児童発達支援事業をお考えの皆様へ
指定申請など手続すべて、全国対応で、代行・サポートさせて頂きます。
児童発達支援事業ほか障がい児通所支援の事業者としての指定を受けるためには、原則として、一定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。
● 都道府県や市区町村との事前協議
● 指定申請書類の作成
● 添付書類の準備
● 役所の窓口への申請代理・書類提出
● 助成金・補助金申請など資金調達
● 開業後の経営コンサルティング ほか
障がい児通所支援事業に関する手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。
児童発達支援事業ほか、障害福祉サービス事業の指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください。
■ 障害者総合支援法に基づくサービス
① 訪問系サービス
● 居宅介護 ● 重度訪問介護 ● 同行援護 ● 行動援護 ● 重度障害者等包括支援
② 日中活動系サービス
● 療養介護 ● 生活介護 ● 短期入所
③ 施設系サービス ● 施設入所支援
④ 居住系サービス ● 自立生活援助 ● 共同生活援助(グループホーム)
⑤ 訓練系・就労系サービス
● 自立訓練 ● 就労移行支援 ● 就労継続支援A型 ● 就労継続支援B型
● 就労定着支援
⑥ 相談支援系サービス
● 計画相談支援 ● 地域移行支援 ● 地域定着支援
■ 児童福祉法に基づくサービス
① 障害児通所支援系サービス
● 児童発達支援 ● 医療型児童発達支援 ● 居宅訪問型児童発達支援
● 放課後等デイサービス ● 保育所等訪問支援
② 障害児入所系サービス
● 福祉型障害児入所支援 ● 医療型障害児入所支援
③ 相談支援系サービス ● 障害児相談支援
無料相談・出張相談、承ります
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
➡児童発達支援ガイドライン(2)児童発達支援の提供すべき支援
➡児童発達支援ガイドライン(3)児童発達支援計画の作成及び評価
➡放課後等デイサービスガイドライン(2)設置者・管理者向け①
➡放課後等デイサービスガイドライン(3)設置者・管理者向け②
➡放課後等デイサービスガイドライン(4)児童発達支援管理責任者向け①
➡放課後等デイサービスガイドライン(5)児童発達支援管理責任者向け②
児童発達支援事業とは
■ 児童発達支援事業とは、就学前の障がい児に対して、基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行うものです。
■ 児童発達支援の対象者は、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児で、具体的には次のような例があります。
・市町村が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童
・保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童
● 受給者証が市区町村から発行され、受給者証を取得することで通所の申込ができ、1割負担でサービスを受けることができます。
■ 児童発達支援事業の定員は、10 人以上で、主として重症心身障害児を通わせる場合は 5 人以上です。
児童発達支援ガイドライン (4)
第4章 関係機関との連携
障害のある子どもの発達支援は、子ども本人が支援の輪の中心となり、様々な関係者や関係機関が関与して行われる必要があり、これらの関係者や関係機関は連携を密にし、情報を共有することにより、障害のある子どもに対する理解を深めることが必要である。
このため、児童発達支援センター等は、日頃から市町村の障害児支援担当部局、母子保健や子ども・子育て支援、社会的養護等の児童福祉担当部局、保健所・保健センター、病院・診療所、訪問看護ステーション、発達障害者支援センター、障害児相談支援事業所、保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、特別支援学校(幼稚部及び小学部)、児童委員や主任児童委員等の関係機関と連携を図り、児童発達支援が必要な子どもと保護者が、円滑に児童発達支援の利用に繋がるとともに、その後も、子どもの支援が保育所や学校等に適切に移行され、適切な支援が引き継がれていくことが必要である。
また、子ども本人が中心となった支援の輪の中において、児童発達支援センター等に期待される役割を認識し、子どもに対し適切な支援を提供することが必要である。
さらに、障害のある子どもが健全に発達していくためには、地域社会とのふれあいが必要であり、そうした観点からは児童発達支援センター等が地域社会から信頼を得ることが重要であるが、そのためには、地域社会に対して、児童発達支援に関する情報発信を積極的に行うなど、地域に開かれた事業運営を心がけることが求められる。
1 母子保健や医療機関等との連携
(1)母子保健等との連携
子どもの発達支援の必要性は、新生児聴覚検査、乳幼児健康診査、市町村保健センター等の発達相談、保育所等の利用等を通して気づかれる場合があり、気づきの段階から継続的な支援を行うため、母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援が必要である。
(2)医療機関や専門機関との連携
医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども が医療機関(NICU等)から在宅生活に移行し、その後も在宅生活を継続していくために、地域の保健、医療、保育、教育等の関係機関と連携した支援が必要である。
子どもの事故やけが、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療機関をあらかじめ定めておく必要がある。特に、医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子どもは、事前に協力医療機関を受診し、医師に子どもの状態について理解しておいてもらうことも必要である。
また、医療的なケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等との連携体制を構築しておく必要がある。
さらに、保護者による子どもの虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市町村が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所や児童家庭支援センター、市町村の児童虐待対応窓口、保健所等の関係機関・団体と連携して対応を図る必要がある。
2 保育所や幼稚園等との連携
子どもが成長し、児童発達支援センター等から地域の保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等に支援を移行する際には、児童発達支援計画と個別の教育支援計画等を含め、子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、子ども本人の発達の状況や障害の特性、児童発達支援センター等で行ってきた支援内容等について情報を共有しながら相互理解を図り、円滑に支援が引き継がれるようにすることが必要である。
また、この際は、引継ぎを中心とした移行支援会議において、障害児相談支援事業所と連携することが重要である。
さらに、児童発達支援センターにおいては、保育所等の職員が障害のある子どもへの対応に不安を抱える場合等に、保育所等訪問支援や巡回支援専門員整備、障害児等療育支援事業等の積極的な活用を図ることにより、適切な支援を行っていくことが重要である。
加えて、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との交流や、同年代の障害のない子どもと活動する機会の確保も必要である。
3 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所等との連携
地域の児童発達支援センターや児童発達支援事業所は、障害種別や障害の特性の理解、障害種別や障害の特性に応じた活動や支援方法、支援困難事例等について、合同で研修を行うことやそれぞれから助言をし合うことにより、連携を図りながら適切な支援を行っていく必要がある。
また、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修等を受けることも必要である。
さらに、発達支援上の必要性により、他の児童発達支援センター等を併せて利用する子どもについて、支援内容を相互に理解しておくため、保護者の了解を得た上で、他の児童発達支援センター等の事業所との間で、子ども本人の日常生活動作の状況や留意事項、相互の支援内容や個別の支援計画の内容等について情報共有を図ることが必要である。
4 学校や放課後等デイサービス事業所等との連携
○ 子どもが成長し、児童発達支援センター等から小学校や特別支援学校(小学部)に進学する際には、児童発達支援計画と個別の教育支援計画等を含め、子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、児童発達支援計画の内容だけでなく、子ども本人の発達の状況や障害の特性、児童発達支援センター等で行ってきた支援内容等について情報共有を図り、円滑に支援が引き継がれるようにすることが必要である。
また、児童発達支援センターにおいては、小学校や特別支援学校(小学部)への保育所等訪問支援等の実施により、子どもの支援が継続できるようにしていくことも必要である。
○ 放課後等デイサービスの利用を開始する場合についても、放課後等デイサービス計画が適切に作成されるよう、学校の場合と同様に情報の共有が必要である。また、放課後等デイサービス利用開始後も、より適切な発達支援を実施するために連携体制を継続し、必要な情報提供や助言を行うことが望ましい。
こうした、支援の移行の際は、引継ぎを中心とした移行支援会議において、障害児相談支援事業所と連携することが重要である
5 協議会等への参加や地域との連携
児童発達支援センター等は、(自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議、要保護児童対策地域協議会等へ積極的に参加すること等により、関係機関・団体等と連携して、地域支援体制を構築していく必要がある。
また、日頃から地域の行事や活動に参加できる環境を作るため、自治会の会合に参加することや、地域のボランティア組織と連絡を密にする等の対応をとることが必要である。
児童発達支援事業の指定基準
児童発達支援事業を行うための指定基準は、(1)法人格(2)人員基準(3)設備基準(4)運営基準を満たすことが必要となります。
なお、児童発達支援事業を開設する場合には、都道府県の児童福祉法上の事業者指定を受ける必要があります(政令指定都市では、各市の指定)。
■ 提供主体 法人格を有すること
● 法人登記の事業目的に児童発達支援事業を行うことが明確に記載されていること
■ 人員基準
● 管理者
・常勤者1名を配置すること 業務に支障がない場合、他の職務との兼務可
● 児童発達支援管理責任者
・常勤者1名以上配置すること 管理者との兼務可
・障がい児支援に関する専門的な知識経験があり、個別支援計画の作成や評価などの知見と技術があること
・一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了しているこ
※ 経過措置として平成30年3月31日までは、実務経験を有する者のうち、児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了していなくても、この間に研修を修了することを条件として、児童発達支援管理責任者の業務を行うことができる。
過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者は、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなす。
・児童発達支援管理責任者は、以下の実務経験に加え、所定の研修を修了していること
① 相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること
② 直接支援業務の期間が通算して10年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること
③ 相談支援業務及び直接支援業務の通算した期間から高齢者等支援業務を除外した期間が3年以上、かつ、国家資格の期間が通算して5年以上であること
● 従業者 (児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者)
・児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者(2年以上従事)の合計数が、次の区分に応じて配置していること。その内1名以上は常勤であること。
・児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者の合計数が、以下に掲げる障がい児の数の区分に応じた数以上であること
障がい児の数が10人まで・・・2名以上
障がい児の数が10人を超える場合、2名に障がい児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1名を加えた数以上 ※ただし、児童指導員又は保育士が半数以上に達していることが必要。
● 機能訓練担当職員
・従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を配置すること。
・資格要件あり 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員(指導員又は保育士の合計数に含めることができる)
■ 設備基準
● 指導訓練室
・利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保すること
・指導・訓練等に必要となる器具備品を備えること
● 相談室
・室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること
● 事務室
● 静養室
● 洗面所、トイレ等
・利用者の特性に応じたものであること
■ 運営基準
● 利用定員は10人以上であること
● 児童発達支援計画が作成されていること
● サービス内容及び手続の説明及び同意
● サービス利用者の指導、訓練等の実施
● 利用者又は家族からの相談及び援助
● 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること
● 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること
● 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守していること
● その他
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➡児童発達支援ガイドライン(2)児童発達支援の提供すべき支援
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➡放課後等デイサービスガイドライン(2)設置者・管理者向け①
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➡放課後等デイサービスガイドライン(5)児童発達支援管理責任者向け②
児童発達支援事業の指定申請書類
■ 指定障害児通所支援事業所等指定申請書
■ 児童発達支援事業所の指定に係る記載事項
■ 添付書類
● 定款又は寄附行為の写し
● 法人登記事項証明書
● 平面図
● 居室等面積一覧
● 設備・備品一覧
● 事務所の外観及び事務所内の写真
● 管理者及び児童発達支援管理責任者の経歴書
● 資格証、実務経験証明書、研修修了証の写し
● 賃貸借契約書の写し (賃貸物件の場合)
● 協力医療機関との契約内容書類
● 運営規程
・事業目的と運営方針 ・従業者の職種と員数と職務内容 ・営業日と時間 ・サービスの提供方法と内容及び利用料その他の費用 ・緊急時の対応方法 ・その他重要事項
● 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
● 財産目録等
● 事業計画書、収支予算書
● 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
・原則として申請前に保険会社と契約締結 ・保険に加入している場合は保険証書の写しを添付
● 役員名簿
● 誓約書
● ほか
※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。
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指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください
児童発達支援事業の指定申請のための、都道府県や市区町村との事前協議、指定申請書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、児童発達支援事業の開業後の経営コンサルティングほか、児童発達支援事業に関する手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。
児童発達支援事業ほか障がい児通所支援事業の指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください。
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■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります
● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。
JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
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出張相談、全国対応いたします お問い合せください
■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。
【北海道】・札幌市・函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・夕張市・岩見沢市・網走市・留萌市・苫小牧市・稚内市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・紋別市・士別市・名寄市・三笠市・根室市・千歳市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・富良野市・登別市・恵庭市・伊達市・北広島市・石狩市・北斗市
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【岩手県】・盛岡市・宮古市・大船渡市・花巻市・北上市・久慈市・遠野市・一関市・陸前高田市・釜石市・二戸市・八幡平市・奥州市・滝沢市
【宮城県】・仙台市・石巻市・塩竈市・気仙沼市・白石市・名取市・角田市・多賀城市・岩沼市・登米市・栗原市・東松島市・大崎市・富谷市
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【茨城県】・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市 ・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市 ・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市
【栃木県】・宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市
【群馬県】・前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・みどり市
【埼玉県】・さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・ふじみ野市・白岡市
【千葉県】・千葉市・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ケ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ケ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市
【東京都】・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市
【神奈川県】・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市
【新潟県】・新潟市・長岡市・三条市・柏崎市・新発田市・小千谷市・加茂市・十日町市・見附市・村上市・燕市・糸魚川市・妙高市・五泉市・上越市・阿賀野市・佐渡市・魚沼市・南魚沼市・胎内市
【富山県】・富山市・高岡市・魚津市・氷見市・滑川市・黒部市・砺波市・小矢部市・南砺市・射水市
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【愛媛県】・松山市・今治市・宇和島市・八幡浜市・新居浜市・西条市・大洲市・伊予市・四国中央市・西予市・東温市
【高知県】・高知市・室戸市・安芸市・南国市・土佐市・須崎市・宿毛市・土佐清水市・四万十市・香南市・香美市
【福岡県】・福岡市・北九州市・大牟田市・久留米市・直方市・飯塚市・田川市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・行橋市・豊前市・中間市・小郡市・筑紫野市・春日市・大野城市・宗像市・太宰府市・古賀市・福津市・うきは市・宮若市・嘉麻市・朝倉市・みやま市・糸島市・那珂川市
【佐賀県】・佐賀市・唐津市・鳥栖市・多久市・伊万里市・武雄市・鹿島市・小城市・嬉野市・神埼市
【長崎県】・長崎市・佐世保市・島原市・諫早市・大村市・平戸市・松浦市・対馬市・壱岐市・五島市・西海市・雲仙市・南島原市
【熊本県】・熊本市・八代市・人吉市・荒尾市・水俣市・玉名市・山鹿市・菊池市・宇土市・上天草市・宇城市・阿蘇市・天草市・合志市
【大分県】・大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市・臼杵市・津久見市・竹田市・豊後高田市・杵築市・宇佐市・豊後大野市・由布市・国東市
【宮崎県】・宮崎市・都城市・延岡市・日南市・小林市・日向市・串間市・西都市・えびの市
【鹿児島県】・鹿児島市・鹿屋市・枕崎市・阿久根市・出水市・指宿市・西之表市・垂水市・薩摩川内市・日置市・曽於市・霧島・いちき串木野市・南さつま市・志布志市・奄美市・南九州市・伊佐市・姶良市
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