保育事業トータルサポート⑨ 認可外保育施設     専門行政書士の手続代行&コンサルティング

保育事業の認可申請と補助金・助成金の手続は、

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おかげさまで当事務所の多数のお客様が助成決定を受け、続々と新たな保育園が開設されています。

多数のお問い合せやご依頼を頂き、誠にありがとうございます。できるだけ多くのご依頼にお応えするよう努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。 


       

申請・開業・運営の手続トータルサポート、承ります

認可を受けていない保育施設(無認可保育施設)は「認可外保育施設指導監督の指針」に基づいて届出をする必要があります。

認可外保育の届出をすることで、認可外保育施設(無認可保育施設)であっても、認可を受けている施設とおおむね同様の条件で運営することができます。

認可外保育の届出は、一定の様式に必要事項を記載して役所に提出しますが、法律の知識を必要とします。

● 現地調査(開設希望地域の保育ニーズや競合施設の有無等の調査)、物件探し 

● 認可外保育施設指導監督基準に関する市役所・消防署等との協議・ヒアリング

● 事業計画の策定 

● 各種法人の設立

● 図面作成のための建築基準法・消防法・条例等の関係法令チェック

● 内装工事・備品調達 

● 保育士等の求人

● 届出書類の作成、添付書類の準備

● 役所の窓口への届出代行

● 役所への運営状況報告、役所の立入調査や指導監督などへの対応

● 助成金・補助金申請など資金調達

● 開業後の運営に関わる諸手続・申請代行、コンサルティング   ほか

認可外保育所(保育園)・認可外保育事業の開業・運営に関わる手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。

認可外保育所(保育園)など認可外保育事業の手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

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ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。

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保育事業の開業・運営トータルサポート 

保育事業の開業・運営トータルサポート①お任せください

保育事業の開業・運営トータルサポート②保育所・保育園事業

保育事業の開業・運営トータルサポート③認定こども園事業

保育事業の開業・運営トータルサポート④小規模保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑤家庭的保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑥事業所内保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑦居宅訪問型保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑧企業主導型保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑨認可外保育施設

保育事業の開業・運営トータルサポート⑩病児保育事業

 

大阪市・大阪府で保育事業の開業や保育所(保育園)の開設をお考えの皆様へ

神戸市・兵庫県で保育事業の開業や保育所(保育園)の開設をお考えの皆様へ

 


企業主導型保育事業の助成申請をお考えの皆様へ


 

➡認可保育園M&A承継トータルサポート

➡企業主導型保育の譲渡・承継トータルサポート

 

➡保育事業の承継・M&Aトータルサポート 

保育園の廃業・売却トータルサポート

 

法人設立トータルサポート

社会福祉法人設立/運営トータルサポート

 

中小企業の事業承継・M&Aトータルサポート

社会福祉法人のM&A/事業承継トータルサポート

 


保育施設の分類  認可保育所と認可外(無認可)保育施設

■ 保育施設は、認可保育所と認可外保育施設に分類されます。

認可保育所は、保育に欠ける(保護者が仕事などで世話をする人がいない等)児童の福祉の向上を目的として、市町村が計画的に設置する施設であるのに対し、認可外保育施設は、設置者が自由に設置することができます。

認可保育所の制度になじまない、特定の子供を預かるための施設や、特徴的な教育プログラムを実施する施設などは、あえて「認可外保育施設」を選択する場合もあります。

■ 認可保育所とは、国が定めた基準を充たした児童福祉施設です。市町村が運営する公立保育所と社会福祉法人等が運営する私立保育所があり、名称が保育園でも制度上は保育所に該当します。

認可外保育施設とは、認可保育所以外の子供を預かる施設の総称です。無認可保育施設とも呼ばれ、事業所内保育施設、保育室、家庭福祉員、院内保育施設、ベビーホテルなどがあります。○○保育所、○○保育園、○○保育室、○○託児所、○○ベビールームなど、設置者によって様々な名称がつけられています。

■ 認可保育所を設置するためには、児童福祉法第35条第4項に基づき、都道府県知事の認可を受けなければなりません。

認可外保育施設を設置する場合は、施設の設置後直ちに、都道府県に開設の届出を行います。認可外(無認可)という言葉から、開設等の手続が不要のような印象を受けますが、認可を受けずに子供を預かる施設は、全てが認可外保育施設に該当し、全ての施設が都道府県の指導監督(立ち入り調査など)の対象となります。

■ 認可保育所は、運営費等の補助金が国・都道府県・市町村から出ていますが、認可外保育施設は、原則として保護者からの保育料のみで運営しています。

 

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認可外保育施設の指導基準

■ 認可外保育施設とは

● 乳児や幼児を保育する施設は、認可保育所とそれ以外の認可外保育施設とに区分されます。

● 認可保育所は、法令などに定められた保育士の数や施設の面積などの基準を満たしていることについて、都道府県や政令市又は中核市から認可を受け、自治体の公費により運営されている施設です。

● 認可外保育施設は、乳児や幼児を保育することを目的とする施設であって認可保育所ではない施設のことを総称するもので、その運営は各施設において独自に行われているため、設備の内容などについては、施設毎に大きく異なります。

■ 認可外保育施設の分類

● ベビーホテル  次のいずれか1つでも該当する施設

・夜8時以降の保育を行っている

・宿泊を伴う保育を行っている

・利用児童の半数以上が一時預かりである

● 事業所内保育施設  

・事業所の従業員の児童を対象とした保育事業を行う施設

・但し、市町村から認可を受けたもの及び仕事・子育て両立支援事業を実施するものを除く

● 居宅訪問型保育 (いわゆるベビーシッター)

・乳児や幼児の居宅において保育者による保育を行う事業   但し、市町村から認可を受けたものを除く

● その他  上記以外の施設 

■ 児童福祉法の目的

・届出制の導入による認可外施設の効率的把握

・認可外保育施設の情報提供による利用者への適切な施設選択の担保

・悪質な認可外保育施設の排除

■ 児童福祉法の主な内容

◆ 設置の届出

● 事業者は認可外保育施設を設置した場合、事業開始日から1か月以内に知事に届出が必要

 届け出た事項に変更が生じた場合又は事業を休廃止した場合も同様

● 届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、50万円以下の過料

● 届出の対象外となる施設  幼児のみの保育を行うことが、約款その他書類で明らかな施設

・事業所内保育施設 但し、労働者の乳幼児以外の乳幼児を預かる施設及び市町村から認可を受けたものを除く

・事業者が顧客のために設置する施設 (教習所、スポーツジム等)

・親族間の預かり合い、又はこれに準ずる密接な人間関係を有する者同士の預かり合い

・半年を限度に臨時に設置される施設 (スキー場、イベント会場等)

・幼稚園併設施設

・公立施設

◆ 運営状況の定期報告

・毎年10月1日現在の運営状況を同月の31日までに提出することが必要
 運営状況の定期報告はすべての認可外保育施設が対象

・施設において事故等が生じた場合、長期滞在児(24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童)がいる場合も報告が必要

◆ 利用者に対する情報提供

● サービス内容の掲示

・利用者の見やすい場所に、その施設の概要や提供するサービス内容などを掲示すること

● 利用者に対する契約内容等の説明 

・利用予定者から申込みがあった場合、施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容等を説明するよう努めること

● 利用者に対する契約内容等の書面交付

・利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付すること

◆ 指導監督の強化

・都道府県は、悪質な施設の設置者に対して、事業停止命令・施設閉鎖命令に加え改善勧告することができ、改善勧告に従わない場合には、その旨を公表することができる

・立入調査の対象は、保育施設だけでなく、設置者の事務所も含まれる

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。

 

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【認可外保育施設の基準】保育従事者の人数と資格

【認可外保育施設の基準】保育室等の設備の基準

【認可外保育施設の基準】保育室(2階以上)の基準

【認可外保育施設の基準】保育内容・給食の基準

【認可外保育施設の基準】健康管理・安全確保の基準

 


認可保育所の認可基準

■ 認可保育所の意義           

・認可保育所とは、児童福祉法に基づき市町村が設置を届け出た、又は、民間事業者等が都道府県知事の認可を受け設置した保育所です。

■ 保育所の認可基準   

保育事業の開業・運営トータルサポート②保育所・保育園事業 

 

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認可外保育の届出・開業の手続は、専門の行政書士にお任せください

認可外保育施設指導監督基準についての役所との事前協議、届出書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への届出代行・書類提出、役所への運営状況報告、役所の立入調査や指導監督などへの対応、助成金・補助金申請など資金調達、開業後の運営コンサルティングほか、認可外保育所(保育園)・認可外保育事業の開業・運営に関わる手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。

認可外保育所(保育園)など認可外保育事業の手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

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無料相談・出張相談、承ります

■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります

● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。

無料相談・出張相談ご案内

 

出張相談、全国対応いたします  お問い合せください

■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。

北海道】・札幌市・函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・夕張市・岩見沢市・網走市・留萌市・苫小牧市・稚内市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・紋別市・士別市・名寄市・三笠市・根室市・千歳市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・富良野市・登別市・恵庭市・伊達市・北広島市・石狩市・北斗市

青森県】・青森市・八戸市・弘前市・十和田市・むつ市・五所川原市・三沢市・黒石市・つがる市・平川市

岩手県】・盛岡市・宮古市・大船渡市・花巻市・北上市・久慈市・遠野市・一関市・陸前高田市・釜石市・二戸市・八幡平市・奥州市・滝沢市

宮城県】・仙台市・石巻市・塩竈市・気仙沼市・白石市・名取市・角田市・多賀城市・岩沼市・登米市・栗原市・東松島市・大崎市・富谷市

秋田県】・秋田市・能代市・横手市・大館市・男鹿市・湯沢市・鹿角市・由利本荘市・潟上市・大仙市・北秋田市・にかほ市・仙北市

山形県】・山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市・新庄市・寒河江市・上山市・村山市・長井市・天童市 ・東根市・尾花沢市・南陽市

福島県】・福島市・会津若松市・郡山市・いわき市・白河市・須賀川市・喜多方市・相馬市・二本松市 ・田村市・南相馬市・伊達市・本宮市

茨城県】・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市 ・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市 ・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市

栃木県】・宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市

群馬県】・前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・みどり市

埼玉県】・さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・ふじみ野市・白岡市

千葉県】・千葉市・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ケ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ケ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市

東京都】・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市

神奈川県】・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

新潟県】・新潟市・長岡市・三条市・柏崎市・新発田市・小千谷市・加茂市・十日町市・見附市・村上市・燕市・糸魚川市・妙高市・五泉市・上越市・阿賀野市・佐渡市・魚沼市・南魚沼市・胎内市

富山県】・富山市・高岡市・魚津市・氷見市・滑川市・黒部市・砺波市・小矢部市・南砺市・射水市

石川県】・金沢市・七尾市・小松市・輪島市・珠洲市・加賀市・羽咋市・かほく市・白山市・能美市・野々市市

福井県】・福井市・敦賀市・小浜市・大野市・勝山市・鯖江市・あわら市・越前市・坂井市

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長野県】・長野市・松本市・上田市・岡谷市・飯田市・諏訪市・須坂市・小諸市・伊那市・駒ヶ根市・中野市・大町市・飯山市・茅野市・塩尻市・佐久市・千曲市・東御市・安曇野市

岐阜県】・岐阜市・大垣市・高山市・多治見市・関市・中津川市・美濃市・瑞浪市・羽島市・恵那市・美濃加茂市・土岐市・各務原市・可児市・山県市・瑞穂市・飛騨市・本巣市・郡上市・下呂市・海津市

静岡県】・静岡市・浜松市・沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・島田市・富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・袋井市・下田市・裾野市・湖西市・伊豆市・御前崎市・菊川市・伊豆の国市

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【三重県】・津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・名張市・尾鷲市・亀山市・鳥羽市・熊野市・いなべ市・志摩市・伊賀市

滋賀県】・大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市・高島市・東近江市・米原市

京都府】・京都市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宇治市・宮津市・亀岡市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・京丹後市・南丹市・木津川市

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奈良県】・奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・五條市・御所市・生駒市・香芝市・葛城市・宇陀市

【和歌山県】・和歌山市・海南市・橋本市・有田市・御坊市・田辺市・新宮市・紀の川市・岩出市

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島根県】・松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・安来市・江津市・雲南市

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■ 可能な限り、全国対応させて頂きます。お申し付け下さい。

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※なお、下記の地域は、初回の出張相談の日当を無料とさせて頂きます。

【東京都】・世田谷区・練馬区・大田区・江戸川区・足立区・杉並区・板橋区・江東区・葛飾区・品川区・北区・新宿区・中野区・豊島区・目黒区・墨田区・港区・渋谷区・荒川区・文京区・台東区・中央区・千代田区

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【広島市】・広島市中区・広島市東区・広島市南区・広島市西区・広島市安佐南区・広島市安佐北区・広島市安芸区・広島市佐伯区

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【福岡市】・福岡市博多区・福岡市東区・福岡市中央区・福岡市南区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市早良区

 

保育事業の開業・運営のトータルサポート、承ります

■ 保育所(保育園)事業、認定こども園事業、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業など、保育事業の認可申請・開業・運営のトータルサポートを承ります。

● 税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士・公証人・土地家屋調査士・不動産鑑定士・マンション管理士、その他、経営・金融・保険・保育・教育などの専門家とも常に連携しております。

● ご相談窓口一つで、様々なご事情やご要望に、適切に迅速に対応させて頂けると存じます。

 

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