協議離婚や慰謝料請求をお考えの皆様へ
夫婦が離婚するときに、財産の分け方(財産分与)、未成年の子供の養育費や面会交流権(面接交渉権)などについての合意内容を取り決めた離婚協議書を作成することが大切です。
お客様のご事情やお気持を十分にお伺いした上で、ご満足とご安心を頂けるよう、離婚協議書作成のお手伝いをさせて頂きます。
● どのような内容の離婚協議書が適切かのご相談
● 離婚協議書の原案作成
● 不倫慰謝料請求の内容証明郵便手続
● 離婚協議の立会
● 公正証書作成の公証役場の手続
● 離婚後の各種手続 ほか
協議離婚に関わる手続すべてをサポートさせて頂きます。
離婚協議書の作成と手続は、専門の行政書士にお任せください。
無料相談・出張相談、承ります
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
離婚協議書の記載事項
■ 財産分与
財産分与とは、婚姻中に取得した夫婦共有の財産(共有財産)を、離婚に際して精算することです。離婚の理由は問いません。
離婚後においても財産分与を請求することができますが、財産分与請求権は離婚の時から2年で時効消滅するので注意が必要です。
■ 子の親権者
親権には、未成年の子供の養育や教育を行う身上監護権と、未成年の子供の財産管理や契約などの代理を行う財産管理権があります。離婚後は共同で親権を行使することはできません。
夫婦間に未成年の子供がいる場合は、いずれか一方を親権者と決めた上で離婚する必要があります。親権者を決めなければ、離婚届は受理されないことになっています。
■ 子の養育費
養育費とは、未成年の子供を健やかに成長させるために必要な全ての費用です。衣食住の費用、教育費、医療費、娯楽費などが含まれます。
養育費は、離婚した相手ではなく、子供が受け取るべき権利ですから、どちらが親権者であるかは関係ありません。子供自身の権利であって、子供が自分自身で養育費の請求をすることもできます。
■ 面会交流権(面接交渉権)
面会交流権とは、離婚後、親権者若しくは監護権者とならなかった親がその未成年の子供と面会、交流する権利です。
面会交流権は、離婚後に親権者になろうとする親の一存で行使が拒否されたり制限されることはないのが原則です。
■ 年金分割
◆ 合意分割制度
離婚等をした場合に、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割できる制度です。
◆ 3号分割制度
国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割できる制度です。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
慰謝料請求
■ 協議離婚では、夫婦間の話し合いで離婚の慰謝料を決めることになります。この場合、財産分与など他の条件も考慮して全体的に調整します。当事者間の合意が成立すれば、慰謝料の金額の計算根拠などは特に必要となりません。
夫婦間の協議で慰謝料を決められないときは、家庭裁判所の調停や裁判で慰謝料を請求することになります。離婚後における慰謝料請求も可能です。
■ 夫婦の一方に不倫(不貞行為)があった場合は、配偶者以外の第三者に慰謝料請求をすることになります。
一般的な慰謝料の請求方法は、内容証明郵便による慰謝料請求書の送付です。まず、内容証明郵便で慰謝料請求通知書を送付し、その後に面談による協議などで慰謝料につき協議します。慰謝料につき合意できれば、示談書を作成して確認することが重要です。
➡ 離婚協議書作成トータルサポート②各種書類・手続(不倫慰謝料請求ほか)
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
離婚公正証書
養育費を支払わない場合には強制執行を受けることを認めるという取扱(強制執行認諾)を、公正証書に記載しておくことで、養育費の支払が滞った場合、公証役場で執行文の付与の申立を行うなど、所定の手続を経て、裁判所に強制執行の申立をすることが可能になります。
公正証書で強制執行を受けることを認めると定めておくことにより、将来、養育費の支払が滞ったときのリスクを減らすことができます。
➡ 離婚協議書作成トータルサポート②各種書類・手続(不倫慰謝料請求ほか)
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026


離婚協議書の作成と手続は、専門の行政書士にお任せください
◆ お客様のご事情やお気持をご納得頂けるまで十分にお伺いした上で、ご満足とご安心頂けるよう、離婚協議書作成のお手伝いをさせて頂きます。
◆ どのような内容の離婚協議書が適切かの事前のご相談から、離婚協議に必要な書類の準備や作成、離婚協議書の原案作成、離婚協議の立会、公正証書作成のための公証役場の手続、離婚後の各種手続まで、協議離婚に関わる手続すべてをサポートさせて頂きます。
離婚協議書の作成と手続は、専門の行政書士にお任せください。
◆ 裁判所の手続(離婚調停)に進むことを前提とした離婚協議書の作成・ご相談はお受けできないことになっています。お客様のご希望やご事情を熟慮してふさわしい弁護士をご紹介させて頂きますので、お申し付けください。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
無料相談・出張相談、承ります
■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります。
◆ 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。
JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
◆ ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります
■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。
【神戸市】 神戸市東灘区 神戸市灘区 神戸市中央区 神戸市兵庫区 神戸市長田区 神戸市須磨区 神戸市垂水区 神戸市西区 神戸市北区
【兵庫県】 芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 赤穂市 相生市 たつの市 姫路市 高砂市 加古川市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 丹波市 豊岡市 養父市 朝来市 篠山市 小野市 三木市 三田市 明石市 淡路市 洲本市 南あわじ市
【大阪市】 大阪市北区 大阪市都島区 大阪市福島区 大阪市此花区 大阪市中央区 大阪市西区 大阪市港 区 大阪市大正区 大阪市天王寺区 大阪市浪速区 大阪市西淀川区 大阪市淀川区 大阪市東淀川区 大阪市東成区 大阪市生野区 大阪市旭区 大阪市城東区 大阪市鶴見区 大阪市阿倍野区 大阪市住之江区 大阪市住吉区 大阪市東住吉区 大阪市平野区 大阪市西成区
【堺市】 堺市堺区 堺市中区 堺市東区 堺市西区 堺市南区 堺市北区 堺市美原区
【大阪府】 東大阪市 枚方市 豊中市 吹田市 高槻市 茨木市 八尾市 寝屋川市 岸和田市 和泉市 守口市 箕面市 門真市 大東市 松原市 富田林市 羽曳野市 河内長野市 池田市 泉佐野市 貝塚市 摂津市 交野市 泉大津市 柏原市 藤井寺市 泉南市 大阪狭山市 高石市 四条畷市 阪南市
【京都市】 京都市北区 京都市上京区 京都市左京区 京都市中京区 京都市東山区 京都市下京区 京都市南区 京都市右京区 京都市西京区 京都市伏見区 京都市山科区
【京都府】 宇治市 亀岡市 舞鶴市 長岡京市 福知山市 城陽市 木津川市 八幡市 京田辺市 向日市
【滋賀県】 大津市 草津市 長浜市 東近江市 彦根市 甲賀市 近江八幡市 守山市 栗東市 湖南市 野洲市 米原市
【奈良県】 奈良市 橿原市 生駒市 大和郡山市 香芝市 天理市 大和高田市 桜井市 葛城市 広陵町 宇陀市 五條市
可能な限り、全国対応させて頂きます。関西全域、その他、お問い合せをお待ちしております。
離婚(協議離婚)、離婚協議書作成、不倫慰謝料請求のご相談、承ります。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
【離婚業務のご案内】
行政書士の職務の目的は、当事者の意思が反映された離婚協議書を円滑に作成させて頂くことです。当事者間で十分に意思疎通を図り、状況に合った離婚協議の合意形成を基本的な方針とします。離婚協議が裁判所の手続(離婚調停)に移行しないように最善を尽くします。
裁判所の手続(離婚調停)に進むことを前提とした離婚協議書の作成・ご相談は、行政書士の職務としてお受けできないことになっています。お客様のご希望やご事情にふさわしい離婚問題専門の弁護士をご紹介させて頂きます。どうぞ、ご遠慮なくご相談、お申し付けください。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026