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【グループホーム共同生活援助トータルプロデュース】   専門行政書士の手続代行&コンサルティング 

グループホームサービス事業(障害福祉)をお考えの皆様へ

指定申請など手続すべて、全国対応で代行・サポートさせて頂きます。

詳しくはこちらをご覧ください。

共同生活援助(グループホーム)事業トータルサポート

 

グループホーム(共同生活援助)サービス事業者(障害福祉)としての指定を受けるためには、原則として、一定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。

グループホーム(共同生活援助)サービス事業に関する手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。

障害福祉サービス事業の指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

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障害福祉サービスの概要

サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。

サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。

 

共同生活援助(グループホーム)サービスの内容

共同生活援助(グループホーム)

 障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。

【対象者】

 障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)

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障害福祉サービス事業の指定基準

障害福祉サービス事業を行うための指定基準は、(1)法人格(2)人員基準(3)設備基準(4)運営基準を満たすことが必要となります。

障がい福祉サービス事業等を提供する事業者等の指定は、障害者総合支援法第 36 条及び都道府県等の条例の規定に基づき、①法人格を有すること ②事業所又は施設の指定基準を満たすこと ③適正な運営が見込めること を要件として、サービス種類ごと、事業所ごとに行われます。

指定を受けようとする場合は、これらの要件を満たし必要な書類を提出する必要があります。

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共同生活援助の人員配置基準

〇 管理者  1名以上 常勤要件あり

〇 サービス管理責任者  1名以上 常勤要件なし 

〇 生活支援員  1名以上  常勤要件なし

〇 世話人  1名以上  常勤要件なし

〇 夜間従事者 1名以上 常勤要件なし 夜間・深夜に共同住居毎に1人以上配置(日中支援型のみ)

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共同生活援助(グループホーム)サービスの設備基準

〇 居宅     一つの居室が、7.43㎡以上(収納スペースを除く)

〇 食堂  居間と食堂を一つの場所とすることは可能

〇 居間  居間と食堂を一つの場所とすることは可能

〇 浴室 

〇 洗面所・トイレ 

※ 設備基準は申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。

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グループホーム指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください

共同生活援助(グループホーム)サービス事業の指定申請のための、都道府県や市区町村との事前協議、指定申請書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、サービス事業の開業後の経営コンサルティングほか、共同生活援助(グループホーム)サービス事業に関する手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。

障害福祉サービス事業の指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

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■ 出張相談は、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。

 

障害福祉サービス事業の開業・運営のトータルサポート、承ります

■ 障害福祉サービス事業の指定申請・開業・運営に関わる手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。

〇 税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士・公証人・土地家屋調査士・不動産鑑定士・マンション管理士、その他、経営・金融・保険・保育・教育などの専門家とも常に連携しております。

〇 ご相談窓口一つで、様々なご事情やご要望に、適切に迅速に対応させて頂けると存じます。

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障害福祉サービス事業の指定申請手続

自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援・就労継続支援A型(雇用型)、就労継続支援B型(非雇用型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)等、障害福祉サービス事業の指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください。

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