企業主導型保育事業の申請は保育専門の行政書士にお任せ下さい。お問合せ、ご相談、受付中です。
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助成金申請手続と審査厳格化対策は、保育専門の行政書士にお任せ下さい。
おかげさまで当事務所の多数のお客様が助成決定を受け、続々と新たな保育園が開設されています。
多数のお問い合せやご依頼を頂き、誠にありがとうございます。できるだけ多くのご依頼にお応えするよう努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。
企業主導型保育事業の開業をお考えの皆様へ
企業主導型保育事業者として助成金を受け保育所等の設置・運営をするためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して内閣府により指定された機関(公益財団法人児童育成協会)に申請する必要があります。
● 現地調査(開設希望地域の保育ニーズや競合施設の調査)、物件探し
● 申請に備えた役所との事前協議やヒアリング
● 建築基準法や消防法ほか関係法令の確認
● 申請書類の作成と添付書類の準備
● 児童育成協会への整備費・運営費の助成申請手続
● 申請データの作成・電子申請手続
● 認可外保育施設の届出書類作成・届出手続
● 各種法人の設立
● 建築工事・内装工事・備品調達
● 契約企業の開拓・募集
● 保育士の求人・採用
● 運営に関わる各種申請と手続
● 開業後の監査対応、コンサルティング ほか
開業・助成申請・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。
企業主導型保育事業の設置・申請手続・運営は、専門の行政書士にお任せください。
無料相談・出張相談、承ります
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談も、承ります。
どうぞ、お気軽にお電話ください
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企業主導型保育事業助成申請についてのご案内
企業主導型保育事業助成申請についてのお知らせの概要をご案内いたします。ご参考になれば幸いです。
※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。
◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。
企業主導型保育事業の運営 <保育計画について>
・企業主導型保育事業の運営についての児童育成協会による手引の概要をご案内いたします。
・詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。
【1】全体的な計画の作成
保育施設は、各保育施設の保育の方針や目標に基づき、子どもの発達過程や子どもや家庭の状況、地域の実態を踏まえて、保育の内容が組織的・計画的に構成され、保育施設の生活の全体を通して、総合的に展開されるよう、保育所保育指針に定められている内容に準じた計画を作成する必要があります。
保育の計画は後述の長期・短期指導計画等の様々な保育計画がありますが、全体的な計画は、全ての計画の上位にあたる根幹であり、全ての利用児童が安定した生活・充実した活動ができるように、発展的で一貫性のあるものでなくてはなりません。全体的な計画を通して、全職員が保育施設全体の保育方針や保育目標に共通認識を持って保育を計画実施できるようにしなくてはなりません。
全体的な計画
ア 保育所は、1の⑵に示した保育の目標を達成するために、各保育所の保育の方針や目標に基づき、子どもの発達過程を踏まえて、保育の内容が組織的・計画的に構成され、保育所の生活の全体を通して、総合的に展開されるよう、全体的な計画を作成しなければならない。
イ 全体的な計画は、子どもや家庭の状況、地域の実態、保育時間などを考慮し、子どもの育ちに関する長期的見通しをもって適切に作成されなければならない。
ウ 全体的な計画は、保育所保育の全体像を包括的に示すものとし、これに基づく指導計画、保健計画、食育計画等を通じて、各保育所が創意工夫して保育できるよう、作成されなければならない。
(参照元:「保育所保育指針(平成 30 年 4 月 1 日施行) 第 1 章総則 3 保育の計画及び評価 (1) 全体的な計画の作成」より)
【2】指導計画
全体的な計画に基づき、具体的な保育が適切に展開されるよう、子どもの生活や発達を見通した長期的な指導計画と、それに関連しながら、より具体的な子どもの日々の生活に即した短期的な指導計画を作成して保育を提供していくことが求められます。
作成にあたっては、子ども一人ひとりの発達過程や状況を十分に踏まえるとともに、保育施設の生活における子どもの発達過程を見通し、生活の連続性、季節の変化などを考慮し、子どもの実態に即した具体的なねらい及び内容を設定することが求められます。
ア.年間指導計画
0~5 歳を年齢別に作成することが必要となります。1年間の生活を見通した最も長期の計画であり、子どもの発達や生活の節目に配慮し、1年間をいくつかの期に区分した、それぞれの時期にふさわしい保育の内容を計画することが求められます。
特に、0 歳児、1歳児、2 歳児の作成にあたっては、一人ひとりの発育・発達が著しく、個人差が大きい時期となります。その為、子ども一人ひとりの発達過程と保育施設生活へ慣れていく過程との 2 つの側面から計画を策定していく等、工夫していくことが大切です。
イ.月間指導計画
月間指導計画は、年間指導計画に示されている保育のねらいや内容を1か月単位で、子どもの実態に即して展開できるように組み立てた保育内容を示す計画となります。特に 0 歳児、1歳児、2 歳児については一人ひとりの発達に応じて、個別に作成することが求められます。
子どもの姿・発達状況に応じて、年間指導計画が達成されるようその月に行う保育・配慮事項を記載します。記載項目は「子どもの姿」「月のねらい」「月の内容」「環境づくり」「予想される子どもの活動」「援助と配慮」「家庭・地域との連携」「評価反省」が主な項目となります。
ウ.週案・日案
年間及び月間の長期的な指導計画を、より子どもの実態や生活に即した保育が展開されるように、週間・日間に提供する保育内容に具体化させた計画となります。その為、長期の指導計画との関連性や生活の連続性を踏まえて作成することが求められます。作成にあたっては長期計画だけでなく、デイリープログラムを踏まえた一日の大まかな流れに配慮して子どもの生活のリズムを崩さず、日々の活動に調和的に組み込まれるように配慮することが求められます。
エ.デイリープログラム
保育を提供するにあたり生活のリズムを整えるため、登園から遊び、食事、休憩、降園までの一日のおおまかな生活の目安となる時間を示したものがデイリープログラムとなります。必ずしも綿密な指導計画ではなく、保育施設の実態に合わせた大枠のスケジュールとなりますので、当日に行う保育や行事に応じて、柔軟に変更していくことも可能です。
【3】保育の内容の自己評価
保育施設は、よりよい保育を展開していくために、計画に基づいて実践した保育について、保育従事者や施設長を踏まえた保育施設全体等の多様な観点で評価を行い、継続的に保育の質を向上させていくことが求められます。
保育従事者自身の評価においては、提供した保育と子どもの様子を振り返り、今後提供していく保育に向けて改善を図り、保育の質を向上させることが最大の目的となります。自身の評価を通して、提供している保育の質を改めて見直し、研修の受講等自己研鑽を行っていくきっかけに繋げていくことが求められます。
保育施設全体での評価においては、全体的な計画等に定めた保育像の達成に向けて、全体的な計画や指導計画等の保育に関わる計画を見直し・改善を図ることが目的となります。保育従事者全員が相互に評価を行うことが、より多くの観点から専門性を有する評価となることから、これを保育の質の向上に繋げていくことが求められます。
※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。
企業主導型保育事業とは
■ 企業主導型保育事業の目的
企業主導型保育事業は、企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、仕事と子育てとの両立に資することを目的としています。
また、政府は待機児童解消加速化プランに基づく平成29年度末までの保育の受け皿の整備目標を前倒し・上積みし、40万人分から50万人分としましたが、本事業の創設により、一層の保育の受け皿整備を行うこととしています。
■ 企業主導型保育事業の特徴
● 働き方に応じた多様で柔軟な保育サービスが提供できます。延長・夜間、土日の保育、短時間・週2日のみの利用も可能です。
● 複数の企業が共同で設置することができます。他企業との共同利用や地域住民の子供の受け入れができます。
● 運営費・整備費について認可施設並みの助成が受けられます。
企業主導型保育事業の設置基準
■ 職員配置の基準
◆ 職員数(=小規模保育事業や事業所内保育事業(小規模型)と同様)
0歳児(1:3) 1歳児・2歳児(1:6) 3歳児(1:20) 4歳児・5歳児(1:30)
● 乳児3人につき1名
● 満1歳以上満3歳に満たない幼児6人につき1名
● 満3歳以上満4歳に満たない児童20人につき1名
● 満4歳以上の児童30人につき1名
上記の区分に応じた数の合計に「1」を加えた数以上の保育従事者を配置することが必要(最低2名配置)
その他:嘱託医・調理員
◆ 職員の資格(=小規模保育事業B型や事業所内保育事業(小規模型)と同様)
● 保育従事者の半数以上は保育士資格が必要
保育の質の向上のため、保育士の割合が増えるごと(50%・75%・100%)に補助単価が増える仕組
● その他の保育従事者は、「子育て支援員研修」(地域保育コースのうち地域型保育)を修了した者(当該年度に受講を予定している者を含む)
■ 設備等の基準
● 設備基準については、認可の事業所内保育事業と同様の基準とする
・0歳児・1歳児 乳児室またはほふく室
(定員20人未満:1人あたり3.3㎡、定員20人以上:乳児室1人あたり1.65㎡・ほふく室 1人あたり3.3㎡)
・2歳児以上 保育室または遊戯室(1人あたり1.98㎡)
・2歳児以上 屋外遊技場(1人あたり3.3㎡)
・上記基準に、20名以上の場合 医務室・調理室・便所の設置が必要
20名未満の場合 調理設備・便所の設置が必要
● 特別な事情により、上記基準により難い場合には、事業所内保育事業の基準を標準として特例によることができることとする
● 厚生労働省が定めている認可外保育施設指導監督基準を遵守すること
例:給食に関する事項、健康管理・安全確保に関する事項 等
● 上記のほか、児童福祉法に基づき、認可外保育施設としての規制がかかる
例:都道府県知事への届出義務、都道府県知事による報告徴収、立ち入り調査 等
● 立ち入り調査等の結果、改善が必要と認められる場合には、その程度に応じ、改善指導・勧告や事業停止・施設閉鎖命令等の措置が講じられる
■ 助成金の額
・運営費・整備費について、認可施設並の水準とする。
・参考モデル例:定員12名〔0歳児3名、1・2歳児9名〕、東京都特別区、11時間開所、保育士比率50%
運営費 約2,600万円(そのほか、延長保育、病児保育等を行った際には加算あり)
整備費 約8,000万円(そのほか、病児保育スペース、一時預かりスペースを造った場合には加算あり)
■ 保育の実施及び子どもの安全に関する事項
● 事業実施者は、保育所保育指針を踏まえ、保育を実施するとともに、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」を参考に適正な対応を行うこと
● 事故が発生した場合には、認可施設等と同様に「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」に基づき、都道府県へ報告を行うこと
● 保育事業実施者は、賠償責任保険等に加入し、賠償事由が発生した場合には、速やかに対応を行うこと
■ その他留意事項
● 児童福祉法に基づき、都道府県への届出が必要であること
● 共同利用に当たっては、設置企業と利用企業の間で「利用する定員」及び「利用に係る費用負担」を含む利用契約を結ぶこと
● 保育料の設定については、子ども・子育て支援新制度下における利用者負担額の水準を必要以上に超えない範囲で設定すること(公定価格同様、上乗せ徴収・実費徴収も可)
● 定期的に第三者評価の受審に努めるとともに、必要に応じ国及び公募団体による助言・指導に応じること
● 利用者又は保護者からの苦情の窓口等を設置すること
● 利用者への情報提供に努めること
● その他
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企業主導型保育事業の申請提出書類
【1】整備費の申請
● 企業主導型保育事業(整備費)助成申込書作成・電子申請
● 企業主導型保育事業(整備費)所要額調書作成・電子申請
● 工事及び工事事務費費目別内訳書作成・電子申請
● 事業実施状況調書作成・電子申請
■ 整備費の助成申請に必要な添付書類
1.配置図(施設に隣接する建物、道路等を明記したもの)及び市町村の地図
2.施設の平面図(各部屋ごとに、室名、用途及び面積を明記したもの)及び立面図
3.施設を整備する敷地の登記簿抄本又は賃貸借契約書(地上権設定の確約書を含む)の写し
4.助成申込者の定款又は寄付行為
5.助成申込者の法人及び施設会計の申請事業年度の予算書及び最近2期の決算報告書
6.助成要領第2の1の(2)により、事業を行う場合には、その対象定員が分かる資料
7.2社の見積書の内訳書等の写し
8.子ども・子育て拠出金を負担していることを証する厚生年金保険料の領収済通知書等の写し(前年度子ども・子育て拠出金納付実績が無い場合はその理由書)
9.電子申請用チェックリスト(整備費)
【2】運営費の申請
● 企業主導型保育事業(運営費)助成申込書作成・電子申請
● 企業主導型保育事業(運営費)所要額調書作成・電子申請
● 企業主導型保育事業(運営費)収支予算書作成・電子申請
● 企業主導型保育事業(運営費)算定額(見込)調書作成・電子申請
● 事業実施状況調書作成・電子申請
■ 運営費の助成申請に必要な添付書類
1.児童福祉法第59条の2第1項に基づき都道府県に届け出た書類(写)
2. 保育施設の平面図(保育室、その他の部屋別面積)(1.と重複する場合は省略可)
3.(事業類型欄で(2)を選択した場合)増加した定員数が確認できる資料
4.(事業類型欄で(3)を選択した場合)設置事業主の雇用する労働者の児童のみの保育施設であったことを証する書類
5.保育従事者の保有する資格等が確認できる資料(2.と重複する場合は省略可)(保育士資格証、市町村が行う研修等の修了証、保健師・看護師・准看護師の免許証の写しなど)
6.子ども・子育て拠出金を負担していることを証する厚生年金保険料の領収済通知書等の写し(前年度子ども・子育て拠出金納付実績が無い場合はその理由書)
7.賠償責任保険及び傷害保険等に加入していることを示す書類
8.複数の者が共同出資して保育所を設置(共同設置)する場合は、共同して設置することを証する契約書等
9.電子申請用チェックリスト(運営費)
【3】新規開設の場合
■ 新規開設の場合、開設して1カ月以内に自治体に認可外保育施設として届出の必要があります。
※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。
企業主導型保育事業の助成決定後の手続
【1】整備費の助成決定後の手続
● 概算交付申請(整備費)
● 事業完了報告(整備費)
● 消費税仕入控除税額報告(整備費)
【2】運営費の助成決定後の手続
● 月次報告(運営費)
● 概算交付申請(運営費)
● 定員変更申請(運営費)
● 年度報告及び完了報告(運営費)
● 消費税仕入控除税額報告(運営費)
● 処遇改善加算認定申請(運営費)
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企業主導型保育事業の申請手続は、専門の行政書士にお任せ下さい
企業主導型保育事業の設置・運営のための、申請に備えた事前協議、必要書類の作成、添付書類の準備、申請データの作成・電子申請、助成金(整備費・運営費)申請ほか資金調達、認可外保育施設の届出手続、開業後の運営コンサルティングほか、企業主導型保育事業すべてを代行・サポートさせて頂きます。
企業主導型保育事業の設置・助成金申請手続・運営は、専門の行政書士にお任せください。
企業主導型保育事業助成申請についてのご案内
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出張相談、全国対応いたします お問い合せください
■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。
【神戸市】
・神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市須磨区
・神戸市垂水区・神戸市西区・神戸市北区
【兵庫県】
・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市
・赤穂市・相生市・たつの市・姫路市・高砂市・加古川市・稲美町・播磨町・加西市・加東市
・西脇市・丹波市・豊岡市・養父市・朝来市・篠山市・小野市・三木市・三田市
・明石市・淡路市・洲本市・南あわじ市
【大阪市】
・大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区
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【堺 市】
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【大阪府】
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【京都市】
・京都市北区・京都市上京区・京都市左京区・京都市中京区・京都市東山区・京都市下京区
・京都市南区・京都市右京区・京都市西京区・京都市伏見区・京都市山科区
【京都府】
・宇治市・亀岡市・舞鶴市・長岡京市・福知山市・城陽市・木津川市・八幡市・京田辺市・向日市
【滋賀県】
・大津市・草津市・長浜市・東近江市・彦根市・甲賀市・近江八幡市・守山市・栗東市・湖南市
・野洲市・米原市
【奈良県】
・奈良市・橿原市・生駒市・大和郡山市・香芝市・天理市・大和高田市・桜井市・葛城市・広陵町
・宇陀市・五條市
【三重県】
・四日市・津市・鈴鹿市・松阪市・桑名市・伊勢市・伊賀市・名張市・志摩市
・亀山市・いなべ市・菰野町・東員町・明和町・鳥羽市
【名古屋市】
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・名古屋市昭和区・名古屋市瑞穂区・名古屋市熱田区・名古屋市中川区・名古屋市港区
・名古屋市南区・名古屋市守山区・名古屋市緑区・名古屋市名東区・名古屋市天白区
【愛知県】
・豊田市・岡崎市・一宮市・豊橋市・春日井市・安城市・豊川市・西尾市・刈谷市・小牧市・稲沢市
・瀬戸市・半田市・東海市・江南市・大府市・日進市・あま市・知多市・北名古屋市・蒲郡市
・尾張旭市・犬山市・碧南市・知立市・豊明市・清須市・津島市・愛西市・田原市・みよし市
・長久手市・常滑市・岩倉市・新城市・高浜市・弥富市
【静岡市】
・静岡市葵区・静岡市駿河区・静岡市清水区
【浜松市】
・浜松市中区・浜松市東区・浜松市西区・浜松市南区・浜松市北区・浜松市浜北区・浜松市天竜区
【横浜市】
・横浜市鶴見区・横浜市神奈川区・横浜市中区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市磯子区・横浜市港北区
・横浜市戸塚区・横浜市南区・横浜市西区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市旭区・横浜市緑区
・横浜市瀬谷区・横浜市栄区・横浜市泉区・横浜市青葉区・横浜市都筑区
【川崎市】
・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市中原区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市宮前区・川崎市麻生区
【神奈川県】
・相模原市・横須賀市・藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・大和市・厚木市・小田原市・鎌倉市・秦野市
・座間市・伊勢原市・綾瀬市・逗子市・三浦市
【東京都】
・世田谷区・練馬区・大田区・江戸川区・足立区・杉並区・板橋区・江東区・葛飾区・品川区・北区
・新宿区・中野区・豊島区・目黒区・墨田区・港区・渋谷区・荒川区・文京区・台東区・中央区・千代田区
・八王子市・町田市・府中市・調布市・西東京市・小平市・三鷹市・日野市・立川市・東村山市
・多摩市・武蔵野市・青梅市・国分寺市・小金井市・東久留米市・昭島市・稲城市・東大和市
・あきる野市・狛江市・清瀬市・国立市・武蔵村山市
【千葉市】
・千葉市中央区・千葉市花見川区・千葉市稲毛区・千葉市若葉区・千葉市緑区・千葉市美浜区
【千葉県】
・船橋市・松戸市・市川市・柏市・市原市・八千代市・流山市・佐倉市・習志野市・浦安市・野田市
・木更津市・我孫子市・成田市・鎌ケ谷市
【さいたま市】
・さいたま市中央区・さいたま市浦和区・さいたま市桜区・さいたま市緑区・さいたま市南区
・さいたま市大宮区・さいたま市見沼区・さいたま市北区・さいたま市西区・さいたま市岩槻区
【埼玉県】
・川口市・川越市・所沢市・越谷市・草加市・春日部市・上尾市・熊谷市・新座市・狭山市・久喜市
・入間市・深谷市・三郷市・朝霞市・戸田市・ふじみ野市・富士見市・坂戸市・東松山市・八潮市
・和光市・志木市・蕨市
【岡山市】
・岡山市北区・岡山市中区・岡山市東区・岡山市南区
【広島市】
・広島市中区・広島市東区・広島市南区・広島市西区・広島市安佐南区・広島市安佐北区
・広島市安芸区・広島市佐伯区
【広島県】
・福山市・呉市・東広島市・尾道市・廿日市市・三原市
【山口県】
・山口市・下関市・宇部市・周南市・岩国市・防府市・山陽小野田市・下松市
【北九州市】
・北九州市門司区・北九州市小倉区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡区
・北九州市八幡東区・北九州市八幡西区・北九州市若松区・北九州市戸畑区
【福岡市】
・福岡市博多区・福岡市東区・福岡市中央区・福岡市南区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市早良区
【福岡県】
・久留米市・飯塚市・大牟田市・春日市・筑紫野市・大野城市・宗像市・糸島市・太宰府市・行橋市
・柳川市・八女市・福津市・小郡市・古賀市・直方市・筑後市・中間市・大川市・芦屋町
【北海道】札幌市【青森県】青森市【岩手県】盛岡市【宮城県】仙台市【秋田県】秋田市【山形県】山形市【福島県】福島市【茨城県】水戸市【栃木県】宇都宮市・小山市【群馬県】前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市【埼玉県】さいたま市・川口市・川越市【千葉県】千葉市・船橋市【東京都】八王子市・町田市・府中市【神奈川県】横浜市・川崎市・相模原市【新潟県】新潟市【富山県】富山市・高岡市【石川県】金沢市・白山市【福井県】福井市・越前市【山梨県】甲府市【長野県】長野市【岐阜県】岐阜市・大垣市【静岡県】静岡市・浜松市・富士市・沼津市【愛知県】名古屋市【三重県】津市・四日市市【滋賀県】大津市【京都府】京都市【大阪府】大阪市・堺市【兵庫県】神戸市・姫路市【奈良県】奈良市【和歌山県】和歌山市・橋本市・紀の川市・岩出市・海南市【鳥取県】鳥取市・米子市【島根県】松江市・出雲市【岡山県】岡山市・倉敷市【広島県】広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・三原市【山口県】山口市・岩国市・周南市・山陽小野田市・下関市【徳島県】徳島市・阿南市・鳴門市【香川県】高松市・丸亀市【愛媛県】松山市・今治市【高知県】高知市【福岡県】福岡市・北九州市【佐賀県】佐賀市・唐津市・鳥栖市【長崎県】長崎市・佐世保市【熊本県】熊本市・八代市【大分県】大分市・別府市【宮崎県】宮崎市・都城市【鹿児島県】鹿児島市・霧島市
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