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多数のお問い合せやご依頼を頂き、誠にありがとうございます。できるだけ多くのご依頼にお応えするよう努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。 

       

保育事業の開業・運営トータルサポート、承ります

保育事業者としての認可を受け、認可保育所(保育園)を開設したり保育事業を運営するためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して申請先の市役所等に提出する必要があります。

● 公募案件の調査

● 現地調査(開設希望地域の保育ニーズや競合施設の調査)、物件探し 

● 市役所・自治体等との協議・ヒアリング

● 建築基準法・消防法ほか関係法令の確認

● 認可申請書類の作成、添付書類の準備

● 役所の窓口への申請代理・書類提出

● 各種法人の設立

● 建築工事・内装工事・備品調達

● 保育士の求人・採用

● 助成金・補助金の申請など資金調達

● 運営に関わる諸手続・申請代行 

● 開業後の監査対応・コンサルティング  ほか

開業・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

大阪市・大阪府での保育所や保育事業の認可申請手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

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保育事業の開業・運営トータルサポート

保育事業の開業・運営トータルサポート①お任せください

保育事業の開業・運営トータルサポート②保育所・保育園事業

保育事業の開業・運営トータルサポート③認定こども園事業

保育事業の開業・運営トータルサポート④小規模保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑤家庭的保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑥事業所内保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑦居宅訪問型保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑧企業主導型保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑨認可外保育施設

保育事業の開業・運営トータルサポート⑩病児保育事業

 


企業主導型保育事業の助成申請をお考えの皆様へ


 

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法人設立トータルサポート

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大阪市・大阪府での保育事業開業や保育所開設についてのご案内

大阪市役所や大阪府の各市役所の保育事業の開業や保育所・保育園の開設についてのお知らせをご案内いたします。ご参考になれば幸いです。

◆お問い合せ頂ければ、大阪市や大阪府の各自治体の保育事業の開業や保育所・保育園の開設について、ご案内させて頂きます。

 

■ 大阪市からのお知らせ 

● 平成30年度 保育施設等設置・運営事業者募集の実施について

● 平成30年度 事業所内保育事業所設置・運営事業者(自主財源による整備)募集

● 小規模保育事業所「市営住宅活用」設置・運営事業者の募集(12月募集)

 

■ 堺市からのお知らせ  

● 小規模保育事業(A型)を運営する事業者の募集

 

■ 東大阪市からのお知らせ 

東大阪市で保育事業の開業や保育所(保育園)の開設をお考えの皆様へ

 

■ 枚方市からのお知らせ  

※ 順次ご案内いたします。

 

■ 豊中市からのお知らせ 

豊中市で保育事業の開業や保育所(保育園)の開設をお考えの皆様へ

 

■ 高槻市からのお知らせ   

※ 順次ご案内いたします。

 

■ 吹田市からのお知らせ   

※ 順次ご案内いたします。

吹田市で保育事業の開業や保育所(保育園)の開設をお考えの皆様へ

 

■ 茨木市からのお知らせ   

※ 順次ご案内いたします。

 

※ その他、順次ご案内いたします。

◆お問い合せ頂ければ、大阪市や大阪府の各自治体の保育事業の開業や保育所・保育園の開設について、ご案内させて頂きます。

 

 

大阪市からのお知らせ

大阪市の保育事業の開業や保育所・保育園の開設についてのお知らせの概要をご案内いたします。

詳細は、大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。

 

平成30年度 大阪市 保育施設等設置・運営事業者募集の実施について

2017年12月27日

■ 平成30年度 事業者募集スケジュール

昨年度に引き続き、平成30年度についても募集の終了に合わせて、事業者の応募がなかった地域について、速やかに募集を行います。

なお、平成30年度における募集スケジュールは下表のとおり予定しています。

● 第1次募集 入所枠50人以上 応募開始 平成29年12月26日 結果公表 平成30年4月上旬

         入所枠6人以上   応募開始 平成29年12月26日 結果公表 平成30年5月中旬

● 第2次募集 入所枠50人以上  応募開始 平成30年3月上旬   結果公表 平成30年6月下旬

● 第3次募集    入所枠50人以上   応募開始   平成30年5月上旬     結果公表   平成30年8月中旬(改修のみ)

          入所枠6人以上     応募開始   平成30年5月上旬   結果公表  平成30年8月中旬

● 第4次募集   入所枠6人以上   応募開始 平成30年7月上旬     結果公表   平成30年10月中旬

※当該スケジュールについては、予定です。応募事業者数、その他の理由により変更となる場合があります。

◆ 募集の詳細は、大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。

大阪市 平成30年度 保育施設等設置・運営事業者募集の実施について

 

平成30年度 大阪市 事業所内保育事業所設置・運営事業者(自主財源による整備)募集

2017年12月27日

■ 事業所内保育の募集

大阪市では、増加する多様な地域の保育ニーズに対応するため、認可保育所や認定こども園の整備、地域型保育事

業の実施などにより入所枠の拡充を図っており、地域型保育事業所(事業所内保育)の設置・運営事業者を募集し

ます。

事業所内保育事業とは、保育を必要とする満3歳未満の乳幼児について、当該事業所の従業員等のこども(以下、

「従業員枠(こども)」という。)とその他のこども(以下、「地域枠(こども)」という。)を事業主自らが設

置する施設又は当該事業主から委託を受けて実施する施設において保育を行う事業です。

■ 注意事項

・事業所内保育事業所の整備については、大阪市からの開設にかかる補助金(施設整備)はありません。事業所の

設置費用について、すべての資金をご用意していただく必要があります(自主財源による整備)。

・同一物件で、別途募集しております、「大阪市保育施設等設置・運営事業者(入所枠6人以上等)整備事業」と

の重複応募はできません。

・法令等の改正により、募集内容や基準などに変更がある場合があります。設置運営事業者決定後であっても、事

業計画の内容を変更いただく場合があります。

 ■ 募集の概要

● 募集地域

大阪市内全域にて募集します。地域ごとの募集数の上限もありません。

● 事業類型・定員

募集における事業類型及び定員については、以下のとおりとします。
なお、事業所の定員の構成については、原則0歳から2歳の全年齢において定員を設定することとし、0歳児≦1歳児≦2歳児となるようにしてください。

ア 保育所型事業所内保育事業

・定員 0~2歳児  20人以上

イ 小規模型事業所内保育事業(A型・B型)

・定員 0~2歳児  19人以下

● 応募にかかる条件

・平成31年3月末までに事業所整備を完了し、認可及び確認を受けて、平成31年4月1日までに開設を行うこと。
・整備状況等に応じて大阪市との協議により早期開設が可能です。
・応募数に上限はありませんが、応募案件が選定された場合は、すべて事業化していただく必要があります。

 

◆ 募集の詳細は、大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。

平成30年度 大阪市事業所内保育事業所設置・運営事業者(自主財源による整備)募集

 

大阪市 小規模保育事業所「市営住宅活用」設置・運営事業者の募集(12月募集)について

2017年12月21日

■ 大阪市小規模保育事業所「市営住宅活用」設置・運営事業者を募集します。

大阪市では、待機児童解消をめざした特別対策の取組みとして、市営住宅を活用した小規模保育事業所(A型・B型)を平成30年8月までに設置し、運営する事業者を募集します。

■ 更新情報

平成29年12月20日に事前登録を締切りました。

 

■ 募集する市営住宅

・都島区 御幸住宅

・淀川区 加島南第2住宅

・鶴見区 放出東住宅 諸口北住宅

・阿倍野区 阿倍野第4住宅 松崎第2住宅 

・住吉区 我孫子南住宅

■ 定員

・定員については、住戸の面積に応じ6名以上19人以下とするものとし、0歳を1名以上とし、0歳≦1歳≦2歳となるように設定してください。

・なお、募集定員は全て新規の入所枠として確保することが必要です。このため、今回の応募に伴い、事業者が大阪市内で別に運営する既存施設の定員を減じる(休廃止や定員変更等)場合は、当該減じた定員分を加算した定員で応募する必要があります。

■ 開設期限

・平成30年7月末までに整備工事を完了し、大阪市より認可及び確認を受けて、「平成30年8年1日」までに運営を開始してください。

・なお、整備状況に応じて大阪市との協議により早期開設が可能です。

■ その他応募にかかる条件について

・使用期間や使用料などの諸条件については、募集要項≪別冊≫をご確認ください。

■ 応募資格

● 社会福祉法人及び学校法人

・設置・運営法人として要件はありません。

● 社会福祉法人及び学校法人以外の事業者

・経済的基盤があるなど諸条件があります。

・諸条件の詳細は、募集要項に記載していますのでご確認ください。

■ 設置・運営の条件

・各施設整備種別の一般的な設置・運営にかかる条件は、「認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所の設置・運営をお考えの方へ」をご確認ください。

■ 整備にかかる補助金について

・市営住宅を改修して保育施設を設置するために要する費用の一部を補助します。

・整備補助金の詳細は、募集要項に記載していますのでご確認ください。

■ 欠格・失格事項

・応募者等が暴力団員と認められ場合等は、審査を受けることができません。

・欠格及び失格事項の詳細は、募集要項に記載していますのでご確認ください。

■ 応募手続

・募集要項配布期間  平成29年12月1日(金曜日)から平成30年1月17日(水曜日)まで

 

◆ 募集の詳細は、大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。

大阪市 小規模保育事業所「市営住宅活用」設置・運営事業者の募集(12月募集)

 

大阪市 平成30年度保育施設等の利用(利用手続・施設一覧)

大阪市の保育施設等の利用についてのお知らせの概要をご案内いたします。大阪市で保育事業の開業や保育所・保育園の開設をお考えの皆様のご参考になれば幸いです。

詳細は、大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。

※ 順次ご案内いたします。

◆ 認可外保育施設における幼児教育の無償化について

2018年3月5日

■ 大阪市では、生涯にわたり自己実現をめざし、社会の一員として生きていくための道徳心・社会性、知性や体力の基礎を培う乳幼児期の教育の重要性に鑑み、すべてのこどもたちが家庭の経済状況にかかわらず、質の高い教育をうけることができるよう、こどもの教育費の無償化の実現に向け取り組んでいます。

■ 大阪市では、平成28年度から幼稚園、保育所、認定こども園に通う5歳児を対象に幼児教育の無償化を開始しており、平成29年度からは対象年齢を4歳に拡大するとともに、認可外保育施設に通うこどもについても一定の要件を満たす場合、幼児教育の無償化の対象になります。

■ 認可外保育施設における幼児教育の無償化の概要は、次のとおりです。

● 対象児童の区分

 認可外保育施設における幼児教育の無償化の対象となる児童は、次の3つに区分されます。

  1.  認可保育所等への入所を申し込んでいたが利用保留となり、やむを得ず認可外保育施設を利用している児童(利用保留児童)
  2.  1以外で、保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している児童
  3.  1・2以外で保育所保育指針等によらない特色ある教育を行っている認可外保育施設を利用している児童

 1及び2の区分の児童への補助は平成29年度から実施しますが、3の区分の児童への補助は平成30年度から実施する予定です。

● 1の区分の補助対象児童となる要件

 「認可保育所等への入所を申し込んでいたが利用保留となり、やむを得ず認可外保育施設を利用している児童(利用保留児童)」として補助を受けるためには、次の要件すべてを満たす必要があります。

  1. 対象児童が大阪市内に住所を有すること。
  2. 対象児童が4歳児または5歳児(誕生日が平成23年4月2日~平成25年4月1日)であること。
  3. 対象児童が幼稚園、保育所、認定こども園を利用していないこと。
  4. 対象児童が大阪市内にある認可外保育施設を利用していること。
  5. 対象児童が利用する認可外保育施設が認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書または通知を交付されていること。(利用されている施設が証明書又は通知が交付されているかどうかについては、「認可外保育施設最新立入調査結果」をご覧ください。なお、保護者の職場に併設している認可外保育施設(いわゆる事業所内保育施設)については、ホームページに掲載していない施設がありますので、対象施設になるかどうかについては問合せ先までお問い合わせください。)
  6. 対象児童が利用する認可外保育施設との利用契約について、1日4時間以上かつ週5日以上の教育・保育を内容とする契約で、契約期間が1か月以上であること。
  7. 対象児童について、保護者が、大阪市に対し、認可保育所等の利用を申し込み、利用希望として2か所以上の認可保育所等を申請書に記入したこと。(ただし、正当な理由なく、認可保育所等の利用内定を辞退した場合は対象となりません。)
  8. 対象児童が大阪市から2号認定を受けていること。

● 2の区分の補助対象児童となる要件

 「1以外で、保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している児童」として補助を受けるためには、次の要件すべてを満たす必要があります。

  1. 対象児童が大阪市内に住所を有すること。
  2. 対象児童が4歳児または5歳児(誕生日が平成23年4月2日~平成25年4月1日)であること。
  3. 対象児童が幼稚園、保育所、認定こども園を利用していないこと。
  4. 対象児童が大阪市内にある認可外保育施設を利用していること。
  5. 対象児童が利用する認可外保育施設が認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書または通知を交付されていること。(利用されている施設が証明書又は通知が交付されているかどうかについては、「認可外保育施設最新立入調査結果」をご覧ください。なお、保護者の職場に併設している認可外保育施設(いわゆる事業所内保育施設)については、ホームページに掲載していない施設がありますので、対象施設になるかどうかについては問合せ先までお問い合わせください。)
  6. 対象児童が利用する認可外保育施設との利用契約について、1日4時間以上かつ週5日以上の教育・保育を内容とする契約で、契約期間が1か月以上であること。
  7. 対象児童が、保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用していること。(補助対象施設である認可外保育施設は、次の「2の区分の補助対象施設(平成29年度)」のとおりです。(平成29年12月に補助対象施設を決定))

● 支給される補助金

・対象期間

平成29年4月分保育料から対象

・支給金額

保育料の半額(教育費相当額)を補助します。ただし、年額上限308,000円とします。

* 「保育料」とは、基本的な教育・保育にかかった費用(基本料金)のことです。英会話、音楽教室等の受講、延長保育・一時保育等の付加的な教育・保育にかかる費用、教材費、食事代、おむつ代等の実費負担及び入会金、年会費等の一時的な費用は補助対象外となります。

・支給方法

大阪市に対し、保護者が直接申請します。大まかな流れは次のとおりです。

交付申請(保護者) ⇒ 交付決定(大阪市)⇒ 実績報告(保護者・平成30年3月頃) ⇒ 補助金支給(大阪市・平成30年5月頃)

* 交付決定の時点では補助金は支払われません。1年間の保育料をお支払いいただいたのちに、実績報告をご提出いただき、その支払実績に基づき、補助金を支給します。

● 保護者への連絡

・1の区分の児童の保護者への連絡

利用保留児童の保護者に対し、大阪市から郵送で連絡します。平成29年4月から6月までに利用保留となった児童の保護者に対しては、平成29年9月に連絡済みです。平成29年7月から10月までに利用保留となった児童の保護者に対しては、平成29年11月に連絡済みです。平成29年11月以降に利用保留となった児童の保護者に対しては、12月以降、定期的に連絡する予定です。

※ 詳細は、大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。

大阪市 認可外保育施設における幼児教育の無償化について

 

堺市からのお知らせ

◆ 堺市の保育事業の開業や保育所・保育園の開設についてのお知らせの概要をご案内いたします。

 

堺市 小規模保育事業(A型)を運営する事業者を募集します
更新日:2017年8月21日

 

次のとおりに、小規模保育事業運営法人を募集します。

■ 募集内容

● 開設予定日

平成30年4月1日

● 整備方法

公募により選定された法人が、自ら建物等を確保して整備します。

● 定員、募集区域

定員15~19人  堺区 中区 北区   (区域内でそれぞれエリアを指定)

◆ 募集の詳細は、堺市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。

堺市 子ども青少年局 子育て支援部 幼保推進課 小規模保育事業(A型)を運営する事業者を募集します

【対象地域】 ・堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市西区


大阪市・大阪府での保育事業・保育所の募集につき、ご案内いたします

 


各種保育事業の開業・運営トータルサポート、承ります

保育事業認可申請のための、市区町村役所との事前協議、認可申請書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、保育所(保育園)開所後や保育事業開業後の運営コンサルティングほか、すべてを代行・サポートさせて頂きます。

保育事業の開業・運営トータルサポート

 

 保育所(保育園)事業

保育所・保育園事業は、認可を受けることにより、安定した園児の確保、様々な給付や補助といったメリットがあります。
その反面、保育所・保育園の認可を受けるためには、様々な厳しい基準をクリアする必要があります。

まず、保育所・保育園の認可申請が可能か、認可申請予定の地域において公募予定があるかといった確認が必要となります。

このような保育所・保育園の認定可否事前調査も含め、保育所・保育園の認可申請のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 保育所・保育園の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート②保育所・保育園事業

法人設立トータルサポート   ① 社会福祉法人

 

 認定こども園事業

認定こども園とは、保育所と幼稚園の双方の性質を併せ持つ施設です。

認可保育所と同様、認定を受けるためには、厳しい基準をクリアする必要があります。

どのような形で認定を申請するか、様々な状況や周辺環境に応じたご相談及び認定前事前調査も含め、こども園認定手続のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 認定こども園事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。  

保育事業の開業・運営トータルサポート③認定こども園事業

 

 小規模保育事業

小規模保育事業の認可を受けることにより、財政支援を受けることができるようになります。運営費の補助がなかった認可外保育施設にとっては安定した経営を行うためのチャンスとなります。

このような小規模保育園事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 小規模保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート④小規模保育事業

 

 家庭的保育事業(保育ママ)

家庭的保育事業(保育ママ)とは、家庭的な雰囲気のもとで、少人数の子どもを預かる事業です。

ほぼマンツーマンに近い状態で子どもを見てもらえるメリットがあります。

このような家庭的保育事業の認可申請のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 家庭的保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート ⑤家庭的保育事業

 

 事業所内保育事業

事業所内保育事業は、子どもを連れてラッシュの電車に乗るのが大変といった問題点もありますが、職場と同じ敷地内で子どもを預かってくれる安心感はとても大きなものです。事業所内保育を開設したところ、求人応募数が増加した事業所もあります。共働き家庭にとっては、選択肢があることは重要なことです。

預かる子どもの人数によっても、認可申請の方法が異なってきますので、ご相談下さい。

このような事業所内保育事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 事業所内保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート⑥事業所内保育事業

 

 居宅訪問型保育事業

居宅訪問型保育事業とは、保育を必要とする乳幼児の居宅において、家庭的保育者による保育を行う事業です。家庭的保育者とは、必要な研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者をいいます。

児童福祉法に規定される居宅訪問型保育事業は、子ども・子育て支援法における地域型保育事業の一つとして位置づけられており、主に医療的ケアが必要な幼児の居宅において、保育者による1対1の保育を行うものです。

居宅訪問型保育事業は、重い障害を抱えた乳幼児の居宅において、訓練を受けた保育士による1対1のきめ細やかな保育を行うものです。

このような居宅訪問型保育事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 居宅訪問型保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート⑦居宅訪問型保育事業

 

 企業主導型保育事業

企業主導型保育所とは、企業が従業員の子供を預かるために設置した保育施設です。認可外保育施設に分類されますが、一定の条件を満たして都道府県に届出をすれば、認可保育施設と同様に助成を受けることが可能となります。

休日勤務や昼夜交代制など、従業員の働き方に応じた多様な保育サービスを提供できます。複数の企業が共同で設置したり、従業員だけでなく地域住民の子どもも受け入れたり、柔軟な運営ができるメリットがあります。
利用者とも、一定の要件を満たせば直接利用契約が結べます。

企業主導型保育は、内閣府が平成28年度から始めた取り組みです。
多様な働き方に対応した保育サービス拡大を行うことで、待機児童解消をはかり、仕事と子育てとの両立を支援するのが目的です。
企業のニーズに応じて、会社が保育所を設置・運営することを助成する制度となっています。

このような企業主導型保育事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 企業主導型保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート⑧企業主導型保育事業

 

 認可外保育施設

認可を受けていない保育施設は「認可外保育施設指導監督の指針」に基づいて届出をする必要があります。

認可外保育の届出をすることで認可外保育施設であっても、認可を受けている施設とおおむね同様の条件で運営することができます。

認可外保育の届出は一定の様式に必要事項を記載して役所に提出しますが、法律の知識を必要とします。

このような認可外保育施設の届出手続のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 認可外保育施設の届出手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート⑨認可外保育施設

 

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大阪市や大阪府での保育事業認可申請のための、市区町村役所との事前協議、認可申請書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、保育所(保育園)開所後や保育事業開業後の運営コンサルティングほか、すべてを代行・サポートさせて頂きます。

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無料相談・出張相談、承ります

■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります

● 大阪市・堺市・枚方市・豊中市・吹田市・高槻市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

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