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遺言書の作成をお考えの皆様へ

遺言書は、エンディングノートなどとは異なり、法律上の効力を発生させる法律文書です。そのため、遺言書を作成するためには、法律に規定されている厳格な要件を備える必要があります。

お一人お一人の、ご事情やお気持をご納得頂けるまでお伺いし、ご満足、ご安心頂けるようお手伝いさせて頂きます。

● 自筆証書遺言の作成

● 公正証書遺言の手続

● その他どのような方式の遺言がふさわしいかの事前のご相談

● 必要書類の準備

● 遺言書原案の作成

● 公証役場での手続

● 遺言執行の手続 ほか

遺言書の作成に関する手続すべてをサポートさせて頂きます。

遺言書の作成と手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

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遺言書作成トータルサポート ② 遺言の種類

遺言書作成トータルサポート ③ 遺言とはどんなもの?

遺言書作成トータルサポート ④ 遺言の時期

遺言書作成トータルサポート ⑤ 公正証書遺言の手続

遺言書作成トータルサポート ⑥ 遺言書の検認手続

遺言書作成トータルサポート ⑦ 遺言執行者

 

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遺言書の種類と手続

遺言は、遺言者の死亡とともに、遺言者が生前にした意思表示についてその意思どおりの効力を発生させて、その最後の意思の実現を図るための手続です。

遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、法律で厳格な方式が規定されています。法律の方式に従わない遺言は無効になります。

遺言の効力は、遺言者の死亡時に発生します。遺言の効力が発生した時には遺言者は亡くなっています。そのため、「生前、父はこう言っていた。」と言っても、どうにもなりません。また、録音やビデオには、遺言としての法律上の効力がありません。

遺言の方式には、普通方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、3種類の方式が定められています。また、特別方式として、危急時遺言などが定められています。

 

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自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言は、遺言者が自ら、遺言の内容の全文(目録を含む)及び日付・氏名を手書きし、署名・押印することにより作成する遺言です。すべてを自書する必要があり、パソコンなどによるものは無効です。

自筆証書遺言は、自分で書けばよいので、費用もかからず、いつでも書けるというメリットがあります。

しかし、内容が簡単であればよいのですが、そうでない場合に法律的に不備な内容になってしまう危険があり、後々に紛争の種を残したり、無効になることもあります。しかも、誤りを訂正する場合には、訂正する箇所を指示し、どこをどのように訂正したかということを付記して、そこにも押印しなければならないなど方式が厳格なので、方式の不備で無効になってしまう危険もあります。

また、自筆証書遺言の場合、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所に持参して、遺言書を検認するための手続を経なければなりません。

検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形式、訂正の状態、日付・署名など検認日における遺言書の現状を確認し証拠を保全して、遺言書の偽造・変造を防止する手続です。

さらに、自筆証書遺言は、これを発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどに、破棄したり隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとは言えません。

また、自筆証書遺言は全文自書する必要がありますので、病気等で手が不自由になり字が書けなくなった方は、利用できません。

このような自筆証書遺言のもつ様々なデメリットを補うための遺言の方式として、公正証書遺言があります。

 

自筆証書遺言に関するルールが変わります
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が、平成31年1月13日に施行されます。同日以降に自筆証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。同日よりも前に、新しい方式に従って自筆証書遺言を作成しても、その遺言は無効となりますので注意してください。
■ 改正の概要

・民法第968条第1項は、自筆証書遺言をする場合には、遺言者が遺言書の全文・日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して、これに印を押さなければならないものと定めています。今回の改正によって新設される同条第2項によって、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになります。自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は、その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。

■ 財産目録の作成が必要となる場合

・遺言書には、しばしば、「○○をAに遺贈する。」「△△をBに相続させる。」といった記載がされます。遺言者が多数の財産について遺贈等をしようとする場合には、例えば、本文に「別紙財産目録1記載の財産をAに遺贈する。」「別紙財産目録2記載の財産をBに相続させる。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を添付するのが簡便です。このように遺贈等の目的となる財産が多数に及ぶ場合等に財産目録が作成されることになるものと考えられます。

■ 財産目録の形式

・目録の形式については署名押印のほかには特段の定めはありません。したがって書式は自由で、遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし、遺言者以外の人が作成することもできます。また、例えば、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。 いずれの場合であっても財産目録の各頁に署名押印する必要がありますので注意してください。

 

■ 財産目録への署名押印

・改正後の民法第968条第2項は、遺言者は、自書によらない財産目録を添付する場合には、その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)」に署名押印をしなければならないものと定めています。つまり、自書によらない記載が用紙の片面のみにある場合には、その面又は裏面の1か所に署名押印をすればよいのですが、自書によらない記載が両面にある場合には、両面にそれぞれ署名押印をしなければなりません。 押印について特別な定めはありませんので、本文で用いる印鑑とは異なる印鑑を用いても構いません。

■ 財産目録の添付の方法

・自筆証書に財産目録を添付する方法について、特別な定めはありません。したがって、本文と財産目録とをステープラー等でとじたり、契印したりすることは必要ではありませんが、遺言書の一体性を明らかにする観点からは望ましいものであると考えられます。なお、今回の改正は、自筆証書に財産目録を「添付」する場合に関するものですので、自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成される必要があり、本文と同一の用紙に自書によらない記載をすることはできませんので注意してください。

 

■ 自書によらない財産目録の中の記載の訂正

・自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合であっても、自書による部分の訂正と同様に、遺言者が,変更の場所を指示して、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じないこととされています。

 

法務局における遺言書の保管等に関する法律について
平成30年12月20日
法務省民事局総務課

■ 法務局における遺言書の保管等に関する法律について

 平成30年7月6日,法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立しました(同年7月13日公布)。

 法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」といいます。)は,高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み,相続をめぐる紛争を防止するという観点から,法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。

 遺言書保管法の施行期日は,施行期日を定める政令において平成32年7月10日(金)と定められました。なお,施行前には,法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので,ご注意ください。

 また,遺言書保管法と同じ日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」の概要については,以下のページを御参照ください。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
 

■ 法務局における遺言書の保管等に関する法律の概要

○ 遺言書の保管の申請

  •  保管の申請の対象となるのは,民法第968条の自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)に係る遺言書のみです(第1条)。また,遺言書は,封のされていない法務省令で定める様式(別途定める予定です。)に従って作成されたものでなければなりません(第4条第2項)。
  •  遺言書の保管に関する事務は,法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において,遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います(第2条,第3条)。
  •  遺言書の保管の申請は,遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます(第4条第3項)。
  •  遺言書の保管の申請は,遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。その際,遺言書保管官は,申請人が本人であるかどうかの確認をします(第4条第6項,第5条)。

○ 遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理

  •  保管の申請がされた遺言書については,遺言書保管官が,遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに,その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります(第6条第1項,第7条第1項)。

○ 遺言者による遺言書の閲覧,保管の申請の撤回

  •  遺言者は,保管されている遺言書について,その閲覧を請求することができ,また,遺言書の保管の申請を撤回することができます(第6条,第8条)。保管の申請が撤回されると,遺言書保管官は,遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します(第8条第4項)。
  •  遺言者の生存中は,遺言者以外の方は,遺言書の閲覧等を行うことはできません。

○ 遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等

  •  特定の死亡している者について,自己(請求者)が相続人,受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます(第10条)。
  •  遺言者の相続人,受遺者等は,遺言者の死亡後,遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます(第9条)。
  •  遺言書保管官は,遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは,速やかに,当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人,受遺者及び遺言執行者に通知します(第9条第5項)。

○ 遺言書の検認の適用除外

  •  遺言書保管所に保管されている遺言書については, 遺言書の検認(民法第1004条第1項)の規定は,適用されません(第11条)。

○ 手数料

  •  遺言書の保管の申請,遺言書の閲覧請求,遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには,手数料を納める必要があります。(第12条)

 

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公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。

公証人は、裁判官、検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家です。複雑な内容であっても、法律的に見て整理した内容の遺言にしてくれます。もちろん、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であると言えます。

また、公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がありません。相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。

さらに、原本が必ず公証役場に保管されます。遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配もありません。

また、自筆証書遺言は、全文自分で自書しなければなりませんので、体力が弱ってきたり病気等のため自書が困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできませんが、公証人に依頼すれば、このような場合でも、遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。

なお、遺言者が高齢で体力が弱り、又は病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合は、公証人が遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。

公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確保するため、証人2人の立会いが義務づけられています。

さらに、遺言公正証書の原本は公証役場に保管され、遺言者の死亡まで他人の目に触れることはありません。震災等により原本や正本・謄本が滅失しても復元ができるようにする原本の二重保存システムも構築され、保管の点からも安心です。

このように、公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較すると、メリットが多く安全確実な方法であるといってよいと思われます。遺言者にとっては、費用のかかることがデメリットと言えるでしょう。

 

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秘密証書遺言のメリット・デメリット

秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上で、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。自筆証書遺言と異なり、自書である必要がないため、パソコン等を使っても、第三者が筆記しても無効になりません。

このような手続を経ることにより、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ、遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができるという大きなメリットがあります。

ただ、公証人は、その遺言書の内容を確認することができませんので、内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となってしまう危険性が残ってしまうというデメリットがあります。

また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様、遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、検認手続を受けなければなりません。

 

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