保育事業トータルサポート⑤ 家庭的保育事業     専門行政書士の手続代行&コンサルティング

保育事業の認可申請と補助金・助成金の手続は、

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助成金申請手続と審査厳格化対策は、保育専門の行政書士にお任せ下さい。

おかげさまで当事務所の多数のお客様が助成決定を受け、続々と新たな保育園が開設されています。

多数のお問い合せやご依頼を頂き、誠にありがとうございます。できるだけ多くのご依頼にお応えするよう努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。 


            

申請・開業・運営の手続トータルサポート、承ります

ご自宅などで家庭的保育事業の事業者としての認可を受けるためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。

● 公募案件の調査

● 現地調査(開設希望地域の保育ニーズや競合施設の調査)、物件探し 

● 市役所・自治体等との協議・ヒアリング

● 建築基準法・消防法ほか関係法令の確認

● 認可申請書類の作成、添付書類の準備

● 役所の窓口への申請代理・書類提出

● 各種法人の設立

● 建築工事・内装工事・備品調達

● 保育士の求人・採用

● 助成金・補助金の申請など資金調達

● 運営に関わる諸手続・申請代行 

● 開業後の監査対応・コンサルティング  ほか

開業・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

家庭的保育事業の認可申請手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

無料相談・出張相談、承ります

ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。  

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保育事業の開業・運営トータルサポート 

保育事業の開業・運営トータルサポート①お任せください

保育事業の開業・運営トータルサポート②保育所・保育園事業

保育事業の開業・運営トータルサポート③認定こども園事業

保育事業の開業・運営トータルサポート④小規模保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑤家庭的保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑥事業所内保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑦居宅訪問型保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑧企業主導型保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑨認可外保育施設

保育事業の開業・運営トータルサポート⑩病児保育事業

 

大阪市・大阪府で保育事業の開業や保育所(保育園)の開設をお考えの皆様へ

神戸市・兵庫県で保育事業の開業や保育所(保育園)の開設をお考えの皆様へ

 


企業主導型保育事業の助成申請をお考えの皆様へ


 

➡認可保育園M&A承継トータルサポート

➡企業主導型保育M&A承継トータルサポート

 

➡保育事業の承継・M&Aトータルサポート 

保育園の廃業・売却トータルサポート

 

法人設立トータルサポート

社会福祉法人設立/運営トータルサポート

 

中小企業の事業承継・M&Aトータルサポート

社会福祉法人のM&A/事業承継トータルサポート

 


家庭的保育事業(保育ママ)

● 家庭的保育事業とは、子供・子育て支援法により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児について、家庭的保育者の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業のことです。

● 家庭的保育事業の開業には、市町村など各自治体の認可が必要となります。

● 家庭的保育事業は、「保育ママ」と呼ばれるように、家庭的な雰囲気のもとで、少人数の子供を預かる事業です。ほぼマンツーマンに近い状態で子供を見てもらえるという大きなメリットがあります。

● 認可を取得すると、市町村から地域型保育給付という補助金を受けることができ、保護者の負担も、保育所に通う子供と同程度で済みます。また、家庭的保育事業者にとっても、安定的な経営につながります。

● このような家庭的保育事業の認可を受けるための手続のサポートを承ります。

 


家庭的保育事業の認可基準例

● 預かる子供の数 5人以下(3歳未満のみ対象)であること

● 職員の条件   家庭的保育者(家庭的保育補助者)は、市町村が実施する研修を修了すること

● 職員の配置   家庭的保育者1名の場合、子供は3人以下であること 

           家庭的保育補助者を配置する場合、子供は5人まで可

● 保育専用居室  子供1人につき、3.3㎡以上であること  最低9.9㎡以上であること

● 遊戯する庭   子供1人につき、3.3㎡以上であること

● 食事の提供   調理設備を備え、調理員を置いて、食事を提供すること

● その他     保育所などの連携施設を設定すること  ほか

 

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家庭的保育事業の認可申請手続に必要な書類

■ 家庭的保育事業等認可申請書

■ 添付書類

● 職員に関する書類

・職員の構成

・職員の履歴書の写し

・職員の雇用契約書の写し

・職員の資格証明書等(保育士登録書等)の写し

・嘱託医契約書の写し

● 建物その他の設備に関する書類

・建物の案内図  施設名称、所在地、最寄駅からの経路、代替屋外遊戯場の位置、周辺環境の表示あるもの

・建物の配置図  敷地全体を表示し、施設から公道までの2か所2方向の避難経路を図示すること

         施設を2階以上に設置する場合は、各階の避難経路を表示すること

・建物の平面図  各施設を使用区分である歳児ごとに明示すること

         各室等の面積、非常口の位置、各保育室からの避難経路及び構造を記載すること

・建物建築時の建築確認申請書、確認済証の写し及び検査済証の写し 

・用途変更に係る建築確認申請書、確認済証の写し(100㎡を超える場合)

・建物及び土地の登記事項証明書の写し  自己所有物件でない場合は賃貸借契約書等の写し

・管轄消防署から通知される検査結果通知書の写し

・保育所における室内化学物質対策実施基準に基づき実施した化学物質の測定結果

 (厚生労働省の指針値以下であると分かる証明書)

● 運営に関する書類

・保育所規則(保育所運営規程)

・保育所就業規則

・重要事項説明書

・利用乳幼児に関する保険の契約書等、加入を証する書類の写し

・保育計画(保育目標、保育課程、指導計画)

・1日の保育のスケジュール

・緊急時に対応するための措置を明記したもの(事故防止対策、災害対策等)

・苦情に対応するための措置を明記したもの

(基本的な考え方、取組、対応から解決に至らせるフローチャート、第三者委員の肩書及び氏名等)

● 設置者に関する書類

・決算書(過去3期分)

・今後5年間の収支計画書

・代表者の履歴書

・法人の場合  登記事項証明書、定款

・法の基準を順守する誓約書

● その他市町村等各自治体が必要と認める書類

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。

 

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家庭的保育事業の認可申請手続は、専門の行政書士にお任せください

家庭的保育事業の認可申請のための、市区町村役所との事前協議、認可申請書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、開業後の運営コンサルティングほか、家庭的保育事業の開業・運営に関わる手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。

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無料相談・出張相談、承ります

■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります。

● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。

無料相談・出張相談ご案内

 

出張相談、全国対応いたします   お問い合せください

■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。

無料相談・出張相談ご案内

【神戸市】

神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市須磨区・神戸市垂水区

・神戸市西区・神戸市北区

【兵庫県】

・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市 

・赤穂市・相生市・たつの市・姫路市・高砂市・加古川市・稲美町・播磨町・加西市・加東市・西脇市

・丹波市・豊岡市・養父市・朝来市・篠山市・小野市・三木市・三田市

・明石市・淡路市・洲本市・南あわじ市

【大阪市】

・大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区

大阪市港区・大阪市大正区・大阪市天王寺区・大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市淀川区

・大阪市東淀川区・大阪市東成区・大阪市生野区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区

・大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区

【堺 市】

・堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市美原区

【大阪府】

・東大阪市・枚方市・豊中市・吹田市・高槻市・茨木市・八尾市・寝屋川市

・守口市・箕面市・門真市・大東市・松原市・富田林市・羽曳野市・河内長野市・池田市

・摂津市・交野市・柏原市・藤井寺市・泉南市・大阪狭山市・高石市・四条畷市

・岸和田市・和泉市・貝塚市・泉大津市・泉佐野市・泉南市・阪南市

【京都市】

・京都市北区・京都市上京区・京都市左京区・京都市中京区・京都市東山区・京都市下京区

・京都市南区・京都市右京区・京都市西京区・京都市伏見区・京都市山科区

【京都府】

・宇治市・亀岡市・舞鶴市・長岡京市・福知山市・城陽市・木津川市・八幡市・京田辺市・向日市

【滋賀県】

・大津市・草津市・長浜市・東近江市・彦根市・甲賀市・近江八幡市・守山市・栗東市・湖南市

・野洲市・米原市

【奈良県】

・奈良市・橿原市・生駒市・大和郡山市・香芝市・天理市・大和高田市・桜井市・葛城市・広陵町

・宇陀市・五條市

【三重県】

・四日市・津市・鈴鹿市・松阪市・桑名市・伊勢市・伊賀市・名張市・志摩市

・亀山市・いなべ市・菰野町・東員町・明和町・鳥羽市

【名古屋市】

・名古屋市千種区・名古屋市東区・名古屋市北区・名古屋市西区・名古屋市中村区・名古屋市中区

・名古屋市昭和区・名古屋市瑞穂区・名古屋市熱田区・名古屋市中川区・名古屋市港区

・名古屋市南区・名古屋市守山区・名古屋市緑区・名古屋市名東区・名古屋市天白区 

【愛知県】

・豊田市・岡崎市・一宮市・豊橋市・春日井市・安城市・豊川市・西尾市・刈谷市・小牧市・稲沢市

・瀬戸市・半田市・東海市・江南市・大府市・日進市・あま市・知多市・北名古屋市・蒲郡市

・尾張旭市・犬山市・碧南市・知立市・豊明市・清須市・津島市・愛西市・田原市・みよし市

・長久手市・常滑市・岩倉市・新城市・高浜市・弥富市

【静岡市】

・静岡市葵区・静岡市駿河区・静岡市清水区 

【浜松市】

・浜松市中区・浜松市東区・浜松市西区・浜松市南区・浜松市北区・浜松市浜北区・浜松市天竜区

【横浜市】

・横浜市鶴見区・横浜市神奈川区・横浜市中区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市磯子区・横浜市港北区

・横浜市戸塚区・横浜市南区・横浜市西区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市旭区・横浜市緑区

・横浜市瀬谷区・横浜市栄区・横浜市泉区・横浜市青葉区・横浜市都筑区

【川崎市】

・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市中原区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市宮前区・川崎市麻生区

【神奈川県】

・相模原市・横須賀市・藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・大和市・厚木市・小田原市・鎌倉市・秦野市

座間市・伊勢原市・綾瀬市・逗子市・三浦市

【東京都】

・世田谷区・練馬区・大田区・江戸川区・足立区・杉並区・板橋区・江東区・葛飾区・品川区・北区

・新宿区・中野区・豊島区・目黒区・墨田区・港区・渋谷区・荒川区・文京区・台東区・中央区・千代田区 

・八王子市・町田市・府中市・調布市・西東京市・小平市・三鷹市・日野市・立川市・東村山市

・多摩市・武蔵野市・青梅市・国分寺市・小金井市・東久留米市・昭島市・稲城市・東大和市

・あきる野市・狛江市・清瀬市・国立市・武蔵村山市

【千葉市】

・千葉市中央区・千葉市花見川区・千葉市稲毛区・千葉市若葉区・千葉市緑区・千葉市美浜区

【千葉県】

・船橋市・松戸市・市川市・柏市・市原市・八千代市・流山市・佐倉市・習志野市・浦安市・野田市

・木更津市・我孫子市・成田市・鎌ケ谷市

【さいたま市】

・さいたま市中央区・さいたま市浦和区・さいたま市桜区・さいたま市緑区・さいたま市南区

・さいたま市大宮区・さいたま市見沼区・さいたま市北区・さいたま市西区・さいたま市岩槻区 

【埼玉県】

・川口市・川越市・所沢市・越谷市・草加市・春日部市・上尾市・熊谷市・新座市・狭山市・久喜市

・入間市・深谷市・三郷市・朝霞市・戸田市・ふじみ野市・富士見市・坂戸市・東松山市・八潮市

・和光市・志木市・蕨市 

 

【岡山市】

・岡山市北区・岡山市中区・岡山市東区・岡山市南区

【広島市】

・広島市中区・広島市東区・広島市南区・広島市西区・広島市安佐南区・広島市安佐北区

・広島市安芸区・広島市佐伯区

【広島県】

・福山市・呉市・東広島市・尾道市・廿日市市・三原市 

【山口県】

・山口市・下関市・宇部市・周南市・岩国市・防府市・山陽小野田市・下松市

【北九州市

・北九州市門司区・北九州市小倉区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡区

・北九州市八幡東区・北九州市八幡西区・北九州市若松区・北九州市戸畑区

【福岡市】

・福岡市博多区・福岡市東区・福岡市中央区・福岡市南区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市早良区

【福岡県】

・久留米市・飯塚市・大牟田市・春日市・筑紫野市・大野城市・宗像市・糸島市・太宰府市・行橋市

・柳川市・八女市・福津市・小郡市・古賀市・直方市・筑後市・中間市・大川市・芦屋町

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■ 保育所(保育園)事業、認定こども園事業、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業など、保育事業の認可申請・開業・運営のトータルサポートを承ります。

● 税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士・公証人・土地家屋調査士・不動産鑑定士・マンション管理士、その他、経営・金融・保険・保育・教育などの専門家とも常に連携しております。

● ご相談窓口一つで、様々なご事情やご要望に、適切に迅速に対応させて頂けると存じます。

 

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