伊丹市での保育事業の開業・運営トータルサポート、承ります
保育事業者としての認可を受け、認可保育所(保育園)を開設したり保育事業を運営するためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して申請先の市役所等に提出する必要があります。
● 公募案件の調査
● 現地調査(開設希望地域の保育ニーズや競合施設の調査)、物件探し
● 市役所・自治体等との協議・ヒアリング
● 認可申請書類の作成、添付書類の準備
● 役所の窓口への申請代理・書類提出
● 各種法人の設立
● 建築工事・内装工事・備品調達
● 保育士の求人・採用
● 助成金・補助金の申請など資金調達
● 運営に関わる諸手続・申請代行
● 開業後の監査対応・コンサルティング ほか
開業・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。
伊丹市での保育所や保育事業の認可申請手続は、専門の行政書士にお任せください。
無料相談・出張相談、承ります
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
伊丹市での保育事業開業や保育所開設についてのご案内
伊丹市の保育事業の開業や保育所・保育園の開設ほか保育についてのお知らせの概要をご案内いたします。ご参考になれば幸いです。
◆お問い合せ頂ければ、伊丹市の保育事業の開業や保育所・保育園の開設について、ご案内させて頂きます。
伊丹市 保育施設等の概要(施設一覧)
伊丹市の保育施設等の利用についてのお知らせの概要をご案内いたします。伊丹市で保育事業の開業や保育所・保育園の開設をご希望の皆様のご参考になれば幸いです。
詳細は、伊丹市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
■ 伊丹市内保育所(園)等一覧
◆ 市内各施設の詳細については、伊丹市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
➡伊丹市内保育所(園)等一覧
認可保育所設置及び運営事業者の募集
(受付は終了しました。)
伊丹市では、平成27年度から平成31年度までを計画期間とする「伊丹市子ども・子育て支援計画」に基づき、当該計画の基本理念である「子ども・家庭・地域 共に育ちあう 伊丹」の具現化に向け、保育における待機児童の解消に取り組むこととしております。
これまでにも民間活力による保育所等の整備を進めてきましたが、増加する保育需要に対応し、年度当初における待機児童ゼロを維持するために、保育ニーズの高い市南部地域(南小学校区・鈴原小学校区・笹原小学校区)において、認可保育所を設置・運営する民間事業者を以下のとおり募集します。
■ 募集概要
● 募集内容等
(1)募集施設:認可保育所
(2)募集地域:伊丹市南部地域(南小学校区・鈴原小学校区・笹原小学校区)
(区域内であれば範囲等は特定しませんが、稲野町・御願塚・安堂寺町・南鈴原地域を優先的に取り扱います。)
(3)募集数:1箇所
(4)定員:20名から
(5)対象児童:0歳児~5歳児
(6)開設時期:平成30年4月1日
(7)開所時間:1日11時間(7時~18時)
(8)閉所日:日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日~翌年1月3日)
(9)実施事業:通常保育のほか、延長保育事業を実施すること。
(10)その他:
・原則、賃貸物件等の改修による設置を対象とします。
・建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する検査済証の交付を受けた建物であること
(検査済証の交付を受けていない場合は、不可とします。)。
また、昭和56年6月1日以前に検査を受けた建物である場合は、耐震診断の結果、耐震性を有すると認められる施設であること(申請日時点で、耐震診断が行われていない場合は、不可とします。)。
・保育所の用に供する土地・建物について、貸与を受けて設置する場合は、
「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」(平成16年5月24日雇児発第0524002号・社援発第0524008号厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護局長連名通知)の要件を満たしていること。
※ 募集の詳細については、下記の募集要項を参照してください。
● 募集スケジュール
内 容 |
日 程 |
募集要項の公表・質問受付開始 | 平成29年6月1日(木) |
質問受付締切 | 平成29年6月16日(金)17時まで |
質問回答(一斉回答) | 平成29年6月23日(金) |
参加申込書受付締切 | 平成29年6月28日(水)17時まで |
参加資格結果通知・ヒアリング日程通知 | 平成29年7月 7日(金)<予定> |
企画提案書等受付締切 | 平成29年7月14日(金)17時まで |
審査(ヒアリング) | 平成29年7月31日(月) |
結果通知 | 平成29年8月 4日(金)<予定> |
● 応募手続
1.質問書の提出及び回答
(1) 提出期限:平成29年6月16日(金)17時まで(必着)
(2) 提出方法:別添質問書により電子メールにて提出してください。
※電話・FAX等での質問にはお答えできません。 質問書様式
質問書の受付は締め切りました。
2.参加申込書等の提出
(1) 提出期限:平成29年6月28日(水)17時まで(必着)
(2) 提出書類:別紙「提出書類一覧」の「参加申込書等の提出時」に該当する書類一式
※納税証明交付申請書について、伊丹市内の事業者の場合はこちらが使用可能です。
3.企画提案書等の提出
(1) 提出期限:平成29年7月14日(金)17時まで(必着)
(2) 提出書類:別紙「提出書類一覧」の「企画提案書等の提出時」に該当する書類一式
4.応募の辞退 参加申込後に応募を辞退する場合は、辞退届を提出してください。
● 事業者に選定された場合の取り扱い
募集の結果、選定された事業者に対して、市は以下の支援を行います。
(1) 事業認可手続きの支援 (2) 補助に関する支援
◆ 募集の詳細については、伊丹市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
企業主導型保育事業について
◆ 企業主導型保育事業の助成に係る申請について
■ 公益財団法人児童育成協会において、企業主導型保育事業の助成を行っておりますので、事業の実施を希望する事業者におかれましては、下記リンクをご参照のうえ、直接、公益財団法人児童育成協会両立支援事業部(03-5766-3801)へお問い合わせください。
■ 企業主導型保育事業に係る課税標準の特例措置
保育の受け皿の整備等を促進するため、企業主導型保育事業に係る課税標準の特例措置が創設されました。
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間(補助開始対象期間)に、企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた者が当該事業の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。)に対して課される固定資産税又は都市計画税の課税標準は、補助開始対象期間内に最初に補助を受けた日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1となります。
◆ 詳細については、伊丹市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
伊丹市 平成30年1月~4月保育所等入所申請の受付について
伊丹市の保育施設等の利用についてのお知らせの概要をご案内いたします。伊丹市で保育事業の開業や保育所・保育園の開設をご希望の皆様のご参考になれば幸いです。
※ 詳細は、伊丹市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
◆ 平成30年1月~4月保育所等入所申請の受付について
※平成30年1月~4月の入所申請は、平成29年12月8日(金)で受付終了しました。
※5月以降の申請は平成30年3月1日から受付を行います。
現在、市内保育所(園)・神津こども園(2・3号認定)の平成30年1月~4月入所申請の受付を行っています。
申請をされる場合は、以下の受付期間中に、必要書類を 市役所4階 保育課窓口 までご提出ください。(申請書はホームページよりダウンロード可。)平成29年度に申請をされている方で、平成30年度4月以降も引き続き入所申請を希望する場合、再度申請書の提出が必要です。
受付期間 : 平成29年10月2日(月)~平成29年12月8日(金)
※私立の認定こども園(西伊丹保育園、いずみ幼稚園、白ゆり幼稚園)については直接申請となります。また、受付期間や締切日については上記と異なりますので、各施設に直接お問い合わせください。
◎手続きの流れや必要書類、各園の情報などは以下のご案内等をご覧ください。
保育所(園)・認定こども園(2・3号認定)・地域型保育事業の利用申請のご案内
◆ 募集の詳細については、伊丹市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
➡伊丹市 平成30年1月~4月保育所等入所申請の受付について
※ その他、順次ご案内いたします。
伊丹市での保育事業・保育所の募集につき、ご案内いたします
伊丹市での各種保育事業の開業・運営トータルサポート、承ります
伊丹市での保育事業認可申請のための、伊丹市役所との事前協議、認可申請書類の作成、添付書類の準備、伊丹市役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、保育所(保育園)開所後や保育事業開業後の運営コンサルティングほか、すべてを代行・サポートさせて頂きます。
保育所(保育園)事業
保育所・保育園事業は、認可を受けることにより、安定した園児の確保、様々な給付や補助といったメリットがあります。
その反面、保育所・保育園の認可を受けるためには、様々な厳しい基準をクリアする必要があります。
まず、保育所・保育園の認可申請が可能か、認可申請予定の地域において公募予定があるかといった確認が必要となります。
このような保育所・保育園の認定可否事前調査も含め、保育所・保育園の認可申請のお手伝いをさせて頂きます。
■ 保育所・保育園の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
➡保育事業の開業・運営トータルサポート②保育所・保育園事業
認定こども園事業
認定こども園とは、保育所と幼稚園の双方の性質を併せ持つ施設です。
認可保育所と同様、認定を受けるためには、厳しい基準をクリアする必要があります。
どのような形で認定を申請するか、様々な状況や周辺環境に応じたご相談及び認定前事前調査も含め、こども園認定手続のお手伝いをさせて頂きます。
■ 認定こども園事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
小規模保育事業
小規模保育事業の認可を受けることにより、財政支援を受けることができるようになります。運営費の補助がなかった認可外保育施設にとっては安定した経営を行うためのチャンスとなります。
このような小規模保育園事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。
■ 小規模保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
家庭的保育事業(保育ママ)
家庭的保育事業(保育ママ)とは、家庭的な雰囲気のもとで、少人数の子どもを預かる事業です。
ほぼマンツーマンに近い状態で子どもを見てもらえるメリットがあります。
このような家庭的保育事業の認可申請のお手伝いをさせて頂きます。
■ 家庭的保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
事業所内保育事業
事業所内保育事業は、子どもを連れてラッシュの電車に乗るのが大変といった問題点もありますが、職場と同じ敷地内で子どもを預かってくれる安心感はとても大きなものです。事業所内保育を開設したところ、求人応募数が増加した事業所もあります。共働き家庭にとっては、選択肢があることは重要なことです。
預かる子どもの人数によっても、認可申請の方法が異なってきますので、ご相談下さい。
このような事業所内保育事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。
■ 事業所内保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
居宅訪問型保育事業
居宅訪問型保育事業とは、保育を必要とする乳幼児の居宅において、家庭的保育者による保育を行う事業です。家庭的保育者とは、必要な研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者をいいます。
児童福祉法に規定される居宅訪問型保育事業は、子ども・子育て支援法における地域型保育事業の一つとして位置づけられており、主に医療的ケアが必要な幼児の居宅において、保育者による1対1の保育を行うものです。
居宅訪問型保育事業は、重い障害を抱えた乳幼児の居宅において、訓練を受けた保育士による1対1のきめ細やかな保育を行うものです。
このような居宅訪問型保育事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。
■ 居宅訪問型保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
企業主導型保育事業
企業主導型保育所とは、企業が従業員の子供を預かるために設置した保育施設です。認可外保育施設に分類されますが、一定の条件を満たして都道府県に届出をすれば、認可保育施設と同様に助成を受けることが可能となります。
休日勤務や昼夜交代制など、従業員の働き方に応じた多様な保育サービスを提供できます。複数の企業が共同で設置したり、従業員だけでなく地域住民の子どもも受け入れたり、柔軟な運営ができるメリットがあります。
利用者とも、一定の要件を満たせば直接利用契約が結べます。
企業主導型保育は、内閣府が平成28年度から始めた取り組みです。
多様な働き方に対応した保育サービス拡大を行うことで、待機児童解消をはかり、仕事と子育てとの両立を支援するのが目的です。
企業のニーズに応じて、会社が保育所を設置・運営することを助成する制度となっています。
このような企業主導型保育事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。
■ 企業主導型保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります。
認可外保育施設
認可を受けていない保育施設は「認可外保育施設指導監督の指針」に基づいて届出をする必要があります。
認可外保育の届出をすることで認可外保育施設であっても、認可を受けている施設とおおむね同様の条件で運営することができます。
認可外保育の届出は一定の様式に必要事項を記載して役所に提出しますが、法律の知識を必要とします。
■ 認可外保育施設の届出手続や開業・運営のサポートを承ります。
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伊丹市の保育事業の認可申請手続は、専門の行政書士にお任せください
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● 伊丹市・神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。
JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。
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