一般社団法人設立/運営トータルサポート       専門行政書士の手続代行&コンサルティング

一般社団法人の設立・運営をお考えの皆様へ

法人設立により新たな業務形態に移行し、更なる社会貢献と事業の発展を目指す皆様の、ご事情やお気持を十分にお伺いして、ご満足ご安心頂けるよう、法人設立と法人運営のお手伝いをさせて頂きます。

● 事業目的に応じて、どのような組織の法人の設立がふさわしいかの事前のご相談

● 法人設立後の事業計画立案支援

● 各種手続の代行

● 許可認可の申請代行

● 必要書類の準備

● 資金調達支援

● 人材の確保

● 企業法務

● 法人設立後の事業運営の諸問題への対応    ほか

法人の設立と運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

法人設立と運営の諸手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

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法人設立・運営トータルサポート   

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法人設立トータルサポート ② 医療法人

法人設立トータルサポート ③ 一般社団法人

法人設立トータルサポート ④ 一般財団法人

法人設立トータルサポート ⑤ NPO法人

 

中小企業の事業承継・スモールM&Aトータルサポート

社会福祉法人のM&A/事業承継トータルサポート

 

➡廃業手続・会社解散・会社売却トータルサポート 

社会福祉法人の解散・承継トータルサポート

 


一般社団法人とは

一般社団法人及び一般財団法人の制度は、剰余金の分配を目的としない社団及び財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができることとするものです。

■ 一般社団法人とは

● 一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人です。一般社団法人は、設立の登記をすることによって成立する法人です。

■ 一般社団法人の名称

● 一般社団法人は、その名称中に「一般社団法人」という文字を用いなければならないものとされています。

● 一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならず、一般財団法人は、その名称中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないものとされています。従って、例えば、一般社団法人がその名称中に「財団」という文字を用いることはできません。

● 更に、一般社団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないものとされています。

● また、何人も、不正の目的をもって、他の一般社団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないものとされています。

 


一般社団法人の設立

■ 一般社団法人を設立する際の手続の流れは、次のとおりです。(1)及び(2)は設立時社員(法人成立後最初の社員となる者2名以上)が行います。

(1) 定款を作成し、公証人の認証を受ける

(2) 設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は、これらの者も)の選任を行う

(3) 設立時理事(設立時監事が置かれている場合は、その者も)が設立手続の調査を行う

(4) 法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)が、法定の期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請を行う

■ 一般社団法人の社員

● 設立に当たっては、2人以上の社員が必要

・設立後に社員が1人だけになっても、一般社団法人は解散しませんが、社員が欠けた場合(0人となった場合)には、解散します。

● 法人も、一般社団法人の社員になることができます。

■ 定款記載事項

① 目的

② 名称

③ 主たる事務所の所在地

④ 設立時社員の氏名又は名称及び住所

⑤ 社員の資格の得喪に関する規定

⑥ 公告方法

⑦ 事業年度

※ 監事・理事会又は会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要

■ 定款に記載(記録)しても効力を有しないこととされている事項

● 一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め

● 法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事・理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め

● 社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定め

※ これ以外の定めについても、強行法規や公序良俗に反する定款の定めが無効となる場合があります。

 

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一般社団法人の機関

■ 一般社団法人の機関

● 一般社団法人には、社員総会のほか、業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。

● それ以外の機関として、定款の定めによって、理事会・監事又は会計監査人を置くことができます。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。

● 大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人)は、会計監査人を置かなければなりません。

● 従って、一般社団法人の機関設計は次の(1)から(5)までの5通りとなります。

(1) 社員総会+理事

(2) 社員総会+理事+監事

(3) 社員総会+理事+監事+会計監査人

(4) 社員総会+理事+理事会+監事

(5) 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

■ 社員総会の決議事項

● 社員総会は、法に規定する事項及び一般社団法人の組織・運営・管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができます。但し、理事会を設置した一般社団法人の社員総会は、法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができることとされています。

● 具体的には、社員総会は、その決議により、役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任するとともに、いつでも解任することができるとされています。更に、定款の変更・解散などの重要な事項を社員総会で決定することとされています。

■ 理事及び監事の任期

● 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとされます(定款又は社員総会の決議によって任期を短縮できます)。

● 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとされています(定款によって任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として短縮することができます)。

■ 理事会の決議事項

● 理事会は、すべての理事で組織され、法人の業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、代表理事の選定及び解職等を行うこととされています。

 

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一般社団法人行うことのできる事業

■ 一般社団法人行うことのできる事業について制限はありません。

そのため、一般社団法人が行うことができる事業については、公益的な事業はもちろん、町内会・同窓会・サークルなどのように構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし、収益事業を行うことも何ら妨げられません。

一般社団法人が収益事業を行い、その利益を法人の活動経費等に充てることは差し支えありません。

但し、株式会社のように、営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため、定款の定めをもってしても社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。

 

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一般社団法人の基金の制度

● 「基金」とは、一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては設立時社員)に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対して法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものとされています。

● 基金は、一種の外部負債であり、基金の拠出者の地位は、一般社団法人の社員たる地位とは結び付いていません。そのため、社員が基金の拠出者となること自体はもちろん可能ですし、社員が基金の拠出者にならないこともできます。

● 基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度です。

● 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、基金制度の採用は義務付けられておらず、基金制度を採用するかどうかは、一般社団法人の定款自治によることとなります。

● また、基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく、一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます(一般財団法人には基金の制度は設けられていません)。

 

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一般社団法人の合併

 ● 一般社団法人又は一般財団法人は、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併をすることができます。

● 合併をする法人が一般社団法人のみである場合には、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般社団法人でなければならず、また、合併をする法人が一般財団法人のみである場合には、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般財団法人でなければならないこととされています。これらの場合以外の場合において、合併をする一般社団法人が合併契約の締結の日までに基金の全額を返還していないときは、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は、一般社団法人でなければならないこととされています。

● なお、一般社団法人又は一般財団法人は、他の法律に基づき設立された法人(例えば、特定非営利活動法人や株式会社)との間で合併をすることはできません。

 


一般社団法人の解散

■ 一般社団法人は、次の場合に解散することとされています。

● 定款で定めた存続期間の満了

● 定款で定めた解散の事由の発生

● 社員総会の決議

● 社員が欠けたこと

● 当該一般社団法人が消滅する合併をしたとき

● 破産手続開始の決定があったとき

● 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき

■ なお、長期間変更の登記がされていない、いわゆる休眠一般社団法人(当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したもの)は、法人制度の濫用・悪用の弊害を防ぐため、一定の手続の下で解散したとみなされ、その旨の登記がされることとされています。

 

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法人設立と運営は、専門の行政書士にお任せください

それぞれの事業目的に応じて、どのような組織の法人の設立がふさわしいかの事前のご相談から、法人設立後の事業計画立案支援、各種手続の代行、許可認可の申請代行、必要書類の準備、資金調達支援、人材の確保、企業法務、その他、法人設立後の事業運営の諸問題への対応など、法人の設立・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

法人設立と運営の諸手続は、専門の行政書士にお任せください。

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無料相談・出張相談、承ります

■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります

● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。

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出張相談、全国対応いたします   お問い合せください

■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。

北海道】・札幌市・函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・夕張市・岩見沢市・網走市・留萌市・苫小牧市・稚内市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・紋別市・士別市・名寄市・三笠市・根室市・千歳市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・富良野市・登別市・恵庭市・伊達市・北広島市・石狩市・北斗市

青森県】・青森市・八戸市・弘前市・十和田市・むつ市・五所川原市・三沢市・黒石市・つがる市・平川市

岩手県】・盛岡市・宮古市・大船渡市・花巻市・北上市・久慈市・遠野市・一関市・陸前高田市・釜石市・二戸市・八幡平市・奥州市・滝沢市

宮城県】・仙台市・石巻市・塩竈市・気仙沼市・白石市・名取市・角田市・多賀城市・岩沼市・登米市・栗原市・東松島市・大崎市・富谷市

秋田県】・秋田市・能代市・横手市・大館市・男鹿市・湯沢市・鹿角市・由利本荘市・潟上市・大仙市・北秋田市・にかほ市・仙北市

山形県】・山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市・新庄市・寒河江市・上山市・村山市・長井市・天童市 ・東根市・尾花沢市・南陽市

福島県】・福島市・会津若松市・郡山市・いわき市・白河市・須賀川市・喜多方市・相馬市・二本松市 ・田村市・南相馬市・伊達市・本宮市

茨城県】・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市 ・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市 ・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市

栃木県】・宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市

群馬県】・前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・みどり市

埼玉県】・さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・ふじみ野市・白岡市

千葉県】・千葉市・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ケ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ケ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市

東京都】・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市

神奈川県】・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

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富山県】・富山市・高岡市・魚津市・氷見市・滑川市・黒部市・砺波市・小矢部市・南砺市・射水市

石川県】・金沢市・七尾市・小松市・輪島市・珠洲市・加賀市・羽咋市・かほく市・白山市・能美市・野々市市

福井県】・福井市・敦賀市・小浜市・大野市・勝山市・鯖江市・あわら市・越前市・坂井市

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岐阜県】・岐阜市・大垣市・高山市・多治見市・関市・中津川市・美濃市・瑞浪市・羽島市・恵那市・美濃加茂市・土岐市・各務原市・可児市・山県市・瑞穂市・飛騨市・本巣市・郡上市・下呂市・海津市

静岡県】・静岡市・浜松市・沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・島田市・富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・袋井市・下田市・裾野市・湖西市・伊豆市・御前崎市・菊川市・伊豆の国市

愛知県】・名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・みよし市・あま市・長久手市

【三重県】・津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・名張市・尾鷲市・亀山市・鳥羽市・熊野市・いなべ市・志摩市・伊賀市

滋賀県】・大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市・高島市・東近江市・米原市

京都府】・京都市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宇治市・宮津市・亀岡市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・京丹後市・南丹市・木津川市

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兵庫県】・神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・相生市・豊岡市・加古川市・赤穂市・西脇市・宝塚市・三木市・高砂市・川西市・小野市・三田市・加西市・丹波篠山市・養父市・丹波市・南あわじ市・朝来市・淡路市・宍粟市・加東市・たつの市

奈良県】・奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・五條市・御所市・生駒市・香芝市・葛城市・宇陀市

【和歌山県】・和歌山市・海南市・橋本市・有田市・御坊市・田辺市・新宮市・紀の川市・岩出市

鳥取県】・鳥取市・米子市・倉吉市・境港市

島根県】・松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・安来市・江津市・雲南市

岡山県】・岡山市・倉敷市・津山市・玉野市・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・新見市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・真庭市・美作市・浅口市

広島県】・広島市・呉市・竹原市・三原市・尾道市・福山市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市・安芸高田市・江田島市

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