遺言書の作成をお考えの皆様へ
遺言書は、エンディングノートなどとは異なり、法律上の効力を発生させる法律文書です。そのため、遺言書作成、遺言手続のためには、法律に規定されている厳格な要件を備える必要があります。
お一人お一人の、ご事情やお気持をご納得頂けるまでお伺いし、ご満足、ご安心頂けるようお手伝いさせて頂きます。
● 自筆証書遺言の作成
● 公正証書遺言の手続
● その他どのような方式の遺言がふさわしいかの事前のご相談
● 遺言必要書類の準備
● 遺言書原案の作成
● 公証役場での手続
● 遺言執行の手続 ほか
遺言書の作成に関わる手続すべてをサポートさせて頂きます。
遺言書作成と遺言手続は、専門の行政書士にお任せください。
無料相談・出張相談、承ります
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
遺言作成を特にお勧めするケース
遺言の必要性が特に高いのは、どんな場合でしょうか?
一般的には、遺言者が、ご自身の家族関係や取り巻く状況をしっかりと把握して、それにふさわしい形で財産を承継させるように遺言をしておかれることが、遺産争いを予防するため、また後に残されたご家族が困らないために、必要なことでしょう。そして、遺言をしておく必要性が特に強いと考えられるのは、以下の場合です。
■夫婦の間に子供がいない場合
ご夫婦の間にお子様がいらっしゃらない場合の法定相続を考えましょう。
夫の両親が既に亡くなっているとすると、夫の財産は、妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1の割合で分けると法律に定められています。
しかし、長年連れ添った妻に財産の全部を相続させたいとお考えの方もいらっしゃると思われます。
そのためには、遺言をしておくことが必要です。兄弟には遺留分がありませんから、遺言をしておけば、財産の全部を妻に残すことが可能になります。
■再婚して先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では、双方が感情的になることが多く、遺産争いが起こる可能性も高いので、紛争の発生を予防するため、遺言書を作成しておく必要性が特に強いと考えられます。
■長男の妻に財産を分けてやりたい場合
長男の死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合、長男の妻にも財産を残してやりたいと思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、長男の妻は相続人ではありませんから、遺言で長男の妻にも財産を遺贈することを定めておかなければ、長男の妻に財産を残すことはできません。
■内縁の妻の場合
長年事実上夫婦として連れ添ってきても、婚姻届を出していない場合、いわゆる内縁の夫婦となり、内縁の妻には相続権がありません。したがって、内縁の妻に財産を残したい場合には、遺言をしておく必要があります。
■個人で事業経営や農業をされている場合
事業などの財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難になることもあります。このような事態を招くことを避け、家業などを特定の者に承継させたい場合には、その遺言をしておかなければなりません。
■各相続人に承継させる財産を指定したい場合
相続財産の中でも、不動産は、現金や預貯金と異なり、事実上相続人で分けることが困難な場合が多いので、どの不動産を誰に相続させるかを遺言により決めておく必要性は極めて高いと考えられます。
また、身体障害のある子供に多く残したいとか、遺言者が特に世話になっている親孝行の子供に多く相続させたいとか、孫に遺贈したいとのご希望のように、遺言者の家族関係の状況に応じて、ふさわしい形で財産承継をさせたい場合には、遺言をしておく必要があります。
■相続人が全くいない場合
相続人がいらっしゃらない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属することになります。
このような場合に、特別世話になった人に遺贈したいとか、寺院や教会、社会福祉関係団体、自然保護団体、又は各種の研究機関に寄付したいなどのご希望をお持ちの方は、その遺言をしておく必要があります。
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■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります
● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。
JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。
■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
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