吹田市で保育園・保育事業をお考えの皆様へ      専門行政書士の手続代行&コンサルティング

保育事業の認可申請と補助金・助成金の手続は、

保育専門の行政書士にお任せ下さい。



企業主導型保育事業の助成申請をお考えの皆様へ 

企業主導型保育事業の申請は保育専門の行政書士にお任せ下さい。お問合せ、ご相談、受付中です。

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助成金申請手続と審査厳格化対策は、保育専門の行政書士にお任せ下さい。

おかげさまで当事務所の多数のお客様が助成決定を受け、続々と新たな保育園が開設されています。

多数のお問い合せやご依頼を頂き、誠にありがとうございます。できるだけ多くのご依頼にお応えするよう努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。 



              

吹田市での保育事業の開業・運営トータルサポート、承ります

保育事業者としての認可を受け、認可保育所(保育園)を開設したり保育事業を運営するためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して申請先の市役所等に提出する必要があります。

● 公募案件の調査

● 現地調査(開設希望地域の保育ニーズや競合施設の調査)、物件探し 

● 市役所・自治体等との協議・ヒアリング

● 認可申請書類の作成、添付書類の準備

● 役所の窓口への申請代理・書類提出

● 各種法人の設立

● 建築工事・内装工事・備品調達

● 保育士の求人・採用

● 助成金・補助金の申請など資金調達

● 運営に関わる諸手続・申請代行 

● 開業後の監査対応・コンサルティング  ほか

開業・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

吹田市での保育所や保育事業の認可申請手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

無料相談・出張相談、承ります

ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。

無料相談・出張相談ご案内

 

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お問い合せのご案内

 

企業主導型保育事業の助成申請をお考えの皆様へ

 

➡企業主導型保育M&A承継トータルサポート

➡認可保育園M&A承継トータルサポート

 

➡保育事業の承継・M&Aトータルサポート 

保育園の廃業・売却トータルサポート

 

法人設立トータルサポート

社会福祉法人設立/運営トータルサポート

 

中小企業の事業承継・M&Aトータルサポート

社会福祉法人のM&A/事業承継トータルサポート

  


吹田市での保育事業開業や保育所開設についてのご案内

吹田市の保育事業の開業や保育所・保育園の開設ほか保育についてのお知らせの概要をご案内いたします。ご参考になれば幸いです。

◆お問い合せ頂ければ、吹田市の保育事業の開業や保育所・保育園の開設について、ご案内させて頂きます。 

 

吹田市 認可保育所の設置事業者の募集について

最終更新日:平成29年12月15日

◆ 認可保育所の設置事業者の募集について

■ 趣旨

 吹田市では、次の募集要項に基づき、平成29年12月15日(金)から平成30年2月9日(金)まで保育所を設置する事業者の募集を行っています。詳しくは、募集要項をご覧ください。

吹田市認可保育所設置事業者公募(平成29年12月実施)募集要項 (PDFファイル; 844KB)

■ 応募書類及び様式

(1)提出が必要な書類 

        別紙必要書類リスト (PDFファイル; 97KB)のとおり

(2)提出様式

ア 保育所整備事業計画書の提出について (MS-Wordファイル; 30KB)

イ 事業計画書 (MS-Excelファイル; 43KB)

ウ 保育所建設特別会計歳入歳出予算(見込み)書 (MS-Wordファイル; 31KB)

エ 各室面積表 (MS-Excelファイル; 33KB)

 オ 資金収支予算内訳書 (MS-Excelファイル; 50KB)

 カ 借入金償還計画表 (MS-Wordファイル; 50KB)

 キ 公定価格計算書(保育所用) (MS-Excelファイル; 44KB)

 ク 職員配置計画 (MS-Excelファイル; 13KB)

(3)  その他の様式

    質問票 (MS-Wordファイル; 31KB)   

◆ 募集の詳細は、吹田市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。

吹田市 認可保育所の設置事業者の募集について

 

小規模保育事業等の事業者の公募について

◆ 平成29年度小規模保育事業等事業者の公募について(第7次)

■ 募集の趣旨

吹田市では、平成27年度に吹田市子ども・子育て支援事業計画を策定し、認可保育所・認定こども園・小規模保育事業等の実施による多様な方策により、平成29年度までに教育・保育サービスの提供体制を確保して、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、地域の子ども・子育て支援の一層の充実、保育の量的拡大を図ることとしています。

3歳未満児の保育の提供量が著しく不足しているなか、保育の提供体制の確保が喫緊の課題となっているため、3歳未満児の保育の提供量の確保するものです。

■ 募集期間

平成29年5月15日(月)~平成29年6月2日(金)

■ 募集受付窓口

 吹田市役所本庁舎低層棟2階217番窓口保育幼稚園室

 ※ 事前予約・持参のみの受付とし、郵送での提出は認めません。

■ 募集する地域・定員数等
募集する地域 募集か所数(想定) 募集定員 備考
A区域 JR以南地域

片山・岸部地域

2か所 23人 19人の定員を想定

0歳児=3人

1・2歳児=各8人

B区域 豊津・江坂・南吹田地域

千里山・佐井寺地域

3か所 48人
C区域 ニュータウン地域

山田・千里丘地域

2か所 30人
7か所 101人

※以下の地域については、C区域といたします。

春日3・4丁目、千里山竹園2丁目、千里山西6丁目、千里山月が丘、佐井寺1・3・4丁目、五月が丘西及び五月が丘北

■ 募集要項・提出書類等

 ● 募集要項

  吹田市 小規模保育事業A型 事業所内保育事業A型・保育所型 募集要項 (PDFファイル; 924KB)

 ● 提出書類

 提出書類一覧 (MS-Excelファイル; 59KB)

 様式1 吹田市小規模保育事業等応募申請書 (MS-Wordファイル; 30KB)

 様式2 小規模保育事業等実施計画書 (MS-Excelファイル; 74KB)

 様式3 経営者一覧表 (MS-Wordファイル; 45KB)

 様式4 職員体制計画書 (MS-Excelファイル; 50KB)

 様式5 施設長の履歴書 (MS-Excelファイル; 35KB)

 様式6 職員の履歴書 (MS-Excelファイル; 35KB)

 様式7 各室面積表 (MS-Excelファイル; 46KB)

 様式8 小規模保育事業等年間収支予算書 (MS-Excelファイル; 40KB)

 様式9 児童福祉法第34条の15第3項第4号に該当しない旨の誓約書 (MS-Wordファイル; 34KB)

 様式10 開設までのスケジュール (MS-Excelファイル; 73KB)

 様式11 資金計画書 (MS-Wordファイル; 41KB)

※ 連携施設の確保がある場合は以下の書類もご提出ください。(1つの連携施設につき1枚)

 連携施設に関する支援内容計画書 (MS-Wordファイル; 29KB)

   小規模保育事業等連携施設支援確約書 (MS-Wordファイル; 31KB)

 ● その他

  質問票 (MS-Wordファイル; 31KB)

■ その他

本市において、新規に小規模保育事業(事業所内保育事業は対象外)を始めようとする事業者に対し、一定の条件を満たす場合には建物改修費用について助成金を交付しています。交付を希望する事業者は公募申請書提出時にお申し出ください。

平成29年度小規模保育事業等事業者の公募について(第7次)

 

吹田市 平成30年度保育施設等の利用(利用手続・施設一覧)

吹田市の保育施設等の利用についてのお知らせの概要をご案内いたします。吹田市で保育事業の開業や保育所・保育園の開設をお考えの皆様のご参考になれば幸いです。

詳細は、吹田市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。

※ 順次ご案内いたします。

 


吹田市での保育事業・保育所の募集につき、ご案内いたします

 

 


吹田市での各種保育事業の開業・運営トータルサポート、承ります

吹田市での保育事業認可申請のための、吹田市役所との事前協議、認可申請書類の作成、添付書類の準備、吹田市役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、保育所(保育園)開所後や保育事業開業後の運営コンサルティングほか、すべてを代行・サポートさせて頂きます。

保育事業の開業・運営トータルサポート

 

 保育所(保育園)事業

保育所・保育園事業は、認可を受けることにより、安定した園児の確保、様々な給付や補助といったメリットがあります。
その反面、保育所・保育園の認可を受けるためには、様々な厳しい基準をクリアする必要があります。

まず、保育所・保育園の認可申請が可能か、認可申請予定の地域において公募予定があるかといった確認が必要となります。

このような保育所・保育園の認定可否事前調査も含め、保育所・保育園の認可申請のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 保育所・保育園の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート②保育所・保育園事業

法人設立トータルサポート   ① 社会福祉法人

 

 認定こども園事業

認定こども園とは、保育所と幼稚園の双方の性質を併せ持つ施設です。

認可保育所と同様、認定を受けるためには、厳しい基準をクリアする必要があります。

どのような形で認定を申請するか、様々な状況や周辺環境に応じたご相談及び認定前事前調査も含め、こども園認定手続のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 認定こども園事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります   

保育事業の開業・運営トータルサポート③認定こども園事業

 

 小規模保育事業

小規模保育事業の認可を受けることにより、財政支援を受けることができるようになります。運営費の補助がなかった認可外保育施設にとっては安定した経営を行うためのチャンスとなります。

このような小規模保育園事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 小規模保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート④小規模保育事業

 

 家庭的保育事業(保育ママ)

家庭的保育事業(保育ママ)とは、家庭的な雰囲気のもとで、少人数の子どもを預かる事業です。

ほぼマンツーマンに近い状態で子どもを見てもらえるメリットがあります。

このような家庭的保育事業の認可申請のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 家庭的保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート ⑤家庭的保育事業

 

 事業所内保育事業

事業所内保育事業は、子どもを連れてラッシュの電車に乗るのが大変といった問題点もありますが、職場と同じ敷地内で子どもを預かってくれる安心感はとても大きなものです。事業所内保育を開設したところ、求人応募数が増加した事業所もあります。共働き家庭にとっては、選択肢があることは重要なことです。

預かる子どもの人数によっても、認可申請の方法が異なってきますので、ご相談下さい。

このような事業所内保育事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 事業所内保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート⑥事業所内保育事業

 

 居宅訪問型保育事業

居宅訪問型保育事業とは、保育を必要とする乳幼児の居宅において、家庭的保育者による保育を行う事業です。家庭的保育者とは、必要な研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者をいいます。

児童福祉法に規定される居宅訪問型保育事業は、子ども・子育て支援法における地域型保育事業の一つとして位置づけられており、主に医療的ケアが必要な幼児の居宅において、保育者による1対1の保育を行うものです。

居宅訪問型保育事業は、重い障害を抱えた乳幼児の居宅において、訓練を受けた保育士による1対1のきめ細やかな保育を行うものです。

このような居宅訪問型保育事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 居宅訪問型保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート⑦居宅訪問型保育事業

 

 企業主導型保育事業

企業主導型保育所とは、企業が従業員の子供を預かるために設置した保育施設です。認可外保育施設に分類されますが、一定の条件を満たして都道府県に届出をすれば、認可保育施設と同様に助成を受けることが可能となります。

休日勤務や昼夜交代制など、従業員の働き方に応じた多様な保育サービスを提供できます。複数の企業が共同で設置したり、従業員だけでなく地域住民の子どもも受け入れたり、柔軟な運営ができるメリットがあります。
利用者とも、一定の要件を満たせば直接利用契約が結べます。

企業主導型保育は、内閣府が平成28年度から始めた取り組みです。
多様な働き方に対応した保育サービス拡大を行うことで、待機児童解消をはかり、仕事と子育てとの両立を支援するのが目的です。
企業のニーズに応じて、会社が保育所を設置・運営することを助成する制度となっています。

このような企業主導型保育事業の認可申請手続のお手伝いをさせて頂きます。

 

■ 企業主導型保育事業の認可申請手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート⑧企業主導型保育事業

 

 認可外保育施設

認可を受けていない保育施設は「認可外保育施設指導監督の指針」に基づいて届出をする必要があります。

認可外保育の届出をすることで認可外保育施設であっても、認可を受けている施設とおおむね同様の条件で運営することができます。

認可外保育の届出は一定の様式に必要事項を記載して役所に提出しますが、法律の知識を必要とします。

 

■ 認可外保育施設の届出手続や開業・運営のサポートを承ります

保育事業の開業・運営トータルサポート⑨認可外保育施設

 

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吹田市の保育事業の認可申請手続は、専門の行政書士にお任せください

吹田市での保育事業認可申請のための、吹田市役所との事前協議、認可申請書類の作成、添付書類の準備、吹田市役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、保育所(保育園)開所後や保育事業開業後の運営コンサルティングほか、すべてを代行・サポートさせて頂きます。

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無料相談・出張相談、承ります

■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります

● 吹田市・大阪市・豊中市・池田市・高槻市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。

無料相談・出張相談ご案内

 

出張相談、全国対応いたします お問い合せください

【大阪市内】 

・大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区

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・大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区

【堺市】・堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市美原区

【大阪府全域】 

・東大阪市・枚方市・豊中市・吹田市・高槻市・茨木市・八尾市・寝屋川市・岸和田市・和泉市・守口市

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■ 保育所(保育園)事業、認定こども園事業、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業など、保育事業の認可申請・開業・運営のトータルサポートを承ります。

● 税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士・公証人・土地家屋調査士・不動産鑑定士・マンション管理士、その他、経営・金融・保険・保育・教育などの専門家とも常に連携しております。

● ご相談窓口一つで、様々なご事情やご要望に、適切に迅速に対応させて頂けると存じます。

 

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