【認可外保育施設の基準】保育室(2階以上)の基準  開業/運営をお考えの皆様へ             専門行政書士の手続代行&コンサルティング 

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認可外保育施設の開業をお考えの皆様へ

認可を受けていない保育施設(無認可保育施設)は「認可外保育施設指導監督の指針」に基づいて届出をする必要があります。

認可外保育の届出をすることで、認可外保育施設(無認可保育施設)であっても、認可を受けている施設とおおむね同様の条件で運営することができます。

認可外保育の届出は、一定の様式に必要事項を記載して役所に提出しますが、法律の知識を必要とします。

● 現地調査(開設希望地域の保育ニーズや競合施設の有無等の調査)、物件探し 

● 認可外保育施設指導監督基準に関する市役所・消防署等との協議・ヒアリング

● 事業計画の策定 

● 各種法人の設立

● 図面作成のための建築基準法・消防法・条例等の関係法令チェック

● 内装工事・備品調達 

● 保育士等の求人

● 届出書類の作成、添付書類の準備

● 役所の窓口への届出代行

● 役所への運営状況報告、役所の立入調査や指導監督などへの対応

● 助成金・補助金申請など資金調達

● 開業後の運営に関わる諸手続・申請代行、コンサルティング   ほか

認可外保育所(保育園)・認可外保育事業の開業・運営に関わる手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。

認可外保育所(保育園)など認可外保育事業の手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

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【認可外保育施設の基準】保育従事者の人数と資格

【認可外保育施設の基準】保育室等の設備の基準

【認可外保育施設の基準】保育室(2階以上)の基準

【認可外保育施設の基準】保育内容・給食の基準

【認可外保育施設の基準】健康管理・安全確保の基準

 

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企業主導型保育事業の助成申請をお考えの皆様へ

 

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認可外保育施設の基準  保育室を2階以上に設ける場合

■ 保育室を2階以上に設ける場合の条件

● 災害避難の観点から、保育室は原則として1階に設けることが望ましいが、やむを得ず2階以上に保育室を設ける場合は、防災上の必要な措置を採ることが必要であること。

● 法第6条の3第 11 項の業務を目的とする施設については、保育を受ける乳幼児の居宅において行うものであることから本基準を適用しないことができるが、定期的な訓練を行う等、防災上の必要な措置を採ることが必要であること。

 

認可外保育施設の基準  保育室を2階に設ける場合

■ 保育室を2階に設ける建物には、保育室その他乳幼児が出入りし又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

なお、保育室を2階に設ける建物が次のイ及びロをいずれも満たさない場合においては、認可外保育施設指導監督基準第3(非常災害に対する措置)に規定する設備の設置及び訓練に特に留意すること。

イ 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は第2条第9号の3に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。

ロ 乳幼児の避難に適した構造の下表に掲げる(い)欄及び(ろ)欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ1以上設けられていること。

(い) ①屋内階段
    ②屋外階段

(ろ) ①建築基準法施行令第 123 条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別               避難階段   

          ②待避上有効なバルコニー

          ③建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の傾斜路又はこれに準ずる設備

          ④屋外階段

● 待避上有効なバルコニーとは以下の要件を満たすものとする。
①バルコニーの床は準耐火構造とする。
②バルコニーは十分に外気に開放されていること。
③バルコニーの各部分から2m以内にある当該建築物の外壁は準耐火構造とし、その部分に開口部がある場合は建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備とすること。
④屋内からバルコニーに通じる出入口の戸の幅は 0.75m以上、高さは1.8m以上、下端の床面からの高さは 0.15m以下とすること。
⑤その階の保育室の面積の概ね1/8以上の面積を有し、幅員 3.5m以上の道路又は空地に面していること。
なお、待避上有効なバルコニーは、建築基準法上の直通階段には該当しないため、建築基準法施行令第 120 条及び第 121 条に基づき、原則として保育室から 50m以内に直通階段を設置しなければならない。

● 傾斜路に準ずる設備とは、2階に限っては非常用すべり台をいうものである。

● 積雪地域において、屋外階段等外気に開放された部分を避難路とする場合は、乳幼児の避難に支障が生じないよう、必要な防護措置を講じること。

● 人工地盤及び立体的遊歩道が、保育施設を設置する建物の途中階に接続し、当該階が建築基準法施行令第 13 条の3に規定する避難階(直接地上へ通ず出入口のある階)と認められる場合にあっては、本基準の適用に際して当該階を1階とみなして差し支えないこと。この場合、建築主事と連携を図ること。

 

認可外保育施設の基準  保育室を3階に設ける場合

■ 保育室を3階に設ける建物は、以下の(1)から(7)までのいずれも満たすこと。

(1) 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。

(2) 乳幼児の避難に適した構造の下記(い)及び(ろ)に掲げる施設又は設備がそれぞれ1以上設けられていること。
この場合において、これらの施設又は設備は避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室の各部分からその一に至る歩行距離がいずれも 30m以下となるように設けられていること。
(い) ①建築基準法施行令第 123 条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する屋内特別避難階段
②屋外階段
(ろ) ①建築基準法施行令第 123 条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段
②建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の傾斜路又はこれに準ずる設備
③屋外階段

(3) 保育施設の調理室以外の部分と調理室を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第 112 条第1項に規定する特定防火設備で区画し、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

・ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
① 保育施設の調理室の部分にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている場合
② 保育施設の調理室において調理用器具の種類に応じ有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられている場合

● 当該建物の保育施設と保育施設以外の用途に供する部分との異種用途の耐火区画については、建築基準法施行令第 112 条第 13 項に基づき設置すること。

● スプリンクラー設備及びこれに類するもので自動式のものを設置する場合は、乳幼児の火遊び防止のための必要な進入防止措置がされていれば、保育室と調理室部分との耐火区画の設置要件が緩和されることとなる。

● 調理器具の種類に応じて適切で有効な自動消火装置(レンジ用自動消火装置、フライヤー用自動消火装置等)を設置する場合は、乳幼児の火遊び防止のための必要な進入防止措置と外部への延焼防止措置(不燃材料で造った壁、柱、床及び天井での区画がなされ、防火設備又は不燃扉を設ける等)の両措置がなされていれば、保育室と調理室部分との耐火区画の設置要件が緩和されることとなる。

● ダンパー ボイラーなどの煙道や空調装置の空気通路に設けて、煙の排出量、空気の流量を調節するための装置である。

(4) 保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

(5) 保育室その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

(6) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

● 非常警報器具: 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン等である。
● 非常警報設備: 非常ベル、自動式サイレン、放送設備等である。

(7) 保育施設のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

 

認可外保育施設の基準  保育室を4階以上に設ける場合

■ 保育室を4階以上に設ける建物は、以下の(1)から(7)までのいずれも満たすこと。

(1) 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。

(2) 乳幼児の避難に適した構造の下表に掲げる(い)欄及び(ろ)欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ1以上設けられていること。
・この場合において、これらの施設又は設備は避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室の各部分からその一に至る歩行距離がいずれも 30m以下となるように設けられていること。

(い) ①建築基準法施行令第 123 条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段
②建築基準法施行令第 123 条第2項に規定する構造の屋外避難階段

(ろ) ①建築基準法施行令第 123 条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第 10 号を満たすものとする。)
②建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の傾斜路
③建築基準法施行令第 123 条第2項に規定する構造の屋外避難階段

● 防炎物品の表示方法(消防法第8条の3)
防火対象物において使用する防炎対象物品について、防火対象物品若しくはその材料に防火性能を与えるための処理がされていることがわかるようにしておく必要があること。

    ( 消防庁登録者番号  防 炎  登録確認機関名 )

● 排煙設備は、建築基準法施行令第 123 条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限られること。

● 建築基準法施行令第 123 条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとは、「特別避難階段の付室に設ける外気に向かつて開くことのできる窓及び排煙設備の構造方法を定める件」(昭
和 44 年5月1日建設省告示第 1728 号)により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

● 「その他有効に排煙することができると認められるもの」とは、建築基準法施行令第 129 条の2の規定により当該階が階避難安全性能を有するものであることについて国土交通大臣の認定を受けた場合の排煙設備又は同令第 129 条の2の2の規定により当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて国土交通大臣の認定を受けた場合の排煙設備であること。

・なお、既にこれらの認定を受けている場合、保育室等から乳幼児が避難することを踏まえ、再度これらの性能を有するものであることについて認定を受けることが必要であること。

● 4階以上に保育室を設置しようとする際に事前に検討すべき事項等については「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて」(平成 26 年9月5日雇児発 0905 第5号)の別添「保育室等を高層階に設置するに当たって事前に検討すべき事項」に取りまとめられているので、指導監督の際に活用するとともに、消防署等の関係機関と調整の上、乳幼児の安全が確保されるようにすること。

(3) 保育施設の調理室以外の部分と調理室を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第 112 条第1項に規定する特定防火設備で区画し、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

・ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
① 保育施設の調理室の部分にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている場合
② 保育施設の調理室において調理用器具の種類に応じ有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられている場合

(4) 保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

(5) 保育室その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

(6) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

(7) 保育施設のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

  

   (「認可外保育施設指導監督の指針」(別添)認可外保育施設指導監督基準 厚生労働省より)

※ 詳細は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

認可外保育施設に対する指導監督の実施について 厚生労働省

                 


保育施設の分類  認可保育所と認可外(無認可)保育施設

■ 保育施設は、認可保育所と認可外保育施設に分類されます。

認可保育所は、保育に欠ける(保護者が仕事などで世話をする人がいない等)児童の福祉の向上を目的として、市町村が計画的に設置する施設であるのに対し、認可外保育施設は、設置者が自由に設置することができます。

認可保育所の制度になじまない、特定の子供を預かるための施設や、特徴的な教育プログラムを実施する施設などは、あえて「認可外保育施設」を選択する場合もあります。

■ 認可保育所とは、国が定めた基準を充たした児童福祉施設です。市町村が運営する公立保育所と社会福祉法人等が運営する私立保育所があり、名称が保育園でも制度上は保育所に該当します。

認可外保育施設とは、認可保育所以外の子供を預かる施設の総称です。無認可保育施設とも呼ばれ、事業所内保育施設、保育室、家庭福祉員、院内保育施設、ベビーホテルなどがあります。○○保育所、○○保育園、○○保育室、○○託児所、○○ベビールームなど、設置者によって様々な名称がつけられています。

■ 認可保育所を設置するためには、児童福祉法第35条第4項に基づき、都道府県知事の認可を受けなければなりません。

認可外保育施設を設置する場合は、施設の設置後直ちに、都道府県に開設の届出を行います。認可外(無認可)という言葉から、開設等の手続が不要のような印象を受けますが、認可を受けずに子供を預かる施設は、全てが認可外保育施設に該当し、全ての施設が都道府県の指導監督(立ち入り調査など)の対象となります。

■ 認可保育所は、運営費等の補助金が国・都道府県・市町村から出ていますが、認可外保育施設は、原則として保護者からの保育料のみで運営しています。

 

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認可外保育施設の指導基準

■ 認可外保育施設とは

● 乳児や幼児を保育する施設は、認可保育所とそれ以外の認可外保育施設とに区分されます。

● 認可保育所は、法令などに定められた保育士の数や施設の面積などの基準を満たしていることについて、都道府県や政令市又は中核市から認可を受け、自治体の公費により運営されている施設です。

● 認可外保育施設は、乳児や幼児を保育することを目的とする施設であって認可保育所ではない施設のことを総称するもので、その運営は各施設において独自に行われているため、設備の内容などについては、施設毎に大きく異なります。

 

■ 認可外保育施設の分類

● ベビーホテル  次のいずれか1つでも該当する施設

・夜8時以降の保育を行っている

・宿泊を伴う保育を行っている

・利用児童の半数以上が一時預かりである

● 事業所内保育施設  

・事業所の従業員の児童を対象とした保育事業を行う施設

・但し、市町村から認可を受けたもの及び仕事・子育て両立支援事業を実施するものを除く

● 居宅訪問型保育 (いわゆるベビーシッター)

・乳児や幼児の居宅において保育者による保育を行う事業   但し、市町村から認可を受けたものを除く

● その他  上記以外の施設 

 

■ 児童福祉法の目的

・届出制の導入による認可外施設の効率的把握

・認可外保育施設の情報提供による利用者への適切な施設選択の担保

・悪質な認可外保育施設の排除

 

■ 児童福祉法の主な内容

◆ 設置の届出

● 事業者は認可外保育施設を設置した場合、事業開始日から1か月以内に知事に届出が必要

 届け出た事項に変更が生じた場合又は事業を休廃止した場合も同様

● 届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、50万円以下の過料

● 届出の対象外となる施設  幼児のみの保育を行うことが、約款その他書類で明らかな施設

・事業所内保育施設 但し、労働者の乳幼児以外の乳幼児を預かる施設及び市町村から認可を受けたものを除く

・事業者が顧客のために設置する施設 (教習所、スポーツジム等)

・親族間の預かり合い、又はこれに準ずる密接な人間関係を有する者同士の預かり合い

・半年を限度に臨時に設置される施設 (スキー場、イベント会場等)

・幼稚園併設施設

・公立施設

◆ 運営状況の定期報告

・毎年10月1日現在の運営状況を同月の31日までに提出することが必要
 運営状況の定期報告はすべての認可外保育施設が対象

・施設において事故等が生じた場合、長期滞在児(24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童)がいる場合も報告が必要

◆ 利用者に対する情報提供

● サービス内容の掲示

・利用者の見やすい場所に、その施設の概要や提供するサービス内容などを掲示すること

● 利用者に対する契約内容等の説明 

・利用予定者から申込みがあった場合、施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容等を説明するよう努めること

● 利用者に対する契約内容等の書面交付

・利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付すること

◆ 指導監督の強化

・都道府県は、悪質な施設の設置者に対して、事業停止命令・施設閉鎖命令に加え改善勧告することができ、改善勧告に従わない場合には、その旨を公表することができる

・立入調査の対象は、保育施設だけでなく、設置者の事務所も含まれる

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。

 

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【認可外保育施設の基準】健康管理・安全確保の基準

 


認可保育所の認可基準

■ 認可保育所の意義           

・認可保育所とは、児童福祉法に基づき市町村が設置を届け出た、又は、民間事業者等が都道府県知事の認可を受け設置した保育所です。

■ 保育所の認可基準   

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認可外保育施設指導監督基準についての役所との事前協議、届出書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への届出代行・書類提出、役所への運営状況報告、役所の立入調査や指導監督などへの対応、助成金・補助金申請など資金調達、開業後の運営コンサルティングほか、認可外保育所(保育園)・認可外保育事業の開業・運営に関わる手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。

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■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります

● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

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■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。

【神戸市】

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・神戸市垂水区・神戸市西区・神戸市北区

【兵庫県】

・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市 

・赤穂市・相生市・たつの市・姫路市・高砂市・加古川市・稲美町・播磨町・加西市・加東市

・西脇市・丹波市・豊岡市・養父市・朝来市・篠山市・小野市・三木市・三田市

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・多摩市・武蔵野市・青梅市・国分寺市・小金井市・東久留米市・昭島市・稲城市・東大和市

・あきる野市・狛江市・清瀬市・国立市・武蔵村山市

【千葉市】

・千葉市中央区・千葉市花見川区・千葉市稲毛区・千葉市若葉区・千葉市緑区・千葉市美浜区

【千葉県】

・船橋市・松戸市・市川市・柏市・市原市・八千代市・流山市・佐倉市・習志野市・浦安市・野田市

・木更津市・我孫子市・成田市・鎌ケ谷市

【さいたま市】

・さいたま市中央区・さいたま市浦和区・さいたま市桜区・さいたま市緑区・さいたま市南区

・さいたま市大宮区・さいたま市見沼区・さいたま市北区・さいたま市西区・さいたま市岩槻区 

【埼玉県】

・川口市・川越市・所沢市・越谷市・草加市・春日部市・上尾市・熊谷市・新座市・狭山市・久喜市

・入間市・深谷市・三郷市・朝霞市・戸田市・ふじみ野市・富士見市・坂戸市・東松山市・八潮市

・和光市・志木市・蕨市 

 

【岡山市】

・岡山市北区・岡山市中区・岡山市東区・岡山市南区

【広島市】

・広島市中区・広島市東区・広島市南区・広島市西区・広島市安佐南区・広島市安佐北区

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【広島県】

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【山口県】

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