尼崎市での保育事業の開業・運営トータルサポート、承ります
保育事業者としての認可を受け、認可保育所(保育園)を開設したり保育事業を運営するためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して申請先の市役所等に提出する必要があります。
● 公募案件の調査
● 現地調査(開設希望地域の保育ニーズや競合施設の調査)、物件探し
● 市役所・自治体等との協議・ヒアリング
● 認可申請書類の作成、添付書類の準備
● 役所の窓口への申請代理・書類提出
● 各種法人の設立
● 建築工事・内装工事・備品調達
● 保育士の求人・採用
● 助成金・補助金の申請など資金調達
● 運営に関わる諸手続・申請代行
● 開業後の監査対応・コンサルティング ほか
開業・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。
尼崎市での保育所や保育事業の認可申請手続は、専門の行政書士にお任せください。
無料相談・出張相談、承ります
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
尼崎市での保育事業開業や保育所開設についてのご案内
尼崎市の保育事業の開業や保育所・保育園の開設ほか保育についてのお知らせの概要をご案内いたします。ご参考になれば幸いです。
◆お問い合せ頂ければ、尼崎市の保育事業の開業や保育所・保育園の開設について、ご案内させて頂きます。
尼崎市 平成29年度第2次保育所設置・運営法人の公募について
待機児童の解消に向け、保育所や小規模保育事業A型を中心とした地域型保育事業の設置等により、保育の量の確保を図るため、平成31年度中に開所する認可保育所の設置運営事業法人候補者が募集されます。
■ 公募に係る応募申請書類の提出までの手続
応募予定者は、平成29年12月28日(木曜日)までに尼崎市保育施策推進担当と事前相談を行う必要があります。
◆ 募集の詳細は、尼崎市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
➡尼崎市 平成29年度第2次保育所設置・運営法人の公募について
平成29年4月尼崎市待機児童について
尼崎市の保育施設等の利用についてのお知らせの概要をご案内いたします。尼崎市で保育事業の開業や保育所・保育園の開設をお考えの皆様のご参考になれば幸いです。
詳細は、尼崎市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
■ 平成29年4月の待機児童数について
尼崎市では、これまでから保育施設等の待機児童の解消に向け、 平成27年度から実施となった「子ども・子育て支援新制度」での新たな施策「子ども・子育て支援事業計画」を基本に、保育の量の確保など様々な取り組みを行ってきました。
平成29年度4月に向けた具体的な取り組みとしては、小規模保育事業の新設や保育施設等の定員増により、平成28年4月に7,339人であった保育施設等の定員を平成29年4月には7,453人とし、114人増やしました。その結果利用人数は、平成28年4月の7,366人から平成29年4月には7,582人と216人増加しました。
一方で平成29年4月現在、国の数え方による待機児童数は87人で、昨年度4月の47人から40人増加しました。待機児童数に、求職活動を休止している方、利用可能な保育施設等があるにもかかわらず、特定の保育施設等を希望している方、保護者が育休中で入所を希望されていない方など、待機児童から除外する児童を加えると、保育施設等の利用に至っていない方は440人となります。
尼崎市の待機児童の推移は次のとおりです。
保育施設等の利用者数 | 待機児童数 | |||
---|---|---|---|---|
年度 | 0歳児~5歳児 | 0歳~2歳児 | 3歳~5歳児 | 計 |
平成23年 | 6,291人 | 31人 | 13人 | 44人 |
平成24年 | 6,367人 | 38人 | 9人 | 47人 |
平成25年 | 6,422人 | 64人 | 10人 | 74人 |
平成26年 | 6,438人 | 68人 | 12人 | 80人 |
平成27年 | 6,976人 | 49人 | 19人 | 68人 |
平成28年 | 7,366人 | 36人 | 11人 | 47人 |
平成29年 | 7,582人 | 75人 | 12人 | 87人 |
保育施設等の利用に至っていない児童数の内訳については次のとおりです。
該当事由 | 児童数 |
---|---|
4月1日の入所を申請されて、入所できていない児童数 (A) | 440人 |
特定の保育施設等を希望している方 (B) | 171人 |
※育休中で4月1日の入所を希望されていない方 (C) | 30人 |
求職活動を休止している方 (D) | 152人 |
待機児童数 (A)-(B)-(C)-(D) | 87人 |
※ 平成29年度より育休中で復職される方は待機児童数として数えることとなりました。尼崎市は、育休中で復職される方を含める新しい数え方で算出しています。
◆ 詳細は、尼崎市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
➡尼崎市 平成29年4月の待機児童数について
尼崎市 平成30年度保育施設等の利用(利用手続・施設一覧)
尼崎市の保育施設等の利用についてのお知らせの概要をご案内いたします。尼崎市で保育事業の開業や保育所・保育園の開設をお考えの皆様のご参考になれば幸いです。
詳細は、尼崎市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
■ 平成30年4月入所の一斉申込みの受付は終了しました
平成30年4月入所の一斉申込みの受付は11月20日をもちまして終了しました。
■ 平成30年4月入所の二次申込
平成30年4月入所の一斉申込み締切後に保育の必要性の事由に該当することとなった場合は、申込みを随時受付けます。二次申込みの締切りは2月5日(月曜日)です。ただし、11月20日までの一斉申込みの期間中に申し込まれた方が優先されます。利用決定は3月中旬です。
■ 平成30年5月以降の利用申込みについて
平成30年5月以降の利用申込みから保育施設等利用までのおもな流れ
利用申込み受付期間(前月5日まで)
↓
認定証の交付と利用調整(入所選考)
↓
利用施設の決定(前月中旬)
↓
保育施設等の利用開始(毎月1日から)
■ 利用できる保育施設等
保育所(園)、認定こども園(1号認定を除く)、地域型保育事業(小規模保育事業所)です。
◆ 詳細は、尼崎市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
➡平成30年度保育施設等の利用(利用手続・施設一覧)
尼崎市での保育事業・保育所の募集につき、ご案内いたします
尼崎市での各種保育事業の開業・運営トータルサポート、承ります
尼崎市での保育事業認可申請のための、尼崎市役所との事前協議、認可申請書類の作成、添付書類の準備、尼崎市役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、保育所(保育園)開所後や保育事業開業後の運営コンサルティングほか、すべてを代行・サポートさせて頂きます。
保育所(保育園)事業
保育所・保育園事業は、認可を受けることにより、安定した園児の確保、様々な給付や補助といったメリットがあります。
その反面、保育所・保育園の認可を受けるためには、様々な厳しい基準をクリアする必要があります。
まず、保育所・保育園の認可申請が可能か、認可申請予定の地域において公募予定があるかといった確認が必要となります。
このような保育所・保育園の認定可否事前調査も含め、保育所・保育園の認可申請のお手伝いをさせて頂きます。
■ 保育所・保育園の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡保育事業の開業・運営トータルサポート②保育所・保育園事業
認定こども園事業
認定こども園とは、保育所と幼稚園の双方の性質を併せ持つ施設です。
認可保育所と同様、認定を受けるためには、厳しい基準をクリアする必要があります。
どのような形で認定を申請するか、様々な状況や周辺環境に応じたご相談及び認定前事前調査も含め、こども園認定手続のお手伝いをさせて頂きます。
■ 認定こども園事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
小規模保育事業
小規模保育事業の認可を受けることにより、財政支援を受けることができるようになります。運営費の補助がなかった認可外保育施設にとっては安定した経営を行うためのチャンスとなります。
このような小規模保育園事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。
■ 小規模保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
家庭的保育事業(保育ママ)
家庭的保育事業(保育ママ)とは、家庭的な雰囲気のもとで、少人数の子どもを預かる事業です。
ほぼマンツーマンに近い状態で子どもを見てもらえるメリットがあります。
事業所内保育事業
事業所内保育事業は、子どもを連れてラッシュの電車に乗るのが大変といった問題点もありますが、職場と同じ敷地内で子どもを預かってくれる安心感はとても大きなものです。事業所内保育を開設したところ、求人応募数が増加した事業所もあります。共働き家庭にとっては、選択肢があることは重要なことです。
預かる子どもの人数によっても、認可申請の方法が異なってきますので、ご相談下さい。
このような事業所内保育事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。
■ 事業所内保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
居宅訪問型保育事業
居宅訪問型保育事業とは、保育を必要とする乳幼児の居宅において、家庭的保育者による保育を行う事業です。家庭的保育者とは、必要な研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者をいいます。
児童福祉法に規定される居宅訪問型保育事業は、子ども・子育て支援法における地域型保育事業の一つとして位置づけられており、主に医療的ケアが必要な幼児の居宅において、保育者による1対1の保育を行うものです。
居宅訪問型保育事業は、重い障害を抱えた乳幼児の居宅において、訓練を受けた保育士による1対1のきめ細やかな保育を行うものです。
このような居宅訪問型保育事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。
■ 居宅訪問型保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
企業主導型保育事業
企業主導型保育所とは、企業が従業員の子供を預かるために設置した保育施設です。認可外保育施設に分類されますが、一定の条件を満たして都道府県に届出をすれば、認可保育施設と同様に助成を受けることが可能となります。
休日勤務や昼夜交代制など、従業員の働き方に応じた多様な保育サービスを提供できます。複数の企業が共同で設置したり、従業員だけでなく地域住民の子どもも受け入れたり、柔軟な運営ができるメリットがあります。
利用者とも、一定の要件を満たせば直接利用契約が結べます。
企業主導型保育は、内閣府が平成28年度から始めた取り組みです。
多様な働き方に対応した保育サービス拡大を行うことで、待機児童解消をはかり、仕事と子育てとの両立を支援するのが目的です。
企業のニーズに応じて、会社が保育所を設置・運営することを助成する制度となっています。
このような企業主導型保育事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。
■ 企業主導型保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
認可外保育施設
認可を受けていない保育施設は「認可外保育施設指導監督の指針」に基づいて届出をする必要があります。
認可外保育の届出をすることで認可外保育施設であっても、認可を受けている施設とおおむね同様の条件で運営することができます。
認可外保育の届出は一定の様式に必要事項を記載して役所に提出しますが、法律の知識を必要とします。
■ 認可外保育施設の届出手続や開業・運営のサポートを承ります。
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尼崎市の保育事業の認可申請手続は、専門の行政書士にお任せください
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JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
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