協議離婚をお考えの皆様へ
夫婦が離婚する際に、財産分与、未成年の子供の養育費と面会交流権(面接交渉権)などについての合意内容を取りまとめた契約書を作成することがあり、離婚協議書と呼ばれています。
ご事情やお気持をご納得頂けるまでお伺いして、ご満足、ご安心頂けるよう離婚協議書などの書類作成や手続のお手伝いをさせて頂きます。
● どのような手続が適切かの事前のご相談
円満解決のためのサポートも全力で承ります。不倫相手に慰謝料請求など適切な対応をすれば 円満解決を図ることができる場合もあります。
● 不倫など慰謝料請求の書類作成と内容証明郵便の手続
● 離婚協議書など各種書類の作成
● 離婚協議の立会
● 公証役場の手続
● 離婚後の手続 ほか
協議離婚や慰謝料請求、円満解決など、手続すべてをサポートさせて頂きます。
離婚協議書などの書類の作成と手続は、専門の行政書士にお任せください。
無料相談・出張相談、承ります
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
内容証明郵便による請求
内容証明郵便についての事前のご相談から、原文の作成、郵便局への提出まで、すべての内容証明郵便手続を承ります。
■ 不倫(不貞行為)に関する請求
● 不倫(浮気)相手に対する謝罪と交際中止を求める通知書
● 不倫(浮気)相手に対する慰謝料請求通知書
● 不倫(浮気)の慰謝料請求を受けた場合の拒絶通知書
■ 別居中の配偶者に対する生活費請求など
● 同居の請求通知書
● 婚姻費用の分担請求書
■ 配偶者に対する離婚申入と離婚に基づく各種請求
● 協議離婚の申入書
● 離婚に基づく財産分与請求書
● 離婚に基づく養育費請求書
● 離婚に基づく慰謝料請求書
● 離婚に基づく年金分割請求書
■ 離婚後の子供に関する請求
● 幼児引渡の請求通知書
● 面会交流(面接交渉)の請求書
● 養育費の請求書
■ 離婚後の慰謝料・財産分与・年金分割の請求
■ ほか
どうぞ、お気軽にお電話ください
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離婚協議書など各種書類の作成
離婚協議書など各種書類の事前のご相談から、原文の完成まで、すべて承ります。修正は何度でも承ります。
■ 不倫(不貞行為)相手との示談書
● 不倫(浮気)相手に対する謝罪と交際中止を求める誓約書
● 不倫(浮気)相手との慰謝料支払についての和解書
■ 円満な夫婦関係や家庭を再構築するための誓約書・合意書
■ 別居状態を解消するための誓約書・合意書
■ 別居中の生活費・婚姻費用の支払についての契約書
● 別居・婚姻費用の分担についての合意書
● 別居・婚姻費用の分担・子供との面会交流(面接交渉)についての合意書
● 幼児の連れ出し禁止・養育監護者についての合意書
■ 離婚協議書・合意書
● 子供の親権・監護権を記載する離婚協議書
● 子供との面会交流(面接交渉)の日時・場所・方法などを記載する離婚協議書
● 子供の養育費・学費・教育費用の扶助を記載する離婚協議書
● 財産分与・慰謝料・年金分割を記載する離婚協議書
● 不倫に伴う慰謝料の支払を記載する離婚協議書
● 離婚後はローン返済金の支払を求めない合意をする離婚協議書
● 生命保険の契約者・受取人の変更を記載する離婚協議書
● 引越費用の負担を求める場合の離婚協議書
● 子供の養育費の増額についての合意書
● 子供の養育費の減額についての合意書
● 過去の未払分の養育費の支払についての契約書
● 年金分割の合意書
● ほか
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
公正証書の作成手続
公正証書の作成については、印鑑証明書をご用意頂ければ、公証役場の手続まで、すべて承ります。
■ 不倫(不貞行為)の相手方との慰謝料の支払に関する公正証書
● 不倫(浮気)相手に対して謝罪と交際中止を合意させる公正証書
● 不倫(浮気)相手との慰謝料支払についての公正証書
■ 別居中の生活費・婚姻費用の支払についての公正証書
● 別居・婚姻費用の分担についての公正証書
● 離婚成立までの婚姻費用の支払いについての公正証書
● 子供との面会交流(面接交渉)についての公正証書
■ 離婚給付契約公正証書
● 親権・監護権・養育費・面会交流(面接交渉)などの合意をする離婚給付契約公正証書
● 子供の学費・教育費用の扶助についての離婚給付契約公正証書
● 慰謝料・財産分与などの合意をする離婚給付契約公正証書
● 年金分割の取り決めを行う離婚給付契約公正証書
● 生命保険の契約者・受取人変更などの合意をする離婚給付契約公正証書
● 子供の面会交流(面接交渉)の日時・場所・方法などを記載する離婚給付契約公正証書
● 養育費・慰謝料・財産分与を請求しない合意をする離婚給付契約公正証書
● 離婚後はローン返済金の支払を求めない合意をする離婚給付契約公正証書
● 引越費用の負担を求める離婚給付契約公正証書
■ 養育費の増額・減額についての公正証書
● 過去の未払分の養育費の支払についての公正証書
● 養育費の増額について合意する公正証書
● 養育費の減額について合意する公正証書
■ 年金分割の公正証書
■ ほか
どうぞ、お気軽にお電話ください
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協議離婚の書類作成と手続は、専門の行政書士にお任せください
◆ 皆様のご事情やお気持をご納得頂けるまでお伺いして、ご満足ご安心頂けるよう離婚協議書などの書類作成と手続のお手伝いをさせて頂きます。
◆ どのような内容の書類が適切かの事前のご相談から、離婚協議書などの書類作成の準備、不倫慰謝料など慰謝料請求の書類作成と内容証明郵便の手続、離婚協議書などの書類作成、離婚協議の立会、公証役場の手続、離婚後の手続まで、協議離婚に関わる書類作成と手続すべてをサポートさせて頂きます。
ご希望ご事情により、円満解決のためのサポートも、全力で承ります。
離婚協議書などの書類の作成と手続は、専門の行政書士にお任せください。
どうぞ、お気軽にお電話ください
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無料相談・出張相談、承ります
■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります
◆ 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。
JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
◆ ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。
◆ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。
【神戸市】・神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市須磨区
・神戸市垂水区・神戸市西区・神戸市北区
【兵庫県】・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市
・赤穂市・相生市・たつの市・姫路市・高砂市・加古川市・稲美町・播磨町・加西市・加東市
・西脇市・丹波市・豊岡市・養父市・朝来市・篠山市・小野市・三木市・三田市
・明石市・淡路市・洲本市・南あわじ市
【大阪市】・大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区
・大阪市港区・大阪市大正区・大阪市天王寺区・大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市淀川区
・大阪市東淀川区・大阪市東成区・大阪市生野区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区
・大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区
【堺 市】・堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市美原区
【大阪府】・東大阪市・枚方市・豊中市・吹田市・高槻市・茨木市・八尾市・寝屋川市・岸和田市・和泉市
・守口市・箕面市・門真市・大東市・松原市・富田林市・羽曳野市・河内長野市・池田市・泉佐野市
・貝塚市・摂津市・交野市・泉大津市・柏原市・藤井寺市・泉南市・大阪狭山市・高石市・四条畷市
・阪南市
【京都市】・京都市北区・京都市上京区・京都市左京区・京都市中京区・京都市東山区・京都市下京区
・京都市南区・京都市右京区・京都市西京区・京都市伏見区・京都市山科区
【京都府】・宇治市・亀岡市・舞鶴市・長岡京市・福知山市・城陽市・木津川市・八幡市・京田辺市・向日市
【滋賀県】・大津市・草津市・長浜市・東近江市・彦根市・甲賀市・近江八幡市・守山市・栗東市・湖南市
・野洲市・米原市
【奈良県】・奈良市・橿原市・生駒市・大和郡山市・香芝市・天理市・大和高田市・桜井市・葛城市・広陵町
・宇陀市・五條市
● 可能な限り、全国対応させて頂きます。お申し付け下さい。お電話お待ちしております。
◆ 法律(行政書士法第12条)による守秘義務を厳守しております。ご安心頂き、ご事情・ご都合は何なりとご遠慮なくお申し付け下さいますよう、お願い申し上げます。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
こちらもご覧ください・・・
➡離婚協議書作成トータルサポート ② 不倫慰謝料請求と書類作成
【お急ぎのお客様へ】
ご夫婦の間でのトラブルは、大切なお子様やご家庭に影響があるのみならず、ご自身も精神的に大きなストレスをお感じになられると存じます。私どもでよろしければ、いつでも、お話を承ります。
お急ぎの方は、ご遠慮なくお申し出ください。
受付時間などをお気になさることなく、何なりとお話をしていただければと存じます。
「話す」と、「放す」「離す」ことになると伺っております。
心が重いとお感じになられましたら、あなたの重い想いを、話して、放して、離してください。できる限り、お気持ちを楽にして頂けるよう心がけてお手伝いさせていただきます。
【業務のご案内】
行政書士の職務の目的は、当事者の意思が反映された離婚協議書などの書類を円滑に作成させていただくことです。
弁護士の職務は、依頼者の利益を最優先に考え、裁判手続で争うこともありますが、行政書士は、当事者間で十分に意思疎通を図り、状況に合った離婚協議の合意形成と離婚協議書などの書類の作成を基本的な方針とします。離婚協議が裁判所の手続(離婚調停)に移行しないように最善を尽くします。
それでも、当事者間での離婚協議の話合いがまとまらない場合は、お客様のご希望やご事情を熟慮してふさわしい弁護士(男性・女性)をご紹介させていただきます。
また、裁判所の手続(離婚調停)に進むことを前提とした離婚協議書などの書類の作成・ご相談はお受けできないことになっています。同様に、弁護士をご紹介させていただきます。
どうぞ、ご安心いただき、何なりとお申し付けください。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026