企業主導型保育事業の申請は保育専門の行政書士にお任せ下さい。お問合せ、ご相談、受付中です。
☎0797-62-6026(全国対応)
助成金申請手続と審査厳格化対策は、保育専門の行政書士にお任せ下さい。
おかげさまで当事務所の多数のお客様が助成決定を受け、続々と新たな保育園が開設されています。
多数のお問い合せやご依頼を頂き、誠にありがとうございます。できるだけ多くのご依頼にお応えするよう努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。
姫路市での保育事業の開業・運営トータルサポート、承ります
保育事業者としての認可を受け、認可保育所(保育園)を開設したり保育事業を運営するためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して申請先の市役所等に提出する必要があります。
● 公募案件の調査
● 現地調査(開設希望地域の保育ニーズや競合施設の調査)、物件探し
● 市役所・自治体等との協議・ヒアリング
● 認可申請書類の作成、添付書類の準備
● 役所の窓口への申請代理・書類提出
● 各種法人の設立
● 建築工事・内装工事・備品調達
● 保育士の求人・採用
● 助成金・補助金の申請など資金調達
● 運営に関わる諸手続・申請代行
● 開業後の監査対応・コンサルティング ほか
開業・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。
姫路市での保育所や保育事業の認可申請手続は、専門の行政書士にお任せください。
無料相談・出張相談、承ります
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
姫路市での保育事業開業や保育所開設についてのご案内
姫路市の保育事業の開業や保育所・保育園の開設ほか保育についてのお知らせの概要をご案内いたします。ご参考になれば幸いです。
◆お問い合せ頂ければ、姫路市の保育事業の開業や保育所・保育園の開設について、ご案内させて頂きます。
姫路市 保育事業の新規公募について
※順次ご案内いたします。
詳細は、姫路市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
姫路市 保育施設等の概要(施設一覧)
姫路市の保育施設等の利用についてのお知らせの概要をご案内いたします。姫路市で保育事業の開業や保育所・保育園の開設をご希望の皆様のご参考になれば幸いです。
※ 順次ご案内いたします。
詳細は、姫路市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
➡平成29年度 姫路市教育保育施設一覧
姫路市保育所(園)等入所待機児童数
姫路市の保育施設等の利用についてのお知らせの概要をご案内いたします。姫路市で保育事業の開業や保育所・保育園の開設をご希望の皆様のご参考になれば幸いです。
※ 順次ご案内いたします。
※ 詳細は、姫路市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
姫路市 保育施設の利用について
姫路市の保育施設等の利用についてのお知らせの概要をご案内いたします。姫路市で保育事業の開業や保育所・保育園の開設をご希望の皆様のご参考になれば幸いです。
詳細は、姫路市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
◆ 保育所への入所について(H30年度)
■ 概要(認定について・利用手続きの流れ・ご利用できる施設)
子ども・子育て支援新制度では、市が、児童の年齢や教育・保育の必要性に応じて3つの区分に認定します。その認定区分に応じて認定証を発行し、利用する施設が決まります。
● 認定について
3つの認定区分
・1号認定 教育標準時間認定
お子さんが3歳以上で、教育を希望される場合
利用先:幼稚園、認定こども園(教育を希望する方)
・2号認定 3歳以上・保育認定
お子さんが3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合
利用先:保育所、認定こども園(保育を希望する方)
・3号認定 3歳未満・保育認定
お子さんが3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所などでの保育を希望される場合
利用先:保育所、認定こども園(保育を希望する方)
また、施設の認定区分は、以下のように分かれています。お子さんの生年月日で確認してください。
施設の認定区分
- 1号認定:教育標準時間認定(満3歳以上児)
- 2号認定:保育認定(満3歳以上児)
- 3号認定:保育認定(満3歳未満児)
※「保育の必要性がある」とは、「保育を必要とする事由」に該当する場合です。
● 各施設利用手続きの流れ
認定区分により、利用手続きが異なります。手続きの流れは、以下のとおりです。
● ご利用できる教育・保育施設について
教育・保育施設の利用条件、申し込み・申請場所は以下のとおりです。
認定こども園 (1号認定) (2号・3号認定) |
・教育と保育を一体的に行う施設 ・地域の子育て支援を行う施設 |
|
---|---|---|
利用できる保護者 | (保育)保育を必要とする事由があり、家庭で保育できない保護者 | |
(教育)教育を希望される満3歳以上の児童の保護者 | ||
申し込み・申請先 | (保育)こども保育課・香寺保健福祉サービスセンター・安富保健福祉サービスセンター・夢前保健福祉サービスセンター・家島事務所福祉担当窓口 | |
(教育)認定こども園 |
保育所 (2号・3号認定) |
・就労などのために家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設 | |
---|---|---|
利用できる保護者 | 保育を必要とする事由があり、家庭で保育できない保護者 | |
申し込み・申請先 | (保育)こども保育課・香寺保健福祉サービスセンター・安富保健福祉サービスセンター・夢前保健福祉サービスセンター・家島事務所福祉担当窓口 |
幼稚園 (1号認定) |
・小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校 | |
---|---|---|
利用できる保護者 | 教育を希望される満3歳以上の児童の保護者 | |
申し込み・申請先 | 幼稚園 |
■ 対象者(保育所と認定こども園の2号・3号認定)
保育所とは、就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。
姫路市に住民登録があり、父母などの保護者が就労、妊娠出産、傷病など「保育を必要とする事由」に該当する家庭の児童が対象となります。
⇒対象者(保育所と認定こども園の2号・3号認定)について詳しくはこちら
■ 申し込みできる人
対象となるお子さんの保護者の方
※ 詳細は、姫路市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
姫路市での保育事業・保育所の募集につき、ご案内いたします
姫路市での各種保育事業の開業・運営トータルサポート、承ります
姫路市での保育事業認可申請のための、姫路市役所との事前協議、認可申請書類の作成、添付書類の準備、姫路市役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、保育所(保育園)開所後や保育事業開業後の運営コンサルティングほか、すべてを代行・サポートさせて頂きます。
保育所(保育園)事業
保育所・保育園事業は、認可を受けることにより、安定した園児の確保、様々な給付や補助といったメリットがあります。
その反面、保育所・保育園の認可を受けるためには、様々な厳しい基準をクリアする必要があります。
まず、保育所・保育園の認可申請が可能か、認可申請予定の地域において公募予定があるかといった確認が必要となります。
このような保育所・保育園の認定可否事前調査も含め、保育所・保育園の認可申請のお手伝いをさせて頂きます。
■ 保育所・保育園の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡保育事業の開業・運営トータルサポート②保育所・保育園事業
認定こども園事業
認定こども園とは、保育所と幼稚園の双方の性質を併せ持つ施設です。
認可保育所と同様、認定を受けるためには、厳しい基準をクリアする必要があります。
どのような形で認定を申請するか、様々な状況や周辺環境に応じたご相談及び認定前事前調査も含め、こども園認定手続のお手伝いをさせて頂きます。
■ 認定こども園事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
小規模保育事業
小規模保育事業の認可を受けることにより、財政支援を受けることができるようになります。運営費の補助がなかった認可外保育施設にとっては安定した経営を行うためのチャンスとなります。
このような小規模保育園事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。
■ 小規模保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
家庭的保育事業(保育ママ)
家庭的保育事業(保育ママ)とは、家庭的な雰囲気のもとで、少人数の子どもを預かる事業です。
ほぼマンツーマンに近い状態で子どもを見てもらえるメリットがあります。
このような家庭的保育事業の認可申請のお手伝いをさせて頂きます。
■ 家庭的保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
事業所内保育事業
事業所内保育事業は、子どもを連れてラッシュの電車に乗るのが大変といった問題点もありますが、職場と同じ敷地内で子どもを預かってくれる安心感はとても大きなものです。事業所内保育を開設したところ、求人応募数が増加した事業所もあります。共働き家庭にとっては、選択肢があることは重要なことです。
預かる子どもの人数によっても、認可申請の方法が異なってきますので、ご相談下さい。
このような事業所内保育事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。
■ 事業所内保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
居宅訪問型保育事業
居宅訪問型保育事業とは、保育を必要とする乳幼児の居宅において、家庭的保育者による保育を行う事業です。家庭的保育者とは、必要な研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者をいいます。
児童福祉法に規定される居宅訪問型保育事業は、子ども・子育て支援法における地域型保育事業の一つとして位置づけられており、主に医療的ケアが必要な幼児の居宅において、保育者による1対1の保育を行うものです。
居宅訪問型保育事業は、重い障害を抱えた乳幼児の居宅において、訓練を受けた保育士による1対1のきめ細やかな保育を行うものです。
このような居宅訪問型保育事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。
■ 居宅訪問型保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
企業主導型保育事業
企業主導型保育所とは、企業が従業員の子供を預かるために設置した保育施設です。認可外保育施設に分類されますが、一定の条件を満たして都道府県に届出をすれば、認可保育施設と同様に助成を受けることが可能となります。
休日勤務や昼夜交代制など、従業員の働き方に応じた多様な保育サービスを提供できます。複数の企業が共同で設置したり、従業員だけでなく地域住民の子どもも受け入れたり、柔軟な運営ができるメリットがあります。
利用者とも、一定の要件を満たせば直接利用契約が結べます。
企業主導型保育は、内閣府が平成28年度から始めた取り組みです。
多様な働き方に対応した保育サービス拡大を行うことで、待機児童解消をはかり、仕事と子育てとの両立を支援するのが目的です。
企業のニーズに応じて、会社が保育所を設置・運営することを助成する制度となっています。
このような企業主導型保育事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。
■ 企業主導型保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
認可外保育施設
認可を受けていない保育施設は「認可外保育施設指導監督の指針」に基づいて届出をする必要があります。
認可外保育の届出をすることで認可外保育施設であっても、認可を受けている施設とおおむね同様の条件で運営することができます。
認可外保育の届出は一定の様式に必要事項を記載して役所に提出しますが、法律の知識を必要とします。
どうぞ、お気軽にお電話ください
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姫路市の保育事業の認可申請手続は、専門の行政書士にお任せください
姫路市での保育事業認可申請のための、姫路市役所等との事前協議、認可申請書類の作成、添付書類の準備、姫路市役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、保育所(保育園)開所後や保育事業開業後の運営コンサルティングほか、すべてを代行・サポートさせて頂きます。
姫路市での保育事業の認可申請手続は、専門の行政書士にお任せください。
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無料相談・出張相談、承ります
■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります
● 姫路市・加古川市・明石市・神戸市・芦屋市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。
JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。
■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
出張相談、全国対応いたします お問い合せください
【兵庫県全域】
・姫路市・赤穂市・相生市・たつの市・高砂市・加古川市・稲美町・播磨町・加西市・加東市・西脇市
・明石市・淡路市・洲本市・南あわじ市
・神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区
・神戸市須磨区・神戸市垂水区・神戸市西区・神戸市北区
・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市
・丹波市・豊岡市・養父市・朝来市・篠山市・小野市・三木市・三田市
・ほか
● 可能な限り、全国対応させて頂きます。お申し付け下さい。お電話お待ちしております。
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■ 保育所(保育園)事業、認定こども園事業、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業など、保育事業の認可申請・開業・運営のトータルサポートを承ります。
● 税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士・公証人・土地家屋調査士・不動産鑑定士・マンション管理士、その他、経営・金融・保険・保育・教育などの専門家とも常に連携しております。
● ご相談窓口一つで、様々なご事情やご要望に、適切に迅速に対応させて頂けると存じます。
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