の年齢構成の変更を含む)は、この限りではありません。

(5)確認書類

以下、承認基準細則等を熟慮し、申請くださいますようお願いいたします。

<確認書類>

・企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて

・企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則

・(参考)企業主導型保育事業に係る財産処分承認基準

・企業主導型保育助成事業 事業譲渡等審査基準

※以上、企業主導型保育事業ポータルサイト 既に施設運営中の法人様→通知等→

5.財務・ 経理 財産処分をご確認ください。

・資料 3-1 令和 3 年度企業主導型保育助成事業助成審査基準

・資料 4 審査基準の概要資料

・資料 7 建築関連資料集

※以上、企業主導型保育事業ポータルサイト 施設運営を検討中の法人様→新規募集申請書類をご確認ください。

(6)提出書類

提出書類については、別紙「財産処分の承認申請(事業譲渡等)に係る提出書類」をご参照ください。

なお、以下の書式は協会指定のものになります。企業主導型保育事業ポータルサイトから様式をダウンロードして内容をご確認頂き、指定様式で資料をご提出願います。

<協会指定書式>

・事業譲渡等事前審査(一次審査)エントリーシート

・財産処分承認申請書 (承認基準細則 別添様式1)

・企業主導型保育事業 譲渡先施設の運営(予定)

※以上、企業主導型保育事業ポータルサイト 既に施設運営中の法人様→様式ダウンロード→4.財務・経理 財産処分をご確認頂き、指定様式で資料をご提出願います。

・保育の質に関する調書

・保育所保育指針における「全体的な計画(案)」

・ガバナンス・コンプライアンスに関する調書

・利用意向調査票

・保育施設の今後3年間の収支予算書

・事業実施者全体の資金計画書

・施設長(園長)(候補者)の履歴書

・暴力団排除に関する誓約書兼照会同意書

※以上、企業主導型保育事業ポータルサイト 施設運営を検討中の法人様→新規募集申請書類をご確認頂き、指定様式で資料をご提出願います。

※ 詳細は児童育成協会ポータルサイトをご覧ください。

 

企業主導型保育事業 事業譲渡等審査基準

1.総則

企業主導型保育施設の事業譲渡等(整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。以下、特段の定めがない場合は同じ。)に当たり、「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則」(以下「承認基準細則」という。)の第6に基づき、譲渡元及び譲渡先事業者に対し、譲渡の目的及び保育の質や継続性等の観点から、審査を適正に実施するため、本審査基準を定める。

2.審査対象者

当該年度及び翌年度に譲渡等を予定している事業者

※譲渡元、譲渡先のいずれの事業者についても対象とする。

3.審査手順

譲渡等に係る審査は、次の手順により行うこととする。

(1) 事前審査(一次審査)

① 事前審査エントリー

譲渡等を予定している事業者は、別添「事業譲渡等の手続きについて」に基づき、別紙「事業譲渡等事前審査(一次審査)エントリーシート」を譲渡元の事業者(以下「譲渡申請者」という。)からエントリー受付専用アドレス宛に申請することとする。

② 提出書類の有無の確認

別紙「財産処分等の承認申請(事業譲渡等)に係る提出書類」(以下「提出書類」という。)に記載された事前審査(一次審査)に必要な全ての書類が提出されていることを必須とする。なお、提出された書類の内容に不備がある場合には、提出期限を設定した上で、当該書類の提出を求めることとする。また、実施機関において、必要に応じて、譲渡申請者に対し別紙「提出書類」に記載された書類以外の書類の追加提出を求めることができるものとする。

③ 提出書類の申請内容の形式的審査

実施機関において、譲渡申請者から提出された書類の申請内容が、「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」(以下「実施要綱」という。)において求める企業主導型保育事業の要件等を満たすものとなっているか形式的に確認する。

④ 実施機関において、以下のとおり審査を行う。

本審査の結果、以下の要件を満たしていない場合は、(2)以降に定める審査を行うことなく、不承認とする。

【譲渡元・譲渡先事業者共通】

1.譲渡理由

 ・譲渡理由に合理性があること。

2.返還金の納付状況(譲渡先事業者が既存の企業主導型保育施設を運営している場合は、譲渡先事業者についても確認する。)

・事前審査エントリー時点で、実施機関が求める事業完了報告等に係る返還金について、実施機関が定める期限内に返還していること。

3.消費税仕入控除額報告(譲渡先事業者が既存の企業主導型保育施設を運営している場合は、譲渡先事業者についても確認する。)

・事前審査エントリー時点で、実施機関が求める消費税仕入控除額報告について、実施機関が定める期限内に報告していること。

【譲渡先事業者】

1.法人設立(企業主導型保育事業ポータルサイト 施設運営を検討中の法人様→新規募集申請書類→資料 4 審査基準の概要資料 参照)

・譲渡先事業者については、設立1年未満(※)の新規設立法人等は認めないものとし、従業員を雇用している法人等に限るものとする。

※原則、令和2年度以降に設置した新規設立法人等は認めない。但し、合理的な理由がある場合についてはその限りではない。

・譲渡等承認申請日までに分社化、合併した法人等である場合には、分社化、合併等する前の法人等の設立等された年月日により判断できるものとする(事業実績の審査も同様)。

2.財務適格性

・債務超過がないこと。直近3年以上連続して損失を計上していないこと。運営に必要な資金を1月以上有していること。

3.財務状況

・譲渡先事業者の財務状況や企業の将来の経営の安定性が、企業主導型保育施設を継続かつ安定的に実施するために必要な経営基盤を有していること。

4.社会保険料・税金の納付実績

・滞納していないこと。納付が不要とされている事業者においては、その理由を確認する。

5.事業実績

・譲渡先事業者が、実施要綱第3 1.事業の類型(1)②で定める保育事業者型事業を行う場合、事前審査エントリー時点で5年以上の運営実績を有していること。

・譲渡元事業者において、施設における保育の実施について運営委託を行っている場合、譲渡先事業者において、当該運営委託先を変更する場合は、委託先となる事業者において、5年以上の運営実績を有していること。(ただし、譲渡に当たって、運営委託先となる事業者に変更がない場合は、この限りでない。)

(2)二次審査

① 提出書類の有無の確認

別紙「提出書類」に記載された二次審査に必要な全ての書類が提出されていることを必須とする。なお、提出された書類の内容に不備がある場合には、提出期限を設定した上で、当該書類の提出を求めることとする。また、実施機関において、必要に応じて、譲渡申請者に対し別紙「提出書類」に記載された書類以外の書類の追加提出を求めることができるものとする。

②実施機関において、以下のとおり審査を行う。

本審査の結果、譲渡先事業者において、以下の要件を満たしていない場合は、(3)以降に定める審査を行うことなく、不承認とする。

【二次審査評価事項】

1.保育の質

施設において従事する従業者や、実施する保育等の内容が、一定程度以上の保育の質が確保されたものとして妥当であると認められるかについて評価する。

【評価方法】

職種別の従事者の数、勤務形態や、施設の運営に関する方針、保育の内容等(保護者に対する子育ての支援を含む。)を確認することにより評価を実施する。

2.ガバナンス・コンプライアンス

施設における体制(事業実施者の本社等における施設に関する部署の体制を含む。)が、一定程度以上のガバナンスを有し、かつ、コンプライアンスを重視したものとして妥当であると認められるかについて評価する。

【評価方法】

利用者等(利用者又はその家族をいう。)からの相談、苦情等及び保育の提供により賠償すべき事故が発生したときの対応方法や、安全管理及び衛生管理のために講じる措置、情報の管理、個人情報保護等のための取組等を確認することにより評価を実施する。

3.資金計画

施設運営に係る自己負担額を賄うため、十分な財務基盤を有しており、施設の運営に係る資金計画や、事業実施者全体の今後の資金計画が、一定程度以上の計画性を有するものとして妥当であると認められるかについて評価する。

【評価方法】

施設の運営に係る資金計画書、今後3年間の収支予算書(借入等を行う場合の返済額を含む。)や、事業実施者全体の今後3年間の収支(損益)予算書、借入金等返済(償還)計画について確認することにより評価を実施する。

4.その他

上記1.から3.以外の事項において、事業譲渡等を行うことが妥当であると認められるかについて評価する。

【ヒアリング評価事項】

1.事業者の事業の内容及び業績

2.職員に対する子育て支援の取組状況

3.保育施設の譲渡等を受けることとした経緯

4.保育施設の目指す姿

5.保育施設の運営に関する費用負担

6.保育施設の設置ニーズ及び職員の要望

7.保育施設に関する責任体制

8.保育施設の譲渡等までの運営スケジュール

9.その他

(3)審査委員会審査

実施機関の事前審査(一次審査)及び二次審査で要件を満たしている場合、審査委員会において譲渡等の目的及び保育の質や継続性等の観点から、譲渡元事業者及び譲渡先事業者に対して審査し、不承認の場合は不承認通知を送付する。

(4)内閣府審査

審査委員会において承認となった場合、内閣府による審査を行い、承認の場合は承認通知、不承認の場合は不承認通知を送付する。

なお、整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更にあっては、内閣府による確認は行われない。

4.その他

【譲渡元事業者】

1.返還金

・承認基準細則第4の1に該当しない場合は、同細則第4の2及び第5の1及び2の規定により返還金の納付を求める。

【譲渡先事業者】

1.定員充足率

・既存施設を運営している事業者は、全ての施設において直近の定員充足率が 70%以上(事前審査エントリー時点で公表されている直近の企業主導型保育施設一覧(定員充足率を含む)にて定員充足率が 70%以上)であることを確認する。さらに、実施要綱第31.事業の類型(1)①で定める一般事業主型事業を行っている場合には、定員充足率 70%以上に加え、自社従業員が定員全体の 10%以上であることを確認する。

・上記の状況については、一次審査の結果と併せて、二次審査以降における審査において考慮する。

2.関連事業者間の譲渡等

・譲渡等において、譲渡元事業者が譲渡先事業者の発行済株式の100%を保有している場合は、二次審査以降の審査を免除する。

・譲渡等において、譲渡先事業者が譲渡元事業者の発行済株式の100%を保有している場合は、二次審査以降の審査を免除する。

※ 詳細は児童育成協会ポータルサイトをご覧ください。

 

事業譲渡等の手続きについて(令和3年)

令 和3年7月30日 公益財団法人児童育成協会

事業譲渡等(整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。以下、特段の定めがない場合は同じ。)の承認手続きにつきましては、以下のとおり行います。各事業者におかれましては、内容を十分ご確認いただき、円滑な申請手続きにご協力をお願いいたします。

企業主導型保育施設の運営につきましては、企業主導型保育事業費補助金実施要綱及び企業主導型保育事業助成要領等に基づき、事業者自ら助成申請を行い、審査を経て採択されている以上、現在の設置者において継続的に運営されることを基本としております。そのため、やむを得ない場合に限り、事業譲渡等を検討していただくこととなりますので、各事業者におかれましては、その点十分にご留意の上、手続きをお願いします。

なお、事業譲渡等に係る協会への納付金について、令和2年度までの経過措置は終了しております。

手続きの詳細については、「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則」(以下「承認基準細則」という。)をご確認ください。

1.対象

令和 3 年度に事業譲渡等を予定している企業主導型保育事業設置事業者

2.エントリー受付期間

令和 3 年 7 月 30 日(金)~8 月 30 日(月)17 時迄

※令和 4 年度以降の事業譲渡等のエントリー受付時期は、時期が確定しましたら改めてお知らせいたします。

3.申請手続き

(1)審査の流れ

①事前審査エントリー(令和 3 年 7 月 30 日(金)~8 月 30 日(月)17 時迄)

エントリー後、1週間以内に事前審査(一次審査)の提出書類をご提出頂きます。予めご準備ください。

②事前審査(一次審査)

<譲渡元事業者>

・申請を受けた協会は、先ず譲渡元事業者に対し、譲渡等理由に合理性があるか、審査要件を満たしているかの事前審査を行います。審査の結果、譲渡等理由に合理性が見られない場合や審査要件を満たしていない場合は不承認となります。

<譲渡先事業者>

・譲渡先事業者に対し、譲渡等理由に合理性があるか、審査要件を満たしているかの事前審査を行います。審査の結果、譲渡等理由に合理性が見られない場合や審査要件を満たしていない場合は不承認といたします。

<譲渡等理由に合理性があるとは認められない場合の例>

例1)・譲渡等をしなければならない理由が不明確な場合

例2)・譲渡先における事業の継続に向けた計画が不明確な場合

例3)・現在の設置者において事業の継続が可能であると認められるにも関わらず、税務上の理由等により新規法人を立ち上げ、当該法人に譲渡を行う場合(譲渡元事業者と譲渡先事業者が子会社又はグループ会社の関係である場合等を含む)

例4)・譲渡等に関して、運営委託事業者や保護者等関係者の合意が得られているとは言えない場合

例5)・譲渡元事業者又は譲渡先事業者において、既存の企業主導型保育施設を譲渡等をする一方で、他の事業者から施設の譲渡等を受ける場合

その他、協会が譲渡等理由に合理性があるとは認められないと判断したものについては不承認といたします。

③二次審査

・事前審査(一次審査)で承認となった場合、二次審査の提出書類をご提出頂き、協会において、審査委員会に向けた個別審査(譲渡元・譲渡先事業者の二次審査)を行います。審査の結果要件を満たしていない場合はその時点で不承認といたします。

※ 企業主導型保育施設を運営している事業者においては、これまでの協会による指導・監査(特別立入調査を含む)での文書指摘に対する改善状況についても考慮します。

④審査委員会の審査

協会の事前審査(一次審査)・二次審査で要件を満たしている場合、協会に設置する審査委員会にて令和3年度新規申請者に対する審査に準じた審査を行います。審査委員会において、譲渡の目的及び保育の質や継続性等の観点から、譲渡元事業者及び譲渡先事業者に対して審査し、不承認の場合は不承認通知をお送りします。

 なお、以下の場合は二次審査を免除します。

・譲渡元事業者が譲渡先事業者の発行済株式の100%を保有している場合

・譲渡先事業者が譲渡元事業者の発行済株式の100%を保有している場合

⑤内閣府の審査

審査委員会において承認となった場合、内閣府の審査を行い、承認の場合は承認通知、不承認の場合は不承認通知をお送りします。(申請件数にもよりますが、事前審査エントリーから内閣府の審査完了までおおむね6か月を予定)

※整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更にあっては、内閣府による確認は行われません。

※承認通知の日付をもって、事業譲渡等が可能となります。こちらを踏まえたうえで時期をご検討ください。

※事業譲渡等の承認を受けた後、譲渡先事業者においては、運営費の助成を受けるための審査が別途必要です。その際に必要書類については以下をご確認ください。

(企業主導型保育事業ポータルサイト→施設運営を検討中の法人様→新規募集申請書類→資料 3-3 別紙「提出書類」(運営費等) )

(2)申請方法

①事前審査エントリー

まずは、「事業譲渡等事前審査(一次審査)エントリーシート」(企業主導型保育事業ポータルサイト 既に施設運営中の法人様→様式ダウンロード→4.財務・経理財産処分→「事業譲渡等事前審査(一次審査)エントリーシート」)を譲渡元の事業者からエントリー受付専用アドレス「jouto-entry@kodomono-shiro.jp」 宛に 7月 30 日(金)から 8 月 30 日(月)17 時締切(必着)の間に申請ください。

※締め切り時間を過ぎますとこのアドレスは閉鎖いたします。これ以降の申請は令和4年度対象の次回の受付となります。

②事前審査(一次審査)

提出書類は、Direct Cloud BOX(ダイレクトクラウドボックス)を使用いたします。

8 月 30 日(月)迄に期限内にエントリーのあった譲渡元・譲渡先の各事業者へ「事業譲渡等エントリーシート」にご記入いただいたアドレスに、Direct Cloud BOX※1の招待 URL と提出期限等のご案内が届きます。

各事業者は招待 URL よりゲスト登録※2 を行ってください。譲渡元・譲渡先それぞれ事前審査に必要な提出書類を Direct Cloud BOX に招待 URL が届いてから1週間以内(必着)にてご提出頂きます。

※1 法人向けクラウドサービス「Direct Cloud BOX」:利用料金はかかりません。

※2 詳しい登録方法は、招待 URL と同時にお伝えします。

③二次審査

事前審査(一次審査)をクリアした事業者につきましては、協会よりご連絡いたします。二次審査の提出資料をご連絡後おおよそ1週間以内にご提出頂きます。提出期限は追ってご連絡いたしますが、予め準備を進めて頂きますようお願いいたします。

④審査委員会

二次審査をクリアした事業者につきましては、審査委員会の審査を行います。協会より提出資料を追加で求める場合がございます。

⑤内閣府審査

審査委員会審査をクリアした事業者につきましては、内閣府の審査を行います。協会より提出資料を追加で求める場合がございます。

※整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更にあっては、内閣府による確認は行われません。

(3)納付金

①納付金(助成金の返還)を求めない場合

・企業主導型保育事業を10年以上継続する場合の無償譲渡

②納付金(助成金の返還)を求める場合

・有償譲渡の場合

・10年経過前であって企業主導型保育事業を継続しない場合の無償譲渡

③納付金額

 ・例えば、上記②の有償譲渡の場合は、整備費の助成を受けて整備した施設の残存年数に基づく価格を上限として、譲渡額に4分の3を乗じて得た額について納付することとなります。具体的な納付額については、下記【納付金の例】をご参照ください。

(4)審査に当たっての留意事項

【譲渡元事業者】

① 積立資産の取扱い

・積立資産は、譲渡元事業者において、同事業者の施設に対する運営方針の下、積立てが行われた資産であるため、当該資産の譲渡先事業者への譲渡は認められません。譲渡元事業者において積立資産がある場合には、返還を求めます。

【譲渡先事業者】

① 運営委託

・譲渡先事業者が保育事業者型事業を行う場合、施設における保育の実施について運営委託を行うことはできません。

② 譲渡日

・譲渡日は原則、譲渡が承認された日以降の日付とします。

③ 譲渡先事業者における事業継続

・承認基準細則第4の1(4)に基づき、助成金の返還の条件を付さずに譲渡を承認し、譲渡先事業者が企業主導型保育事業を10年以上継続することが困難になった場合は、助成金の返還(残存年数納付金額を納付)を求めます。また、譲渡先事業者からの更なる譲渡は、原則認めません。

④ 利用定員

・譲渡については、譲渡元事業者と同様の事業の類型種別及び同一の施設定員とします。ただし、施設における有効面積の範囲内での定員変更(利用児童の年齢構成の変更を含む)は、この限りではありません。

(5)確認書類

以下、承認基準細則等を熟慮し、申請くださいますようお願いいたします。

<確認書類>

・企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて

・企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則

・(参考)企業主導型保育事業に係る財産処分承認基準

・企業主導型保育助成事業 事業譲渡等審査基準

※以上、企業主導型保育事業ポータルサイト 既に施設運営中の法人様→通知等→5.財務・ 経理 財産処分をご確認ください。

・資料 3-1 令和 3 年度企業主導型保育助成事業助成審査基準

・資料 4 審査基準の概要資料

・資料 7 建築関連資料集

※以上、企業主導型保育事業ポータルサイト 施設運営を検討中の法人様→新規募集申請書類をご確認ください。

(6)提出書類

提出書類については、別紙「財産処分の承認申請(事業譲渡等)に係る提出書類」をご参照ください。

なお、以下の書式は協会指定のものになります。企業主導型保育事業ポータルサイトから様式をダウンロードして内容をご確認頂き、指定様式で資料をご提出願います。

<協会指定書式>

・事業譲渡等事前審査(一次審査)エントリーシート

・財産処分承認申請書 (承認基準細則 別添様式1)

・企業主導型保育事業 譲渡先施設の運営(予定)

※以上、企業主導型保育事業ポータルサイト 既に施設運営中の法人様→様式ダウンロード→4.財務・経理 財産処分 をご確認頂き、指定様式で資料をご提出願います。

・保育の質に関する調書

・保育所保育指針における「全体的な計画(案)」

・ガバナンス・コンプライアンスに関する調書

・利用意向調査票

・保育施設の今後3年間の収支予算書

・事業実施者全体の資金計画書

・施設長(園長)(候補者)の履歴書

・暴力団排除に関する誓約書兼照会同意書

※以上、企業主導型保育事業ポータルサイト 施設運営を検討中の法人様→新規募集申請書類 をご確認頂き、指定様式で資料をご提出願います。

※ 詳細は児童育成協会ポータルサイトをご覧ください。

 

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保育の分野において、譲り渡し側の情報と譲り受け側の情報のご案内、希望地域の保育ニーズや競合の調査、適切な譲渡・承継の形態についての事前のご相談、譲り渡し側の企業様と譲り受け側の企業様の協議の支援、譲渡・承継計画立案の支援、譲渡・承継に必要な各種の手続の代行、譲渡・承継に必要な各種の許可認可の申請代行、譲渡・承継に必要な各種の書類の準備、助成金・補助金の申請や金融機関の融資などの資金調達支援、求人手続・採用面接など人材の確保、各種法人の設立・合併・解散の手続、譲渡・承継に関わる様々な法律問題についての企業法務、譲渡・承継後の保育園経営の諸問題への対応・コンサルティングほか、企業主導型保育園の譲渡・承継の諸手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

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JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

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神奈川県】・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

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岐阜県】・岐阜市・大垣市・高山市・多治見市・関市・中津川市・美濃市・瑞浪市・羽島市・恵那市・美濃加茂市・土岐市・各務原市・可児市・山県市・瑞穂市・飛騨市・本巣市・郡上市・下呂市・海津市

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