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令和3年度企業主導型保育事業の募集のお知らせ
令和3年4月13日(火)児童育成協会
令和3年度企業主導型保育事業の募集について、以下のとおり実施いたしますのでお知らせいたします。各事業者におかれましては、新規申請施設の助成申請に当たって内容を十分ご確認いただき、円滑な申請手続きにご協力をお願いいたします。
1.募集期間
令和3年4月28日(水)~6月13日(日) 17時30分まで【期限厳守】
2.募集枠(施設定員数ベース)
4千人分程度
※ 全ての募集枠分について必ず助成を行うことを約束するものではなく、審査基準に基づき、選定された事業者に対してのみ助成を行います。
3.申請手続き
企業主導型保育事業ポータルサイト(https://www.kigyounaihoiku.jp/)上での電子申請により受付けいたします。申請に当たっては、募集開始時期に合わせて上記ポータルサイトに申請手続きの方法をアップロードいたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
4.その他
昨年度までに企業主導型保育施設の助成決定を受けている事業者に関しては、審査基準として、すでに運営している企業主導型保育施設の定員充足率を設定しています。(詳細は資料3-1をご参照ください)
令和3年1月時点における各施設の充足率については、募集開始時期に合わせて上記ポータルサイトにアップロードいたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
【添付書類】
以下の資料については、後日正式版をお示しいたします。
<確認書類>
資料1 企業主導型保育事業費補助金実施要綱
資料2 企業主導型保育事業助成要領
資料6 助成申請、運営にあたっての留意事項
資料7 建築関連資料集
<提出書類>
・建築整備内容の法令・基準チェックシート
・資金計画書
◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。
企業主導型保育事業助成申請についてのご案内
※内閣府・児童育成協会などからのお知らせの概要をご案内いたします。
令和3年度 企業主導型保育事業の新規募集について(ご案内)
2021年4月13日 公益財団法人児童育成協会
企業主導型保育事業の令和3年度募集を下記のとおり実施します。助成申請にあたって、内容をご確認いただき、円滑な事務手続きについてご協力をお願いいたします。
申請内容が、『企業主導型保育事業費補助金実施要綱』に基づく「多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大」又は「保育所待機児童の解消」に資するものであること。また、『令和3年度企業主導型保育助成事業助成審査基準』に基づき、保育の質及び事業の継続性・安定性の確保や不正受給の防止の観点から、助成決定に係る審査を厳格に行うため、児童育成協会及び協会が設置する外部有識者から構成される審査委員会において、新規申請者の審査を実施し、助成決定に係る内示を行います。その後、協会において必要な審査を実施の上、最終的な助成の決定を行います。
申請内容は、審査委員会の審査に大きく影響するため、特に以下の点にご注意ください。
■申請者は審査対象の要件を全て満たしていること(以下は一例)。
■新規法人(創設1年以内)でないこと。
■既に企業主導型保育施設を運営している事業者は、全ての施設において以下の基準を満たすこと。
・充足率70%以上であること。
・一般事業主型である場合には、自社従業員が定員の10%以上であること。
※定員に対する実際の預かりが10%以上である必要があります。
■保育施設として活用する予定の建物が旧耐震基準の建物でないこと。
■申請時点で提出書類に不足・不備がないこと。
申請された提出書類に不足がある場合には審査対象となりません。
■地方公共団体等への事前確認(法令基準の順守等)が終了していること。
■提出書類と申請画面に不整合がないこと。
■申請画面の必須項目の入力が適正に行われていること。
■申請内容に誤りがないこと。
※その他詳細は『令和3年度企業主導型保育助成事業助成審査基準』を参照
提出書類の不備や事実と異なる申請などが判明した場合には、申請の受付を取り消します。また、 仮に審査を通過し助成決定した場合でも、提出書類の不備や事実と異なる申請などが判明した場合には助成決定を取り消す場合があります。申請の際は見落とし等が無いよう、十分にご注意ください。
なお、募集枠は4千人分程度としておりますが、審査基準に基づき選定された事業者に対してのみ助成を行うため、4千人分に達しない場合があります。
1.募集要件
原則として令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間(以下「令和3年度助成対象期間」という。)に実施する次の事業の募集を行います。
(1)企業主導型保育事業(運営費及び施設利用給付費)
①平成28年4月1日以降に、新たに開始された保育施設の令和3年度助成対象期間における運営費及び施設利用給付費
※平成28年3月以前から運営していた保育施設の譲渡や廃止等に伴い、新たに開始されるものは対象とはなりません。
※申請時点で建物が未完成の場合は、運営を行うとする運営費(改修支援加算を含む)の申請は対象となりません。
②平成28年3月31日以前より事業所内保育事業を実施している者が、平成28年4月1日以降新たに定員を増やした場合の令和3年度助成対象期間における運営費及び施設利用給付費(運営費は増加部分に限ります)
③平成28年3月31日以前より設置事業主が雇用する労働者の監護する児童のみの保育を行っていた事業所内保育施設が、空き定員を活用し、平成28年4月1日以降新たに他の一般事業主が雇用する労働者の監護する児童を受け入れた場合の令和3年度助成対象期間における運営費及び施設利用給付費(運営費は空き定員部分に限ります)
※建物の創設及び定員増を伴う増築以外の建物の改修等に対する助成は「運営費」の「改修支援加算」・「改修実施加算」として助成するため、「整備費」ではなく「運営費」により申請をお願いします。また、改修支援加算について はすでに完成している建物の修繕のみ対象となりますので、申請時点で未完成の建物での申請は対象外となります。詳しくは「資料5」をご参照ください。
(2)企業主導型保育事業(整備費)
①令和3年度に、新たに契約、着工し、企業主導型保育施設を建築する場合の整備費
②平成28年3月31日以前より事業所内保育施設を実施している者が、当該年度に定員を増加するために契約、着工する場合の整備費
※内示を行った後に工事契約・着工したものを、整備費の助成の対象といたします(いわゆる「内示前着工」は助成の対象外となります)。
2.募集期間
令和3年4月28日(水)~6月13日(日)17時30分(期限厳守)
※募集期間内の申請であれば、申請順は選定結果に影響いたしません。
※申請画面を準備頂いても、システム上の処理に時間がかかる可能性がございます。
特に、期限間近はシステムが混み合うことが予想されますので、なるべく早めにお申し込み下さい。
3.募集枠 4千人程度
※全ての募集枠分について必ず助成を行うことをお約束するものではなく、審査基準に基づき選定された事業者に対してのみ助成を行います。
4.申請手続
(1)申請方法
申請は「電子申請システム」のみで行います。郵送や持参による受付は行っておりません。申請にあたっては、別紙『申請手続きについて』及び資料3-3の別紙『提出書類』をご確認いただきますようお願いいたします。以前申請をされた法人は同一IDを使用することが可能です。詳しくは企業主導型保育事業ポータルの『電子申請』にてご確認ください。
企業主導型保育事業ポータル(https://www.kigyounaihoiku.jp/)
(2)確認書類
企業主導型保育事業の設置基準や助成金の算出方法、その他の留意点については、企業主導型保育事業ポータルから関係通知をダウンロードして、内容をご確認いただくとともに、自治体の建築基準条例や認可外保育施設指導監督基準などの関係法令、通知の確認・調整を行って下さい。なお、要綱等については、昨年度から変更、追加となっている部分もございます。
資料1 企業主導型保育事業費補助金実施要綱
資料2 企業主導型保育事業助成要領
資料3-1 令和3年度企業主導型保育助成事業助成審査基準
資料3-2 別添「審査事項」
資料3-3 別紙「提出書類」(運営費・施設利用給付費)
資料3-3 別紙「提出書類」(整備費)
資料4 審査基準の概要資料
資料5 改修費の助成方法について
資料6 助成申請、運営にあたっての留意事項
資料7 建築関連資料集
資料8 中小企業の判定について
(3)提出書類
以下の様式については協会指定のものになります。企業主導型保育事業ポータルから様式をダウンロードして内容をご確認いただき、指定様式で資料をご提出願います。また、指定外の規定様式については、適宜サンプルをご参照頂き資料の準備を進めてください。
・ 建築整備内容の法令・基準チェックシート
・ 保育の質に関する調書
・ 保育所保育指針における「全体的な計画(案)」
・ ガバナンス・コンプライアンスに関する調書
・ 利用意向調査票
・ 資金計画書
・ 施設長(園長)候補者の履歴書
・ 暴力団排除に関する誓約書兼照会同意書
・ 旧耐震基準で建てられた建物において企業主導型保育事業を行う際の報告書
※上記報告書については、対象事業者のみ提出する書類です。
※(2),(3)の資料のうち、現時点で未掲載の資料については、現在作成中であり、作成でき次第、速やかに公表いたします。
【お問い合わせ】
企業主導型保育事業本部 審査部 相談支援室
電話 0570-550-819(9:45~17:15)
お問い合わせフォーム https://www.kigyounaihoiku.jp/
令和3年度 募集及び評価に当たっての留意事項
1.募集に当たっての留意事項
(1)「審査基準」について
新規に助成を受けようとする企業主導型保育施設の申請者(以下「新規申請者」という。)の助成決定に係る審査を適切に実施するため、協会において審査基準を策定しています。
令和3年度企業主導型保育助成事業助成審査基準については、資料3-1のとおりとなりますので、内容についてご確認いただくようお願いいたします。また、審査基準の概要資料を資料4のとおりお示しいたしますので、参考としていただくようお願いいたします。
(2)未掲載の資料について
企業主導型保育事業費補助金実施要綱(令和3年4月1日適用予定)及び企業主導型保育事業助成要領(令和3年4月1日適用予定)等、現時点で未掲載の資料については、現在作成中であり、作成でき次第、速やかに公表いたします。
(3)審査対象者について
助成決定に係る審査を実施する対象者は、新規申請者のうち、令和2年4月1日までに設立され、従業員を雇用している法人又は令和2年4月1日までに事業を開始し、従業員を雇用している個人事業主に限りますので、あらかじめご承知置きください。
※ 令和2年4月1日から令和3年4月13日までに分社化、合併した法人等については、分社化、合併する前の法人等の設立等された年月日により判断いたします。
(4)保育事業者型事業の事業者及び委託事業者の要件について
保育事業者型事業の事業者及び保育施設の運営を委託する事業者について、以下の要件を設けることとしたため、ご確認いただくようお願いいたします。
ア 保育事業者型事業の事業者の要件
- 施設等の5年以上の運営実績を有すること
- 保育士比率が75%以上であること(定員20 人以上の施設に限る。)
イ 保育施設の運営を委託する事業者の要件
- 施設等の5年以上の運営実績を有すること
【施設等の対象範囲】
・ 認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業、へき地保育所
・ 認可外保育施設(地方単独施策による施設、指導監督基準に係る証明書を交付された施設、企業主導型保育施設に限る。)
・ 一時預かり事業、病児保育事業
※ 直近5年間において分社化、合併した法人等については、分社化、合併する前の法人等の運営実績を、新規申請者の運営実績に含むことといたします。
(5)地方公共団体との事前相談について
令和2年度の企業主導型保育事業の募集の際と同様に、令和3年度の募集においても、保育施設の設置に関する以下の事項について、地方公共団体に事前相談を行うことを申請の要件といたします。
なお、地方公共団体との事前相談の結果については、協会指定様式の「建築整備内容の法令・基準チェックシート」を作成の上、協会に提出していただくこととなります。
また、募集期間終了後、協会から地方公共団体に対し、提出のあった「建築整備内容の法令・基準チェックシート」に記載された内容の事実関係の照会を行うこととしておりますので、あらかじめご承知置きください。
【地方公共団体に事前相談を行う事項】
1.地方公共団体において定める認可外保育施設の設置基準に適合している こと。
2.保育施設の設置場所が市街化調整区域に当たらないこと。市街化調整区域に当たる場合であっても、地方公共団体において保育施設の設置が認められていること。
3.保育施設の用途変更の必要性を確認していること。用途変更が必要な場合(床面積が200 ㎡超の場合など)には、用途変更が可能であること。
4.避難経路及び避難口誘導灯の設置、消防用設備について、消防法や条例等の基準を満たしていること。
5.地域枠を設定する場合、当該地域の保育ニーズを踏まえた設定とする観点から、地方公共団体に相談を行っていること
6.「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」及び「認可外保育施設指導監督基準」の基準を満たしていること。
7.調理施設について、施設定員に応じた食品衛生法等の基準を満たしていること。
(6)地方公共団体からの推薦について
令和2年度の企業主導型保育事業の募集の際と同様に、令和3年度の助成決定に係る審査においても、地方公共団体が新規申請者に対する保育施設の設置に関する推薦を行った場合、当該推薦を受けた新規申請者を評価し、評価点の加点を行うことといたしました。
募集期間終了後、協会から地方公共団体に対し、新規申請者一覧を情報提供するとともに、当該一覧に基づき、協会に対して直接「推薦書」を提出していただくよう依頼する予定です。
なお、新規申請者において、地方公共団体から「推薦書」を取得し、協会に提出していただく必要はありませんので、ご留意ください。
(7)改修費の助成方法について
令和2年度の募集の際と同様に、平成30年度以前は整備費として助成していた大規模修繕等に係る費用(改修費)について、その助成方法を変更し、
①運営費の加算(改修支援加算等)として10 年間に分割して助成するとともに、
②助成の上限額について、その水準を引き下げること
としています。
改修費の助成方法の詳細については、資料5のとおりとなりますので、内容についてご確認いただくようお願いいたします。
※ 改修支援加算等の助成を受けようとする新規申請者は、通常の運営費の申請に係る書類に加え、改修に係る書類についても提出いただくこととなりますので、ご留意ください。
※ 申請時点で建物が未完成の場合は、運営を行うとする運営費(改修支援加算を含む)の申請は対象となりません。
(8)整備費等の助成の対象について(内示後の工事着工)
助成決定に係る内示を行った後に工事着工したものを、整備費の助成の対象といたします(いわゆる「内示前着工」は助成の対象外となりますので、あらかじめご承知置きください)。
また、上記(7)のとおり、改修費は運営費の加算(改修支援加算等)として助成することとしておりますが、改修費についても同様に、内示を行った後に改修の工事着工したものに限り、運営費に加算して助成することといたします。
※ なお、運営費(改修費以外)については、内示を行った年度の4月以降の施設の運営に要する費用を助成の対象といたします。
(9)利用定員の設定について
保育施設の利用定員が、保育ニーズの見込みを踏まえ適切に設定されたものとして妥当であるかについて審査するため、新規申請者において協会指定様式の「利用意向調査票」を作成の上、協会に提出していただくこととなります。
「利用意向調査票」の作成に当たっては、新規申請者が雇用する労働者の保育施設の利用意向状況について、面談やアンケート等を実施し、その結果を記載していただくこととしておりますので、適切に保育ニーズの把握を行っていただくようお願いいたします。
また、3年度の募集から新たに、新規申請者において、同一地域にある既存の企業主導型保育施設の設置事業者に対して、共同利用枠等を活用できないか相談・検討していただき、その状況を記載していただくこととしました。
※ 面談やアンケート等により把握していただく事項の詳細については、「利用意向調査票」をご確認ください。
(10)ヒアリングの実施について
助成決定に係る審査に当たって、一次審査を通過し、「審査事項評価調書(定量的評価事項)」による評価点が一定の水準を満たしていると認められる新規申請者・関係者(運営委託先及び共同利用の契約を締結した契約企業(予定を含む。)を含む。)に対し、協会から以下の事項についてヒアリングを実施いたします。
ヒアリングの対象者は、助成の申請の責任者(法人の場合、原則として管理職以上の者)といたしますので、電子申請の際に役職・氏名・連絡先をご登録ください。
なお、ヒアリングは面談又は電話により実施いたします(30分程度)。また、面談による実施の場合には、事前に日時や場所等について連絡させていただきますので、円滑なヒアリングの実施にご協力いただくようお願いいたします。
【ヒアリング事項】
(1)申請者の事業の内容及び業績
(2)職員に対する子育て支援の取組み状況
(3)保育施設を設置することとした経緯
(4)保育施設の目指す姿
(5)保育施設の運営に関する費用負担
(6)保育施設の設置ニーズ及び職員の要望
(7)保育施設に関する責任体制
(8)保育施設の開所までのスケジュール
(9)その他
(11)現地調査の実施について
助成決定に係る審査に当たって、協会において、新規申請者からの申請内容等について現地調査を実施することがありますので、あらかじめご承知置きください。
※ なお、整備費の助成決定を行った事業者に対しては、整備完了後、必ず現地確認を行うこととしておりますので、併せてご承知置きください。
(12)審査の優先順位について
助成決定の審査は、協会による審査の実施後、審査委員会による審査を実施することとなりますが、1回の審査委員会において審査できる新規申請者数は限られるため、順次審査を実施していくことを予定しています。
このため、優先順位が高いと考えられる新規申請者から、審査委員会による審査を実施していくことといたしますので、あらかじめご承知置きください。
【優先順位が高いと考えられる新規申請者(予定)】
(1)施設設置所在地が待機児童数の多い地域である新規申請者
(2)施設の運営開始予定日が早期である新規申請者 など
(13)内示通知書・不採択通知書の送付について
審査委員会の審査結果を踏まえ、協会において内示事業者を決定したときは、順次内示事業者に対し「内示通知書」を送付いたします。
また、助成決定を行わない事業者(以下「不採択事業者」という。)を決定したときは、その都度、助成決定を行わない理由を付した上で、不採択事業者に対し「不採択通知書」を送付いたします。
※ それぞれの通知は、新規申請者ごとに送付するタイミングが異なりますので、ご留意ください。
(14)整備費の助成決定を行った事業者に対する運営費の助成決定について
整備費の助成決定を行った事業者において、保育施設の整備が完了し、施設の運営を開始した場合、運営費の助成の申請をしていただくこととなります。
運営費の助成決定に当たっては、協会において保育の質などに係る審査を再度実施の上、助成の可否を決定することを予定しておりますので、あらかじめご承知置きください。
※ 整備費の助成決定を行った事業者において、実際の保育施設の運営状況が、十分な保育の質などが確保されていないと判断された場合には、運営費の助成決定を行わない場合がありますので、ご留意ください。また、整備費の助成金の返還を求めることもありますので、併せてご留意ください。
(15)その他
整備費の助成決定に係る審査については、整備に要する費用を審査することとしておりますが、当該審査に当たっては、保育施設の建築構造(木造やRC造など)も考慮した上で行うことを検討しておりますので、ご留意ください。
※ 今年度においては、保育施設として活用する予定の建物が旧耐震基準の建物である場合には対象となりませんのでご留意ください。
2.評価に当たっての留意事項
助成決定に係る審査は、以下の観点から評価を実施しますので、申請書類の提出に当たっては十分に御確認いただくようお願いいたします。
【形式的審査】
提出書類に不足・不備がある場合は、審査対象とはなりません。
一方、提出書類に不足はなく、書類の内容に不足がある場合は、協会から新規申請者に対して、書類の再提出を求めますが、協会が設定した提出期限内に再提出がない場合は、審査対象となりません。
【2次審査】(特に留意いただきたい点)
(1) 整備に要する費用について
整備に要する費用について、全国における平均的な建築単価及び利用児童1人当たりの単価と比較します。その結果、申請された額が高いと判断される場合、減点評価となります。
(2)利用定員の設定について
利用定員の設定根拠について、「利用意向調査票」にできる限り詳細に記載してください。合理的に説明がなされていない場合、減点評価となります。
(3)資金計画について
今後の売り上げ見込みや毎年の経費について、真に見込まれる数字を記入してい ただくようお願いします。提出された資金計画書の根拠が薄いと判断される場合、減点評価となります
※その他、詳細は児童育成協会ポータルサイトをご覧ください。
(https://www.kigyounaihoiku.jp/)
令和3年度 提出書類
【新】提出書類(運営費等) (4月13日現在)
1 企業主導型保育事業(運営費・施設利用給付費)助成申込書 システム指定
2 企業主導型保育事業(運営費・施設利用給付費)所要額調書及び収支予算書 システム指定
3 企業主導型保育事業(運営費・施設利用給付費)算定額(見込)調書 システム指定
4 配置図(建物の位置、道路、隣地境界線が確認できるもの)及び案内図(市町村の地図等敷地の位置が確認できるもの)
5 施設の平面図及び立面図
平面図には各部屋ごとに室名を記載し、保育室には対象児童数や採光・換気の計算式並び避難経路を記載したもの。詳細は建築関連資料集参照。
6 保育室の有効面積算定図・算定表
7 直近の法人税申告書
以下の3点を提出すること。
- 別表一 各事業年度の所得に係る申告書
- 別表四 所得の金額の計算に関する明細書
- 別表五 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
租税公課の納付状況等に関する明細書
別表一に関しては税務署印の押印があるものを添付すること。
電子申請の場合は受付番号記載の別表一、または別表一の写しと電子申 請の受信通知を添付すること。
8 助成申込者の最近3期の決算報告書
以下の5点を提出すること。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 個別注記表(作成している事業者のみ)
- 販売費及び一般管理費明細書
- 製造原価報告書
- 別紙「法人形態別決算書分類表」を参照し、法人形態ごとに所定の様式を添付すること。
- 可能な限り、エクセルファイルや経理システム等から直接PDF化したものを添付すること。やむを得ず印刷したものをスキャナでPDF化する場合には、なるべく高い解像度で「白黒」設定とし、線のゆがみ等が無いものを添付すること。
9 預貯金の残高証明書
運営に必要な資金1月分以上の金額が入金されているもの。なお、1か月以内に発行されたもの。
10 会社・法人の登記全部事項証明書又は個人事業の開業届
登記全部事項証明書は3か月以内に発行されたもの。
11 社会保険料の未納がないことを証明する書類(領収書は不可)
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・労働保険料・雇用保険料)の納入証明書(令和2年3月から令和3年4月分)を提出すること。
納入実績が無い場合は、理由書を提出すること。
12 税金の未納がないことを証明する書類(領収書は不可)
A.法人の場合は以下の納税証明書を提出すること
・法人税及び消費税
(国税の納税証明書については、納税証明書その3の3)
・法人住民税(県民税及び市民税)
・法人事業税
B.個人事業主の場合は以下の納税証明書を提出すること
・所得税及び消費税
(国税の納税証明書については、納税証明書その3の2)
・住民税(県民税及び市民税)
・個人事業税
C.非課税の事業者など納税実績が無い場合
・法人税及び消費税
(国税の納税証明書については、納税証明書その3の3)
・法人事業税及び法人住民税
(滞納処分を受けていない証明書)
13 建築整備内容の法令・基準チェックシート
*書式内に前年度「状況調査確認事項チェックシート」の内容を含む。 協会指定
14 保育の質に関する調書 協会指定
15 保育所保育指針における「全体的な計画(案)」 協会指定
16 ガバナンス・コンプライアンスに関する調書 協会指定
17 利用意向調査票 協会指定
18 資金計画書
*書式内に以下の様式を含む
- 事業実施者全体の3年間の収支予算書
- 事業実施者全体の3年間の簡易キャッシュフロー
- 事業実施者全体の3年間の借入金等返済(償還)計画
助成申込者が株式会社の場合には、別紙「株主構成比率確認表」を作成し添付すること。 協会指定
19 施設長(園長)候補者の履歴書
資格、職歴(施設長や主任の就任年月日を含む。)及び申込日現在の状 況が分かるもの。保育施設等の職歴については、施設種別(認可保育所、認可外保育所等)、担当職務内容(施設長、主任等)及び雇用形態(常勤、非常勤等)を記載すること。また、研修の受講状況について記載すること。 協会指定
20 法人等の就業規則・非常勤就業規則
就業規則は労働基準監督署の受付印が押印されたもの。受付印が無い 場合は、理由書を提出すること。
21 法人等の給与規程
無い場合は、理由書を提出すること。
22 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
23 暴力団排除に関する誓約書兼照会同意書 協会指定
24 既存建物の検査済証、確認済証、台帳記載事項証明書、既存建物が違法でないことを建築士が証明する書面のうちいずれか1つ
改修工事を伴わない申請に関しても提出すること。
25 既存図面及び既存写真等 施工前後が確認できるものを添付すること。
改修工事を伴わない申請に関しても提出すること。
(今回申請の保育施設を既に開所している場合のみ提出する書類)
26 児童福祉法第59条の2第1項に基づき都道府県に届け出た書類(写)
今回申請の保育施設を既に開所している場合のみ提出が必要。
都道府県に届け出た書類一式(別紙を含む。)を提出すること。なお、 都道府県による受領を受領印・受理証明書等により確認するため、留意すること。届出予定の場合は、届出後速やかに提出すること。
27 実施要綱第3.4.(8)に定める賠償責任保険及び傷害保険等に加入していることを示す書類
今回申請の保育施設を既に開所している場合のみ提出が必要。
賠償責任保険及び傷害保険等(無過失保険)の保険証書の写しを提出すること。
※「急激、偶然の事故によるケガを補償」等の記載があるものが無過失保険であり当該文言にて内容を確認するため、保険証書・パンフレット・約款などの該当部分に印を付けた上で提出すること。
ただし、災害共済給付に当該年度に加入予定の場合を除く。なお、災 害共済給付に当該年度に加入予定の場合には、加入契約を締結次第提出すること。
28 保育従事者の保有する資格等が確認できる書類
今回申請の保育施設を既に開所している場合のみ提出が必要。
保育士証、子育て支援員研修修了証、看護師免許証など、資格が確認できる書類を提出すること。
※開所後における施設に勤務する全員分の資格証明が必要。
申込時点において開所前である等により提出できない場合は、揃い次 第速やかに提出すること。
(事業類型(2)申請をする場合のみ提出する書類)
29 児童福祉法第59条の2第2項に基づき都道府県に届け出た書類(写)
事業類型(2)の申請をする場合に提出が必要。
当該書類を都道府県に届け出た場合に、都道府県に届け出た書類一式(別紙含む。)を提出すること。なお、都道府県による受領を受領印・受
理証明書等により確認するため、留意すること。
届出予定の場合は、届出後速やかに提出すること。
(保育事業者型事業を実施する場合のみ提出する書類)
30 助成申込者の施設等の5年以上の運営実績を有していることを証明する書類
*以下A~Hの区分に従い、該当書類をもれなく準備すること
5年以上の運営実績を有している施設等が
A.認定こども園の場合 ・認定こども園設置認可申請に伴う認可書
B.幼稚園の場合 ・認可通知書に準ずる書類
C.地域型保育事業の場合 ・設置認可申請に伴う認可書
D.へき地保育所の場合 ・設置認可申請に伴う認可書
E.認可外保育施設の場合
・児童福祉法第59条の2第1項に基づき都道府県に届け出た書類(写)
・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書
F.認可保育所の場合
・児童福祉法第35条の第4項に基づいた都道府県の認可書
G.一時預かり事業の場合 ・一時預かり事業開始届
H.病児保育事業の場合 ・病児保育事業開始届
助成申込者が直近5年間において子会社化、分社化、合併等した法人等 である場合には、提出書類No32~34(助成申込者が子会社化、分社化、合併等した法人である場合のみ提出する書類)を追加で提出すること。
(保育施設の運営を委託する場合のみ提出する書類)
31 委託事業者の施設等の5年以上の運営実績を有していることを証明する書類
※提出書類のNo.28「助成申込者の施設等の5年以上の運営実績を有 していることを証明する書類」に準ずる。
委託事業者の名義で施設の設置がなく、該当書類を準備できない場合に限り、5年以上の運営実績を有していることを証明する書類として「業務委託契約書」のを提出すること。
(助成申込者が子会社化、分社化、合併等した法人である場合のみ提出する書類)
32 子会社化、合併等する前の法人の全部事項証明書
33 (分社化の場合)事業承継税制の認定書
34 (子会社化の場合)親会社の決算書又は連結決算書
(複数の者が共同して事業を実施する場合のみ提出する書類)
35 共同設置契約書等
複数の者が共同して事業を実施する場合、共同で設置していることを 証する書類(契約書等)を提出すること。また、共同設置企業についても申請企業と同等に審査を行うので、提出書類一式の提出を必須とする。
(「賃借料加算」を取得する助成申込者のみ提出する書類)
36 施設敷地の登記簿謄本又は賃貸借契約書(地上権設定の確約書を含む)の写し
以下の区分に従い、該当書類を提出すること
A.借地の場合:賃貸借契約書
B.所有地または買取予定地の場合:登記簿謄本
賃借料加算を取得する場合、物件の月額賃料が確認できる契約書を合 わせて提出すること。
<Aに関して> 賃貸借契約未締結の場合は覚書を提出し、契約書などは完了時に 提出すること。
<Bに関して> 登記謄本は3か月以内に発行されたものを提出すること。
(旧耐震基準で建造された建物(昭和56年以前に確認済証が発行されている建物)で運営される助成申込者のみ提出する書類)
37 旧耐震基準で建てられた建物において企業主導型保育事業を行う際の報告書
該当する助成申込者は、改修支援加算の有無にかかわらず提出すること。 協会指定
(「改修加算」を取得する助成申込者のみ提出する書類)
38 入札を行うために建築士が合理的に積算した予定価格調書又は2社以上の見積書
2社以上の見積書を提出する場合、1社は公共工事の入札参加資格を有するものであることを証する書類を添付すること。
39 施設を整備する敷地の登記簿謄本又は賃貸借契約書(地上権設定の確約書を含む。)の写し
以下の区分に従い、該当書類を提出すること
A.借地の場合:賃貸借契約書
B.所有地または買取予定地の場合:登記簿謄本
<Aに関して>
賃貸借契約未締結の場合は覚書を提出し、契約書などは完了時に提 出すること。また、覚書や契約書に関しては、月額賃料が確認できる内容とすること。
<Bに関して>
登記謄本は3か月以内に発行されたものを提出すること。
40 設計・監理重要事項説明書
施設計画を担当する建築士事務所のもの。
41 工事費の按分方法がわかる資料(複合施設の場合)
別に定める「創設における複合施設の工事按分方法について」A,B各算定方法(例)を参照し作成すること。
(助成申込者が任意で提出する書類(参考書類))
42 助成申込者の法人等のガバナンス・コンプライアンスに関する資料
助成申込者の法人等におけるガバナンス・コンプライアンスに関して 参考となる資料を提出すること。
43 職場における子育て支援の取組状況に関する資料
職場における子育て支援の取組状況(くるみん(プラチナくるみん)認定の取得状況等を含む。)の詳細が分かる資料を提出すること。
【新】提出書類(整備費)(4月13日現在)
1 企業主導型保育事業(整備費)助成申込書 システム指定
2 企業主導型保育事業(整備費)所要額調書及び工事及び工事事務費費目別内訳書 システム指定
3 配置図(建物の位置、道路、隣地境界線が確認できるもの)及び案内図(市町村の地図等敷地の位置が確認できるもの)
4 施設の平面図及び立面図
平面図には各部屋ごとに室名を記載し、保育室には対象児童数や採光・換気の計算式並び避難経路を記載したもの。詳細は建築関連資料集参照。
5 建築士が合理的に積算した予定価格調書
助成額により、入札ではなく2社以上の見積書をとり工事業者を決める 場合、見積業者の内、1社は入札資格を持つ業者とすること。なお、見積関連資料は内示後に提出を求める。
6 施設を整備する敷地の登記簿謄本又は賃貸借契約書(地上権設定の確約書を含む。)の写し
以下の区分に従い、該当書類を提出すること
A.借地の場合:賃貸借契約書
B.所有地または買取予定地の場合:登記簿謄本
<Aに関して>
賃貸借契約未締結の場合は覚書を提出し、契約書などは完了時に提出す ること。
<Bに関して>
登記謄本は3か月以内に発行されたものを提出すること。
7 直近の法人税申告書
以下の3点を提出すること。
- 別表一 各事業年度の所得に係る申告書
- 別表四 所得の金額の計算に関する明細書
- 別表五 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
租税公課の納付状況等に関する明細書
別表一に関しては税務署印の押印があるものを添付すること。電子申請 の場合は受付番号記載の別表一、または別表一の写しと電子申請の受信
通知を添付すること。
8 助成申込者の最近3期の決算報告書
以下の5点を提出すること。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 個別注記表(作成している事業者のみ)
- 販売費及び一般管理費明細書
- 製造原価報告書
①別紙「法人形態別決算書分類表」を参照し、法人形態ごとに所定の様式を添付すること。
②可能な限り、エクセルファイルや経理システム等から直接PDF化したものを添付すること。やむを得ず印刷したものをスキャナでPDF化する場合には、なるべく高い解像度で「白黒」設定とし、線のゆがみ等が無いものを添付すること。
9 預貯金の残高証明書
運営に必要な資金1月分以上の金額が入金されているもの。
なお、1か月以内に発行されたもの。
10 会社・法人の登記全部事項証明書又は個人事業の開業届
登記全部事項証明書は3か月以内に発行されたもの。
11 社会保険料の未納がないことを証明する書類(領収書は不可)
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・労働保険料・雇用保険料)
の納入証明書(令和2年4月から令和3年3月分)を提出すること。
納入実績が無い場合は、理由書を提出すること。(別紙)
12 税金の未納がないことを証明する書類(領収書は不可)
A.法人の場合は以下の納税証明書を提出すること
・法人税及び消費税
(国税の納税証明書については、納税証明書その3の3)
・法人住民税(県民税及び市民税)
・法人事業税
B.個人事業主の場合は以下の納税証明書を提出すること
・所得税及び消費税
(国税の納税証明書については、納税証明書その3の2)
・住民税(県民税及び市民税)
・個人事業税
C.非課税の事業者など納税実績が無い場合
・法人税及び消費税
(国税の納税証明書については、納税証明書その3の3)
・法人事業税及び法人住民税
(滞納処分を受けていない証明書)
13 建築整備内容の法令・基準チェックシート
*書式内に前年度「状況調査確認事項チェックシート」の内容を含む。 協会指定
14 保育の質に関する調書 協会指定
15 保育所保育指針における「全体的な計画(案)」 協会指定
16 ガバナンス・コンプライアンスに関する調書 協会指定
17 利用意向調査票 協会指定
18 資金計画書
*書式内に以下の様式を含む
①事業実施者全体の3年間の収支予算書
②事業実施者全体の3年間の簡易キャッシュフロー
③事業実施者全体の3年間の借入金等返済(償還)計画
申請者が株式会社の場合には、別紙「株主構成比率確認表」を作成し添
付すること。 協会指定
19 施設長(園長)候補者の履歴書
資格、職歴(施設長や主任の就任年月日を含む。)及び申込日現在の状 況が分かるもの。保育施設等の職歴については、施設種別(認可保育所、認可外保育所等)、担当職務内容(施設長、主任等)及び雇用形態(常勤、非常勤等)を記載すること。また、研修の受講状況について記載すること。 協会指定
20 法人等の就業規則・非常勤就業規則
就業規則は労働基準監督署の受付印が押印されたもの。受付印が無い 場合は、理由書を提出すること。
21 法人等の給与規程
無い場合は、理由書を提出すること。
22 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
23 暴力団排除に関する誓約書兼照会同意書 協会指定
24 設計・監理重要事項説明書
施設計画を担当する建築士事務所のもの。
25 既存図面及び既存写真等
施工前後が確認できるもの(創設は予定地の現場写真)
26 工事費の按分方法がわかる資料(複合施設の場合に限る。)
別に定める「創設における複合施設の工事按分方法について」A,B各算 定方法(例)を参照し作成すること。
27 保育室の有効面積算定図・算定表
(保育事業者型事業を実施する場合のみ提出する書類)
28 助成申込者の施設等の5年以上の運営実績を有していることを証明する書類
*以下A~Hの区分に従い、該当書類をもれなく準備すること
5年以上の運営実績を有している施設等が
A.認定こども園の場合 ・認定こども園設置認可申請に伴う認可書
B.幼稚園の場合 ・認可通知書に準ずる書類
C.地域型保育事業の場合・設置認可申請に伴う認可書
D.へき地保育所の場合 ・設置認可申請に伴う認可書
E.認可外保育施設の場合
・児童福祉法第59条の2第1項に基づき都道府県に届け出た書類(写)
・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書
F.認可保育所の場合
・児童福祉法第35条の第4項に基づいた都道府県の認可書
G.一時預かり事業の場合 ・一時預かり事業開始届
H.病児保育事業の場合 ・病児保育事業開始届
助成申込者が直近5年間において子会社化、分社化、合併等した法 人等である場合には、提出書類No30~32(助成申込者が子会社化、分社化、合併等した法人である場合のみ提出する書類)を追加で提出すること。
(保育施設の運営を委託する場合のみ提出する書類)
29 委託事業者の施設等の5年以上の運営実績を有していることを証明する書類
※提出書類のNo.28「助成申込者の施設等の5年以上の運営実績を有 していることを証明する書類」に準ずる。
委託事業者の名義で施設の設置がなく、該当書類を準備できない場合 に限り、5年以上の運営実績を有していることを証明する書類として「業務委託契約書」のを提出すること。
(助成申込者が子会社化、分社化、合併等した法人である場合のみ提出する書類)
30 子会社化、合併等する前の法人の全部事項証明書
31 (分社化の場合)事業承継税制の認定書
32 (子会社化の場合)親会社の決算書又は連結決算書
(複数の者が共同して事業を実施する場合のみ提出する書類)
33 共同設置契約書等
複数の者が共同して事業を実施する場合、共同で設置していることを 証する書類(契約書等)を提出すること。また、共同設置企業についても申請企業と同等に審査を行うので、提出書類一式の提出を必須とする。
(「改築・増築」の申請である場合のみ提出する書類)
34 既存建物の検査済証、確認済証、台帳記載事項証明書、既存建物が違法でないことを建築士が証明する書面のうちいずれか1つ。
35 旧耐震基準で建てられた建物において企業主導型保育事業を行う際の報告書
旧耐震基準で建造された建物(昭和56年以前に確認済証が発行されて いる建物)で運営される助成申込者のみ提出すること 協会指定
(助成申込者が任意で提出する書類(参考書類))
36 助成申込者の法人等のガバナンス・コンプライアンスに関する資料
助成申込者の法人等におけるガバナンス・コンプライアンスに関して参考となる資料を提出すること。
37 職場における子育て支援の取組状況に関する資料
職場における子育て支援の取組状況(くるみん(プラチナくるみん)認定の取得状況等を含む。)の詳細が分かる資料を提出すること。
令和2年度企業主導型保育事業の募集(延長)のお知らせ
令和2年度企業主導型保育事業の募集(予定)のお知らせ
令和2年度企業主導型保育事業の募集(予定)のお知らせ
令和 2 年 3 月 31日 公益財団法人児童育成協会
令和2年度企業主導型保育事業の募集については、下記のとおり実施する予定ですのでお知らせいたします。各事業者におかれては、新規申請施設の助成申請に当たって内容を十分ご確認いただき、円滑な申請手続きにご協力をお願いいたします。 なお、内容について今後変更となる可能性がありますので、ご留意ください。
1.募集期間(予定)
令和2年4月 20 日(月)~5月 29 日(金) 17 時 30 分まで【期限厳守】
2.募集枠(施設定員数ベース)(予定) 2万人分程度
※ 全ての募集枠分について必ず助成を行うことを約束するものではなく、 審査基準に基づき、下記4審査手順により選定された事業者に対してのみ助成を行います。
3.申請手続き
企業主導型保育事業ポータルサイト(https://www.kigyounaihoiku.jp/)上での電子申請により受付けいたします。 申請に当たっては、上記ポータルサイトに申請手続きの方法をお示しする予定ですので、ご確認いただきますようお願いいたします。
4.審査手順
公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)及び協会が設置する外部の有識者から構成される審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、新規申請者からの申請内容等について審査を実施し、助成決定に係る内示を行う者(以下「内示事業者」という。)を決定いたします。 その後、協会において、必要な審査を実施の上、最終的な助成の決定をいたします。
5.留意事項等
募集に当たっての留意事項は別添「募集の留意事項」のとおりですので、内容を十分ご確認いただくようお願いいたします。 また、募集に当たって参考となる資料を別紙「参考資料一覧」のとおりお示しいたしますので、併せてご確認いただくようお願いいたします。
募集の留意事項
(1)「実施要綱」及び「助成要領(案)」について
企業主導型保育事業費補助金実施要綱(令和2年3月6日適用)は資料1のとおりとなりますので、内容についてご確認いただくようお願いいたします。また、 企業主導型保育事業助成要領(案)(令和2年4月1日適用予定)の新旧対照表は資料2のとおりとなりますので、併せてご確認いただくようお願いいたします。 なお、助成単価についても令和2年4月1日から変更となる予定ですが、単価については後日お示しいたします。
(2)「審査基準(案)」について
新規に助成を受けようとする企業主導型保育施設の申請者(以下「新規申請者」という。)の助成決定に係る審査を適切に実施するため、協会において審査基準を策定することとしています。 令和2年度企業主導型保育助成事業助成審査基準(案)については、資料3 のとおりとなりますので、内容についてご確認いただくようお願いいたします。また、審査基準(案)の概要資料を資料4のとおりお示しいたしますので、参考としていただくようお願いいたします。
(3)審査対象者について
助成決定に係る審査を実施する対象者は、新規申請者のうち、平成 31 年4 月1日までに設立された法人又は平成 31 年4月1日までに事業を開始した個人事業主に限りますので、あらかじめご承知置きください。
※ 平成 31 年4月1日以降に分社化、合併した法人等については、分社化、合併する前の法人等の設立等された年月日により判断いたします。
(4)保育事業者型事業の事業者及び委託事業者の要件について
令和2年度より、保育事業者型事業の事業者及び保育施設の運営を委託する事業者について、以下の要件を設けることとしたため、ご確認いただくようお 願いいたします。
ア 保育事業者型事業の事業者の要件
① 施設等の5年以上の運営実績を有すること
② 保育士比率が75%以上であること(定員20人以上の施設に限る。)
イ 保育施設の運営を委託する事業者の要件
① 施設等の5年以上の運営実績を有すること
【施設等の対象範囲】 ・ 認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業、へき地保育所 ・ 児童福祉施設 ・ 認可外保育施設(地方単独施策による施設、指導監督基準に係る証明書を交付された施設、企業主導型保育施設に限る。) ・ 一時預かり事業、病児保育事業
※ 直近5年間において分社化、合併した法人等については、分社化、合併する前の法人等の運営実績を、新規申請者の運営実績に含むことといたします。
(5)地方公共団体との事前相談について
平成30 年度の企業主導型保育事業の募集の際と同様に、令和2年度の募集においても、保育施設の設置に関する以下の事項について、地方公共団体に事前相談を行うことを申請の要件といたします。 なお、地方公共団体との事前相談の結果については、資料5「状況調査確認 事項チェックシート」を作成の上、協会に提出していただくこととなります。 また、募集期間終了後、協会から地方公共団体に対し、提出のあった「状況 調査確認事項チェックシート」に記載された内容の事実関係の照会を行うこととしておりますので、あらかじめご承知置きください。
【地方公共団体に事前相談を行う事項】
1.地方公共団体において定める認可外保育施設の設置基準に適合している こと。
2.保育施設の設置場所が市街化調整区域に当たらないこと。市街化調整区域に当たる場合であっても、地方公共団体において保育施設の設置が認められていること。
3.保育施設の用途変更の必要性を確認していること。用途変更が必要な場合(床面積が 200 ㎡超の場合など)には、用途変更が可能であること。
4.避難経路及び避難口誘導灯の設置、消防用設備について、消防法や条例等の基準を満たしていること。
5.調理施設について、施設定員に応じた食品衛生法等の基準を満たしてい ること。
6.地域枠を設定する場合、当該地域の保育ニーズを踏まえた設定とする観点から、地方公共団体に相談を行っていること。
(6)地方公共団体からの推薦について
令和2年度の助成決定に係る審査においては、地方公共団体が新規申請者に対する保育施設の設置に関する推薦を行った場合、当該推薦を受けた新規申請者を評価し、評価点の加点を行う仕組みを導入することといたしました。 募集期間終了後、協会から地方公共団体に対し、新規申請者一覧を情報提供するとともに、当該一覧に基づき、協会に対して直接「推薦書」を提出していただくよう依頼する予定です。なお、新規申請者において、地方公共団体から 「推薦書」を取得し、協会に提出していただく必要はありませんので、ご留意ください。
【地方公共団体の推薦の要件】
① 地方公共団体の管内に保育施設を設置する企業等であること
② 地域における保育ニーズを踏まえ、推薦する企業等が設置する保育施設 の十分な活用が見込まれると考えられること
③ 推薦する企業等が設置する保育施設において、安定的かつ継続的な運営及び質の確保された保育の提供が行われると考えられること
(7)改修費の助成方法について
令和2年度より、これまで整備費として助成していた大規模修繕等に係る費用(改修費)について、その助成方法を変更し、
① 運営費の加算(改修支援加算等)として10 年間に分割して助成するとともに、
② 助成の上限額について、その水準を引き下げることとしています。
改修費の助成方法の詳細については、資料6のとおりとなりますので、内容についてご確認いただくようお願いいたします。
※ 改修支援加算等の助成を受けようとする新規申請者は、通常の運営費の申請に係る書類に加え、改修に係る書類についても提出いただくこととなりま すので、ご留意ください。
(8)整備費等の助成の対象について(内示後の工事着工)
助成決定に係る内示を行った後に工事着工したものを、整備費の助成の対象といたします(いわゆる「内示前着工」は助成の対象外となりますので、あらかじめご承知置きください)。 また、上記(7)のとおり令和2年度から、改修費は運営費の加算(改修支援加算等)として助成することとしておりますが、改修費についても同様に、内示を行った後に改修の工事着工したものに限り、運営費に加算して助成することといたします。
※ なお、運営費(改修費以外)については、内示を行った年度の4月以降の施設の運営に要する費用を助成の対象といたします。
(9)利用定員の設定について
保育施設の利用定員が、保育ニーズの見込みを踏まえ適切に設定されたものとして妥当であるかについて審査するため、新規申請者において資料7「利用 意向調査票」を作成の上、協会に提出していただくこととなります。 「利用意向調査票」の作成に当たっては、新規申請者が雇用する労働者の保育施設の利用意向状況について、面談やアンケート等を実施し、その結果を記載していただくこととしておりますので、適切に保育ニーズの把握を行っていただくようお願いいたします。
※ 面談やアンケート等により把握していただく事項の詳細については、「利用意向調査票」をご確認ください。
(10)ヒアリングの実施について
助成決定に係る審査に当たって、協会から全ての新規申請者に対し、以下の事項についてヒアリングを実施いたします。 ヒアリングの対象者は、助成の申請の責任者(法人の場合、原則として管理職以上の者)といたしますので、電子申請の際に役職・氏名・連絡先をご登録ください。 なお、ヒアリングは面談又は電話により実施いたします(30分程度)。また、面談による実施の場合には、事前に日時や場所等について連絡させていただきますので、円滑なヒアリングの実施にご協力いただくようお願いいたしま す。
【ヒアリング事項】 (1)申請者の事業の内容及び業績 (2)職員に対する子育て支援の取組み状況 (3)保育施設を設置することとした経緯 (4)保育施設の目指す姿 (5)保育施設の運営に関する費用負担 (6)保育施設の設置ニーズ及び職員の要望 (7)保育施設に関する責任体制 (8)保育施設の開所までのスケジュール (9)その他
(11)現地調査の実施について
助成決定に係る審査に当たって、協会において、新規申請者からの申請内容等について現地調査を実施することがありますので、あらかじめご承知置きく ださい。
※ なお、整備費の助成決定を行った事業者に対しては、整備完了後、必ず現地確認を行うこととしておりますので、併せてご承知置きください。
(12)審査の優先順位について
助成決定の審査は、協会による審査の実施後、審査委員会による審査を実施することとなりますが、1回の審査委員会において審査できる新規申請者数は限られるため、順次審査を実施していくことを予定しています。 このため、優先順位が高いと考えられる新規申請者から、審査委員会による審査を実施していくことといたしますので、あらかじめご承知置きください。
【優先順位が高いと考えられる新規申請者(予定)】 (1)施設設置所在地が待機児童数の多い地域である新規申請者 (2)施設の運営開始予定日が早期である新規申請者 など
(13)内示通知書・不採択通知書の送付について
審査委員会の審査結果を踏まえ、協会において内示事業者を決定したときは、順次内示事業者に対し「内示通知書」を送付いたします。 また、助成決定を行わない事業者(以下「不採択事業者」という。)を決定したときは、その都度、助成決定を行わない理由を付した上で、不採択事業者に対し「不採択通知書」を送付いたします。
※ それぞれの通知は、新規申請者ごとに送付するタイミングが異なりますので、ご留意ください。
(14)整備費の助成決定を行った事業者に対する運営費の助成決定について
整備費の助成決定を行った事業者において、保育施設の整備が完了し、施設の運営を開始した場合、運営費の助成の申請をしていただくこととなります。 運営費の助成決定に当たっては、協会において保育の質などに係る審査を再度実施の上、助成の可否を決定することを予定しておりますので、あらかじめご承知置きください。
※ 整備費の助成決定を行った事業者において、実際の保育施設の運営状況が、十分な保育の質などが確保されていないと判断された場合には、運営費の助成決定を行わない場合がありますので、ご留意ください。また、整備費の助成金の返還を求めることもありますので、併せてご留意ください。
(15)その他
整備費の助成決定に係る審査については、整備に要する費用を審査することとしておりますが、当該審査に当たっては、保育施設の建築構造(木造やRC 造など)も考慮した上で行うことを検討しておりますので、ご留意ください。 また、旧耐震建物を保育施設として改修等する場合にも、当該改修等の妥当性について審査を行うことを検討しておりますので、併せてご留意ください。
〇 整備費 提出書類
・企業主導型保育事業(整備費)助成申込書
・企業主導型保育事業(整備費)所要額調書及び工事及び工事事務費費目別内訳書
- 配置図(建物の位置、道路、隣地境界線が確認できるもの)及び案内図(市町村の地図等敷地の位置が確認できるもの)
- 施設の平面図及び立面図
- 入札を行うために建築士が合理的に積算した予定価格調書又は2社以上の見積書
- 施設を整備する敷地の登記簿謄本又は賃貸借契約書(地上権設定の確約書を含む。)の写し
- 助成申込者の定款又は寄付行為
- 助成申込者の法人の申請事業年度の予算書及び最近3期の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)
- 助成申込者の財務適格性の審査のための決算報告書に係る公認会計士等の書類等
- 預貯金の残高証明書
- 会社・法人の登記事項証明書又は個人事業の開業届出書
- 社会保険料の未納がないことを証明する書類(領収書は不可)
- 税金の未納がないことを証明する書類(領収書不可)
- 状況調査確認事項チェックシート
- 建築整備内容の法令・基準チェックシート1,2
- 保育の質に関する調書
- 保育所保育指針における「全体的な計画(案)」
- ガバナンス・コンプライアンスに関する調書
- 利用意向調査票
- 資金計画書
- 保育施設の今後5年間の収支予算書
- 事業実施者全体の今後5年間の収支(損益)予算書
- 事業実施者全体の今後5年間の借入金等返済(償還)計画
- 施設長(園長)候補者の履歴書
- 法人等の就業規則・非常勤就業規則
- 法人等の給与規程
- 暴力団排除に関する誓約書兼照会同意書
- 建設業許可証
- 建築士事務所登録通知書
- 建築士免許証、建築士定期講習修了証
- 建築士事務所所属証明書類
- 設計・監理重要事項説明書
- 既存図面及び既存写真等
- 既存建物の検査済証、確認済証、台帳記載事項証明書、既存建物が違法でないことを建築士が証明する書面のうちいずれか1つ。
- 工事費の按分方法がわかる資料(複合施設の場合に限る。)
- 保育室の有効面積算定図・算定表
- 区画図(防火・防煙・114条)
・該当する助成申込者のみ提出する書類
- 助成申込者の施設等の5年以上の運営実績を有していることを証明する書類
- 委託事業者の施設等の5年以上の運営実績を有していることを証明する書類
- 助成申込者又は委託事業者が子会社化、合併等した法人等であることを証明する書類
- 共同設置契約書等
- 共同利用契約書等
・助成申込者が任意で提出する書類(参考書類)
- 助成申込者又は委託事業者が運営している他の保育施設等の状況に関する資料
- 助成申込者の法人等のガバナンス・コンプライアンに関する資料
- 職場における子育て支援の取組状況に関する資料
- その他
〇 運営費・施設利用給付費 提出書類
・企業主導型保育事業(運営費・施設利用給付費)助成申込書
・企業主導型保育事業(運営費・施設利用給付費)所要額調書及び収支予算書
・企業主導型保育事業(運営費・施設利用給付費)算定額(見込)調書
・児童福祉法第59条の2第1項に基づき都道府県に届け出た書類(写)
- 配置図(建物の位置、道路、隣地境界線が確認できるもの)及び案内図(市町村の地図等敷地の位置が確認できるもの)
- 施設の平面図及び立面図
- 実施要綱第3.4.(8)に定める賠償責任保険及び傷害保険等に加入していることを示す書類
- 助成申込者の定款又は寄付行為
- 助成申込者の法人の申請事業年度の予算書及び最近3期の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)
- 助成申込者の財務適格性の審査のための決算報告書に係る公認会計士等の書類等
- 預貯金の残高証明書
- 会社・法人の登記事項証明書又は個人事業の開業届出書
- 社会保険料の未納がないことを証明する書類(領収書は不可)
- 税金の未納がないことを証明する書類(領収書不可)
- 状況調査確認事項チェックシート
- 建築整備内容の法令・基準チェックシート1,2
- 保育の質に関する調書
- 保育所保育指針における「全体的な計画(案)」
- ガバナンス・コンプライアンスに関する調書
- 利用意向調査票
- 資金計画書
- 保育施設の今後5年間の収支予算書
- 事業実施者全体の今後5年間の収支(損益)予算書
- 事業実施者全体の今後5年間の借入金等返済(償還)計画
- 施設長(園長)(候補者)の履歴書
- 法人等の就業規則・非常勤就業規則
- 法人等の給与規程
- 暴力団排除に関する誓約書兼照会同意書
- 保育従事者の保有する資格等が確認できる書類
・該当する助成申込者のみ提出する書類
- 児童福祉法第59条の2第2項に基づき都道府県に届け出た書類(写)
- 助成申込者の施設等の5年以上の運営実績を有していることを証明する書類
- 委託事業者の施設等の5年以上の運営実績を有していることを証明する書類
- 助成申込者又は委託事業者が子会社化、合併等した法人等であることを証明する書類
- 共同設置契約書等
- 共同利用契約書等
- 施設敷地の登記簿謄本又は賃貸借契約書(地上権設定の確約書を含む)の写し
・「改修支援加算」を取得する助成申込者のみ提出する書類
- 入札を行うために建築士が合理的に積算した予定価格調書又は2社以上の見積書
- 施設を改修する敷地の登記簿謄本又は賃貸借契約書(地上権設定の確約書を含む。)の写し
- 建設業許可証
- 建築士事務所登録通知書
- 建築士免許証、建築士定期講習修了証
- 建築士事務所所属証明書類
- 設計・監理重要事項説明書
- 既存建物の検査済証、確認済証、台帳記載事項証明書、既存建物が違法でないことを建築士が証明する書面のうちいずれか1つ
- 既存図面及び既存写真等
- 工事費の按分方法がわかる資料(複合施設の場合に限る。)
- 保育室の有効面積算定図・算定表
- 区画図(防火・防煙・114条)
・助成申込者が任意で提出する書類(参考書類)
- 助成申込者又は委託事業者が運営している他の保育施設等の状況に関する資料
- 助成申込者の法人等のガバナンス・コンプライアンに関する資料
- 職場における子育て支援の取組状況に関する資料
- その他
※参考資料一覧その他、詳細につきましては、公益財団法人児童育成協会のホームページをご覧ください。
企業型保育、児童育成協会を委託先に再決定 内閣府
- 令和2年3月6日 日本経済新聞
内閣府は6日、助成金の不正受給が相次ぐ企業主導型保育事業の審査委託先を公益財団法人児童育成協会(東京・渋谷)に再び決定したと発表した。4月中にも新規の受け付けを再開する。企業主導型は国が企業に直接助成する認可外保育施設。だが助成金目当ての悪質な業者の参入や、建設費用の水増しなどが発覚し審査体制の甘さが問題となっていた。
審査機関は公募で選定した。応募は同協会を含む2件のみで、もう1件は基本要件を満たしていなかったという。同協会を再選定するにあたり、不正受給防止策を徹底することも求めた。
今後の企業主導型保育事業の募集等について
企業主導型保育事業については、昨年の企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会報告等を踏まえ、改めて実施機関を選定することとし、公募を行い、本日、企業主導型保育事業点検・評価委員会の選定結果を踏まえ、内閣府において、公益財団法人児童育成協会を実施機関として決定しました。
今後、当該実施機関のもとで本事業の実施施設の新規募集を実施することとなりますが、新規募集の募集時期等の詳細については、追ってお知らせさせていただきます。
そのため、新規助成の申請を検討している事業者様におかれましては、今後、新たに作成する実施要綱や実施機関において作成する審査基準等の内容を十分にご確認いただきますようお願いします。特に、施設整備費助成金の申請を検討されている事業者様におかれましては、整備着手(契約や工事等)はお控えいただき、着手時期等について、実施要綱や審査基準等を十分にご確認いただきますようお願いします。
企業主導型保育所 審査厳しく 内閣府、相次ぐ不正受け
日本経済新聞 令和元年9月2日(月)
内閣府は、企業が国の助成を得てつくる「企業主導型保育所」で不正が相次いでいるため、2019年度の申請分から助成金の審査を厳しくする。企業の財務内容について税理士などの証明を義務付ける。建設費が適正かどうかを事前に確認することなども求める。8月末に立ち上げた専門チームの調査によっては更に審査基準を厳格化することも検討する。
企業主導型は認可外保育所で、一定の基準を満たす場合に整備費の4分の3と運営費を国から助成される仕組み。待機児童解消の切り札として2016年度に導入され、2019年3月末時点で全国に3817施設あり、定員は約86000人分に上っている。
ただ実際には約4割の施設で入所している児童数が定員の5割に満たないことが会計検査院の調査で発覚した。助成の効果が十分ではないとの指摘があるほか、助成金をもらったのに実際には保育所を開設しない悪質な事例も見つかっている。
このため内閣府は9月中の公募手続き開始を目指す2019年度の助成先選定から審査を厳しくする。
企業の財務の健全性を税理士や公認会計士が証明する書類を提出するよう求める。債務超過でないことや直近3年以上連続して損失計上していないことなどが条件となる。資金繰りに苦しみ助成金目当てで申請する企業を排除する狙いだ。
企業が保育所の整備費を水増しして申請し、助成金と実際の整備費との差額でもうける事例も見られる。内閣府は地域の平均的な建設単価とかけ離れていないかを調べるよう事業者に求め、適正でなければ助成しない。助成金を一括ではなく分割で企業に渡す仕組みにすることも検討する。
これまで助成先の審査や支給業務は公益財団法人の児童育成協会(東京・渋谷)が担ってきた。8月28日に立ち上げた専門家チームでは同協会の審査方法などを調査。結果次第で更に条件を追加することも検討する。
企業主導型は企業の敷地内などに保育所を設置し、働きながら子供を預けやすい環境を整える狙いがあった。
企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会 (第3回)
平成31年2月25日(月)13:00~15:00
中央合同庁舎4号館4階 共用第4特別会議室
検討委員会取りまとめの骨子案
1.企業主導型保育事業について
(1)意義
・ 待機児童対策へ貢献(保育の受け皿整備)
・ 企業の多様な働き方に対応(夜間・早朝・休日)
・ 企業の自主性に配慮(財源は事業主拠出金)
(2)経緯
【平成 27~28 年度】
・ 平成 27 年 11 月、政府は、待機児童問題への対応として、平成 25~29 年度末までの保育整備目標を 40 万人から 50 万人に拡大。
・ 平成 28 年 3 月、子ども・子育て支援法改正により、事業主拠出金率を引上げ、事業創設。
・ 平成 28 年度から、5万人を目標に整備開始。
・ 事業の実施機関(審査、資金助成、相談、指導監査、研修等)として、公募により、児童育成協会を選定。
【平成 29 年度】
・ 年1回の立入調査を開始。平成 29 年度の結果は平成 30 年6月に HP に公表。
・ 平成 29 年度末までに、2,597 施設、59,703 人(定員)の助成決定。
【平成 30 年度】
・ 「子育て安心プラン」により、平成 30~32 年度末までに 32 万人の保育整備目標とし、うち6万人が企業主導型保育。
・ 子ども・子育て支援法改正により、事業主拠出金率を引上げ。
2.企業主導型保育事業の課題
・ 事業創設から3年目を迎え、「保育サービスの質」「事業の継続性」「実施体制の確保」「自治体との連携」といった点で、課題が生じている。 審査、指導監査等において、保育の質の視点が不足しているのではないか。
一部に定員割れ、休止など、継続性に問題がある施設があるのではないか。
特に、保育事業者型(設置者と利用者との間に雇用関係は無い)は、責任が不明確にな り易いのではないか。
自治体との各施設の運営状況の情報共有、指導監査の連携等が不足しているのでは ないか。
指導監査、各種相談の実施体制が不十分ではないか。
・ これらに対応するため、平成 30 年 12 月、少子化対策担当大臣のもと、本委員会を立ち上げ。施設事業者、利用者、自治体、実務を担う実施機関と意見交換し、今後の方向性を議論。
3.今後の方向性
(1)基本的考え方 ・事業の意義(企業の多様な働き方に対応、企業の自主性に配慮)に沿って推進
・保育の質の確保・向上の重視
・事業の継続性・安定性の確保
・情報公開と透明性の確保
・国と実施機関との適切な役割分担
・自治体との適切な連携
(2)審査基準、運営基準 ・外部の専門家による審査委員会の体制強化。
・保育事業者型の新設は、事業実績(5年以上)のある者に限る。単独設置型等の設置者が、保育事業者へ委託する場合も同様。保育事業者型について、定員20 名以上の施設は、保育士割合を75%以上(現 50%以上)に引上げ。既存施設には、一定の経過措置。
・必要に応じ、書面審査に加えてヒアリング、現地調査。
・従業員枠は、申請に際し、企業の確実な利用見込みが必要。
・財務、労務の審査、監査の充実。反社会的勢力の排除の徹底。
・まず事業者の財務面など適格性を審査し、次に、施設構造面、事業面を審査。
・施設構造面に係る自治体による確認、地域の保育需給状況を審査に反映。
・施設整備費の助成基準の適正化。
・継続事業者に対する手続(書類簡略化等)の検討。
・やむをえず事業譲渡等する場合の審査手続を明確化(基本的に新設時と同様)。
(3)指導監査 ・財務、労務の審査、監査の充実(再掲)
・地域ブロック別又は業務別(保育内容・財務・労務)の指導監査体制の整備。
・監査結果のフォローアップの充実。必要な場合の国による直接の指導監査。
・実施機関と自治体による指導監査、研修の合同実施。監査結果の共有。
・指導監査業務の中立性・専門性の確保。利益相反の禁止。
(4)相談支援 ・実施機関が行う相談支援(保育業務、安全、労務、助成手続等)の充実。
・実施機関が、経済団体、自治体と連携し、空きのある施設と保育需要がある企業と マッチング。
・実施機関と自治体による巡回相談の合同実施。
(5)情報公開 ・現行の指導監査結果の公表に加え、財務諸表を公表(補助金収入を含む) 。
・施設毎の定員充足率等の公表。取消・休止施設の情報の公表。
・今後は、新設時の審査結果の詳細を事業者へ通知。
(6)自治体との連携
・地域枠の設定は、市町村との調整が必要。
・施設から自治体へ定期報告。(定員・利用者・従事者等の状況)
・実施機関と経済団体・自治体による相談窓口の整備。連携体制構築への支援。
・実施機関と自治体による緊急時(園の休廃止等)の対応マニュアル等の整備。
・関係者間(国、実施機関、自治体、設置者、企業、保護者等)の意見交換。
・実施機関と自治体による指導監査、巡回相談、研修 の合同実施。監査結果の共有。(再掲)
・施設構造面に係る自治体による確認、地域の保育需給状況を審査に反映。(再掲)
(7)実施体制 ・国は、審査基準、指導監査基準、情報公開基準等の基本ルールを設定、公表。
・実施機関は、(2)~(6)の実施・連携が可能となるよう、中立・専門的な体制と し、新設審査、資金助成(概算払による助成金の円滑な支払い等)、指導監査等の実 務を担当。利益相反の禁止。(一部再掲)
・実施機関は、外部の評価等を前提に複数年の事業実施を可能とする。
松山内閣府特命担当大臣閣議後記者会見要旨 平成30年9月11日
(平成30年9月11日(火) 10:37~10:48 於:中央合同庁舎第8号館1階S101記者会見室)
少子化対策担当として御報告します。
企業主導型保育事業ですが、今年度2万人の受皿を確保すべく募集をかけておりましたけれども、5万人分を超える応募がございました。こうした企業からのニーズの高さに鑑み、2万人分としておりましたけれども、今年度の整備量を3万人分程度に上積みするということにいたしました。
今後、事業の実務を担う公益財団法人児童育成協会に設置しています審査会におきまして、速やかに助成決定に向けた審査・選定の作業を引き続き進めていきたいと思っております。
審査選考について(平成30年度 )
平成30年5月15日 児童育成協会
(1)審査方針
審査に当たっては、申請内容が、本事業の目的である、多様な働き方に応じ た保育を提供するものであるか、待機児童対策に資するものであるかなどの観点から児童育成協会で審査・選定を行った上、助成決定を行います。
(2)審査方法
審査は、児童育成協会内に設置する審査会が行います。
審査会は、個別の申請について、申請された事業の内容等により以下の要領で審査を行った上で、募集枠を踏まえ、選考します。
● 事業内容等審査方法
共同利用の見込み、事業に要する費用、事業の持続可能性、保育の質の確保など事業計画の妥当性、また、保育事業者設置型にあっては保育事業の実績など、総合的に事業内容等を審査します。
なお、審査に当たっては以下の項目を優先的に考慮する項目とします。
● 優先的に考慮する項目
<優先的に考慮する項目 備考>
① 多様な働き方に応じた保育の提供
・早朝開所(7時以前開所)を実施する。
・夜間開所(22 時以降開所)を実施する。
・休日開所を実施する。
② 待機児童対策への貢献
施設設置予定の市区町村における、認可保育所等への入所申込みを行ったが、入所できなかった人の数の多寡。
③ その他
中小企業による設置(※)(共同利用の相手先が確保されている場合には更に評価)
※中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五 十四号)第 2 条第 1 項に規定する中小企業及びこれに相当するものとして協会が定めるものをいう。
※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。
平成30年度 企業主導型保育事業の新規募集について(ご案内)
平成30年6月13日 児童育成協会
【1】募集内容
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間(以下、「平成30年度助成対象期間」という。)に実施する次の事業の助成金の募集を行います。
1.企業主導型保育事業(運営費)
(1) 平成28年4月1日以降に、新たに開始された保育施設の平成30年度助成対象期間における運営費
※平成28年3月以前から運営していた保育施設の譲渡や廃止等に伴い、 新たに開始されるものは対象とはなりません。
(2) 平成28年3月31日以前より事業所内保育事業を実施している者が、新たに定員を増やした場合の増加部分の平成30年度助成対象期間における運営費
(3) 平成28年3月31日以前より設置事業主が雇用する労働者の監護する児童のみの保育を行っていた事業所内保育施設が、空き定員を活用し、新たに他の一般事業主が雇用する労働者の監護する児童を受け入れた場合の空き定員部分の平成30年度助成対象期間における運営費
『平成30年度企業主導型保育事業の募集について(平成30年5月15日掲載・別紙3参照)』にあります通り、申請内容が本事業の目的である「多様な働き方に応じた保育を提供するものであるか」「待機児童対策に資するものであるか」などの観点から、児童育成協会に設置された審査会にて選定を行い、その結果をもとに助成審査を経て助成決定を行います。申請内容は、審査会の選定結果に大きく影響するため、下記の点にご注意ください。
・地方公共団体等の事前確認が終了しているか
・提出書類に不備がないか
・提出書類と申請画面に不整合がないか
・申請画面の必須項目の入力が適正に行われているか
・申請内容に誤りがないか
提出書類の不備や事実と異なる申請などが判明した場合には助成受付を取り消す場合があります。申請の場合には見落とし等が無いよう、十分にご注意ください。なお、募集枠は2万人程度となっており、選考の結果、助成決定されない場合があることを予めご了承ください。
2.企業主導型保育事業(整備費)
(1) 平成30年4月1日以降に、新たに契約、着工し、保育施設を建築する場合の整備費
(2) 平成28年3月31日以前より事業所内保育事業を実施している者が、平成30年4月1日以降に、新たに契約、着工し、定員を増加するための工事を行う場合の整備費
【2】募集時期
平成30年6月15日(金)~7月31日(火)17時30分(期限厳守)
※現時点では、今年度の2次募集は予定しておりません。別紙1の『申請手続きについて』もあわせてご確認ください。
【3】募集枠 2万人程度
【4】申請手続
1.企業主導型保育事業の設置基準や助成金の算出方法、その他の留意点については、企業主導型保育事業ポータル(http://www.kigyounaihoiku.jp/)から関係通知 をダウンロードして、内容をご確認いただくとともに、自治体の建築基準条例や 認可外保育施設指導監督基準などの関係法令、通知の確認・調整を行って下さい。なお、要綱等については、平成29年度から変更、追加となっている部分もございます。継続申請の事業者様も必ず内容の確認をお願いします。
(1) 企業主導型保育事業費補助金実施要綱
(2) 企業主導型保育事業助成要領
(3) 助成申請、運営にあたっての留意事項(平成30年度)
(4) 建築関連資料集
(5) 建築モデルケース(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
(6) 中小企業の判定について
2.電子申請システム
申請にあたっては、別紙1、および別紙2『提出資料等』をご確認いただきますようお願いいたします。
以前申請をされた法人は同一IDを使用することが可能です。詳しくは企業主導型保育事業ポータルの『電子申請』(http:// www.kigyounaihoiku.jp/e-app)にてご確認ください。
【5】主な改正内容
1.中小企業における活用促進策
(1) 運営費の基本分単価の増額(企業自己負担分の軽減措置)
(2) 防犯・安全設備に係る投資促進を図るための防犯・安全対策強化加算の単価の増額
(3) 共同利用・共同設置のために施設整備をする際の連携費用を加算
2.従来年額として助成していた加算額の月額化(運営費)
3.保育施設の運営委託等の取扱い(再委託の禁止)
詳細及びその他の改正点は、『企業主導型保育事業費補助金実施要綱』『企業主導型保育事業助成要領』及び『平成30年度助成申請、運営にあたっての留意事項』にてご確認ください。
※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。
平成30年度企業主導型保育事業の受付期間等について(6月15日~7月31日)
● 地域枠を設定する場合、当該地域の保育ニーズを踏まえた設定とする観点から、地方公共団体に相談を行っていること。
● 社会保険料(子ども・子育て拠出金等)及び税金(所得税、法人税、事業税、住民税)を滞納していないこと。
5.審査について
(1)審査方針
審査に当たっては、申請内容が、本事業の目的である、多様な働き方に応じ た保育を提供するものであるか、待機児童対策に資するものであるかなどの観点から児童育成協会で審査・選定を行った上、助成決定を行います。
(2)審査方法
審査は、児童育成協会内に設置する審査会が行います。 審査会は、個別の申請について、申請された事業の内容等により以下の要領で審査を行った上で、募集枠を踏まえ、選考します。
● 事業内容等審査方法
共同利用の見込み、事業に要する費用、事業の持続可能性、保育の質の確保など事業計画の妥当性、また、保育事業者設置型にあっては保育事業の実績など、総合的に事業内容等を審査します。 なお、審査に当たっては以下の項目を優先的に考慮する項目とします。
● 優先的に考慮する項目
<優先的に考慮する項目 備考>
① 多様な働き方に応じた保育の提供
・早朝開所(7時以前開所)を実施する。
・夜間開所(22 時以降開所)を実施する。
・休日開所を実施する。
② 待機児童対策への貢献
施設設置予定の市区町村における、認可保育所等への入所申込みを行ったが、入所できなかった人の数の多寡。
③ その他
中小企業による設置(※)(共同利用の相手先が確保されている場合には更に評価)
※ 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五 十四号)第 2 条第 1 項に規定する中小企業及びこれに相当するものとして協会が定めるものをいう。
※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。
平成30年度企業主導型保育事業指導監査について
平成30年4月12日
● 公益財団法人児童育成協会では、全ての助成決定施設を対象に、原則として年1回以上の指導・監査を実施することとされています。
● 指導・監査は、立入調査、特別立入調査、午睡時の抜き打ち調査の3区分とされています。
・立入調査は、原則として年1回、計画的に実施されます。あらかじめ実施1か月前に実施の通知が行われます。その際には、自主点検表の記入・事前提出することとされています。
・特別立入調査は、施設の運営等について、問題が発生した場合又は発生のおそれがあると認められる場合等に、必要に応じて、随時、抜き打ちで実施されます。
・午睡時の抜き打ち調査は、乳幼児の死亡事故が午睡時に多く発生していることに鑑み、事故防止・安全確保の観点から、午睡時間帯に事前の連絡はせずに抜き打ちで訪問し実施するとされています。
● 指導・監査は、児童育成協会が直接実施する他、委託して実施することとされ、いずれも原則として2名以上で、監査員証明書を携行して訪問するとされています。
● 企業主導型保育施設は、認可外保育施設として都道府県等の指導・監査の対象ともなっていますので、都道府県等とは事前に連携を図り、訪問時期が重ならないよう調整するとされています。
● 指導・監査の結果については、定期的に本ホームページ等において公表するとされています。
● 指導・監査に係る平成30年度の「実施要領」、「実施方針及び重点事項」、「指導・監査基準」、「自主点検表」については、確定次第ホームページにアップされます。
※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。
➡【助成決定事業者様へ】平成30年度企業主導型保育事業指導監査について
企業主導型保育事業助成決定一覧(平成30年1月31日現在)について
平成30年2月19日
平成30年度1月31日現在の企業主導型保育事業助成決定は、2190施設、定員50921人分となっています。
現在審査中の助成申請分については、助成決定後に定期的に公表するとされています。
※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。
➡企業主導型保育事業助成決定一覧(平成30年1月31日現在)について
「助成申請、運営にあたっての留意事項」等の更新について
平成30年2月1日
■ ホームページにアップされている次の資料等を更新されました。
※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。
平成30年度 企業主導型保育事業の整備予定について
平成29年12月25日
平成30年度においては、平成29年度までの企業主導型保育事業の7万人の整備に加え、新たに2万人分を整備する予定となっています。
詳細が決まりましたら、ポータルサイトでご案内するとされています。
※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。
企業主導型保育事業の概要 (内閣府 子供・子育て本部)
■ 事業の目的
● 本事業は、企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、仕事と子育てとの両立に資することを目的としています。
● また、政府は待機児童解消加速化プランに基づく平成29年度末までの保育の受け皿の整備目標を前倒し・上積みし、40万人分から50万人分としましたが、本事業の創設により、一層の保育の受け皿整備を行っていきます。
■ 事業の特徴
● 働き方に応じた多様で柔軟な保育サービスが提供できます。
(延長・夜間、土日の保育、短時間・週2日のみの利用も可能)
● 複数の企業が共同で設置することができます。
● 他企業との共同利用や地域住民の子供の受け入れができます。
● 運営費・整備費について認可施設並みの助成が受けられます。
■ 事業の内容等
※ 詳細は、内閣府のホームページでご確認ください。
平成29年度における企業主導型保育事業について(内閣府 子ども・子育て本部)
■ 事業の目的及び内容
● 企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、保育所待機児童の解消を図り、仕事と子育てとの両立に資することを目的として、企業主導型保育事業を実施していくこととしています。
● 本事業の主な内容
・多様な就労形態に対応した保育サービスの拡大を支援するための仕組みであること
・市区町村による計画的整備とは別枠で整備可能であり、設置の際や利用の際に市区町村の関与を必要としないこと
・地域枠も自由に設定できること(利用定員の50%以内)
・運営費や施設整備については、子ども・子育て支援新制度の小規模保育事業等の公定価格に準じた支援が行われること
企業主導型保育事業の特色・メリットを活かした事業展開を図ることができます。
※ 詳細は、内閣府 子ども・子育て本部のホームページでご確認ください。
平成29年度企業主導型保育事業助成金第一次募集について
■ 募集期間:5月1日~5月31日17時30分 (平成29年4月28日 児童育成協会)
※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。
➡平成29年度企業主導型保育事業の第一次募集について(ご案内)
平成29年度企業主導型保育事業助成金第二次募集について
■ 募集期間:8月17日~9月29日17時30分 (平成29年8月15日 児童育成協会)
※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。
➡平成 29 年度企業主導型保育事業の第二次募集について(ご案内)
企業主導型保育事業とは
■ 企業主導型保育事業の目的
企業主導型保育事業は、企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、仕事と子育てとの両立に資することを目的としています。
また、政府は待機児童解消加速化プランに基づく平成29年度末までの保育の受け皿の整備目標を前倒し・上積みし、40万人分から50万人分としましたが、本事業の創設により、一層の保育の受け皿整備を行うこととしています。
■ 企業主導型保育事業の特徴
● 働き方に応じた多様で柔軟な保育サービスが提供できます。延長・夜間、土日の保育、短時間・週2日のみの利用も可能です。
● 複数の企業が共同で設置することができます。他企業との共同利用や地域住民の子供の受け入れができます。
● 運営費・整備費について認可施設並みの助成が受けられます。
企業主導型保育事業の設置基準
■ 職員配置の基準
◆ 職員数(=小規模保育事業や事業所内保育事業(小規模型)と同様)
0歳児(1:3) 1歳児・2歳児(1:6) 3歳児(1:20) 4歳児・5歳児(1:30)
● 乳児3人につき1名
● 満1歳以上満3歳に満たない幼児6人につき1名
● 満3歳以上満4歳に満たない児童20人につき1名
● 満4歳以上の児童30人につき1名
上記の区分に応じた数の合計に「1」を加えた数以上の保育従事者を配置することが必要(最低2名配置)
その他:嘱託医・調理員
◆ 職員の資格(=小規模保育事業B型や事業所内保育事業(小規模型)と同様)
● 保育従事者の半数以上は保育士資格が必要
保育の質の向上のため、保育士の割合が増えるごと(50%・75%・100%)に補助単価が増える仕組
● その他の保育従事者は、「子育て支援員研修」(地域保育コースのうち地域型保育)を修了した者(当該年度に受講を予定している者を含む)
■ 設備等の基準
● 設備基準については、認可の事業所内保育事業と同様の基準とする
・0歳児・1歳児 乳児室またはほふく室
(定員20人未満:1人あたり3.3㎡、定員20人以上:乳児室1人あたり1.65㎡・ほふく室 1人あたり3.3㎡)
・2歳児以上 保育室または遊戯室(1人あたり1.98㎡)
・2歳児以上 屋外遊技場(1人あたり3.3㎡)
・上記基準に、20名以上の場合 医務室・調理室・便所の設置が必要
20名未満の場合 調理設備・便所の設置が必要
● 特別な事情により、上記基準により難い場合には、事業所内保育事業の基準を標準として特例によることができることとする
● 厚生労働省が定めている認可外保育施設指導監督基準を遵守すること
例:給食に関する事項、健康管理・安全確保に関する事項 等
● 上記のほか、児童福祉法に基づき、認可外保育施設としての規制がかかる
例:都道府県知事への届出義務、都道府県知事による報告徴収、立ち入り調査 等
● 立ち入り調査等の結果、改善が必要と認められる場合には、その程度に応じ、改善指導・勧告や事業停止・施設閉鎖命令等の措置が講じられる
■ 助成金の額
・運営費・整備費について、認可施設並の水準とする。
・参考モデル例:定員12名〔0歳児3名、1・2歳児9名〕、東京都特別区、11時間開所、保育士比率50%
運営費 約2,600万円(そのほか、延長保育、病児保育等を行った際には加算あり)
整備費 約8,000万円(そのほか、病児保育スペース、一時預かりスペースを造った場合には加算あり)
■ 保育の実施及び子どもの安全に関する事項
● 事業実施者は、保育所保育指針を踏まえ、保育を実施するとともに、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」を参考に適正な対応を行うこと
● 事故が発生した場合には、認可施設等と同様に「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」に基づき、都道府県へ報告を行うこと
● 保育事業実施者は、賠償責任保険等に加入し、賠償事由が発生した場合には、速やかに対応を行うこと
■ その他留意事項
● 児童福祉法に基づき、都道府県への届出が必要であること
● 共同利用に当たっては、設置企業と利用企業の間で「利用する定員」及び「利用に係る費用負担」を含む利用契約を結ぶこと
● 保育料の設定については、子ども・子育て支援新制度下における利用者負担額の水準を必要以上に超えない範囲で設定すること(公定価格同様、上乗せ徴収・実費徴収も可)
● 定期的に第三者評価の受審に努めるとともに、必要に応じ国及び公募団体による助言・指導に応じること
● 利用者又は保護者からの苦情の窓口等を設置すること
● 利用者への情報提供に努めること
● その他
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企業主導型保育事業の申請提出書類
【1】整備費の申請
● 企業主導型保育事業(整備費)助成申込書作成・電子申請
● 企業主導型保育事業(整備費)所要額調書作成・電子申請
● 工事及び工事事務費費目別内訳書作成・電子申請
● 事業実施状況調書作成・電子申請
■ 整備費の助成申請に必要な添付書類
1.配置図(施設に隣接する建物、道路等を明記したもの)及び市町村の地図
2.施設の平面図(各部屋ごとに、室名、用途及び面積を明記したもの)及び立面図
3.施設を整備する敷地の登記簿抄本又は賃貸借契約書(地上権設定の確約書を含む)の写し
4.助成申込者の定款又は寄付行為
5.助成申込者の法人及び施設会計の申請事業年度の予算書及び最近2期の決算報告書
6.助成要領第2の1の(2)により、事業を行う場合には、その対象定員が分かる資料
7.2社の見積書の内訳書等の写し
8.子ども・子育て拠出金を負担していることを証する厚生年金保険料の領収済通知書等の写し(前年度子ども・子育て拠出金納付実績が無い場合はその理由書)
9.電子申請用チェックリスト(整備費)
【2】運営費の申請
● 企業主導型保育事業(運営費)助成申込書作成・電子申請
● 企業主導型保育事業(運営費)所要額調書作成・電子申請
● 企業主導型保育事業(運営費)収支予算書作成・電子申請
● 企業主導型保育事業(運営費)算定額(見込)調書作成・電子申請
● 事業実施状況調書作成・電子申請
■ 運営費の助成申請に必要な添付書類
1.児童福祉法第59条の2第1項に基づき都道府県に届け出た書類(写)
2. 保育施設の平面図(保育室、その他の部屋別面積)(1.と重複する場合は省略可)
3.(事業類型欄で(2)を選択した場合)増加した定員数が確認できる資料
4.(事業類型欄で(3)を選択した場合)設置事業主の雇用する労働者の児童のみの保育施設であったことを証する書類
5.保育従事者の保有する資格等が確認できる資料(2.と重複する場合は省略可)(保育士資格証、市町村が行う研修等の修了証、保健師・看護師・准看護師の免許証の写しなど)
6.子ども・子育て拠出金を負担していることを証する厚生年金保険料の領収済通知書等の写し(前年度子ども・子育て拠出金納付実績が無い場合はその理由書)
7.賠償責任保険及び傷害保険等に加入していることを示す書類
8.複数の者が共同出資して保育所を設置(共同設置)する場合は、共同して設置することを証する契約書等
9.電子申請用チェックリスト(運営費)
【3】新規開設の場合
■ 新規開設の場合、開設して1カ月以内に自治体に認可外保育施設として届出の必要があります。
※提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。
企業主導型保育事業の助成決定後の手続
【1】整備費の助成決定後の手続
● 概算交付申請(整備費)
● 事業完了報告(整備費)
● 消費税仕入控除税額報告(整備費)
【2】運営費の助成決定後の手続
● 月次報告(運営費)
● 概算交付申請(運営費)
● 定員変更申請(運営費)
● 年度報告及び完了報告(運営費)
● 消費税仕入控除税額報告(運営費)
● 処遇改善加算認定申請(運営費)
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企業主導型保育事業の認可申請手続は、専門の行政書士にお任せ下さい
企業主導型保育事業の設置・運営のための、申請に備えた事前協議、必要書類の作成、添付書類の準備、申請データの作成・電子申請、助成金(整備費・運営費)申請ほか資金調達、認可外保育施設の届出手続、開業後の運営コンサルティングほか、企業主導型保育事業すべてを代行・サポートさせて頂きます。
企業主導型保育事業の設置・助成金申請手続・運営は、専門の行政書士にお任せください。
企業主導型保育事業助成申請についてのご案内
◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。
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出張相談、全国対応いたします お問い合せください
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【青森県】・青森市・八戸市・弘前市・十和田市・むつ市・五所川原市・三沢市・黒石市・つがる市・平川市
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※なお、下記の地域は、初回の出張相談の日当を無料とさせて頂きます。
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【静岡市】・静岡市葵区・静岡市駿河区・静岡市清水区
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【名古屋市】・名古屋市千種区・名古屋市東区・名古屋市北区・名古屋市西区・名古屋市中村区・名古屋市中区・名古屋市昭和区・名古屋市瑞穂区・名古屋市熱田区・名古屋市中川区・名古屋市港区・名古屋市南区・名古屋市守山区・名古屋市緑区・名古屋市名東区・名古屋市天白区
【京都市】・京都市北区・京都市上京区・京都市左京区・京都市中京区・京都市東山区・京都市下京区・京都市南区・京都市右京区・京都市西京区・京都市伏見区・京都市山科区
【大阪市】・大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区・大阪市港区・大阪市大正区・大阪市天王寺区・大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市淀川区・大阪市東淀川区・大阪市東成区・大阪市生野区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区・大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区
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【岡山市】・岡山市北区・岡山市中区・岡山市東区・岡山市南区
【広島市】・広島市中区・広島市東区・広島市南区・広島市西区・広島市安佐南区・広島市安佐北区・広島市安芸区・広島市佐伯区
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