離婚協議書作成トータルサポート、承ります
協議離婚をお考えの皆様へ
夫婦が離婚するときに、財産の分け方(財産分与)、未成年の子供の養育費や面会交流権(面接交渉権)などについての合意内容を取り決めた離婚協議書を作成することが大切です。
お客様のご事情やお気持を十分にお伺いした上で、ご満足とご安心を頂けるよう、離婚協議書作成のお手伝いをさせて頂きます。
● どのような内容の離婚協議書が適切かの事前のご相談
● 不倫など慰謝料請求の書類作成と内容証明郵便の手続
● 離婚協議に必要な書類の準備や作成
● 離婚協議書の原案作成
● 離婚協議の立会
● 公正証書作成のための公証役場の手続
● 離婚後の各種手続 ほか
協議離婚に関わる様々な手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。
離婚協議書の作成と手続は、専門の行政書士にお任せください。
無料相談・出張相談、承ります
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
離婚協議書の記載事項
■ 財産分与
財産分与とは、婚姻中に取得した夫婦共有の財産(共有財産)を、離婚に際して精算することです。離婚の理由は問いません。
財産分与の対象は、婚姻生活に必要な家財道具、不動産(土地・建物)、預金、車、有価証券、掛け捨てではない生命保険などです。これらは、いずれか一方の名義であっても、その取得には他方の協力があったとみなされるため、離婚の際に財産分与の対象になります。
他方、結婚前の預金、嫁入り道具、相続した財産などの特有財産は、財産分与の対象にはなりません。
離婚後においても財産分与を請求することができますが、財産分与請求権は離婚の時から2年で時効消滅するので注意が必要です。
■ 子の親権者
親権には、未成年の子供の養育や教育を行う身上監護権と、未成年の子供の財産管理や契約などの代理を行う財産管理権があります。これらの親権を行使する者は、親権者と呼ばれます。
夫婦が婚姻中の親権者は父母両方(共同親権)です。しかし、離婚後は共同で親権を行使することはできません。夫婦間に未成年の子供がいる場合は、いずれか一方を親権者と決めた上で離婚する必要があります。親権者を決めなければ、離婚届は受理されないことになっています。
■ 子の養育費
養育費とは、未成年の子供を健やかに成長させるために必要な全ての費用です。衣食住の費用、教育費、医療費、娯楽費などが含まれます。離婚の際に子供を引き取らなかった親には、子供に養育費を支払う扶養義務(生活保持義務)が発生します。生活保持義務は、支払う側と同じ水準の生活を子供にも保持させるものです。経済的に余裕があるから支払うというものではなく、余裕がなくても自分の生活を切り詰めて支払うべき義務です。
養育費は、離婚した相手ではなく、子供が受け取るべき権利ですから、どちらが親権者であるかは関係ありません。離婚原因が子供を引き取った親の責任であっても、子供に支払われる養育費には関係ありません。
離婚を希望される方の中には、離婚したい一心で、離婚さえしてくれるのなら慰謝料も養育費もいらないという方もいらっしゃいますが、子供の権利を親が放棄することは法律上できません。子供自身の権利であって、子供が自分自身で養育費の請求をすることもできます。
■ 面会交流権(面接交渉権)
面会交流権とは、離婚後、親権者若しくは監護権者とならなかった親がその未成年の子供と面会、交流する権利です。
面会交流権は、離婚後に親権者になろうとする親の一存で行使が拒否されたり制限されることはないのが原則です。但し、面会交流権が未成年の子供の福祉又は利益を害するときには制限されます。
■ 慰謝料(請求する場合)
◆ 協議離婚では、夫婦間の話し合いで離婚の慰謝料を決めることになります。この場合、財産分与など他の条件も考慮して全体的に調整します。当事者間の合意が成立すれば、慰謝料の金額の計算根拠などは特に必要となりません。
夫婦間の協議で慰謝料を決められないときは、家庭裁判所の調停や裁判で慰謝料を請求することになります。離婚後における慰謝料請求も可能です。
離婚の裁判を行なうには、財産分与や慰謝料請求などから見込まれる金額と弁護士費用などの必要経費を比較して、裁判手続で離婚するか否かの検討が重要です。
◆ 夫婦の一方に不倫(不貞行為)があった場合は、配偶者以外の第三者に慰謝料請求をすることになります。
不倫相手に対する慰謝料の請求方法は、直ちに訴訟をするのではなく、当事者間での慰謝料支払の交渉が多く見受けられます。
一般的な慰謝料の請求方法は、内容証明郵便による慰謝料請求書の送付です。まず、内容証明郵便で慰謝料請求通知書を送付し、その後に面談による協議などで慰謝料につき協議します。慰謝料につき合意できれば、示談書を作成して確認することが重要です。
当事者間で協議がまとまらない場合は、裁判で請求する方法が残されています。但し、証拠が不十分であれば、慰謝料請求は認められません。また、裁判をするために弁護士費用などをかけても、その費用を超える慰謝料の金額を相手方から受領できなければ、裁判費用も回収できないことになりますので、慎重に検討する必要があります。
■ 年金分割
◆ 合意分割制度
離婚等をした場合に、以下の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
● 婚姻期間中の厚生年金記録※(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
● 当事者双方の合意又は裁判手続により按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。)
● 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
◆ 3号分割制度
平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
● 婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録※(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
● 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
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離婚公正証書
■ 離婚協議書を公正証書で作成するメリット
離婚協議書を作成しても、将来、相手が養育費を支払わないようになったらどうしよう?
このような不安に備えて、離婚協議書で合意した内容を公正証書にすることが大切です。公証役場に出向いて、養育費などの取扱を定めた離婚給付契約公正証書を作成します。
そして、養育費を支払わない場合には強制執行を受けることを認めるという取扱(強制執行認諾)を、公正証書に記載しておきます。
公正証書に強制執行認諾の文言を記載しておくことで、養育費の支払が滞った場合、公証役場で執行文の付与の申立を行うなど、所定の手続を経て、裁判所に強制執行の申立をすることが可能になります。
公正証書で強制執行を受けることを認めると定めておくことにより、将来、養育費の支払が滞ったときのリスクを減らすことができます。
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離婚協議書の作成と手続は、専門の行政書士にお任せください
◆ お客様のご事情やお気持をご納得頂けるまで十分にお伺いした上で、ご満足とご安心頂けるよう、離婚協議書作成のお手伝いをさせて頂きます。
◆ どのような内容の離婚協議書が適切かの事前のご相談から、離婚協議に必要な書類の準備や作成、離婚協議書の原案作成、離婚協議の立会、公正証書作成のための公証役場の手続、離婚後の各種手続まで、協議離婚に関わる手続すべてをサポートさせて頂きます。
離婚協議書の作成と手続は、専門の行政書士にお任せください。
◆ 裁判所の手続(離婚調停)に進むことを前提とした離婚協議書の作成・ご相談はお受けできないことになっています。お客様のご希望やご事情を熟慮してふさわしい弁護士をご紹介させて頂きますので、お申し付けください。
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無料相談・出張相談、承ります
■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります。
◆ 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。
JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
◆ ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります
【神戸市】
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行政書士の職務の目的は、当事者の意思が反映された離婚協議書を円滑に作成させて頂くことです。当事者間で十分に意思疎通を図り、状況に合った離婚協議の合意形成を基本的な方針とします。離婚協議が裁判所の手続(離婚調停)に移行しないように最善を尽くします。
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