特定非営利活動法人(NPO法人)の設立・運営をお考えの皆様へ
法人設立により新たな業務形態に移行し、更なる社会貢献と事業の発展を目指す皆様の、ご事情やお気持を十分にお伺いして、ご満足ご安心頂けるよう、法人設立と法人運営のお手伝いをさせて頂きます。
● 事業目的に応じて、どのような組織の法人の設立がふさわしいかの事前のご相談
● 法人設立後の事業計画立案支援
● 各種手続の代行
● 許可認可の申請代行
● 必要書類の準備
● 資金調達支援
● 人材の確保
● 企業法務
● 法人設立後の事業運営の諸問題への対応 ほか
法人の設立と運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。
法人設立と運営の諸手続は、専門の行政書士にお任せください。
無料相談・出張相談、承ります
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
どうぞ、お気軽にお電話ください
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特定非営利活動法人(NPO法人)とは
■ 特定非営利活動促進法(通称:NPO法)の趣旨
● 特定非営利活動促進法(以下、「NPO法」といいます。)は、福祉、環境、まちづくり等さまざまな分野の社会貢献活動を行う団体に対し、法人格を付与することによって、市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を促進することを目的としています。
● 法人格を取得することにより、契約等の法律行為の主体となることができ、法人名義で資産の保有等の財産管理ができるようになりますが、一方で、法人としての社会的責任や法律上の義務を負うことになります。
● 更に、自らに関する情報をできる限り公開することを通して、市民の信頼を得、市民によって育てられるべきであるとの考えがNPO法の大きな特徴です。法人の信用は、行政の管理や監督によって担保されるのではなく、活動実績や情報公開等によって、法人自らが築いていくことを目的としています。
■ NPO法人と法人格
● 権利・義務の主体となる資格を、権利能力または人格といいます。自然人(生身の人間)は、出生によって当然に権利能力(人格)を取得しますが、団体(人の集合である社団と財産の集合である財団とがあります。)に対しては、法律の規定によって、権利能力が付与されます。それが法人であり、法人の権利能力(人格)が法人格です。
● 様々な法人格が存在する中、NPO法人とは、NPO法に基づき人格を付与された人の集合による社団で、正式には「特定非営利活動法人」といいます。NPO法人格を取得すると信用性が高まる等のメリットがある一方で、様々なな義務も生じます。
■ 法人格取得のメリット
① 社会的信用の増加
・権利・義務の主体となることによって、社会的な信頼を得ることができます。
② 代表者や役員、構成メンバーが変わっても組織は存続
・任意団体の場合、代表者が事故等によって業務が執行できなくなると、それまでの取引や資産等は継承し難く、事業の継続は困難になります。しかし、法人格を取得すると、取引は対法人となるため、理事や職員等が入れ替わっても、法人を解散しない限り、事業を継続しやすくなります。
③ 法人名で不動産登記が可能
・任意団体の場合、代表者個人の名義で登記するため、団体と個人の資産の区分が困難です。しかし、法人格を取ると、法人名で登記することができるため、代表者が代わった場合でも、団体の運営に支障をきたすことがありません。
④ 法人名で銀行口座を開設
・団体の経理が明確になります。
⑤ 法人名での契約が可能
・任意団体の場合、団体名で契約できないため、契約を締結する個人が責任を負うことになる恐れがありますが、法人格を取得すると、そのようなことを避けることができます。
⑥ 資金調達の手段の増加
・法人格を取得すると、信頼性が高まるため、会費や寄附金、助成金、融資等、さまざまな資金調達の手段が増えます。
⑦ 法に定められた法人運営や情報公開を行うことによる社会的信用
・会計書類や事業報告書類等を整備することによって、信頼性が高まります。
⑧ 上記による事業の継続性
⑨ 透明性と社会的信頼
・NPO法人は情報公開が法律上、義務付けられており、他の法人格と比較しても高い透明性が求められています。そのため、社会的な信頼性が高まります。
⑩ 会費や寄附金の容易化
・透明性が高く、社会的信頼が高まれば、その活動を支援したいと思う支援者が増え、会費や寄附金を集めやすくなります。また、会費や寄附金は、非課税として扱われます。
⑪ 定款認証や設立登記の費用が不要
・設立登記にかかる登録免許税は非課税の扱いとなり、定款認証を含め、登記にかかる費用は無料です。
⑫ 収益事業のみ法人税が課税
・法人税法上の公益法人等として扱われるため、収益事業を実施した場合にのみ課税されます。
⑬ 理念や活動内容に共感する人材の確保
・理念や活動内容が明確となり、同様の想いを持った人材にボランティアや職員等として関わってもらいやすくなります。
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NPO法人の活動目的
■ 活動分野 20 項目の内容
・NPO法人は公益法人のひとつの形態であり、NPO法は民法の特別法と位置付けられています。NPO法では、公益的な非営利活動として、20 項目の活動が列挙されています。以下の特定された分野 20 項目にわたる公益的な非営利活動を「特定非営利活動」といいます。NPO法人は、行う活動が、この 20項目のいずれかに含まれなければいけません。
・20 項目に含まれるかどうかの判断は、「常識的に含まれると考えられるものは、積極的に含める」と解釈されて
います。
・また、NPO法第2条第2項には、「特定非営利活動を行うことを主たる目的とし」と明記されています。主たる目的とするためには、特定非営利活動の割合が、50%以上を占めていなければいけません。この 50%以上を占めているかどうかという判断については、活動の事業費の金額等を見て、総合的に判断されます。
■ 活動分野20項目 (NPO法第2条第1項別表)
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
■ NPO法に定められたNPO法人の活動目的
① 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とすること
・不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与するとは、いわゆる「公益」という意味です。法人の活動によって利益を受ける者(受益者)を特定せず、広く社会一般の利益となることをいいます。
② 営利を目的としないこと
・「営利を目的としない」、つまり「非営利」とは、その活動によって得た利益を構成員(役員、会員等)に分配を
しないことをいいます(非分配の原則)。物を販売したり、サービスを提供したりして収入を得ることは問題ないの
ですが、それによって、利益を会員や役員に配当や報酬として分配することができないということです。あくまで
その利益を団体の目的の実現のための活動に使わなければなりません。
・非営利だからといって、無償で奉仕活動をしなければならないということではありません。NPO法人のスタッフが報酬を受け取って事業をすることは全く問題ありません。
また、従業員・職員に支払う給与は、労働の対価として適当な額の報酬であれば、事業実施のための費用と考えられるため、利益の分配には当たりません。
③ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと
④ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと
⑤ 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと
⑥ 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと
⑦ 特定の政党のために利用しないこと
⑧ 暴力団、又は暴力団やその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
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NPO法人設立の流れ
NPO法人を設立するためには、所轄庁の認証を経て、法務局で法人としての登記申請を行わなければなりません。大まかな流れは以下のとおりです。
① 設立準備会(発起人会)
・設立したいと思う人々が集まり、どのような目的のために、どのような活動をするのか等を相談する場合
② 認証申請書類の作成
・どのような目的で、どのような活動を行っていくのか等準備会で検討した内容をもとに書類作成
③ 設立総会を開催
・設立者と設立当初の社員が集まって、設立総会(設立の意思を決定する会議)を開催
④ 認証申請書類の修正
・設立総会で出された意見を参考にしながら、申請書類を修正・整備
⑤ 所轄庁へ認証申請書類を提出・修正
・設立認証申請書と添付書類を所轄庁へ提出。修正等がある場合は修正し、再提出
⑥受理・公表
・申請書一式が受理されたら、市民へNPO法人が認証申請中である旨の情報を提供するため、所轄庁により縦覧書類がインターネットで公表されます
⑦縦覧(2週間)
・認証申請書類受理後2週間、縦覧書類を一般公開
⑧審査(1~2か月)
・NPO法の定める要件が整っているかどうかを所轄庁が審査
⑨認証・不認証の決定
・NPO法の定める要件を満たしていれば認証されます
⑩登記
・認証書到達後、2週間以内に法務局で設立登記
⑪設立後の諸手続
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NPO法人の認証申請書類
NPO法人は所轄庁へ必要書類を提出し、そこで認証を受けた後、法務局に設立のための登記手続きをするこで、法人の設立完了となります。
● 設立趣旨書
・NPO法人化への趣旨や申請に至るまでの経緯等を記載したもの
● 定款
・法人の目的や事業、組織運営上のルール等を明文化したもの
● 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
・定款で定めた事業の具体的な計画を記載したもの。その他の事業を行う場合はその内容も記載
● 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書事業を遂行していくための予算を記載したもの
・その他の事業を行う場合は、特定非営利活動に係る事業と区分して記載
● 役員名簿
・役員(理事・監事)を一覧に記載したもの (氏名、住所、報酬の有無を記載)
● 就任承諾及び誓約書のコピー
・役員になることを承諾することと、NPO法上の欠格事由に当たらないこと、親族規定に違反しないことを誓約したもの
● 役員の住所又は居所を証する書面
・通常は住民票 役員全員分が必要(本籍、続柄、マイナンバーの記載がないもの)
● 社員のうち 10 名以上の者の名簿
・社員(正会員)が最低 10 名はいることを記載したもの。社員全員を載せる必要はない
● 確認書
・宗教、政治等の団体や暴力団関係でないことを確認するためのもの
● 設立についての意思の決定を証する議事録のコピー
・設立総会の議事録
● 設立認証申請書
・設立認証を申請するための書類
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法人設立と運営は、専門の行政書士にお任せください
それぞれの事業目的に応じて、どのような組織の法人の設立がふさわしいかの事前のご相談から、法人設立後の事業計画立案支援、各種手続の代行、許可認可の申請代行、必要書類の準備、資金調達支援、人材の確保、企業法務、その他、法人設立後の事業運営の諸問題への対応ほか、法人の設立・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。
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無料相談・出張相談、承ります
■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります。
● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。
JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。
■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
出張相談、全国対応いたします お問い合せください
■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。
【北海道】・札幌市・函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・夕張市・岩見沢市・網走市・留萌市・苫小牧市・稚内市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・紋別市・士別市・名寄市・三笠市・根室市・千歳市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・富良野市・登別市・恵庭市・伊達市・北広島市・石狩市・北斗市
【青森県】・青森市・八戸市・弘前市・十和田市・むつ市・五所川原市・三沢市・黒石市・つがる市・平川市
【岩手県】・盛岡市・宮古市・大船渡市・花巻市・北上市・久慈市・遠野市・一関市・陸前高田市・釜石市・二戸市・八幡平市・奥州市・滝沢市
【宮城県】・仙台市・石巻市・塩竈市・気仙沼市・白石市・名取市・角田市・多賀城市・岩沼市・登米市・栗原市・東松島市・大崎市・富谷市
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【栃木県】・宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市
【群馬県】・前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・みどり市
【埼玉県】・さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・ふじみ野市・白岡市
【千葉県】・千葉市・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ケ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ケ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市
【東京都】・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市
【神奈川県】・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市
【新潟県】・新潟市・長岡市・三条市・柏崎市・新発田市・小千谷市・加茂市・十日町市・見附市・村上市・燕市・糸魚川市・妙高市・五泉市・上越市・阿賀野市・佐渡市・魚沼市・南魚沼市・胎内市
【富山県】・富山市・高岡市・魚津市・氷見市・滑川市・黒部市・砺波市・小矢部市・南砺市・射水市
【石川県】・金沢市・七尾市・小松市・輪島市・珠洲市・加賀市・羽咋市・かほく市・白山市・能美市・野々市市
【福井県】・福井市・敦賀市・小浜市・大野市・勝山市・鯖江市・あわら市・越前市・坂井市
【山梨県】・甲府市・富士吉田市・都留市・山梨市・大月・韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・笛吹市・上野原市・甲州市・中央市
【長野県】・長野市・松本市・上田市・岡谷市・飯田市・諏訪市・須坂市・小諸市・伊那市・駒ヶ根市・中野市・大町市・飯山市・茅野市・塩尻市・佐久市・千曲市・東御市・安曇野市
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【静岡県】・静岡市・浜松市・沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・島田市・富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・袋井市・下田市・裾野市・湖西市・伊豆市・御前崎市・菊川市・伊豆の国市
【愛知県】・名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・みよし市・あま市・長久手市
【三重県】・津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・名張市・尾鷲市・亀山市・鳥羽市・熊野市・いなべ市・志摩市・伊賀市
【滋賀県】・大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市・高島市・東近江市・米原市
【京都府】・京都市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宇治市・宮津市・亀岡市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・京丹後市・南丹市・木津川市
【大阪府】・大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・貝塚市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・泉佐野市・富田林市・寝屋川市・河内長野市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・柏原市・羽曳野市・門真市・摂津市・高石市・藤井寺市・東大阪市・泉南市・四條畷市・交野市・大阪狭山市・阪南市
【兵庫県】・神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・相生市・豊岡市・加古川市・赤穂市・西脇市・宝塚市・三木市・高砂市・川西市・小野市・三田市・加西市・丹波篠山市・養父市・丹波市・南あわじ市・朝来市・淡路市・宍粟市・加東市・たつの市
【奈良県】・奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・五條市・御所市・生駒市・香芝市・葛城市・宇陀市
【和歌山県】・和歌山市・海南市・橋本市・有田市・御坊市・田辺市・新宮市・紀の川市・岩出市
【鳥取県】・鳥取市・米子市・倉吉市・境港市
【島根県】・松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・安来市・江津市・雲南市
【岡山県】・岡山市・倉敷市・津山市・玉野市・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・新見市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・真庭市・美作市・浅口市
【広島県】・広島市・呉市・竹原市・三原市・尾道市・福山市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市・安芸高田市・江田島市
【山口県】・下関市・宇部市・山口市・萩市・防府市・下松市・岩国市・光市・長門市・柳井市・美祢市・周南市・山陽小野田市
【徳島県】・徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・吉野川市・阿波市・美馬市・三好市
【香川県】・高松市・丸亀市・坂出市・善通寺市・観音寺市・さぬき市・東かがわ市・三豊市
【愛媛県】・松山市・今治市・宇和島市・八幡浜市・新居浜市・西条市・大洲市・伊予市・四国中央市・西予市・東温市
【高知県】・高知市・室戸市・安芸市・南国市・土佐市・須崎市・宿毛市・土佐清水市・四万十市・香南市・香美市
【福岡県】・福岡市・北九州市・大牟田市・久留米市・直方市・飯塚市・田川市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・行橋市・豊前市・中間市・小郡市・筑紫野市・春日市・大野城市・宗像市・太宰府市・古賀市・福津市・うきは市・宮若市・嘉麻市・朝倉市・みやま市・糸島市・那珂川市
【佐賀県】・佐賀市・唐津市・鳥栖市・多久市・伊万里市・武雄市・鹿島市・小城市・嬉野市・神埼市
【長崎県】・長崎市・佐世保市・島原市・諫早市・大村市・平戸市・松浦市・対馬市・壱岐市・五島市・西海市・雲仙市・南島原市
【熊本県】・熊本市・八代市・人吉市・荒尾市・水俣市・玉名市・山鹿市・菊池市・宇土市・上天草市・宇城市・阿蘇市・天草市・合志市
【大分県】・大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市・臼杵市・津久見市・竹田市・豊後高田市・杵築市・宇佐市・豊後大野市・由布市・国東市
【宮崎県】・宮崎市・都城市・延岡市・日南市・小林市・日向市・串間市・西都市・えびの市
【鹿児島県】・鹿児島市・鹿屋市・枕崎市・阿久根市・出水市・指宿市・西之表市・垂水市・薩摩川内市・日置市・曽於市・霧島・いちき串木野市・南さつま市・志布志市・奄美市・南九州市・伊佐市・姶良市
■ 可能な限り、全国対応させて頂きます。お申し付け下さい。
※なお、下記の地域は、初回の出張相談の日当を無料とさせて頂きます。
【東京都】・世田谷区・練馬区・大田区・江戸川区・足立区・杉並区・板橋区・江東区・葛飾区・品川区・北区・新宿区・中野区・豊島区・目黒区・墨田区・港区・渋谷区・荒川区・文京区・台東区・中央区・千代田区
【千葉市】・千葉市中央区・千葉市花見川区・千葉市稲毛区・千葉市若葉区・千葉市緑区・千葉市美浜区
【さいたま市】・さいたま市中央区・さいたま市浦和区・さいたま市桜区・さいたま市緑区・さいたま市南区・さいたま市大宮区・さいたま市見沼区・さいたま市北区・さいたま市西区・さいたま市岩槻区
【横浜市】・横浜市鶴見区・横浜市神奈川区・横浜市中区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市磯子区・横浜市港北区・横浜市戸塚区・横浜市南区・横浜市西区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市旭区・横浜市緑区・横浜市瀬谷区・横浜市栄区・横浜市泉区・横浜市青葉区・横浜市都筑区
【川崎市】・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市中原区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市宮前区・川崎市麻生区
【静岡市】・静岡市葵区・静岡市駿河区・静岡市清水区
【浜松市】・浜松市中区・浜松市東区・浜松市西区・浜松市南区・浜松市北区・浜松市浜北区・浜松市天竜区
【名古屋市】・名古屋市千種区・名古屋市東区・名古屋市北区・名古屋市西区・名古屋市中村区・名古屋市中区・名古屋市昭和区・名古屋市瑞穂区・名古屋市熱田区・名古屋市中川区・名古屋市港区・名古屋市南区・名古屋市守山区・名古屋市緑区・名古屋市名東区・名古屋市天白区
【京都市】・京都市北区・京都市上京区・京都市左京区・京都市中京区・京都市東山区・京都市下京区・京都市南区・京都市右京区・京都市西京区・京都市伏見区・京都市山科区
【大阪市】・大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区・大阪市港区・大阪市大正区・大阪市天王寺区・大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市淀川区・大阪市東淀川区・大阪市東成区・大阪市生野区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区・大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区
【堺 市】・堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市美原区
【神戸市】・神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市須磨区・神戸市垂水区・神戸市西区・神戸市北区
【岡山市】・岡山市北区・岡山市中区・岡山市東区・岡山市南区
【広島市】・広島市中区・広島市東区・広島市南区・広島市西区・広島市安佐南区・広島市安佐北区・広島市安芸区・広島市佐伯区
【北九州市】・北九州市門司区・北九州市小倉区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡区・北九州市八幡東区・北九州市八幡西区・北九州市若松区・北九州市戸畑区
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