遺産分割協議書作成トータルサポート④        遺産分割の準備(相続の調査)            専門行政書士の手続代行&コンサルティング

遺産分割協議書の作成をお考えの皆様へ

■ 遺産の分配方法につき相続人間で協議する必要があるのに、様々な事情でお互い話し合うことが難しい場合もあります。

● 相続人の皆様の間に立ち、公平な第三者的立場から連絡や調整をさせて頂きます。
直接伝えにくいことも、互いに冷静に意思を伝え合えば、円滑に遺産分割協議がまとまると考えられます。

● 相続人の皆様のお気持を伝達し、合意形成を図り、裁判所の手続への移行を予防します。他の相続人と直接お会いにならずに協議を進めることもできます。

■ お一人お一人の、ご事情やお気持をご納得頂けるまで伺い、ご満足、ご安心頂けるようお手伝いさせて頂きます。

● どのような協議の方式がふさわしいかの事前のご相談

● 必要書類の準備

● 遺産分割協議書原案の作成

● 遺産分割協議の立会

● 公証役場の手続

● 遺産分割後の手続   ほか

遺産分割協議に関する手続すべてをサポートさせて頂きます。

遺産分割協議書の作成と手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

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遺産分割協議書作成トータルサポート ③遺産分割協議公正証書

遺産分割協議書作成トータルサポート ④遺産分割の準備

 

相続手続トータルサポート

 


遺言書の有無の確認

■ 各相続人の相続分につき、民法に規定はあります(法定相続分)。しかし、被相続人が有効な遺言書を作成した場合は、法定相続分よりも遺言書に記載された内容(指定相続分)が優先することになります。従って、遺言書の有無により、相続人間の具体的な相続分や手続が異なります。

● また、相続人全員で遺産分割をした後に遺言書が発見された場合、内容により、各相続人の相続分が変わったり、相続人以外の者が受遺者として加わったり、遺産分割をやり直す可能性も出てきます。相続開始後は、まず、遺言書の有無を確認することが重要です。

■ 公正証書遺言の場合、遺言者が遺言書を作成した際に、遺言者本人にその正本と謄本が交付されます。紛失しても遺言書を作成した公証役場に原本が保管されています。平成元年以降に作成された公正証書遺言については、遺言者の相続人や利害関係人は、公証役場の「遺言検索システム」を利用して全国の公証役場に保管されている遺言書の有無を確認できます。

● 検索の方法は、公証役場に電話予約をし、遺言者の氏名・生年月日を伝え、予約日に、遺言者の死亡を証明(遺言者の生存中は遺言者本人のみ検索可)するために除籍謄本等、検索申請者が相続人であることを証明する戸籍謄本等、本人確認のため、運転免許証と印鑑、又は印鑑証明書と実印を持参します。

● 手数料は、検索の結果遺言書が存在し、それを閲覧する場合や、謄本を取得する場合に必要となります。但し、遺言書の存在は判明したものの、他の公証役場に保管されている場合、閲覧等にはその公証役場へ行く必要があります。

■ 自筆証書遺言の場合、被相続人(遺言者)が生前使用していた部屋、戸棚、金庫など可能性のある場所を慎重に探すしかありません。しかし、存在するか否かも分からない遺言書を探し出すことは、容易ではありません。

● 遺言者が想いを込めて作成した遺言書も、発見されなければ意味がありません。自筆証書遺言を作成したら、適当な知人や家族に作成したことだけでも伝え、又は、封印して発見されやすい場所に保管するなど、工夫が必要です。

 

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遺言書の検認手続

■ 公正証書遺言以外の遺言については、検認手続を経なければなりません。検認手続は、裁判所が遺言書の現況を確認し記録して偽造・変造を防ぐという、一種の証拠保全手続です。また、遺言書の存在を相続人や受遺者などの利害関係人に知らせる目的もあります。

■ 検認を怠ったり勝手に開封しても、遺言が無効になることはありませんが、過料の処分を受けます。また実務上、検認済証明のない遺言書では法務局での不動産登記や金融機関の名義変更などの手続ができません。

■ 検認の請求は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立書を提出して行います。指定された検認期日に家庭裁判所に出向き、遺言書の原本を提出して検認を受けます。検認期日に欠席した相続人などには、検認終了の通知が郵送されます。

 

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遺言執行者への連絡

■ 遺言執行とは、遺言書に記載された内容を実現することです。遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の権限を持ち、相続財産も遺言執行者が相続人や受遺者に交付することになります。従って、遺言書に遺言執行者が指定されている場合、速やかに連絡をとる必要があります。

■ 遺言執行者の指定がない場合は、相続人が協力して遺言を執行することになります。しかし、相続人全員が協力して遺言書の内容を実現することは困難な場合が多いので、必要に応じて家庭裁判所で選任してもらうこともできます。

 

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相続人の確定

■ 相続人を確定するための戸籍の調査は、遺産分割の協議のために不可欠です。
分かっているから調査の必要はないと思われがちです。しかし、遺言者に認知した子がいるかも知れませんし、養子縁組していたということもあり得ます。

■ 相続人を確定するには、被相続人(遺言者)の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本を取得する必要があります。不動産や金融資産などの財産の名義変更の手続で必要になります。

 

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相続財産の調査

■ 財産の目録は、遺産分割協議の基本資料になります。従って、相続財産について、プラスの財産だけでなくマイナス財産(借金)も調査して、財産目録を作成する必要があります。

■ 財産目録に決まった形式はありません。例えば、まずプラス財産とマイナス財産に大別し、次にプラス財産の中で、土地・建物・預貯金・株式などと分類して作成することも考えられます。

■ 被相続人(遺言者)の財産を正確に把握することは、同居の家族でも容易ではありません。預金通帳や株券、保険証券、不動産の権利証などは、家族で保管場所を確認しておくと便利です。

■ マイナス財産である借入金などの債務は、後日トラブルになる可能性もありますから、慎重に確認しておくべきです。契約書やカード、又は督促状など、被相続人(遺言者)が保管しそうな場所や郵便物を丹念に確認する必要があります。不動産の登記事項証明書を取得して抵当権設定の有無を調べたり、残高証明書を取得して金融機関からの借入金を確認することも必要です。

 

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相続放棄と限定承認          

■ 相続財産の調査結果により、相続の承認又は放棄の検討も必要です。検討のための期間(熟慮期間)は、原則として、相続人が相続開始の事実及び自分が相続人になった事実を知った時から3ヶ月です。調査に時間がかかるなどの事情がある場合、家庭裁判所に期間の延長を求めることもできますが、早急かつ慎重に検討する必要があります。

■ 相続財産の調査の結果、債務超過が明白である場合は、相続放棄をすることも考えられます。債務超過か不明の場合は、限定承認が有効です。但し、限定承認は相続人全員の同意が必要です。従って、相続人全員の意見が一致しない場合、債務の承継を免れるためには、相続人それぞれが相続放棄の手続をする必要があります。

■ 相続放棄や限定承認をする場合は、3ヶ月の熟慮期間内に、被相続人(遺言者)の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。債権者に放棄の意思表示しただけでは効果がありません。

 

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無料相談・出張相談、承ります

■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります。

● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

●  ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

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