東大阪市で保育園・保育事業をお考えの皆様へ     専門行政書士の手続代行&コンサルティング

保育事業の認可申請と補助金・助成金の手続は、

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企業主導型保育事業の助成申請をお考えの皆様へ  

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助成金申請手続と審査厳格化対策は、保育専門の行政書士にお任せ下さい。

おかげさまで当事務所の多数のお客様が助成決定を受け、続々と新たな保育園が開設されています。

多数のお問い合せやご依頼を頂き、誠にありがとうございます。できるだけ多くのご依頼にお応えするよう努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。 



                        

東大阪市での保育事業の開業・運営トータルサポート、承ります

保育事業者としての認可を受け、認可保育所(保育園)を開設したり保育事業を運営するためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して申請先の市役所等に提出する必要があります。

● 公募案件の調査

● 現地調査(開設希望地域の保育ニーズや競合施設の調査)、物件探し 

● 市役所・自治体等との協議・ヒアリング

● 認可申請書類の作成、添付書類の準備

● 役所の窓口への申請代理・書類提出

● 各種法人の設立

● 建築工事・内装工事・備品調達

● 保育士の求人・採用

● 助成金・補助金の申請など資金調達

● 運営に関わる諸手続・申請代行 

● 開業後の監査対応・コンサルティング  ほか

開業・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

東大阪市での保育所や保育事業の認可申請手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

無料相談・出張相談、承ります

ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。

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企業主導型保育事業の助成申請をお考えの皆様へ

 

➡企業主導型保育の売却・承継トータルサポート

➡認可保育園M&A承継トータルサポート

 

➡保育事業の承継・M&Aトータルサポート 

保育園の廃業・売却トータルサポート

 

法人設立トータルサポート

社会福祉法人設立/運営トータルサポート

 

中小企業の事業承継・M&Aトータルサポート

社会福祉法人のM&A/事業承継トータルサポート

 


東大阪市での保育事業開業や保育所開設についてのご案内

東大阪市の保育事業の開業や保育所・保育園の開設ほか保育についてのお知らせの概要をご案内いたします。ご参考になれば幸いです。

◆お問い合せ頂ければ、東大阪市の保育事業の開業や保育所・保育園の開設について、ご案内させて頂きます。

 

東大阪市 保育所設置・運営法人の公募について

※ 順次ご案内いたします。

◆ 募集の詳細は、東大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。

           

東大阪市 平成30年度保育施設等の利用(利用手続・施設一覧)

東大阪市の保育施設等の利用についてのお知らせの概要をご案内いたします。東大阪市で保育事業の開業や保育所・保育園の開設をお考えの皆様のご参考になれば幸いです。

詳細は、東大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。

◆ 保育施設入所申込について

[2018年1月24日]

■ 入園案内

● 保育施設案内                                 

➡ 平成29年度保育施設案内(10月発行)

● 申込受付について

保育施設の申込みは、月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く)の9時から17時30分までの間、子ども応援課および各福祉事務所子育て支援係で受け付けています。

ただし、平成30年4月1日入所に向けての入所申込の受付期限は、平成29年10月31日(火曜日)までとなります。

なお、新生児(0歳児)については、平成30年2月16日(金曜日)まで受付予定ですが、平成30年2月3日(土曜日)以前に生まれた児童を対象とします。

※ 東大阪市内の申込対象保育施設は下記のページをご覧ください。

東大阪市 公立保育所一覧            

東大阪市 民間保育園・認定こども園一覧

東大阪市 小規模保育施設一覧

◆ 詳細は、東大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。

東大阪市 保育施設入所申込について

 

認可外保育施設の開設

[2016年2月9日]

◆ 認可外保育施設の届出について

■ 認可外保育施設について

保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(政令指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。

具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや少人数のものも含まれます。また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。

認可外保育施設の開設にあたっては、以下の事項に留意してください。

■ 届出対象施設・届出除外施設

 
施設種別 届出対象施設 届出除外施設
以下のどの種別にも該当しない保育施設 乳幼児の定員が6人以上の施設 乳幼児の定員が5人以下の施設
ベビーホテル
次の条件のうちどれか1つでも該当する施設
・夜8時以降も保育を行っている
・宿泊を伴う保育を行っている
・利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上
乳幼児の定員が6人以上の施設 乳幼児の定員が5人以下の施設
事業所内保育施設
企業や病院などで、その従業員の乳幼児のみを対象とする施設
従業員の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が6人以上の施設 従業員の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が5人以下の施設
店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設
(例)自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等の一時預かり施設
顧客の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が6人以上の施設 顧客の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が5人以下の施設
臨時に設置された施設
(例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されたデパートの一時預かり施設
6か月を超えて設置される施設 6か月を限度に設置される施設
親族間の預かり合い
設置者の四親等内の親族が対象
親族の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が6人以上の場合 親族の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が5人以下の場合
  • ・乳幼児の数には、一時預かりの乳幼児を含みます。
  • ・1日に保育する乳幼児が定員5人以下であることが約款やパンフレット等の書面で確認できない場合は届出が必要であり、書面に記載されていても、実態として6人以上の乳幼児が保育されることがある場合は届出対象施設です。

■ 1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆さんへのお知らせ

平成28年4月以降は1日に保育する乳幼児の数が5人以下の場合についても、原則として、都道府県、指定都市または中核市への届出が必要となります。

■ 届出の目的

● 行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じて悪質な施設を排除することを目的としています。

● 届出により認可等が得られるわけではありません。

● また、都道府県知事が行う施設への指導監査(報告徴収、立入調査など)や運営状況報告書の届出は、届出対象施設であるか否かにかかわらず、すべての認可外保育施設が対象となります。

■ 設置後の届出について

● 平成14年10月に施行された改正児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事に対する届出が義務づけられました。

● また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止または休止する場合にも届出が必要となります。

● 届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の2)

■ 届出書類

● 認可外保育施設設置届出書 

● 添付書類

・利用料金表(設置届出書に記入できる場合は省略可) 

・保育従事者の勤務体制がわかる勤務割表(設置届出書に記入できる場合は省略可) 

・保育従事者のうち有資格者(保育士または看護師または准看護師)の資格証明書の写し 

・入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し 

・施設の平面図 

・施設案内チラシ、リーフレット、募集広告など参考となる資料 

■ 設備・運営等にかかる基準

児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
■ 指導監督の趣旨
● 都道府県知事は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

■ 法的根拠

● 認可外保育施設(届出除外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき都道府県知事が必要と認める事項を報告することや職員の立ち入り調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)

● この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立ち入り検査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第3号)

■ 具体的な指導監督の内容

● 上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています。(児童福祉法第59条第3項から第5項)

● また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第60条の4)

● 関係法令および認可外保育施設指導監督基準をすべて満たしている施設にあっては、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。

※ 詳細は、東大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。

➡ 東大阪市 認可外保育施設の開設について

 


東大阪市での保育事業・保育所の募集につき、ご案内いたします

 


東大阪市での各種保育事業の開業・運営トータルサポート、承ります

東大阪市での保育事業認可申請のための、東大阪市役所との事前協議、認可申請書類の作成、添付書類の準備、東大阪市役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、保育所(保育園)開所後や保育事業開業後の運営コンサルティングほか、すべてを代行・サポートさせて頂きます。

保育事業の開業・運営トータルサポート

 

 保育所(保育園)事業

保育所・保育園事業は、認可を受けることにより、安定した園児の確保、様々な給付や補助といったメリットがあります。
その反面、保育所・保育園の認可を受けるためには、様々な厳しい基準をクリアする必要があります。

まず、保育所・保育園の認可申請が可能か、認可申請予定の地域において公募予定があるかといった確認が必要となります。

このような保育所・保育園の認定可否事前調査も含め、保育所・保育園の認可申請のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 保育所・保育園の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート②保育所・保育園事業

法人設立トータルサポート   ① 社会福祉法人

 

 認定こども園事業

認定こども園とは、保育所と幼稚園の双方の性質を併せ持つ施設です。

認可保育所と同様、認定を受けるためには、厳しい基準をクリアする必要があります。

どのような形で認定を申請するか、様々な状況や周辺環境に応じたご相談及び認定前事前調査も含め、こども園認定手続のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 認定こども園事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります   

保育事業の開業・運営トータルサポート③認定こども園事業

 

 小規模保育事業

小規模保育事業の認可を受けることにより、財政支援を受けることができるようになります。運営費の補助がなかった認可外保育施設にとっては安定した経営を行うためのチャンスとなります。

このような小規模保育園事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 小規模保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート④小規模保育事業

 

 家庭的保育事業(保育ママ)

家庭的保育事業(保育ママ)とは、家庭的な雰囲気のもとで、少人数の子どもを預かる事業です。

ほぼマンツーマンに近い状態で子どもを見てもらえるメリットがあります。

このような家庭的保育事業の認可申請のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 家庭的保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート ⑤家庭的保育事業

 

 事業所内保育事業

事業所内保育事業は、子どもを連れてラッシュの電車に乗るのが大変といった問題点もありますが、職場と同じ敷地内で子どもを預かってくれる安心感はとても大きなものです。事業所内保育を開設したところ、求人応募数が増加した事業所もあります。共働き家庭にとっては、選択肢があることは重要なことです。

預かる子どもの人数によっても、認可申請の方法が異なってきますので、ご相談下さい。

このような事業所内保育事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 事業所内保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート⑥事業所内保育事業

 

 居宅訪問型保育事業

居宅訪問型保育事業とは、保育を必要とする乳幼児の居宅において、家庭的保育者による保育を行う事業です。家庭的保育者とは、必要な研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者をいいます。

児童福祉法に規定される居宅訪問型保育事業は、子ども・子育て支援法における地域型保育事業の一つとして位置づけられており、主に医療的ケアが必要な幼児の居宅において、保育者による1対1の保育を行うものです。

居宅訪問型保育事業は、重い障害を抱えた乳幼児の居宅において、訓練を受けた保育士による1対1のきめ細やかな保育を行うものです。

このような居宅訪問型保育事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 居宅訪問型保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート⑦居宅訪問型保育事業

 

 企業主導型保育事業

企業主導型保育所とは、企業が従業員の子供を預かるために設置した保育施設です。認可外保育施設に分類されますが、一定の条件を満たして都道府県に届出をすれば、認可保育施設と同様に助成を受けることが可能となります。

休日勤務や昼夜交代制など、従業員の働き方に応じた多様な保育サービスを提供できます。複数の企業が共同で設置したり、従業員だけでなく地域住民の子どもも受け入れたり、柔軟な運営ができるメリットがあります。
利用者とも、一定の要件を満たせば直接利用契約が結べます。

企業主導型保育は、内閣府が平成28年度から始めた取り組みです。
多様な働き方に対応した保育サービス拡大を行うことで、待機児童解消をはかり、仕事と子育てとの両立を支援するのが目的です。
企業のニーズに応じて、会社が保育所を設置・運営することを助成する制度となっています。

このような企業主導型保育事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 企業主導型保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート⑧企業主導型保育事業

 

 認可外保育施設

認可を受けていない保育施設は「認可外保育施設指導監督の指針」に基づいて届出をする必要があります。

認可外保育の届出をすることで認可外保育施設であっても、認可を受けている施設とおおむね同様の条件で運営することができます。

認可外保育の届出は一定の様式に必要事項を記載して役所に提出しますが、法律の知識を必要とします。

 

■ 認可外保育施設の届出手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート⑨認可外保育施設

 

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東大阪市の保育事業の認可申請は、専門の行政書士にお任せください

東大阪市での保育事業認可申請のための、東大阪市役所との事前協議、認可申請書類の作成、添付書類の準備、東大阪市役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、保育所(保育園)開所後や保育事業開業後の運営コンサルティングほか、すべてを代行・サポートさせて頂きます。

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■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります

● 東大阪市・大阪市・豊中市・吹田市・池田市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

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■ 保育所(保育園)事業、認定こども園事業、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業など、保育事業の認可申請・開業・運営のトータルサポートを承ります。

● 税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士・公証人・土地家屋調査士・不動産鑑定士・マンション管理士、その他、経営・金融・保険・保育・教育などの専門家とも常に連携しております。

● ご相談窓口一つで、様々なご事情やご要望に、適切に迅速に対応させて頂けると存じます。

 

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