遺言書作成トータルサポート②            遺言の種類(自筆証書・公正証書・秘密証書)     専門行政書士の手続代行&コンサルティング

遺言書の作成をお考えの皆様へ

遺言書は、エンディングノートなどとは異なり、法律上の効力を発生させる法律文書です。そのため、遺言書を作成するためには、法律に規定されている厳格な要件を備える必要があります。

お一人お一人の、ご事情やお気持をご納得頂けるまでお伺いし、ご満足、ご安心頂けるようお手伝いさせて頂きます。

● 自筆証書遺言の作成

● 公正証書遺言の手続

● その他どのような方式の遺言がふさわしいかの事前のご相談

● 必要書類の準備

● 遺言書原案の作成

● 公証役場での手続

● 遺言執行の手続 ほか

遺言書の作成に関する手続すべてをサポートさせて頂きます。

遺言書の作成と手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

無料相談・出張相談、承ります

ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。

無料相談・出張相談ご案内

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026  

お問い合せのご案内

 

遺言書作成トータルサポート ① 遺言は必要!

遺言書作成トータルサポート ② 遺言の種類

遺言書作成トータルサポート ③ 遺言とはどんなもの?

遺言書作成トータルサポート ④ 遺言の時期

遺言書作成トータルサポート ⑤ 公正証書遺言の手続

遺言書作成トータルサポート ⑥ 遺言書の検認手続

遺言書作成トータルサポート ⑦ 遺言執行者

 

成年後見トータルサポート  

終活手続トータルサポート

相続手続トータルサポート

 


遺言書の種類と手続

遺言は、遺言者の死亡とともに、遺言者が生前にした意思表示についてその意思どおりの効力を発生させて、その最後の意思の実現を図るための手続です。

遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、法律で厳格な方式が規定されています。法律の方式に従わない遺言は無効になります。

遺言の効力は、遺言者の死亡時に発生します。遺言の効力が発生した時には遺言者は亡くなっています。そのため、「生前、父はこう言っていた。」と言っても、どうにもなりません。また、録音やビデオには、遺言としての法律上の効力がありません。

遺言の方式には、普通方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、3種類の方式が定められています。また、特別方式として、危急時遺言などが定められています。

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内

 


自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言は、遺言者が自ら、遺言の内容の全文(目録を含む)及び日付・氏名を手書きし、署名・押印することにより作成する遺言です。すべてを自書する必要があり、パソコンなどによるものは無効です。

自筆証書遺言は、自分で書けばよいので、費用もかからず、いつでも書けるというメリットがあります。

しかし、内容が簡単であればよいのですが、そうでない場合に法律的に不備な内容になってしまう危険があり、後々に紛争の種を残したり、無効になることもあります。しかも、誤りを訂正する場合には、訂正する箇所を指示し、どこをどのように訂正したかということを付記して、そこにも押印しなければならないなど方式が厳格なので、方式の不備で無効になってしまう危険もあります。

また、自筆証書遺言の場合、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所に持参して、遺言書を検認するための手続を経なければなりません。

検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形式、訂正の状態、日付・署名など検認日における遺言書の現状を確認し証拠を保全して、遺言書の偽造・変造を防止する手続です。

さらに、自筆証書遺言は、これを発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどに、破棄したり隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとは言えません。

また、自筆証書遺言は全文自書する必要がありますので、病気等で手が不自由になり字が書けなくなった方は、利用できません。

このような自筆証書遺言のもつ様々なデメリットを補うための遺言の方式として、公正証書遺言があります。

 

自筆証書遺言に関するルールが変わります
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が、平成31年1月13日に施行されます。同日以降に自筆証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。同日よりも前に、新しい方式に従って自筆証書遺言を作成しても、その遺言は無効となりますので注意してください。
■ 改正の概要

・民法第968条第1項は、自筆証書遺言をする場合には、遺言者が遺言書の全文・日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して、これに印を押さなければならないものと定めています。今回の改正によって新設される同条第2項によって、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになります。自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は、その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。

■ 財産目録の作成が必要となる場合

・遺言書には、しばしば、「○○をAに遺贈する。」「△△をBに相続させる。」といった記載がされます。遺言者が多数の財産について遺贈等をしようとする場合には、例えば、本文に「別紙財産目録1記載の財産をAに遺贈する。」「別紙財産目録2記載の財産をBに相続させる。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を添付するのが簡便です。このように遺贈等の目的となる財産が多数に及ぶ場合等に財産目録が作成されることになるものと考えられます。

■ 財産目録の形式

・目録の形式については署名押印のほかには特段の定めはありません。したがって書式は自由で、遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし、遺言者以外の人が作成することもできます。また、例えば、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。 いずれの場合であっても財産目録の各頁に署名押印する必要がありますので注意してください。

 

■ 財産目録への署名押印

・改正後の民法第968条第2項は、遺言者は、自書によらない財産目録を添付する場合には、その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)」に署名押印をしなければならないものと定めています。つまり、自書によらない記載が用紙の片面のみにある場合には、その面又は裏面の1か所に署名押印をすればよいのですが、自書によらない記載が両面にある場合には、両面にそれぞれ署名押印をしなければなりません。 押印について特別な定めはありませんので、本文で用いる印鑑とは異なる印鑑を用いても構いません。

■ 財産目録の添付の方法

・自筆証書に財産目録を添付する方法について、特別な定めはありません。したがって、本文と財産目録とをステープラー等でとじたり、契印したりすることは必要ではありませんが、遺言書の一体性を明らかにする観点からは望ましいものであると考えられます。なお、今回の改正は、自筆証書に財産目録を「添付」する場合に関するものですので、自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成される必要があり、本文と同一の用紙に自書によらない記載をすることはできませんので注意してください。

 

■ 自書によらない財産目録の中の記載の訂正

・自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合であっても、自書による部分の訂正と同様に、遺言者が,変更の場所を指示して、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じないこととされています。

 

法務局における遺言書の保管等に関する法律について
平成30年12月20日
法務省民事局総務課

■ 法務局における遺言書の保管等に関する法律について

 平成30年7月6日,法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立しました(同年7月13日公布)。

 法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」といいます。)は,高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み,相続をめぐる紛争を防止するという観点から,法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。

 遺言書保管法の施行期日は,施行期日を定める政令において平成32年7月10日(金)と定められました。なお,施行前には,法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので,ご注意ください。

 また,遺言書保管法と同じ日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」の概要については,以下のページを御参照ください。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
 

■ 法務局における遺言書の保管等に関する法律の概要

○ 遺言書の保管の申請

  •  保管の申請の対象となるのは,民法第968条の自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)に係る遺言書のみです(第1条)。また,遺言書は,封のされていない法務省令で定める様式(別途定める予定です。)に従って作成されたものでなければなりません(第4条第2項)。
  •  遺言書の保管に関する事務は,法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において,遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います(第2条,第3条)。
  •  遺言書の保管の申請は,遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます(第4条第3項)。
  •  遺言書の保管の申請は,遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。その際,遺言書保管官は,申請人が本人であるかどうかの確認をします(第4条第6項,第5条)。

○ 遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理

  •  保管の申請がされた遺言書については,遺言書保管官が,遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに,その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります(第6条第1項,第7条第1項)。

○ 遺言者による遺言書の閲覧,保管の申請の撤回

  •  遺言者は,保管されている遺言書について,その閲覧を請求することができ,また,遺言書の保管の申請を撤回することができます(第6条,第8条)。保管の申請が撤回されると,遺言書保管官は,遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します(第8条第4項)。
  •  遺言者の生存中は,遺言者以外の方は,遺言書の閲覧等を行うことはできません。

○ 遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等

  •  特定の死亡している者について,自己(請求者)が相続人,受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます(第10条)。
  •  遺言者の相続人,受遺者等は,遺言者の死亡後,遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます(第9条)。
  •  遺言書保管官は,遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは,速やかに,当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人,受遺者及び遺言執行者に通知します(第9条第5項)。

○ 遺言書の検認の適用除外

  •  遺言書保管所に保管されている遺言書については, 遺言書の検認(民法第1004条第1項)の規定は,適用されません(第11条)。

○ 手数料

  •  遺言書の保管の申請,遺言書の閲覧請求,遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには,手数料を納める必要があります。(第12条)

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内

 


公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。

公証人は、裁判官、検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家です。複雑な内容であっても、法律的に見て整理した内容の遺言にしてくれます。もちろん、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であると言えます。

また、公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がありません。相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。

さらに、原本が必ず公証役場に保管されます。遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配もありません。

また、自筆証書遺言は、全文自分で自書しなければなりませんので、体力が弱ってきたり病気等のため自書が困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできませんが、公証人に依頼すれば、このような場合でも、遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。

なお、遺言者が高齢で体力が弱り、又は病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合は、公証人が遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。

公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確保するため、証人2人の立会いが義務づけられています。

さらに、遺言公正証書の原本は公証役場に保管され、遺言者の死亡まで他人の目に触れることはありません。震災等により原本や正本・謄本が滅失しても復元ができるようにする原本の二重保存システムも構築され、保管の点からも安心です。

このように、公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較すると、メリットが多く安全確実な方法であるといってよいと思われます。遺言者にとっては、費用のかかることがデメリットと言えるでしょう。

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内

 


秘密証書遺言のメリット・デメリット

秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上で、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。自筆証書遺言と異なり、自書である必要がないため、パソコン等を使っても、第三者が筆記しても無効になりません。

このような手続を経ることにより、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ、遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができるという大きなメリットがあります。

ただ、公証人は、その遺言書の内容を確認することができませんので、内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となってしまう危険性が残ってしまうというデメリットがあります。

また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様、遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、検認手続を受けなければなりません。

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内


 


遺言書の作成と手続は、専門の行政書士にお任せください

お一人お一人の、ご事情やお気持をご納得頂けるまでお伺いし、ご満足、ご安心頂けるよう遺言書作成のお手伝いさせて頂きます。

自筆証書遺言の作成、公正証書遺言の手続、その他どのような方式の遺言がふさわしいかの事前のご相談から、必要書類の準備、遺言書原案の作成、公証役場での手続、遺言執行の手続まで、すべてをサポートさせて頂きます。

遺言書の作成と手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内

 


無料相談・出張相談、承ります

■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります

● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。 

■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。

無料相談・出張相談ご案内

 

出張相談、全国対応いたします   お問い合せください

【神戸市】

神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市須磨区

・神戸市垂水区・神戸市西区・神戸市北区

【兵庫県】

・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市 

・赤穂市・相生市・たつの市・姫路市・高砂市・加古川市・稲美町・播磨町・加西市・加東市

・西脇市・丹波市・豊岡市・養父市・朝来市・篠山市・小野市・三木市・三田市

・明石市・淡路市・洲本市・南あわじ市

【大阪市】

・大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区

大阪市港区・大阪市大正区・大阪市天王寺区・大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市淀川区

・大阪市東淀川区・大阪市東成区・大阪市生野区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区

・大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区

【堺 市】

・堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市美原区

【大阪府】

・東大阪市・枚方市・豊中市・吹田市・高槻市・茨木市・八尾市・寝屋川市・岸和田市・和泉市

・守口市・箕面市・門真市・大東市・松原市・富田林市・羽曳野市・河内長野市・池田市・泉佐野市

・貝塚市・摂津市・交野市・泉大津市・柏原市・藤井寺市・泉南市・大阪狭山市・高石市・四条畷市・阪南市

【京都市】

・京都市北区・京都市上京区・京都市左京区・京都市中京区・京都市東山区・京都市下京区

・京都市南区・京都市右京区・京都市西京区・京都市伏見区・京都市山科区

【京都府】

・宇治市・亀岡市・舞鶴市・長岡京市・福知山市・城陽市・木津川市・八幡市・京田辺市・向日市

【滋賀県】

・大津市・草津市・長浜市・東近江市・彦根市・甲賀市・近江八幡市・守山市・栗東市・湖南市

・野洲市・米原市

【奈良県】

・奈良市・橿原市・生駒市・大和郡山市・香芝市・天理市・大和高田市・桜井市・葛城市・広陵町

・宇陀市・五條市

【三重県】

・四日市・津市・鈴鹿市・松阪市・桑名市・伊勢市・伊賀市・名張市・志摩市

・亀山市・いなべ市・菰野町・東員町・明和町・鳥羽市

【名古屋市】

・名古屋市千種区・名古屋市東区・名古屋市北区・名古屋市西区・名古屋市中村区・名古屋市中区

・名古屋市昭和区・名古屋市瑞穂区・名古屋市熱田区・名古屋市中川区・名古屋市港区

・名古屋市南区・名古屋市守山区・名古屋市緑区・名古屋市名東区・名古屋市天白区 

【愛知県】

・豊田市・岡崎市・一宮市・豊橋市・春日井市・安城市・豊川市・西尾市・刈谷市・小牧市・稲沢市

・瀬戸市・半田市・東海市・江南市・大府市・日進市・あま市・知多市・北名古屋市・蒲郡市

・尾張旭市・犬山市・碧南市・知立市・豊明市・清須市・津島市・愛西市・田原市・みよし市

・長久手市・常滑市・岩倉市・新城市・高浜市・弥富市

【静岡市】

・静岡市葵区・静岡市駿河区・静岡市清水区 

【浜松市】

・浜松市中区・浜松市東区・浜松市西区・浜松市南区・浜松市北区・浜松市浜北区・浜松市天竜区

【横浜市】

・横浜市鶴見区・横浜市神奈川区・横浜市中区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市磯子区・横浜市港北区

・横浜市戸塚区・横浜市南区・横浜市西区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市旭区・横浜市緑区

・横浜市瀬谷区・横浜市栄区・横浜市泉区・横浜市青葉区・横浜市都筑区

【川崎市】

・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市中原区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市宮前区・川崎市麻生区

【神奈川県】

・相模原市・横須賀市・藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・大和市・厚木市・小田原市・鎌倉市・秦野市

座間市・伊勢原市・綾瀬市・逗子市・三浦市

【東京都】

・世田谷区・練馬区・大田区・江戸川区・足立区・杉並区・板橋区・江東区・葛飾区・品川区・北区

・新宿区・中野区・豊島区・目黒区・墨田区・港区・渋谷区・荒川区・文京区・台東区・中央区・千代田区 

・八王子市・町田市・府中市・調布市・西東京市・小平市・三鷹市・日野市・立川市・東村山市

・多摩市・武蔵野市・青梅市・国分寺市・小金井市・東久留米市・昭島市・稲城市・東大和市

・あきる野市・狛江市・清瀬市・国立市・武蔵村山市

【千葉市】

・千葉市中央区・千葉市花見川区・千葉市稲毛区・千葉市若葉区・千葉市緑区・千葉市美浜区

【千葉県】

・船橋市・松戸市・市川市・柏市・市原市・八千代市・流山市・佐倉市・習志野市・浦安市・野田市

・木更津市・我孫子市・成田市・鎌ケ谷市

【さいたま市】

・さいたま市中央区・さいたま市浦和区・さいたま市桜区・さいたま市緑区・さいたま市南区

・さいたま市大宮区・さいたま市見沼区・さいたま市北区・さいたま市西区・さいたま市岩槻区 

【埼玉県】

・川口市・川越市・所沢市・越谷市・草加市・春日部市・上尾市・熊谷市・新座市・狭山市・久喜市

・入間市・深谷市・三郷市・朝霞市・戸田市・ふじみ野市・富士見市・坂戸市・東松山市・八潮市

・和光市・志木市・蕨市 

 

【岡山市】

・岡山市北区・岡山市中区・岡山市東区・岡山市南区

【広島市】

・広島市中区・広島市東区・広島市南区・広島市西区・広島市安佐南区・広島市安佐北区

・広島市安芸区・広島市佐伯区

【広島県】

・福山市・呉市・東広島市・尾道市・廿日市市・三原市 

【山口県】

・山口市・下関市・宇部市・周南市・岩国市・防府市・山陽小野田市・下松市

【北九州市

・北九州市門司区・北九州市小倉区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡区

・北九州市八幡東区・北九州市八幡西区・北九州市若松区・北九州市戸畑区

【福岡市】

・福岡市博多区・福岡市東区・福岡市中央区・福岡市南区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市早良区

【福岡県】

・久留米市・飯塚市・大牟田市・春日市・筑紫野市・大野城市・宗像市・糸島市・太宰府市・行橋市

・柳川市・八女市・福津市・小郡市・古賀市・直方市・筑後市・中間市・大川市・芦屋町

【北海道】札幌市【青森県】青森市【岩手県】盛岡市【宮城県】仙台市【秋田県】秋田市【山形県】山形市【福島県】福島市【茨城県】水戸市【栃木県】宇都宮市・小山市【群馬県】前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市【埼玉県】さいたま市・川口市・川越市【千葉県】千葉市・船橋市【東京都】八王子市・町田市・府中市【神奈川県】横浜市・川崎市・相模原市【新潟県】新潟市【富山県】富山市・高岡市【石川県】金沢市・白山市【福井県】福井市・越前市【山梨県】甲府市【長野県】長野市【岐阜県】岐阜市・大垣市【静岡県】静岡市・浜松市・富士市・沼津市【愛知県】名古屋市【三重県】津市・四日市市【滋賀県】大津市【京都府】京都市【大阪府】大阪市・堺市【兵庫県】神戸市・姫路市【奈良県】奈良市【和歌山県】和歌山市・橋本市・紀の川市・岩出市・海南市【鳥取県】鳥取市・米子市【島根県】松江市・出雲市【岡山県】岡山市・倉敷市【広島県】広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・三原市【山口県】山口市・岩国市・周南市・山陽小野田市・下関市【徳島県】徳島市・阿南市・鳴門市【香川県】高松市・丸亀市【愛媛県】松山市・今治市【高知県】高知市【福岡県】福岡市・北九州市【佐賀県】佐賀市・唐津市・鳥栖市【長崎県】長崎市・佐世保市【熊本県】熊本市・八代市【大分県】大分市・別府市【宮崎県】宮崎市・都城市【鹿児島県】鹿児島市・霧島市

■ 可能な限り、全国対応させて頂きます。お申し付け下さい。

無料相談・出張相談ご案内 

            

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026  

お問い合せのご案内


こちらもご覧ください・・・ 

成年後見トータルサポート  

終活手続トータルサポート

相続手続トータルサポート

 

遺言書作成トータルサポート ① 遺言は必要!

遺言書作成トータルサポート ② 遺言の種類

遺言書作成トータルサポート ③ 遺言とはどんなもの?

遺言書作成トータルサポート ④ 遺言の時期

遺言書作成トータルサポート ⑤ 公正証書遺言の手続

遺言書作成トータルサポート ⑥ 遺言書の検認手続

遺言書作成トータルサポート ⑦ 遺言執行者

                                         

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内



   
		
				

  

関連記事

  1. 【社会福祉法人M&Aトータルプロデュース】     専…
  2. 放課後等デイサービスガイドライン(1)          総則
  3. 成年後見トータルサポート             ⑨ 任意後見契…
  4. 全国対応【宗教法人設立トータルサポート】      専門行政書士…
  5. 社会福祉法人の合併・事業譲渡マニュアル       事業譲渡手続…
  6. 成年後見トータルサポート②             任意後見制度…
  7. 【行政書士//全国対応】就労継続支援トータルサポート 専門行政書…
  8. 【企業主導型保育の運営】衛生管理・健康管理について 助成助成申請…

厚生労働省(福祉・介護)

厚生労働省(健康・医療)

厚生労働省(子ども・子育て)

内閣府 子ども・子育て本部

東京都福祉保健局

横浜市役所

川崎市役所

名古屋市役所

京都市役所

大阪府庁

大阪市役所

兵庫県庁

神戸市役所

広島市役所

福岡市役所

PAGE TOP