主な取扱業務ご案内

小規模保育事業の開業・運営トータルプロデュース   専門行政書士の手続代行&コンサルティング  

保育所の認可申請や届出、補助金の手続は、

保育専門の行政書士にお任せ下さい。

※詳しくはこちらをご覧ください。

小規模保育事業認可申請トータルサポート

                            

申請・開業・運営のトータルプロデュース、承ります

◆ 小規模保育事業者としての認可を受けるためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。

● 公募案件の調査

● 現地調査(開設希望地域の保育ニーズや競合施設の調査)、物件探し 

● 市役所・自治体等との協議・ヒアリング

● 建築基準法・消防法ほか関係法令の確認

● 認可申請書類の作成、添付書類の準備

● 役所の窓口への申請代理・書類提出

● 各種法人の設立

● 建築工事・内装工事・備品調達

● 保育士の求人・採用

● 助成金・補助金の申請など資金調達

● 運営に関わる諸手続・申請代行 

● 開業後の監査対応・コンサルティング  ほか

◆ 開業・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

小規模保育事業の認可申請手続は、専門の行政書士にお任せください。

小規模保育事業認可申請トータルサポート

 

無料相談・出張相談、承ります

ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。 

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保育事業の開業・運営トータルサポート①お任せください

➡ 保育事業の開業・運営トータルサポート②保育所・保育園事業

➡ 保育事業の開業・運営トータルサポート③認定こども園事業

保育事業の開業・運営トータルサポート④小規模保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑤家庭的保育事業

 

保育事業の開業・運営トータルサポート⑥事業所内保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑦居宅訪問型保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑧企業主導型保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑨認可外保育施設

保育事業の開業・運営トータルサポート⑩病児保育事業

 

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企業主導型保育園のM&A承継トータルサポート

 


小規模保育事業とは

■ 小規模保育事業の認可を受けることにより、財政支援を受けることができるようになります。運営費の補助がなかった認可外保育施設にとっては安定した経営を行うためのチャンスとなります。

このような小規模保育園事業の認可申請手続のサポートを承ります。

■ 小規模認可保育園(保育所)とは

小規模認可保育園は、平成27年4月より開始された子ども・子育て支援新制度の事業の1つです。認可保育園は定員60名であるのに対して、小規模認可保育園の定員は6~19人、対象年齢は0~2歳とされます。従来は、19名以下の小規模保育は認可外でしたが、子ども・子育て支援新制度では市町村の認可事業(地域型保育事業)です。

認可保育所の設立の場合、開園までに2~3年は必要ですが、小規模認可保育園の場合、4~5ヵ月ほどで開園が可能です。

現在、待機児童の問題が注視されていますが、待機児童の多くは3歳未満で都市部に集中しているのが特徴です。大型保育園の新設が困難な都市部でも小規模認可保育園であれば比較的作りやすいため、待機児童の解消に資すると期待されています。

■ 小規模認可保育園として認可を受けるた場合、認可外と比べて以下の違いがあります。

● 国が定めた基準に沿った設備基準や職員配置が必要

● 運営費や改修経費などの補助金の交付

● 入所の申込は自治体が受付

● 自治体の基準で入園者を選考

● 保育料は自治体が定めた金額(保護者の収入に応じる)

認可外と比べると制約は多くなりますが、公的な補助金の平均は年間で3,500万円前後です(自治体によって異なります)。

■ 小規模認可保育園の設置基準(3類型)

小規模認可保育園の設置基準は、国が定めた基準に沿って各自治体が定めています。国が定める設置基準によると、小規模認可保育園は施設の形態によってA型・B型・C型に分かれているのが特徴です。

A型は認可保育所の分園型、C型は家庭的保育者(保育ママ)のグループ型、B型はAとCの中間型となります。

◆ A   型 (認可保育園分園型)

● 定   員  6~19名

● 職員の資格  保育士(保健師または看護師の特例あり)

● 職員の配置  0歳児3人につき1人 1~2歳児6人につき1人 さらに+1人の保育従事者

● 施設の設備  0歳・1歳児 1人あたり3.3㎡  2歳児1人あたり1.98㎡

◆ B   型 (中間型)

● 定   員  6~19名

● 職員の資格  半数が保育士であればOK (保健師または看護師の特例あり・研修あり)

● 職員の配置  0歳児3人につき1人  1~2歳児6人につき1人 さらに+1人の保育従事者

● 施設の設備  0歳・1歳児 1人あたり3.3㎡ 2歳児1人あたり1.98㎡

◆ C   型 (保育ママ型)

● 定   員  6~10名

● 職員の資格  家庭的保育者(市町村の研修を受けた保育士、保育士と同等の知識経験を有すると認めらる者)

● 職員の配置  0~2歳児3人につき1人 補助者を置く場合は0~2歳児5人につき1人の保育従事者(+補助者)

● 施設の設備  0歳~2歳児いずれも1人あたり3.3㎡

※ 小規模認可保育園の基準は、待機児童解消のための国の施策であるため、変化する可能性があります(特に定員数)。

 

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小規模保育事業の認可基準

■ 保育従事者

・0歳児 乳児3人につき1人 1,2歳児 幼児6人につき1人+1人以上配置すること

・配置基準上の職員は保育士資格を有すること
 但し、今後、条例・要綱改正に伴い、職員配置基準が変更される可能性があり

・職員配置は常時2人(うち1人以上は常勤職員)を下回らないこと

・保健師、看護師又は准看護師を1人に限って保育士としてカウント可

・常勤職員とは 、1 日 6 時間以上かつ月 20 日以上勤務の職員

● 調理員

・必置  少なくとも 1 人は栄養士たる調理員又は調理師資格を有する調理員とすること

・調理業務を委託する場合及び連携施設等から搬入する場合は不要
(連携施設等とは、連携施設及び当該事業者と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等)

● 嘱託医   ・必置

■ 設備基準

● 保育室等

・満 2 歳未満(乳児室又はほふく室) 3.3 ㎡/人以上  満 2 歳以上(保育室又は遊戯室) 1.98 ㎡/人以上

・保育室等は、乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明、換気の設備を有すること

● 屋外遊戯場

・満 2 歳以上:3.3 ㎡/人以上  

・付近の公園等でも可

● 医務室

・設置が困難な場合は、安静が保てるスペース、設備等を確保すること

● 調理室又は調理設備

・調理室の設置については、事前に衛生監視事務所と協議すること

・調理設備は、調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備(但し調理設備は連携施設からの搬入の場合)

● 便所、沐浴設備  必置

● 連携施設

・保育所、幼稚園又は認定こども園との連携が必要(複数の施設との連携も可)

● 連携内容

・保育内容の支援 (申請時に支援をする連携施設との同意書が必要)

・相談助言  (連携施設の保育士による相談助言や月 1 回程度の巡回指導など)

・集団保育を体験させるための機会の設定 (2歳児を中心に、連携施設の運営に支障をきたさない範囲で、連携施設の屋外遊戯場の利用や行事の参加等)

・代替保育の提供 (職員の病気等により保育を提供することができない場合に、必要に応じて事業者に代わって保育を提供)

・入所する児童の 3 歳以降の受け皿

3 歳以降の受け皿は、原則として平成 29 年 4 月 1 日までに設定すること 但し、困難な場合は平成 31 年度末までのできる限り早期に設定すること

■ 職員配置・設備基準の留意事項

● 常勤職員のうち保育士資格を有し児童福祉事業に2年以上従事した経験のある者を施設責任者として1人配置すること

● 建築基準法に規定する検査済証が交付されている建物であること

● 建築基準法における耐震基準(昭和 56 年6月1日施行)により建築された建物であること

それ以前に建築されたものにあっては建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成 18 年国土交通省告示第 184 号)に規定する方法により行った耐震診断により、耐震上問題がない事が確認された建物であること

● 既存施設を改修して床面積が 100 ㎡を超える保育施設を設置する場合、建築基準法で定める用途変更の手続を必要に応じて行うこと

● 乳児室又はほふく室と保育室は、部屋を仕切る等、安全の確保に留意すること

● 保育室等、調理室並びに沐浴設備及び便所は、それぞれ隔壁等により区画すること 調理設備には乳幼児の進入を防止する柵などを設けること

● 調理室又は調理設備とは別に調乳設備を設ける場合は、調乳を行う台の高さ以上の扉等で区画すること

● 防犯上の観点より、兵庫県警へのホットライン通報装置の設置に努めること

● 調理後の食品は、調理終了後から連携施設又は給食搬入施設からの搬送時間を含め、2時間以内に喫食することが望ましい

● その他、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」、「神戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例」及び「神戸市家庭的保育事業等認可要綱」の定めるところによる

■ 保育内容等について

● 保育内容

・保育所保育指針(平成 20 年3月 28 日厚生労働省告示第141号)に準じる

● 保護者との連携

・保育を希望する児童及び保護者に事前面談を実施し、保育方針、内容、保育時間、利用料等の説明を行うこと

・利用児童の日々の状況を的確に把握するとともに、保護者と保育従事者とで日々の利用状況の様子を適切に伝え合える体制を整えること

● 食事の提供

・利用する乳幼児に対して、昼食(主食・副食)及び間食を提供すること

・離乳食やアレルギー食等を含め、一人ひとりの心身の状況に配慮した「食」の提供を行うこと

・食事の提供は、原則、施設内にて調理する方法(自園調理)によること 

但し、自園調理が困難な場合、一定の基準を満たす場合は、連携施設等から給食を搬入することも可

● 健康診断

・利用児童に対し、入所前健康診断及び、少なくとも年2回の定期健康診断を実施すること

・職員への健康診断は少なくとも年1回実施し、給食調理に携わる者は毎月検便を行うこと

● 研修の実施等

・業務に従事する職員の資質向上を図るため、保育等に関する必要な研修を行うこと

● 連携施設

・乳幼児の保育に関する相談支援・指導のほか、満2歳以上を中心に屋外遊戯場の定期的な利用支援等を行う連携施設を確保すること

・入所する児童の3歳以降の受け皿となる連携施設を確保すること

3 歳以降の受け皿は原則、平成 29 年 4 月 1 日までに設定すること 

但し、困難な場合は平成 31 年度末までのできる限り早期に設定すること

● 情報公表

・事業者及び運営法人の情報(項目は子ども・子育て支援法施行規則に規定)を公表すること

● その他

・施設賠償責任保険へ加入すること

※「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」(平成 26 年4月 30 日厚生労働省令第 61 号)、「神戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成 26 年 10 月 1 日条例第 20 号)及び「神戸市家庭的保育事業等認可要綱」より抜粋

 

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小規模保育事業の認可申請提出書類

● 申込書

● 事業計画書

● 誓約書 

● 検査済証の写       ・本事業を実施する物件の検査済証の写し

● 付近見取図        ・最寄り駅、公園、連携施設との位置関係がわかるもの

● 平面図・立面図・配置図      ・各部屋の面積を記載し、避難経路がわかるもの 

● 物件の写真        ・2方向以上の角度から撮影したもの 

● 物件の登記簿謄本     ・1ヶ月以内に発行されたもの 

● 連携施設との同意書    ・3歳以降の受け皿となる連携施設との同意書については後日でも可 

● 定款及び履歴事項全部証明書   ・履歴事項全部証明書は1ヶ月以内に発行されたもの

● 設置事業者の決算書及び預金残高証明書の写し ・財務諸表(過去3か年分) 預金残高証明書は直近のもの 

● 納税証明書等(過去3か年分)  ・法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税に係る納税額等の証明、所得金額の証明、滞納処分を受けたことがないことの証明 

●  施設責任者の履歴書 

(条件に応じて提出が必要となる書類)

● 賃貸借契約書 建物賃借の場合。・契約未締結であれば、賃貸人からの事業に供することを認める同意書の写し 

● 見積書・工程表施設改修工事及び設計監理の見積書(設計業者の押印がついたもの) 

● 耐震診断により耐震上問題がない事を証する書面  ・ S56.5以前に建築された建物の場合

※「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」(平成 26 年4月 30 日厚生労働省令第 61 号)、「神戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成 26 年 10 月 1 日条例第 20 号)及び「神戸市家庭的保育事業等認可要綱」より抜粋

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。

 

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小規模保育事業の認可申請は、専門の行政書士にお任せください

小規模保育事業の認可申請のための、市区町村役所との事前協議、認可申請書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、開業後の運営コンサルティングなど、小規模保育事業の開業・運営に関わる手続すべてを代行、サポートさせて頂きます。

小規模保育事業の認可申請手続は、専門の行政書士にお任せください。

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無料相談・出張相談、承ります

■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります

● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所でのご相談、承ります。

無料相談・出張相談ご案内

 

出張相談、全国対応いたします  お問い合せください

■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。

無料相談・出張相談ご案内

北海道】・札幌市・函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・夕張市・岩見沢市・網走市・留萌市・苫小牧市・稚内市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・紋別市・士別市・名寄市・三笠市・根室市・千歳市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・富良野市・登別市・恵庭市・伊達市・北広島市・石狩市・北斗市

青森県】・青森市・八戸市・弘前市・十和田市・むつ市・五所川原市・三沢市・黒石市・つがる市・平川市

岩手県】・盛岡市・宮古市・大船渡市・花巻市・北上市・久慈市・遠野市・一関市・陸前高田市・釜石市・二戸市・八幡平市・奥州市・滝沢市

宮城県】・仙台市・石巻市・塩竈市・気仙沼市・白石市・名取市・角田市・多賀城市・岩沼市・登米市・栗原市・東松島市・大崎市・富谷市

秋田県】・秋田市・能代市・横手市・大館市・男鹿市・湯沢市・鹿角市・由利本荘市・潟上市・大仙市・北秋田市・にかほ市・仙北市

山形県】・山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市・新庄市・寒河江市・上山市・村山市・長井市・天童市 ・東根市・尾花沢市・南陽市

福島県】・福島市・会津若松市・郡山市・いわき市・白河市・須賀川市・喜多方市・相馬市・二本松市 ・田村市・南相馬市・伊達市・本宮市

茨城県】・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市 ・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市 ・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市

栃木県】・宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市

群馬県】・前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・みどり市

埼玉県】・さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・ふじみ野市・白岡市

千葉県】・千葉市・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ケ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ケ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市

東京都】・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市

神奈川県】・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

新潟県】・新潟市・長岡市・三条市・柏崎市・新発田市・小千谷市・加茂市・十日町市・見附市・村上市・燕市・糸魚川市・妙高市・五泉市・上越市・阿賀野市・佐渡市・魚沼市・南魚沼市・胎内市

富山県】・富山市・高岡市・魚津市・氷見市・滑川市・黒部市・砺波市・小矢部市・南砺市・射水市

石川県】・金沢市・七尾市・小松市・輪島市・珠洲市・加賀市・羽咋市・かほく市・白山市・能美市・野々市市

福井県】・福井市・敦賀市・小浜市・大野市・勝山市・鯖江市・あわら市・越前市・坂井市

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長野県】・長野市・松本市・上田市・岡谷市・飯田市・諏訪市・須坂市・小諸市・伊那市・駒ヶ根市・中野市・大町市・飯山市・茅野市・塩尻市・佐久市・千曲市・東御市・安曇野市

岐阜県】・岐阜市・大垣市・高山市・多治見市・関市・中津川市・美濃市・瑞浪市・羽島市・恵那市・美濃加茂市・土岐市・各務原市・可児市・山県市・瑞穂市・飛騨市・本巣市・郡上市・下呂市・海津市

静岡県】・静岡市・浜松市・沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・島田市・富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・袋井市・下田市・裾野市・湖西市・伊豆市・御前崎市・菊川市・伊豆の国市

愛知県】・名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・みよし市・あま市・長久手市

【三重県】・津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・名張市・尾鷲市・亀山市・鳥羽市・熊野市・いなべ市・志摩市・伊賀市

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香川県】・高松市・丸亀市・坂出市・善通寺市・観音寺市・さぬき市・東かがわ市・三豊市

愛媛県】・松山市・今治市・宇和島市・八幡浜市・新居浜市・西条市・大洲市・伊予市・四国中央市・西予市・東温市

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福岡県】・福岡市・北九州市・大牟田市・久留米市・直方市・飯塚市・田川市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・行橋市・豊前市・中間市・小郡市・筑紫野市・春日市・大野城市・宗像市・太宰府市・古賀市・福津市・うきは市・宮若市・嘉麻市・朝倉市・みやま市・糸島市・那珂川市

佐賀県】・佐賀市・唐津市・鳥栖市・多久市・伊万里市・武雄市・鹿島市・小城市・嬉野市・神埼市

長崎県】・長崎市・佐世保市・島原市・諫早市・大村市・平戸市・松浦市・対馬市・壱岐市・五島市・西海市・雲仙市・南島原市

熊本県】・熊本市・八代市・人吉市・荒尾市・水俣市・玉名市・山鹿市・菊池市・宇土市・上天草市・宇城市・阿蘇市・天草市・合志市

大分県】・大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市・臼杵市・津久見市・竹田市・豊後高田市・杵築市・宇佐市・豊後大野市・由布市・国東市

宮崎県】・宮崎市・都城市・延岡市・日南市・小林市・日向市・串間市・西都市・えびの市

鹿児島県】・鹿児島市・鹿屋市・枕崎市・阿久根市・出水市・指宿市・西之表市・垂水市・薩摩川内市・日置市・曽於市・霧島・いちき串木野市・南さつま市・志布志市・奄美市・南九州市・伊佐市・姶良市

■ 可能な限り、全国対応させて頂きます。お申し付け下さい。

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※なお、下記の地域は、初回の出張相談の日当を無料とさせて頂きます。

【東京都】・世田谷区・練馬区・大田区・江戸川区・足立区・杉並区・板橋区・江東区・葛飾区・品川区・北区・新宿区・中野区・豊島区・目黒区・墨田区・港区・渋谷区・荒川区・文京区・台東区・中央区・千代田区

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