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【行政書士//全国対応】医療法人認可申請トータルプロデュース  専門行政書士の手続代行&コンサルティング

医療法人の認可申請をお考えの皆様へ

医療法人の認可を受けるためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。

◎ 医療法人の認可申請のための、役所との事前協議

◎ 認可申請書類の作成

◎ 添付書類の準備

◎ 役所の窓口への申請代理・書類提出

◎ 医療法人認可後の運営コンサルティング   ほか

医療法人の認可と運営の手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。

医療法人の認可と運営の諸手続は、専門の行政書士にお任せください。

※詳しくはこちらをご覧ください。           

医療法人設立トータルサポート

 

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医療法人制度の概要

■ 医療法人の種類及び性格

〇 医療法では、医療機関が医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得することにより、医業の永続性を確保するとともに、資金の集積を容易にし、医療の普及向上を図ることを目的として医療法人制度を設けています。

〇 医療法人は、病院又は医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを主たる目的として、医療法の規定により設立された法人をいい、社団たる医療法人と財団たる医療法人の二形態があります。(医療法第39条)

〇 社団たる医療法人は、医療機関を開設することを主たる目的とした人の集合体に法人格が付与されたものです。法人の資産は、拠出又は寄附からなります。なお、平成19年4月の医療法改正により、持ち分の定めのある医療法人は設立できなくなりました。

〇 財団たる医療法人は、医療施設を開設することを主たる目的として寄附された財産に法人格が付与されたものです。

〇 医療法人は、公益法人でも営利法人でもなく、いわば両者の中間的性格を持つ、医療法による特別法人であるといえます。

■ 一人医師医療法人制度

〇 昭和60年12月の医療法改正により、医師又は歯科医師が一人又は二人常時勤務する診療所を開設する小規模な診療所にも法人化の道が開かれました。これが「一人医師医療法人制度」です。

〇 この制度は、医療経営と家計、医業所得と給与所得を分離することにより、診療所経営の近代化を図り、医療事業に係る経営の合理化や組織の適正化を図ることを目的とした制度であります。基本的には従来の医療法人と全く同じ制度のものです。

■ 設立認可の申請

〇 医療法人を設立するには、自治体の認可が必要です。(医療法第44条)

〇 医療法人を設立しようとする場合は、医療法人設立認可申請書に必要な関係書類を添えて、所定の時期に設立代表者名で自治体に申請することが必要です。

 


医療法人認可申請の流れ(例)

① 事前審査   ・5月末・11月末に締め切り

② 本申請    ・6月末・12月末に締め切り

③ 審査

④ 県医療審議会に諮問・答申   ・概ね8月・2月

⑤ 設立認可(認可書の交付)   ・概ね9月・3月

⑥ 医療法人設立のための登記   ・主たる事務所所在地の所管法務局に申請(認可書受領後2週間以内に登記)

⑦ 設立登記完了届の提出

⑧ 病院(診療所)の開設許可申請、許可    ・病院については、市保健所を経由して県保健所へ

⑨ 構造設備検査申請、許可          ・無床診療所は除く

⑩ 法人開設の病院(診療所)の開設届の提出  ・病院については、市保健所を経由して県保健所へ

⑪ 個人開設の病院(診療所)の廃止届の提出  ・病院については、市保健所を経由して県保健所へ

 


医療法人(社団)の設立認可基準 

■ 設立前の運営実績期間

〇 収支予算書の妥当性が確認出来る程度の運営実績(基準日現在で1年以上)があること
〇 但し、介護老人保健施設を経営するために医療法人を設立する場合には、この限りではない

■ 社員

(1)3人以上とすること (法により、総会議長は当初議決に加わることができず、2人以下では成立しないため)

(2) 設立総会において適正に選出されていること

■ 理事

(1)理事は、3人以上とすること

(2)次の欠格事由のいずれにも該当しないこと

① 成年被後見人又は被保佐人

②  医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

③  ②に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

④ 医療法人と関係のある特定の営利法人の役員でないこと

⑤ 未成年者でないこと

(3)開設するすべての病院・診療所又は介護老人保健施設の管理者(指定管理者として管理する病院等をむ)を理事に加えること

■ 理事長

〇 医師または歯科医師である理事のうちから選出すること

■ 監事

(1)1人以上置かなければならない

(2)欠格事由のいずれにも該当しないこと

(3)理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院・診療所又は介護老人保健施設の管理者(指定管理者として管理する病院等を含む)その他の職員を含む)を兼ねてはならない

■ 運転資金

〇 拠出される預貯金・医業未収金・薬品衛生材料の合計額が収支予算書における支出予算額の2ヶ月分を上回ること
(支出予算額の2ヶ月分とは、年間合計支出予算額から翌年度繰越金及び法人税等を除いた額の12分の2に、医療機械器具・什器備品・薬品等の買取額を加えた額)

■ 資産

(1)基準日は設立総会開催年月日及び事前審査年月日から6ヶ月以内であること

(2)開設する病院・診療所又は介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設・設備又は資金を有していること

(3)医療法人の土地、建物等は、法人が所有するものであることが望ましいが、賃貸借による場合でも当該賃貸借契約が長期間(10年以上)にわたるもので、かつ、確実なものである場合には差し支えないこと

但し、土地・建物を医療法人の理事長又はその親族等以外の第三者から貸借する場合には当該土地・建物について賃貸借登記をすることが望ましい

(4)なお、貸借料については、近隣の土地・建物等の賃貸料と比較して著しく高額でないこと

   役員から賃借する場合、適正な賃借料を定めること(住居部分は賃借できない)

■ 既存の医療施設

〇 法令上要求されている事項をすべて満たしていること

■ 設立当初の会計年度

〇 1年以上にならないこと

■ 収支予算

〇 前年度実績から判断して、妥当なものであること

 


医療法人の設立認可申請書類

■ 医療法人設立認可申請書

■ 添付書類

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。

 

医療法人設立認可申請手引(一人医師医療法人)

令和2年4月改訂版 兵庫県健康福祉部健康局医務課

一人医師医療法人の概要

1.医療法人の種類及び性格

医療法では、医療機関が医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得することにより、医業の永続性を確保するとともに、資金の集積を容易にし、医療の普及向上を図ることを目的として医療法人制度を設けています。

医療法人は、病院又は医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所を開設することを目的として、医療法の規定により設立された法人であり、社団たる医療法人と財団たる医療法人に分けることができます。

社団たる医療法人は、医療施設を開設することを主たる目的とした人の集合体に法人格が付与されたものです。法人の資産は、社員の拠出からなり、拠出額の割合に応じて法人資産を払い戻すことができる持分の定めのあるものと、拠出者への払い戻しは拠出額を限度とする、持分の定めのないものがありますが、平成19年4月以降は、持分の定めのない法人のみ設立できます。

財団たる医療法人は、医療施設を開設することを主たる目的として寄附された財産に法人格が付与されたものであるため、持分というものはありません。

医療法人は、公益法人でも営利法人でもなく、いわば両者の中間的性格を持つ、医療法による特殊法人であるといえます。

2.一人医師医療法人制度

昭和60年12月の医療法改正により、医師又は歯科医師が1人又は2人常時勤務する小規模な診療所にも法人化の道が開かれました。これが、いわゆる「一人医師医療法人制度」です。

この制度は、医療経営と家計、医業所得と給与所得を分離することにより、診療所経営の近代化を図るものであり、今後、医療事業に係る経営の合理化や組織の適正化を図ることを目的とした制度ですので、基本的には従来の医療法人と同じ制度です。

医師又は歯科医師が3人以上常時勤務する診療所につきましては手続きが異なりますので、医務課医療指導班(内線 3227)までご連絡願います。

3.設立認可の申請

医療法人を設立するには、知事の認可が必要です。

医療法人を設立しようとする場合は、医療法人設立認可申請書に必要な関係書類を添えて、設立代表者名で知事あて申請することが必要です。

なお、医療法人の認可申請を予定している診療所についての医療法等に係る重大な違反事項、改善指導事項が存在しないことが必要です。

4.資産要件

(1) 医療法人の土地、建物等は、法人の所有であることが望ましいですが、賃貸借契約による場合でも、その契約が長期間にわたるもので、かつ、確実なものである場合には差し支えありません。

親族等関係者から賃借する場合、賃借料は公正妥当な金額に設定されることが必要です。

(2) 医療法人を設立する場合には、当初2ヶ月の運転に支障がないよう現金・預金・診療報酬未収入金等を拠出することが必要です。

5.業務の範囲

(1) 医療法人は、本来の主たる事業である病院・診療所の開設のほか、医療法第 42 条に基づき、業務に支障のない限り、定款の定めるところにより次に掲げる業務を行うことができます。

① 医療関係者の養成又は再教育

② 医学又は歯学に関する研究所の設置

③ 医療法第 39 条第1項に規定する診療所以外の診療所の設置

④ 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置

⑤ 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置

⑥ 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務

⑦ 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施

⑧ 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 29 条第1項に規定する有料老人ホームの設置

(2) 「保健衛生に関する業務」の範囲は比較的狭く解釈されており、医療事業に直接関係する保健衛生事業に限られるとされています。

例えば、法人の所有建物を第三者に賃貸することは認められません。

6.社員

社員とは、法人の意思決定機関である社員総会の構成員のことであり、医療機関の従業員のことではありません。

社員数は、法人設立時においては原則3名以上とし、全員の拠出をお願いしています。また兵庫県では、原則、設立代表者が最も多く拠出することとしています。

7.設立総会

(1) 医療法人を設立するには、あらかじめ設立総会を開催し、次に掲げる事項を審議し、決定しなければなりません。

① 医療法人の設立の承認

② 社員の確認

③ 定款の承認

④ 設立時の財産目録の承認

⑤ 会計年度、初年度分の事業計画及び収支予算の承認

⑥ 役員の選任

⑦ 設立代表者の選任

⑧ 診療所の土地、建物等を賃借する場合の契約の承認

⑨ その他の必要事項

(2) 設立総会の議事については、議事の概要を議事録として作成し、確実に

保存しなければなりません。

8.定款

本手引添付の定款例により作成ください。定款例より変更する箇所がある場合は、理由書を添付してください。

なお、法人設立以降に、定款で定めた事項を変更するときは、県から「定款(寄附行為)変更認可」を受ける必要があります。

(1)定款は医療法人の組織、運営等に関する基本を定めたものです。医療法人を設立する場合には、定款で次の事項を定めなければなりません。

① 目的

② 名称

③ 開設しようとする診療所の名称及び開設場所

④ 事務所の所在地

⑤ 資産及び会計に関する規定

⑥ 役員に関する規定

⑦ 社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定

⑧ 解散に関する規定

⑨ 定款の変更に関する規定

⑩ 公告の方法

(2)医療法人設立当初の役員についても、定款をもって定めなければなりません。

9.運営機関

医療法人の運営機関には、法人の意思決定機関である「社員総会」、執行機関である「理事会」並びに監査機関である「監事」があります。

(1)社員総会は、社員をもって構成する法人の最高の意思決定機関であり、次の事項は社員総会の議決を必要とします。

① 定款の変更

② 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。)

③ 毎事業年度の事業計画の決定又は変更

④ 収支予算及び決算の決定又は変更

⑤ 重要な資産の処分

⑥ 借入金額の最高限度の決定

⑦ 社員の入社及び除名

⑧ 本社団の解散

⑨ 他の医療法人との合併若しくは分割に係る契約の締結又は分割計画の決定

⑩ その他定款に定める事項

(2)理事会は、理事をもって構成し、次の事項を決定します。

① 本社団の業務執行の決定

② 理事の職務の執行の監督

③ 理事長の選出及び解職

④ 重要な資産の処分及び譲受けの決定

⑤ 多額の借財の決定

⑥ 重要な役割を担う職員の選任及び解任の決定

⑦ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止の決定

⑧ その他定款に定める事項

(3)監事の職務は、次のとおりです。

① 本社団の業務を監査すること。

② 本社団の財産の状況を監査すること。

③ 本社団の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会及び理事会に提出すること。

④ 第1号又は第2号による監査の結果、本社団の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを兵庫県知事、社員総会又は理事会に報告すること。

⑤ 第4号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。

⑥ 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類、その他の資料を調査し、法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。

⑦ 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。

10.役員数

医療法人は、役員として、理事3~5人程度及び監事1人以上を置くことが原則です。ただし、理事数については、理事を3人以上とすることができない特別の事情があり特に知事の認可を受けた場合に限り、1人又は2人とすることができます。

知事の認可は、医師又は歯科医師が1人又は2人常時勤務する診療所を1か所のみ開設する医療法人に限り行われます。この場合においても、可能な限り理事2人をおくようにしてください。

ただし、認可後に複数の診療所を開設する場合は、3名以上おかなければなりません。

11.役員の欠格事由

(1)次のいずれかに該当する者は、医療法第 46 条の2第2項の規定により医療法人の役員となることはできません。

① 成年被後見人又は被保佐人(旧民法に規定されていた禁治産者又は準禁治産者を含む)

② 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

③ ②に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(2)医療法人の非営利性の観点から、医療法人との間に取引関係のある営利法人(例えば医薬品販売を行っているいわゆるメディカルサービス法人)の役職員が、医療法人の役員を兼任しないようにして下さい。

(3)役員構成から見て、特定の営利法人によって経営が左右されるおそれがある場合は認められません。

12.理事長

医療法人の理事のうち、1人は理事長とし、医師又は歯科医師のうちから選出しなければなりません。医療法人を代表する者は、理事長のみであり、理事長以外の理事には代表権はありません。

また、理事長は、拠出額や給与・役員報酬等から判断して、医療法人を実質的に代表し、その業務を総理できるものと認められなければなりません。

理事長は3ヶ月に1回以上理事会で業務状況を報告しなければなりません。(定款に定めれば年 2 回以上で可)

13.管理者たる理事

医療法人は、その開設するすべての医療機関(指定管理者として管理する医療機関を含む)の管理者を理事に加えなければなりません。

なお、当該理事は、管理者の職を退いたときは理事の職を失うことになります。ただし、再選を妨げるものではありません。

14.監事

監事の責任が重要となっていることから、財務諸表を含む法人運営の監査を客観的に行える者であることが必要です。よって、当該医療法人の理事又は職員(当該医療法人の開設する医療機関の管理者その他の職員を含む。)を兼ねてはなりません。

また、理事と三親等以内の親族(姻族含む)、医療法人の顧問の公認会計士、税理士及び弁護士等を監事に就任させることも原則認められません。

15.負債の引継

拠出に伴う負債の引き継ぎは、原則認められません。

16.会計年度と決算

医療法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものを原則とします。ただし、事情がある場合には定款により任意の1年を定めることができます。

医療法人は、会計年度の終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書を作成し、監事の監査、理事会及び社員総会の承認を受け、監事が作成した監査報告書とともに知事に届出なければなりません。

17.剰余金の配当の禁止

医療法人は、剰余金の配当が禁止されています。従って、収益を生じた場合には、施設の整備、法人職員の待遇改善等に充てるほかは、医療の充実のための積立金として預金・国公債等元本保証のある資産により留保しなければなりません。

なお、配当でなくとも、事実上利益の分配とみられる行為も禁止されます。

(事実上の利益分配と考えられる行為の例)

・正当な根拠なく、役員及び社員若しくはこれらの者と親族関係にある者(以下、役員等とします)に対して医療法人の資金等を貸し付けること。

・医療法人が、役員等やいわゆるメディカルサービス法人が所有等している資産を過大な賃借料で賃借すること。(ただし、医療の提供や法人運営に必要となる設備で、固定資産税評価額等を基礎とした賃借額による賃借は除きます。)

・役職員に対して算定根拠や支払根拠が不明確、又は額が過大な退職金を支払うこと。

・役職員の勤務実態と比較して過大な給与又は役員報酬の支払いをすること。

・医療法人が第三者(役員等を含む)の債務を保証すること。

・第三者名義(役員等を含む)の債務を医療法人へ名義移転すること。

なお、理事・監事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として医療法人から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)は、定款又は寄附行為にその額を定めていないときは、社員総会又は評議員会の決議によって定める必要があります。

  1. 利益相反行為について

(1) 理事は、次に掲げる競業及び利益相反取引を行う場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません。

① 自己又は第三者のためにする医療法人の事業の部類に属する取引

② 自己又は第三者のためにする医療法人との取引

③ 医療法人が当該理事の債務を保証することその他当該理事以外の者との間における医療法人と当該理事との利益が相反する取引

(2) なお、上記②の取引等を行う場合は、剰余金の配当の禁止に抵触する可能性がありますので契約額について法人設立時の基準額設定方法に基づき設定いただくとともに、③の取引にあたっては予め兵庫県医務課にご相談ください。

19.設立登記

医療法人は、法務局へ設立登記をしなければ成立しません。従って、医療法人の設立の認可等、設立に必要な手続きが終了した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に、理事長が登記の申請をしなければなりません。なお、正当な理由無く 1 年以上法人としての診療所を開設しない法人については、認可取り消しの対象となります。

医療法人の設立に関して登記しなければならない事項は、次のとおりです。

① 目的及び業務

② 名称

③ 事務所

④ 理事長の住所及び氏名

⑤ 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由

⑥ 資産の総額(正味資産額)

 

医療法人設立認可申請書作成要領

1.一人医師医療法人設立認可手順

〇事前相談

※医師会・歯科医師会加入の場合は、事前相談、申請書(案)の提出及び事前審査について、県医師会・歯科医師会を通して下さい。

未加入の場合は、県に直接ご相談、提出いただくと供に、申請書(案)提出前に事前ヒアリングの実施をお願いしておりますので、申請書(案)提出前に必ず県にご連絡ください。

〇定款の作成

〇設立総会の開催

〇設立認可申請書(案)の作成

〇申請書(案)の提出(押印・割り印及び製本の必要なし) (年2回、概ね5月、9月末締切)

〇事前審査

〇設立認可申請書の作成 医務課での審査・ヒアリング(2回)

※1回は必ず設立代表者の出席が必要

※ヒアリングについては当課で指定した日程を設立代表者のご自宅宛てにお送りいたします。認可申請書の提出依頼についても設立代表者のご自宅宛てにのみ通知いたしますので、必ずご確認いただくようお願いします。

〇提出(法人の所在地を所管する保健所等)

〇兵庫県医療審議会での審議

〇設立認可書交付

〇設立認可書受領 ※保健所等経由

〇法人設立登記(法務局)

〇登記完了

〇拠出金額の払込 み

〇医療法人設立登記完了届提出(保健所等)

〇診療所開設許可申請書

〇診療所開設許可

〇個人による診療所廃止届提出(保健所等)

〇法人による診療所開設届提出(保健所等)

2.医療法人設立についての注意事項

(1) 医療法人設立申請に関する事前確認

医療法人制度とは、永続的な医療提供体制の確保、経営の安定化及び地域医療への貢献等を図ることを趣旨として制度化されており、利己的な都合等での法人解散は、容易に認可され難い状況にあります。

本県では、実体のない診療所での申請を受け付けておりません。申請にあたっては、原則として、個人として既に医療法上の診療所の開設届を提出し、診療所の開設以降1度以上確定申告を行っていることが望ましいこととしています。

医療法人制度の趣旨を十分ご理解いただき、この点を踏まえて手続きを進めて下さい。

(2) 設立認可申請書(案)に係る受付期間等

申請書(案)の提出は、県医師会・歯科医師会及び医務課で行う事前審査のために必要なもので、申請書(案)の受付時期は、年2回概ね5月末及び9月末としております。

医師会・歯科医師会加入の方は地元医師会・歯科医師会に、医師会等に未加入の方は医務課にご相談下さい。

申請書(案)提出期限は、多少前後する場合もありますので、事前に提出先に確認して下さい。締め切りを過ぎると次回回しとなりますのでご注意下さい。

(3) 認可等

医療法人設立認可にあたっては、年2回開催する兵庫県医療審議会医療法人部会の意見を聴く必要があります。よって、5月末までに申請書(案)を提出された場合には 12 月頃の認可、9月末までに提出された場合には翌年の3月頃の認可となります。

3.医療法人設立の流れ

(1) 事前相談の後、設立認可申請書(案)を1部提出して下さい。

申請書(案)により、事前審査が行われ、医務課での審査を経て、ヒアリングの場で確認又は訂正の指示等を受けます。(事前相談及び申請書(案)の提出の窓口は医師会・歯科医師会加入の場合は、県医師会・歯科医師会となり、未加入の場合は医務課となります。)

ヒアリングは原則2回行い、そのうちの1回は設立代表者に来庁いただきます。

(2) 指示事項を訂正し医務課の確認を得て、設立認可申請書を作成し、設立しようとする法人の所在地を所管する保健所又は健康福祉事務所(以下「保健所等」という。)に3部提出して下さい。

※ヒアリングの日程通知及び設立認可申請書の提出依頼については設立代表者のご自宅宛てのみに送付いたしますのでご留意ください。なお、ヒアリングの日程通知の際にお伝えする期限までに事前審査が完了しなければ申請書は提出できません。提出期限を過ぎた場合も次回回しとなります。

(3) 認可の後は、設立に必要な手続きが終了した日から2週間以内に、法務局に設立登記を行って下さい。なお、正当な理由無く 1 年以上法人としての診療所を開設しない法人については、認可取り消しの対象となります。

(4) 登記完了後、遅滞なく医療法人設立登記完了届を法人の所在地を所管する保健所等に2部提出するとともに、診療所開設許可申請書を診療所の所在地を所管する保健所等に2部提出し、許可を受けて下さい。なお、有床診療所については、その他病床に係る許可及び建物使用許可についても必要となります。

(5) 診療所開設許可を受けた後、個人の診療所の廃止届と法人による診療所の開設届及びエックス線装置に係る設置届と廃止届を保健所等に各1部提出して下さい。

4.設立認可申請書類について

(1) 申請書は、次の順序で綴り込んで下さい。

① 設立認可申請書

② 理事数の特例認可申請書(理事数を2名にする場合)

③ 定款

④ 設立当初の財産目録(財産目録の明細を含む)

⑤ 預金残高証明書(各社員のもの。通帳コピーは不可。)

銀行等の残高証明書は、各社員の設立総会日現在の同日付預金残高を証明するものを提出してください。※普通預金であること

⑥ 社会保険・国民健康保険の振込通知書の写し(医業未収金を拠出する場合)

⑦ 役員及び社員の名簿

* ⑧ 設立総会議事録

⑨ 設立趣意書

* ⑩ 開設しようとする診療所の概要

* ⑪ 設立後2年間の事業計画及び予算書

* ⑫ 設立代表者への委任状

⑬ 役員の就任承諾書並びに役員及び社員の履歴書

(履歴書にはそれぞれ印鑑証明を添付すること。)

⑭ 管理者就任承諾書(医師免許証の写しを添付すること。)

⑮ 土地・建物の賃貸借契約締結に伴う権限の委任状

(設立代表者所有の不動産を賃借する場合)

⑯ 現在、不動産を賃借している場合は土地・建物の賃貸借契約書の写し及び賃貸

借契約に係る覚書、設立認可後に不動産を賃借する場合は土地・建物の賃貸借契

約書案(土地・建物の所有者と賃貸人が相違する場合、権利関係を確認できる証

明書等が必要となります。)

⑰ 対象建物の固定資産評価証明書(建物を法人関係者(注2)から賃借する場合)

⑱ 対象土地の評価証明書(評価明細書・路線価図を含む)

(土地を法人関係者(注2)から賃借する場合)

⑲ 対象土地・建物の登記事項証明書

⑳ 不動産鑑定評価書及び有識者(注4)の評価証明書(不動産を拠出する場合)

有識者(注4)の評価証明書(建物付属設備、構築物、医療機器等を拠出する場合)

※原則、設立後の買い取りをお願いしておりますが、詳細については当課まで事前にお問い合わせ・ご相談ください。

㉑ 設立代表者の原本証明

注1)*の書類は、保健所に届け出た診療所の開設日から法人設立総会までの期間が2年以上ある場合は、原則として不要です。

注2)法人関係者とは、設立代表者、役員、社員、これらの親族及びいわゆるメディカルサービス法人等設立しようとする医療法人と人的、金銭的に関係のあるものをいいます。

注3)印鑑証明、医師免許証の保健所での原本照合、対象建物の固定資産評価証明書、対象土地の評価証明書、土地・建物の登記事項証明書及び土地の鑑定評価書類等、証明書類は設立総会後に取得したものを提出下さい。

注4)有識者とは、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人のことをいいます。

(2) 医療法人設立認可申請書類作成上の注意事項

① 用紙はA4版を用い、横書き左綴じとする。

② 使用文字は、原則として当用漢字とする。

(住所・氏名等は正確に記載する)

③ 書類は3部(正本1部・副本2部。※副本2部のうち1部は保健所等用)作成すること。

④ 添付書類のうち証明書、謄本類は、正本には原本を添付すること。

副本については、写しでも差し支えないが、その場合は設立代表者が原本証明をすること。

⑤ 書面の押印は実印(添付の印鑑登録証明書と合致するもの)で行うこと。

また、副本についても押印すること。

⑥ 証明書類がA4版より小さい場合は、A4版の用紙に貼ること。この場合は設立代表者印で割印すること。

⑦ 管理者の医師免許証の写しは、最寄りの保健所等で原本と相違ない旨の照合をしてもらうこと。なお、写しは、A4版に縮小しても差し支えない。

※縮小しない場合は折り込んでA4版の用紙に貼ること。なおこの場合は代表者印での割印は不要。

⑧ 編集し終えた申請書は、クリップ止めにより提出すること。

(3) 土地・建物等の賃貸借契約の注意事項

現在、設立代表者、役員・社員及びその親族等が所有している土地・建物等で個人開業し、書面による賃貸借契約を締結していない場合は、賃貸借契約書(案)を作成して下さい。このうち、当該土地・建物等を設立代表者個人から賃借する場合は、利益相反行為になり、理事長が医療法人を代表することはできませんから、契約締結の権限を理事長以外の役員に委任することが必要です。

これら、法人関係者から土地・建物を賃借する場合については、賃借料が公正妥当な金額に設定されているかどうかを確認します。本県においては、兵庫県医療審議会の取り決めにより、土地については、路線価評価額の6%もしくは賃借料に係る不動産鑑定評価額、建物については、固定資産税課税標準額の 10%もしくは賃借料に係る不動産鑑定評価額を賃料年

額の上限としています。

また、法人設立後も引き続き土地・建物を賃借する場合は、賃借人欄(乙)を医療法人社団○○設立代表者○○○○と表示した賃貸借契約を新たに締結し、「本契約は、兵庫県知事の医療法人設立認可の日をもって発効するものとし、同法人設立のうえは(乙)の表示は、医療法人○○理事長○○○○と読み替えるものとする。」旨の特約を加えておくか、知事の設立認可をもって賃借人を医療法人と読み替える旨の覚書が必要です。

なお、法人設立後に、利益相反取引を行う場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(P8 P22 を参照のこと)。

(4) 年齢及び開業実績の期間の計算の基準

申請書における年齢等や期間計算の基準は、全て法人設立総会日を基準日として計算します。

5.申請書類(案)について(原則、仮申請として5月末・9月末に提出する書類)

(1) 申請書類(案)には4.の設立認可申請書類の①~㉑に加え、次の書類も添付してください。

① 前年度の確定申告書一式の写し

(白色申告の場合は損益計算書を作成し添付すること)

② 税理士等の窓口収入金証明書(2ヶ月分の運転資金所要額を計算するに当たり、前年度総経費から窓口収入金を差し引く場合。)

③ いわゆるメディカルサービス法人を有する場合は当該法人の現在事項証明書

④ 定款の規定中、モデル定款と異なる箇所がある場合は、その理由書

⑤ 審査表、審査参考表

(2) 医療法人設立認可申請(案)書類作成上の注意事項

① 管理者の医師免許証は原本照合を済ませた写しを提出すること。

 ※医籍登録年月日が医師免許証の裏面に記載されている場合等、裏書きのある場合は両面をコピーすること。

② 診療所の開設日から法人設立総会日までの期間が2年未満の場合、設立総会の議事録には押印し、写しを添付すること。

③ 窓口収入金証明書については税理士が押印し、原本を添付すること。

④ 設立認可申請書、理事数を2名にする場合の特例認可申請書、土地建物の賃貸借契約書(案)の日付は空欄で提出すること。

⑤ 残高証明書、印鑑証明書、固定資産評価証明書、登記事項証明書については写しを提出すること。

⑥ 対象物件が転貸の場合は所有者の同意を確認できる契約書等の書類も添付すること。

⑦ 税理士の評価証明書は押印し、写しを提出すること。

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。



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