【企業主導型保育Q&A】制度概要について      助成申請/開業/運営をお考えの皆様へ         専門行政書士の手続代行&コンサルティング  

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おかげさまで当事務所の多数のお客様が助成決定を受け、続々と新たな保育園が開設されています。

多数のお問い合せやご依頼を頂き、誠にありがとうございます。できるだけ多くのご依頼にお応えするよう努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。 


企業主導型保育事業の開業をお考えの皆様へ

企業主導型保育事業者として助成金を受け保育所等の設置・運営をするためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して内閣府により指定された機関(公益財団法人児童育成協会)に申請する必要があります。

● 現地調査(開設希望地域の保育ニーズや競合施設の調査)、物件探し 

● 申請に備えた役所との事前協議やヒアリング

● 建築基準法や消防法ほか関係法令の確認

● 申請書類の作成と添付書類の準備 

● 児童育成協会への整備費・運営費の助成申請手続

● 申請データの作成・電子申請手続

● 認可外保育施設の届出書類作成・届出手続 

● 各種法人の設立

● 建築工事・内装工事・備品調達

● 契約企業の開拓・募集

● 保育士の求人・採用

● 運営に関わる各種申請と手続

● 開業後の監査対応、コンサルティング  ほか

開業・助成申請・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

企業主導型保育事業の設置・申請・運営の手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

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企業主導型保育事業の助成申請をお考えの皆様へ

 

企業主導型保育園M&A承継トータルサポート

➡認可外保育施設売却・買受トータルサポート

➡認可保育園M&A承継トータルサポート

 

【企業主導型保育の運営】<制度概要について>   

【企業主導型保育の運営】<保育概念について>                   

【企業主導型保育の運営】<職員配置について> 

【企業主導型保育の運営】<施設基準について> 

【企業主導型保育の運営】<保育計画について>

 

【企業主導型保育の運営】<食事提供について> 

【企業主導型保育の運営】<衛生管理・健康管理について> 

【企業主導型保育の運営】<安全対策・苦情対応について> 

【企業主導型保育の運営】<秘密保持・情報提供について>

【企業主導型保育の運営】<助成金の算定基準>

 

➡【企業主導型保育Q&A】制度概要について

【企業主導型保育Q&A】運営基準について

➡【企業主導型保育Q&A】職員配置について

➡【企業主導型保育Q&A】施設基準について

➡【企業主導型保育Q&A】助成金について

【企業主導型保育Q&A】病児保育加算について


    

企業主導型保育事業助成申請についてのご案内

企業主導型保育事業助成申請についてのお知らせの概要をご案内いたします。ご参考になれば幸いです。

企業主導型保育事業の助成申請をお考えの皆様へ

※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。

企業主導型保育事業ポータルサイト(児童育成協会)

◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。

 


企業主導型保育の Q&A 制度概要について

企業主導型保育事業の助成申請・運営についての児童育成協会による留意事項の概要をご案内いたします。

詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。

 

【Q1】助成対象について 

助成要領第1-1-(1)の規定による運営費助成対象の「平成28年4月1日以降に新たに開始されるもの」についての
考え方を教えてください。

【A1】保育の受け皿を増やすという趣旨から、本事業が開始された平成28年4月1日以降に新たに設置された保育施設を助成の対象としています(増員、空き定員の場合を除く)。

・このことから譲渡により所有者が替わる場合や廃止に伴い新たに開始される保育施設は対象としていま

 

【Q2】助成対象について
平成28年3月以前から運営している保育所等を廃止して、近隣に企業主導型保育施設を新たに設置する場合、対象
になりますか。

【A2】【A1】の考え方から、既存の保育所等(受託者の保育施設を含む)の廃止が企業主導型保育事業の設置への振り替えとみなされる場合には対象となりません。企業主導型保育事業を設置した後に既存の保育所等(受託者の保育施設を含む。)を廃止・移転・休止した場合も同様の考え方となります(法人格の変更等の場合を含む)。助成金の返還になることもあり得ます。

 

【Q3】助成対象について

平成28年3月以前から運営している事業所内保育施設を移転改築する場合、助成の対象になりますか。

【A3】設置場所を移転する場合であっても、その場所で建て替える場合でも、取扱いは変わりません。元の施設が、平成28年3月以前から運営している事業所内保育施設である場合には、定員を増員した場合に、①5人以上増加の場合には施設全体の整備費、②5人以下の場合には増加した定員部分の整備費の対象となります。なお、運営費については定員増分に限ります。

・なお、既存施設が他の助成金を受けて設置したものである場合には、助成元団体とも事前に調整をする必要があります。

 

【Q4】他の助成金について 

他の補助金を受ける保育施設は助成の対象にはなりませんか。

【A4】運営費・整備費ともに、助成対象経費が重複する補助金を受ける場合は本助成金の対象にはなりません。

・なお、経費が重複しない補助金としては、例えば就業のためのトライアル雇用に係る補助や整備費の対象となっていない備品の補助が考えられます。

 

【Q5】利用定員について 

利用定員を超えて受け入れを行うことはできますか。

【A5】利用定員を超えて受け入れを行うことはできません。保育需要の増加により受け入れの拡大を行う場合に
は定員変更の申請手続を行う必要があります。

・なお、週3日などの利用のため契約児童が定員を上回ることは考えられますが、その場合にも時間帯毎の利用児童が定員を上回ることの無いようにする必要があります。

 

【Q6】定員変更について

保育室の面積に問題がない場合、年度途中で定員を変更することは可能でしょうか。

【A6】恒常的な保育需要の変化に対応するために定員変更を行うことは可能です。この場合、運営費の定員変更申請を行う必要があります。

・なお、整備費の助成を受けている場合には、整備費の受給時に算定の基礎となった定員数未満に利用定員を減らした場合、減らした定員数に見合った金額を返還しなければならない可能性があります。

 

【Q7】短時間利用について

午前利用の児童、午後利用の児童の受け入れを行った場合には、延べ利用児童数が定員を上回りますが、そのよ
うな運用は可能ですか。

【A7】基本的に時間帯毎の利用児童数は定員の範囲内となりますが、午前利用、午後利用などにより延べ利用児童数が定員を上回ることは差し支えありません。

・なお、その場合にも基本分の補助額は定員数が限度となります。延べ利用児童数により算定した額が定員数により算定した額を上回る場合には、定員数により算定した額が補助額となります。

 

【Q8】地域枠について 

一時的に地域枠の児童を定員の50%を超えて受け入れることはできますか。

【A8】地域枠は定員の50%以内です。一時的であっても50%を超えて受け入れを行うことは基準違反となります。

 

【Q9】地域枠について 

地域枠の児童は利用定員の50%以内ですが、従業員枠の利用児童が地域枠の利用児童に比べて少ない状態です。基準違反となりますか。

【A9】基準違反とはなりませんが、企業主導型保育事業の趣旨に照らして望ましい状態とはいえません。自社の従業員の利用が少ない場合には、他の一般事業主と利用契約を結ぶなど従業員枠の有効活用についてお願いいたします。

 

【Q10】地域枠について 

地域枠の利用児童の確認について教えてください。

【Q10】全ての保護者について就労証明又は保育認定により保育が必要であることを確認する必要があります。特に就労証明で地域枠を利用している場合には、毎年4月に就労証明を取るなど定期的な就労の確認が必要です。

 

【Q11】従業員枠について 

従業員枠の利用児童の確認について教えてください。

【A11】全ての保護者について保育が必要であることを確認する必要があります。その場合、保護者のいずれか1人は事業実施者に雇用され、かつ、事業実施者に雇用されていない保護者については労働、妊娠中・出産後間もない等について事業実施者の確認又はその他の事由による市町村の保育認定が必要となります。

 

【Q12】利用児童について

入園時点で、保育認定を受けられていない場合や、就労が確認できる書類が間に合わない場合、受け入れることが
可能ですか。また、可能な場合、助成金の対象となりますか。

【A12】保護者に状況等を確認することにより、助成対象となる要件に該当することが見込まれる場合には、企業の判断で受け入れることも可能です。

・また、その場合、受け入れた時点から給付の対象としてカウントされます。

・ただし、結果として実際に就労の事実がなかった場合等には対象とはなりません。

 

【Q13】認可保育所利用児童について 

認可保育所、認定こども園又は幼稚園を利用している児童が、企業主導型保育事業の夜間や休日の保育を利用することはできますか。

【A13】認可保育所、認定こども園又は幼稚園(「以下、保育所等」)を利用している児童は、企業主導型保育事業の対象児童にはなりません。なお、普段は保育所等を利用している児童であっても、当該保育所等が閉所している夜間や休日など、通常の保育サービス等が受けられない時間、曜日には、一時預かり事業を利用することは可能としています。また、病児保育、病後児保育については保育所等を利用している児童も対象となっています。

保育事業の開業・運営トータルサポート⑩病児保育事業

 

【Q14】連携協定について

事業実施者以外の一般事業主と利用枠契約を行う場合、事業者数、利用者数ともに上限がありますか。

【A14】上限はありません。

 

【Q15】連携協定について 

企業間の連携を行う場合、どういった書類を用意すればよいのでしょうか。

【A15】契約方法は自由です。

・ただし、企業枠の利用契約は、事業実施者と連携契約企業が直接やり取りし、法人印を用いた契約書によるものとし、契約内容として利用契約枠及び企業の負担等について定めておく必要があります。

・また、事業実施者は、連携契約企業の責任者、契約担当者又は人事担当者に対して、契約に基づく保育の内容、安全対策などについて十分に説明を行い、理解を図ることが必要です。

 

【Q16】企業負担について

従業員枠の利用契約を結ぶ際に注意すべきことはありますか。また、利用契約において利用企業側の費用負担を
ゼロとすることは可能ですか。

【A16】利用契約は、利用を行う企業の利用定員数及び費用負担を明確にし、企業間で契約する必要があります。このため、仕事・子育て両立支援事業の対象となる事業所内保育業務を目的とする施設(以下「事業所内保育施設」といいます)を設置する保育事業者(A事業者)は、利用契約の相手方企業(B社)に事業所内保育施設の趣旨や保育サービスの内容等を十分説明し、理解を得る必要があります。

・B社は、従業員全体に対する福利厚生の観点から、社内におけるニーズを把握し、必要がある場合には継続的にB社の従業員がA事業者の施設を利用可能とするなど、B社としての利用方針を決定し、A事業者とB社の間で利用契約を締結する必要があります。契約締結後は、B社は、施設の利用方法などを社内に周知し、従業員の利用支援を行うことが重要です。

・また、利用契約を締結する際における企業間の調整の結果、利用企業側の費用負担をゼロとすることもできます。ただし、本事業における助成額が、保育施設に必要な運営費から利用者負担額相当分及び企業自己負担相当額(5%相当)を控除した額であることを踏まえ、B社の費用負担をゼロにすることによって、運営費が削減され保育の質の確保が不十分にならないようにすること、費用負担分を転嫁することにより必要以上に保育料が高額にならないようにすることが必要です。

・さらに、費用負担の有無にかかわらず、A事業者は、共同利用の主体であるB社の意見も踏まえ、事業所内保育施設の運営を行う必要があります。

 

【Q17】保険について 

実施要綱では、賠償責任保険及び傷害保険等に加入することとされていますが、どのような保険に入れば良いでしょうか。

【A17】設置者が所有・管理している保育施設の欠陥や管理の不備に起因した事故等が発生した場合等で、保育施設が法律上の損害賠償責任を負った場合に補償される賠償責任保険とともに、保育施設の管理下で、子どもがケガをした等の場合に、保育施設の賠償責任の有無にかかわらず補償される傷害保険(無過失保険)に加入することが必要です。

・ なお、平成29年4月1日から、企業主導型保育施設の管理下での児童の災害が、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度の対象となりました。傷害保険(無過失保険)の加入にあたっては、災害共済給付制度と同等以上の給付水準の保険に加入(予定)していることが条件とされています。

 

【Q18】指導・監査について

企業主導型保育事業の実施に当たっては、どこの指導・監査等を受けるのでしょうか。

【A18】助成金の適切な執行の観点や企業主導型保育事業の基準の遵守の観点からは、公益財団法人児童育成協会による定期的かつ計画的な指導・監査等が行われます。

・また、企業主導型保育施設は認可外保育施設であるため、児童福祉法に基づき都道府県による指導・監督等も行われます。

 

【A19】内閣府の名称使用について

企業主導型保育事業の助成金を受けた施設を「内閣府認定施設」として広告することはできますか。

【Q19】「内閣府認定」として広告することはできません。

・企業主導型保育事業は、内閣府所管の事業ですが、各々の施設について内閣府が認定を行うものではありません。同様に、許可・認可・推奨などの表現は利用者に誤解を与える不正確な表記となります。

 

【Q20】関係する法令について 

企業主導型保育事業実施要綱及び企業主導型保育事業助成要領を満たしていれば、企業主導型保育施設の設置は可能ですか。

【A20】企業主導型保育事業の実施要綱及び助成要領のみではなく、建築基準法、消防法並びに各自治体の認可外保育施設指導基準及び条例等を満たす必要があります。

 


企業主導型保育の運営 <制度概要について>

・企業主導型保育事業の運営についての児童育成協会による手引の概要をご案内いたします。

・詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。

【制度概要】

企業主導型保育事業とは、企業等による事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、待機児童の解消を図り、仕事と子育てとの両立に資することを目的としており、各法人のニーズを踏まえた運用が可能となっています。

運用にあたっては助成金を受給するため、本制度に関する要綱・要領、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準並びに認可外保育施設指導監督基準等の各種基準を満たさなくてはなりません。

①対象事業

平成 29 年度における助成対象事業は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31日までの間(以下、「平成 29 年度助成対象期間」という。)に実施する次の事業となります。

ア.企業主導型保育事業(運営費)

(ア)平成 28 年 4 月 1 日以降に、新たに開始される保育施設の平成 29 年度助成対象期間における運営費

※平成 28 年 3 月以前から運営していた保育施設の譲渡や廃止等に伴い、新たに開始されるものは対象とはなりません。

(イ)平成 28 年 3 月 31 日以前より事業所内保育事業を実施している者が、新たに定員を増やした場合の増加部分の平成 29 年度助成対象期間における運営費

(ウ)平成 28 年 3 月 31 日以前より設置事業主が雇用する労働者の監護する児童のみの保育を行っていた事業所内保育施設が、空き定員を活用し、新たに他の一般事業主が雇用する労働者の監護する児童を受け入れた場合の空き定員部分の平成 29 年度助成対象期間における運営費

イ.企業主導型保育事業(整備費)

(ア)平成 29 年 4 月 1 日以降に、新たに契約、着工し、保育施設を建築する場合の整備費

(イ)平成 28 年 3 月 31 日以前より事業所内保育事業を実施している者が、平成 29年 4 月 1 日以降に、新たに契約、着工し、定員を増加するための工事を行う場合の整備費

②利用対象者

利用対象者は「従業員枠」及び「地域枠」に大別されます。

【従業員枠】

従業員枠は 2 パターンに分類されます。
ア.事業実施者(助成金受給法人)に雇用されている方が監護している児童
イ.事業実施者(助成金受給法人)と契約を締結した法人に雇用されている方が監護している児童

なお、従業員枠の条件として、保護者の方が勤務している法人(団体)が一般事業主(※子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)第 69 条第 1 項に定める一般事業主をいい、一般事業主から構成される団体等(中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第 3 条に掲げるものその他それに類するものをいう。)を含み、国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)であることが求められます。その為、特にイの形態で受入れを行う際には、各法人と契約締結前に一般事業主であることの確認を取ることが必要となります。

仮に一般事業主でない法人と契約を締結した場合、後述の地域枠の扱いとなる可能性又は助成金が受給できない可能性があるため、ご注意ください。

※厚生年金保険法第 82 条第 1 項に規定する事業主等の子ども・子育て拠出金を負担する事業主

【地域枠】

総定員の 50%以内であれば、地域枠の定員設定が行え、地域の児童を受け入れることができます。地域枠の利用児童数が従業員枠の利用児童数を上回ることはあり得ますが、その場合にも総定員の 50%を超えることはできません。

定員の 50%を超える地域枠の児童の受け入れがあった場合は、指導・監督における文書指摘(公表の対象)となるとともに、当該児童は助成金の対象外となりますので特にご注意ください。

地域枠の例:総定員 20 名(従業員枠 10 名、地域枠 10 名)のケース

○従業員枠の利用が 5 名、地域枠の利用が 10 名の計 15 名利用の場合
⇒地域枠の利用者が総定員の 50%以下のため、助成金受給可能
○従業員枠の利用が 10 名、地域枠の利用が 10 名の計 20 名利用の場合
⇒地域枠の利用者が総定員の 50%以下のため、助成金受給可能
○従業員枠の利用が 5 名、地域枠の利用が 15 名の計 20 名利用の場合
⇒地域枠の利用者が総定員の 50%を超えているため、助成金受給不可

③対象児童要件

対象児童は従業員枠及び地域枠各々で一定の要件を満たす必要があります。要件は下記の通りとなりますが、保育施設に登園している児童の全ての保護者がいずれかの状態にあることが必要となるため、入所前に確認をお願いします。

なお、既に認可保育所又は小規模保育所等他の給付費(公費)が支払われている保育所を定期利用している児童については、企業主導型保育事業による保育施設を利用することはできませんので、ご注意ください(一時預かり事業による緊急・一時的な利用は可)。

例:児童 A 君が月~金曜日に認可(小規模)保育所を利用し、土曜日に企業主導型保育事業による保育施設を利用することは可能か。

⇒認可(小規模)保育所を利用していることから、企業主導型保育事業による保育施設の利用はできない。認可(小規模)保育所が閉所している土曜日に一時預かりを利用することは可能。

【従業員枠】

ア.事業実施者(助成金受給法人)に雇用されていること。

イ.子ども・子育て支援法第 20 条に定める認定(同法第 19 条第1項第 2 号又は第 3 号に掲げるものに限る。)を受けていること。

⇒保育認定の「2 号認定」または「3 号認定」を受けていること。

ウ.子ども・子育て支援法施行規則(平成 26 年内閣府令第 44 号)第 1 条第 1号、第 2 号及び第 9 号に定める事由に該当すると事業実施者が認めること。

(なお、第 1 号については、「一月において、月を単位に事業実施者が定める時間以上労働することを常態とすること。」と読み替えるものとする。)

⇒第 1 号の解釈:「事業実施者が定める時間以上労働することを常態とすること」については、各法人の就労形態を踏まえて、必要労働時間を設定することができます。設定に際しては、勤務実態に即して保育利用ニーズが
満たせるように調整ください。なお、国が定めている認可保育所等と同程度である 48 時間以上の時間を優先する等の配慮をお願いします。

第 2 号の解釈:「妊娠中であるか又は出産後間がないこと」とは主に産前産後 8 週間の期間を想定しています。

第 9 号の解釈:「育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設等を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること」とは、保護者 A さんが出産した C 君のために育児休業を取得する際に、既に企業主導型保育事業を利用していた A さんが監護する B 君について引き続き企業主導型保育事業を利用した方がよいと判断した場合、B 君について継続利用を認めることができるという規定になります。

【地域枠】

特に地域枠の利用については、離職等により利用の事由が無くなる場合があり得ますので、年度毎に就労証明の提出を保護者に依頼する等の運用が求められます。

また、保育認定による利用の場合は、有効期限に留意することが必要です。

ア.一般事業主に雇用されていること。
イ.子ども・子育て支援法第 20 条に定める認定(同法第 19 条第 1 項第 2 号又は第 3 号に掲げるものに限る。)を受けていること。
⇒保育認定の「2 号認定」または「3 号認定」を受けていること。

④利用定員

利用定員の設定は 6 名以上となります。仮に利用人数(実員数)が 6 名を下回ったケースであっても助成金は支給されます。

恒常的な保育需要の変化などにより、定員の見直しが必要となった場合には、職員及び設備基準が満たされていることを条件に電子申請システムから定員の変更申請を行うことができます。ただし、整備費助成金を受けている施設において定員を減らすケースでは助成金の返還が求められることがありますのでご注意ください。

⑤開所時間

基本開所時間は基本分単価の区分に応じた 11 時間開所または 13 時間開所となります。

開所時間を超えて助成要領に基づく延長保育を行う場合には、延長保育加算を受給及び利用者から延長保育料を徴収することができます。

例:7 時から 21 時開所で申請を行っている事業所

 

※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。

企業主導型保育事業ポータルサイト(児童育成協会)

 


企業主導型保育事業とは

■ 企業主導型保育事業の目的

企業主導型保育事業は、企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、仕事と子育てとの両立に資することを目的としています。

また、政府は待機児童解消加速化プランに基づく平成29年度末までの保育の受け皿の整備目標を前倒し・上積みし、40万人分から50万人分としましたが、本事業の創設により、一層の保育の受け皿整備を行うこととしています。

■ 企業主導型保育事業の特徴

● 働き方に応じた多様で柔軟な保育サービスが提供できます。延長・夜間、土日の保育、短時間・週2日のみの利用も可能です。

● 複数の企業が共同で設置することができます。他企業との共同利用や地域住民の子供の受け入れができます。

● 運営費・整備費について認可施設並みの助成が受けられます。

保育事業の開業・運営トータルサポート⑧企業主導型保育事業

 


企業主導型保育事業の設置基準

■ 職員配置の基準

◆ 職員数(=小規模保育事業や事業所内保育事業(小規模型)と同様)

    0歳児(1:3) 1歳児・2歳児(1:6) 3歳児(1:20) 4歳児・5歳児(1:30)

● 乳児3人につき1名

● 満1歳以上満3歳に満たない幼児6人につき1名

● 満3歳以上満4歳に満たない児童20人につき1名

● 満4歳以上の児童30人につき1名

上記の区分に応じた数の合計に「1」を加えた数以上の保育従事者を配置することが必要(最低2名配置)

その他:嘱託医・調理員

◆ 職員の資格(=小規模保育事業B型や事業所内保育事業(小規模型)と同様)

● 保育従事者の半数以上は保育士資格が必要

 保育の質の向上のため、保育士の割合が増えるごと(50%・75%・100%)に補助単価が増える仕組

● その他の保育従事者は、「子育て支援員研修」(地域保育コースのうち地域型保育)を修了した者(当該年度に受講を予定している者を含む)

■ 設備等の基準

● 設備基準については、認可の事業所内保育事業と同様の基準とする

・0歳児・1歳児 乳児室またはほふく室
(定員20人未満:1人あたり3.3㎡、定員20人以上:乳児室1人あたり1.65㎡・ほふく室 1人あたり3.3㎡)

・2歳児以上   保育室または遊戯室(1人あたり1.98㎡)

・2歳児以上   屋外遊技場(1人あたり3.3㎡)

・上記基準に、20名以上の場合 医務室・調理室・便所の設置が必要

       20名未満の場合 調理設備・便所の設置が必要

● 特別な事情により、上記基準により難い場合には、事業所内保育事業の基準を標準として特例によることができることとする

● 厚生労働省が定めている認可外保育施設指導監督基準を遵守すること

   例:給食に関する事項、健康管理・安全確保に関する事項 等

● 上記のほか、児童福祉法に基づき、認可外保育施設としての規制がかかる

   例:都道府県知事への届出義務、都道府県知事による報告徴収、立ち入り調査 等

● 立ち入り調査等の結果、改善が必要と認められる場合には、その程度に応じ、改善指導・勧告や事業停止・施設閉鎖命令等の措置が講じられる

■ 助成金の額

・運営費・整備費について、認可施設並の水準とする。

・参考モデル例:定員12名〔0歳児3名、1・2歳児9名〕、東京都特別区、11時間開所、保育士比率50%
  運営費 約2,600万円(そのほか、延長保育、病児保育等を行った際には加算あり)
  整備費 約8,000万円(そのほか、病児保育スペース、一時預かりスペースを造った場合には加算あり)

■ 保育の実施及び子どもの安全に関する事項

● 事業実施者は、保育所保育指針を踏まえ、保育を実施するとともに、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」を参考に適正な対応を行うこと

● 事故が発生した場合には、認可施設等と同様に「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」に基づき、都道府県へ報告を行うこと

● 保育事業実施者は、賠償責任保険等に加入し、賠償事由が発生した場合には、速やかに対応を行うこと

■ その他留意事項

● 児童福祉法に基づき、都道府県への届出が必要であること

● 共同利用に当たっては、設置企業と利用企業の間で「利用する定員」及び「利用に係る費用負担」を含む利用契約を結ぶこと

● 保育料の設定については、子ども・子育て支援新制度下における利用者負担額の水準を必要以上に超えない範囲で設定すること(公定価格同様、上乗せ徴収・実費徴収も可)

● 定期的に第三者評価の受審に努めるとともに、必要に応じ国及び公募団体による助言・指導に応じること

● 利用者又は保護者からの苦情の窓口等を設置すること

● 利用者への情報提供に努めること

● その他

 

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企業主導型保育事業の申請提出書類

【1】整備費の申請

● 企業主導型保育事業(整備費)助成申込書作成・電子申請

● 企業主導型保育事業(整備費)所要額調書作成・電子申請

● 工事及び工事事務費費目別内訳書作成・電子申請

● 事業実施状況調書作成・電子申請

■ 整備費の助成申請に必要な添付書類

1.配置図(施設に隣接する建物、道路等を明記したもの)及び市町村の地図

2.施設の平面図(各部屋ごとに、室名、用途及び面積を明記したもの)及び立面図

3.施設を整備する敷地の登記簿抄本又は賃貸借契約書(地上権設定の確約書を含む)の写し

4.助成申込者の定款又は寄付行為

5.助成申込者の法人及び施設会計の申請事業年度の予算書及び最近2期の決算報告書

6.助成要領第2の1の(2)により、事業を行う場合には、その対象定員が分かる資料

7.2社の見積書の内訳書等の写し

8.子ども・子育て拠出金を負担していることを証する厚生年金保険料の領収済通知書等の写し(前年度子ども・子育て拠出金納付実績が無い場合はその理由書)

9.電子申請用チェックリスト(整備費) 

【2】運営費の申請

● 企業主導型保育事業(運営費)助成申込書作成・電子申請

● 企業主導型保育事業(運営費)所要額調書作成・電子申請

● 企業主導型保育事業(運営費)収支予算書作成・電子申請

● 企業主導型保育事業(運営費)算定額(見込)調書作成・電子申請

● 事業実施状況調書作成・電子申請

■ 運営費の助成申請に必要な添付書類

1.児童福祉法第59条の2第1項に基づき都道府県に届け出た書類(写)

2. 保育施設の平面図(保育室、その他の部屋別面積)(1.と重複する場合は省略可)

3.(事業類型欄で(2)を選択した場合)増加した定員数が確認できる資料

4.(事業類型欄で(3)を選択した場合)設置事業主の雇用する労働者の児童のみの保育施設であったことを証する書類

5.保育従事者の保有する資格等が確認できる資料(2.と重複する場合は省略可)(保育士資格証、市町村が行う研修等の修了証、保健師・看護師・准看護師の免許証の写しなど)

6.子ども・子育て拠出金を負担していることを証する厚生年金保険料の領収済通知書等の写し(前年度子ども・子育て拠出金納付実績が無い場合はその理由書)

7.賠償責任保険及び傷害保険等に加入していることを示す書類

8.複数の者が共同出資して保育所を設置(共同設置)する場合は、共同して設置することを証する契約書等

9.電子申請用チェックリスト(運営費) 

【3】新規開設の場合

■ 新規開設の場合、開設して1カ月以内に自治体に認可外保育施設として届出の必要があります。

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。 

保育事業の開業・運営トータルサポート⑨認可外保育施設

 

企業主導型保育事業の助成決定後の手続

【1】整備費の助成決定後の手続

● 概算交付申請(整備費)

● 事業完了報告(整備費)

● 消費税仕入控除税額報告(整備費)

【2】運営費の助成決定後の手続

● 月次報告(運営費)

● 概算交付申請(運営費)

● 定員変更申請(運営費)

● 年度報告及び完了報告(運営費)

● 消費税仕入控除税額報告(運営費)

● 処遇改善加算認定申請(運営費)

 

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企業主導型保育事業の設置・助成金申請手続・運営は、専門の行政書士にお任せください。


 

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【企業主導型保育の運営】<制度概要について>   

【企業主導型保育の運営】<保育概念について>                   

【企業主導型保育の運営】<職員配置について> 

【企業主導型保育の運営】<施設基準について> 

【企業主導型保育の運営】<保育計画について>

 

【企業主導型保育の運営】<食事提供について> 

【企業主導型保育の運営】<衛生管理・健康管理について> 

【企業主導型保育の運営】<安全対策・苦情対応について> 

【企業主導型保育の運営】<秘密保持・情報提供について>

【企業主導型保育の運営】<助成金の算定基準>

 

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【企業主導型保育Q&A】病児保育加算について

 

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青森県】・青森市・八戸市・弘前市・十和田市・むつ市・五所川原市・三沢市・黒石市・つがる市・平川市

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千葉県】・千葉市・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ケ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ケ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市

東京都】・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市

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静岡県】・静岡市・浜松市・沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・島田市・富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・袋井市・下田市・裾野市・湖西市・伊豆市・御前崎市・菊川市・伊豆の国市

愛知県】・名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・みよし市・あま市・長久手市

【三重県】・津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・名張市・尾鷲市・亀山市・鳥羽市・熊野市・いなべ市・志摩市・伊賀市

滋賀県】・大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市・高島市・東近江市・米原市

京都府】・京都市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宇治市・宮津市・亀岡市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・京丹後市・南丹市・木津川市

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兵庫県】・神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・相生市・豊岡市・加古川市・赤穂市・西脇市・宝塚市・三木市・高砂市・川西市・小野市・三田市・加西市・丹波篠山市・養父市・丹波市・南あわじ市・朝来市・淡路市・宍粟市・加東市・たつの市

奈良県】・奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・五條市・御所市・生駒市・香芝市・葛城市・宇陀市

【和歌山県】・和歌山市・海南市・橋本市・有田市・御坊市・田辺市・新宮市・紀の川市・岩出市

鳥取県】・鳥取市・米子市・倉吉市・境港市

島根県】・松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・安来市・江津市・雲南市

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■ 可能な限り、全国対応させて頂きます。お申し付け下さい。

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※なお、下記の地域は、初回の出張相談の日当を無料とさせて頂きます。

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【さいたま市】・さいたま市中央区・さいたま市浦和区・さいたま市桜区・さいたま市緑区・さいたま市南区・さいたま市大宮区・さいたま市見沼区・さいたま市北区・さいたま市西区・さいたま市岩槻区

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【京都市】・京都市北区・京都市上京区・京都市左京区・京都市中京区・京都市東山区・京都市下京区・京都市南区・京都市右京区・京都市西京区・京都市伏見区・京都市山科区

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【堺 市】・堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市美原区

【神戸市】・神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市須磨区・神戸市垂水区・神戸市西区・神戸市北区

【岡山市】・岡山市北区・岡山市中区・岡山市東区・岡山市南区

【広島市】・広島市中区・広島市東区・広島市南区・広島市西区・広島市安佐南区・広島市安佐北区・広島市安芸区・広島市佐伯区

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● 税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士・公証人・土地家屋調査士・不動産鑑定士・マンション管理士、その他、経営・金融・保険・保育・教育などの専門家とも常に連携しております。

● ご相談窓口一つで、様々なご事情やご要望に、適切に迅速に対応させて頂けると存じます。

 

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