申請・開業・運営の手続トータルサポート、承ります
事業所内保育事業者としての指定を受けるためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。
● 公募案件の調査
● 現地調査(開設希望地域の保育ニーズや競合施設の調査)、物件探し
● 市役所・自治体等との協議・ヒアリング
● 建築基準法・消防法ほか関係法令の確認
● 認可申請書類の作成、添付書類の準備
● 役所の窓口への申請代理・書類提出
● 各種法人の設立
● 建築工事・内装工事・備品調達
● 保育士の求人・採用
● 助成金・補助金の申請など資金調達
● 運営に関わる諸手続・申請代行
● 開業後の監査対応・コンサルティング ほか
開業・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。
事業所内保育事業の認可申請手続は、専門の行政書士にお任せください。
無料相談・出張相談、承ります
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
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➡大阪市・大阪府で保育事業の開業や保育所(保育園)の開設をお考えの皆様へ
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事業所内保育事業とは
事業所内保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児であって満3歳未満の子供について、事業主がその雇用する労働者の監護する乳児・幼児及びその他の乳児・幼児を保育するために自ら設置する施設、又は、事業主から委託を受けて事業主が雇用する労働者の監護する乳児・幼児及びその他の乳児・幼児の保育を実施する施設等において、保育を行う事業のことです。
事業所内保育事業は、企業の福利厚生といえます。事業所内保育事業を開業する場合は、各自治体の認可が必要となります。手続根拠法は、子ども・子育て支援法です。
事業所内保育事業の認可基準
事業所内保育事業については、その事業規模及び類型により、施設基準が異なります。
■ 定員及び事業類型について
■ 保育所型事業所内保育事業 定員 3歳未満児 20人以上
■ 小規模型事業所内保育事業 定員 3歳未満児 19人以下
■ 地域の入所枠の設定
・利用定員数に応じ、一定数以上の地域枠を設定すること
■ 認可基準
■ 保育所型事業所内保育事業
年齢 2歳児 保育室 又は 遊戯室 1 人あたり面積 1.98㎡
(保育室の面積は 内法にて算出 柱や固定された家具などは 面積に含まない)
● その他必要な設備
・医務室
・調理室
・便所(定員に応じた個数の幼児用便器を設置すること)
・幼児用手洗設備
・調乳設備(0歳児を保育する場合)
・沐浴設備(0歳児・1歳児を保育する場合)
・シャワー設備(2歳児のみを保育する場合)
◆ 職員配置
● 施設長(管理者)
● 保育士(保育士資格を有する者)
・年齢別配置基準
0歳児及び1歳児・2歳児の乳幼児数を年齢別配置基準数で除し、小数点2位以下を切り捨て、各々を合計し、小数点以下を四捨五入した数に1を加えた人数が配置基準となる
年齢別配置基準数 0歳児 3人につき1人 1・2歳児 6人につき1人
・また、職員の配置については、以下の要件を満たすこと
① 職員の配置は、2人を下回らないようにすること
② 職員の配置のうち、2分の1以上を常勤職員(1日6時間以上かつ月20日以上勤務)とすること
③ 保育室を2室以上に区画され、相互に保育室の全体を見渡せない場合は、それぞれの保育室において保育士の配置基準を満たすこと
● 調理員
・事業所の利用定員 配置人数 40人以下 常勤 1 名 41人以上 常勤 2 名
● 嘱託医及び嘱託歯科医
・医科及び歯科の嘱託医を配置すること(常勤である必要はない)
● 非常勤事務職員
・非常勤の事務職員を1人配置すること
・但し、所長等の職員が兼務する場合又は業務委託する場合は、配置する必要はない
● 保健師、看護師又は准看護師
・保健師、看護師又は准看護師の資格を持つ者であること
・事業所内保育事業にあっては、勤務する保健師、看護師又は准看護士を1名に限り、配置上の保育士とみなすことができる(但し、保育士とともに従事すること)
■ 小規模型事業所内保育事業(A型・B型)
◆ 設備基準 小規模保育事業所(A型)における設備基準に準じる
◆ 職員配置 小規模保育事業所(A型)又は小規模保育事業所(B 型)に準じる
※認可基準は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。
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事業所内保育事業の認可申請提出書類
■ 事業所内保育事業認可申請書
■ その他、各自治体の長が指定した書類
※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。
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事業所内保育事業の認可申請は、専門の行政書士にお任せください
事業所内保育事業の認可申請のための、市区町村役所との事前協議、認可申請書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、開業後の運営コンサルティングほか、事業所内保育事業の開業・運営に関わる手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。
事業所内保育事業の認可申請手続は、専門の行政書士にお任せください。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
無料相談・出張相談、承ります
■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります
● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。
● JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。
■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
出張相談、全国対応いたします お問い合せください
■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。
【神戸市】
・神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市須磨区
・神戸市垂水区・神戸市西区・神戸市北区
【兵庫県】
・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市
・赤穂市・相生市・たつの市・姫路市・高砂市・加古川市・稲美町・播磨町・加西市・加東市
・西脇市・丹波市・豊岡市・養父市・朝来市・篠山市・小野市・三木市・三田市
・明石市・淡路市・洲本市・南あわじ市
【大阪市】
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【堺 市】
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【滋賀県】
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【三重県】
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【浜松市】
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【千葉県】
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・さいたま市大宮区・さいたま市見沼区・さいたま市北区・さいたま市西区・さいたま市岩槻区
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